大分市議会 2020-06-12 令和 2年第2回定例会(第2号 6月12日)
○総務部長(佐藤耕三) 今の法規定の中には、どこそこが責任を持って補償するという規定がないということでありますので、仮にそういう状況になったときには、訴訟の場で争うことになろうかと思いますが、過去に、沖縄県で爆発事故があった際に、国から見舞金という形で支出があったという事例はございます。 ○議長(野尻哲雄) 高橋議員。 ○38番(高橋弘巳) 答弁ありがとうございました。
○総務部長(佐藤耕三) 今の法規定の中には、どこそこが責任を持って補償するという規定がないということでありますので、仮にそういう状況になったときには、訴訟の場で争うことになろうかと思いますが、過去に、沖縄県で爆発事故があった際に、国から見舞金という形で支出があったという事例はございます。 ○議長(野尻哲雄) 高橋議員。 ○38番(高橋弘巳) 答弁ありがとうございました。
次の第13号議案 臼杵市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、償還金の支払い猶予規定の明確化、償還免除事由の拡大、また、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給にあたり、専門的見地から災害との因果関係等を調査、審査する支給審査委員会を設置する等の規定を加えるため、改正を行うものであります。
まず、この条例は、先ほど申し上げました政令で定める自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給や、精神または身体に重度の障害を受けた者に対し、災害障害見舞金の支給並びに被災世帯の世帯主に対し災害援護資金の貸し付けを行い、もって住民の福祉及び生活の安定に資することを目的としたものでございます。
以前大分市には生活保護家庭に対して夏冬の見舞金制度がありました。そのときは現金だと収入という取り扱いになるから、商品券で渡していました。そして、地域のお店にその商品券を扱うお店をたくさんつくって、そこで商品を買うようにしていました。 本来なら自治体が何かの施策で低所得者に対して、増税をするので反動を避けるために商品券を出そうということなのでしょう。
市が主体となってすべきことは、災害発生時に各種関係者の調整、避難勧告等の発令、避難所の開設などがあり、災害発生後の主な応急対応業務だけでも、避難所・福祉避難所の開設、運営、物資の受け入れ、御遺体の対応、罹災証明の発行、災害救助法事務、被災者台帳の作成、義援金・見舞金等の対応、マスコミ対応等があり、連携する相手も警察、自衛隊、海上保安庁、各省庁、応援自治体、ライフライン企業、協定締結団体、ボランティア
まず、この条例の目的は、政令で定める自然災害により、死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給や精神または身体に重度の障害を受けた者に対し災害障害見舞金の支給、並びに被災世帯の世帯主に対し災害援護資金の貸し付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的としたものでございます。
このほか、安心して暮らせるまちづくりのために犯罪行為により亡くなられた方の遺族または重傷病を負った方に対して、見舞金を支給するための予算を計上いたしております。 次は、定住力促進対策についてであります。
その支援の一つとして、犯罪被害者等見舞金交付要綱を制定し、犯罪行為により死亡した人の遺族や重傷病を負った人に対しての生活支援として見舞金を支給することを予算化しました。 施行に伴い、本市の広報活動や啓発については、条例が施行されたことのお知らせを本年7月の市報に掲載し、広く市民へ広報しました。
二点目、支援に関する支援金等、県下市町村の比較状況はについてですが、各市町村とも県内どこにいても同じサービスが受けられるように、今年度から犯罪被害者等見舞金の制度を創設したところです。内容につきましては、一時金として遺族見舞金三十万円、重傷病見舞金十万円を支給します。
平成30年度大分市難病普及啓発講演会でございますが、平成29年度末で支給を終了いたしました難病見舞金支給事業にかわる新たな難病患者への支援として、今年度初めて開催するものでございます。 開催日時は11月10日土曜日、13時半から16時、会場はコンパルホール3階の多目的ホール、定員は約200名、ファクスやインターネットでの受け付けとなっております。
○斉藤委員 同じ132ページですが、難病対策の見舞金が平成29年度までとおっしゃったかと思うのですが、これは打ち切りということになったということですか。
次に、この条例の条文につきましては、第1条、目的、第2条、定義、第3条、基本理念、第4条、市の責務、第5条、市民等の責務、第6条、相談及び情報の提供等、第7条、見舞金の支給、第8条、日常生活の支援、第9条、居住の安定、第10条、広報及び啓発、第11条、委任、以上により構成されております。
まず、国東市災害罹災者見舞金支給条例に基づきまして、見舞金を支給しております。これは、自然災害等により住宅が全半壊等の被害を受けた場合に、被災世帯に対して見舞金を支給する制度であります。全壊の場合5万円、半壊や床上浸水等の場合が3万円、また不幸にして自然災害等によりお亡くなりになった場合は、1人につき5万円を支給するというようなことになっております。
まず、執行部から、この条例は、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図ることを目的に、基本理念や市の責務及び市民等の責務、そして見舞金の支給等について定めるもので、県が事務局となり、県内全市町村による条例検討ワーキングチームが立ち上げられ、条例等の制定に向けた検討を重ねてきたところですとの説明がありました。
委員から、今後のスケジュール等について質疑がなされ、当局から、市からの補助金及び貸付金700万円以外に旧温泉組合から引き継いだ積立金、クラウドファンディング等による寄附金、災害見舞金等が計850万円あり、再建にかかる建設費のめどが立ったため、これから建築工事に取りかかり、年内の完成を見込んでいる。
第7条、見舞金の支給に関しましては、平成30年4月1日に施行いたしました大分市犯罪被害者等見舞金支給要綱により、犯罪被害者等への経済的負担の軽減を行うこととしております。 第8条、日常生活の支援につきましては、福祉サービスの提供その他必要な支援を考えております。
議案に伴う参考資料についてということ、後でこれはもらったのですけれども、この中で一定程度理解をしたのですけれども、見舞金について非常に複雑なところがあるので、簡単にこの見舞金というのはどのくらい、どうなるのかというのを教えてください。 ○防災危機管理課長(田辺 裕君) お答えします。
○安東市民協働推進課長 犯罪被害者等見舞金の基本的性質につきましては、犯罪被害に遭った被害者等に対し、地域社会からの慰め、いたわりといった気持ち、慰謝を示すため、地方公共団体が支給する金銭であり、公益性の観点から支給される寄附金ないし補助金であります。その法的な根拠は、地方自治法第232条の2の寄附又は補助及び犯罪被害者等基本法第13条の給付金の支給に係る制度の充実等にございます。
先ほど安東前市長の話をしましたけどね、やはり生活保護基準が低いということで、中心は夏冬の見舞金ということでね、商品券で、非常に皆さん方に喜ばれていました。先ほど、やっぱり親戚づき合いもできないと、孫にも少しの小遣いもあげたいというふうなことで出された制度であります。私は、やはり今のこの基準引き下げの新たな展開の中で、いわゆる法外援護としてできる施策はあると思います。
こうした中、大分県では本年4月から、県内市町村が犯罪被害者等に対して支給する見舞金の2分の1を補助する制度の導入を予定しております。本市といたしましても、犯罪被害者等が受けた被害からの早期回復や生活の再建を図るために、同制度の導入にあわせまして見舞金を支給したいというふうに考えております。