大分市議会 2017-09-13 平成29年経済環境常任委員会( 9月13日)
予算議案】 議第70号 平成29年度大分市一般会計補正予算(第3号) 〔承認〕 第2条 債務負担行為の補正 第2表中 1追加 ・エコライフプラザ企画運営業務委託料 【報告事項】 ・平成29年版環境白書について ・大分市水素利活用計画の策定について ・家庭ごみ有料化制度の検証・検討について ・安定型産業廃棄物最終処分場の行政代執行
予算議案】 議第70号 平成29年度大分市一般会計補正予算(第3号) 〔承認〕 第2条 債務負担行為の補正 第2表中 1追加 ・エコライフプラザ企画運営業務委託料 【報告事項】 ・平成29年版環境白書について ・大分市水素利活用計画の策定について ・家庭ごみ有料化制度の検証・検討について ・安定型産業廃棄物最終処分場の行政代執行
現在、本市の空家等対策計画を策定中であり、来年度からはより強制力を持った空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいた指導、勧告、命令、行政代執行などの対策をとれるようになり、空き家の所有者などに影響が出ることも考えられます。 このため、老朽危険家屋の所有者等につきましては、空き家の処分等について早目の御相談をしていただければと思います。
この規定では、空家等の管理責任は所有者等にあることを原則とする中、行政代執行など法に基づく対応と並行しながら、現場の実態に即して周辺住民等への危険を回避するための措置を必要最小限の範囲で講ずることができることとしております。 ○足立委員長 ただいま執行部より説明がありましたが、質疑、意見はありませんか。 〔「なし」の声〕 ○足立委員長 討論はありませんか。
この規定では、空家等の管理責任は所有者等にあることを原則とする中、行政代執行など法に基づく対応と並行しながら、現場の実態に即して周辺住民等への危険を回避するための措置を必要最小限の範囲で講ずることができることとしております。 ○足立委員長 ただいま執行部より説明がありましたが、質疑、意見はありませんか。 〔「なし」の声〕 ○足立委員長 討論はありませんか。
危険空き家等除却工事についてのご質問ですが、空き家特措法の施行により、今後の行政代執行による強制執行を視野に入れて、昨年度から予算計上しているもので、具体的な案件に対するものではありません。発生したときに対処できるような形での予算計上であります。 なお、この予算額につきましては、一般的な木造家屋1軒分、除却費用を計上させていただいています。 ○議長(唯有幸明君) 堤康二郎君。
○上原住宅課長 空家等対策の推進に関する特別措置法で危険な空家を強制的に除却する、行政代執行という手続ができることになっておりますけれども、現在、本市ではそのような空家に対して調査を行っているところでございます。
○上原住宅課長 空家等対策の推進に関する特別措置法で危険な空家を強制的に除却する、行政代執行という手続ができることになっておりますけれども、現在、本市ではそのような空家に対して調査を行っているところでございます。
これにつきましては、助言、指導に応じず、勧告を受けた後には法的な措置が施され、最終的に行政代執行の対象となる場合がございます。 再び本編に戻っていただきたいと思います。本編のほうの第1章、計画策定の目的と位置づけをごらんください。
これにつきましては、助言、指導に応じず、勧告を受けた後には法的な措置が施され、最終的に行政代執行の対象となる場合がございます。 再び本編に戻っていただきたいと思います。本編のほうの第1章、計画策定の目的と位置づけをごらんください。
○5番(森 大輔君) 個別に対応ができることもあるということなので、そういったケースがあるのかどうか聞いていきたいと思いますが、私が今回の質問で問うていきたいのは、最近では「想定外」と呼ばれる災害が起こったとき、またはその災害を未然に防ぐための対策として、行政として何ができるのかというところが問われていると思いますが、例えば行政代執行法というものがございます。
ただ、基本的には、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づきまして、最終的には行政代執行で対応する格好となりますが、それ以前に極力、持ち主の責任において除却できる取り組みをどのようにすべきか、また、災害等が発生したときに、緊急的に危険回避をする必要があるケースも出てまいりますので、こういう状況をどのような仕組みで対応していくか、こういったことを検討する機関を計画の中で設けることを協議会の中で検討している
ただ、基本的には、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づきまして、最終的には行政代執行で対応する格好となりますが、それ以前に極力、持ち主の責任において除却できる取り組みをどのようにすべきか、また、災害等が発生したときに、緊急的に危険回避をする必要があるケースも出てまいりますので、こういう状況をどのような仕組みで対応していくか、こういったことを検討する機関を計画の中で設けることを協議会の中で検討している
また、この特別措置法の周知についてでありますけれども、行政代執行による強制措置あるいは固定資産税等住宅用地の特例適用除外などの規定があることから、法律の内容や適正な管理につきましては、市の広報紙とか、あるいはホームページなどで市民に周知を図るとともに、対象案件となりました所有者に対しては、法律に基づく措置について理解を得られる丁寧な説明を行う必要があるのではなかろうかと思っております。
東京都足立区においては、行政代執行といったことの条項も設けていますが、あくまで抑止力という形で、当事者のケアを重視し、専属の職員で、このごみ屋敷問題を対応していまして、既に3年間で59件解決しているという事例もあるようなのです。 これらの事例に倣って、中津市としてもごみ屋敷というのは失礼ですけれど、あろうかと思います。その点の取り組み、現状を教えてください。 ○議長(古江信一) 生活保健部長。
この法律に基づきます行政代執行までの措置がございますので、困窮者の方々も含めて、そういう措置をとらざるを得ないのかなという考えではいますが。来年度から建築指導課の方で空き家の相談窓口を、空き家について、所有者、それから相談についてはすべてお受けいたします。
特定空家等に対する措置につきましては、特定空家等の認定、指導、助言、勧告、命令、過料、行政代執行までの手順を示すことを考えています。 また、空家等対策計画の作成及び変更並びに計画の実施に関する協議を行うための機関として、平成28年度に空家等対策協議会を設置する予定です。
また、この法律では、勧告、命令に従わなければ行政代執行による強制撤去も可能、住宅用地の固定資産税についても、空き家を取り壊して更地にした場合には税額が高くなってしまうことが、空き家が放置される一因となっていますが、今回、勧告後においても、その状況が改善しなければ、家屋が残っていても更地にした場合と同様に、高い税金を課税できるように地方税法も改正されました。 それでは、質問に入ります。
また、空き家特措法では、市から助言、指導、命令を行った上で、行政代執行、これは行政のほうが解体撤去等を行い、その費用をその所有者のほうに求めるという制度でありますが、それで、空き家の撤去等ができるとされていますが、行政代執行を行う場合は、先ほどの民放206条に基づき、市が所有者から訴訟を起こされる可能性があります。
○エイジ委員 最終的に行政代執行という形になると思うのですけれども、時間的にどれぐらいで代執行までに至るのですか。 ○安部住宅課長 昨年成立いたしました、この特別措置法では、助言、指導、勧告、命令まで至りまして、その後に行政代執行の手続が想定されているようであります。
○エイジ委員 最終的に行政代執行という形になると思うのですけれども、時間的にどれぐらいで代執行までに至るのですか。 ○安部住宅課長 昨年成立いたしました、この特別措置法では、助言、指導、勧告、命令まで至りまして、その後に行政代執行の手続が想定されているようであります。