大分市議会 2016-09-08 平成28年第3回定例会(第3号 9月 8日)
○都市計画部長(長野保幸) 自転車運転中のスマートフォンなどの携帯電話操作は、道路交通法第70条の安全運転の義務違反に当たり、違反すると3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となり、厳しく処罰されます。さらに、その処罰を受けた者は、3年以内に2回以上検挙された場合は、自転車運転者講習制度により講習も義務づけられ、それに応じない場合はさらに5万円以下の罰金も科せられることとなります。
○都市計画部長(長野保幸) 自転車運転中のスマートフォンなどの携帯電話操作は、道路交通法第70条の安全運転の義務違反に当たり、違反すると3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となり、厳しく処罰されます。さらに、その処罰を受けた者は、3年以内に2回以上検挙された場合は、自転車運転者講習制度により講習も義務づけられ、それに応じない場合はさらに5万円以下の罰金も科せられることとなります。
○都市計画部長(長野保幸) 自転車運転中のスマートフォンなどの携帯電話操作は、道路交通法第70条の安全運転の義務違反に当たり、違反すると3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となり、厳しく処罰されます。さらに、その処罰を受けた者は、3年以内に2回以上検挙された場合は、自転車運転者講習制度により講習も義務づけられ、それに応じない場合はさらに5万円以下の罰金も科せられることとなります。
だから、私たち同僚議員と、県の職員と市の職員もですけれども処罰を与えなくて--これは市の職員もかかわっていますからね、しなければいけないよと。だから、私は今までの質問の中でも、派遣職員のルールはどうなっているのかとか述べてきたわけですよ。 それで、先ほどから言うように、100万円の返済を県にしたら、やはり豊後大野市に払うお金も100万円ではなければ悪いと思います。
非営利の一般社団法人が営利活動をやるとか、やったからといって処罰はされませんし、法律違反にもならないですけれども、それはやっぱり法人の目的に合わないのではないですか。里の旅公社が利益を上げます、事業をやります。だから、その利益で返しますなんて、それは非営利法人、それはもちろん…… 〔「非営利主義ではないですよ」と呼ぶ者あり〕 ◆2番(川野優治君) 非営利です。
したがって、問題行動が発生した場合、該当の児童・生徒に対して処罰を与えるのではなく、問題行動を起こした理由は何か、どこに原因や課題があるのか、義務教育を修了するまでに自立に向けてどのような内容や方法で教育活動を実施していけばよいのかなどを学校、保護者、教育委員会、その他関連機関等が連携しながら、相談、計画、実行、検証していくことが大切であると考えています。
これらの行為は、先進国は言うまでもなく、世界の多くの国で犯罪行為として処罰の対象となっている。 ところが、日本国内では「表現の自由」を理由に警察の道路使用許可を受け、合法的に何の規制を受けることなく行われているのが現状である。むしろ、このような差別行為に抗議する善良な市民の行動が妨害行為として過剰な規制を受けている。
これらの行為は、先進国は言うまでもなく、世界の多くの国で犯罪行為として処罰の対象となっています。 ところが、日本国内では表現の自由を理由に警察の道路使用許可を受け、合法的に何の規制を受けることなく行われているのが現状です。むしろ、このような差別行為に抗議する善良な市民の行動が妨害行動として過剰な規制を受けてきました。
他人の個人番号を不正に入手したり、他人の個人番号を取り扱っている人が個人番号や個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。 本市におきましては、昨年度より、番号利用事務担当課の制度に対する研修を行うとともに、情報共有や内部の連携等を行うため、庁内でプロジェクトチームを発足させ、マイナンバー制度の安定導入に向けた準備を進めております。
