宇佐市議会 2014-06-17 2014年06月17日 平成26年第2回定例会(第2号) 本文
で、福岡市の職員の飲酒運転の非常に悲惨な事故があったあのときに、いろんな懲戒処分の指針を見直して、それを全職員に周知配布したとかですね、そういう他市の事例を当事者の意識を持ってですね、参考にして再発防止の意識を高めるというような取り組みをしておるところであります。
で、福岡市の職員の飲酒運転の非常に悲惨な事故があったあのときに、いろんな懲戒処分の指針を見直して、それを全職員に周知配布したとかですね、そういう他市の事例を当事者の意識を持ってですね、参考にして再発防止の意識を高めるというような取り組みをしておるところであります。
事件については、発覚以降、市による内部調査を行い、職員懲戒処分審査委員会を経て、4月17日に当該職員の免職処分、管理監督責任に係る上司等一般職員の処分、そして、私と副市長の給与の減額措置について、議会の議決を経て実施してきたところであります。 また、今回の事件について、社会的責任もあることから刑事告訴についても検討を重ね、去る6月2日に告訴状を大分県豊後大野警察署長に提出したところでございます。
これは何人かがもう取り上げていますので、具体的な部分だけちょっとお聞きしますが、地方公務員法では、職務上の義務に違反した、あるいは職務を怠った場合に、処罰委員会なり何なりで処罰が決められるということにあるのですが、この懲戒処分の内容、そういう内容について説明をしていただきたいと思います。 ○職員課長(樫山隆士君) お答えをいたします。
なお、懲戒処分につきましては指針を定めており、ことしの1月に見直しをしたところではございますけれども、今後必要に応じて見直すべきところは見直していきたいというふうに考えております。 ○4番(野上泰生君) 今の答弁を解釈すると、首にできるということですね。ただし、一定の規定はあるし、そのような手続をするのに条例を定めることが決められている。
◎教委・教育次長(井上信隆) 当然、職務義務違反に対しましては、任命権者が懲戒処分を課すことになります。以上であります。 ○議長(武下英二) 小倉議員。 ◆22番(小倉喜八郎) つまり、上司の命令に従わない場合には、地方公務員法に従って懲戒処分の対象となると受け止めます。教育公務員は、ある意味公人であり、児童、生徒に大きな影響を与えますので教育公務員を辞めて活動すべきと思われます。
市としましては、違反の事実が判明した段階で市長が再発防止に向けた訓示を職員に対して行うとともに、公務員としての規律と市民の皆様への信頼確保について指導を行ってきたところでありますが、一名が略式命令の判決を受けた事実を確認した後に、ただちに該当職員に対する懲戒処分を実施、あわせて不起訴処分となった職員と管理監督する立場にある職員に対する処分も同時に行い、即日記者会見を開いて報道各社に公表したところであります
その政治活動への地方公務員の規制強化というのが、これは重要なのですけれども、1950年成立の地方公務員法、政治的行為の制限違反は、懲戒処分による対応で足りる。ただ、国家公務員は人事院規則、国家公務員法と人事院規則で、3年以下の懲役100万円以下の罰金、これははっきり決められておるのです。そして、この政治的中立が求められる地方公務員についても、国家公務員と同等の自覚と責任が必要と言われております。
特にこの虐待に関して聞きたいと思ったのは、虐待をした本人が、懲戒処分なり必要な処分を行わないまま、今度は厚遇されていた、給与規則にない手当をもらっておったというような新聞報道を見て、これはまたどういうことかと。虐待についての指摘を県やら市から受けたのでしょう。受けたにもかかわらず、その施設のほうは厚遇した、逆に。これはどういうことですか。 ○高齢者福祉課長(中西康太君) お答えいたします。
それを高校生が見て、罰金二十万、それから、停職十日間というふうな懲戒処分が下されましたけども、そういうような処分的なことはお考えになっているんでしょうか。
