豊後大野市議会 2009-03-02 03月02日-03号
このようなことから、本市でも65歳以上の老人クラブなどや小学生、中学生の体育施設の使用料につきましては、豊後大野市体育施設条例施行規則第7条に、市内の65歳以上が使用する場合、市内の小学校、中学校等の社会教育活動で使用する場合、市内のスポーツ少年団活動で使用する場合、市内の自治会が大会等で使用する場合に使用料の免除基準が定められており、これらの基準を満たしている場合は、体育施設の使用料を免除しているところであります
このようなことから、本市でも65歳以上の老人クラブなどや小学生、中学生の体育施設の使用料につきましては、豊後大野市体育施設条例施行規則第7条に、市内の65歳以上が使用する場合、市内の小学校、中学校等の社会教育活動で使用する場合、市内のスポーツ少年団活動で使用する場合、市内の自治会が大会等で使用する場合に使用料の免除基準が定められており、これらの基準を満たしている場合は、体育施設の使用料を免除しているところであります
したがいまして、ほかの団体も共通する課題でもありますことから、全国市長会を通じて国民年金に係る国庫負担率を引き上げるとともに、国民年金保険料の免除基準の改善を図ること、さらには、無年金者の救済、発生防止のための改善措置につきまして、国に要望しているところでございます。
したがいまして、ほかの団体も共通する課題でもありますことから、全国市長会を通じて国民年金に係る国庫負担率を引き上げるとともに、国民年金保険料の免除基準の改善を図ること、さらには、無年金者の救済、発生防止のための改善措置につきまして、国に要望しているところでございます。