大分市議会 2021-12-13 令和 3年総務常任委員会(12月13日)
歳入のうち市税につきましては、令和4年度における市税は、固定資産税における負担軽減措置などの終了に加え、個人・法人市民税の伸びなどにより、対前年度で15億円の増、また、令和5年度以降は緩やかな増収を見込んでおります。 また、地方交付税につきましては、令和4年度を市税等が増収すると見込んでいることから、これに連動して減額となっております。
歳入のうち市税につきましては、令和4年度における市税は、固定資産税における負担軽減措置などの終了に加え、個人・法人市民税の伸びなどにより、対前年度で15億円の増、また、令和5年度以降は緩やかな増収を見込んでおります。 また、地方交付税につきましては、令和4年度を市税等が増収すると見込んでいることから、これに連動して減額となっております。
また、固定資産税の減税措置が2分の1の適用期間が延長となります。戸建てについては、1年から3年が1年から5年、マンションについては1年から5年が1年から7年という改正になります。 ○野尻委員 資料中の数字の説明ではなく、戸建て住宅であればどのように改善したら減税対象になるのか、今までの住宅の建て方とどの部分が変われば減税の対象に該当するのか説明してください。
令和2年度の実績といたしましては、主なものとして、固定資産税の猶予が14件で1,845万3,400円、国民健康保険税の猶予が18件で64万7,100円、その他の市県民税等の猶予は12件で42万300円となっており、令和2年度決算において市税全体としては前年度と比較して約4,600万円増加しております。
もし再生可能エネルギーの普及が大事だという観点があって、あるいは固定資産税、償却資産税あるいは法人資産税の収入が増えるからとか、そういうことで推進というふうに思っているのか、そこら辺ももう明確にしたほうがいいと思うんですけれども、どうでしょうか。 ○議長(匹田郁君) 田村副市長。 ◎副市長(田村和弘君) 広田議員の再質問にお答えします。
除却を対象にした政策が進まない要因の一つに固定資産税の問題、これはよく皆さんから相談を受けるのですが、先日の小楠のそういった出前講座の中でもこの質問が出たのですが、空き家を除却して更地にした場合、固定資産税はどのようになるか、お聞かせください。 ○副議長(木ノ下素信) 総務部長。
それから、あと、④の市税(市独自で税率を決めることができる税金)の近い将来の改正についてですが、固定資産税は、現在1.4%、標準税率を採用しております。ほとんどの自治体が1.4%でいっているんですが、1.4%でいっていないところも調べたらあります。実は、この固定資産税、平成16年までは地方税法の中で2.1%という上限が定められていたんです。それが平成16年に上限が取っ払われたんです。
市の建築条例で太陽光パネルの設置を義務化し、太陽光パネルや蓄電池設置に対する補助金や固定資産税免除、これは償却資産分だけですけれども、その支援策、そういった制度を創設したらどうかと考えますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(中西伸之) 生活保健部長。
議第百七号は、宇佐市税条例及び宇佐市都市計画税条例の一部改正についての件でございますが、これは今般まで評価替え年度に係る納期を変更していた固定資産税及び都市計画税の第一期の納期につきまして、評価替え年度に関わらず五月に統一することにより、当該納期の明確化を図るため改正を行うものであります。
また、委員から、今回の条例改正で国の補助はあるが、市の固定資産税の減少はどのくらいを想定しているのかとの質疑があり、執行部から、今回の取得価格要件等が適用されるのは令和3年4月1日以降に取得したものでありまして、まだ申請等がありませんので、見積りができておりませんとの答弁がありました。 慎重審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものとして決定しました。
第58号議案 臼杵市税特別措置条例の一部改正についてにつきましては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の制定に伴い、過疎地域における固定資産税の課税免除制度に係る規定等を整備する必要があるものです。 委員より、新規取得3年間の減収については国から補填されるのか等の質疑があり、執行部より詳細な説明がありました。
次に、議第八十六号 宇佐市税特別措置条例の一部改正についてですが、これは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、固定資産税の課税免除制度を新設し、及び既存の免除制度の適用期限の延長を行うほか、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
2、固定資産税は市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、家屋、償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来、国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものである。よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。
これは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、産業振興促進区域における固定資産税の課税免除に係る規定を定めるとともに、大分市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正に伴い、規定の整備をしようとするものであり、異議なく原案を承認することに決定いたしました。 次に、議第111号、大分市手数料条例の一部改正についてのうち、当委員会所管分であります。
増減の主なものを申し上げますと、固定資産税は359億2,500万円で、新型コロナウイルス感染症に伴う徴収猶予による減がありましたものの、家屋の新増築や設備投資の増などの影響で、前年度と比較し1億400万円、0.3%の増となっております。
まず一つ目の固定資産税に対する助成ですが、12件のうち誘致企業は8件で、助成額6,115万4,200円、地元企業は4件で350万6,500円となっています。 二つ目の設備投資に対する助成は、9件のうち誘致企業は6件で1億6,622万2,300円、地元企業は3件で7,648万1,500円となっています。
主な内容につきましては、固定資産税の課税免除の対象となる適用工場の対象業種である情報通信技術利用事業を削除し、新たに情報サービス業等、農林水産物等販売業を追加すること、及び対象となる設備が、工場等の新設、増設でございましたが、取得又は製作若しくは建設等に改められたところでございます。 今回の改正によりまして、各種要件が緩和されております。
新過疎法では、固定資産税の課税免除をした場合に、その減収分を交付税において補填する措置が定められておりますが、その適用を受けることができる対象事業等につきましては、総務省令で定められております。 対象事業は、旧総務省令のときは、製造業、農林水産物等販売業、旅館業でありましたが、新総務省令では、対象事業に情報サービス業等が追加されております。
これは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、過疎地域内の産業振興を図るため、過疎地域内において取得した一定の事業用資産に対する固定資産税を課税免除しようとするものです。 本年3月末で期限を迎えました過疎地域自立促進特別措置法に代わり、過疎地域について総合的かつ計画的な対策を実施するために、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が4月より施行されております。
先ほど例でおっしゃいましたけれども、ローンを抱えている方についての支援等も検討はしましたけれども、当然、固定資産税の減免等もしておりますので、そういった方について、ローンを持っているからという形でしたときに二重補助にならないだろうかとか、そういった部分も併せて今、検討しているという状況でございます。
しかし、やはり14年たっていますし、こちらの三重原区の皆さんからも、僕に話があるんですが、昨日もちょっと赤峰議員が言いましたけれども、税に関して固定資産税が上がっているところもありますし、そういった面を含めて早く解決してほしい。いつ解決するのか、出口が見えないんです。