大分市議会 2010-03-25 平成22年総務常任委員会( 3月25日)
しかし、65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者については、給与からの特別徴収の方法により徴収できなくなり、普通徴収の方法で徴収されることとなったことから、今回65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者について、給与からの特別徴収の方法により徴収することができることとするものです。施行日については平成22年4月1日です。 以上です。 ○野尻委員長 質問等はありませんか。
しかし、65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者については、給与からの特別徴収の方法により徴収できなくなり、普通徴収の方法で徴収されることとなったことから、今回65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者について、給与からの特別徴収の方法により徴収することができることとするものです。施行日については平成22年4月1日です。 以上です。 ○野尻委員長 質問等はありませんか。
しかし、65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者については、給与からの特別徴収の方法により徴収できなくなり、普通徴収の方法で徴収されることとなったことから、今回65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者について、給与からの特別徴収の方法により徴収することができることとするものです。施行日については平成22年4月1日です。 以上です。 ○野尻委員長 質問等はありませんか。
所得区分で見てみますと、給与所得者が3万321人で約28億2,000万円、税額全体に占める割合は85.7%になります。営業所得では1,750人で1億6,000万円の4.9%、それから農業所得では118人、300万円の0.1%、その他所得、これは年金とか不動産とか譲渡所得等でありますけれども、5,751人、3億1,000万円、9.3%の割合となっています。以上です。
これを分析すると、メリットが多い高額納税者ほど利用率は高い傾向にあり、中間層は給与所得者等の特別徴収義務者が多く、利用ができないことから低くなっている。 なお、課税標準額が400万円を超え、報奨金相当額が5,000円を超える高額の方の利用率は17.7%であり、報奨金額は全体額の31.2%を占めている。
また市・県民税については特別徴収される給与所得者は適用されず、不公平感がある。そして、高額納税者がより恩恵を受けやすい制度となっている。よって、この前納報奨制度は見直したい、つまり廃止をしたいということでありました。 私は、納税意識が向上したとは到底思えません。むしろ今のほうが納税意識は低下をしたというふうに思っています。
口座振替制度の普及、給与所得者等の特別徴収による不公平感の拡大、行財政改革の観点から、報奨金を廃止することとしたため、本条例の一部を改正する必要がございますので、議会の議決をお願いするものでございます。
それと同時に、もちろん中小企業の方と同時に、そこで働いている方ですね今度は、その働いている方も給与所得者と言われる方々が、市民税だけですけれども約28億円という、1年間に市税を市民税として、給与所得者ですね、その分だけトータルすると、そのくらいの金額にはなるわけですけれども、だんだん正社員を含めてどんどん減っていくと、そういう部分にも影響してくるのかなというふうに考えるわけですが、そういう意味では、
そこで、市民税の所得割課税者の給与所得者3万8,221名、これは平成20年度ですね、これの総所得金額から課税者数を割りますと、別府市の給与所得者の平均年収は250万から260万の間ということになっていきます。 そこで、公務員給与とどのくらいの乖離があるかということも、実は調査をさせていただきました。
それから市民税の個人分につきましては、納税者が年4期の納期に分けて納付書または口座振替で納付する普通徴収分と、給与所得者について毎月給与から徴収する特別徴収分とがあります。このうち、特別徴収分の4月、5月分につきましては前年度課税分でありますので平成19年度4月、5月分は税率改正前の平成18年度の税率が適用された額でありました。
次に、市県民税の特別徴収についてですが、これは給与所得者が1年間に納める税額を12回に分け、勤務先の事業所で毎月の給与から天引きして納付する方法です。給与所得者の市県民税は法律により原則として特別徴収の方法によって徴収することになっています。これまで年末調整説明会や事業所へ給与支払報告書の提出を依頼する際に特別徴収への移行について協力をお願いしてまいりました。
背景としては、納税者22万人の8割が東京都に通勤する市川都民と言われ、市民意識の薄い給与所得者で、税の使われ方に対して関心も低く、市民ニーズも多様化、複雑化し、行政サービスの限界が顕在化してくる中で、団塊世代の地域活動への参加の場づくりや、NPO等の活動の活性化、継続、拡大を目指し、平成16年12月20日、市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例が制定され、平成17年から運用されています
背景としては、納税者22万人の8割が東京都に通勤する市川都民と言われ、市民意識の薄い給与所得者で、税の使われ方に対して関心も低く、市民ニーズも多様化、複雑化し、行政サービスの限界が顕在化してくる中で、団塊世代の地域活動への参加の場づくりや、NPO等の活動の活性化、継続、拡大を目指し、平成16年12月20日、市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例が制定され、平成17年から運用されています
それから税源移譲に伴う制度改正による市民への周知についてでございますけれども、昨年の11月の各企業への年末調整説明会を皮切りに、ホームページへの登載、それから市広報への掲載及び年金説明会、確定申告時においての来場者全員にさらに給与所得者へパンフレトの配布等を行っています。
町税についてですが、他町村に比べ収入未済額が高いことについて分析をしているのか、また、徴収方法の問題など、今後どのように改善をしていくのかという質疑に対しましては、三重町の法人調定ベースは落ち込んでおり、給与所得者が全体の82.4%で、平成14年から16年にかけて400名の減となっているが、原因として経済情勢の影響があると思われる。
「公正・公平・透明」かつ「簡素」の考え方に立った税制改革を求める意見書 内閣総理大臣の諮問機関である政府税制調査会は、中小・地場の景気情勢を配慮しないまま、給与所得者の暮らしを直撃する定率減税全廃を2007年に実施する旨の方向性を示し、日本経済の現状を上昇局面にあるとの見通しを立てておりますが、雇用や所得の明確な改善は付言せず、国民生活の実感としては、いまだ景気回復にはほど遠いものがあります。
定率減税、配偶者控除、扶養控除などの廃止や、給与所得者控除が半減されるようになります。特に、子育ての最中の人には大きな負担の増となり、将来への希望さえ奪うものとなります。こうした点について国に意見書を上げ、中止を求めることが今求められると思いますので、それぞれの請願書に賛成をいたします。 ○議長(真砂矩男君) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに御意見はございませんか。
個人市民税につきましては、給与所得者の占める割合が多いわけですけれども、その年の民間の春闘結果並びに公務員の人事院勧告の結果それをもとに推計を行っているところでありますけれども、昨年につきましては、ともに企業改定の見送りや賃金の引き下げに歯止めがかかったということで、税収については昨年並みで見込んでおります。
夫婦ともに65歳以上で、夫は給与所得者で年収163万円、月当たり13万5,800円です。この場合も配偶者特別控除の廃止によって、今までは非課税世帯だったものが課税世帯になるため、市民税、所得税がかかるようになり、それに伴い課税世帯の場合は、介護保険料も国民健康保険税も大幅にアップして、今まで年間16万円の税その他が2.4倍の年間39万円になります。
と言いますのは、この制度の適用が、個人、市・県民税の普通徴収と固定資産税、都市計画税に限定され、特に個人、市・県民税については、納税義務者の大半を占める特別徴収となる給与所得者がこの制度の適用を受けられないことから、不公平間が指摘されており、このように徴収方式や税目が限定される前納報奨金制度は公正な税制を図っていく上で、大きな障害となると考えられます。
主な内容と致しましては、公的年金受給者、給与所得者の上乗せ控除の廃止、及び青色専従者、長期譲渡所得者に対する新たな控除の適用等であります。