宇佐市議会 2022-12-21
2022年12月21日 令和4年第6回定例会(第7号) 本文
次に、議第六十号 宇佐市
特定公共賃貸住宅条例の一部改正についてですが、これは「
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」施行規則の一部改正により、
特定公共賃貸住宅の
入居者資格に係る同居親族の要件に、里親制度による里子等が加えられたことに伴い、所要の改正を行うものとの説明がありました。
審査の結果、本案は異議なく原案どおり可決すべきものと決定しました。
次に、議第六十三号 市道路線の認定及び変更についてですが、これは、昭和六十年に開発許可を受けて
住宅団地として造成され、市へ帰属された
公衆用道路を市道として新たに一路線を認定し、また、拡幅工事に伴うものや
通学路整備等により六路線を変更したいので、議会の議決を求めるものとの説明がありました。
審査の結果、本案は異議なく原案どおり可決すべきものと決定しました。
次に、議第六十四号 令和四年度宇佐市
一般会計補正予算(第八号)ですが、本委員会に係る今回の
歳出補正は、台風十四号で被災した農業用施設の復旧に係る助成費用などを追加するもので、主なものは、農林水産業施設等復旧支援事業に五千三百七十一万三千円の増額などとなっている内容について、課別の詳細な説明がありました。
審査の結果、本案の当
委員会所管分は必要な補正と認め、異議なく原案どおり可決すべきものと決定しました。
最後に、請願第三号 消費税インボイス制度の実施延期を求める意見書を国に提出することを求める請願書ですが、本請願は二〇二三年十月から実施されようとしているインボイス制度の実施延期を求める意見書を国に提出することを求めるものです。
委員からは、シルバー人材センター等の枠組みを外すとか軽減するといった国の動きがあるので、継続して審査した方がいいといった意見がありました。
審査の結果、さらに調査研究を深めた上で慎重に審査すべきであるとして、
継続審査と決定いたしました。
以上で、産業建設常任委員会の
審査報告を終わります。
◯副議長(
井本裕明君)最後に、新医師会病院・検診センター建設に関する調査特別委員長 辛島光司君。
◯新医師会病院・検診センター建設に関する調査特別委員長(辛島光司君)皆さん、おはようございます。新医師会病院・検診センター建設に関する調査特別委員会委員長の辛島光司でございます。
当委員会の調査報告をいたします。
新医師会病院・検診センター建設に関する調査特別委員会に付託されました新医師会病院・検診センター建設に関する調査・研究について、去る令和四年十二月十三日に会議室において委員会を開催し、次のように調査しましたので報告いたします。
委員会の開催に当たって、福祉保健部長、健康課長に説明員として出席をいただきました。
まず、九月定例会以降の動きとして、市医師会と健康課とで二地区の区長及び周辺住民を訪問したとのことです。あわせて、グラウンドゴルフ、テニス施設の所管課である文化・スポーツ振興課から、利用団体の利用状況について聞き取りを行ったとのことです。地域からは、医師会病院及び検診センター建設を喜ぶ声がある中、今までにない施設ができることへの不安や、利用団体からは今までどおり使用できるようにしてほしいとの声が寄せられたようです。
現在、基本設計をしている段階であり、詳細に回答できる状況でないため、気になる点があれば、その都度市医師会事務局に知らせてほしいということと、ある程度決まった後に説明会を行うとのことです。
また、市医師会との協議、利用団体からの聞き取りにより、将来医師会病院を利用する市民と周辺スポーツ施設を利用する市民の利便性向上のため、当初予定していた土地の利用計画を、市医師会と市で見直しているとのことでした。これを踏まえて、病院施設の建築場所の文化財の試掘調査を行いたいとのことでした。
委員からは、土地の無償貸付契約の時期や、ホテル建物の売買の時期についての質疑があり、執行部より、九月二十六日に市医師会から土地の貸付申請書の提出があったが、土地の貸付けについてはホテル建物の売買の後となる。ホテル建物の売却時期については、株式会社グリーンパークホテルうさの株主総会では今年度中を予定しているとのことでした。
最後に、本特別委員会の具体的な調査項目についてですが、協議の結果、一点目、地域住民生活について、二点目、スポーツ計画等との関連について、そしてその他の三点を調査項目といたしました。
以上で、新医師会病院・検診センター建設に関する調査特別委員会の中間報告を終わります。
~ 日程第二
委員長報告に対する質疑、討論、採決 ~
◯副議長(
井本裕明君)これより、
委員長報告に対する質疑、討論、採決に入ります。
まず、議第五十三号 令和四年度宇佐市
一般会計補正予算(第七号)を議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)質疑なしと認めます。
本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
通告はありませんが、討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第五十三号を採決いたします。
本件に対する
委員長報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
議第五十三号は、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)異議なしと認めます。
よって、議第五十三号は原案のとおり可決されました。
次に、議第五十四号 令和四年度宇佐市
国民健康保険特別会計補正予算(第一号)から議第五十七号 令和四年度宇佐市
下水道事業会計補正予算(第一号)までの四件を一括して議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)質疑なしと認めます。
議第五十四号から議第五十七号までの四件に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
通告はありませんが、討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第五十四号から議第五十七号までの四件を採決いたします。
四件に対する
委員長報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
