豊後大野市議会 2020-09-30 09月30日-05号
内容としては、前年度繰越金の一部の国民健康保険基金積立金への繰入れや、令和2年度の税制改正に伴う電算システム改修等による歳入歳出の増額がありますとの説明がありました。 委員からは、本市の一般被保険者数や1人当たりの年間医療費などを問う質疑がありました。 慎重審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものとして決しました。
内容としては、前年度繰越金の一部の国民健康保険基金積立金への繰入れや、令和2年度の税制改正に伴う電算システム改修等による歳入歳出の増額がありますとの説明がありました。 委員からは、本市の一般被保険者数や1人当たりの年間医療費などを問う質疑がありました。 慎重審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものとして決しました。
このような状況にありますので、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向けた取組が実現されるよう強く要望するため、お手元に配付してありますように御提案申し上げます。 何とぞ慎重に御審議くださいまして御賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(山影智一) 大塚正俊君。
よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう強く要望する。 記 1 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。
◎税務課長(沼田章夫) 今後の方向はということでございますが、法人市民税では、税制改正において地方法人課税については地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るための措置を講ずるとあり、具体的には住民税法人税割の税率を引き下げるとともに国税であります地方法人税の税率を当該引下げ分相当を引き上げ、その税収全額を地方交付税の原資とするとされており、今後もこの考え方は踏襲されると思われます。
よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。 記 1 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。
2点目の消費税の免除対象の緩和についてですが、事業者の免税点制度は平成15年度税制改正により、平成16年4月1日以降、適用上限が3,000万円以下から1,000万円以下に引き下げられました。
よって国におかれては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、以下の5つの事項を確実に実施されるよう強く要望するものです。 概略1から5までを説明をしたいと思います。 1.地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額を確保すること。 2.地方交付税については、財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。
次に、議第84号市長専決処分について、別府市都市計画条例の一部を改正する条例は、令和2年度税制改正により、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月1日に施行されたことに伴い、項の移動が生じたため条例の一部を改正したものであるとの説明がなされました。 議第82号は、大分都市広域圏を構成する大分市が設置する「のつはる天空広場」を本市の住民の利用に供させるものであるとの説明がなされました。
また、今議会において令和2年度税制改正に伴う市税条例の改正として、現に所有しているものの申告の制度の制度化と、使用者を所有者とみなす制度の拡大を提案しております。 1つ目は、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がなされるまでの間において現に所有しているもの、つまり相続人を申告させることができるよう条例を定めます。
また、国の平成30年度税制改正の大綱では、新たに森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、森林環境税は2024年度から、住民税に1,000円を上乗せして課税する森林環境譲与税は、既に2019年度から市町村及び都道府県へ譲与されております。また、森林環境譲与税の使途については、市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとしております。
固定資産税の課税においても、所有者情報の円滑な把握等が課題となっていることから、令和2年度の税制改正により、登記上の所有者が死亡している場合には、相続人等の現所有者から氏名等を申告させる制度の創設のほか、所有者の存在が明らかでない場合には使用者に課税することを可能とする制度の拡充が図られることとなり、今定例会に大分市税条例の一部改正についてを提案しているところであります。
今回の税制改正において、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び男性・女性の寡婦、寡夫も含めてでありますが、控除が見直されました。今までは同じひとり親であっても離婚、死別であれば控除が適用されるのに対しまして、未婚の場合には適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっており、また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦、寡夫の控除の額が違うなど男女の間でも取り扱いが異なっていました。
総合戦略に関連いたしまして、令和2年度より税制改正により地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税の制度拡充が行われましたので、併せて御説明いたします。 まず、1.企業版ふるさと納税制度の概要でございます。
インターネット配信業務委託料 ・大分県共同利用型土木積算システム利用料 ・荷揚町小学校跡地利活用に係るアドバイザリー業務委託料 ・基幹系システムネットワーク機器メンテナンスリース料 ・事後処理機借上料 ・支所用無停電電源装置等借上料 ・統合税務システム個人市民税税制改正業務委託料
これに税制改正に伴う税率引き下げの影響見込み額1億2,437万4,000円を差し引き、前年度当初予算と比較し1億2,709万6,000円減額の5億1,410万7,000円と見込んでいます。
平成20年度税制改正において導入された、いわゆるふるさと納税制度は、都道府県または市区町村への寄附であり、その仕組みは、所得税または個人住民税の所得割額の納税義務者が自治体に対し寄附をした場合に、支出寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限までは、原則として所得税、個人住民税から全額が控除されるというものです。
令和2年度の税制改正におきまして、地方創生事業に対する企業の寄附を促進する税制上の優遇措置であります地方創生応援税制、通称「企業版ふるさと納税制度」が延長・拡充されました。主な内容としましては、企業の税額控除の割合を2倍に引き上げ、企業からの寄附を促すとともに、地方自治体にとっても活用しやすいように併用可能な国の補助事業の範囲の拡大、あるいは手続の簡素化など見直しが実施されたところでございます。
新年度においては、大幅な税制改正によって自治体にも、企業にも、非常に利便性が高くなっております、企業版ふるさと納税による財源確保を強化してまいりたいと思っているところでございます。また、これら一連の作業をサポートしていただくために、「地方創生アドバイザー」を任命することにいたしました。
また、平成16年度税制改正により、既存の法定外税について、税率の引き上げ、廃止、課税期間の短縮を行う場合には、総務大臣への協議・同意の手続が不要となったほか、法定の納税義務者にかかわる税収割合が高い場合には、条例制定前に議会でその納税者の意見を聴取する制度が創設されました。
現在、国のほうでは、全国的に企業版ふるさと納税の取り組みが進んでいないことから、税制控除の特例期間を国の次期総合戦略に合わせ、令和2年度から6年度までの5年間の延長、税制控除割合を3割から6割に引き上げるなどの優遇措置を盛り込んだ、令和2年度税制改正大綱を、与党が今月12日に与党が決定しました。これらの制度は、令和2年度から適用される見込みとなっており、企業側のメリットは増大すると思われます。