宇佐市議会 2016-06-16 2016年06月16日 平成28年第2回定例会(第5号) 本文
◯十三番(用松律夫君)二十八年四月二十六日の教育委員会の議事録では、選出に当たって専門的な知識や地区とのつながりを持ったと、こういうつながりが深くということですけれども、国の見解では、部落とか同和という地区は存在しないという見解なんですけども、この答弁では、宇佐市は同和地区とか、部落とか存在しないという法が失効して、そういう認識で行政に当たっているんですか。
◯十三番(用松律夫君)二十八年四月二十六日の教育委員会の議事録では、選出に当たって専門的な知識や地区とのつながりを持ったと、こういうつながりが深くということですけれども、国の見解では、部落とか同和という地区は存在しないという見解なんですけども、この答弁では、宇佐市は同和地区とか、部落とか存在しないという法が失効して、そういう認識で行政に当たっているんですか。
確かに今なお、いわゆる部落差別に該当するような事例が発生するのは残念でありますが、しかし、現在、豊後大野市に同和地区は存在しません。それを、かつての同和地区との捉え方を用いて、さらに心に生じる偏見などが差別につながるとの論法をとれば、部落差別は未来永劫なくならないことになります。 時代も変わり、住民の入れかわりも進んでいきます。
次に、同和問題でございますが、同和地区の人を見下したり、排除しようとする差別意識を持った人がいると思いますかの問いに対して、差別意識を持っている人はもういなくなったという回答は6.2パーセントで、前回は3.5パーセント。ほとんどの人が差別意識は持っていないが28.0パーセントで、前回は23.2パーセント。
新人諸氏の議員もいるので改めて強調したいんですが、国が平成十三年三月三十一日をもって特別対策を終了した主な理由は、第一に、この対策が本来時限的なもので、これまで約十三兆円を超える事業の実施によって、同和地区を取り巻く状況は大きく変化したこと。第二に政府が挙げている理由は、特別対策をなお続けていくことは差別解消に必ずしも有効でないこと。
最後に、四項目め、なぜ特定の地区を対象にした学習会などを行うのかについてですが、集会所については、昭和四十年の同和対策審議会答申で、同和地区における教育水準の向上を図るための施設として位置づけております。続く昭和四十四年の同和対策長期計画では集会所の整備を文部省計画の一環として、同年に成立した同和対策事業特別措置法では社会教育施設の整備を規定しました。
総務省は特別対策を廃止した主な理由として三点、第一点は、同和地区と周辺地区との格差は基本的に解消しており、特別対策は本来時限的なものであったこと、第二に、特別対策をなお継続していくことは差別解消に有効でないこと、第三点には、一九六九年以降の社会環境あるいは人口動態の急激な変化の中で、同和地区、同和関係者に対象を限定した施策を続けることは事実上困難であるとしております。
現在、同和地区は存在しませんし、いわゆる人権8課題に示されている中でも、外見上など目に見えての違いがない部落差別については、8課題のうちで一番早く解決ができるものと考えます。 時代も変わり、住民の入れかわりも進んでいます。きっぱりと同和地区は存在しないとの立場に立ち、同和問題についての終結宣言を行い、同和対策に係る事業費、部落解放同盟への補助金は廃止すべきであります。
同和地区を取り巻く環境が大きく変化し、特別対策の継続が同和問題の解決に有効と考えられず、産業構造の変化や人口移動などで同和地区を限定し、同和関係者を対象とした施策を継続することは、実務上、困難になっていることを国は挙げ、一般法での対応へ移行し、地対財特法は終了しました。
このような中、平成22年度に実施しました人権に関する市民意識調査によりますと、同和地区出身者との日常のつき合いや婚姻などを忌避しようとする意識がなお根強く残っておりまして、まだまだ同和問題に対する理解と認識は十分とは言えない現実があります。
このような中、平成22年度に実施しました人権に関する市民意識調査によりますと、同和地区出身者との日常のつき合いや婚姻などを忌避しようとする意識がなお根強く残っておりまして、まだまだ同和問題に対する理解と認識は十分とは言えない現実があります。
きっぱりと同和地区は存在しないとの立場に立ち、同和問題についての終結宣言を行い、同和対策に係る事業費、部落解放同盟連絡協議会への補助金は廃止すべきであります。部落解放第49回全国研究集会への負担金についても認められません。 続いて、2点目であります。マイナンバー制度へ対応するために、主には情報推進課で6,500万円余りが計上されていることに反対します。
しかし、むしろ一昨年、市が人権同和アンケートを行ったときに、起源説を、人種説を選択肢に上げたり、あるいは結婚相手が被差別部落の出身者だったらどうするかとか、あるいは家を探していたら見つかったけれども近くが同和地区だったと、こんなでたらめな差別を助長し、しかも心理的差別を温存するようなアンケートを行うこと自体が、心理的差別の解消の妨げになっているということを明確に指摘しておきたい。
◯八番(今石靖代さん)法的な同和地区というのは、実態的な差別が起こるような格差ですね、生活環境とか、教育水準などをなくすために行政の側が指定した地域のことを同和地区というふうに言うと思うんですけれども、一九六九年、特措法が三十三年間いろいろ行ってですね、その中で解消したというふうに、実態的な差別はなくなったというふうに国は示して、法が失効したわけですよね。
同和問題では、同和地区出身であることを理由に結婚、就職差別が存在し、不利な扱いを受けたり、差別的な言動を受けている現実があります。さらに、身元調査の習慣がいまだに残っています。地区について、怖いなどの間違ったイメージを持っている人がいることが地区や地区の人たちに対する奇異意識につながっております。
また、部落問題に対する非科学的な認識や偏見に基づく言動が受け入れられないような状態をつくり出すためには、旧同和地区との垣根を取り払い、特別対策をなくし、自由な社会的交流が促進されることが必要であります。まさに宇佐市のやっていることは、全面的にこれに反するものであると言わざるを得ません。 第二の項目は、議長車を四百八十八万二千八百円の高額な税金を使って購入した点であります。
その理由として総務省は、「特別対策は本来時限的なもの」「特別対策を続けることは、差別解消に必ずしも有効ではない」「人口移動が激しい状況の中で、同和地区・同和関係者に対象を限定した施策を続けることは事実上困難」と指摘しております。
現在同和地区は存在しません。しかし、かつてそうであった地区という概念を採用した上で、当該地域住民出身者への差別は今なお存在するとの立場のようでありますが、かつてそうであった地区という概念を土台にすれば、それは未来永遠になくならないことになります。同和問題を解決するのが目的ではなく、同和問題を未来永劫残そうとしているようにも見えます。
国が特別対策を終了する理由は、第1に、国、地方公共団体の長年の取組によって同和地区を取り巻く状況が大きく変化したこと、第2に、同和地区が大きく変化した状況で特別対策をなお継続していくことは、同和問題の解決に必ずしも有効とは考えがないことである、第3に、経済成長に伴う産業構造の変化、都市化によって大きな人口移動が起こり、大規模な人口変動の状況下では同和地区、同和関係者に対象を原因とした施策を継続することは
さらに、平成22年度に行われた人権に関する市民の意識調査においても、同和地区出身者に対する忌避意識、それから差別意識も明確になっているところでありますことから、今後も同和問題を初めとするあらゆる人権問題の解決を目指して、人権・同和教育に取り組んでまいりたいと考えております。
さらに、平成22年度に行われた人権に関する市民の意識調査においても、同和地区出身者に対する忌避意識、それから差別意識も明確になっているところでありますことから、今後も同和問題を初めとするあらゆる人権問題の解決を目指して、人権・同和教育に取り組んでまいりたいと考えております。