宇佐市議会 2022-12-21 2022年12月21日 令和4年第6回定例会(第7号) 本文
次に、議第六十五号 宇佐市個人情報保護法施行条例の制定について、議第六十六号 宇佐市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について、議第六十七号 宇佐市情報公開条例の一部改正についての三件ですが、関連がありますので一括して説明を受けました。
次に、議第六十五号 宇佐市個人情報保護法施行条例の制定について、議第六十六号 宇佐市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定について、議第六十七号 宇佐市情報公開条例の一部改正についての三件ですが、関連がありますので一括して説明を受けました。
│委員会│ │ ┃ ┠────┼─────────────────┼───┼─────┼───┨ ┃議第 │宇佐市個人情報保護法施行条例の制 │総 務│ 〃 │ 〃 ┃ ┃六十五号│定について │ │ │ ┃ ┠────┼─────────────────┼───┼─────┼───┨ ┃議第 │宇佐市情報公開・個人情報保護審査
また、豊後大野市情報公開審査会を豊後大野市情報公開・個人情報保護審査会に改め、その任期を2年から3年に改めるものですとの説明がありました。 慎重審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 次に、第78号議案 工事請負契約の締結についてであります。
議第六十六号は、宇佐市情報公開・個人情報保護審査会条例の制定についての件でございますが、これは個人情報保護条例の廃止に伴い、同条例に規定していた宇佐市情報公開・個人情報保護審査会の設置、その他必要な事項について新たに条例を制定するものであります。
について 議第六十一号 指定管理者の指定について(宇佐市地域交流ステーシ ョン) 議第六十二号 指定管理者の指定について(津房老人憩の家、佐田老 人憩の家、深見老人憩の家) 議第六十三号 市道路線の認定及び変更について 議第六十四号 令和四年度宇佐市一般会計補正予算(第八号) 議第六十五号 宇佐市個人情報保護法施行条例の制定について 議第六十六号 宇佐市情報公開・個人情報保護審査会条例
また、画像データの開示請求や苦情等があった場合は、条例に基づき個人情報保護審査委員会を開催し、対応することとなっています。 また、実際に防犯カメラを設置する場合は、道路などの各施設管理者の許可等が必要になり、その申請には、記録媒体の盗難防止措置に加え、関係地域住民の合意形成を示す資料などの書類が必要です。
○市民部長(西田充男) 住民世帯情報につきましては、平成17年2月7日の大分市個人情報保護審査会からの答申に基づき、守秘義務の課せられている非常勤特別職の地方公務員である自治委員に提供されてきたものであります。
○市民部長(西田充男) 住民世帯情報につきましては、平成17年2月7日の大分市個人情報保護審査会からの答申に基づき、守秘義務の課せられている非常勤特別職の地方公務員である自治委員に提供されてきたものであります。
議第四号 宇佐・高田・国東広域事務組合特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定により、特別職の参与を廃止し、情報公開・個人情報保護審査会委員を加えるなど、所要の改正を行うものでありました。 提案された議案四件につきましては、慎重審議の結果、原案のとおり可決されました。
議第4号「宇佐・高田・国東広域事務組合特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定により特別職の参与の廃止、情報公開・個人情報保護審査会委員を加えるなど所要の改正を行うものでありました。 提案されました議案4件につきましては、慎重審議の結果、原案どおり可決されました。 一般質問は、ありませんでした。
現在、本市では外部機関等とのオンライン結合については、個人情報保護の観点から原則禁止とし、法令等に規定がある場合を除くほか、附属機関である国東市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で公益上の必要があると認められる場合はオンライン結合ができることとなっています。
○総務部長(佐藤耕三) 大分市個人情報保護条例におきましては、個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報を市の内部で目的外利用できる場合を限定しており、個別の事案につきましては、公益上の必要等があり、かつ、個人の権利、利益を不当に侵害しない場合に、第三者機関である大分市個人情報保護審査会の意見をその都度聞いた上で、目的外に利用することとなっております。
○総務部長(佐藤耕三) 大分市個人情報保護条例におきましては、個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報を市の内部で目的外利用できる場合を限定しており、個別の事案につきましては、公益上の必要等があり、かつ、個人の権利、利益を不当に侵害しない場合に、第三者機関である大分市個人情報保護審査会の意見をその都度聞いた上で、目的外に利用することとなっております。
本市におきましては、現在、市情報公開、個人情報保護審査会委員として、行政書士の職にある方を委嘱しており、個人情報や情報公開の制度運用等について、専門的な見地から御意見を賜るなど、御協力をいただいているところであります。 今後も行政運営において、その必要性に応じ、連携・協力をお願いしたいと考えております。
○市民部長(西田充男) 平成15年11月19日付で大分市個人情報保護審査会からいただいた答申によりますと、法令等により、できる規定となっている関係官庁等からの照会に対する提供について、個人のプライバシーを侵害しない範囲内での外部提供を可とするという答申をいただいております。
○市民部長(西田充男) 平成15年11月19日付で大分市個人情報保護審査会からいただいた答申によりますと、法令等により、できる規定となっている関係官庁等からの照会に対する提供について、個人のプライバシーを侵害しない範囲内での外部提供を可とするという答申をいただいております。
なお、不正取得した者の個人情報を通知の中に記載することについては、大分市個人情報保護審査会において、個人情報の提供可との答申を受けております。 次に、(4)の通知対象者についてですが、住民票等の請求書に交付請求対象者として記載された者です。 次に、(5)の通知の方法についてですが、通知文書を送付する形で通知いたします。
なお、不正取得した者の個人情報を通知の中に記載することについては、大分市個人情報保護審査会において、個人情報の提供可との答申を受けております。 次に、(4)の通知対象者についてですが、住民票等の請求書に交付請求対象者として記載された者です。 次に、(5)の通知の方法についてですが、通知文書を送付する形で通知いたします。
市民への影響につきましては、基本的に個人情報保護制度の運用に変更はございませんので、特に影響はないと考えておりますが、今回、宇佐市情報公開並びに個人情報保護審査会が保有しております資料等の写しの交付が求められた場合、これまで無料であったものが他の情報公開制度あるいは個人情報保護条例に基づく公開の場合の費用と同額をいただくということに変わってまいります。
3点目といたしまして、個人情報保護審査会の審査権限ですが、今回の法改正に合わせまして必要な調査を行うことができる権限を追加する等、審査会の調査権限を強化するものでございます。この3点目の該当条例は(2)の一覧表2番目の大分市個人情報保護条例の改正でございます。 最後に施行日ですが、改正行政不服審査法の施行日に合わせ平成28年4月1日といたしております。