• 夫婦別姓(/)
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  1. 豊後大野市議会 2010-03-25
    03月25日-06号


    取得元: 豊後大野市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-13
    平成22年  3月 定例会(第1回)          平成22年第1回豊後大野市議会定例会会議録議事日程(第6号)                 平成22年3月25日(木曜日)午前10時開議日程第1 第50号議案 平成22年度豊後大野市一般会計予算日程第2 第61号議案 平成22年度豊後大野市病院事業特別会計予算日程第3 第5号議案 豊後大野市職員定数条例の一部改正について日程第4 第6号議案 豊後大野市一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正について日程第5 第7号議案 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について日程第6 第8号議案 豊後大野市特別会計条例の一部改正について日程第7 第9号議案 豊後大野市住宅新築及び増改築等に関する条例の一部改正について日程第8 第25号議案 豊後大野市消防手数料条例の一部改正について日程第9 第26号議案 豊後大野市火災予防条例の一部改正について日程第10 陳情受理番号1号 核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書の決議について(お願い)日程第11 陳情受理番号4号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める陳情書日程第12 陳情受理番号7号 選択別夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情書日程第13 第10号議案 豊後大野市国民健康保険税条例の一部改正について日程第14 第11号議案 豊後大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について日程第15 第12号議案 豊後大野市廃棄物処理施設条例の一部改正について日程第16 第13号議案 豊後大野市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について日程第17 第14号議案 豊後大野市身体障害者福祉法知的障害者福祉法及び障害者自立支援法の規定による過料に関する条例の一部改正について日程第18 第15号議案 豊後大野市保育の実施に関する条例の一部改正について日程第19 第16号議案 豊後大野市介護保険条例の一部改正について日程第20 第17号議案 豊後大野市老人憩の家条例の一部改正について日程第21 第18号議案 豊後大野市老人軽作業所条例の一部改正について日程第22 第19号議案 豊後大野市在宅介護支援センター条例の一部改正について日程第23 第23号議案 豊後大野市立小学校設置条例の一部改正について日程第24 第24号議案 豊後大野市体育施設条例の一部改正について日程第25 第51号議案 平成22年度豊後大野市国民健康保険特別会計予算日程第26 第52号議案 平成22年度豊後大野市国民健康保険直営診療所特別会計予算日程第27 第53号議案 平成22年度豊後大野市老人保健特別会計予算日程第28 第54号議案 平成22年度豊後大野市後期高齢者医療特別会計予算日程第29 第55号議案 平成22年度豊後大野市介護保険特別会計予算日程第30 請願受理番号3号 保育所・児童入所施設の環境改善を求めることに関する請願日程第31 第20号議案 豊後大野市御嶽山緑地等研修センター条例の制定について日程第32 第21号議案 豊後大野市神角寺キャンプ場条例の廃止について日程第33 第22号議案 豊後大野市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の一部改正について日程第34 第56号議案 平成22年度豊後大野市農業集落排水特別会計予算日程第35 第57号議案 平成22年度豊後大野市公共下水道特別会計予算日程第36 第58号議案 平成22年度豊後大野市浄化槽施設特別会計予算日程第37 第59号議案 平成22年度豊後大野市簡易水道特別会計予算日程第38 第60号議案 平成22年度豊後大野市上水道特別会計予算日程第39 請願受理番号5号 EPA・FTA推進路線の見直しを求め、日米FTAの推進に反対する請願日程第40 第27号議案 越生いきいきサロンの指定管理者の指定について日程第41 第28号議案 道の駅おおのの指定管理者の指定について日程第42 第29号議案 豊後大野市大原総合体育館の指定管理者の指定について日程第43 第30号議案 財産の無償譲渡について日程第44 第31号議案 財産の無償譲渡について日程第45 第32号議案 財産の無償譲渡について日程第46 第33号議案 財産の無償譲渡について日程第47 第34号議案 財産の無償譲渡について日程第48 第35号議案 財産の無償譲渡について日程第49 第36号議案 財産の無償譲渡について日程第50 第37号議案 財産の無償譲渡について日程第51 第64号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任について日程第52 第65号議案 豊後大野市公平委員会委員の選任について日程第53 発議第1号 永住外国人に対する地方参政権付与の法制化に反対する意見書日程第54 行財政改革特別委員会の中間報告日程第55 議員派遣の件日程第56 閉会中の継続審査申出書---------------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1から日程第56まで議事日程に同じ 追加日程第1 発議第2号 「ヒロシマ・ナガサキ議定書」のNPT再検討会議での採択に向けた取り組みを求める意見書 追加日程第2 発議第3号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書 追加日程第3 発議第4号 選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書 追加日程第4 発議第5号 保育所・児童入所施設の環境改善を求める意見書 追加日程第5 発議第6号 EPA・FTA推進路線の見直しを求め、日米FTAの推進に反対する意見書---------------------------------------出席議員(24名)     1番  神志那文寛君     2番  沓掛義範君     3番  和田哲治君      4番  衞藤竜哉君     5番  浅野益美君      6番  佐藤辰己君     7番  小野順一君      8番  恵藤千代子君     9番  長野健児君     10番  小野泰秀君    11番  佐藤徳宣君     12番  安藤豊作君    13番  小野栄利君     14番  赤嶺謙二君    15番  高山豊吉君     16番  宮成寿男君    17番  衞藤正宏君     18番  伊藤憲義君    19番  宮成昭義君     20番  深田征三君    21番  宇薄克哲君     22番  渡辺一文君    23番  首藤正光君     24番  生野照雄君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長      橋本祐輔君   副市長     田代勝義君 教育長     久保田正治君  総務部長    赤峯和憲君 企画部長    長谷川和壽君  生活環境部長  山口正美君 保健福祉部長  赤嶺信武君   産業経済部長  羽田野隆敏君 建設部長    土谷政直君   教育次長    歌 則生君                 総務部次長 消防長     多田文洋君           高山義邦君                 兼総務課長 総務部次長         衛藤陽一君   清川支所長   小野勇治君 兼財政課長 緒方支所長   嶺 宗一君   朝地支所長   藪亀邦子君 大野支所長   三代良介君   千歳支所長   津留村永博君                 選挙管理委員 犬飼支所長   西山清孝君   会事務局長兼  菅原正美君                 監査事務局長 農業委員会         坂本増文君   会計管理者   田嶋栄一君 事務局長---------------------------------------事務局職員出席者 事務局長    三代英昭    主幹      太田基一 副主幹     安部一真    主任      渡邊千春 主任      山津輝芳          開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(生野照雄君) 本日の出席者は24名であります。 会議に先立ちまして、議会運営委員会の報告を求めます。 議会運営委員長、佐藤辰己君。     〔議会運営委員会委員長 佐藤辰己君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(佐藤辰己君) 執行部から追加案件といたしまして、第64号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任について、あわせて第65号議案 豊後大野市公平委員会委員の選任についての2議案が提出され、本日午前9時20分から議会運営委員会を開催し、2案件とも本日上程し、質疑、討論の後に採決するよう全会一致で決定いたしましたので、よろしくお願いいたします。 以上、議会運営委員会の報告といたします。 ○議長(生野照雄君) これで議会運営委員会の報告を終わります。 それでは、本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(生野照雄君) 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。--------------------------------------- △第50号議案の討論、採決 ○議長(生野照雄君) 日程第1、第50号議案 平成22年度豊後大野市一般会計予算を議題といたします。 お諮りします。 本案については、議長を除く議員全員で構成する一般会計予算特別委員会に付託としておりましたので、会議規則第39条第3項の規定により、委員長報告及び質疑は省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) ご異議なしと認めます。 よって、委員長報告及び質疑は省略することに決定いたしました。 それでは、第50号議案 平成22年度豊後大野市の一般会計予算の討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 1番、神志那文寛君。 ◆1番(神志那文寛君) 私は、この平成22年度一般会計予算に反対いたします。 すべての事業に反対ということではございません。 犬飼駅から三重病院を経由し、公立おがた総合病院に至る路線バスによる公共交通実証運行事業、適用範囲を拡大した新築・増改築に係る費用の一部を補助する定住促進事業、市外新規就農者への家賃補助を含めた新規就農定着促進補助金、認定農業者を育成する担い手育成施設整備促進事業補助金、念願の菅尾住宅建替事業、朝地住宅建設事業など、たくさんの評価すべき施策があります。 しかし、残念ながら基本的人権推進に関してはまだまだと感じております。平成22年度から解放子ども会については、「人権を学ぶ子ども会」と名称を変え、特定の子供だけではなく、広く、多くの子供を対象にするとのことですので、そこは前進的側面に思えます。しかしながら、その運営を受託する協議会については、その目的は変わっていません。あり方を根本的に見直すというなら、目的や理念を抜本的に見直す、または運営主体を改めて構成し直すなどの施策が必要ではないでしょうか。 さらに、取り組むべき人権課題、一般的に8課題ありますが、それぞれの人権課題に特化した団体や事業への補助については、同和問題だけが2団体、139万円あるのみです。これが、市の言うところの同和問題の解決はすべての人権推進につながるという認識のあらわれでしょうが、このようなやり方では、真に部落差別を解消し、市民的融合を図ることができないのではないでしょうか。 最後にもう1点、これは、これをもって反対ということではありませんが、土地等購入費用や開発行為設計委託料、消防庁舎整備費など新庁舎建設にかかわって、いよいよ予算が動き始めています。1年前の選挙においては、あくまでも消防署を含めた複合型庁舎39億円が争点でありましたので、消防署を別の場所に移転し建設する費用も含めて39億円を超えてはならないということも申し上げておきます。 以上、反対討論といたします。 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 20番、深田征三君。 ◆20番(深田征三君) 私は、平成22年度豊後大野市一般会計予算について、賛成の立場から討論を行います。 昨日、国の92兆円に及ぶ予算が成立いたしました。自主財源が乏しく国・県等の依存財源に頼っている本市においては、国の地方財政計画に大きく左右される予算編成にならざるを得ません。国では、景気の低迷より地方税の減収が大きく見込まれることから、地方交付税を11年ぶりの1兆円以上の増額にあわせて、実質的な交付税となる臨時財政対策債を2.5兆円増額し、歳入を確保したところです。 本市においても税収は昨年に比べ1億6,000万円の減を見込んでおりますが、地方交付税は前年並みとし、臨時財政対策債を4億9,000万円の増額として経常一般財源を確保した予算となっております。 歳出予算については、義務的経費での人件費、公債費は行財政改革プランの取り組みにより対前年から減額の予算となり、その努力の跡が見られます。扶助費の増については、新しく子ども手当の創設や経済状況の悪化による生活保護費の増が主な要因と考えられ、その増額は仕方のないことだと思われます。 補助費等につきましては、市民生活に優しく住みやすい環境整備、産業振興のため新規単独事業の導入や拡充がされております。具体的には、総務費の定住促進事業の拡充2,000万円、衛生費の合併処理浄化槽設置整備事業の上乗せ補助1,000万円、生活排水処理施設接続促進事業の新設2,000万円、農林水産事業費では、担い手育成施設整備推進事業補助金2,000万円の新設、農林畜産物加工等推進事業補助金の新設1,000万円、小規模園芸推進事業補助金の新設1,824万4,000円などであります。 また、住民の健康対策としては、検診事業、予防接種事業の拡充、地域振興対策として、まちづくりチャレンジ事業補助金の債務負担行為3,500万円、地域公共交通の検討並びに路線バスの運行助成、コミュニティバススクールバス運行等の交通関連予算1億1,619万1,000円など、従来の事業に合わせて住民のニーズに沿った予算編成になっていると思います。 続いて、投資的経費では市道新設改良事業8億5,000万円、学校施設の改築事業10億2,793万3,000円のほか、本年度の重点事業として高速情報通信網整備事業4億7,280万1,000円、新庁舎建設事業2億8,581万1,000円が挙げられております。 高速情報通信網整備事業は、国の平成21年度補正予算を活用して、他の自治体では考えられない補助額と公共投資臨時交付金、合併特例債を活用した有利な事業となりました。 地域間の情報格差の是正、テレビ難視聴地域高速インターネットの利用不可能地域の解消のため、実際の事業は平成22年度からですが、一日でも早い事業の完成と多くの市民のケーブルテレビ、インターネットの加入を職員一丸となって推進いただきますようお願いしたいものであります。 庁舎建設につきましても、合併特例債を有効に活用し早期事業着工と完成を目指し、平成26年度からの交付税の階段落ち、さらには平成32年度以降の一本算定後の財政に大きな負担とならないようにしなければなりません。 いずれにしても現時点で優先順位の高い投資的事業が予算に反映され、財源についても、後年度の財政を十分に考慮した内容となっているものと理解されます。 最後に、本予算についてはこれまでの国の予算方針並びに大型事業の建設等で、その予算総額は260億円と過去最大の当初予算となっております。さらにまた、国の平成21年度補正予算成立のおくれから、先日議決された平成21年度の高速情報通信網整備事業や、きめ細かな臨時交付金事業の繰越明許費の限度額の合計は75億7,664万2,000円ともなり、これも過去最高の額であります。さらに、平成22年度においても国の経済対策として補正予算の検討も今後予想されます。 これからの膨大な予算の執行に当たっては、全職員が一丸となっての奮闘と努力が必要であります。そして、この予算が市内の景気回復と産業の振興に大きく役立つとともに、すべての市民の皆さんが市政を実感できる、また、これから注視あるいは凝視していく予算になることを期待して、私の賛成討論といたします。 ○議長(生野照雄君) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第50号議案を採決します。 第50議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立多数です。 したがって、第50号議案 平成22年度豊後大野市一般会計予算は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △第61号議案の討論、採決 ○議長(生野照雄君) 日程第2、第61号議案 平成22年度豊後大野市病院事業特別会計予算を議題とします。 お諮りします。 本案については、議長を除く議員全員で構成する病院事業予算特別委員会に付託としておりましたので、会議規則第39条第3項の規定により、委員長報告及び質疑は省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 異議なしと認めます。 よって、委員長報告及び質疑は省略することに決定しました。 それでは、第61号議案 平成22年度豊後大野市病院事業特別会計予算の討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 1番、神志那文寛君。 ◆1番(神志那文寛君) 私は、この平成22年度病院事業特別会計予算に反対をいたします。 この予算は、いよいよ半年後の10月、県立三重病院と公立おがた総合病院を統合し、豊後大野市民病院を発足するものであります。 私は、市民のための病院が充実することに反対するものではありませんが、この統合が市内のもう一つの公立病院である県立三重病院をベッドを一つも置かない診療所にまで機能を縮小することと引きかえに行われる措置であることに異議を唱えます。 県立三重病院は、町村合併をしても存続させるという当時の芦刈三重町長と広瀬県知事との間で約束があったにもかかわらず、広瀬県知事は医師不足を口実に両病院の統合を持ち出し、存続を求める多くの市民の願いや一部議員の強い反対を押し切る形で、1年を経ないうちに両病院統合の基本協定にまで至ったという経過があります。 私ども日本共産党が平成20年に実施したアンケート調査では、統合に賛成、やむを得ないを含めて60%あるものの、反対、統合を撤回すべきは合計33%ありました。現在もなお地元を中心に医療機能の縮小への不安とともに、一体この地域はどうなるのかと、地域全体のありようを憂う声も聞かれます。 そうした中、示された本予算は三重診療所の診療体制が明確になっていません。内科は標榜するものの、その他については今なお未定であります。建物整備の計画はあっても中身が決まっていない状態での予算であり、これを認めるわけにはいきません。 以上より、この予算に反対いたします。
    ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第61号議案を採決します。 第61号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立多数です。 したがって、第61号議案 平成22年度豊後大野市病院事業特別会計予算は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △第5号議案~第9号議案、第25号議案、第26号議案、陳情受理番号1号、陳情受理番号4号、陳情受理番号7号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(生野照雄君) 次に、日程第3、第5号議案 豊後大野市職員定数条例の一部改正についてから日程第12、陳情受理番号7号 選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情書の10件を一括議題とします。 本10件は、総務常任委員会に付託としておりましたので、総務常任委員長の報告を求めます。 総務常任委員長、佐藤徳宣君。     〔総務常任委員会委員長 佐藤徳宣君登壇〕 ◆総務常任委員会委員長(佐藤徳宣君) それでは、総務常任委員会の報告を申し上げます。 当委員会に付託された議案7件、請願3件については、3月17日に委員会を開催し、審査をいたしました。その経過並びに結果について報告をいたします。 まず、第5号議案 豊後大野市職員定数条例の一部改正については、第1期行政改革集中改革プランが平成21年度で終了することに伴い、定数を明確にするとともに市民病院に開設に向けて新採用職員の確保を図るため、定数の改定を行うものであります。 職員の新規採用が少ないため、年齢構成のバランスが悪く平準化を図る必要があるが、採用人数を今後どのように計画的にしていくのかとの質疑に対し、職員採用で毎年8名から9名を確保したときに将来平準化が図れるが、類団の人数350名を目安に取り組んでいかなくてはならない。将来の人員管理を考えれば、3名という枠は考え直す必要があり、第2期行政改革集中改革プランの中で検討するように考えていると答弁がありました。 また、公立おがた総合病院の職員数が一番ふえており、市の財政を左右する。病院運営が不透明な中で増員の根拠になったものは何かとの質疑に対し、医師は15名を将来的には32名確保していきたい。看護師については、病床数等がふえるので現行82名を117名としているが、正職員の確保は非常に厳しく、臨時・嘱託で対応したい。人の命を預かる病院とはいえ、経営については十分注意し、中核病院としての役割を果たせるよう自覚を持って対応していきたいと答弁がありました。 採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、第6号議案 豊後大野市一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正については、本市の厳しい財政状況等を考慮し、一般職の職員に支給する給料の減額措置をさらに1年間延長するものであります。今回の5%カットの影響額は、一般会計と特別会計合わせ、推測で1億3,259万7,000円とのことであります。今後の給与構造改革についても、既に職員組合へ申し込みをしており、平成23年4月1日に向け協議してまいりたいと説明がありました。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、第7号議案 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、監査委員3名の出勤日数の増等、監査体制の充実を図ることに伴い、報酬の支給方法等を改正するものであります。 年額の報酬を66万円から168万円とした根拠はとの質疑に対し、別府市が3名体制で月額13万円となっており、これを基準に決定したと答弁がありました。 また、監査委員3名体制による監査の充実を図っていただきたいと意見がありました。 採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、第8号議案 豊後大野市特別会計条例の一部改正については、清川診療所の介護保険業務に係る特別会計が不要になったことや、公立おがた総合病院特別会計病院事業特別会計へ名称変更することに伴い、改正するものであります。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、第9号議案 豊後大野市住宅新築及び増改築等に関する条例の一部改正については、これまでの補助対象の範囲や金額を見直し、対象者の拡充を図るものであります。 これまでの実績はとの質疑に対し、平成17年度から平成21年度までの補助金受付件数は161件、補助金額2,581万9,000円となっており、この中で30戸がU・I・Jターンの世帯であり、市外から入ってきていると答弁がありました。 また、新築により増改築の希望が多いと予想される中、増改築一律5万円の補助金額は低くないのかとの質疑に対し、企画部で多くの議論をしたが、市の行財政改革もある中で経済対策の補助金を財源としていないことなどから、やむを得ずこういった結論に達したと答弁がありました。 採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、第25号議案 豊後大野市消防手数料条例の一部改正については、平成22年度より県から火薬類取締法関係の権限移譲があり、その手数料を規定するものであります。 実績はどのくらいあるのかとの質疑に対し、煙火の消費の許可分が平成20年度は17件、平成21年度は25件ほどあると答弁がありました。 採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、第26号議案 豊後大野市火災予防条例の一部改正については、平成20年に大阪市で発生した個室ビデオ店の火災を踏まえ、個室店舗における外開き戸の自動閉鎖の措置を義務づけるものであります。 市内では該当する店舗が2軒あるが、法令等にはすべて適合しており、現在のところ違反はないと説明がありました。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、陳情受理番号1号 核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書の決議について(お願い)については、日本政府がNPT再検討会議において、核兵器廃絶に向けた主導的役割を果たすように国へ意見書を提出するものであります。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり採択すべきものと決定しました。 次に、陳情受理番号4号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める陳情書については、地方消費者行政の充実及び多重債務問題が喫緊の課題であることを踏まえ、国へ改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書を提出するものであります。 委員から、このような問題は国へ求め、救済の輪を広げるべきと意見がありました。 採決の結果、原案のとおり採択すべきものと決定しました。 最後に、陳情受理番号7号 選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情書については、夫婦一体となった家族制度のよき伝統を壊してしまう夫婦別姓制度の導入に反対する意見書を国へ提出するものであります。 委員から、夫婦別姓制度は家族の根幹を揺るがすものであり、家族の崩壊につながるものと考える。現在、民法第750条で、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の姓を名乗れるとうたわれており、改めて別姓にする必要性がないと思っている。よって、法制化に反対する意見書の提出には賛成すると討論がありました。 一方、夫婦とはいえ、しょせんは他人であり人権がある。夫婦が同姓を名乗れば解決するような問題でもない。別姓を名乗りたい人がいることを考えれば、やはり法制化しないこと自体がおかしいと反対討論がありました。 採決の結果、原案のとおり採択すべきものと決定をいたしました。 以上で、総務常任委員会に付託を受けました案件の審査経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(生野照雄君) これから委員長報告に対する一括質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 それでは、まず、第5号議案 豊後大野市職員定数条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第5号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第5議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第5号議案 豊後大野市職員定数条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第6号議案 豊後大野市一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第6号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第6号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第6号議案 豊後大野市一般職の職員の給与の特例に関する条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第7号議案 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第7号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第7号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第7号議案 豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第8号議案 豊後大野市特別会計条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第8号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第8号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第8号議案 豊後大野市特別会計条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第9号議案 豊後大野市住宅新築及び増改築等に関する条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 6番、佐藤辰己君。 ◆6番(佐藤辰己君) 第9号議案について、反対の立場で討論したいと思います。 本条例の一部改正につきましては、補助対象者の拡充及び住環境の向上と定住促進という幅広い部分で条例改正しながら、幅広い市民が利用できる体制は、私も賛同できます。 しかしながら、本条例については時限を1条件とした改定であります。私はこういった時限的な部分が、果たして住民の福祉向上につながるかという将来的な不安を持つ1人であります。あわせて、新築及び増改築に対する個人向けの条例改正につきまして、こういったものは自治公民館にも新築・改築事業の予算計上があるわけであります。私は市行政の中での一貫した、統制的な思案が必要ではなかろうかなという思いをしております。そこに個人向け--この条例は条例として評価するんですが、公民館と同等の評価をすべきではなかろうかなと思っております。 以上の観点から、特に時限的な法案整理という項目がありますので、反対討論とさせていただきたいと思います。 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 1番、神志那文寛君。 ◆1番(神志那文寛君) 私も時限的措置というところは非常に心配しているところですが、これはそれに限定されず、またその後も続けられることを当然望んでおりますし、それは質疑でも少し申し上げました。 この住宅改築・新築のときに助成を行うことにつきましては、私もさきの一般質問で取り上げて、そのときの趣旨としては、経済対策にもなるところが大きいといったものを提案させてもらいました。それに比べれば、この中身は少ないんですが、それでもなお新築・増改築、この際に助成が広くされれば、方向性としては一致するだろうということで、私はこれに賛成いたします。 ○議長(生野照雄君) ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第9号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第9号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立多数です。 したがって、第9号議案 豊後大野市住宅新築及び増改築等に関する条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第25号議案 豊後大野市消防手数料条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第25号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第25号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立多数です。 したがって、第25号議案 豊後大野市消防手数料条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第26号議案 豊後大野市火災予防条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第26号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第26号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第26号議案 豊後大野市火災予防条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、陳情受理番号1号 核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書の決議についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから陳情受理番号1号を採決します。 本案に対する委員長の報告は採択です。 陳情受理番号1号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立多数です。 したがって、陳情受理番号1号 核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書の決議については、委員長報告のとおり採択されました。 次に、陳情受理番号4号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める陳情書の討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから陳情受理番号4号を採決します。 本案に対する委員長の報告は採択です。 陳情受理番号4号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、陳情受理番号4号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める陳情書は、委員長報告のとおり採択されました。 次に、陳情受理番号7号 選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情書の討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 1番、神志那文寛君 ◆1番(神志那文寛君) 私は、この陳情の趣旨には反対をいたします。 現在、民法では夫婦同姓が強制され、そのためさまざまな問題点が指摘されています。姓を変えることにより自分でないようで苦痛、同一人物と思われず仕事の機会を失ったなどの不利益をこうむることがあります。職場での旧姓使用は広がっているものの納税や社会保険などは戸籍名が原則のために、会社側の手続に煩雑さが伴っており、このままでは企業活動にも影響を増していくでしょう。改姓を避けて事実婚をすれば相続権はなく、子供は婚外子となります。 希望すれば、夫婦が違う姓を名乗れる選択的夫婦別姓は世界の流れとなっています。男女共同参画会議の「選択的夫婦別氏制度に関する審議の中間まとめ」2001年ですが、これでも日本以外の主要な先進諸国において、夫婦同氏を強制する国は見られないと認めています。日本では、妻の96%が夫の姓に変えているとのことであり、国際的には女性への権利侵害として指摘されています、 国連女性差別撤廃条約は、姓の選択について、夫と妻に同一の個人的権利を保障すべきだとしており、国際機関は日本政府に民法の男女差別的な条項を見直すよう何度も勧告しています。2009年8月には、女性差別撤廃委員会が政府の取り組みが不十分なことは遺憾だとし、早急に対策を講じ2年以内に報告するよう政府に求めています。 結婚した男女が同姓にするのか、別姓にするのかを選べる制度は、これからの日本には必要な制度であると考えます。 以上により、私はこの陳情書の趣旨に反対をいたします。 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 10番、小野泰秀君。 ◆10番(小野泰秀君) この陳情に賛成の立場で討論をいたします。 千葉景子法務大臣、福島瑞穂消費者担当並びに男女共同参画担当大臣等が中心となり、選択的夫婦別姓制度を柱とする民法改正案を今国会に提出する意欲を示しております。そもそも極端な思想を持っている独身の千葉大臣と、みずからが夫婦別姓を実践している福島大臣は、法律で自分の行為を正当化しようとする意図があります。 この2人の女性大臣が積極的に推進している背景には、2人は社会党時代の盟友であり、その時期に出した「夫婦別姓、家族からここを変える」というブックレッドに、今の戸籍制度は問題があり、家族単位の戸籍制度ではなく、個人単位の戸籍制度にすべきであると書かれております。また、福島氏は、「結婚と家族」の著書の中で、戸籍はもともと支配者が徴税と徴兵を目的とし、住民を把握し、管理するためにつくられたものであるなどと偏見にしか思えない、我々には理解しがたい内容のものであります。 