四件は、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)異議なしと認めます。
よって、議第五十四号から議第五十七号までの四件は原案のとおり可決されました。
次に、議第五十八号
宇佐市立北馬城小学校高築芙美子寄附金条例の制定についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)質疑なしと認めます。
本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
通告はありませんが、討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第五十八号を採決いたします。
本件に対する
委員長報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
議第五十八号は、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)異議なしと認めます。
よって、議第五十八号は原案のとおり可決されました。
次に、議第五十九号 宇佐市廃棄物の
適正処理及び再利用等に関する条例の一部改正についてと、議第六十号 宇佐市
特定公共賃貸住宅条例の一部改正についての二件を一括して議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)質疑なしと認めます。
議第五十九号と議第六十号の二件に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
通告はありませんが、討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第五十九号と議第六十号の二件を採決いたします。
二件に対する
委員長報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
二件は、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)御異議なしと認めます。
よって、議第五十九号と議第六十号の二件は原案のとおり可決されました。
次に、議第六十一号
指定管理者の指定について(宇佐市
地域交流ステーション)から議第六十三号 市道路線の認定及び変更についてまでの三件を一括して議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)質疑なしと認めます。
議第六十一号から議第六十三号までの三件に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
通告はありませんが、討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第六十一号から議第六十三号までの三件を採決いたします。
三件に対する
委員長報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
三件は、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)異議なしと認めます。
よって、議第六十一号から議第六十三号までの三件は原案のとおり可決されました。
次に、議第六十四号 令和四年度宇佐市
一般会計補正予算(第八号)を議題と致します。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)質疑なしと認めます。
本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
通告はありませんが、討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第六十四号を採決いたします。
本件に対する
委員長報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
議第六十四号は、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)異議なしと認めます。
よって、議第六十四号は原案のとおり可決されました。
次に、議第六十五号 宇佐市
個人情報保護法施行条例の制定についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)質疑なしと認めます。
本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
まず、原案に対して
反対討論の通告がありますので、発言を許可します。
十四番 今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)十四番 今石靖代です。
議第六十五号 宇佐市
個人情報保護法施行条例の制定について、日本共産党を代表して
反対討論を行います。
現代社会において、大量の情報を、しかも
個人情報を保有しているのは国や自治体です。国や自治体が保有している情報をビッグデータとして放出させ流通させるために、既に官民データ活用推進基本法が二〇一六年に制定され、そこでは官民データという概念で、官と民相互の間でデータが活用されるべきだといった考え方が採用されています。
情報連携についても、民間事業者が事業を展開・拡大するためには、巨大データフォルダである国や自治体の情報システムとの連携が必要となります。既にマイナポータルを通じて国と自治体と民間事業者との間での情報の連携が進行しつつあります。データ連携のために、相互のデータの利活用や公共データのオープン化を進めていくと、問題になるのが
個人情報保護です。
議第六十五号案は、国の定めた
個人情報の保護に関する法律と
個人情報保護委員会のガイドラインに基づき、
個人情報保護の規律が緩い国に合わせるものです。
今ある宇佐市
個人情報保護条例は、本人からの直接収集や思想・信条・宗教など取扱いに最新の注意を必要とする情報の収集禁止を原則としていますが、この原則を外す内容です。
また、市など実施機関が管理するコンピューターをオンラインで外部につないで、市以外の者へ
個人情報を提供することを禁止する原則がなくなり、情報漏えいの危険性が増えることになります。執行部の説明では、何ら日常に支障はないとのことでした。しかし、マイナンバー制度と一体になった
