豊後大野市議会 2020-09-30 09月30日-05号
さて、豊後大野市の一般会計の決算状況について見ますと、歳入総額281億7,269万3,000円、歳出総額271億2,160万2,000円となり、前年度と比較しますと、歳入は12億8,037万6,000円、4.8%の増加、歳出は15億9,578万4,000円、6.3%それぞれ増加しており、歳入歳出差引額から翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は8億1,745万3,000円の黒字が計上されております。
さて、豊後大野市の一般会計の決算状況について見ますと、歳入総額281億7,269万3,000円、歳出総額271億2,160万2,000円となり、前年度と比較しますと、歳入は12億8,037万6,000円、4.8%の増加、歳出は15億9,578万4,000円、6.3%それぞれ増加しており、歳入歳出差引額から翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は8億1,745万3,000円の黒字が計上されております。
まず、市民税課関係部分では、令和3年度の市民税の賦課処理に関する制度改正が行われ、その主な改正内容は「給与、年金所得控除の改正」、「基礎控除の改正」、「ひとり親控除の改正」等であり、当該制度改正に対応するため、年内までに税務システムの改修を行う必要があることから、その税務システム改修業務委託料として614万9,000円を計上するものであるとの説明がなされました。
しかしながら、平成27年度頃から、返礼品の返礼割合を謝礼の範囲を超えて高く設定する自治体が増え、返礼品競争が過熱した結果、残念ながら応援したい自治体を選択して、寄附をするのではなく、お得な返礼品を購入して、なおかつそれによって税金の税額控除も受けられるという、ふるさと納税という名前なのですが、実質は残念ながらネットショッピングとして、多くの消費者の方に、今、定着しています。
また、歳入歳出差引額から翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は11億2,497万8,000円となっています。 次に、一般会計の決算状況についてご報告申し上げます。 歳入は281億7,269万3,000円で、前年度と比べて12億8,037万6,000円、歳出は271億2,160万2,000円で、前年度と比べて15億9,578万4,000円それぞれ増加しています。
一般会計・各特別会計相互間の繰入金、繰出金を控除いたしました純計決算額では、歳入995億699万5,000円、歳出973億1,028万4,000円であり、歳入歳出差引額は21億9,671万1,000円の黒字決算となっております。 なお、この純計決算額を前年度と比較いたしますと、歳入は1.7%、歳出は1.1%、ともに増加しております。
次に、議第四十八号 専決処分の承認を求めることについて(宇佐市税条例の一部改正)についてですが、これは地方税法等の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため、納税することが困難な事業者等に対する徴収猶予の特例措置のほか、個人住民税における寄附金控除や住宅借入金に対する特例措置、中小事業者等に対する固定資産税の特例措置を講じるなど、所要の改正を行うため、宇佐市税条例の一部を改正する条例
まず、市民税課関係部分については、主な改正内容として、子どもの貧困に対応するため、婚姻歴に関係なく独り親を令和3年度から非課税措置及び寡婦(寡夫)控除に代わる独り親控除の対象へ追加することや、軽自動車税の環境性能割の軽減措置を半年間延長するなど所要の措置について改正を行うとの説明がなされた次第であります。
また、一時に納付が困難であるという状況判断の際も6カ月間の運転資金、個人で申しますと生計維持費は控除することとなっております。
参考資料の1ページ、34条の2項について、寡婦控除の中に新たにひとり親家庭ということで拡大されました。しかし、同時にこの中でそういう寡婦控除の拡大と同時に、その所得制限が設けられたと認識しています。その設けられた所得制限の内容と、それに該当する中津市のひとり親は何名おられるかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一) 税務課長。
議第四十八号は、専決処分の承認を求めることについての件でございますが、これは地方税法等の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため、納税することが困難な事業者等に対する徴収猶予の特例措置のほか、個人住民税における寄附金控除や住宅借入金に対する特例措置、中小企業者等に対する固定資産税の特例措置を講じるなど所要の改正を行うため、宇佐市税条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、
続きまして、議第四十一号は、専決処分の承認を求めることについての件でございますが、これは地方税法等の改正に伴い、個人住民税における未婚の独り親に対する税制上の措置及び寡婦、寡夫控除の見直し、並びに所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応する等の改正を行うため、宇佐市条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、報告し承認を求めるものであります。
本件は、収入の納期の見直しを行う中で、市税、国民健康保険税、その他の普通徴収12月納期分について、確定申告相談用の社会保険料控除証明等を考慮し、納期限について変更するため、所要の改正を行うもので、委員から、確定申告等でどのような支障があったのかなどについての質疑があり、市が推奨している口座振替の場合、納税者が不利となることがありますとの答弁がありました。
委員から、軽減特例の見直しにより、金額的な影響はどの程度なのか、また、対象者数と対象者のうち一番多い所得階層はとの質疑があり、負担額の影響が1割程度の増になる対象者は、平成31年度末で1,757人、一番多い階層区分は基礎控除額33万円以下との答弁がありました。 そのほか、議案に対し質疑、意見等はなく、審議の結果、原案を可決すべきものと決しました。
あれは特別に控除部分がないわけですね。所得から控除がなくて、即それで金額が決まるわけで、そういう意味では農業者は頑張ってくれているということで、今回の質問を私なりに勉強したんで、もうこれで打ち切りたいと思います。次に行きたいと思います。次は、TOP懇談会で遊休施設・遊休地の利活用がありましたが、先ほどの説明では、「全伐はしない。
事業のメリットといたしましては、土地所有者は公社が当事業で購入することにより、売買した価格の20パーセントの譲渡取得税が譲渡金額800万円まで特別控除されます。 また、土地の受け手は、不動産取得税の基準となる固定資産税評価額が3分の2で計算されまして、登録免許税も1,000分の10から1,000分の8に軽減されます。
最後に、例えば竹田市民が他市のふるさと納税をされた場合、寄附をした場合でございますが、この場合は竹田市の住民税等が控除されますので、税収が減収となります。その数字につきましては、少しずつ、やはり増えてきているということでございます。平成29年度のふるさと納税に係る市民税の控除額は、人数が47名、控除額が約148万2,000円でございました。
一般的に自治体に寄附をした場合は、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税、個人住民税から控除されますが、これに個人住民税の寄附金控除の上乗せ分としての特例として導入されたものが、ふるさと納税制度となっており、この制度を利用すれば、個人住民税の納税負担が寄附の金額に応じて軽減されるため、納税という表現が使われています。
ふるさと納税は原則として、自治体に対する寄附金から2,000円を差し引いた額が所得税や住民税から控除される仕組みとなっております。 また、平成28年には、民間企業が地方公共団体が行う地方創生プロジェクト事業に賛同し、その事業に寄附をする企業版ふるさと納税という制度が創設されました。
また税制の面でも国のほうは早くから、今年からですが、これまで基礎控除と給与所得控除というのでサラリーマンと一般の人の差がちょっとあったわけですけれども、それも見直していくというのになっております。ですから、いずれにしてもそういう新しい情報を提供していく、また相談に乗っていく上でも相談体制が一番重要と思いますが、その辺を具体的にどういうふうに考えていますか。