宇佐市議会 2016-11-29 2016年11月29日 平成28年第5回定例会(第1号) 本文
議第九十四号は、宇佐市職員の特別勤務手当に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは、消防組織法に規定する緊急消防援助隊として特殊な消防活動に従事した消防職員に対して、特殊勤務手当を支給するため改正を行うものであります。
議第九十四号は、宇佐市職員の特別勤務手当に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは、消防組織法に規定する緊急消防援助隊として特殊な消防活動に従事した消防職員に対して、特殊勤務手当を支給するため改正を行うものであります。
根拠法令は消防組織法であり、基本政策、政策、施策、会計、予算費目につきましては記載のとおりでございます。 事務事業の実施方法は直接実施としております。
根拠法令は消防組織法であり、基本政策、政策、施策、会計、予算費目につきましては記載のとおりでございます。 事務事業の実施方法は直接実施としております。
消防長については消防組織法に基づきまして、竹田市消防長及び消防署長の任命資格を定める条例が定められておりまして、任命に当たって資格基準が規定されているところであります。
○消防局長(奈良浩二) 広域応援に係るお尋ねにつきましては、消防組織法に、市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有すると定められておりますことから、消防局といたしましては、まず大分市民の安心・安全を確保する市民サービスが最重要であると考えております。
○消防局長(奈良浩二) 広域応援に係るお尋ねにつきましては、消防組織法に、市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有すると定められておりますことから、消防局といたしましては、まず大分市民の安心・安全を確保する市民サービスが最重要であると考えております。
消防の任務は、施設及び人員を活用して国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災または地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とすると消防組織法では定められております。常備消防とは、市町村に設置された消防本部及び消防署のことであり、専任の職員が勤務しております。
そこで、議員がご質問の消防行政の今後の展望に関しまして、まず、消防の広域化の問題でございますが、平成18年に「消防組織法」の大幅な改正がございまして、国の消防広域化に向けた取組みが強く動き始めました。
1点目の、地域における消防団の役割についてでございますが、消防団は、消防局や消防署と同様、消防組織法に基づき、それぞれの市町村に設置される機関であり、地域における消防防災リーダーとして、平常時、非常時を問わず、その地域に密着し、住民の安心と安全を守るという重要な役割を担っています。
1点目の、地域における消防団の役割についてでございますが、消防団は、消防局や消防署と同様、消防組織法に基づき、それぞれの市町村に設置される機関であり、地域における消防防災リーダーとして、平常時、非常時を問わず、その地域に密着し、住民の安心と安全を守るという重要な役割を担っています。
執行部から、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が成立し、消防組織法第15条が改正されたことにより、消防長及び消防署長の任命の際に必要な資格については、政令で定める基準を参酌して条例で定めることとされたことに伴い、これまで、市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令を参酌しながら運用してきたところを条例制定するものですとの説明がありました。
まず、第65号議案 豊後大野市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定についてにつきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による消防組織法の一部改正により、消防長及び消防署長の任命の際に必要な資格については、政令で定める基準を参酌して条例で定めることとされたことに伴い、条例制定の必要があるので、議会の議決をお願いするものです。
大規模災害の発生区域において、「消防組織法」に規定する相互の応援に基づく消防活動に従事した職員に対する特殊勤務手当を新設するために、本条例の一部を改正する必要があるので提出いたしました。 特殊勤務手当につきましては、現在、消防吏員月額1,000円。救急救命士に対しては月額1,500円の支給をいただいております。
次に、第10号議案 臼杵市職員の給与に関する条例の一部改正についてですが、消防職員が消防組織法に基づき、大規模災害発生区域で消防活動に従事した場合、1日当たり1,680円を支給する特殊勤務手当を定めるものです。なお、これらの活動経費については、交付要綱に基づき、全額が国から交付されます。 執行部より説明を受け、審査の結果、特に異議なく、全会一致、原案のとおり可決すべきものとして決しました。
平成25年6月に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、消防組織法が改正されることとなり、新たに平成25年9月に公布された市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令を参酌して、各市町村で条例を制定することとされたため、本条例を制定しようとするものでございます。
平成25年6月に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、消防組織法が改正されることとなり、新たに平成25年9月に公布された市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令を参酌して、各市町村で条例を制定することとされたため、本条例を制定しようとするものでございます。
委員から、通常の出動手当との区分はどうなるのかとの質疑があり、通常の火災等で出動した場合や、応援協定の範囲においてはこれまでどおり手当を支給しますが、今回の改正は、消防組織法に基づく全国的な大規模災害を想定した危険手当ということで、別の派遣になります。
これは、第三次一括法の施行により、消防組織法が改正されたことに伴い、消防長及び消防署長の資格を定めるため、条例を制定するものと説明がありました。 慎重審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
報酬及び出勤手当については、消防組織法により各市町村の条例で規定することとされていますが、今後、この法に基づき、消防団員の処遇の改善を考えるべきだと思いますが、見解を求めます。 次に、地球環境保全の取り組みの分野に関連する項目、再生可能エネルギーについてお尋ねいたします。 現在、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱などの再生可能エネルギーに続いて注目を集めているのが、水素エネルギーでございます。
報酬及び出勤手当については、消防組織法により各市町村の条例で規定することとされていますが、今後、この法に基づき、消防団員の処遇の改善を考えるべきだと思いますが、見解を求めます。 次に、地球環境保全の取り組みの分野に関連する項目、再生可能エネルギーについてお尋ねいたします。 現在、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱などの再生可能エネルギーに続いて注目を集めているのが、水素エネルギーでございます。