大分市議会 2022-06-17 令和 4年第2回定例会(第2号 6月17日)
今後は、本市の負担を低減する意味でも、どのように区分所有者に機能するマンション管理組合を持つことを促すかについて検討する必要があると思いますので、御対応のほどよろしくお願いいたします。 次の質問に移ります。死亡に伴う手続に関して伺います。 まず、本庁での死亡に伴う必要な手続を、窓口を含めて教えてください。 ○議長(藤田敬治) 沖田市民部長。
今後は、本市の負担を低減する意味でも、どのように区分所有者に機能するマンション管理組合を持つことを促すかについて検討する必要があると思いますので、御対応のほどよろしくお願いいたします。 次の質問に移ります。死亡に伴う手続に関して伺います。 まず、本庁での死亡に伴う必要な手続を、窓口を含めて教えてください。 ○議長(藤田敬治) 沖田市民部長。
○福間委員 改正内容(1)について、従来は、共同住宅のうち個々の区分所有者が認定を受ける仕組みでしたが、今回の改正で、管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更するとのことですが、共同住宅の管理組合ですから、住民の中でも賛否が分かれると思いますが、住民間での認定申請に対する合意は管理組合の中の協議で決定されるのですか。その辺の手続がどうなっているのか教えてください。
また、ソフト面では、区分所有者の高齢化、非居住化が進行することにより、管理組合の役員の担い手不足が生じ、管理運営が困難になること等がございます。 ○副議長(佐藤和彦) 松下議員。 ○24番(松下清高) はい、ありがとうございます。
2点目のマンションへのソフト面の支援についてですが、国が平成30年度に全国を対象に実施したマンション総合調査では、区分所有者及び居住者の高齢化、管理組合活動に無関心な区分所有者の増加など、管理組合における将来への不安についての回答が挙げられ、管理組合の機能低下が懸念されております。
2点目のマンションへのソフト面の支援についてですが、国が平成30年度に全国を対象に実施したマンション総合調査では、区分所有者及び居住者の高齢化、管理組合活動に無関心な区分所有者の増加など、管理組合における将来への不安についての回答が挙げられ、管理組合の機能低下が懸念されております。
マンション敷地売却制度の創設では、耐震不足の認定を受けたマンションは、区分所有者の5分の4以上の賛成によりマンション敷地の売却が決議できるようになっています。また、決議にあわせ、買い受け人による買い受け計画の認定等の必要性や、売却から建てかえ、入居のプロセスが示されております。
マンション敷地売却制度の創設では、耐震不足の認定を受けたマンションは、区分所有者の5分の4以上の賛成によりマンション敷地の売却が決議できるようになっています。また、決議にあわせ、買い受け人による買い受け計画の認定等の必要性や、売却から建てかえ、入居のプロセスが示されております。
3つ目に、多数の区分所有者の合意形成というマンション特有の難しさに加え、管理組合の役員のなり手不足、居住者の高齢化、賃貸化による非居住所有者の増加、空き家の増加など、適正な管理が困難になっているものもある。最後に、管理不全による共用部分の機能停止や設備の劣化等の状況に陥るとともに、防災、治安、衛生面での課題が顕在化するおそれがあるとなされております。
3つ目に、多数の区分所有者の合意形成というマンション特有の難しさに加え、管理組合の役員のなり手不足、居住者の高齢化、賃貸化による非居住所有者の増加、空き家の増加など、適正な管理が困難になっているものもある。最後に、管理不全による共用部分の機能停止や設備の劣化等の状況に陥るとともに、防災、治安、衛生面での課題が顕在化するおそれがあるとなされております。
まずは、このマンション管理組合ネットワーク大分という組織でありますが、大分、別府のマンション管理組合、区分所有者、マンション管理士を中心に月一での勉強会や情報交換などを行いながら各マンション管理組合の自治能力の向上を図り、マンション住民と周辺地域の住環境の維持向上を目指して活動する特定非営利活動法人であります。
まずは、このマンション管理組合ネットワーク大分という組織でありますが、大分、別府のマンション管理組合、区分所有者、マンション管理士を中心に月一での勉強会や情報交換などを行いながら各マンション管理組合の自治能力の向上を図り、マンション住民と周辺地域の住環境の維持向上を目指して活動する特定非営利活動法人であります。
既に区分所有者の権利や義務を規定した建物区分所有法があるが、平成13年8月に、マンションにおける良好な居住環境の確保等を目的としたマンション管理適正化法が施行された。
既に区分所有者の権利や義務を規定した建物区分所有法があるが、平成13年8月に、マンションにおける良好な居住環境の確保等を目的としたマンション管理適正化法が施行された。
また、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の第5条にあります地方公共団体の責務は、「管理組合又は区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない」とされております。 そこで、2点についてお尋ねいたします。
また、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の第5条にあります地方公共団体の責務は、「管理組合又は区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない」とされております。 そこで、2点についてお尋ねいたします。
その第五条に、「国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合またはマンションの区分所有者の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供、その他の措置を講じるように努めなければならない」と規定されています。ここで言う「地方公共団体」とは、「県及び市町村」であり、おのおのに役割は違いますが、市民生活に一番身近な行政として、とりわけ市町村に期待されるものが大きいのではないかと思います。
この法律は、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることなどから、マンションにおける良好な居住環境の確保を目的に、管理組合による管理の適正化を確保するための施策、マンション管理士の資格の創設、マンション管理業の適正化のための措置及びマンションの管理の支援のための専門的な知識の指定などが規定されたところであります。
この法律は、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることなどから、マンションにおける良好な居住環境の確保を目的に、管理組合による管理の適正化を確保するための施策、マンション管理士の資格の創設、マンション管理業の適正化のための措置及びマンションの管理の支援のための専門的な知識の指定などが規定されたところであります。