国東市議会 2015-06-01 06月08日-01号
第4条は、特別職となる新たな教育長の旅行命令に関し、教育委員会の権限を規定するものであります。 第5条は、「国東市特別職等の職員の給与の特例に関する条例」に関して、新たな教育長の給与の支給が「国東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例」により定められることに伴い条例の整理を行うものであります。
第4条は、特別職となる新たな教育長の旅行命令に関し、教育委員会の権限を規定するものであります。 第5条は、「国東市特別職等の職員の給与の特例に関する条例」に関して、新たな教育長の給与の支給が「国東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例」により定められることに伴い条例の整理を行うものであります。
○書記 25番、「消防団の活動について、火災発生時の出動命令の考え方を聞きたい」。 下線部分はございません。 ○藤田委員長 質疑、意見等はありませんか。 〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長 それでは25番につきましては、正副委員長回答案のとおり決定いたします。 続いて、26番についてお願いいたします。
○書記 25番、「消防団の活動について、火災発生時の出動命令の考え方を聞きたい」。 下線部分はございません。 ○藤田委員長 質疑、意見等はありませんか。 〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長 それでは25番につきましては、正副委員長回答案のとおり決定いたします。 続いて、26番についてお願いいたします。
○針宮消防局総務課長 25番、「消防団の活動について、火災発生時の出動命令の考え方を聞きたい」という質問の回答といたしまして、「現在、火災を受信すると、管轄の副分団長以上の携帯電話に災害連絡を発信します。連絡を受けた分団長は、消防団専用電話で発生場所・規模等を聴取し、出動が必要と判断すれば、分団員の出動を下命します。
○針宮消防局総務課長 25番、「消防団の活動について、火災発生時の出動命令の考え方を聞きたい」という質問の回答といたしまして、「現在、火災を受信すると、管轄の副分団長以上の携帯電話に災害連絡を発信します。連絡を受けた分団長は、消防団専用電話で発生場所・規模等を聴取し、出動が必要と判断すれば、分団員の出動を下命します。
これまで本市が進めてきました空き家条例は、目的や対象、勧告や命令といった法の仕組みが今回施行された特別措置法と重複していることや、特別措置法には新たに代執行に係る内容や税制上の措置も盛り込まれ、本市が進めている空き家条例との整合性の確保が課題となっています。
行政手続法は、申請や処分、行政指導などに関する手続等全般を定めた法律でございますが、地方公共団体について、法の適用対象となりますのは、法律または法律に基づく命令の規定によって行う処分のみであり、地方公共団体が条例または規則に基づいて行う処分に係る手続や、地方公共団体が行う行政指導に係る手続につきましては、行政手続法の適用除外となっております。
今回の条例を制定することによりまして、現在解決できていない放置車両については、今後、勧告、命令、こういったものを実際に行っていきまして、撤去に向けて動くことができるということで期待しているところであります。 以上です。 ○議長(馬場將郎君) ただいまの質疑に関連して質疑はありませんか。
これまで本市が進めてきました空き家条例は、目的や対象、勧告や命令といった法の仕組みが今回施行された特別措置法と重複していることや、特別措置法には新たに代執行に係る内容や税制上の措置も盛り込まれ、本市が進めている空き家条例との整合性の確保が課題となっています。
行政手続法は、申請や処分、行政指導などに関する手続等全般を定めた法律でございますが、地方公共団体について、法の適用対象となりますのは、法律または法律に基づく命令の規定によって行う処分のみであり、地方公共団体が条例または規則に基づいて行う処分に係る手続や、地方公共団体が行う行政指導に係る手続につきましては、行政手続法の適用除外となっております。
また、勧告命令に従わない場合につきましては、50万円の過料、最大50万円の過料が科せられることとなります。これまでの罰則等を含めた法全体が完全施行になるのは、今年の5月26日ということになっております。
それはどういう形で御家族に命令したかというと、きちんと介護、きちんと見ていなかったよというのが判例の要素のようでございます。 それで、結果的には、その御家庭の話を聞きますと、御長男は月に1回は帰られて、それからそのお嫁さんは常時介護というのですね。ある意味では、一家全体で介護をしていながら、ちょっと目を離したすきに列車で、三百数十万円の賠償ということですね。そういうものが一つの判例です。
今年度は、情報通信機器の装備として、活動時に情報伝達手段を幾重にも備えることにより、大災害時でも各地域の被災状況の把握及び指示命令の伝達を確実に行うことで、各種活動の効率性を高めるとともに消防団員の安全確保を図ることを目的に、昨年10月、デジタル簡易無線機を部長以上の階級にある団員に113台配備しました。
この条例により、当該空き家等の所有者に対し、危険な家屋や樹木等の適正管理に向けた指導、勧告、命令を順次行っていきます。周囲に危険を及ぼすおそれのある樹木等についての相談窓口は、危機管理課を初めとした関係各課で相談を受け付けており、届け出を受けた場合には、速やかに現地確認を行い、管理不全と認められた場合は、所有者に指導等を行っていきます。
なお、土地改良事業により造成した農地を、次回で無断で転用して場合は、原状回復の命令をすることとなっております。今回はコンクリートや石積みの除去までは行いませんが、今後、違反があれば撤去を求めることにしています。本案件は、農業委員会の記録として永久保存いたします。」となっています。 そこで、3437番の2は、墓石を撤去し、石積みやコンクリートを取り除き、農地に戻すよう命令する義務がある。
内容につきましては、まず、調査の実施とその方法について、次に、その調査結果に基づいて使用者が特定できた場合、その撤去勧告及び命令手続について、また、使用者を特定できない場合については、使用済み自動車として廃棄処分を行うための認定手続とその処分方法についてを定めており、平成27年4月1日からの施行と考えております。 以上、詳細説明について終わります。
この条例により、当該空き家等の所有者に対し、適正管理に向けた指導、勧告、命令を順次行っていきます。 倒壊の危険がある、または周囲に迷惑を及ぼす空き家等についての相談窓口は、危機管理課を初めとした各課で相談を受け付けており、届け出を受けた場合には速やかに関係各課と現地確認を行い、管理不全と認められた場合は所有者に指導等を行います。
なぜかというと、一昨年の十二月に無許可で伐採を始めて、十ヘクタール伐採して、一月二十四日に顛末書を出して、それでも違法を繰り返して、そして五月二十七日に中止命令が出るまでやったと。こういうやり方で信用があると言えるんですか。
「消防団の活動について、火災発生時の出動命令の考え方を聞きたい」といたしております。対応の案は②といたしております。 ○長田委員長 ただいま書記が説明しましたが、文言等と対応案について、何かお気づきの点はありますか。 これでよろしいですか。 〔「異議なし」の声〕 ○長田委員長 それでは、対応は②といたします。 次を読み上げてください。 ○書記 続きまして、50番でございます。
「消防団の活動について、火災発生時の出動命令の考え方を聞きたい」といたしております。対応の案は②といたしております。 ○長田委員長 ただいま書記が説明しましたが、文言等と対応案について、何かお気づきの点はありますか。 これでよろしいですか。 〔「異議なし」の声〕 ○長田委員長 それでは、対応は②といたします。 次を読み上げてください。 ○書記 続きまして、50番でございます。