こうした書物から推測するに、戸籍の解体を考えているマルクス主義的なフェミニストであり、まずは夫婦別姓を法制化し、日本社会の道徳、秩序、基盤である家族のつながりを弱めて、それを突破口に家族単位の戸籍制度を改め、個人単位の戸籍に変えていこうというのが本来の目的であり、そのための一里塚としてとしての夫婦別姓であると思われます。 現在、民法と個性法によって婚姻のときの氏の決め方が定められています。民法第750条に、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するとなっており、憲法上、妻に夫の姓を名乗ることを強制しているわけではなく、婚姻の際に夫婦の称する氏は、夫婦の自由な意思で相談して決めることができ、法律上、男女は全く平等であります。 一部の選択性推進派の人たちが言う現行制度の改氏強制などということにはならなく、現行の氏に関する制度は、日本の伝統的な家族観に基づき、家族の名称として使われてきており、戸籍登録上のルールを定めたものとして、一定の合理性を有しているものと思われます。 夫婦別姓導入は夫婦の一体感を失わせ、夫婦のきずなが弱体化し、婚姻制度の意義をなくします。家族の姓は日本の倫理観やお互いの信頼関係と切っても切れない関係にあり、これまで国民が大切に守り続けてきた家族観を象徴するものであります。夫婦の姓が違うと、正式に結婚した夫婦なのか、ただ同棲している夫婦なのか見分けがつかず、結婚の厳粛さが失われ、単なる男女の野合となり、事実婚の流行、私生児や離婚による性道徳の退廃から、やがては結婚制度の崩壊につながります。さらには、戸籍や住民票の記載も紛らわしいものとなり、行政事務の混乱も予測されます。 選択的夫婦別姓は、現在、夫婦という大人の都合でしか議論されておらず、生まれてきた子供の人権を損なう可能性があります。子供の姓を子供自身が選ぶという場合においても、両親、祖父母、その他の親戚など周辺の大人の都合により、いずれかの姓に強要される可能性があり、ひいては夫婦間、生家、親族との間で大きな争いの種になりかねません。その犠牲になるのは子供たちであり、心に大きな負担と傷を与え、悪影響を及ぼす結果となります。未来ある子供たちに犠牲を負わすことは断じてあってはなりません。 親子の別姓は家族のきずなが壊れ、家族の崩壊へとつながっていきます。家族は社会と国の基礎単位であり、国を支える大きな力となっています。家庭の崩壊は社会の基盤崩壊と同義であります。家族のあり方が問われる今、逆に家族の崩壊を後押しするような法改正は時代に逆行するものであります。 選択的夫婦別姓論者は、今の時代に即応したものであるとか、自由進歩主義という錯誤されたフェミニズム的思想によるもので、事あるごとに自由だ、平等だ、権利などと主張するが、行き過ぎた自由が自分勝手となり、誤った平等が差別と差異をはき違え、権利は主張するが義務という責任は果たさず、個人、個性というわがままな主張がいかに多くの人々に迷惑をかけ、社会を混乱させていることに気づくべきであります。 こういった方々は、よく結婚して姓を変えなければならないのは不公平だという人がいるが、そのような方は入籍をしなければよいのであります。また、入籍し、戸籍上どちらかの姓になった場合、仕事上不都合があるのであれば、仕事上だけは旧姓を使用すれば何の問題もないはずであります。これについては、民法を改正する必要はなく、各分野での運用面で対応し、解決すべきと考えます。 ところで、日本以外の諸外国の中には夫婦別姓を採用している国もあります。別姓を取り入れているスウェーデンでは離婚率が非常に高く、子供たちの非行や犯罪が増加していると聞きます。いずれにせよ、それぞれの国によって歴史、宗教、民族性が違うわけであり、施行される法律は、その主権国家が独自に決めることであり、あくまでも我が国は我が国の事情によって決定されるべきであり、諸外国に追従する必要性は全くないと考えております。 また、仮に選択的夫婦別姓制度を導入すれば、例えば中国の女性がお金を使って日本人男性と形式的に結婚をし、女性は中国の姓を変えず日本国籍を取得する。取得後、離婚してももとの姓のままでよく、その後、中国から本来の目的であった家族を日本に呼び寄せ、日本国籍をとらせる。これは国籍法第7条により、日本人の配偶者は3年で日本人になれるという落とし穴があるわけであります。 本来、民法は家族を保護するための基本的な法制度であり、安定した家族生活が営めるよう夫婦関係、親子関係を保護しているものであります。選択的夫婦別姓制度が導入されるようなことになれば、親としての一体感、夫婦としての一体感、家庭としてのきずなまでも崩壊し、また家族の連続性を損ない、祖先の祭祀や墓の維持、継承にも重大な影響を及ぼすことになります。日本の歴史や伝統を見ても、自分の家族の存在を考えてみても、今の家族という形態は維持すべき大切なものであります。 我が国の将来に禍根を残すことになりかねない選択的夫婦別姓の導入に強く反対するものであります。 以上をもって、本意見書に対する賛成討論といたします。 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に反対者の発言を許します。 14番、赤嶺謙二君。 ◆14番(赤嶺謙二君) 選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出について、私は反対の立場で討論に参加をいたします。 夫婦別姓制度に関する議論は、昭和50年ごろから既に存在しており、14年前の1996年には法制審議会が選択的夫婦別姓制度を含む民法の一部を改正する法律案要綱を答申しております。また、男女共同参画社会基本法の成立及び男女共同参画局の設立により、その政策の中心的課題として位置づけられ、政策的にさまざまな推進策が展開されてきました。しかし、この民法改正案に関しては、いまだに賛否両論があって論争が続いているのが現状であります。 世論の動向は、内閣府が2006年11月に実施した家族の法制に関する世論調査によると、選択的夫婦別姓制度の設問については、法改正に反対35%、選択的別姓制度への法改正を容認36.6%、通称使用を認める法改正賛成25.1%となっており、賛否が拮抗しております。 私は、本意見書案に書かれている趣旨すべてを否定するものではありません。基本的には夫婦同姓が望ましいと考えています。しかし、2001年の世論調査で夫婦別姓を希望する人が7.7%いる以上、この人たちの権利を認めることも一方では必要であるというふうに思うのであります。 また、意見書案の文中に、夫婦別姓の導入を許せば家族の一体感を損なうおそれがあると書かれていますが、私は、そうは思いません。家族の一体感は、夫婦同姓という形ではなく、心と心の結びつき、お互いの信頼関係の積み重ねから醸成されるものであって、夫婦別姓は余り理由にはならないと考えます。2006年の世論調査でも、家族の名字が違っても家族の一体感には影響がないと思うと答えた人が56%となっていることからも、そのように受けとめている人が多いと言えます。 結びに入ります。 たとえ夫婦といえども、それぞれに人格があり人権があります。夫婦別姓が法的に認められたからといって、これからは夫婦別姓にしなさいといって回るわけではありません。基本は、あくまでも従来どおり夫婦同姓であり、その中で別姓としたい人の権利を認める、選択肢を残すことにすぎない、選択的夫婦別姓制度については、私はそのように考えております。 以上のような観点から、私は本意見書案に反対をいたします。 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから陳情受理番号7号を採決します。 本案に対する委員長の報告は採択です。 陳情受理番号7号は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立多数です。 したがって、陳情受理番号7号 選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情書は、委員長報告のとおり採択されました。 ここで11時15分まで休憩いたします。          休憩 午前11時00分          再開 午前11時15分 ○議長(生野照雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △第10号議案~第19号議案、第23号議案、第24号議案、第51号議案~第55号議案、請願受理番号3号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(生野照雄君) 日程第13、第10号議案 豊後大野市国民健康保険税条例の一部改正についてから日程第30、請願受理番号3号 保育所・児童入所施設の環境改善を求めることに関する請願までの18件を一括議題とします。 本18件は、厚生文教常任委員会に付託としてありましたので、厚生文教常任委員長の報告を求めます。 厚生文教常任委員長、宇薄克哲君。     〔厚生文教常任委員会委員長 宇薄克哲君登壇〕 ◆厚生文教常任委員会委員長(宇薄克哲君) それでは、厚生文教常任委員長報告を行います。 さきの本会議において、付託案件は18件であり、3月17日に委員会を開催し、審査を行いました。 まず、第10号議案 豊後大野市国民健康保険税条例の一部改正についてであります。 資産の保有率が高く所得の低い高齢者層に配慮するため、国民健康保険税の4方式の算定から資産割を廃止し3方式とすること、また、これに伴う所得割の急激な増加を緩和する措置として、税率の改正は2年間段階的に行うとの説明がありました。 なぜ減税となる部分で変更しなかったのかとの質疑に対し、来年等の課税標準額が減額になるとかいうことも想定し、基本的には増減幅が小さいものと思っておりますとの答弁がありました。 採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定をいたしました。 次に、第11号議案 豊後大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてであります。 この改正は、市長が一般廃棄物処理業等の許可をするに当たり、その意見を聞くこととされている豊後大野市一般廃棄物処理業者等選考委員会を廃止するとするものであり、また、一般廃棄物処理業等の許可等の申請の際に、申請者から手数料を新たに徴収することを定めるものです。この委員会は、一部事務組合及び広域連合時代に設置し、合併時にそのまま引き継いできましたが、許可に値する業者を単に紹介するという形をとっていただけであり、法令等を見直す中で設置する規定もなく、合併し新市になったことから、意味がなくなったためこの部分を削除するものとの説明がありました。 委員会の存在に意味がなかったと理解していいのかとの質疑があり、業者の選定については選考委員会において選定されるものではありません。なお、廃棄物処理業の許可自体については、国の定めた基準に合致すれば許可されるものですとの答弁がありました。 現在、許可されている業者は継続されるのか、また、新規参入は認めないのかとの質疑があり、許可については2年ごとに更新すれば継続される。新規参入については事業計画を立て、その事業計画が市の実施計画に合致するなどすれば可能との答弁がありました。 条例第4条に、市長は廃棄物の処理及び再利用について住民の意見を聞くなど住民の参加を求め、これを施策に反映させるよう努めなければならないとあるが、今回、この委員会を削除してしまうのではなく、一般廃棄物処理手数料の金額や業者選定のみならず、市内全域の廃棄物処理について検討する委員会組織として、その内容について住民参加できる体制を構築すべきであるとの意見がありました。 採決の結果、否決すべきものとして決定をいたしました。 次に、第12号議案 豊後大野市廃棄物処理施設条例の一部改正についてであります。 現行の条例に搬入時間や休業日程等を新たに加えてわかりやすくしたものとの説明がありました。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定をいたしました。 次に、第13号議案 豊後大野市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてであります。 社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金法の一部を改正する法律の施行により、後期高齢者医療保険料の延滞金の計算についても同様の取り扱いにする必要があるためとの説明がありました。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定をいたしました。 次に、第14号議案 豊後大野市身体障害者福祉法知的障害者福祉法及び障害者自立支援法の規定による過料に関する条例の一部改正についてであります。 この改正は、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の一部改正に伴い、条例を整備するものです。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定をいたしました。 次に、第15号議案 豊後大野市保育の実施に関する条例の一部改正についてであります。 児童福祉法の改正で、保育の実施の定義は「保育所における保育」のことでしたが、「家庭的保育事業による保育」が新たに追加されることになりました。本条例の改正は、本市では保育所における保育の取り組みを進めるため、「保育の実施」の用語を家庭的保育事業を含まない「保育所における保育」に変更するものです。 家庭的保育事業の今後の取り組みはとの質疑があり、子供の出生数、保育所入所申し込み数などの推移を見ながら勘案し、待機児童が増加するようなことがあれば実施するとの答弁がありました。 採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定いたしました。 次に、第16号議案 豊後大野市介護保険条例の一部改正についてであります。 この改正は、社会保険の保険料に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に基づいて、介護保険料の延滞金を軽減するものです。 延滞金の割合である年14.6%は高いのではとの質疑があり、14.6%は国税通則法で定められた割合であり、実際は特例基準割合の4.5%が用いられるとの答弁がありました。 採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定をいたしました。 次に、第17号議案 豊後大野市老人憩の家条例の一部改正についてであります。 この改正は、三重老人憩の家、上冬原老人憩の家、中野老人憩の家、下徳田老人憩の家について、地元自治会等に無償譲渡するものです。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、第18号議案 豊後大野市老人軽作業所条例の一部改正についてであります。 この改正は、徳田軽作業所について地元自治会に無償譲渡するためのものです。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定をいたしました。 次に、第19号議案 豊後大野市在宅介護支援センター条例の一部改正についてであります。 この改正は、在宅介護支援センター紫雲について、社会福祉法人紫雲会に無償譲渡するものです。 在宅介護支援センター事業そのものに影響はないのかとの質疑があり、事業は平成22年度以降もこれまでとおり継続されるとの答弁がありました。 採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定をいたしました。 次に、第23号議案 豊後大野市立小学校設置条例の一部改正についてであります。 この改正は、休校中の清川東小学校、清川西小学校、長谷川小学校、犬飼小学校通山分校を廃校し、上緒方小学校、小富士小学校、緒方小学校を統廃合するものです。 各校区の自治会にも御理解をいただいているとの説明がありました。 統合後の緒方小学校の児童はとの質疑があり、222名の予定であるとの答弁がありました。 採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定をいたしました。 次に、第24号議案 豊後大野市体育施設条例の一部改正についてであります。 この改正は、国民体育大会で三重総合グラウンドの利便性を高めるため、駐車場として整備した大原テニスコートを今後とも駐車場として活用するものであり、また、朝地グラウンドの照明を地域活性化・生活対策臨時交付金で新設し、朝地第2グラウンドの照明については、老朽化が著しいため廃止するものです。 廃止した照明は撤去するのかとの質疑があり、計画しているとの答弁がありました。 採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定をいたしました。 次に、第51号議案 平成22年度豊後大野市国民健康保険特別会計予算であります。 歳入歳出予算の総額は、それぞれ53億6,501万4,000円であり、前年度と比較して1%の減となっています。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定いたしました。 次に、第52号議案 平成22年度豊後大野市国民健康保険直営診療所特別会計予算であります。 歳入歳出予算の総額は、それぞれ6,634万3,000円です。昨年と比較して43.1%の増であり、昨年度、管理職が1名増員したことが大きい要因であるとの説明がありました。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定をいたしました。 次に、第53号議案 平成22年度豊後大野市老人保健特別会計予算であります。 歳入歳出予算の総額はそれぞれ333万2,000円であり、昨年度と比較して72.7%の減となっています。平成22年度が最後の年度であり、清算のため少額となっているとの説明がありました。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定をいたしました。 次に、第54号議案 平成22年度豊後大野市後期高齢者医療特別会計予算であります。 歳入歳出予算は、それぞれ5億8,710万円であり、昨年度と比較して8.9%の増となっています。 これは、後期高齢者の被保険者が少しずつふえているためとの説明がありました。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定をいたしました。 次に、第55号議案 平成22年度豊後大野市介護保険特別会計予算であります。 歳入歳出予算の総額は、それぞれ56億9,832万7,000円であり、前年度と比較して4.8%の増となっています。構成比の95%が介護給付金、1.7%が介護予防費となっているとの説明がありました。 生活・介護支援サポーター養成事業委託料について、委託先と内容はとの質疑があり、委託先は地域総合相談支援センターであり、内容は介護支援サポートを養成するもので、市民とサポートのネットワークも構築していきたいとの答弁がありました。 また、配食サービス委託料について、対象者の数と今後の対応はとの質疑があり、対象者は現在238名であり、朝地町、千歳町、清川町は配食サービスを実施できる事業所が少ないため、今後開拓していきたいとの答弁がありました。 さらに、認知症高齢者家族支援事業委託料について委託先と内容はとの質疑があり、委託先は地域総合相談支援センターや三重町の認知症の会等であり、全町で家族会を立ち上げることを計画しており、認知症の方を支える方々への心のケアを始めたいとの答弁がありました。 