大分市議会 2021-03-25 令和 3年地域活性化対策特別委員会( 3月25日)
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるとされております。委員会審査のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 次に、反問権についてです。委員の質問、政策提言等に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができることとなっております。反問する場合は、反問する旨を発言してから反問をするようにお願いいたします。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるとされております。委員会審査のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 次に、反問権についてです。委員の質問、政策提言等に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができることとなっております。反問する場合は、反問する旨を発言してから反問をするようにお願いいたします。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるとされております。委員会審査のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 2点目は反問権についてです。本会議同様、委員会におきましても、委員の質問、政策提言等に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができることとなっております。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な論議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めてとされております。委員会審査のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 次に、反問権についてです。委員の質問、政策提言等に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができることとなっております。反問する場合は、反問する旨を発言してから反問するようお願いいたします。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるとされております。委員会審査のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 次に、反問権についてです。委員の質問、政策提言等に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができることとなっております。反問する場合は、反問する旨を発言してから反問をするようにお願いいたします。
令和2年6月定例会において、議長より議会基本条例の制定について提案がなされ、臼杵市議会基本条例の制定に関する審査・調査を行うことを目的に本特別委員会が設置されました。本定例会までに計7回の委員会を開催し、その経過についてご報告をいたします。 まず、第1回特別委員会で正副委員長を選任し、閉会中の継続審査を申し出ました。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるとされております。委員会審査のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 2点目は、反問権についてです。本会議同様、委員会におきましても、委員の質問、政策提言等に対し、執行部は委員長の許可を得て反問することができるようになっております。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるとされております。委員会審査のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 次に、反問権についてです。委員の政策提言等に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができることとなっております。反問する場合は、反問する旨を発言してから反問するよう、お願いいたします。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるとされております。委員会審査により一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 次に、反問権についてであります。委員の質問、政策提言等に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができることとなっております。反問する場合には、反問する旨を発言してから反問するようにお願いをいたします。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるとされております。委員会審査のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 2点目は、反問権についてです。本会議同様、委員会におきましても、委員の質問、政策提言等に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができることとなっております。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な論議により議論を尽くして合意形成図るよう努めることとされております。委員会審議のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 次に、反問権についてです。委員の質問、政策提言に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができることとなっております。反問する場合は、反問する旨を発言してから反問するようお願いいたします。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な論議により議論を尽くして合意形成図るよう努めることとされております。委員会審議のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 次に、反問権についてです。委員の質問、政策提言に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができることとなっております。反問する場合は、反問する旨を発言してから反問するようお願いいたします。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるとされております。委員会審査のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 2点目は、反問権についてです。本会議同様、委員会におきましても、委員の質問、政策提言等に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができることとなっております。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるとされております。委員会審査のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 2点目は、反問権についてです。本会議同様、委員会におきましても、委員の質問、政策提言等に対し、執行部は委員長の許可を得て反問することができるようになっております。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるとされております。委員会審査により一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 次に、反問権についてであります。委員の質問、政策提言等に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができることとなっております。反問する場合には、反問する旨を発言してから反問するようにお願いをいたします。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるとされております。委員会審査のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 次に、反問権についてです。委員の政策提言等に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができることとなっております。反問する場合は、反問する旨を発言してから反問するよう、お願いいたします。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるとされております。委員会審査のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 2点目は、反問権についてです。本会議同様、委員会におきましても、委員の質問、政策提言等に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができるようになっております。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるとされております。委員会審議のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 次に、反問権についてです。本会議同様、委員会におきましても、委員の質問、政策提言等に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができることとなっております。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるとされております。委員会審査のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 次に、反問権についてです。 本会議同様、委員会におきましても、委員の質問、政策提言等に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができることとなっております。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるとされております。委員会審査のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 2点目は反問権についてです。本会議同様、委員会におきましても、委員の質問、政策提言等に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができることとなっております。
議会基本条例において、議会は議員相互の自由な討議により、議論を尽くして合意形成を図るよう努めるとされております。委員会審査のより一層の充実を図るため、自由討議の積極的な活用をお願いいたします。 次に、反問権についてです。委員の質問、政策提言等に関し、執行部は委員長の許可を得て反問することができることとなっております。反問する場合は、反問する旨を発言してから反問するようお願いいたします。