その後、起訴され、ことし2月21日の第1回公判において事件の事実関係が明らかになり、内容を検討し、地方公務員法及び大分市消防職員の懲戒処分に関する基準に照らし合わせ、2月22日付で当該職員を懲戒免職処分といたしました。市民の皆様の期待や信頼を裏切る行為に対しまして、長田総務常任委員長を初め委員の皆様に心からおわびを申し上げます。まことに申しわけございませんでした。
その後、起訴され、ことし2月21日の第1回公判において事件の事実関係が明らかになり、内容を検討し、地方公務員法及び大分市消防職員の懲戒処分に関する基準に照らし合わせ、2月22日付で当該職員を懲戒免職処分といたしました。市民の皆様の期待や信頼を裏切る行為に対しまして、長田総務常任委員長を初め委員の皆様に心からおわびを申し上げます。まことに申しわけございませんでした。
処分につきましては、別府市では別府市職員の懲戒処分に関する指針を定めており、交通事故、交通法規違反関係では飲酒運転や人身事故の種類等により量定の目安がありまして、事故の状況に応じて懲戒処分などの処分を行っております。
2月4日の処分内容は、46歳の係長が停職6カ月、それから、直属の上司である山香中央公民館長が戒告、この2人が懲戒処分に該当するわけでありますが、あとお二人、23年度と24年度の生涯学習課長兼中央公民館長が訓告ということで処分をされたのは4名ということのようであります。係長については、事前に退職願が出されていて処分が下されたのを受けて、この日に受理されて退職されたという経緯のようであります。
これは、本年度に入ってから体罰事案に関して県教育委員会が行った懲戒処分や市教育委員会が職務上の注意として訓告等の処分を行った事案を報告するものですが、本市はそういった事案はありませんでした。 体罰の禁止については学校教育法第11条に明記されており、いかなる場合においても行ってはならないとなっております。
公務中の事故で過失の多い事故につきましては、国東市職員の懲戒処分に関する基準というのがございます。それに基づきまして処分を行っています。 以上でございます。 ○議長(清國仁士君) 丸小野宣康君。 ◆議員(丸小野宣康君) 分かりました。最近、このような事故が大変増えているようでございますが、このほか、損害賠償までいかない軽微な自損事故等は発生していないのかお聞きしたいと思います。
10月5日付で処分を行い、懲戒処分として本人を減給1カ月10分の1、また、当時及び現所属長2名を訓告処分といたしました。 経緯につきましては、平成24年10月1日に、匿名の当該職員あての封書が届き、本人が上司に報告し、調査した結果、出場報告書を偽って報告したことが判明したものです。
10月5日付で処分を行い、懲戒処分として本人を減給1カ月10分の1、また、当時及び現所属長2名を訓告処分といたしました。 経緯につきましては、平成24年10月1日に、匿名の当該職員あての封書が届き、本人が上司に報告し、調査した結果、出場報告書を偽って報告したことが判明したものです。
また、教育委員会には懲戒処分が決定してから事故の報告をしようと思っていましたが、5月の教育委員会において経過報告を行い、報告が遅れたことについて陳謝をしております。 教育委員会職員の懲戒処分につきましては、慣例として、教育委員会では事前に報告せずに、審査委員会から審査結果が報告され、懲戒処分であれば議案として提出して処分の決定をしていただいていました。
ご質問の職員に対する処分につきましては、本年3月30日に当該職員に対し懲戒処分である戒告に処したところであります。この処分につきましては、4月6日に豊後大野市職員の懲戒処分の公表に関する基準に基づき公表を行いましたので、既に議員の皆様も内容についてはご存じのことと思います。
◎総務課長(伊藤淳一君) 懲戒処分に該当する案件は1件だけでございました。 ○議長(河野有二郎君) 岩尾議員。 ◆4番(岩尾育郎君) その日は要するにこの教育長のこの事故に関する件だけということなんですね。 ○議長(河野有二郎君) 伊藤総務課長。 ◎総務課長(伊藤淳一君) ほかの厳重注意等もありましたけども、懲戒等に該当する案件は1件だけでございます。 ○議長(河野有二郎君) 岩尾議員。