竹田市議会 2020-06-16 06月16日-04号
判決が割と最近の、平成29年3月16日、高松高裁です。ちょっとこれを紹介したいと思います。内容は町有地が条例又は議会の議決によらずに、適正な対価なくして売却されたとして、その当時の町長に対する損害賠償請求が認められた事例です。
判決が割と最近の、平成29年3月16日、高松高裁です。ちょっとこれを紹介したいと思います。内容は町有地が条例又は議会の議決によらずに、適正な対価なくして売却されたとして、その当時の町長に対する損害賠償請求が認められた事例です。
しかしながら、今回案件の類似事例として、名古屋高裁においては、利害関係者の同意書の添付を求めることは、有意義なことではあるが、訓示規定、これは法的効力に影響のない規定との判決が出ていることも事実でございます。
その中で、四、事項的な制約において、懲罰の対象とならない例として、一、議員辞職勧告決議を行ったが、当該被勧告議員が何の意思表示もせず、これに応じないような場合、二、懲罰事項に該当しない事由を捉えて、謝罪すべきことを要求する決議をしたが、これに応じない場合、岡山地裁判決、昭和二十四年十一月七日等は、懲罰の対象事項には該当しないと明確に述べています。
まず1点目のひきこもりなんですが、先般、12月の16日に長男を殺害した罪に問われた元農林水産事務次官に懲役6年の判決がなされました。44歳の長男を殺害したということで、ひきこもりの状況であったという非常に悲しい、痛ましい事件でありました。
八項目め、養育費の不払いについて、本年五月に民事執行法が改正され、不払いの養育費の強制執行を同居親が申し立てやすくなるため、離婚時は口約束や私的な念書だけではなく、調停や公正証書で養育費を取り決めるよう周知に努めてはについてですが、議員御質問のとおり、本年五月に改正民事執行法が成立し、公正証書も含め調停離婚による確定判決などに基づいて地方裁判所に申し立てれば、金融機関や自治体などから相手の預貯金の口座情報
昨年、アメリカ、カリフォルニア州裁判所で、学校の校庭を管理するグラウンドキーパーの男性が、仕事で使用した除草剤が原因で末期がんを患ったとする訴えが認められ、ラウンドアップを開発し販売していた会社に約320億円の支払いを命じる判決が出されました。 そこで、農林水産部長にお尋ねいたします。 本市農業従事者に対し、グリホサートを含む除草剤を使用しないよう働きかけるべきと考えます。
昨年、アメリカ、カリフォルニア州裁判所で、学校の校庭を管理するグラウンドキーパーの男性が、仕事で使用した除草剤が原因で末期がんを患ったとする訴えが認められ、ラウンドアップを開発し販売していた会社に約320億円の支払いを命じる判決が出されました。 そこで、農林水産部長にお尋ねいたします。 本市農業従事者に対し、グリホサートを含む除草剤を使用しないよう働きかけるべきと考えます。
御案内のとおり本件につきましては、刑事事件が平成三十年三月十三日に有印私文書偽造、同行使、詐欺の有罪判決が確定、民事事件についても令和元年八月一日に市の請求が全面的に認められた判決が確定したところであります。 このうち、民事事件に係る損害賠償につきましては、支払期限までに相手方から支払い意思の表示がなされなかったため、現在、債権差し押え手続を行っているところであります。
九月十日の十九番 高橋宣宏議員のNPO法人院内町活性化協議会不正受給事件についての一般質問の中で、七月十六日に民事事件の判決が終え、約七百九十万円の賠償額総額が認められた。
最高裁は、認知症の人の監督責任が問われないケースもあると、賠償責任を限定的に解釈する考えを示し、事故を起こした御本人に対して家族は懸命に介護を行っており、防ぎようがなかったということで、高裁の加害者側の責任を認める判決を棄却し、この事件に関する最終的な判断は、加害者側には責任がないとの結果になりました。
最高裁は、認知症の人の監督責任が問われないケースもあると、賠償責任を限定的に解釈する考えを示し、事故を起こした御本人に対して家族は懸命に介護を行っており、防ぎようがなかったということで、高裁の加害者側の責任を認める判決を棄却し、この事件に関する最終的な判断は、加害者側には責任がないとの結果になりました。
また、この二人は、昨年二月に行われた刑事訴訟の判決においても、有印私文書偽造、同行使などの罪に問われ、同支部がそれぞれに懲役二年執行猶予四年の有罪判決を言い渡し、これも確定しています。この事件の総括と再発防止について、市当局の見解をお伺いしたいと思います。
しかし、長野地裁は判決で明確に述べました。住民が反対意見を述べることは当然で違法性はない。この6,000万円の損害賠償を退ける判決を下しました。そして、逆に住民側は、そんな裁判を起こされたとして慰謝料請求の訴訟を同時に起こしました。こちらについても長野地裁伊那支部は明確に判決を下しました。企業は住民に対して50万円の慰謝料を支払えという命令が下りました。
最終的には、最高裁判所が家族に賠償する責任はないという判決を出しておりますので、この判決で、鉄道会社は同様の事故が発生した場合は、基本的に被害者、御家族に損害賠償請求ができないということになるんだろうというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(髙野 至議員) 黒木章三議員。 ○6番(黒木章三議員) ありがとうございます。
義務教育無償化ということについての絡みでございますけれども、最高裁判所の判例によりますと、授業料が無償化の対象となっておりまして、学校給食の負担につきましては、昭和三十九年二月二十六日に最高裁において、保護者等の負担として学校給食費を保護者等から徴収することは違憲とならないという趣旨の判決が出ております。
そうしたところが、これまで受けられた障害福祉サービスまで打ち切られてしまったということで、経過を詳しくは申し上げませんが、6年間裁判で戦って、遂に裁判所の確定判決が出まして、岡山市が障害福祉サービスを打ち切ったのは違法だという判決が確定しました。そして、岡山市は慰謝料100万円を出しなさいという判決になりました。
この質問をしたきっかけは、たしか平成25年9月の最高裁の判決で、結婚をしていない男女間に生まれた子ども・婚外子の遺産相続分を、結婚した夫婦の子の2分の1とした民法の規定について、法のもとの平等を保障した憲法に違反するとの判決が出た裁判がありました。つまり、両親が結婚をしているかどうかによって、生まれた子どもが差別されることは許されないということだったと思います。
14日には判決が下るのですけれども、石橋和歩被告が逮捕される前のインタビューで、注意されてかちんときたと。わいわい言っておる間に事故になって2人が亡くなったと。自分には関係ないような答弁をしておりました。たまたまというか偶然、少女2人が助かって、内情が、石橋被告が自己保身でうそからうそを言っているということがわかりました。
本年11月13日、校長からのパワハラにより鬱病になったとして、甲府市の教員が山梨県と甲府市を相手どり損害賠償を求めた訴訟で、甲府地裁はパワハラを認め、約295万円の支払いを命じる判決を出しました。 校長、教頭などの管理職は、所属職員を監督、指導する立場にあり、高い意識を持ち、常に教職員の模範となるべき行動をとるべきです。パワハラなど言語道断だと思います。
本年11月13日、校長からのパワハラにより鬱病になったとして、甲府市の教員が山梨県と甲府市を相手どり損害賠償を求めた訴訟で、甲府地裁はパワハラを認め、約295万円の支払いを命じる判決を出しました。 校長、教頭などの管理職は、所属職員を監督、指導する立場にあり、高い意識を持ち、常に教職員の模範となるべき行動をとるべきです。パワハラなど言語道断だと思います。