個人情報の扱いに関する条例改正であり、
個人情報保護の扱いがまさに制限緩和に
つながり、日本の
個人情報保護に関する法整備の不備が指摘され続けている現状下で、多くの問題があると考えますので、この条例案に反対いたします。
◯副議長(
井本裕明君)以上で通告による討論は終わりましたが、ほかに討論はありませんか。
四番 若山雅敏君。
◯四番(若山雅敏君)議席番号四番 市民れんごう、若山雅敏です。
議第六十五号 宇佐市
個人情報保護法施行条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により
個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、必要な事項を定めるものです。
これまで、
個人情報の取扱等については、地方公共団体がそれぞれ条例により規律を定め運用してきたところ、令和五年四月一日からは、
個人情報保護法の規定が地方公共団体にも適用されることとなり、これに基づき、地方公共団体の
個人情報の保護の取扱いや開示請求が行われることとなります。
この条例の内容は、法律の規定により条例で定めるべき事項や、条例で定めることが許容される事項を定めたものであり、現在無料とされている開示手数料は引き続き無料とし、開示決定までの期間については、法律では三十日とされているところを、現行条例と同様に十五日に短縮する内容が含まれており、法改正に伴い市民の利便性が低下しないよう配慮されたものと認識しております。
また、
個人情報の保護に関する根拠法令が、条例から法律になることによる影響については、従来と大きく変更される点はないというふうにも認識しております。
一方で、法律に規定される匿名加工情報の提供については、市などの行政機関が保有する
個人情報に関するデータを、個人が特定されないように加工した上で民間事業の用に供するものと認識しておりますが、当分の間、政令市を除く地方公共団体については任意とされており、当市においてはこのような提供を実施しない方針であることから、条例において匿名加工情報の提供に係る手数料は定めていないものと認識しております。
これらのことから、宇佐市
個人情報保護法施行条例の制定について、賛成をいたします。
◯副議長(
井本裕明君)ほかに討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第六十五号を表決システムにより採決いたします。
本件に対する
委員長報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
議第六十五号は、
委員長報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンをお押し願います。
ボタンの押し忘れはございませんか。
(「なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)押し忘れなしと認め、確定いたします。
(表決)
◯副議長(
井本裕明君)賛成多数であります。
よって、議第六十五号は原案のとおり可決されました。
次に、議第六十六号 宇佐市
情報公開・
個人情報保護審査会条例の制定についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)質疑なしと認めます。
本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
通告はありませんが、討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第六十六号を採決いたします。
本件に対する
委員長報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
議第六十六号は、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)異議なしと認めます。
よって、議第六十六号は原案のとおり可決されました。
次に、議第六十七号 宇佐市
情報公開条例の一部改正についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)質疑なしと認めます。
本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
通告はありませんが、討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第六十七号を採決いたします。
本件に対する
委員長報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
議第六十七号は、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)異議なしと認めます。
よって、議第六十七号は原案のとおり可決されました。
次に、議第六十八号
宇佐市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)質疑なしと認めます。
本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
まず、原案に対する
反対討論の通告がありますので、発言を許します。
三番 赤野道和君。
◯三番(赤野道和君)三番 日本共産党の赤野です。
議第六十八号
宇佐市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正について、
反対討論を行います。
これは、国の
給与改定に準じて、
宇佐市議会議員の期末手当の支給月数を改定しようとするものです。
物価高騰に対応するものとして、岸田首相は新たな総合経済対策を取りまとめましたが、
物価高騰に賃金の引上げが追いついていません。構造的な賃上げと言いながらも、具体策を示すことはなく、実質賃金は下がり続けています。
賃上げ支援や消費税減税など、暮らしと営業の現場に直接届く支援こそ、今最も効果的な経済対策にほかなりません。安い賃金で労働者を使い捨てにしている雇用の規制緩和を見直し、社会保障費の
負担軽減と併せて中小企業支援こそ進めるべきです。
民間企業の賃金にも、
地域経済の活性化にも好循環をもたらす公務労働者の賃上げは、正規・非正規を問わず必要であり、賛同いたします。しかし、