今後、学校の敷地内に灰皿を設置しないという方針ということであれば、敷地内で喫煙した先生は処罰すべきであるということを要望します。 以上です。 ○帆秋委員長 要望ということでございますので、そういう意見が出たということにつきましては、把握しておいていただきたいと思います。 ほかに委員からの要望や意見はないですね。 〔「なし」の声〕 ○帆秋委員長 わかりました。
今後、学校の敷地内に灰皿を設置しないという方針ということであれば、敷地内で喫煙した先生は処罰すべきであるということを要望します。 以上です。 ○帆秋委員長 要望ということでございますので、そういう意見が出たということにつきましては、把握しておいていただきたいと思います。 ほかに委員からの要望や意見はないですね。 〔「なし」の声〕 ○帆秋委員長 わかりました。
そして、議会の議員に対する処罰は、場所的には議場または議会における議員の言動を対象とされ、議員の議会外における行為に対して処罰を課すことはできないというのが通説であります。 このような議会外での、ましてや報道記事に対して多数の力によってこのような問責決議を行う行為は、自由な言論、そして異論を認めないということに等しいのであります。
平成20年、教員の不正採用問題の事件の反省からか、教育改革として、芯の通った学校運営を行っていますが、教育委員会の指導により、学校長が通知したことに反することがあった場合や国歌斉唱と教員の不起立が見受けられた場合に、教育委員会としては何らかの処罰を行うのでしょうか、お尋ねいたします。 ○議長(古江信一) 教育委員会教育次長。
刑事罰を科する非常に厳しい立場をとっているんですが、なぜか知りませんけれども、地方公務員法は処罰規定がございません。ということは、地方公務員法第36条に違反する行為を行っても、刑事罰は科せられないと。いわゆる刑罰的なとがめはないということでございますが、そうなりますと、地方公務員法第36条の政治的行為の禁止は、単なる指針ないしは心構えにすぎないのでしょうか、どうでしょうか。
そしたら、しばらくたったら下水道が来て、3カ年以内に下水につなぎなさいと、法的な処罰もありますなどという通知が来たのでびっくりしてしまったのです。 そういう計画をどの程度まで、皆さん毎日住んでいらっしゃる方にもいろいろと生活の計画があると思うので、下水道の延長の計画は、ここ辺りはいつごろとかいうふうなことは、どのあたりまで知らせているのか、その点についてお尋ねしたいと思うのです。
今後の対応としましては、今回、単なる被害報告である被害届にとどまらず、加害者に刑事処罰を求める意思表示を明確にする告訴状を提出することで、今後、他の学校等で同様の事件の発生を防ぐためにも、教育委員会として今回の事件を重く受けとめている姿勢を示す必要があろうかと考えております。
今後の対応としましては、今回、単なる被害報告である被害届にとどまらず、加害者に刑事処罰を求める意思表示を明確にする告訴状を提出することで、今後、他の学校等で同様の事件の発生を防ぐためにも、教育委員会として今回の事件を重く受けとめている姿勢を示す必要があろうかと考えております。
平成26年3月20日、大分市立の小学校に勤務する25歳の男性非常勤職員が、強制わいせつ並びに児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の容疑によりまして、大分中央警察署に逮捕された件につきまして、御報告とともに、おわびをさせていただきます。
平成26年3月20日、大分市立の小学校に勤務する25歳の男性非常勤職員が、強制わいせつ並びに児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の容疑によりまして、大分中央警察署に逮捕された件につきまして、御報告とともに、おわびをさせていただきます。
これは何人かがもう取り上げていますので、具体的な部分だけちょっとお聞きしますが、地方公務員法では、職務上の義務に違反した、あるいは職務を怠った場合に、処罰委員会なり何なりで処罰が決められるということにあるのですが、この懲戒処分の内容、そういう内容について説明をしていただきたいと思います。 ○職員課長(樫山隆士君) お答えをいたします。
昨年12月6日に成立した特定秘密保護法とは、漏えいすると国の安全保障に著しい支障を与えるとされる情報を特定秘密に指定し、それを取り扱う人を調査管理し、それを外部に知らせたり、外部から知ろうとしたりする人などを処罰することによって、特定秘密を守ろうとするものです。