竹田市議会 2017-12-06 12月06日-02号
ここの条項は新しい豚舎完成までに公害防止協定に定められる大切な項目だろうと考えられますが、あらかじめ臭気の基準を決めた上で、問題が発生したときは臭気問題を調停する場所を定めて、その決定に強制力を持たせる取組ができないものか、このことについて竹田市はどのように考えておられるか、見解を問います。 ○議長(日小田秀之君) 市民課長 ◎市民課長(菊池博文君) お答えいたします。
ここの条項は新しい豚舎完成までに公害防止協定に定められる大切な項目だろうと考えられますが、あらかじめ臭気の基準を決めた上で、問題が発生したときは臭気問題を調停する場所を定めて、その決定に強制力を持たせる取組ができないものか、このことについて竹田市はどのように考えておられるか、見解を問います。 ○議長(日小田秀之君) 市民課長 ◎市民課長(菊池博文君) お答えいたします。
私はそれがなければ、当然、名誉毀損で民事調停の裁判を起こす準備もしておりますので、そのことを申し添えておきます。 じゃあ、次に行きます。同和問題についてですね、奥田氏がどういうことをおっしゃったか。差別を認めるかどうかじゃなく、法律を認めるか、否定するかと。
あと、予算上500万円ほど、若干の金額が入として上がっている部分については、基金の運用の収入等を入れた部分で、10億504万円という金額が入のほうで計上をされておりますけれども、議員がご質問の歳出の部分については12億円、入の部分については、ふるさと応援基金10億円という部分に関しては、税金もそうなんですけれども、例えば10億円は入ってくる部分に対して、そのまま調停額を税金の歳入予算としては上げません
各方面、山口県あるいは広島県、大分県もそうですが、愛媛県も、法廷闘争まで持ち込んで、何とか調停をしてとめたいという動きもたくさん見受けられております。私たちもそういうことをみんながやっているんだということを考えて、明るく楽しいまちづくりを続けるためにも、やはり原発はないほうがいいなと思っておりますので、その節は考えながらいきたいと思います。 この件について、以上で終わります。
竹田市と大分県農協、当時の大分みどり地域本部とにおいて、平成22年11月より協議を重ね、5回に及ぶ竹田市簡易裁判所での民事調停に臨みました。これで調停不成立に終わるなど、双方の協議が成立しませんでした。協議及び民事調停の争点は、この覚書3項に規定された、「竹田市及び竹田市農協は、下記の事案発生時における損失について、予算の範囲内で、その都度、誠意を持って協議する」という条文の内容に関わるものです。
│いて │ │ │ ┃ ┠─────┼─────────────────┼───┼────┼───┨ ┃議第 │工事委託に関する協定の締結につい │産 業│ 〃 │ 〃 ┃ ┃八十八号 │て │建 設│ │ ┃ ┠─────┼─────────────────┼───┼────┼───┨ ┃議第 │調停
次に、議第八十九号 調停の申し立てについてですが、これは、土地使用料の未払いに係る損害賠償の額の確定及び情報通信用鋼管柱を撤去すること等について調停を申し立てるためとの説明がありました。 当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
◯十七番(高橋宜宏君)私、こういう調停とかね、裁判の問題のときに必ず申し上げているのはですね、法外な要求を受けているときには、常識的な和解はいいんですけれどもね、そうじゃないケースもあるやに聞いてますけれども、そのときは、それこそ司法の判断に委ねるほうがいいと思っているんですよ。だから、それはもう、皆さん方の判断にお任せしますけれども、私の意見も付記しながらですね、質問を終わりたいと思います。
議第八十九号は、調停の申し立てについての件でございますが、これは土地使用料の未払いに係る損害賠償の額の確定及び情報通信用鋼管柱を撤去すること等について調停を申し立てるため、議会の議決を求めるものであります。 以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 よろしく御審議のほど、お願いをいたします。 続きまして、報告について御説明をいたします。