採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定をいたしました。 最後に、請願受理番号3号 保育所・児童入所施設の環境改善を求めることに関する請願であります。 保育所・児童入所施設の環境改善を求めるものです。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり採択すべきものとして決定をいたしました。 以上で、厚生文教常任委員会に付託された案件の審査経過と結果の報告を終わります。 ○議長(生野照雄君) 委員長の報告が終わりました。 これから委員長報告に対する一括質疑を行います。 質疑ありませんか。 10番、小野泰秀君。 ◆10番(小野泰秀君) 1点、第11号議案についてお聞きいたします。 委員会では、この議案についてはかなりの時間をかけ、長時間にわたり審議をされたと聞いております。たしかこの条例は平成17年3月31日に施行されたと思います。それからもう既に5年が経過しているわけですけれども、その間、この選考委員会なるものが1回でも開催されたのか、あるいはまたそういった委員会が、現在、存在しているのかどうか、その辺についてご協議されたのかどうかお聞きしたいと思います。 ○議長(生野照雄君) 宇薄委員長。 ◆厚生文教常任委員会委員長(宇薄克哲君) ただいま質疑の中で選定されたのは平成17年3月31日に施行になっております。 開催されたことについても討議になりました。討議されましたが、その開催内容については明らかではありませんでした。 ○議長(生野照雄君) 10番、小野泰秀君。 ◆10番(小野泰秀君) ちょっと聞き取れなかったんですけれども。 ○議長(生野照雄君) 宇薄委員長。 ◆厚生文教常任委員会委員長(宇薄克哲君) 開催は、何月何日に開催されたということは報告はありませんでした。 ○議長(生野照雄君) 10番、小野泰秀君。 ◆10番(小野泰秀君) 報告がないということは、そういった委員も現在いない、そしてまた、1回も開催されたことがないと理解してよろしいわけですね。 ○議長(生野照雄君) 休憩します。          休憩 午前11時32分          再開 午前11時33分 ○議長(生野照雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 宇薄委員長。 ◆厚生文教常任委員会委員長(宇薄克哲君) その開催については、ちょっと記憶にありません。     (「わかりませんということだな」と呼ぶ者あり) ◆厚生文教常任委員会委員長(宇薄克哲君) 委員会があるということは、承知しておりました。 ○議長(生野照雄君) 委員会はあることは確実ですけれども、開催されたことはわかりませんというようなことです。 10番、小野泰秀君。 ◆10番(小野泰秀君) 了解しました。ありがとうございました。 ○議長(生野照雄君) ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 それでは、まず、第10号議案 豊後大野市国民健康保険税条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 1番、神志那文寛君。 ◆1番(神志那文寛君) 第10号議案 国民健康保険税条例の一部を改正する条例に反対をいたします。 この条例の改正の大きな趣旨である資産割を廃止して所得割で賄い、4方式から3方式へと移行していくことについては反対するものではありません。 固定資産の多くが居住用財産であり、収益を生んでいない資産への賦課に対して抵抗感がある、高齢者世帯は資産保有率は高いが、軽減措置は資産割に適用されないため、低所得層には軽減の効果が低いなどの見直しの理由は相当と考えますし、資産割の廃止分を所得割で補うことによる税率の変更についても、結果としてはおおむね低所得層は減税傾向となっている点は歓迎するものです。 しかし、そもそも国民健康保険税額全体の水準については納得できません。平成20年度に均等割、平等割を引き上げるなどして総額4,140万円増税とし、結果、納税できない人がふえて収納率が下がり、加えて8,913万円の繰り越しが生まれているのです。 この国民健康保険税額の水準、とりわけ均等割、平等割のあり方については、今後も改善を求めていくことを申し上げて、反対討論といたします。 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第10号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第10号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立多数です。 したがって、第10号議案 豊後大野市国民健康保険税条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第11号議案 豊後大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に反対者の発言を許します。 10番、小野泰秀君。 ◆10番(小野泰秀君) 第11号議案に反対の立場で討論をいたします。 まず、この第11号議案 豊後大野市廃棄物処理及び清掃に関する条例の一部改正についてでありますが、第25条、一般廃棄物処理業、一般廃棄物の収集、運搬または処分を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。第26条、浄化槽清掃業、浄化槽清掃業を営もうとする者は市長の許可を受けなければならない。第27条、一般廃棄物処理業者等の選考、市長は前2条の許可をしようとするときは、豊後大野市一般廃棄物処理業者等選考委員会に諮り、その意見を聴かなければならない。第28条、選考委員会、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行う者、又は浄化槽清掃業を営む者を選考するため、豊後大野市一般廃棄物処理業者等選考委員会を置くとあるわけですが、第27条と第28条について存在意義が薄れていることから、これを廃止し、及び手数料に係る規定等の整備を行う一部改正案であります。 この条例を文面どおり読みますと、議員に限らず、だれもが、なぜ唯一この透明性が担保できる選考委員会を削除しなければならないのかと思うのが、これはしごく当然なことであると私は思っています。この豊後大野市一般廃棄物処理業者等選考委員会規則によりますと、第2条に、委員会は委員10人以内をもって組織するとあり、委員は議会及び各団体から推薦のあった者のうちから市長が委嘱することになっています。市議会議員8名以内、識見を有する者2名以内、第5条に委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集することになっているようであります。 先ほど委員長にお尋ねしたところによりますと、委員会は一度も開かれなかったという内容のご答弁でありました。 これは、意図的なものなのか、開く必要性に迫られていなかったのか、その辺のところは私は定かではありませんが、いずれにしましても、なぜ5年間もこうした条例を放置していたのか、なぜこの時期に改正をすることになったのか、執行部の見解をお聞きしたいところではありますが、私は、そもそもこの条例自体がお粗末なものであると思っております。この条例にある選考委員会は、業者を選定するための委員会であると、まさに受けとめられるような内容であるわけです。委員10名中市議会議員が8人いる委員会で業者を選考するなどということは、まずはあり得ないことであり、また、あってはならないことであると私は思っております。 ただ、現在の市民の声として、私は委員会に入っていないのでわからないですけれども、現在事業系一般廃棄物の業者はたしか11社ぐらいあると思うんですが、競争原理によって運用がされているわけです。片やこのし尿、汚泥の収集運搬と浄化槽清掃業については、永年にわたり1社独占で行われていることへの不信感、不満あるいは不平があり、市民として業者の選択肢がない中で、果たして料金はよその自治体と比べて高くはないんだろうかとか、あるいはサービスはどうなんだろうかと思うことは、私はしごく当然のことであると思っております。 これに対して行政側は、この業種は競争になじまないから、あるいは国の基準に満たされなければならないとか、また最高裁の判決で既に結論が出ているという答弁に尽きるわけでありますが、やはり私はこの辺できちんと最高裁の結論はこうなんだと、こう出ているんだと、国の基準はこうなっているんだというものを、きちっと議会なりに、今示す時期ではないかと私は思っております。その意味でも、この選考委員会という言葉が、私は正直申しまして適当な言葉ではないと思っております。そこで、検討委員会とでも申しましょうか、審議会とでもいいましょうか、名称はともかく……この条例の中の第4条に、市長は、住民の意見を聴くなど住民の参加を求め、これを施策に反映させるよう努めなければならないと文言があるわけであります。 ですから、私は違った形で条例整理をしていただいた上で、再度この提案をしていただくことをお願いし、この案の反対討論とさせていただきます。 以上でございます。 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に反対者の発言を許します。 9番、長野健児君。 ◆9番(長野健児君) 私も第11号議案に対して、反対の立場で討論いたします。 本条例改正案の提案理由中に「豊後大野市一般廃棄物処理業者等選考委員会の廃止」という文言がありまして、これについて、なぜ今ここで廃止をしなければならないのかという疑問がわいてくるわけであります。 豊後大野市でも大野町小倉木の産業廃棄物最終処分場の建設問題が浮上してきまして、市を挙げた反対運動で何とかまだその進出を封じております。やはり廃棄物の問題については社会問題にもなりやすく、慎重を期す必要があり、一般廃棄物とてその例外ではないと思っております。 当委員会を立ち上げるに当たっても、それなりに大きな意義があってのことであり、その役割についても必要性を感じるところであります。選考に当たって、広く民意を聞くことは必要不可欠であると思っております。執行部の説明では、内部委員会で対応するとのことでありますが、まさに民意を切り離すことになると思うのであります。 市長の政治信条からしても、私には全く理解のできない提案であります。必要がないから切るのではなく、必要性を持たせることが大事であると考えます。 以上により、委員会廃止とするこの提案には賛成をしかねるところであります。よって、この第11号議案に反対をするものであります。 以上です。 ○議長(生野照雄君) ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第11号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は否決です。 したがって、原案について採決します。 第11号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立少数です。 したがって、第11号議案 豊後大野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正については否決されました。 次に、第12号議案 豊後大野市廃棄物処理施設条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第12号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第12号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第12号議案 豊後大野市廃棄物処理施設条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第13号議案 豊後大野市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第13号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第13号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第13号議案 豊後大野市後期高齢者医療に関する条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第14号議案 豊後大野市身体障害者福祉法、知的障害者福祉及び障害者自立支援法の規定による過料に関する条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第14号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第14号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第14号議案 豊後大野市身体障害者福祉法知的障害者福祉法及び障害者自立支援法の規定による過料に対する条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第15号議案 豊後大野市保育の実施に関する条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第15号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第15号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第15号議案 豊後大野市保育の実施に関する条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第16号議案 豊後大野市介護保険条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第16号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第16号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第16号議案 豊後大野市介護保険条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第17号議案 豊後大野市老人憩の家条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第17号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第17号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕
    ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第17号議案 豊後大野市老人憩の家条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第18号議案 豊後大野市老人軽作業所条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第18号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第18号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第18号議案 豊後大野市老人軽作業所条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第19号議案 豊後大野市在宅介護支援センター条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第19号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第19号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第19号議案 豊後大野市在宅介護支援センター条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第23号議案 豊後大野市立小学校設置条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第23号議案を採決します。 この場合、地方自治法第244条の2第2項及び豊後大野市議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例第3条の規定により、出席議員の3分の2以上の同意を必要としております。 出席議員は24人であり、その3分の2は16人であります。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第23号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) ただいまの起立者は3分の2以上であります。 したがって、第23号議案 豊後大野市立小学校設置条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第24号議案 豊後大野市体育施設条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第24号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第24号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第24号議案 豊後大野市体育施設条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第51号議案 平成22年度豊後大野市国民健康保険特別会計予算の討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 1番、神志那文寛君。 ◆1番(神志那文寛君) 私は、この平成22年度国民健康保険特別会計予算に反対をいたします。 国民健康保険税の負担率の高さ、低所得者と高所得者の負担率の逆転の問題は一般質問でも申し上げたとおりでございます。 国民健康保険は相互扶助ではなく社会保障であります。したがって、地方自治体においては最大限の措置を行う必要がありますが、平成20年度に均等割、平等割を合計6,100円引き上げました。市民にとっては、これがもう限界ではないでしょうか。 新年度、国民健康保険税額の本算定までにはまだ時間があります。基金も平成20年度末決算では5億199万円あります。被保険者の可処分所得の確保のためにも国民健康保険税額の引き下げを検討していただきたい。加えて高い国民健康保険税の最大の原因は、国が国庫負担を引き下げてきたことにあります。 日本共産党は、当面国費4,000億円を投入して、国民健康保険税を1人1万円引き下げることを提案しています。鳩山首相は我が党の追及に対し、財源確保に努力したいと答弁しています。国庫負担の抜本的な引き上げを引き続き強く政府に求めていただきたい。 以上申し上げて、反対討論といたします。 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第51号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第51号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立多数です。 