中津市議会 2021-06-14 06月14日-03号
例えば、判断能力が不十分な方で成年後見人が選任されているときは、民法の規定の範囲で、財産管理等の死亡事務を行うことができます。
例えば、判断能力が不十分な方で成年後見人が選任されているときは、民法の規定の範囲で、財産管理等の死亡事務を行うことができます。
道路法においては、車道の上空4.5メートルまでの範囲に張り出した樹木を放置することは禁止されており、民法では木の枝の張り出し等が原因で事故が発生した場合、樹木の所有者に責任を問われる場合がありますので、市のホームページ上でも注意を呼びかけております。 実際の除却作業については、緊急の場合などは作業を先行して行っております。
生活保護法第4条第2項により、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、全てこの法律による保護に優先して行われるものと定められています。
生活保護法では、要保護者に対し民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務者のあるときは、その扶養を生活保護に優先させることとされています。
◆7番(松葉民雄) そういう中で、亡くなった後の相続の問題について、いろんな方から相談を受けていまして、その所有者が亡くなった後、相続人が仮に全員相続放棄をしたいという方もおられると、何件かそういう相談も受けまして、民法上とか弁護士や司法書士さんのほうにいろいろお聞きしても、なかなか難しい問題ということで、行政としてこの問題についてどう考えて取組まれているか、お伺いしたいと思います。
現実、民法が改正されて20年、介護保険制度と全く同じタイミングでスタートした状況で、全国で今、制度の利用者は、まだ20万人です。認知症の高齢者数が462万人と捉えておりますけれども、そういった利用にとどまっているということで、国を挙げてこういった取組がなされているところです。
現実、民法が改正されて20年、介護保険制度と全く同じタイミングでスタートした状況で、全国で今、制度の利用者は、まだ20万人です。認知症の高齢者数が462万人と捉えておりますけれども、そういった利用にとどまっているということで、国を挙げてこういった取組がなされているところです。
○23番(泉 武弘君) 市長ね、民法に委託、委任に関する縛りがあります。この委託、委任というのは、委託をした側、その仕事を受託をした側、これは信頼関係に基づいているのですね。前提として委託をした側は、委託を受けた側がその仕事を処理するという前提になっている。これから見たら、50%以上を別府市の税金が、市民が納めた税金から仕事を委託したのですね。
この無料低額診療事業には2種類あり、1つは社会福祉法人や日本赤十字社、済生会、旧民法34条に定める公益法人などが法人税法の基準に基づいて実施しているものと、もう一つは社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づいて第2種社会福祉事業として実施しているものです。 社会福祉法第2条第3項第9号は、生活困難者のために無料、または低額な料金で診療を行う事業と定めています。
ただし、先ほど言いましたように、法律や条例ではありませんので、そういう意味で、刑事的なものに対する効力はないと、ただし民法上の効力はあるということになっていますので、我々といたしましては、林地開発基準で、県が当然森林法に基づいてそれをクリアしているということになれば、なっているかどうか、まだ分かりません、調整、検討中でありますが、もし県がそれをなっているというふうに判断すれば、県もそれを認めなければいけないという
平成24年4月1日から施行された改正後の民法第766条には、父母が協議上の離婚をするときに、協議で定める子の監護について必要な事項の具体例として、面会交流及び養育費の分担が明示されるとともに、子の監護について必要な事項を定めるにあたっては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。
次に、成人式について質問させていただきたいと思いますが、この成人式については、御案内のとおり民法改正によって令和4年4月1日から成年年齢が二十歳から18歳に引き下げられることがもう決定をしております。一時的にはこの「成人式」というふうなことで言えば、令和5年の成人式から「成人式」という言葉が消えていくわけであります。
本年4月に施行されました改正民法に関する対応といたしまして、家賃債務保証業者と市営住宅等の家賃に対する保証契約の締結が可能となるよう、規定の整備を行ったところでございますが、本年5月に、資料右に掲載しております市営住宅の家賃債務保証業者認定基準の条件を満たすジェイリース株式会社と市営住宅等に係る家賃債務保証業務に関する協定書を締結いたしましたので、御報告申し上げます。
本年4月に施行されました改正民法に関する対応といたしまして、家賃債務保証業者と市営住宅等の家賃に対する保証契約の締結が可能となるよう、規定の整備を行ったところでございますが、本年5月に、資料右に掲載しております市営住宅の家賃債務保証業者認定基準の条件を満たすジェイリース株式会社と市営住宅等に係る家賃債務保証業務に関する協定書を締結いたしましたので、御報告申し上げます。
平成の29年6月に民法の一部を改正する法律が成立し、2020年、令和2年4月1日より施行されることになりました。この主な内容というのが債権の事項に関する規定の整備、法定利率の引下げ、賃貸借契約における敷金の定義等の明文化にあります。 改定内容の1つに、賃貸借契約の原状回復義務について、修繕義務とも言われておりますが、通常の使用による消耗等については、その義務の範囲から除かれることになりました。
初めに、第14号議案 臼杵市営住宅条例等の一部改正についてですが、民法の一部改正に伴い、債務保証制度の見直し、敷金の取扱いの明確化、その他規定の整備を行う必要があるため、臼杵市営住宅条例及び臼杵市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正することについて、議会の承認を求めるものです。 審査の結果、特に異議なく全会一致、原案のとおり可決すべきものとして決しました。
本件は、市営住宅に入居する際の連帯保証人の人数等の見直しや家賃の納期限の設定について明確にするなどの改正を行うとともに、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、市営住宅の敷金を債務の弁済に充てることができるなど所要の改正を行うもので、委員から、保証人の必要性及び保証業者について質疑があり、答弁がありました。
○土木建築部長(広瀬淳三) 本年4月1日に施行される改正民法では、連帯保証人の責任範囲が限定され、具体的な金額が明示されることから、これまでより市営住宅の連帯保証人の確保が困難となることが予想されています。そのため本市では、入居に必要な連帯保証人の人数を、現在の2名から1名に減じ、さらに民間の家賃保証会社と契約した場合は、連帯保証人を免除できる規定に改正することとしております。
○土木建築部長(広瀬淳三) 本年4月1日に施行される改正民法では、連帯保証人の責任範囲が限定され、具体的な金額が明示されることから、これまでより市営住宅の連帯保証人の確保が困難となることが予想されています。そのため本市では、入居に必要な連帯保証人の人数を、現在の2名から1名に減じ、さらに民間の家賃保証会社と契約した場合は、連帯保証人を免除できる規定に改正することとしております。
執行部より、豊後大野市営住宅条例の一部改正については、民法等の一部改正に伴い、入居手続の負担を軽減するため連帯保証人の人数の見直しを行い、また、入居者が収入の申告をすること等が困難と認められる場合に、市長が把握した収入に基づき当該入居者の家賃を決定することができること等としたいので、この案を提出するものですとの説明がありました。