宇佐市議会 2020-06-22 2020年06月22日 令和2年第3回定例会(第6号) 本文
施設入所児童については、直接施設側へ代理申請の依頼を行っています。また、七月四日、五日に、休日臨時窓口を開設し、申請書の記入方法などについてサポートを行う予定です。申請期限は八月十四日までとなっていますので、引き続き、自治会連合会及び民生委員・児童委員協議会並びに各担当課などと連携を図り、申請漏れが生じないよう、様々な策を講じていきたいと考えています。
施設入所児童については、直接施設側へ代理申請の依頼を行っています。また、七月四日、五日に、休日臨時窓口を開設し、申請書の記入方法などについてサポートを行う予定です。申請期限は八月十四日までとなっていますので、引き続き、自治会連合会及び民生委員・児童委員協議会並びに各担当課などと連携を図り、申請漏れが生じないよう、様々な策を講じていきたいと考えています。
生活保護受給者の方につきましては、今おっしゃられたように、家賃につきましては基本的には福祉課のほうで支払うような、いわゆる代理納付というような形をとっておりますのでそういう関係もあるんですが、一応場合によっては代理納付ができなくなるとかいったそういったケースも考えられます。
議第二十二号は、宇佐市印鑑条例の一部改正についての件でございますが、これは個人番号カードを利用して、コンビニエンスストアなど民間事業者が設置した多機能端末機により印鑑登録証明書の交付サービスを実施するための改正、及び印鑑登録申請者等の代理に関する規定について所要の改正を行うものであります。
◯十七番(高橋宜宏君)被害者の会の一人がですね、平成二十九年三月の中旬に、相手方弁護士が裁判に提出された準備書面を開示してほしいとお願いをしたところ、市の代理人は相手方代理人に開示してよいか問い合わせた。相手方代理人は、どのような団体か不明のため開示不可との返事だったと聞いています。 準備書面の開示は、相手方代理人に相談しなければ見ることができない、そういう法的なものがあるのか。
ただし、広告代理店等で前払い金の最低額が決められていることが多く、数百万円単位と高額となっていることから、導入の可否について、まずは調査・研究から行ってまいりたいと考えています。 二点目、返礼品に旅行チケット券や宿泊券などを考えてみてはについてですが、昨年十二月より、安心院農村民泊ペア宿泊券を返礼品に加えたところですが、今後も効果的な宿泊券等について検討してまいります。
先般、資料をいただいたこの二十九年度の期成会の通常総会ですけど、構成員が私どもの議会も議長が入られていまして、私も議長の代理でこの期成会に参加したことがあるわけですけども、そこの期成会の総会のとこでは、なかなか要望等もできてましてですね、そしてそれに沿っての方向についての説明でありながらというような総会であるわけですけど、ここに評議委員会がありまして、評議委員会には宇佐市の課長さんなんかが入られてるんですけど
また、代理投票者への意思確認の仕方、それからまた、過去失敗した事例などを研修しておるところでございまして、常に焦らず落ちついて、わからない場合は、一人で判断せずにすぐ職員を呼ぶようにということを、常に言っているところでございます。 今後も、こういうトラブル等起こらないように、十分な研修を行ってまいりたいと思います。
民間ルートで、市に打診があったということでですね、広告代理店から観光まちづくり課にですね、訪問があったと思うんですけれども、その点について、直接、事実関係は承知していないというような話やったと思います。ちょっとルートがオフィシャルな感じではないので、その点はしようがないかなという、私も気がしています。
二点目は、高齢者や病気などに加えて、ひとり暮らしで、どうしても代理の方が来庁者ができないと、あるいは頼める人もいないという方々の対策について。 三点目は、二十六ページの保護費の一億二十八万二千円について。 四点目は、親元就農について。対象者数と来年度に向けた今後の制度の周知徹底・拡充について。 五点目は、県営ため池の事業について。
双方とも、裁判になったら、宇佐市の代理人に対して、裁判所へ利益相反行為で代理権のないことを訴えると、こう言ってました。 ただね、私は、裁判所が認めるかどうかはわかりませんけれども、私はこんだけ指摘したんですから、もし、裁判所が認めて、代理権がないということになれば、私は、K顧問弁護士と宇佐市に責任をもう一遍追及したいと思っております。
なお、本案の採決後、委員から、本案に対して今回の訴えの提起に異議はないが、過去において今回の訴訟の相手方の代理人を務めたことがある宇佐市の顧問弁護士の法律事務所は利益相反の疑いがあるので、この訴訟の代理業務は別の法律事務所もしくは弁護士に依頼することを求めるという内容の附帯決議案が提案されましたが、本件は賛成少数で否決されましたことも報告させていただきます。
で、このときにNPOから依頼を受けた代理弁護人が清源事務所ということになってるわけですけど、この告訴を受けたときに市はどのような対応をしてきたのか。 十点目は、報道によれば二〇一四年四月の顧問弁護士が、先ほどの件ね、三十六万円の解決金は払いませんよという通告を、福岡の女性にしてるわけですね。その写しがここにあるんですけども。
そういうことをね、言われないために、弁護士はね、あえてこれは避けなきゃならない代理業務なんです。それを受けてることに対しても私は唖然とします。 でね、私はとりあえずこの事件はね、他の弁護士に依頼するよう要求をしたいと思います。これはNPO院内被害者の会の皆さんの総意でもあります。変えてもらいたいと思いますが、いかがですか。
◯十番(今石靖代さん)もう一つですね、その次のページなどは、かなり改正前は法定代理人によってのみですね、個人情報の開示が認められ、個人情報の開示とか訂正請求の手続などが認められていたものが、法定代理人が、今度改正後には、代理人でもよくなるという内容でございますが、これも例えば、どういう場合の扱いなのか、プライバシーのチェックがどう図られるのか、再質問いたします。
平成二十三年当時は、訴訟については顧問弁護士に依頼をしており、三十万円の報酬を支払わなければならなかったことと、百万円を超す滞納について訴訟を行っており、やむなく平成二十三年は支払い督促を行いましたが、今回の訴訟より弁護士に依頼することなく、職員が指定代理人として訴訟を行い、弁護士報酬は必要なくなりますので、今後は滞納金額にかかわらず悪質滞納者には明け渡し訴訟を行い、収納率一〇〇%を目指してまいります
校長が不在する場合、学校教育法、宇佐市立学校管理規則では、教頭は校長に事故があるときは、あらかじめ市教育委員会の承認を得て校長の職務を代理すると規定しております。したがいまして、現在当該校は、本規定により教頭が校長の職務代理者として校長の職務を執行いたしております。
大分県にもたくさんな、いわゆるテレビ局なり広告代理店なりですね、あとテレビ局の下請の制作会社なりですね、あると思うんですよ。これをまた市内業者に限るのも、実を言うとすごい変な話なんですよね。 見積もりをとられた、確かに大きな会社はそれなりの経費もかかってですね、社員も多いでしょう。でも、そんなとこと、今聞いたら全然話はしてないと。
このようなことから、入札制度検討委員会では、一般管理費等の割合の増加を反映した最低制限価格の引き上げや、公正入札調査制度の運用の見直し、現場代理人の兼任、共同企業体での発注金額の基準の変更やA級業者以外の施工業者を表彰する奨励賞の新設、競争入札参加資格審査申請書類に、新たに上下水道料金関係の納付状況調査同意書の追加などを審議の上決定し、来年度から実施します。
また、このたび、新たに旅行代理店等が造成するツアーへの補助金制度も導入しましたので、今後も、観光協会や旅館組合などと連携を深め、売り込みを図っていきたいと思います。 以上で答弁を終わります。