別府市議会 2007-09-20 平成19年第3回定例会(第6号 9月20日)
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律により、公営競技関係法人のあり方の見直しのための自転車競技法の一部改正が行われたことに伴い、条例を改正しようとするものであるとの当局説明を了とし、全員異議なく原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。 以上で、当委員会に付託を受けました議案4件に対する審査の概要と結果の報告を終わります。 何とぞ、議員各位の御賛同をお願いいたします。
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律により、公営競技関係法人のあり方の見直しのための自転車競技法の一部改正が行われたことに伴い、条例を改正しようとするものであるとの当局説明を了とし、全員異議なく原案のとおり承認すべきものと決定いたしました。 以上で、当委員会に付託を受けました議案4件に対する審査の概要と結果の報告を終わります。 何とぞ、議員各位の御賛同をお願いいたします。
地方自治体が実施するいわゆる公営競技は、モーターボート競走法に基づく競艇、自転車競技法に基づく競輪など、それぞれの法律に基づき、地方公共団体が行うことができる事業であります。
競輪事業のさらなる改革を求める意見書 競輪施行者は、自転車競技法に基づき自転車その他の機械工業並びに体育事業及びその他公益事業の振興のために必要な財源としての交付金、公営企業のための納付金を支出するなど、収益の均てん化に寄与しながら、地方財政健全化のため財源確保に努めてきた。しかしながら、競輪事業の売り上げは年々減少し、全施行者のうち半数近くが赤字経営に追い込まれている。
この観点から選定委員の選出は、建物の構造や意匠等の専門的知識を有する者として学識経験者それから市議会、それから自転車競技法に精通した者として九州自転車協議会、それから市民の共有財産である公共施設の建設という観点から、関係職員としまして総合体育館建設選定委員会を参考にして助役、建設部長、それから担当部長であります観光経済部長の三名を選定しました。
こうした役割の中で、地方自治体が実施する、いわゆる公営競技として、自転車競技法に基づく競輪、競馬法に基づく地方競馬、小型自動車競走法に基づくオートレース及びモーターボート競走法に基づく競艇がありますが、その施設を建設し、運営することは、自治体としての選択性はありますものの、それぞれの法律に基づき地方公共団体に許された事務であります。
その主要な点は、一つは、自転車競技法第四条の設置許可にかかる行政手続上の当事者は、国と設置者、溝江建設でありまして、別府市は直接の当事者でないこと、したがいまして、その別府市に話を持ち込むのは相手を間違っており、まず当事者の溝江建設と話をすべきである。
ところが、日本自転車……、これはどういうふうな呼び方をしたらいいのかな、自転車競技法か、改正というものが今回されて、窮状を訴える全国の競輪場の救済も含めた改正がなされた。その中でもいろいろな項目があるのだけれども、これは後で言ってもらいたいけれども、大きな柱として、自治体が自転車競技団体に上納することもできない団体がたくさんあるわけ。
○助役(安倍一郎君) 一点につきましては、法律上は自転車競技法に基づいて許可申請が行われておりますので、法律上はいわゆる適法に手続きが行われたと。これは事実をそのまま申し述べたところであります。
したがいまして、市といたしましては、自転車競技法と日田市のまちづくりの問題、これはこの裁判の中で解決されるもの、こういうふうに考えております。 ○二十二番(河野数則君) ありがとうございました。答弁いただいて、私ども自民党議員団が市民の皆さん方に説明していることが間違いなかった。これからもそういうことで、市民の皆さん方に御理解いただきたいというふうに思います。
日本自転車振興会に対する交付金制度の見直しを求める意見書 別府市は、自転車競技法に基づき自転車及びその他公益事業の振興のために必要な財源としての交付金、公営企業のための納付金を支出するなど、収益の均てん化に寄与しながら、地方財政健全化のための財源確保に努めて参りました。
確かに同意というのは、自転車競技法では平成六年までは設置申請する場合はこれに添付しなさい。これが必須条件でございました。平成七年からは、この同意はもう不要となっております。なぜ不要となったのかといいますと、これは規制緩和ですね。規制緩和というのは、いろんな制約をなるべく排除して国民生活それから経済活動、こういったものをスムーズにしていこう、滑らかにしていこうということで規制緩和が行われました。
その後にサテライトの設置許可でありますけれども、平成十二年六月七日に通産大臣より自転車競技法第四条により許可となっております。 以上のようなサテライト日田の建設に伴う経過でありますけれども、建設に必要な許可及び協議をすべて満足、終了しております。別府市においても平成十二年一月十四日に通産省機械情報産業局に車券の販売確約書を求められている状況であり、法律に従った事業展開を進めております。
○一番(猿渡久子君) それは、自転車競技法の第一条に「地方財政の健全化を図るため」ということが明記をされていますね。 次に、全国的な公営競技の状況と今後の見通し。ちょっとこういう話も出たのですけれども、その辺のことについて全国的な状況を教えてください。 ○競輪事業課長(岩本常雄君) お答えいたします。 全国的な傾向でございますが、昭和四十年に売り上げが二千億になっておりました。
一方、業者側は、自転車競技法及び施行規則あるいは建築基準法などの関連法規をもって逆に建設を進めようと、こうするだろうと思うのです。そうなった場合に日田市の現状からすると、建設中止の仮処分という手段に及ぶことが容易に予想されます。業者側は、逆にその解除の仮処分を申請する。裁判所がどっちとるか知りませんけれども、いずれにしてもこれは裁判闘争になるということは必至になります。
また、今回制定された日田市の条例に定めのある「公営競技施行者の責務」につきましては、自転車競技法に基づき許可されたものでありますので、慎重に検討しているところであります。 次に七月三十一日には、「災害に強いまちづくり」を推進するため株式会社ケーブルテレビジョン別府と連携し、火災情報を情報チャンネルで放映するシステムを導入し、「火災情報放映システム開始式」を行いました。
自転車競技法では通商産業大臣が制限または中止をすることができる。モーターボート競艇では運輸大臣ができる。小型自動車──オートレース、これは通商産業大臣。要するに、こういったギャンブルにかかわるものについては、それぞれの所管の大臣が中止できる。サッカーくじは文部大臣が中止をすることができるというのを入れなければならなくなったというのは、まさに、ギャンブルであるということが明らかであります。