豊後大野市議会 2023-02-28 02月28日-02号
現在の体育施設条例施行規則では、利用する日の7日前までに許可申請書を教育委員会に提出しなければならないとされております。 その他、利用者の遵守事項といたしまして、他市の施設利用等を参考にいたしまして、利用は時間単位とし、人工芝部分を削るようなスティック等の道具は使用しないこと、あと、人工芝部分で野球、サッカー等のスパイクを使用しないこと等を盛り込んでいく考えでございます。
現在の体育施設条例施行規則では、利用する日の7日前までに許可申請書を教育委員会に提出しなければならないとされております。 その他、利用者の遵守事項といたしまして、他市の施設利用等を参考にいたしまして、利用は時間単位とし、人工芝部分を削るようなスティック等の道具は使用しないこと、あと、人工芝部分で野球、サッカー等のスパイクを使用しないこと等を盛り込んでいく考えでございます。
について二点目、公共施設の利用料について、現在、障害者や子供のスポーツ利用時の減免はについてでございますが、市の社会体育施設の利用につきましては、市民負担の公平性を確保するため、受益者負担の原則により、利用料を徴収していますが、宇佐市社会体育施設条例施行規則に減免基準を設けています。
このようなことから、本市でも65歳以上の老人クラブなどや小学生、中学生の体育施設の使用料につきましては、豊後大野市体育施設条例施行規則第7条に、市内の65歳以上が使用する場合、市内の小学校、中学校等の社会教育活動で使用する場合、市内のスポーツ少年団活動で使用する場合、市内の自治会が大会等で使用する場合に使用料の免除基準が定められており、これらの基準を満たしている場合は、体育施設の使用料を免除しているところであります