豊後大野市議会 2021-09-09 09月09日-04号
こうした中、令和2年8月に実施した悪臭防止法に基づく臭気測定において、養豚事業者1社の臭気指数が規制基準値を超過したため、改善措置を取るべく勧告を行いました。養豚事業者からは、改善対応として母豚の2割削減や古い豚舎の使用制限、滞留堆肥の期限内処分を実施するとした改善計画が提出されたことから、市では、改善計画の予定期日である11月末時点の状況を調査し、達成を確認しました。
こうした中、令和2年8月に実施した悪臭防止法に基づく臭気測定において、養豚事業者1社の臭気指数が規制基準値を超過したため、改善措置を取るべく勧告を行いました。養豚事業者からは、改善対応として母豚の2割削減や古い豚舎の使用制限、滞留堆肥の期限内処分を実施するとした改善計画が提出されたことから、市では、改善計画の予定期日である11月末時点の状況を調査し、達成を確認しました。
そのような中、令和2年8月に実施した悪臭防止法に基づく臭気測定において、養豚事業者1社の臭気指数が規定値を超過したため、改善措置を取るべく勧告を行いました。これに対し、養豚事業者から改善対策として、母豚の2割削減や古い豚舎の使用制限、滞留堆肥の期限内処分を実施する改善計画が提出され、改善計画の予定期日である令和2年11月末の状況を市職員で調査し、改善内容の達成を確認したところでございます。
それから、別の角度でまた申し上げますけれども、十月から臭気指数が厳しくなる、これは本格施行するということになりましたけれども、ただね、臭気が少し厳しく、指数が厳しくなったんだけれども、これ養豚場がね、大体汚水を放流するときは、大雨が降った晩とかね、土日なんですよ。 これ、私もこの会議の中で申し上げたけど、抜き打ち検査とかはできるのかできないのか。
悪臭防止法に基づく規制方法が十月から変更になりますので、規制対象地域が市内全域になることや、人の嗅覚を用いた臭気指数による規制に変更となることなど、また、事業所には悪臭防止対策を行っていただくよう、ホームページ及び広報四月号、九月号で周知を行っているところでございます。
基準については、臭気指数によって、第1種区域、臭気指数が12、そして第2種区域、臭気指数が15、こういうことがうたわれているんですけれども、その区域はどういう区域で分かれているのか、お尋ねいたします。 ○議長(衞藤竜哉君) 波津久環境衛生課長。 ◎環境衛生課長(波津久郁生君) 臭気指数の基準でありますけれども、市内全域を指定しておりまして、都市計画区域内と都市計画区域外の2つの区分をしております。
内容につきましては、パブリックコメントの内容、規制方式を特定悪臭物質濃度規制から臭気指数規制へ、規制地域を都市計画用途地域内を宇佐市全域の中で第一種区域として都市計画の用途地域へ、ただし工業地域を除きます、第二種区域をそのほかということで、規制基準は第一種区域臭気指数十二、第二種区域臭気指数十四というパブリックコメントを行いましたので、パブリックコメントの結果と内容の確認を行いまして、答申案の案について
◯十九番(高橋宜宏君)十一月一日に開かれた環境審議会ではですね、都市計画区域の敷地境界線の規制基準、これ第一種区域と言いますけれども、これの臭気指数と都市計画区域外の敷地境界線の規制基準、第二種区域ですけれども、これの臭気指数を決めたというふうに聞いております。 今、答えられないということだったんですけど、その内容はですね、第一種区域が十二、第二区域が十四というふうに聞いてます。
七月十二日に開催しました宇佐市環境審議会では、宇佐市全域での臭気指数での規制方法を提案し、審議会の中で審議をしていただきました。 以上です。
規制区域を │ ┃ ┃ │ 市全域に拡大し、人の嗅覚に基づく │ ┃ ┃ │ 「臭気指数」を取り入れ、現状より厳 │ ┃ ┃ │ しく測定することなど一歩前向きな答 │ ┃ ┃ │ 弁でこの問題に対する是永市長の方針 │ ┃ ┃ │ には感謝している。
規制区域を市全域に拡大し、 │ ┃ ┃ │ 人の嗅覚に基づく「臭気指数」を取り │ ┃ ┃ │ 入れ、現状より厳しく測定することな │ ┃ ┃ │ ど一歩前向きな答弁だった。
原状回復は図られた │ ┃ ┃ │ のか2)悪臭問題に関し、豊後大野市の │ ┃ ┃ │ ように悪臭防止法の規制区域を用途区 │ ┃ ┃ │ 域だけではなく、市内全域に拡大する │ ┃ ┃ │ ことと臭気指数による規制を導入する │ ┃ ┃ │ こと。
それからもう一つは、臭気指数による規制。これは、人の嗅覚によって規制する方法ですが、この畜産関係のにおいというのはこれ、二番目のですね、臭気指数による規制のほうが厳しいんですね。これもちょっと県下を調べてみました。これもいち早く変えたのは先ほど申し上げた豊後大野市なんですよ。豊後大野市はこの二つでね、随分、市民の悪臭問題に関してかなり規制を強めているということです。
規制地域内にある工場・事業場から発生する悪臭が対象となり、事業規模の大小や事業の種類を問わず、全て規制の対象となり、その規制基準は人間の嗅覚で判定する臭気指数を用いて行います。規制範囲を超えますと、改善勧告や改善命令を出すことができますが、新たに規制地域を指定した場合、1年間は改善命令を発令することができないこととなっています。
規制には、物質濃度規制と臭気指数規制の2種類があり、物質濃度規制は、特定物質による規制で特定の悪臭物質の濃度を測定する方法、そして臭気指数規制は、人の嗅覚により判定する方法があります。法律では「当該都道府県は、規制地域の指定や規制基準を定めようとするときは、当該を管轄する市町村の意見を聞かなければならない。」とされています。