したがって、第51号議案 平成22年度豊後大野市国民健康保険特別会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第52号議案 平成22年度豊後大野市国民健康保険直営診療所特別会計予算の討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第52号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第52号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第52号議案 平成22年度豊後大野市国民健康保険直営診療所特別会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第53号議案 平成22年度豊後大野市老人保健特別会計予算の討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第53号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第53号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第53号議案 平成22年度豊後大野市老人保健特別会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第54号議案 平成22年度豊後大野市後期高齢者医療特別会計予算の討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 1番、神志那文寛君。 ◆1番(神志那文寛君) 平成22年度後期高齢者医療特別会計予算に反対いたします。 75歳で年齢を区切って保険制度を別立てにする、こんな保険制度は世界のどこにもありません。被保険者がふえれば自動的に保険料がウナギ登りに上がっていくこの制度に、引き続き強い批判の声があるにもかかわらず、民主党政権はこの制度を廃止するという公約を先送りしたばかりか、65歳以上の高齢者は全員国保に加入させて別勘定で行うことを検討しています。これでは75歳の年齢を65歳に引き下げるだけであり、何の解決にもなりません。 後期高齢者医療制度は即刻廃止し、老人保健制度に戻すべきです。民主党も野党時代には老人保健制度に戻す廃止法案を提出しており、戻せない道理はありません。 老人保健制度は、高齢者が現役世代と同じ医療保険に加入したまま高齢者の窓口負担を軽減する財政調整の仕組みです。これに戻せば年齢による保険加入、保険料、診療報酬、検診などの差別はすぐに解消します。 後期高齢者医療制度についても、即時廃止を国、政府に要望していくべきであります。 以上、反対討論といたします。 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) これで討論を終わります。 これから第54号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第54号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立多数です。 したがって、第54号議案 平成22年度豊後大野市後期高齢者医療特別会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第55号議案 平成22年度豊後大野市介護保険特別会計予算の討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 1番、神志那文寛君。 ◆1番(神志那文寛君) 私は、平成22年度介護保険特別会計予算に反対をいたします。 介護保険は、第4期を迎えるに当たり保険料の見直しが行われ、1年目の今年度から平成23年度まで段階的に保険料が上がっていきます。65歳以上の第1号被保険者の保険料は、所得段階の一番低い第1段階の方は平成22年度400円アップの3万600円、平成23年度は400円アップの3万1,000円となり、所得段階の一番高い第6段階の方は、平成22年度1,200円アップの9万1,700円、平成23年度は1,300円アップの9万3,000円となります。 これは、国からの介護従事者処遇改善臨時特例交付金によって激変緩和が図られたと言いますが、根本的には国からの国庫負担を引き上げさせて、介護保険料の負担割合を縮小することが必要です。 さらに、介護保険料引き下げのために市が独自で施策を行った場合は、国からの財政支援に影響があるとのことでもありますので、私はこの介護保険制度については、国に対して抜本的な制度の改善を求めていく必要があると思います。 以上、反対討論といたします。 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第55号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第55号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立多数です。 したがって、第55号議案 平成22年度豊後大野市介護保険特別会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、請願受理番号3号 保育所・児童入所施設の環境改善を求めることに関する請願の討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから請願受理番号3号を採決します。 本案に対する委員長の報告は採択です。 請願受理番号3号は委員長報告のとおり採択することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、請願受理番号3号 保育所・児童入所施設の環境改善を求めることに関する請願は、委員長報告のとおり採択されました。 ここで、1時30分まで休憩いたします。          休憩 午後零時08分          再開 午後1時30分 ○議長(生野照雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △第20号議案~第22号議案、第56号議案~第60号議案、請願受理番号5号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(生野照雄君) 日程第31、第20号議案 豊後大野市御嶽山緑地等研修センター条例の制定についてから日程第39、請願受理番号5号 EPA・FTA推進路線の見直しを求め、日米FTAの推進に反対する請願までの9件を一括議題といたします。 本9件は、産業建設常任委員会に付託としてありましたので、産業建設常任委員長の報告を求めます。 産業建設常任委員長、小野順一君。     〔産業建設常任委員会委員長 小野順一君登壇〕 ◆産業建設常任委員会委員長(小野順一君) 本委員会に付託された議案8件、請願1件について審査を行いましたので、その経過と結果を報告します。 まず、第20号議案 豊後大野市御嶽山緑地等研修センター条例の制定についてであります。 内容は、公共施設の整理・統廃合に係る見直しに伴い、御嶽山自然公園を廃止することとし、同公園の構成施設である管理中央センターについては名称を変更し、研修施設として活用したいので、この条例を制定するものであります。 今後については、公共施設の見直しにおいて将来的に譲渡という方向性が出されているので、譲渡を受けるような相手がいるかどうか、公募するのか、どういう方向がいいのかなどを検討していきますとの説明も受けました。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 次に、第21号議案 豊後大野市神角寺キャンプ場条例の廃止についてであります。 内容は、公共施設の整備・統廃合に係る見直しに伴い、廃止の方針が示されたことから、この条例を廃止するものです。 平成17年度からキャンプ場宿泊施設である、しゃくなげそうが使えなくなっているので、平成22年度に壊す計画で予算を計上しておりますとの説明がありました。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 次に、第22号議案 豊後大野市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の一部改正についてであります。 この改正は、現在、県営の急傾斜地崩壊対策事業について分担金を100分の10徴収していますが、県内他市においては分担金を徴収していないことから、本市においても平成22年度から分担金を徴収しないこととする等の改正を行うものです。 継続されている事業はどのくらいあるのかとの質疑があり、大野町の河面のみですとの答弁がありました。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、第56号議案 平成22年度豊後大野市農業集落排水特別会計予算であります。 職員数が前年対比で1名増員だが、その理由はとの質疑があり、県からの権限移譲により事務量が増加したため、昨年6月から1名の増員となっていますとの答弁がありました。 また、地域活性化・経済危機対策臨時交付金等で機械等の修繕を行っているが、その分が新年度予算にどのように反映されているのかとの質疑があり、昨年度と比較すると修繕料は60万円程度の減となっていますとの答弁がありました。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 次に、第57号議案 平成22年度豊後大野市公共下水道特別会計予算であります。 平成22年度予算は、対前年比409万6,000円の減となっています。さらに、経費の節減に努めながら維持管理をするとともに、加入の促進をしていきますとの説明がありました。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 次に、第58号議案 平成22年度豊後大野市浄化槽施設特別会計予算であります。 歳入の使用料が対前年比393万2,000円の増となっているが、料金改定によるものなのか、それともつなぎ込みがふえるということなのかとの質疑があり、使用料の増は15%アップの料金改定によるものです。つなぎ込みについては、市町村設置型は昨年度から事業がないため、今後は維持管理のみですとの答弁がありました。 慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 次に、第59号議案 平成22年度豊後大野市簡易水道特別会計予算であります。 歳入の使用料が対前年比324万8,000円の減となっているが、その理由はとの質疑があり、昨年度は1年で予想される調定額を計上していましたが、今年度は予算ヒアリングの段階で財政課の指導があり、予想される調定額に収納率を掛けた率で算出した金額を計上していますとの答弁がありました。 慎重審査を行い、採決に結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 次に、第60号議案 平成22年度豊後大野市上水道特別会計予算であります。 予定業務量は給水戸数5,505戸、年間総配水量168万立米、1日平均配水量4,602立米となっており、これは平成20年度決算数値に比較して、給水戸数70戸の増、年間総配水量1万5,429立米の量を見込んでいます。 平成22年度の主な事業として、浄水場劣化・耐震診断調査業務委託、上水道事業変更認可申請書作成業務委託があり、工事関係については、菅尾地区配水管更新工事、松尾地区と鬼塚地区の配水管移設補償工事がありますとの説明がありました。 慎重審査を行い、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 最後に、請願受理番号5号 EPA・FTA推進路線の見直しを求め、日米FTAの推進に反対する請願であります。 この請願は、EPA・FTA推進路線を見直し、アメリカとのFTA交渉は行わないことを要望するものです。 紹介議員である神志那文寛議員に出席要求をし、さらに説明を求めました。 EPA・FTAとは、我が国をEPA・FTAの進捗状況、現政権の姿勢などの補足説明を受けました。 討論では、国策である以上、交渉は必要であると思うが、この請願は交渉は行わないこととなっており不明な点が多いとの反対討論のほか、アメリカと自由貿易を行えば、豊後大野市が抱える農業情勢は大きく左右され、農家の窮地または環境整備に大きく支障を来すのではないかという思いがある。また、EPA・FTA推進路線の見直しは必要だと思うが、FTA交渉は行わないことについては、多少懸念もある。しかし、日本の農業を考えたときに大きなダメージが与えられることから、原案には賛成との賛成討論がありました。 以上の結果、採択すべきものとして決定しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(生野照雄君) 委員長報告が終わりました。 これから委員長報告に対する一括質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 それでは、まず第20号議案 豊後大野市御嶽山緑地等研修センター条例の制定についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第20号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第20号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第20号議案 豊後大野市御嶽山緑地等研修センター条例の制定については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第21号議案 豊後大野市神角寺キャンプ場条例の廃止についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第21号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第21号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第21号議案 豊後大野市神角寺キャンプ場条例の廃止については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第22号議案 豊後大野市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の一部改正についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第22号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第22号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第22号議案 豊後大野市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第56号議案 平成22年度豊後大野市農業集落排水特別会計予算の討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第56号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第56号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第56号議案 平成22年度豊後大野市農業集落排水特別会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第57号議案 平成22年度豊後大野市公共下水道特別会計予算の討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第57号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第57号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第57号議案 平成22年度豊後大野市公共下水道特別会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第58号議案 平成22年度豊後大野市浄化槽施設特別会計予算の討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第58号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第58号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第58号議案 平成22年度豊後大野市浄化槽施設特別会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第59号議案 平成22年度豊後大野市簡易水道特別会計予算の討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第59号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第59号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第59号議案 平成22年度豊後大野市簡易水道特別会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第60号議案 平成22年度豊後大野市上水道特別会計予算の討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第60号議案を採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。 第60号議案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第60号議案 平成22年度豊後大野市上水道特別会計予算は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、請願受理番号5号 EPA・FTA推進路線の見直しを求め、日米FTAの推進に反対する請願の討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 20番、深田征三君。 ◆20番(深田征三君) 私は、請願の採択に反対の立場で意見を述べます。 請願項目の1、EPA・FTA推進路線を見直し、アメリカとのFTA交渉は行わないこととされていますが、私には、これまでの我が国の経済、歴史からするとき、この請願の趣旨は理解できません。請願団体、大分県農民運動連合会の全くの一方的な意見としか思えてなりません。 日本は、ガット国際貿易協定を発展解消させ、成立したWTO国際貿易機関の設立時からの加盟国であります。たとえ二国間協議であろうと多国間協議であろうと、日本は世界各国とのこの国益をかけた貿易交渉は、到底避けて通ることのできない国家だと私は理解しております。 よって、この採択には反対をいたします。 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 1番、神志那文寛君。 ◆1番(神志那文寛君) 私はこの請願の紹介議員でもございます。そういう立場からも、少し意見を述べさせていただきます。 このほぼ同様の趣旨の請願につきまして、今、全国的にも採択がふえております。県別にいえば福島県、山形県、沖縄県、千葉県、神奈川県、富山県、集約はし切れておりませんけれどもふえております。あと、我が大分県議会におきましても、12月全会一致と。岩手県においても、これはきょうの報道でございましたが、全会一致でほぼ同様の内容のものが可決というふうになっております。きょうもぜひ採択をお願いしたいところでございます。 そして、この項目の中で1つ、アメリカとのFTA交渉は行わないこととしてございます。アメリカとの貿易の関係で申しますと、日本はお米で一番大きく影響を受けるであろうと思われております。日本の主食であるお米で影響が非常に大きいというところです。そこで一たん交渉が始まれば、やはり取り返しのつかない事態を招くのではないかというのが、この請願の趣旨でございますので、ぜひそこをご理解いただき、採択をお願いしたいと思っております。 以上です。 ○議長(生野照雄君) ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから請願受理番号5号を採決します。 本案に対する委員長の報告は採択です。 請願受理番号5号は委員長報告のとおり採択することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立多数です。 したがって、請願受理番号5号 EPA・FTA推進路線の見直しを求め、日米FTAの推進に反対する請願は、委員長報告のとおり採択されました。--------------------------------------- △第27号議案~第37号議案の討論、採決 ○議長(生野照雄君) 日程第40、第27号議案 越生いきいきサロンの指定管理者の指定についてから日程第50、第37号議案 財産の無償譲渡についてまでの11件を一括議題といたします。 本11件については、質疑は終わっておりますので、これから討論を行います。 それでは、まず第27号議案 越生いきいきサロンの指定管理者の指定についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第27号議案を採決します。 第27号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第27号議案 越生いきいきサロンの指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 次に、第28号議案 道の駅おおのの指定管理者の指定についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第28号議案を採決します。 第28号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第28号議案 道の駅おおのの指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 次に、第29号議案 豊後大野市大原総合体育館の指定管理者の指定についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第29号議案を採決します。 第29号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第29号議案 豊後大野市大原総合体育館の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 次に、第30号議案 財産の無償譲渡についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第30号議案を採決します。 第30号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第30号議案 財産の無償譲渡については、原案のとおり可決されました。 次に、第31号議案 財産の無償譲渡についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第31号議案を採決します。 第31号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第31号議案 財産の無償譲渡については、原案のとおり可決されました。 次に、第32号議案 財産の無償譲渡についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第32号議案を採決します。 第32号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第32号議案 財産の無償譲渡については、原案のとおり可決されました。 次に、第33号議案 財産の無償譲渡についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第33号議案を採決します。 第33号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第33号議案 財産の無償譲渡については、原案のとおり可決されました。 次に、第34号議案 財産の無償譲渡について討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第34号議案を採決します。 第34号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第34号議案 財産の無償譲渡については、原案のとおり可決されました。 次に、第35号議案 財産の無償譲渡についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第35号議案を採決します。 第35号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第35号議案 財産の無償譲渡については、原案のとおり可決されました。 次に、第36号議案 財産の無償譲渡についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第36号議案を採決します。 第36号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第36号議案 財産の無償譲渡については、原案のとおり可決されました。 次に、第37号議案 財産の無償譲渡についての討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第37号議案を採決します。 第37号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第37号議案 財産の無償譲渡については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △第64号議案及び第65号議案の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(生野照雄君) 日程第51、第64号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任について及び日程第52、第65号議案 豊後大野市公平委員会委員の選任についての2案件を一括議題とします。 本2案件について提案理由の説明を求めます。 橋本市長。     〔市長 橋本祐輔君登壇〕 ◎市長(橋本祐輔君) それでは、案件ごとに提案理由を申し上げます。 第64号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任については、平成22年3月31日をもちまして任期が満了いたします1名の委員の後任委員につきまして、住所、豊後大野市大野町田代2286番地、氏名、後藤寛勝、生年月日、昭和19年7月15日を固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により、その選任について議会の同意をお願いするものでございます。 固定資産評価審査委員会委員として希望する後藤寛勝氏の略歴につきましては、大野町役場、税務町民課長等を歴任され、平成16年3月に同役場を退職、平成17年6月に本市固定資産評価審査委員会委員に選任、平成19年4月に再任されたところでございますが、合併協議会におきまして決定をされた調整方法に基づき、今回は大野町の委員を改選することとなっております。 後藤寛勝氏につきましては、人格が高潔で、すぐれた見識の持ち主で固定資産評価審査委員会委員として適任者であり、今回、引き続き選任するものでございます。 次に、第65号議案 豊後大野市公平委員会委員の選任については、平成22年3月31日をもちまして任期が満了いたします1名の委員の後任委員につきまして、住所、豊後大野市三重町小坂3969番地122、氏名、波田野紀明、生年月日、昭和15年11月10日を公平委員会委員として選任したいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 公平委員として希望する波田野紀明氏の略歴につきましては、昭和39年3月、大分大学を卒業、同年4月、大分県教育委員会に採用、平成13年3月、旧野津町立野津中学校長を最後に退職、同年4月より竹田教育事務所、不登校相談員、平成15年4月、三重福祉事務所に勤務され、平成17年3月に退職され現在に至っております。 波田野紀明氏につきましては、人格が高潔で、すぐれた見識の持ち主で公平委員会委員として適任でありますので、選任につきまして同意をお願いするものでございます。 以上で提案理由の説明を終わります。 何とぞ慎重審議の上、ご同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。     〔市長 橋本祐輔君降壇〕 ○議長(生野照雄君) 市長の提案理由の説明が終わりました。 それでは、まず第64号議案について質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから第64号議案について討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第64号議案について採決します。 第64号議案は原案のとおり同意することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第64号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、第65号議案について質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから第65号議案について討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから第65号議案について採決します。 第65号議案は原案のとおり同意することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、第65号議案 豊後大野市公平委員会委員の選任については、原案のとおり同意することに決定しました。 休憩いたします。          休憩 午後2時08分          再開 午後2時09分 ○議長(生野照雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △発議第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(生野照雄君) 日程第53、発議第1号 定住外国人に対する地方参政権付与の法制化に反対する意見書を議題といたします。 提出者より趣旨説明を求めます。 18番、伊藤憲義君。     〔18番 伊藤憲義君登壇〕     〔午後2時09分 16番 宮成寿男君退場〕 ◆18番(伊藤憲義君) 発議第1号 永住外国人に対する地方参政権付与の法制化に反対する意見書。 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により提出します。 平成22年3月25日提出。 豊後大野市議会、議長、生野照雄様。 提出者、豊後大野市議会議員、伊藤憲義。賛成者、豊後大野市議会議員、渡辺一文、豊後大野市議会議員、小野栄利。 意見書案を読み上げて提案をいたしたいと思います。 永住外国人に対する地方参政権付与の法制化に反対する意見書。 我が国には永住権を持つ外国人が約91万人生活しており、地域に密接な関係を持つに至っていることから、これら外国人に対し地方公共団体の意思決定に参加させるべきであるとしして、これまでもしばしば永住外国人に対する地方参政権付与について議論がなされてきたところであります。 しかし、日本国憲法は、第15条において「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する」と規定しており、さらに同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する者と解するのが相当である」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは、憲法上、問題があると言わざるを得ません。 また、先進8カ国(G8)を見ても、ロシアを除く7カ国は国として永住外国人に地方参政権を付与していません。 一方、国籍法は第4条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しており、永住外国人が憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものと考えます。 よって、国におかれては、永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう強く要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成22年3月 日。 大分県豊後大野市議会議長、生野照雄。 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣あてでございます。 以上でございます。     〔18番 伊藤憲義君降壇〕 ○議長(生野照雄君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 14番、赤嶺謙二君。     〔午後2時10分 16番 宮成寿男君入場〕 ◆14番(赤嶺謙二君) 勉強不足で大変申しわけありませんが、永住とは何年を指しているのでしょうか。 ○議長(生野照雄君) 18番、伊藤憲義君。 ◆18番(伊藤憲義君) 一応永住は、規定としては10年でありますけれども、日本国では、もうかなり前からで、今の時代になると二世代、三世代という代にもなっているようであります。 以上です。 ○議長(生野照雄君) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから発議第1号について討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 19番、宮成昭義君。 ◆19番(宮成昭義君) 永住外国人に対する地方参政権付与の法制化に反対する意見書についての反対であります。 外国人の地方参政権問題については、これまで政府、自民党は外国人に選挙権を与えることは憲法の国民主権主義を侵すもので許されないという対応に今日まで終始してきたところであります。権利を得たいなれば帰化すべきと、これまで主張してきたわけであります。帰化の要件を緩和することですりかえられたという部分もあるわけですが、歴史的な経緯なりを無視した暴論であると思えるわけです。その背景には、外国人を管理の対象としか見ない時代おくれの発想があると言えると考えます。 地方参政権は、最高裁判所の判例によれば、主権の行使としての参政権ではなく、住民としての意見表明権として位置づけられ、憲法違反ではないということも言われております。 そういう観点で、地方自治法は、住民について、国籍によって区別をしてないということであります。当然外国人も住民であり、自治体を形成する主体であると位置づけられると考えます。憲法上も、外国人も憲法第25条の生存権の享有者でありますし、憲法第14条の法のもとの平等の精神から見て、外国人を差別することは誤りであると考えます。 よって、地方自治法第10条や憲法、国際人権規約の趣旨を踏まえると、外国人に対して自治体が地方参政権を与えないのは、大変な差別ということになるわけであります。 今、日本には208万人を越える外国人住民が暮らしているわけであります。1995年2月、最高裁は、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる者について、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律を持って地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されるものではないという判断を示しているわけです。 ましてや憲法第30条に、国民は納税の義務があると定められているところでありますが、永住外国人には地方参政権は与えられず、片や国民としての納税義務等については、課されているわけで矛盾が生じるものであります。 よって、この意見書提出について反対をいたします。 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 10番、小野泰秀君。 ◆10番(小野泰秀君) この永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書について、賛成の立場で討論をいたします。 私は、この永住外国人に地方参政権を付与することについて反対でありますが、決して外国人を差別しようなどという考えは毛頭ございません。私が反対する理由としては、国民の国民による国民のための統治を理念とする国民主権原理のもとでは、参政権はあくまで国家の構成員たる日本国民のみに認められるものであって、永住者といえども外国人に参政権を付与することは憲法違反となるからであります。 意見書にも書かれていますように、日本国憲法は第15条に、参政権を譲渡不能な国民固有の権利と定めており、第93条の2項には、日本国籍を有し、地方公共団体の住民が直接これを選挙すると規定しております。 それでは、国籍とは何かといえば、国家の構成員である資格を指しているのであります。したがって、外国人は日本国籍を有していないので参政権がないということは言うまでもなく、いわゆる国籍は日本という国家の構成員たる資格でありますから、構成員でないものが他国の政治に携わることなどあり得ないことであります。このことからも、地方参政権を付与することは憲法上、問題があると言わざるを得ません。 確かに外国にも地方参政権を認めている国もあります。しかしながら、国連加盟国192カ国の中で地方参政権を付与している国は、わずかに25カ国であります。そのうちヨーロッパ連合、EU諸国を除けば数カ国に過ぎません。このEU諸国では、1つの国家連合を目指しており、通過単位をユーロと同じ経済圏として結束を固め、EU諸国内に限り相互主義のもとに加盟国国民に対し連合市民権として地方参政権を認めているだけであります。 