竹田市議会 2015-09-25 09月25日-05号
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。提出先、内閣総理大臣安倍晋三様、法務大臣上川陽子様。なお、この採択の状況でありますが、6月時点でございますけども、全国で122の議会が採択しているという状況で、この9月以降、どんどん増えていくという状況が伝えられております。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。提出先、内閣総理大臣安倍晋三様、法務大臣上川陽子様。なお、この採択の状況でありますが、6月時点でございますけども、全国で122の議会が採択しているという状況で、この9月以降、どんどん増えていくという状況が伝えられております。
ただいま上程されました議第98号から議第102号までの5議案は、本市職員懲戒審査委員会委員として、黒木愛一郎氏、荒金卓雄氏、小野正明氏、豊永健司氏及び工藤将之氏を任命いたしたいので、地方自治法施行規程第17条第3項の規定により、議会の同意を求めるものです。 何とぞ、よろしくお願いいたします。 ○議長(堀本博行君) 以上で、提案理由の説明は終わりました。 これより、質疑を行います。
ただいま出席議員は二十四名で、地方自治法第百十三条の定足数に達しておりますので、議会は成立いたしました。 平成二十七年九月第四回宇佐市議会定例会を再開いたします。 これより、本日の会議を開きます。 議会運営委員会の結果について報告を求めます。
8番 松葉民雄 9番 小住利子 10番 奥山裕子 11番 須賀瑠美子 12番 大塚正俊13番 吉村尚久 14番 今井義人 15番 松井康之 16番 千木良孝之17番 木ノ下素信 18番 林秀明 19番 相良卓紀 20番 角祥臣21番 髙野良信 22番 村本幸次 23番 古江信一 24番 藤野英司25番 草野修一 26番 中西伸之欠席議員 (なし)地方自治法第
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものですが、議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(大塚州章君) 以上で説明を終わります。 これより質疑に入ります。 (なし) ○議長(大塚州章君) 以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。
地方自治法第100条第13項及び会議規則第167条の規定により、お手元に配付したとおり議員派遣したいと思います。 そのほか、閉会中において議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員等については、議長に一任願いたいと思います。これにご異議はありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕 ○議長(木田憲治君) 異議なしと認めます。
8番 松葉民雄 9番 小住利子 10番 奥山裕子 11番 須賀瑠美子 12番 大塚正俊13番 吉村尚久 14番 今井義人 15番 松井康之 16番 千木良孝之17番 木ノ下素信 18番 林秀明 19番 相良卓紀 20番 角祥臣21番 髙野良信 22番 村本幸次 23番 古江信一 24番 藤野英司25番 草野修一 26番 中西伸之欠席議員 (なし)地方自治法第
なお、議長から発言の申し出があった場合には、地方自治法第105条の規定等に基づき、分科会長の判断で発言の許可をいたしますので、御了承ください。 以上、御協力のほど、よろしくお願いします。 ここで、審査の前に、吉田商工農政部長から発言を求められておりますので、受けたいと思います。
なお、議長から発言の申し出があった場合につきましては、地方自治法第105条の規定等に基づきまして、分科会長の判断で発言の許可をいたしますので、御了承いただきたいと思います。 以上、御協力のほどよろしくお願いいたします。 ここで、審査の前に、澁谷教育部長から発言を求められておりますので、受けたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○澁谷教育部長 改めまして、おはようございます。
なお、議長から発言の申し出があった場合は、地方自治法第105条の規定等に基づき、分科会長の判断で発言の許可をいたしますので、御了承ください。 以上、御協力のほど、よろしくお願いいたします。 ここで、審査に先立ちまして、木村土木建築部長より発言を求められておりますので、これを受けたいと思います。
なお、議長から発言の申し出があった場合は、地方自治法第105条の規定等に基づき、分科会長の判断で発言の許可をいたしますので、御了承ください。 以上、御協力のほど、よろしくお願いいたします。 ここで、審査に先立ちまして、木村土木建築部長より発言を求められておりますので、これを受けたいと思います。
なお、議長から発言の申し出があった場合につきましては、地方自治法第105条の規定等に基づきまして、分科会長の判断で発言の許可をいたしますので、御了承いただきたいと思います。 以上、御協力のほどよろしくお願いいたします。 ここで、審査の前に、澁谷教育部長から発言を求められておりますので、受けたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○澁谷教育部長 改めまして、おはようございます。
なお、議長から発言の申し出があった場合には、地方自治法第105条の規定等に基づき、分科会長の判断で発言の許可をいたしますので、御了承ください。 以上、御協力のほど、よろしくお願いします。 ここで、審査の前に、吉田商工農政部長から発言を求められておりますので、受けたいと思います。
ただいま上程されました議第89号から議第96号までの8議案は、平成26年度別府市一般会計歳入歳出決算及び平成26年度別府市各特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。 何とぞ御審議の上、よろしくお願いをいたします。 ○議長(堀本博行君) 次に、監査委員から、各会計決算に対する審査意見の報告を求めます。
8番 松葉民雄 9番 小住利子 10番 奥山裕子 11番 須賀瑠美子 12番 大塚正俊13番 吉村尚久 14番 今井義人 15番 松井康之 16番 千木良孝之17番 木ノ下素信 18番 林秀明 19番 相良卓紀 20番 角祥臣21番 髙野良信 22番 村本幸次 23番 古江信一 24番 藤野英司25番 草野修一 26番 中西伸之欠席議員 (なし)地方自治法第
上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び杵築市議会会議規則第14条の規定により、提出します。平成27年9月17日、提出者、杵築市議会議員堀典義、賛同者、田中正治議員、賛同者、泥谷修議員、同じく賛同者、阿部素也議員。 それでは、意見書を読み上げ、提案とします。 地方財政の充実・強化を求める意見書。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成27年9月16日 大 分 市 議 会 ――――――――――――――――――――― ○議長(永松弘基) お諮りいたします。 本案は、会議規則第38条第3項の規定により、提案理由説明及び委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 提出先は、衆議院議長以下でございます。 続きまして、意見第5号、地方財政の充実・強化を求める意見書(案)。 政府は「経済財政運営と改革の基本方針2015」(骨太方針2015)を閣議決定し、「経済・財政再生計画」を盛り込み、当面する財政運営の方針を決定しました。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成27年9月16日 大 分 市 議 会 ――――――――――――――――――――― ○議長(永松弘基) お諮りいたします。 本案は、会議規則第38条第3項の規定により、提案理由説明及び委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
それでは、地方自治法121条を答えてください。 ○企画部長(工藤将之君) 恐らく地方自治法121条というのは、説明員を要請する規定だったというふうに認識しております。 ○24番(河野数則.君) そのとおりです。ですから、これを当てはめるのは、一般質問のみに私は当てはまると思っていますよ。議員が質問したことに、あなた方の所感を入れていろんな答弁をすることはならない。