中津市議会 2021-09-08 09月08日-03号 第一種低層住居専用地域は、良好な住環境を保護するために10メートルの絶対高さの制限だとか外壁の後退距離制限などが定められ、主に1階から2階建ての低層住宅がゆったりと立ち並ぶような住宅街の誘導を目的としています。 さらに、建築できる用途建物は原則住宅が中心で、店舗や事務所の建築は認められていないために、指定範囲が広くなって、買い物や通勤などに不便を感じる地域にもなっています。