大分市議会 2019-03-12 平成31年第1回定例会(第3号 3月12日)
この児童は、母親からの暴言などにより心理的虐待を受けており、子ども家庭支援センターの心理士による子供のカウンセリングや発達検査を行った結果、子供は医療機関でのリハビリに通うこととなり、保護者には子供とのかかわり方について具体的な助言を行ったところです。
この児童は、母親からの暴言などにより心理的虐待を受けており、子ども家庭支援センターの心理士による子供のカウンセリングや発達検査を行った結果、子供は医療機関でのリハビリに通うこととなり、保護者には子供とのかかわり方について具体的な助言を行ったところです。
通告児童数は、過去5年間で約2.8倍に増加しており、2018年分の内訳は、暴言などの心理的虐待が5万7,326人と7割を占めており、暴力による身体的虐待が1万4,821人、育児放棄などの怠慢、拒否が7,699人、性的虐待が258人で、いずれも前年を上回っていた状況が報告されています。
通告児童数は、過去5年間で約2.8倍に増加しており、2018年分の内訳は、暴言などの心理的虐待が5万7,326人と7割を占めており、暴力による身体的虐待が1万4,821人、育児放棄などの怠慢、拒否が7,699人、性的虐待が258人で、いずれも前年を上回っていた状況が報告されています。
最近の竹田市における児童虐待の現状でございますが、平成29年4月から平成30年3月までの1年間の対応件数は257件、その内訳は身体的虐待92件、心理的虐待41件、育児放棄等124件となっております。また平成30年4月から12月までの9か月間では、対応件数が102件、その内訳は身体的虐待38件、心理的虐待51件、育児放棄等13件となっております。
児童虐待は、大きく4つに分類され、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクトと言われる育児放棄があります。 本市での虐待として受理している相談件数は、総数で、平成28年度は34件、平成29年度は39件となっており、少しずつふえている傾向にあります。
あと心理的な分につきましては、夫婦げんかの部分が結構多くて、それを子供さんが見てて、面前DVという言葉を使うんですけれども、そういう方たちも心理的虐待に含まれておりますので、その部分であるとか、ネグレクトの部分も、重いケースも当然ありますけれども、やはり、今真っ先に考えなきゃいけないのは、身体的と性的な部分だろうというふうに考えています。
内容は、心理的虐待が三百三件、身体的虐待が百十件、育児放棄が二十四件、性的虐待が四人となっています。 そこで、保育園・こども園での相談内容、子育て支援課にお尋ねをいたします。相談内容及び現状と対応策をお聞きしたいと思います。
昨年度の児童家庭相談の内訳は、殴る・蹴るなどの暴行を加える身体的虐待が65件、激しい暴言や拒絶的な対応、DV目撃などの心理的虐待が64件、適切な食事を与えない、極端に不潔な環境で生活する、長時間の放置などの養育の怠慢・放棄といったネグレクトが47件、わいせつな行為をするなどの性的虐待が3件となっております。
児童虐待は、保護者がその監護する18歳未満の子どもに行う行為で、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待があります。 子育て支援課が受け付けをいたしました虐待を含めた児童虐待の相談件数は、平成25年度は198件、平成26年度は248件、平成27年度は211件、平成28年度は198件、平成29年度は179件と、この数年減少傾向となっております。
児童虐待には、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待があり、虐待死4割はゼロ歳児で、加害者実母のみが最多で、要因としては、望まない出産や望まない子どもへのいら立ち、配偶者の出産や子育ての不協力や無理解に対する怒り、育児に対するストレス、再婚者の連れ子に対する嫉妬、憎悪、離婚後新たな生計をともにする者との生活にとって邪魔などが挙げられています。 3月にまたも痛ましい事件がありました。
児童虐待を、保護者による18歳未満の子どもへの身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4種類と定義し、禁止しました。 その後、2004年に改正され、虐待の確証がなくても、疑われる場合には、児童相談所などへの通報が義務付けられました。
児童虐待は、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4つに分類されております。これらの児童虐待対応の流れですが、子ども家庭支援センターで通告を受けると、まず緊急性など重症度の判断を行います。重症度が低いと判断した場合は、これまでの対応歴の確認や、関係機関等からの情報収集といった調査・診断を行い、家庭訪問等により48時間以内に子供の安全確認を行います。
児童虐待は、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4つに分類されております。これらの児童虐待対応の流れですが、子ども家庭支援センターで通告を受けると、まず緊急性など重症度の判断を行います。重症度が低いと判断した場合は、これまでの対応歴の確認や、関係機関等からの情報収集といった調査・診断を行い、家庭訪問等により48時間以内に子供の安全確認を行います。
2点目の、障害児に対する通所支援事業における児童虐待の実態及び対応についてですが、平成27年度までは、市内の放課後等デイサービス事業所内における虐待の通報等はありませんでしたが、平成28年度には、身体的虐待が2件、心理的虐待が1件の合計3件発生しており、障害福祉課内の障害者虐待防止センターで通報を受理した後、障害者虐待防止法に基づき、本市が立入調査を行い、適切な運営や虐待の防止について指導を行っております
2点目の、障害児に対する通所支援事業における児童虐待の実態及び対応についてですが、平成27年度までは、市内の放課後等デイサービス事業所内における虐待の通報等はありませんでしたが、平成28年度には、身体的虐待が2件、心理的虐待が1件の合計3件発生しており、障害福祉課内の障害者虐待防止センターで通報を受理した後、障害者虐待防止法に基づき、本市が立入調査を行い、適切な運営や虐待の防止について指導を行っております
そして性的虐待、心理的虐待。言葉による脅しとか、無視とか、兄弟によって差別をするとかいう心理的虐待。そして四つ目がネグレクト。よく言う育児放棄ですね。家に閉じ込めたりとか、食事を与えないとか、お風呂に入れてあげないとか、そういったところも虐待というふうに厚生労働省が定義しております。
虐待におきます5つの状態と申しますのは、身体的虐待それから心理的虐待、経済的虐待、介護放棄及び放任、そして性的虐待の5つでございます。 ○13番(萩野忠好君) では、その虐待について、相談はどこで受けるのか。市の担当はどうなっていますか。 ○高齢者福祉課長(安達勤彦君) お答えいたします。 高齢者虐待の相談で最も多いのが、地域包括支援センターでございます。続きまして行政、警察となっております。
児童虐待とは、殴る、蹴る、激しく揺さぶるなどの身体的虐待、子どもへの性的行為、ポルノグラフィの被写体にするなどの性的虐待、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にするなどのネグレクト、言葉による脅し、無視、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るうなどの心理的虐待があります。 児童虐待の相談対応件数は、全国的にも年々増加しています。また児童虐待による死亡事件のニュースもあとを絶ちません。
警察署、児童相談所が関わり、一時保護も含めた重篤な児童虐待の平成26年度の実人数は11人、相談受付件数は延べで、身体的虐待が28件、心理的虐待が30件の、計58件となっております。同様に27年度の児童虐待実人数は9人、相談受付件数は延べで、身体的虐待が45件、心理的虐待が30件の、計75件となっております。
まず、高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えるという身体的虐待、高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠るというネグレクト、高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うという心理的虐待、高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者をしてわいせつな行為をさせるという