宇佐市議会 2019-05-10 2019年05月10日 令和元年第2回臨時会(第1号) 本文
子供の貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が百三十五万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずるものです。 市民への影響につきましては、今まで非課税対象でなかった単身児童扶養者が非課税対象者となります。 三つ目は、ふるさと納税の見直しです。
子供の貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が百三十五万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずるものです。 市民への影響につきましては、今まで非課税対象でなかった単身児童扶養者が非課税対象者となります。 三つ目は、ふるさと納税の見直しです。
次に、後段の、国の事実婚の規定からの逸脱についての是正についてですが、児童扶養手当法や国の通知では、手当の支給を受ける人が公的年金を受けることができるときや、婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係がある事実婚のときや、児童が父親または母親の配偶者に養育されているときや、母親が受給する場合は、児童が父と生計を同じくしているときなどは、不支給となることが規定されております。
最後になろうかと思うんですけども、ある方がですね、事実上、婚姻関係が破綻をしている、十六年にわたって別居状態が続いて、暴力を振るわれるんで、なかなか離婚届もできないというような事情があってですね、市営住宅の入居を申し込んだんですけども、紙のほうが大事だということで、今のところ、最初の答弁でもね、できませんということですけども、裁判の判例によるとですね、事実婚であれば、戸籍上はですね、婚姻関係にあっても