大分市議会 2008-03-25 平成20年経済常任委員会( 3月25日)
でなくて、条例では遡及して取ることができませんから、いわゆる民法上の不当利得の返還請求という形で、条例上の罰則ではありません。 ○河越康秀委員 ではなくて、民法上。 ○吉田商工部長 はい。本来、得るべき利益以上のものを不当に得ていたということで、本来であれば、事前に申請をしていただいて、1,000分の3の使用料を納めてもらわないと悪いと。
でなくて、条例では遡及して取ることができませんから、いわゆる民法上の不当利得の返還請求という形で、条例上の罰則ではありません。 ○河越康秀委員 ではなくて、民法上。 ○吉田商工部長 はい。本来、得るべき利益以上のものを不当に得ていたということで、本来であれば、事前に申請をしていただいて、1,000分の3の使用料を納めてもらわないと悪いと。
○14番(平野文活君) 民法では、公序良俗に反する行為は無効だという規定があります。賃貸料として収入があったと思っておったら、それは10年後に売るときの代金の一部になるのだ、こういう取り決め自身が、社会一般の常識では理解ができません。そういう点ではこれは当然再交渉の対象だと私は思います。 引き続きまして、同じ6月議会で私はこういうふうに言ったのですね。
◯二十番(高橋宜宏君)私、開発公社の監事もしているわけで、この辺の事情もちょっと、一応お聞きはしたんですけれども、例えば、そのときにですね、この農地の地権者が亡くなっていて、死亡届を出していなくて、民法で言う失踪宣告というのは七年かかるわけですけれども、死亡が認められるのがですね。
あと時効の関係ですかね……公法上の債権につきましては、これはもう法令とか政令で定められていますけれども、私法上の債権につきましては、具体的に一つの例を申しますと、水道とかいうのは民法といいますか、それが適用されまして時効は2年というふうに理解をしています。以上でございます。 ○議長(村上猛) 福議員。
委員のうち保護者というものは、各戸内に親権を行う者及び未成年者後見人をいうとございますけれども、これは民法の規定によりまして未成年者を養育している者ということで解釈しますと、幼稚園から高校生まで対象になるというふうに思いますが、ただその中の国の解説の中では、保護者は親権を行う者、未成年後見人のことを指しますが、選任に当たっては、実際にその地域で教育を受けている子供を持つ保護者を選任することが望まれますというふうに
───────────────────── 意見書案第8号 民法第772条の嫡出推定に関する運用の見直しを求める意見書の提出について 上記意見書を、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣あて提出いたしたく、会議規則第14条の規定により提出します。
───────────────────── 意見書案第8号 民法第772条の嫡出推定に関する運用の見直しを求める意見書の提出について 上記意見書を、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣あて提出いたしたく、会議規則第14条の規定により提出します。
その保険というのが全国市長会の市民総合賠償保険ということで、この保険は、議員さんも御承知かと思いますけれども、国家賠償法の第2条それから民法の第717条で、いわゆる設置者にそのかしがあった場合というふうなことに対する分のその損害を総合的に補てんするという保険でございますが、それに市は加入をしておりますので、今回の案件についてどういうふうな形になるのかということも、お尋ねをしてみました。
義 主査 石 崎 聡 主任 中 村 賢一郎 速記者 桐 生 能 成 〇議事日程表(第6号) 平成19年12月14日(金曜日)午前10時開議 第1 上程中の全議案に対する各委員長報告、討論、表決 第2 報告第20号 市長専決処分について 報告第21号 寄附受納について 第3 議員提出議案第11号 民法第
10年間預かって10年後からお返ししますというのが、いわゆる契約、民法で言う契約なのですね。それが履行できなくて、折衷案として4年後からお返ししますという協定書をつくった。2つともお返ししますと言っている。だから預り金を優先的に返還するというのは、どちらのことを言っているのですか。そして、どちらのことを取締役会で協議して決めたのですかと私は聞いている。
これは行方不明者との賃貸借契約を解除するについては、行方不明の人に対して契約解除の意思表示をするとともに、民法97条の2の公示通達の方法があります、新民事訴訟法施行後は明け渡し請求訴訟の訴状の中で契約解除の意思表示をする旨を記載しておき、民事訴訟法の規定により公示通達をすれば、民法97条2の公示通達はしなくてもいいですよ、そしてその上で、物件所在地を統括する裁判官の執行官にそのことを申し立てしてくださいというふうに
まず、大企業の買いたたきや下請いじめなどの規制についてでございますが、民間企業の間で交わされる売買等の契約は、それぞれが民法や商法など関連法規を遵守する中で自由な意思に基づき行われているものであり、本市が規制するなど、直接的な立場に立てるものではないと考えておりますが、本市が発注する建設工事等請負契約に関し、下請業者が不当に低い価格で契約を強いられたり、代金を支払ってもらえないなどの、いわゆる下請いじめが
まず、大企業の買いたたきや下請いじめなどの規制についてでございますが、民間企業の間で交わされる売買等の契約は、それぞれが民法や商法など関連法規を遵守する中で自由な意思に基づき行われているものであり、本市が規制するなど、直接的な立場に立てるものではないと考えておりますが、本市が発注する建設工事等請負契約に関し、下請業者が不当に低い価格で契約を強いられたり、代金を支払ってもらえないなどの、いわゆる下請いじめが
次に、扶養照会については、生活保護に優先させて行うことになっており、民法に定められた扶養義務者に照会をしております。 次に、他の法律等による給付については、国民年金、厚生年金、恩給、児童扶養手当、児童手当、障害者福祉等、他の法により支給されるものの調査を行います。 以上の調査により適否の判定を行っておるところであります。
この間私は、民法703条から見ても農家の側には残存利益についてしか返還義務はなく、行政の側にミスの原因があるのだから、それをも考慮して、一部返還に改めるよう要望してまいりました。
第一点、工事遅延については、民法第六百四十四条に基づき、工事契約者の工事請負契約約款第二十一条で、業者の責に帰する原因でこれに違反する事態が生じた場合は、業者は工事費の一千分の一に遅延日数を乗じた額、すなわちこの場合は一千二百十七万一千六百円、これを支払うことになっている、この点についてきょう現在どうなっているのか、事実をどう掌握しているのか。
滞納された債権につきましては、地方税法、児童福祉法、地方自治法など法に基づく公法上の債権と、契約に基づき民法の適用となる私法上の債権に大別をされるところでございまして、公法上の債権につきましては、法律によりまして差し押さえなど市が直接処分の執行が認められているところであり、一方、私法上の債権につきましては、民事訴訟法の手続により、その処分が裁判所にゆだねられることになります。
民法第108条はこのような双方代理を、原則として禁止しています。中津市は従来より地方自治法第153条第1項の規定により、市長に決裁を取り臨時代理の吏員を指定して事務執行を行ってきました。したがって、今後も該当する事案があれば手続きをしっかり行っていきます、との答弁がありました。 以上が、市長総括質疑における概要であります。
一般質問でも述べてきましたが、旧緒方町の行政ミスによる中山間地域等直接支払交付金の過払い金9,454万3,899円については、民法上から見ても関係農家には返納の義務がありますし、また全市民的合意を得るためにも全額返納免除ということは妥当ではないと思います。
それに対して、総務部長は、法的に、確認書は民法上の契約もしくは契約に準ずるというふうに位置づけておられます。さらに、教育長は、民営化に伴う郵政公社から新しい会社に債権債務、義務的行為が引き継がれるとも答弁をされております。