杵築市議会 2022-09-16 09月16日-04号
委員から、全国的にこの改正は行っているのかとの質疑があり、担当課長から、地方公務員法の改正に伴う条例改正であるため、全自治体で行う改正であるとの答弁がありました。 また委員から、取得回数制限の緩和について質疑があり、担当課長から答弁がありました。その他特に質疑、意見等はなく、審議の結果、原案を可決すべきものと決しました。 最後に、議案第82号杵築市税条例等の一部改正についてです。
委員から、全国的にこの改正は行っているのかとの質疑があり、担当課長から、地方公務員法の改正に伴う条例改正であるため、全自治体で行う改正であるとの答弁がありました。 また委員から、取得回数制限の緩和について質疑があり、担当課長から答弁がありました。その他特に質疑、意見等はなく、審議の結果、原案を可決すべきものと決しました。 最後に、議案第82号杵築市税条例等の一部改正についてです。
ということは、突き詰めれば医師、その医師は市の職員であり、公務員であります。 重大な過失があったということは、普通に考えると地方公務員法か、豊後大野市職員服務規程か、そういった名前の法の規定にのっとって、粛々と懲戒処分の対象になったと思うんですが、懲戒処分の重軽は別にして、一番軽いのは訓告とか、その次は戒告とかあるんですが、それは行われたんですか。
議第四十一号 宇佐市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についての一点目、詳しく説明をについてですが、今回の改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、条例に定める育児休業の取得に関する規定を整備するものです。 まず、法律の主な改正概要を説明しますと、育児休業の取得回数が、現行、原則一回までのところ、二回まで可能となります。
まず、第44号議案 臼杵市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきましては、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のため、本年10月1日から、国家公務員の育児休業に関し、育児休業の取得回数制限の見直しや非常勤職員をはじめとする育児休業の取得要件の緩和等の措置が講じられることとなり、地方公共団体においても同様の措置が必要となったことから、それに伴い、条例整備を行うものであります。
本件は、公平委員会委員3名のうち、竹本裕子氏が9月30日をもって任期満了となりますので、引き続き竹本裕子氏を選任するもので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 何とぞ、慎重に御審議の上、御同意を賜りますようよろしくお願いいたします。 〔市長川野幸男君降壇〕 ○議長(髙野幹也議員) 説明は終わりました。
◎学校教育課長(真砂一也君) いわゆる人材確保法は、教員の給与を一般の公務員より優遇することによって、優れた人材を確保し、教育水準の維持向上を図ることを目的に、昭和49年に制定された法律です。
議第72号 中津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業の取得回数制限の緩和等について、所要の措置を講じ、もって育児等を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため条例を一部改正するものであります。
できる限り、日出町の公文書、法律にも条令にも適合しているんだと向こうは胸を張ってこちらに回答しているんですから、間違ったことはしていないんだというような回答で来ているものですから、ひるむことなく、出されるものは出して、個人的に情報開示していただければ出せるということなんですけどが、そういう公務員の法律もあるんでしょう。
議第四十一号は、宇佐市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、育児休業の取得回数制限が緩和されたことなどに伴い、条例に定める育児休業の取得に関する規定を整備する必要があるため、所要の改正を行うものであります。
○藤田委員 今一度確認したいことで、企業や市役所で言えば残業にあたるかと思いますが、例えば企業などは三六協定等で週当たりの残業時間は決められており、超えると罰則規定があるけれども、公務員の場合はないとお聞きしております。では、午後5時以降勤務する場合は、自分の意志でもって残業するのか、あるいは、上司に対して報告をして残業するのでしょうか。
現行では、大分市教育委員会に新たに採用された職員は、教育委員会または教育委員会の定める上級公務員である教育長の面談におきまして宣誓書に署名することとなっておりますが、今後は面談における宣誓及び紙への署名を廃止し、教育委員会への宣誓書の提出をもって服務の宣誓の要件を満たすよう改正しようとするものでございます。 施行期日につきましては、公布日からといたしております。
[5番 河野 巧君質問席登壇] ◆5番(河野巧君) 何と言っても前にずりそうにないんですけれども、公共交通がある以上、公共交通を使うのが筋だという話だと思うんですけれども、今回は質問しませんけれども、次回では公務員の方々の交通状況についてお尋ねしたいと思います。 では続きまして、2番目の質問にいきます。 ○議長(梅田徳男君) 換気のために5分休憩をいたします。
刑事訴訟法第239条第2項において、「官吏又は公吏(つまり公務員)は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」との規定があります。この規定は、通説による解釈では義務規定と解されていますが、告発するか否かについては、公務員の職務上、正当と考えられる程度の裁量まで許さないとするものではないという考え方になっています。
また、公務員や準公務員による使い込みや使途不明金発生なども頻繁に報道されています。一国の総理大臣の周辺に、モリだカケだ花見だという疑惑が浮上し、そのために自殺者さえ出るという昨今の我が国の風潮こそが、このような不祥事の背景であると思っているのは、私一人ではないでしょう。
地方公務員法第19条に、受験の資格要件という条項がございまして、参考までに条文を読みますと、失礼しました、人事委員会等は受験者に必要な資格として、職務の遂行上、必要であって最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとするとなっております。
このハラスメントは議員御指摘のとおり、公務員職場において全国的に増加している状況にあります。 本市においても、行政サービスに対する不当な要求や、暴言、自宅への訪問など著しい迷惑行為を受け、窓口や電話対応では長時間拘束され、通常業務に支障が出る事例が発生しております。
もう一つは、国保税そのものが高いと言いますか、何回もやり取りしてきましたけれども、大体皆さんが入っている公務員共済とか社会保険ですか、そういうのから比べると負担は倍以上になっています。だからその中で10億円を超える基金が残っているということは、非常にその負担がそれだけ大きいということではないでしょうか。
これは、人事院勧告及び大分県人事委員会勧告により期末手当を減額しようとするものですが、コロナ禍や原油高騰などで厳しい経済状況が続く中、公務員の賃下げは幅広い労働者の賃金にも連動し、暮らしと経済に大きな影響を及ぼします。賃金が下がれば、消費に回るお金も減ることになり、地域経済への影響も懸念されます。特別職や議員の給与引下げには賛同しますが、一般職員の給与引下げは行うべきではありません。
公務員のすること、仕事は住民の福祉の向上です。私はそれにも反するものだと思います。 市の住民税非課税世帯への10万円の給付は大変喜ばれています。それで簡易水道の値上げを負担すればいいというのでなければ、中山間地域に住んでも暮らし満足を実感できる、そういう市政にするために激変緩和期間を延長すべきと考えます。
次に、第5号議案 臼杵市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてですが、国家公務員において、妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のための措置が講じられることとなり、総務省から、地方公務員においても同様の措置について要請があったことから、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備等の措置を講じるものです。