臼杵市議会 2020-03-25 03月25日-05号
委員より、今回の一般職給料の1.3%カットの総額について質疑があり、執行部より、2,023万4,148円と試算しているとの説明がありました。 審査の結果、特に異議なく全会一致、可決すべきものとして決しました。
委員より、今回の一般職給料の1.3%カットの総額について質疑があり、執行部より、2,023万4,148円と試算しているとの説明がありました。 審査の結果、特に異議なく全会一致、可決すべきものとして決しました。
条例は、臼杵市の一般職に属する職員の給与を、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、1.3%ほど減額するという趣旨となっております。 つきましては、以下の3点についてお尋ねをいたします。 1、職員の給与を減額することとした理由について。 2、給与の減額幅を1.3%とした理由について。 3、減額期間を令和2年度の1年間限りとする理由について。 以上3点、よろしくお願いします。
先日、総務課で調べてもらったら、一般職、非常勤と臨時職員176人おりました。その、176人のうちの20代、30代の人たちが24%、そして、それに40代の人を加えると53%に上る人たちが若い職員、臨時、非正規の人たちです。
次に、第56号議案 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備についてですが、新たに創設される会計年度任用職員のほか、任用等について法改正があった既存の臨時的任用職員や一般職非常勤職員についての規定を整備する必要があることから、関連する条例11件について一括して改正を行うものであります。
①正規職員数、②特別職非常勤職員数、③一般職非常勤職員数、④臨時職員数、⑤パート職員数 (2) 来年4月1日施行の会計年度任用職員制度に関する条例案について2点伺う。 ① 条例制定にあたっての基本的な考え方。 ② 条例が施行された場合の会計年度任用職員(フルタイム・パートタイム)、臨時的任用職員の各人数。
次の第56号議案 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備につきましては、新たに創設される会計年度任用職員のほか、任用などについての法改正があった既存の臨時的任用職員や一般職非常勤職員についての規定を整備する必要があることから、関連する条例11件について一括して改正を行うものであります。
ここ数年の現状と対応について、管理職と一般職とに分けてそれぞれ教えてください。 (2) 長期休暇により現場の対応能力が低下しないよう、また他の職員に過度の負担がかからないように、どのような体制づくりを考えていますか? [3番 匹田久美子君質問席登壇] ◆3番(匹田久美子君) 議席番号3、匹田久美子です。通告書に沿って質問いたします。
一般職として、一般行政職として採用して調理員ということでありますけれども、そういう考えがないかということなんですけれども、基本的にはございません。 というのは、やっぱり先ほどお答えいたしました給食センターの役割、今、臼杵市の給食センターが取り組んでいる役割を考えたときに、どこに力を入れるかということを考えていくべきだと私は考えています。
それから、休みについてですが、管理職は8日、一般職は13日ということで、市役所よりも頑張っているというふうに、頑張っているというか、よくとられている。それは、長期休みがあるということも多分あるんだろうと思いますが、しかし、今の学校現場は、夏休み、冬休みがほとんどないと言っていい状況にあるというふうに見られます。昔は長期休暇がゆっくりあったというんですが、今はなかなかそれが実現できない。
次に、第92号議案 臼杵市職員の給与に関する条例等の一部改正については、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が可決、成立されたことから、市職員の給料月額、扶養手当、期末勤勉手当などを人事院勧告、大分県人事委員会勧告に準拠した内容で、県下他市の状況も踏まえ改正するものです。 審査の結果、特に異議なく、全会一致、原案のとおり可決すべきものとして決しました。
次に、第9号議案 臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部改正については、3月末の教育長の任期満了による4月からの新教育長制度への移行により、教育長の身分が一般職から特別職になることなどに伴い改正するものです。 審査の結果、特に異議なく、全会一致、原案のとおり可決すべきものとして決しました。
次の第9号議案 臼杵市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部改正につきましては、教育長の任期が平成29年3月31日をもって満了しますが、これにより旧教育委員会制度に係る経過措置期間が終了し、教育長の身分が一般職から特別職へと移行することから、教育長の身分に関連する条例の整備を行うものであります。
初めに、第95号議案 臼杵市職員の給与に関する条例等の一部改正については、人事院勧告に基づき、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が平成28年11月24日に可決、成立されたことから、市職員の給料月額、勤勉手当、扶養手当などを人事院勧告、大分県人事委員会勧告に準拠した内容で、県下他市の状況を踏まえ、改正するものです。
1つ目の条例案は、臼杵市職員の給与に関する条例の一部改正条例案で、これは人事院勧告に基づきまして、今国会において、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が11月24日に可決成立し、勧告どおりの給与改定が行われたこと及び大分県人事委員会の勧告に基づきまして大分県や県下他市においても、それぞれの議会で給与改正が行われようとしている状況と照らし合わせまして、本市においても改正しようとするものであります
本市の非正規職員には臨時職員、一般職非常勤職員及びパート職員がありますが、臨時職員等の賃金につきましては、臼杵市職員の臨時的任用に関する規程第9条において、「職務内容、職務態様及び正規職員の給料との均衡を考慮して、予算の範囲内で定める」としており、職務の種類、内容などに応じて賃金を決定し、支給しているところでございます。
次に、第14号議案 臼杵市職員の給与に関する条例の一部改正についてですが、執行部より、国家公務員の給与に関する人事院勧告及び大分県人事委員会勧告等を勘案し、一般職職員の給与を改定する必要があり、また地方公務員法の一部改正に伴い、職員の等級別基準職務表を条例で定める必要があるため、改正を行う必要があるとの説明を受けました。
提案理由として、国家公務員の給与に関する人事院勧告及び大分県人事委員会勧告等を勘案し、一般職職員の給与を改定する必要があるとされておりますが、この必要性について詳細に説明をお願いします。
次の第14号議案 臼杵市職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、人事院勧告及び大分県人事委員会勧告等を勘案し、一般職職員の給与を改定するとともに、地方公務員法の一部改正に伴い、職員の等級別基準職務表を条例で定めるものであります。
本市が雇用しております非正規職員には、1週間の勤務時間が30時間以内で、1年を超えて雇用が可能な一般職非常勤職員と、勤務時間は正規職員と同じですが、雇用期間は6カ月を超えない期間で、一度だけ更新ができ、原則1年以内の雇用となる臨時職員と、それと月の勤務日が15日以下や1日の勤務時間が6時間以内などの時間単位で雇用するパート職員の3種類の雇用形態があります。
この結果、特別職と一般職との年収に不均衡が生じております。 以上のことから、市長給与につきまして10%への減額ということについて提案させていただいております。 ○議長(吉岡勲君) 若林議員。 [3番 若林純一君質問席登壇] ◆3番(若林純一君) ありがとうございました。 市長は、2割カットということで申し出たけれども、いろんな事情で1割ということがわかりました。