ところで、よく税金を払っているから参政権を与えてよいのではという意見もありますが、参政権というのは、これと全く個別の問題であります。そもそも税金というものは、道路や医療、社会保障といった公共サービスやインフラ整備に対する対価であり、参政権の保障とは別のものであります。参政権がないから税金を免除するなどという国は、世界じゅうどこにもありません。仮に納税によって参政権が与えられることになれば、我々の多くの先人たちが大変な苦労をしながら、民主主義の運動で勝ち取った普通選挙制度の精神を根底から覆すものであり、逆行することになります。 つまり納税をしているかしていないか、税金の金額や、あるいは性別を区別することなく、国民に平等に選挙権が与えられるというのが、今の普通選挙制度の崇高な精神であります。 さて、私ども市町村議員、市町村長に至るすべての者は、公職として国家意識や公僕としての自覚を持ち、公に対する奉仕者として高い忠誠心が要求されております。忠誠心といいますと、義理人情の任侠道の世界のようですが、そうではなく相互信頼や遵法精神による社会秩序の維持など、健全な社会を運営していく上で不可欠なものであります。 例えば参政権を与えられた在日韓国人の方が票を得て当選して議員となった場合、もし日本と韓国の間で外交上の問題であつれきや衝突が生じ、安全保障が侵害され紛争となったとき、果たしてその在日韓国人の人々が、忠誠心を発揮して日本の国益を守る日本側の立場に立った言動がとれるかどうか大いに疑問が残るところであります。 現在でも領土問題、教科書問題、歴史認識の違いなどがあるが、日本の国益を優先できないのであれば、日本に対する背任であり、このように外国人参政権の付与は、だれのために働くのかという一番根本的な問題を無視しております。 国政はなく、地方自治体の参政権であるからよいのではという考え方もあるようですが、それも容認できるものではなく、地方といえでも国家の統治権の一部をなす地方が、国家の意思決定に大きな影響を与えることも少なくありません。地方自治体が独自の判断で行動し、国に要請する議会議決などもあり、特に今後さらに地方分権が進むことを考えれば、地方だから参政権を付与してよいというのは、余りにも思慮に欠けた短絡的な行為であると考えるのであります。 ただし、私は決して日本民族にこだわっているということではなく、むしろ永住外国人や在日韓国人の方々には、戸籍法第4条において、外国人は帰化によって日本の国籍を取得することができると規定されておりますので、きちんと帰化していただいて、それぞれ民族のアイデンテイテイーを保持しながら、日本国民として参政権を堂々と確保し、国政あるいは地方自治体に参画していただきたいと思うのであります。 いずれにしましても、参政権というのは国のかじ取りをする権利だと思います。日本が独立国家である以上、政治のかじ取りをするのは日本国籍を持つ者でなければなりません。もし国籍に関係なく参政権が付与されたならば、外国人が日本の政策決定にかかわることになり、国の独立性が揺らぎ、国民主権の原則を否定することにもなります。 以上のことから、この意見書に対する私の賛成討論といたします。 以上でございます。 ○議長(生野照雄君) ほかに討論はありませんか。 1番、神志那文寛君。     〔午後2時28分 5番 浅野益美君退場〕 ◆1番(神志那文寛君) 1番、日本共産党の神志那文寛でございます。 私は、この意見書の中身につきまして反対をいたします。 我が日本共産党は、外国人参政権については、永住外国人に対して都道府県と市町村の議員と首長の選挙で選挙権と被選挙権を付与するという内容を提案しています。これは、ほかの党でも幾つかの党が、内容は違いますが、この間提案はされております。この考えについても紹介しつつ討論とします。 私ども日本共産党が地方参政権の付与を主張しているのは、永住外国人つまり一般永住者、この一般永住者と申しますのは、素行が善良で日本国の利益に合すると認められた外国人で、10年以上途切れることなく日本に住み続けている外国人が取得できる在留資格です。この一般永住者と特別永住者、これはいわゆる戦前から日本に住む朝鮮、台湾を含む中国出身の人々とその子孫、ここでいう朝鮮とは朝鮮半島出身という意味合いであり、日韓条約以降、韓国籍をとられた方についても同じでございます。この方々についてです。     〔午後2時30分 5番 浅野益美君入場〕 ◆1番(神志那文寛君) その理由は、大きく言って次の3点です。 第1、地域の住民として長く生活し、地方行政と密接なかかわりを持つ外国人に対して参政権を付与することは、憲法に明記されている地方自治の精神からいっても必要になっている。 第2、外国人に地方参政権を付与することは世界の趨勢になっている。OECD加盟30カ国中26カ国が何らかの形で外国人参政権を認めています。ちなみに、そのうちEUに加盟する21カ国中11カ国が相互主義はとっておらず、決して特殊な例ではありません。 第3、日本に特有の歴史問題を切り離して考えることはできません。戦前、日本の植民地支配によって一方的に日本人に組み入れられた人々は、最高時には200万人にも上るとされています。戦後なお、故国に帰ろうにも家がない、耕す畑もない、家族も離散しているなど、さまざまな事情で日本に在留をせざるを得なかった人々、当時約60万人と言われております。言いかえれば、戦後国籍を選択する権利も与えられないまま、再び一方的に日本国籍を喪失させられた人々が参政権を求めているのです。 あわせて最高裁判決、憲法解釈についても触れておきます。 平成7年2月28日の最高裁判決を詳しく見れば、住民とは、日本国籍を持つ日本国民を意味するもので、この後があります。外国人に地方選挙権を保障したものではないというものです。しかし、同時に1つ、地方行政は住民の意思によって運営されるというのが憲法上の制度であること、2つ、地方行政と特段に緊密な関係を持っている永住外国人に地方議員と自治体首長についての選挙権を与えることは、憲法上禁止されていないこと、3つ目、したがって、永住外国人に選挙権を与えるかどうかは国の立法政策の問題、国政の課題であるとも指摘しているわけでございます。 地方選挙権を与えないことは憲法違反ではない。しかし、与えることを憲法上禁止していないというのが、この最高裁判決の正しい理解だと私は思います。そして、近年、さきに申し上げました方々が選挙権を求めている、その最大の根拠こそがこの最高裁判決であります。 また、憲法第15条の国民の固有の権利については、「国民から奪ってはならない」、「他人に譲り渡してはならない」と解釈するのが通説です。かつて明治憲法下で納税額や性別によって制限されていた選挙権を戦後日本国憲法において、その権利を拡大したという経過から、こう解釈すべきであります。 さらに、議員の定数は、国政であれ地方政治であれ、外国人も含む直近の国勢調査を基準にしています。また、国民1人当たり250円を支出している政党助成金の算定基準についても、国勢調査人口が使われております。さらに、あえて税金について触れるならば、住民からの税金をいかに再配分し、住民の暮らしをつくっていくか、それこそが政治でございます。議員の仕事、首長の仕事でございます。そうしたこともございます。 いずれにしましても、地方自治体の運営は、本来すべての住民の参加によって進めるのが憲法の保障する地方自治の根本精神です。 私も20年このふるさとを離れ、帰ってまいりましたところ、昔に比べると随分と外国の方がふえているなということに気づきました。もちろん私の目につくそうした方々すべてが該当するわけではございませんが、そうした方々と、やはり一緒に地方政治をつくっていく、これが私たちに今後は求められていくのではないかと思っております。 永住外国人の方を地方自治の担い手として迎え、日本国民と等しく参加する政治を実現することは、我が国の民主主義の成熟と発展につながるものと考えます。あえて参政権を与えることを否定する必要は、今の時代、もうないと考えております。 以上、反対討論といたします。 ○議長(生野照雄君) ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから発議第1号を採決します。 発議第1号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立多数です。 したがって、発議第1号 永住外国人に対する地方参政権付与の法制化に反対する意見書は、原案のとおり可決されました。 ここで2時50分まで休憩いたします。          休憩 午後2時37分          再開 午後2時51分 ○議長(生野照雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程の追加 ○議長(生野照雄君) お諮りします。 ただいま浅野益美議員ほか2人から発議第2号、小野泰秀議員ほか2人から発議第3号、長野健児議員ほか2人から発議第4号、宮成昭義議員ほか2人から発議第5号、佐藤辰己議員ほか2人から発議第6号が提出されました。 これを日程に追加し、追加日程第1から追加日程第5として日程の順序を変更し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 異議なしと認めます。 したがって、発議第2号から発議第6号までを日程に追加し、追加日程第1から追加日程第5として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定しました。--------------------------------------- △発議第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(生野照雄君) 追加日程第1、発議第2号 「ヒロシマ・ナガサキ議定書」のNPT再検討会議での採択に向けた取り組みを求める意見書を議題とします。 提出者より趣旨説明を求めます。 5番、浅野益美君。     〔5番 浅野益美君登壇〕 ◆5番(浅野益美君) 発議第2号 「ヒロシマ・ナガサキ議定書」のNPT再検討会議での採択に向けた取り組みを求める意見書。 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により提出します。 平成22年3月25日提出。 豊後大野市議会議長、生野照雄様。 提出者、豊後大野市議会議員、浅野益美。賛成者、豊後大野市議会議員、小野泰秀、豊後大野市議会議員、和田哲治。 裏面をお願いいたします。 「ヒロシマ・ナガサキ議定書」のNPT再検討会議での採択に向けた取り組みを求める意見書。 朗読をいたします。 人類史上最初の原子爆弾の惨禍を経験した広島・長崎両市は、この悲劇が再び起きることがないよう、全世界に対し、一貫して核兵器の廃絶と世界恒久平和の実現を訴え続けています。 本年4月のオバマ米国大統領の「核兵器のない世界」に向けた演説以降、米国とロシアとの第一次戦略兵器削減条約(START1)の後継条約の交渉が開始され、9月には核不拡散・核軍縮に関する国連安全保障理事会首脳級特別会合において、鳩山由紀夫首相は被爆国として核兵器廃絶の先頭に立つとの決意を明確に表明されました。また、日本政府が米国などと共同提案した核廃絶決議案についても、国連総会第1委員会で過去最多の国々の賛成で採択されるなど、日本政府の被爆国としての取り組みは一つひとつ成果を積み上げています。 こうした歴史的な流れをさらに確実なものとし、核兵器廃絶を早期に実現するためには、明確な期限を定めて核保有国を初め、各国政府が核兵器廃絶に取り組む必要があります。 このような動きを踏まえ、被爆国の政府としての核兵器廃絶の取り組みをさらに確実なものにするために、国会及び政府におかれては、平和市長会議が提案する「ヒロシマ・ナガサキ議定書」の趣旨に賛同し、2010年のNPT再検討会議において、同議定書を議題として提案していただくとともに、その採択に向け、核保有国を初めとする各国政府に働きかけていただくよう強く要請をいたします。 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。 平成22年3月 日。 大分県豊後大野市議会議長、生野照雄。 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣に提出の予定であります。よろしくお願いいたします。     〔5番 浅野益美君降壇〕 ○議長(生野照雄君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから発議第2号について討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから発議第2号を採決します。 発議第2号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、発議第2号 「ヒロシマ・ナガサキ議定書」のNPT再検討会議での採択に向けた取り組みを求める意見書は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △発議第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(生野照雄君) 追加日程第2、発議第3号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書を議題といたします。 提出者より趣旨説明を求めます。 10番、小野泰秀君。     〔10番 小野泰秀君登壇〕 ◆10番(小野泰秀君) 発議第3号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書。 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。 平成22年3月25日提出。 豊後大野市議会議長、生野照雄様。 提出者、豊後大野市議会議員、小野泰秀。賛成者、豊後大野市議会議員、赤嶺謙二、豊後大野市議会議員、長野健児であります。 主な部分のみ朗読をさせていただきます。 2006年12月に改正貸金業法が成立し、成立後、政府は多重債務者対策本部を設置し、官民が連携して多重債務対策等に取り組んできた結果、多重債務者が大幅に減少し、着実にその成果を上げつつあります。 他方、一部には改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がありますが、改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず、許されるべきではありません。今、多重債務者のために必要とされる施策は、相談体制の拡充、セーフティーネットの貸し付けの充実及びやみ金融の撲滅などであります。 そこで、今般設置される消費者庁の所管ないし共管となる地方消費者行政の充実及び多重債務問題が喫緊の課題であることも踏まえ、国に対し、以下、下記に記述されている施策を求めるものであります。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 平成22年3月 日。 大分県豊後大野市議会議長、生野照雄。 衆参両議長並びに所管の各大臣へ提出いたします。 よろしくお願いいたします。     〔10番 小野泰秀君降壇〕 ○議長(生野照雄君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから発議第3号について討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから発議第3号を採決します。 発議第3号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、発議第3号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △発議第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(生野照雄君) 追加日程第3、発議第4号 選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書を議題とします。 提出者より趣旨説明を求めます。 9番、長野健児君。     〔9番 長野健児君登壇〕 ◆9番(長野健児君) 発議第4号 選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書。 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第14条1項の規定により提出します。 平成22年3月25日提出。 豊後大野市議会議長、生野照雄様。 提出者、豊後大野市議会議員、長野健児。賛成者、豊後大野市議会議員、安藤豊作、豊後大野市議会議員、浅野益美。 提案理由は、朗読して説明にかえたいと思います。 選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書。 平成10年以来、民主党を中心として、選択的夫婦別姓を柱とする「民法の一部を改正する法律案」が国会に十数回提出され、多くの自民党議員により否決されたきたが、今回、民主党が衆議院で絶対多数を取り、かかる法改正の推進派である千葉景子法務大臣が今国会において成立に積極的な姿勢を示したことからも、この民法改正が推進されるのではないかという懸念を持っている。 今、かかる「夫婦別姓制」の導入を許せば、家族の一体感を損ない、子供に与える精神的影響もはかり知れず、また、事実婚を増加させ、離婚の増加や婚姻制度の崩壊をもたらすおそれが多分にある。 例えば、すでに選択的夫婦別姓制度を導入したイタリア、オーストリア、ドイツ、デンマーク、スウェーデン、ハンガリー、フランス、スペインなど欧州の国々では、婚姻率が4割以上も減り、離婚率が2倍になり、婚外子の割合が5割も増加し、北米、フランスでは婚外子が5割を超えている。すなわち、これらの国々は選択的夫婦別姓制度を導入したが故に、家族制度が崩壊した国々である。 このように失敗した国の例があるのに、何故に、選択的夫婦別姓制度を導入しようとしているのか、理解に苦しむものである。 そもそも婚姻に際し氏を変える者で職業上不都合が生じる人にとって、通称名で旧姓を使用することが一般化しており、婚姻に際し氏を変更するも、関係者、知人に告知することにより何の問題も生じないことである。 また、氏を変えることにより自己喪失感を覚えるというような意見もあるが、それよりも結婚に際し同じ姓となり、これから新たな家庭を築くという喜びを持つ夫婦のほうが、圧倒的多数であり、極めて一般的な普通の感覚である。 すなわち、夫婦同姓制度は、普通の日本人にとって、決して変更しなければいけないというような合理的理由が全くない、極めて自然な制度である。 もし別姓が導入され、別姓世代が数代にわたって続けば家系は確実に混乱して、日本のよき伝統である戸籍制度、家族制度は瓦解し、祖先と家族・親と子を結ぶ連帯意識や地域の一体感、ひいては日本人の倫理道徳観にまで悪影響を及ぼすものである。 ついては、国民の中に広くコンセンサスができていると認められない今日、民法を改正して日本の将来に重大な禍根を残しかねない「夫婦別姓制」を導入しないよう要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成22年3月 日。 大分県豊後大野市議会議長、生野照雄。 提出先は以下のとおりであります。 よろしくお願いします。     〔9番 長野健児君降壇〕 ○議長(生野照雄君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから発議第4号について討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 1番、神志那文寛君。 ◆1番(神志那文寛君) 先ほども陳情受理番号第7号において反対討論いたしましたが、もう1点、違う点を申し述べておきたいと思います。 意見書の本文に、もし別姓が導入されていけば日本のよき伝統である戸籍制度、家族制度は瓦解しとございます。この夫婦同姓という制度は、明治31年の旧民法からのことでございますので、たかが110年のことなんです。 それ以前はどうであったかということですけれども、名字を名乗れるのは大方武士階級のみであるといったのが歴史的事実でございまして、日本国民ほとんどの庶民は姓を持たなかったと私は認識をしております。 明治憲法下、この旧民法において、旧武士階級における制度を引き継いだ形で家制度が構築されたわけです。その家制度の中で同姓にしなければならない。さらに、その法律はあらゆる面で男性のほうに権利を与えて、女性は法的に対抗する手段を持ち得なかったといったような歴史的事実もございます。選挙権について戦前は女性にはなかったこと、そういったところに根拠がございます。 そういう歴史的事実も含めて、この意見書の中身については、改めて同意することはできませんので、反対討論といたします。 ○議長(生野照雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) ほかに討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから発議第4号を採決します。 発議第4号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立多数です。 したがって、発議第4号 選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △発議第5号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(生野照雄君) 追加日程第4、発議第5号 保育所・児童入所施設の環境改善を求める意見書を議題とします。 提出者より趣旨説明を求めます。 19番、宮成昭義君。     〔19番 宮成昭義君登壇〕 ◆19番(宮成昭義君) 発議第5号 保育所・児童入所施設の環境改善を求める意見書。 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により提出します。 平成22年3月25日提出。 豊後大野市議会議長、生野照雄様。 提出者、豊後大野市議会議員、宮成昭義。賛成者、豊後大野市議会議員、高山豊吉、豊後大野市議会議員、恵藤千代子であります。 裏面であります。 保育所・児童入所施設の環境改善を求める意見書。 少子高齢化社会を迎える中において、次世代育成支援は、国の喫緊の課題となっています。また、保育の実施義務がある地方自治体にとっても、最優先課題の一つとなっているところです。 このようなことから、子どもの福祉の向上に必要な保育所・児童入所施設のあり方については、少子化が進行し財政状況が厳しい地方自治体へ配慮するとともに、地域の保育機能の崩壊を招くことのないよう検討されなければなりません。 保育は子どもに良好な育成環境を保障し次世代の担い手を育成する公的性格も有するものです。 よって、国における保育制度の議論にあっては、子どもの立場に立ち、下記の事項に配慮するよう強く要望をします。 1、保育所・児童入所施設の設置及び運営に対し、必要な財源を確保すること。 2、保育所・児童入所施設の最低基準については、改善に向けて十分に配慮すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成22年3月 日。 採択をされれば、生野議長名で衆参議長及び内閣総理大臣、厚生労働大臣、少子化対策担当大臣に提出するものであります。     〔19番 宮成昭義君降壇〕 ○議長(生野照雄君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから発議第5号について討論を行います。 討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから発議第5号を採決します。 発議第5号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立全員です。 したがって、発議第5号 保育所・児童入所施設の環境改善を求める意見書は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △発議第6号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(生野照雄君) 追加日程第5、発議第6号 EPA・FTA推進路線の見直しを求め、日米FTAの推進に反対する意見書を議題といたします。 提出者より趣旨説明を求めます。 6番、佐藤辰己君。     〔6番 佐藤辰己君登壇〕 ◆6番(佐藤辰己君) 発議第6号 EPA・FTA推進路線の見直しを求め、日米FTAの推進に反対する意見書。 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。 平成22年3月25日提出。 豊後大野市議会議長、生野照雄様。 提出者、豊後大野市議会議員、佐藤辰己。賛成者、豊後大野市議会議員、衞藤竜哉、豊後大野市議会議員、沓掛義範。 裏面をお願いいたします。 それでは、発議に対して趣旨説明を行います。 農林水産省の研究機関「農林水産政策研究所」がこのほどまとめた世界の穀物需給の予測によると、穀物は今後不足度合いを強め、10年後には国際価格が3割から5割高くなるとの見通しを示されております。カロリーベースでも食料の6割を海外に依存する日本への影響は、極めて重大であります。 こうした中で明らかになったのは、これまでの輸入自由化万能論の立場では、深刻な世界の食料問題は解決できず、それぞれの国が主要食料の増産を図り、食料自給率を向上させる以外に打開できないことを示しております。ところが、政府が12月30日に閣議決定した「新成長戦略」の目玉は、アジア・太平洋FTAの推進です。日米、日豪、日加、日中などのFTAを一本化するアジア・太平洋FTAが結ばれれば、ほとんどすべての農産物に影響が及び、WTO妥結を待つまでもなく日本農業が壊滅な危機に直面することは必至であります。 新年度から「戸別補償制度」が導入されますが、その目的も理念も根底から破壊されることは必至であります。特に日米FTAについて政府は、主要農産物は「除外する」と言っておりますが、相手国のねらいは農産物の関税を撤廃することであり、一たん交渉が始まったら、取り返しのつかない事態を招くことが懸念されるわけであります。 今、求められるのは食料のさらなる外国依存と決別し、40%にすぎない食料自給率の向上に大きく踏み出すことと考えられます。 以上の趣旨から、次の事項について強く要望いたします。 EPA・FTA推進路線を見直し、アメリカとのFTA交渉は行わないこと。 以上、地方自治法第99条の規定により衆議院議長、参議院議長、また関係各大臣に意見書を提出するものであります。 どうぞ慎重審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。     〔6番 佐藤辰己君降壇〕 ○議長(生野照雄君) これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから発議第6号について討論を行います。 討論ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから発議第6号を採決します。 発議第6号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(生野照雄君) 起立多数です。 したがって、発議第6号 EPA・FTA推進路線の見直しを求め、日米FTAの推進に反対する意見書は原案のとおり可決されました。---------------------------------------行財政改革特別委員会の中間報告 ○議長(生野照雄君) 日程第54、行財政改革特別委員会の中間報告について議題といたします。 行財政改革特別委員会から調査中の事件について中間報告をしたいとの申し出があります。 お諮りします。 本件は申し出のとおり報告を受けることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 異議なしと認めます。 したがって、行財政改革特別委員会の中間報告を受けることに決定いたしました。 行財政改革特別委員会委員長の発言を許します。 行財政改革特別委員長、宮成寿男君。     〔行財政改革特別委員会委員長 宮成寿男君登壇〕 ◆行財政改革特別委員会委員長(宮成寿男君) それでは、行政改革集中改革プランに係る行財政改革特別委員会の委員長報告を行います。 集中改革プランは、市が行政改革大綱の方針に基づいて、平成17年から平成21年までの5カ年間の行政改革の具体的な取り組みについて集中的に実施するために策定した計画です。 市が集中改革プランを策定する中、我々市議会は当時の浅野益美行政改革推進特別委員長のもと、豊後大野市議会には政務調査費がなく、報酬は県内の市議会の中では下位に位置しているとはいえども、まずはみずからの行財政改革、一番身近にできる取り組みをとの姿勢から、議員定数の見直しや議員報酬の月額5%引き下げなどを集中改革プランに公表し、議会一丸となって行革を実施してまいりました。 このたび平成22年度から実施する市の第2期集中改革プランの策定にあわせ、本委員会は市議会における行財政改革について引き続き集中改革プランに公表することとし、2月2日と8日、3月2日の3回にわたり委員会を開催し、その内容について検討いたしたところです。 プランの策定に当たっては、浅野委員長の報告をベースに、かつ前議員三浦正吉行政改革特別委員会委員長のもとに掲げられた議会改革のための提言、一つ、議会内の会派制については論議を尽くす必要がある。一つ、常任委員会に与えられた権限をフルに活用し、議会活動を活発にする必要がある。一つ、議会基本条例の制定に向けて検討するべきである。 以上3つの提言を踏まえた上で、本委員会の意見を盛り込んだこととしました。 それでは、お手元に配付しております本市の議会における行政改革集中改革プランについて朗読し、報告します。 地方分権が推進される中で、議会の果たすべき役割と、市民から寄せられる期待はますます増大しております。議会としましても将来を見据え、「今、行政改革を断行しなければ、豊後大野市の未来はない」との思いから、聖域を設けない行政改革の熱意と勇断が必要不可欠であると認識を深めるものです。豊後大野市の将来を明るく希望に満ちた展望へと導くためにも、この行政改革は、市と市議会それぞれの立場でともに推進し、その都度検証と提言を繰り返し、市民の立場に立った目線で評価を継続しなければならないと考えます。 このようなことから、第1期行政改革集中改革プランが推進される間、市議会は会派制を導入し、代表質問を実施することで議会改革に取り組み、議員定数については、合併特例数の31人から法定定数を下回る24人に削減したところであります。 第2期行政改革集中改革プランでは、議会基本条例の制定に向けた協議を進め、議会機能の充実に努めるとともに、市民の関心の高い議員定数や報酬等については、さらに検討を重ね、市民に信頼される議会づくりを推進します。 ①議会機能の充実。 市民の声を集約し、市政に反映させるため、立法・政策能力の向上や、執行機関に対する監視機能の強化を図るとともに、議会機能の充実、活性化を目的とした議会基本条例の制定に向けて検討を行います。 ②議員定数。 議員定数は、地方自治法第91条第2項第5号、人口5万人未満の市に該当し、26人を超えない範囲内で決めなければならないとされています。豊後大野市市議会は、議会議員定数条例で24人と定めていますが、今後の定数の見直しについては、人口の動態等を考慮して慎重に検討いたします。 ③議員報酬・政務調査費。 本市の議員報酬は、県内14市の中で低い水準にあります。しかし、市の厳しい財政状況を踏まえ、議員報酬の月額5%引き下げを平成21年10月1日から平成23年3月31日までの1年6カ月間行い、平成23年4月1日以降につきましても、社会情勢や市の財政状況を見きわめながら、議員報酬を検証していきます。 政務調査費については、その効果や必要性は理解したところでありますが、使途の透明性を確保することや関係書類の公開等も踏まえて、新たに検討することとします。 以上、市議会におかれる行政改革集中プランについて述べさせていただきました。 最後に、本委員会の今後の取り組みについて触れさせていただきたいと存じます。 先ほど議会基本条例の制定に向けた検討をしますと報告させていただきました。平成12年4月、地方分権一括法の施行により地方分権が進展し、地方自治体は自主性と自立性が求められ、地方議会は分権社会にふさわしい開かれた議会のあり方が問われるようになりました。こうした中、住民参加と情報公開を基本として、議会運営に関する事項を定め、議会の活性化と議会機能の充実を図ることを目的に、各地で議会基本条例が制定されるようになりました。 条例に制定すべき主な内容は、議員間で意見交換や政策論議を行う自由討議の件、議決事件を拡大する権能強化の件、議会活動に対する批判や意見、市政への提言を直接市民から聴取する議会報告会の件などであります。本年2月現在、全国の市では784市中46市が制定し、県内の自治体では大分県と大分市が制定したところです。 条例を制定するためには、まず市議会は、議会に対する市民の意見、これからの議会は何が求められているか、議員は市民の目にどう映っているのかなど詳しく把握する必要があります。 委員会では、議会基本条例を制定した自治体の条例や資料を入手して、より深い検証を始めてはどうかといった意見や、制定までの具体的な取り組みとその効果について先進地視察を行う必要があるのではないかといった意見が出ております。先進地視察については、九州管内の議会改革の先進事例を対象として調査に取りかかる予定としております。 この本委員会の今後の取り組みと、最初に述べました市議会における行政改革集中改革プランについては、情報発信の観点から、議会だより「声のかけ橋」に掲載する予定としておりますことをご案内申し上げまして、行政改革集中改革プランに関する行財政改革特別委員会の委員長報告といたします。 ○議長(生野照雄君) これで行財政改革特別委員会委員長の報告が終わりました。 これから委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 20番、深田征三君。 ◆20番(深田征三君) 今、確かに報告を聞いたんですが、最後にこれからの取り組みということで、議会基本条例の先進地に向けての視察をしたいというような話でございますけれども、視察をする前に、委員長自体、この文章をちゃんと読めるくらい勉強してもらいたいと思うのが私の意見であります。 さきの平成21年9月定例会の開会日に取り組み方の中間報告がありました。そのときの文章はすばらしいものだと、このことを私はずっと期待しますということで前回も意見を述べさせてもらいました。それで期待しておりました。期待しておったけれども、それから半年、1年たって、きょうの報告は先進地視察をしたいという意見が出ておりますと。先進地を視察する前に、もうちょっとやはり勉強してもらいたいなというのが私の意見なんですが、委員長、どういうふうに思いますか。 ○議長(生野照雄君) 委員長、宮成寿男君。 ◆行財政改革特別委員会委員長(宮成寿男君) 私の勉強不足と、朗読は緊張してなれていないことはおわび申し上げますが、委員の皆さんの中には、これまで継続してずっとこの委員会にいる方もいますし、行政改革をしていく中でやはりそういう進んだ先進地に研修に行くということが非常に勉強になるのではないかなというように思います。 これはちょっと言葉が外れますが、ケーブルテレビの件も私たちの会派は竹田まで行きましたが、非常に勉強になりました。やはりそういう意味では、ほかの方はずっと何回も勉強している方が多いんですが、ちょっと私の勉強不足はおわびしますが、今言ったように、やはりそういう先進地に行き、そういう改革をしているところを勉強するというのは大いに必要があるのではないかというように思います。 ○議長(生野照雄君) ほかに質疑ありますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。--------------------------------------- △議員派遣の件 ○議長(生野照雄君) 日程第55、議員派遣の件を議題とします。 お諮りします。 議員派遣の件については、別紙のとおり決定することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 異議なしと認めます。 したがって、議員派遣の件については別紙のとおり決定しました。          (巻末362ページに掲載)--------------------------------------- △閉会中の継続審査申出書(議会運営委員会、議会広報編集特別委員会) ○議長(生野照雄君) 日程第56、閉会中の継続審査申出書を議題とします。 お手元に配付いたしました申出書のとおり議会運営委員長、議会広報編集特別委員長から、それぞれの所管事務調査について、会議規則第98条並びに第104条の規定により、閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りします。 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(生野照雄君) 異議なしと認めます。 したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。          (巻末363ページに掲載) ○議長(生野照雄君) 休憩します。          休憩 午後3時38分          再開 午後3時38分 ○議長(生野照雄君) 再開します。--------------------------------------- △市長あいさつ ○議長(生野照雄君) 橋本市長あいさつ。     〔市長 橋本祐輔君登壇〕
    ◎市長(橋本祐輔君) それでは、議会の終了に当たりましてお礼を申し上げたいと思います。 3月2日に開会をいたしまして、24日間の長期間にわたり、生野議長初め議員各位の皆さんにつきましては慎重に審査をいただきまして、きょう閉会を迎えることに心からお礼を申し上げたいと思います。 そしてまた、一般会計の補正予算、そして平成22年度の一般会計及び特別会計のご審議をいただきましてお認めいただきました。いただきました意見を真摯に受けとめ、これからの予算執行に迅速に当たってまいりたいと思います。 改めて皆様のご協力に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。     〔市長 橋本祐輔君降壇〕--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(生野照雄君) これで本日の日程は全部終了しました。 会議を閉じます。 これをもって平成22年第1回豊後大野市議会定例会を閉会いたします。          閉会 午後3時39分会議の経過を記載して、その相違がないことを証するため、ここに署名する。  平成  年  月  日         議長    生野照雄         署名議員  浅野益美         署名議員  佐藤辰己...