宇佐市社会体育施設条例の一部改正について 議第 八十四号 宇佐市工場等設置促進条例の一部改正について 議第 八十五号 家族旅行村「安心院」条例の一部改正について 議第 八十六号 宇佐市若者定住促進住宅条例の一部改正について 議第 八十七号 宇佐市消防団員の定員、任免、服務、給与等に関する条例の一部 改正について 議第 八十八号 工事委託に関する協定の締結について 議第 八十九号 調停
四点目、未収金九千九百十四万一千円のうち、徴収可能額は幾らか、時効対象となる額は含まれていないか、また、十万円から九十九万円までと百万円以上の滞納者はそれぞれ何人かについてですが、公営企業会計は三月三十一日締めのため、当該年度内に収納できない三月調停分が四月に入金されております。四月末までに、計三千九百九十八万五千七百円が収納されております。
そういう中で、もしこのオープンをするために一定程度の防御策――ネットの設置ということになるのですが――なかなか協議がまとまらないときに、例えばもう一方で強制力を持ってしていただくとなると、通常であれば調停訴訟というふうなことも考えられます。
この事故の損害賠償について、保護者から大分市を相手方とする調停申立書が平成25年5月13日に大分簡易裁判所に提出されたことから、本市では岡村弁護士を代理人として依頼しました。 被害生徒の現在の様子ですが、市内の県立高校1年に在学中です。
この事故の損害賠償について、保護者から大分市を相手方とする調停申立書が平成25年5月13日に大分簡易裁判所に提出されたことから、本市では岡村弁護士を代理人として依頼しました。 被害生徒の現在の様子ですが、市内の県立高校1年に在学中です。
なお、このような調査の結果、扶養義務者が明らかに扶養能力があるにもかかわらず、正当な理由がなく扶養を拒み、ほかに円満な解決の方法がない場合は、受給者に調停または審判の申し立てをしていただくことも検討しているところであります。 今後とも、扶養義務の取り扱いについては、生活保護制度にのっとり、扶養の可能性を調査する中で、状況に応じ、適切に実施してまいりたいと考えています。
なお、このような調査の結果、扶養義務者が明らかに扶養能力があるにもかかわらず、正当な理由がなく扶養を拒み、ほかに円満な解決の方法がない場合は、受給者に調停または審判の申し立てをしていただくことも検討しているところであります。 今後とも、扶養義務の取り扱いについては、生活保護制度にのっとり、扶養の可能性を調査する中で、状況に応じ、適切に実施してまいりたいと考えています。
私ももう3年前から、駅南の日照権問題で2年間紛争調停をやって、福岡のマンション業者と交渉して、2年かかりました。決着をしましたけどね。やはり、それだけ生活環境に影響を及ぼすんです。ですから、その点は、やはり私が言っているように、利害関係、いわゆる地域住民から私はこの点で、このマンション建設に対して利害が生まれるんだと、関係がね。そういう方については、ぜひやっていただきたい。
私ももう3年前から、駅南の日照権問題で2年間紛争調停をやって、福岡のマンション業者と交渉して、2年かかりました。決着をしましたけどね。やはり、それだけ生活環境に影響を及ぼすんです。ですから、その点は、やはり私が言っているように、利害関係、いわゆる地域住民から私はこの点で、このマンション建設に対して利害が生まれるんだと、関係がね。そういう方については、ぜひやっていただきたい。
その内容というのは、岸壁を数メートル、10メートル近くですか、堤防をつくって、住宅の敷地については5メートルか6メートルぐらい、そのぐらいかさ上げをして、そこに新しい町をもう一回つくり直しますという案を、こういったことがやっと国との調停がまとまったから、こういうふうにできるようになりましたよと言ったら、住民の方が、5割か6割の方が、いや、もうそういう海の近くの心配が絶えない、何かあったときに、また津波
上下水道及び市営住宅に係る私債権の法的手続のうち、和解及び調停に関しては、議会の議決が必要であるために、現在、機動的かつ効果的な運用ができていない状況であります。私債権の法的手続を機動的かつ効果的に進めるようにするためには、市長の専決処分事項に、新たに上下水道及び市営住宅の管理上必要な和解及び調停に関することを加え、迅速に対応する必要があります。