中津市議会 2021-09-15 09月15日-06号
◎税務課長(沼田章夫) 法人市民税調定額の減額につきましては、平成28年度税制改正における地方税法の改正に伴い、法人市民税の税割の税率が、令和元年度10月1日以降に開始する事業年度分より、12.1パーセントから8.4パーセントに引下げが行われたことが主な要因です。
◎税務課長(沼田章夫) 法人市民税調定額の減額につきましては、平成28年度税制改正における地方税法の改正に伴い、法人市民税の税割の税率が、令和元年度10月1日以降に開始する事業年度分より、12.1パーセントから8.4パーセントに引下げが行われたことが主な要因です。
その後の変更点といたしましては、令和二年度の税制改正により、従来、最大で六割であった税の軽減効果が、最大で約九割に拡大されました。また、事務を取り扱う地方公共団体の負担が大幅に軽減されたほか、寄附可能な事業が拡大し、企業の選択肢が広がるなど、より使いやすい制度への改善が図られたところでございます。
○財務部長(西田充男) 適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度は、平成28年度税制改正において、消費税率の引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から消費税の軽減税率制度を導入するに当たり、複数税率制度に対応した仕入れ税額控除の方式として行うこととされたものであります。
よって、国においては、令和4年度地方税制改正に向け、意見書案に記載の5つの事項を確実に実現されるよう、強く要望するものであります。 議員皆様方におかれましては、この趣旨に御理解の上、御賛同賜りますよう、お願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 〔11番宮本和壽議員降壇〕 ○議長(髙野幹也議員) 説明は終わりました。 これから質疑に入ります。
住宅ローン控除につきましては、従来その控除期間は10年でありましたが、令和元年度税制改正におきまして、消費税率10%への引上げに伴う対策としまして、令和2年12月末までの入居を期限に、控除期間を13年とする特例措置がなされました。
次に、軽自動車税については、種別割のグリーン化特例、軽課について、令和元年度税制改正において、適用対象が電気自動車等に限定された自家用乗用車以外の営業用乗用車及び軽貨物自動車について、軽貨物自動車は電気自動車等に適用対象を限定することとし、営業用乗用車は令和12年度燃費基準への基準の切替えを行った上で2年間延長する改正です。対象車種が限られていますので、市民への影響は少ないものと考えています。
初めに歳入ですが、市税につきましては、税制改正等の影響を考慮し試算しており、令和3年度は、感染症の影響に伴う個人・法人市民税の減収などにより、対前年度比で17億円の減、また、令和4年度は、固定資産税における負担軽減措置の終了などにより、対前年度比で10億円の増を見込んでおります。 次に、地方交付税につきましては、市税等の影響を見込んで推計しております。
初めに歳入ですが、市税につきましては、税制改正等の影響を考慮し試算しており、令和3年度は、感染症の影響に伴う個人・法人市民税の減収などにより、対前年度比で17億円の減、また、令和4年度は、固定資産税における負担軽減措置の終了などにより、対前年度比で10億円の増を見込んでおります。 次に、地方交付税につきましては、市税等の影響を見込んで推計しております。
保険料の算定の指標となります合計所得金額についてですが、税制改正におきまして、一つ目として、給与所得控除と公的年金等控除を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げる個人所得課税の見直しが行われたこと、二つ目に、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る特別控除100万円が創設されたこの2点の改正によりまして、算定に不利益が生じないよう、介護保険施行令が一部改正され、所得指標の見直しが行われたものでございます
保険料の算定の指標となります合計所得金額についてですが、税制改正におきまして、一つ目として、給与所得控除と公的年金等控除を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げる個人所得課税の見直しが行われたこと、二つ目に、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る特別控除100万円が創設されたこの2点の改正によりまして、算定に不利益が生じないよう、介護保険施行令が一部改正され、所得指標の見直しが行われたものでございます
また、12月に閣議決定されました、国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策においても、規制・制度改革、税制改正といったあらゆる政策手段を総動員した総合的な対策を講じ、生産性の向上と賃金の継続的な上昇を通じた民需主導の成長軌道を確実に実現することを目指すとされておりますことから、今後の国の議論を注視してまいりたいと存じます。 ○議長(藤田敬治) 福間議員。
また、12月に閣議決定されました、国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策においても、規制・制度改革、税制改正といったあらゆる政策手段を総動員した総合的な対策を講じ、生産性の向上と賃金の継続的な上昇を通じた民需主導の成長軌道を確実に実現することを目指すとされておりますことから、今後の国の議論を注視してまいりたいと存じます。 ○議長(藤田敬治) 福間議員。
被保険者に対し、税制改正による社会保険制度の給付や税負担に関する意図しない影響や不利益が生じないよう改正するものとなっています。 地方税法の改正により、給与所得控除や公的年金控除額が10万円減額されますが、国保税算出の基礎控除額を10万円増額することにより、改正前との均衡を図っています。被保険者への不利益が生じることはございません。以上です。 ○議長(山影智一) 荒木議員。
まず、地方創生応援税制、いわゆる今議員が言われました企業版ふるさと納税制度につきましては、今年度の税制改正によりまして寄附額の約9割が法人関係税の軽減に充てられ、実質企業負担は寄附額の1割となるなど、企業がより使いやすい仕組みとなりました。
国の税制改正による本事業に対しての税制措置については、県に確認したところ、国から情報が下りてきていないということでしたので、今後も国や県の動向を確認していきたいと考えています。以上です。 ○副議長(千木良孝之) 小住議員。
さらに、昨年12月に閣議決定した令和3年度税制改正大綱によると、全ての納税義務者を対象として、路線価格の上昇に伴い税額が増額する土地につきましては、令和3年度に限り、固定資産税、都市計画税の税額を据え置くこととされています。
具体的な内容としましては、平成三十年度の税制改正において、給与所得控除、公的年金等控除について、十万円引き下げるとともに、基礎控除を十万円引き上げることになりました。後期高齢者医療制度では、その取得情報を軽減に係る基準額算定に活用していることから、制度内で意図せざる影響や不利益が生じないよう規定の見直しを行うものでありました。
次に、議案第26号杵築市国民健康保険税条例の一部改正については、税制改正により令和3年度から所得算定が見直されたことから、低所得者層に対する軽減措置に影響を与えないようにするなど所要の改正を行うものです。
平成30年度税制改正により、給与所得控除及び公的年金控除の控除額を10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げられる見直しが行われました。これに伴い、低所得層に対する国民健康保険税の減額の算定におきまして、基礎控除相当分の基準額が現行33万円から43万円に引き上げられております。
平成30年度税制改正により、給与所得控除及び公的年金控除の控除額を10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げられる見直しが行われました。これに伴い、低所得層に対する国民健康保険税の減額の算定におきまして、基礎控除相当分の基準額が現行33万円から43万円に引き上げられております。