市民生活や営業に苦難が続く中、
市議会議員の手当の引上げは行うべきではありません。
以上の理由から、議第六十八号に反対いたします。
以上で討論を終わります。
◯副議長(
井本裕明君)以上で通告による討論は終わりましたが、ほかに討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第六十八号を表決システムにより採決いたします。
本件に対する
委員長報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
議第六十八号は、
委員長報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対の方は反対のボタンをお押し願います。
ボタンの押し忘れはございませんか。
(「なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)押し忘れなしと認め、確定いたします。
(表決)
◯副議長(
井本裕明君)賛成多数であります。
よって、議第六十八号は原案のとおり可決されました。
次に、議第六十九号 宇佐市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)質疑なしと認めます。
本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
まず、原案に対して
反対討論の通告がありますので、発言を許します。
三番 赤野道和君。
◯三番(赤野道和君)三番 日本共産党の赤野です。
議第六十九号 宇佐市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正について、
反対討論を行います。
これは、国の
給与改定に準じて特別職常勤の期末手当の支給月数を改定しようとするものです。
物価高騰に対応するものとして、岸田首相は新たな総合経済対策を取りまとめましたが、
物価高騰に賃金の引上げが追いついていません。構造的な賃上げと言いながらも、具体策を示すことはなく、実質賃金は下がり続けています。
賃上げ支援や消費税減税など、暮らしと営業の現場に直接届く支援こそ、今最も効果的な経済対策にほかなりません。安い賃金で労働者を使い捨てにしている雇用の規制緩和を見直し、社会保障費の
負担軽減と併せて中小企業支援こそ進めるべきです。
民間企業の賃金にも、
地域経済の活性化にも好循環をもたらす公務労働者の賃上げは、正規・非正規を問わず必要であり賛同いたします。しかし、
市民生活や営業に苦難が続く中、特別職常勤の手当の引上げは行うべきではありません。
以上の理由から、議第六十九号に反対いたします。
以上で討論を終わります。
◯副議長(
井本裕明君)以上で通告による討論は終わりましたが、ほかに討論はございませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第六十九号を表決システムにより採決いたします。
本件に対する
委員長報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
議第六十九号は、
委員長報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対の方は反対のボタンをお押し願います。
ボタンの押し忘れはございませんか。
(「なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)押し忘れなしと認め、確定いたします。
(表決)
◯副議長(
井本裕明君)賛成多数であります。
よって、議第六十九号は原案のとおり可決されました。
次に、議第七十号 宇佐市職員の給与に関する条例の一部改正についてから、議第七十二号 宇佐市職員の定年等に関する条例等の一部改正についてまでの三件を一括して議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)質疑なしと認めます。
議第七十号から議第七十二号までの三件に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
通告はありませんが、討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第七十号から議第七十二号までの三件を採決いたします。
三件に対する
委員長報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
三件は、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)異議なしと認めます。
よって、議第七十号から議第七十二号までの三件は原案のとおり可決されました。
続いて、請願に移ります。
請願第二号 教職員が保護者や地域と
つながり、地域に根ざした
学校教育活動ができるための
環境づくりを求める
意見書採択の請願書を議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)質疑なしと認めます。
本件に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
通告はありませんが、討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、請願二号を採決いたします。
本件に対する
委員長報告は採択すべきものであります。
お諮りいたします。
請願第二号は、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)異議なしと認めます。
よって、請願第二号は
委員長報告のとおり採択されました。
~ 日程第三 追加議案の上程(議第七十三号) ~
◯副議長(
井本裕明君)日程第三、追加議案の議第七十三号 宇佐市固定資産評価委員会委員の選任についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
宇佐市長 是永修治君。
◯市長(
是永修治君)市長の是永でございます。
追加議案の提案理由について御説明をいたします。
議第七十三号は、宇佐市
固定資産評価審査委員会委員の選任についての件でございますが、これは本市の
