宇佐市議会 2022-12-06 2022年12月06日 令和4年第6回定例会(第2号) 本文
また、補助対象団体については、市内に住所または活動の拠点を有する公益法人やボランティア団体、市民活動団体などで、その後の実績については、日本三大疎水の父と言われる南一郎平を顕彰する事業や、ガチャガチャを回してフードロス問題の解決と地域活性化を図る事業など、本補助金の交付をきっかけにその後も継続して実施されているものもあり、地域活性化に貢献しているなどの実績報告を受けております。
また、補助対象団体については、市内に住所または活動の拠点を有する公益法人やボランティア団体、市民活動団体などで、その後の実績については、日本三大疎水の父と言われる南一郎平を顕彰する事業や、ガチャガチャを回してフードロス問題の解決と地域活性化を図る事業など、本補助金の交付をきっかけにその後も継続して実施されているものもあり、地域活性化に貢献しているなどの実績報告を受けております。
もう一点ちょっと、これは尾方事務局長が、前まちづくりにおられたときに少し説明があったんですが、大分から院内に帰ってきたと、当然、そのときはすぐ家を建てるからということで、まだ住所を移したこと、建築許可が要るから宇佐市の許可が、住民票がいると思うんですよ。そのとき基礎のときに申請をせんと補助対象にならんと。 今はもう状況が変わったんですね。家を建て上がってから言えば、できるような状態なんですよ。
マイナンバーカードで利用できるサービスということでありますけども、マイナンバーカードの一番の特徴は、顔写真それから住所、氏名、生年月日、そういったものが表示されております。公的機関が発行するものでありますので、身分証明証として活用できるということがあります。 それから、また、カードにはICチップもついておりますので、そういったICチップを利用しまして、オンラインでの本人確認ができます。
こういった中で、今ホームページを見ますとどの施設も同じような情報で、小一から小六の受入れが可能、定員が何人、住所と電話番号ここというような状況になっているので、どこも六年生まで受入れできるんだろうと、要は四年生でも三年生まででもいいんだろうなというようなことで認識をしてしまっているというような現状があるんです。
次に、議第二十号 宇佐市市営住宅条例の一部改正についてですが、これは、市営住宅入居の手続における連帯保証人の住所要件を緩和する改正、下敷田団地及び東第二団地の用途廃止に伴う改正、その他所要の改正を行うものとの説明がありました。 審査の結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
連帯保証人の住所要件の緩和により、市営住宅入居希望者の何割ぐらいが恩恵を受けるか。何割は分からんか何人ぐらいとかでも結構ですので、予想をお願いいたします。
これに関して、例えばですね、市独自のガイドラインというのはありますけど、濃厚接触者を例えば特定するために、飲食店に来た人の住所、氏名を書いてもらうとか、そういうプラスアルファを付け加えて料飲組合さんと市と話をして、そういうガイドラインをつくって公表するとかいうのはできないんでしょうか。
市外の方でありますけれども、原則住所地で受けていただくことになると思います。ただし、市外の方で単身赴任をされている方とか、学生の方とか、そういった方は事前に届出をしていただく。そして、市外の方で宇佐市に入院されている方や入所されている方については、届出は必要ないと現在のところしております。
議第二十号は、宇佐市市営住宅条例の一部改正についての件でございますが、これは、市営住宅入居の手続における連帯保証人の住所要件を緩和する改正、下敷田団地及び東第二団地の用途廃止に伴う改正その他所要の改正を行うものであります。
また、住所、所在地などの要件につきましては、個人事業者の場合は、令和二年分の確定申告を行っており、市内に住民票があるか、もしくは市税等の納税義務者となっていることが要件となります。法人の場合は、申請日の直近の確定申告を行っており、市内に本社もしくは事業所があることを要件とします。 なお、市税等の完納は要件としていません。
二点目、通知カードをなくした方は、個人番号を作成するように促すというように理解してよいのかについてですが、従来の通知カードは、氏や住所変更などにおける記載変更手続に時間がかかり、お客様に御迷惑をおかけしていたことの解消や社会のデジタル化を進める観点から、紙製のカードから公的個人認証が搭載された個人番号カードへの移行を早期にお願いするため、廃止されました。
これはおくやみコーナーに特化したものではなくて、窓口全体を、例えば申請書をそのまま読み込んで、入力を省略したりとかですね、そのとき、そのときに、そういったシステムを、今ベンダーと連携して、構築して、これを一緒にやったらどうかというような会議だというふうには認識しておるんですけども、そういうのができましたら、マイナンバーカードもICリーダーで読み込んで、住所だとか年齢だとかいう情報が、記入せずにそのまま
対象事業者の住所、所在地要件につきましては、法人の場合は市内に本社もしくは事業所があること、個人事業者の場合は市内に代表者の住民票もしくは事業所があることが要件となります。 以上です。
また、これまで問合せを頂いた件で、「すいません、住所要件が」ということで、お断りしたケースがございますので、事業の途中で、根幹である要件を変えていくということは、混乱を招くためやりたくないというふうに思っているところです。
議第四十号 小規模事業者等事業継続支援事業についての一点目と二点目、対象事業者の住所、所在地要件についてですが、個人事業者の方は住民登録と事業所がどちらも宇佐市にあること、また、法人の場合は宇佐市に本店があることが要件となります。 三点目、売上高の証明書類についてですが、売上げが確認できれば手書き帳簿でも可能といたします。
今回の介護職人材確保支援事業については、住所要件がありません。したがって、移住者について増額であるとか市外の方については減額であるとかいうこともございません。
◯六番(川谷光紹君)例えばなんですが四日市へ行くと、住所で言えば大字四日市の地区はすごく自治区が細かく分かれていて、自治区ごとの集落数で言えばとても少ないという状況です。その中で自治区ごとがふだんから地域の行事を通して連携しているので、そういったところに、まずできる事業から市が何らかの補助であったりとか協力ができればいいなと思って、今回の質問をさせていただきました。
もちろん丁寧な説明をして御案内をされてると思うんですが、またさらに名前をですね、例えば十一カ所最大回るんであれば十一回書かなきゃいけないという、名前、住所、年齢、生年月日という形で何回も何回も書いていかなきゃいけないというのは非常に負担をかけるのではないかなというふうに思ったものですから、これは、ぜひ取り組んでいけるものじゃないかなという思いで質問させていただいたところでございます。
市民課で平成三十一年四月から令和元年十月までの移動件数として三百七十六件、うち入国後の住所設定が百二十九件、転入が九十四件等となっております。 以上です。
これは、先ほど紹介した菊池市のワンストップだけではなくて、手続にお伺いすると、書類にはもう事前に自分の名前や亡くなられた方の名前、そして住所、生年月日ということがもう最初に印字されてあり、何度も何度も同じ名前を書いたりですね、十一カ所の課を訪れて同じ手続をしなくてもいいということがこんなふうに記事に書かれてます。