大分市議会 2022-03-22 令和 4年第1回定例会(第7号 3月22日)
飼養を目的とした捕獲と飼養の許可は県知事の権限です。県の意向についてお聞かせください。 ○議長(藤田敬治) 佐々木商工労働観光部長。
飼養を目的とした捕獲と飼養の許可は県知事の権限です。県の意向についてお聞かせください。 ○議長(藤田敬治) 佐々木商工労働観光部長。
規則、要綱等については、市長の権限に属します。資料の中で示したとおり、ごみ袋の有料化実施時期については、これは条例から除外して規則で決める。議会としては昨年の3月議会で決議を全会一致で上げていますけれども、それとのかかわりでどうなのか。
児童虐待対応における児童相談所と子ども家庭支援センターの違いは、児童相談所が児童の安全確保や調査、アセスメント等を目的として一時保護を行い、かつ児童が家庭から離れて生活できる里親や児童養護施設等への措置や立入調査の権限などを有することに対し、市の機関である子ども家庭支援センターは在宅支援を中心として行い、身近な場所で児童や保護者を継続的に支援することです。
ドイツでも、オーストラリアでも、韓国でも、受入れ国側が検疫を行う権限が保障されています。ところが日本だけは、検疫は米軍任せで、日本政府は何らの関与もできません。これでは独立国とは言えませんし、大分市民の平和と安全のみならず、命と健康にとっても脅威となっています。 そこで、質問します。
そのため、本市が県内消防本部と連携、協力を図りながら、運用開始に向けての準備を進めていくとともに、運用開始後は、県下から委託された消防指令業務を、権限と責任の下でリーダーシップを発揮して、おおいた消防指令センターが円滑に運用できるよう、その役割を果たしていきたいと考えております。
河川法では河川の管理について権限を持ち、その義務を負うものが河川管理者と定められており、具体的には1級河川が国土交通大臣、2級河川は都道府県知事、準用河川は市町村長と定められております。 市内において1級河川はなく、2級河川と準用河川のみとなります。 大田地域内を流れる主な中小河川の管理区分については大分県が管理する河川が桂川ほか3河川、杵築市が管理する河川が大内山川ほか6河川となっています。
それで、その次の「市長が別に定める」ということで、これは行政的にも、市長が定める、市長は最終的権限ですよという部分で、類似的な条例制定はあるんですが、ちょっとこの部分が一人歩きしたときにはどうだろうかなという思いがして、聞きたいと思います。
子育て家庭への支援体制のほか、文科省からいじめ体制の権限を移管し、虐待やいじめの防止に向けた体制の整備などを行うこととしています。 その国の動向を先取りするように、資料に添付していますが、既に大阪府寝屋川市のほうでは、資料6ページのほうに、いじめゼロへの新アプローチとして取組んでいます。今回、これを調べていく中で、私も勉強させていただきました。 そこで、初めにいじめの認識です。
◎市民生活課長(岩尾豊彦君) 行政としての対応ですけれども、ムスリムの墓地の件につきましては、日出町の土地で墓地建設が予定され、その申請に対して許可権限を持つのは日出町とありますので、杵築市として行政的な対処はできません。 ただ、今回の件につきましては、杵築市と日出町の境での計画であり、杵築市側にも利害関係者がいますので、関係者の声を日出町側に伝えていきたいと思います。 以上です。
続きまして、令和2年第3回定例会の一般質問で、里の旅公社について、予算、権限、扱う事務等で、観光協会とどのように変わったのか。そして、市はこの変化をどう評価しているのかとの議員からの質問に対して、市長は「これまでロッジきよかわを運営の大きな柱とした里の旅公社は、本事業の終了により、一つの節目を迎えたものと認識しております」と答弁されました。
また、決裁の権限は、部長決裁でございます。 ○議長(中西伸之) 三上議員。 ◆6番(三上英範) 改定前の規定はどうなっていますか。 ○議長(中西伸之) 商工農林水産部長。 ◎商工農林水産部長(大下洋志) 改正前は、林地等の定義が明確にされておらず、「林地、農地、宅地」という表現になっていました。
また、二元代表制の仕組みにおいて、非常に大きな権限を持った市長、執行機関に対するチェック、監視機能を果たしていくことが求められます。これらの役割を果たしていくためには、それに必要な十分な議員数が必要です。
例えば、大分市のBCPを考えれば、市長が何らかの形で大分市外に出ようとしたときには、当然、職務権限を順番に、副市長、その他に渡していきます。最高責任者はその人になります。そういう形できちんとしたものをつくった上で、今そういう制度になっているのかというところを確認したかったんですけど、その辺はどうですか。
受託する大分市は、執行権限や責任を負うこととなりますが、大分市のルールで業務を遂行することとなります。委託する側は、責任や執行権限を失うこととなりますが、当該自治体が業務を遂行した場合と同様の効果を得ることができます。 4のこれまでの経緯ですが、令和2年3月30日に大分県知事と県下市町村長との協議の場において合意が図られ、本事業が進んでまいりました。
ボーリング調査の結果を持っているのは教育委員会のほうですから、建物そのものにしか監督権限のない教育委員会としては、ぜひほかの部署との連絡協議の中で、特に上下水道に関しては、フレキシブル管を使えるようなつなぎ方をしてもらいたいということだけは、協議していただけるように要望しておきます。 ○宮邉委員長 ほかに質疑等はありませんか。 〔「なし」の声〕 ○宮邉委員長 討論はありませんか。
初めに団体自治につきましては、国から独立した地方自治体を認め自治体自らの権限と責任において、地域の行政を処理する原則のことで、憲法第94条で、地方公共団体はその財産を管理し、事務を処理し及び行政を執行する権利を有し、法律の範囲内で条例を制定することができると定められております。 一方、住民自治とは、名前のとおり住民が地域の政治政策決定に参加するという意味を持っております。
しかし、市長は絶大な権限を持っています。やりたいこと、やろうと思うことはできるのです。杵築の5年10年、いや、もっと先を見通して、合併した3市町村が、人口は簡単に増えるものではありませんけれども、生活している者が少しでも多く安らぎと豊かさを感じる町をお互いに目指していこうではありませんか。 政治は人の生活に希望と夢をもたらすものだと、私は40年近く──何もできませんでしたが──頑張ってきました。
そもそも我々に権限があるわけじゃありませんので、求められた意見をお出ししたということであります。 それで、先ほどの質問にちょっと追加でお答えしたいんですが、そういう意味では、我々の仮協定がこの事業に同意をしたという前提になるというふうにも、我々は思っておりません。 以上です。 ○議長(匹田郁君) 広田議員。
○34番(井手口良一) もともとこの太陽光発電所については、補助制度の許認可権限やその後の監視に関する権限の全てを国が有したままになっており、基礎自治体である大分市には、行政指導する権限が付与されていません。それでも何か不測の事態が発生した場合、その被害を被るのは大分市民だということになります。
二点目のポストの件ですが、これは市長が何ぼ権限があってもなかなか難しいのはよく分かりますが、そういうポストがある、これも高齢者対策の中の一環としてですね、また、これも四日市郵便局じゃなくして、またそういう話があれば進めていただきたいなと思いますので、要望的になるんですが、どうぞこの辺も、答弁は結構ですので、部長、よろしくお願いします。 次に行きます。