津久見市議会 2022-12-13 令和 4年第 4回定例会(第2号12月13日)
全国の事例を見ますと、調査期間も含め数年間にわたるケースもあるようですが、空き家の管理は所有者の責務であることを念頭に置き、助言・指導・勧告・命令と段階的に取組を強化し、最終的には、行政代執行等も視野に入れた対応を検討していく必要があります。 今後とも、老朽化した危険な空き家等が増加傾向にある中で、その対策を強化していくことが市民生活の安全・安心の確保につながると考えています。
全国の事例を見ますと、調査期間も含め数年間にわたるケースもあるようですが、空き家の管理は所有者の責務であることを念頭に置き、助言・指導・勧告・命令と段階的に取組を強化し、最終的には、行政代執行等も視野に入れた対応を検討していく必要があります。 今後とも、老朽化した危険な空き家等が増加傾向にある中で、その対策を強化していくことが市民生活の安全・安心の確保につながると考えています。
法律に基づく取組については、まずは所有者・権利者を確定するため戸籍の収集・確認、相続などの調査を行い、その後、所有者・権利者に対し、助言・指導・勧告・命令と段階的に取組を強化していきますが、最終的には、行政代執行等も視野に入れた対応となり、全国の事例を見ますと調査期間も含め数年間にわたるケースもあります。
戒告書には、履行期限までに命令書に従わない場合は、行政代執行を執行すること、そして代執行に要する全ての費用は、当事者から徴収すること、代執行により損害が生じても、市はその責任を負わないことを伝えます。そして、履行期限までに義務が履行されない場合は、代執行を実行します。 以上のような措置フローに従って進めていき、管理不全な特定空き家等の解消に努めたいと考えています。
また、この法律では、勧告、命令に従わなければ行政代執行による強制撤去も可能、住宅用地の固定資産税についても、空き家を取り壊して更地にした場合には税額が高くなってしまうことが、空き家が放置される一因となっていますが、今回、勧告後においても、その状況が改善しなければ、家屋が残っていても更地にした場合と同様に、高い税金を課税できるように地方税法も改正されました。 それでは、質問に入ります。
従わない場合には50万円以下の過料を科したり、行政代執行も可能とするというような中身が含まれておりますので、その辺も含めて、今後できるところを検討していきたいと考えております。 以上です。 ○議長(小手川初生君) 知念豊秀君。