宇佐市議会 2017-09-08 2017年09月08日 平成29年第5回定例会(第5号) 本文
│ ┃ ┃ │ (6)宇佐・高田・国東広域事務組合事務局 │ ┃ ┃ │ 長の暴言に対し「懲戒処分に関する指 │ ┃ ┃ │ 針を準用して対処する」と回答された │ ┃ ┃ │ が、管理者の責任を含めどう対処する │ ┃ ┃ │ と報告を受けているか。
│ ┃ ┃ │ (6)宇佐・高田・国東広域事務組合事務局 │ ┃ ┃ │ 長の暴言に対し「懲戒処分に関する指 │ ┃ ┃ │ 針を準用して対処する」と回答された │ ┃ ┃ │ が、管理者の責任を含めどう対処する │ ┃ ┃ │ と報告を受けているか。
一項目め、宇佐市の諸問題についての一点目、宇佐市職員のパワハラで当該職員を懲戒処分にしたが、公表しなかった理由と公平委員会の審査の結果はどうなったのかについてですが、本件は市職員としてあってはならないことであり、大変遺憾に思っております。
一般財団法人大分市高崎山管理公社の職員であります主査2名については戒告(懲戒処分)、事務局長については文書訓告、専務理事については厳重注意処分としたところであります。 さらに、資料の最後のページになりますが、これに伴いまして、大分市でも職員を処分いたしております。
一般財団法人大分市高崎山管理公社の職員であります主査2名については戒告(懲戒処分)、事務局長については文書訓告、専務理事については厳重注意処分としたところであります。 さらに、資料の最後のページになりますが、これに伴いまして、大分市でも職員を処分いたしております。
◎総務課長兼選挙管理委員会事務局長(佐保正幸君) お尋ねの懲戒処分審査委員会の部分について補足をさせていただきたいと思います。 今回の不祥事につきましては、結果として、県の補助金要綱を誤認して事務を執行して補助金の返還につながったということでございまして、職務の事務執行の中でミスがあったということで処分の委員会にかけたわけであります。
なお、この不適切な事務処理に対する処分につきましては、市役所の事務に対し不信感を与えた責任は重大であり、臼杵市の信用失墜も深刻であるため、「臼杵市職員の懲戒処分等の指針」に照らし、教育委員会においては、2月29日付で学校教育課副主幹の担当職員に対し戒告処分としました。その他、管理監督責任等により、教育委員会部局4名を訓告または厳重注意処分にしました。
市の職員につきましても、これとは別に別府市職員の懲戒処分に関する指針というのがございます。この中でコンピューターやネットワークを不適正に使用して個人情報を漏えいした場合につきましては、処分の対象となるということであります。当然、このマイナンバー法の規定によって懲役刑等に起訴された場合におきましては、この指針において懲戒処分の対象になる、こういうふうに考えております。
また、嘱託職員である当該職員につきましては、地方公務員法による処分の対象とはなりませんが、事案の重大性を勘案した結果、職員における懲戒処分の戒告に相当する処分を、また、教育センター所長及び教育相談・特別支援教育推進室長につきましては訓告処分を7月31日付により行ったところでございます。
また、嘱託職員である当該職員につきましては、地方公務員法による処分の対象とはなりませんが、事案の重大性を勘案した結果、職員における懲戒処分の戒告に相当する処分を、また、教育センター所長及び教育相談・特別支援教育推進室長につきましては訓告処分を7月31日付により行ったところでございます。
大分県で374件のうち免職や減給などの懲戒処分はなく、訓告や厳重注意であったとされ、県教委は学校には全ての報告を上げるよう求め、改めるべきは改めようと取り組んだと説明しております。 体罰のあった状況は、小学校では授業中が61.4%、中学校は部活動で38.5%が最も多い結果となり、体罰の内容は、素手で殴るが小中学校ともに60%前後、中学校の蹴るが11.5%となっています。
大分県で374件のうち免職や減給などの懲戒処分はなく、訓告や厳重注意であったとされ、県教委は学校には全ての報告を上げるよう求め、改めるべきは改めようと取り組んだと説明しております。 体罰のあった状況は、小学校では授業中が61.4%、中学校は部活動で38.5%が最も多い結果となり、体罰の内容は、素手で殴るが小中学校ともに60%前後、中学校の蹴るが11.5%となっています。
調理場内においては権限を持って調理に当たっているところでございますが、処分というのは、懲戒処分とかそういう部分ですか…… 〔発言する者あり〕 ◎教育総務課長(真部直廣君) 現在までに、1件、職員が直接関係する部分がございますが、事案を判断して処分等には至っておりません。 ○議長(小野泰秀君) 赤峰映洋君。 ◆3番(赤峰映洋君) それでいいと思います。責任のとり方にはいろいろあると思います。
現状の把握方法については、12日の恒賀議員の質疑で大方わかりましたが、ここでは口頭厳重注意、いわゆる懲戒処分ではなく、措置ということなのですが、この措置とした理由と、懲戒処分との違いについて伺います。また、今後、同様の活動があった場合、同一人物が再発した場合は、どのような対応になるのかお尋ねしたいと思います。 ○議長(古江信一) 教育長。
その中で、懲戒処分に該当した分については、所属等をお知らせするということになっておりますが、そこに至らない処分については公開の基準に達しておりませんので、事実について報告をさせていただくということで理解いただければと思います。 ○野尻委員 個人の名前までは求めませんが、学校名は公開してもよいのではないでしょうか。学校名を公開しないという基準でもあるのですか。
その中で、懲戒処分に該当した分については、所属等をお知らせするということになっておりますが、そこに至らない処分については公開の基準に達しておりませんので、事実について報告をさせていただくということで理解いただければと思います。 ○野尻委員 個人の名前までは求めませんが、学校名は公開してもよいのではないでしょうか。学校名を公開しないという基準でもあるのですか。
そこで、公務員が30キロ以上のスピード違反をすると懲戒処分を受けるんでしょう。たしかそうじゃないですか。そうだと思います。殺人事件を起こすのも法律違反です。そういうことからすると、酌量のない法律違反だと私は思います。この墓地法違反というのは、スピード違反等に比べて、桁違いに大きな違反だと思います。
そのかわり、国家公務員の場合もやはり政治的中立性というのが根本にありますから、列挙されていなければ犯罪にはならないけれども懲戒処分の対象にはなるというふうになると思います。 そして、地方公務員の場合は、これ懲戒処分の対象ですから、別にこれに限定する理由はないと思います。
こうした法令等に抵触した場合は、当然のことながら懲戒処分の対象となり厳正に対処していくこととなります。 今後も職員の政治的中立性に対する疑惑を招かないよう、また、市民の皆様からの信頼を損なうことがないよう、時宜を捉えて指導を行ってまいります。 〔総務課長兼選挙管理委員会事務局長 佐保正幸君降壇〕 ○議長(小野泰秀君) 川野優治君、再質問ありますか。 川野優治君。
また、法令に違反した場合の処分については、懲戒処分取扱規程に照らして厳正に対処してまいります。 〔市長 橋本祐輔君降壇〕 ○議長(小野泰秀君) 次に、佐保総務課長兼選挙管理委員会事務局長。
職員の非違行為に対しての懲罰については、宇佐市職員の懲戒処分に関する指針に基づき、その内容に応じ、免職、停職、減給、戒告の処分を行っており、懲戒処分を受けた職員の昇給についても人事院規則に準じて対処しています。 二点目、トリプルAの挨拶ができていないについてですが、トリプルA運動の挨拶は、サービスを提供する市役所職員としては基本的なことであります。