固定資産評価審査委員会委員として、上鶴美輝氏を選任したいので、地方税法第四百二十三条第三項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
以上をもちまして提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。
◯副議長(
井本裕明君)これより本案に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案は、会議規則第三十七条第三項の規定により、この際、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)異議なしと認めます。
よって、委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第七十三号を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)異議なしと認めます。
よって、議第七十三号は原案のとおり同意されました。
~ 日程第四
議員提出議案の上程(
議員提出議案第四号) ~
◯副議長(
井本裕明君)日程第四、
議員提出議案第四号
宇佐市議会の
個人情報の保護に関する条例の制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
議会運営委員長 河野睦夫君。
◯議会運営委員長(
河野睦夫君)
議会運営委員長の
河野睦夫でございます。
提案理由について御説明をいたします。
議員提出議案第四号は、
宇佐市議会の
個人情報の保護に関する条例の制定についての件でございます。これは、「
個人情報の保護に関する法律」の一部改正に伴い、地方議会が改正後の「
個人情報の保護に関する法律」の適用除外になることから、新たに
宇佐市議会独自の
個人情報の保護に関する条例を制定するものであり、議会が保有する
個人情報の適切な取扱等を定めるものとして必要なものであります。
以上で、提案理由の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
◯副議長(
井本裕明君)これより本件に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)質疑なしと認めます。
本件に対する質疑を終結いたします。
本件は、会議規則第三十七条第二項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決をいたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)十四番 今石靖代です。
議員提出議案第四号
宇佐市議会の
個人情報の保護に関する条例の制定について、日本共産党を代表して
反対討論を行います。
昨年五月、デジタル庁設置を柱とするデジタル改革関連五法案が可決されたことに伴い、
個人情報保護法も改定されました。地方議会においては、自立した機関とみなされることから、議会独自の
個人情報保護条例の制定を行うこととされました。しかしながら、今回の改定案は、国の
個人情報保護委員会のガイドラインに基づき作成されたものであり、
個人情報の保護を現行から後退させる内容があり、反対いたします。
具体的には、第四条、
個人情報の保有の制限等の三項では、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならないとされていますが、合理的に認められる範囲について、具体的な基準を設けることは難しく、利用目的を変更することができると解釈できます。
この項は削除し、第十二条、利用目的以外の目的のために保有
個人情報を自ら利用し又は提供してはならないという禁止規定に統一すべきと考えるものです。
そのほか、第九条、安全管理措置に関する内容にも、現行から後退させる内容があると考えますので反対いたします。
◯副議長(
井本裕明君)ほかに討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、
議員提出議案第四号を表決システムにより採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対の方は反対のボタンをお押し願います。
ボタンの押し忘れはございませんか。
(「なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)押し忘れなしと認め、確定いたします。
(表決)
◯副議長(
井本裕明君)賛成多数であります。
よって、
議員提出議案第四号は原案のとおり可決されました。
~ 日程第五
意見書案の上程(
意見書案第六号) ~
◯副議長(
井本裕明君)日程第五、
意見書案第六号 教職員が保護者や地域と
つながり、地域に根ざした
学校教育活動ができるための
環境づくりを求める意見書を議題といたします。
教職員が保護者や地域と
つながり、地域に根ざした
学校教育活動がで
きるための
環境づくりを求める意見書
小中学校では、子供の教育効果をあげるために、学校が保護者や地
域と
つながり連携しながら、日頃の学習や学校行事をすすめていくこ
とが重要であり、教職員が保護者や地域を知り、理解を得ながらすす
めていくことが大切であることは言うまでもない。
しかし、大分県教育委員会は、二〇一一年(平成二十三年)十月以
降「人材育成」として、採用後の対象者は広域的な異動を短期間で頻
繁に行っている。この「
人事異動ルール」は、子供や保護者、地域、
そして、学校及び教職員にとって多くの課題があると言わざるを得な
い。
一点目として、
信頼関係を結びながら教育活動することが大切であ
るにもかかわらず、わずか三年(学校・学校支援センター配置の学校
事務職員は二年)で、教職員と子供、保護者、地域との関係が切れて
しまうこと。
二点目として、昨今の大規模な災害を経験し、学校の避難場所とし
ての役割が期待される中で、地域を知る教職員の重要性が増している
こと。
三点目として、教職員はじっくり教育活動をしたくても、三年ごと
に(学校事務職員は二年)異動しなければならない。勤務地が頻繁に
変わることによるストレスや通勤時間、費用など、教職員が教育活動
する上で大きな負担になること。特に、長距離通勤は大きなストレス
があり、これまでも妊娠中の教職員が一時間かけて通勤する、預ける
保育園が見つからないため退職するなど、労働安全衛生や子育て・介
護の観点から問題があること。
四点目として、広域化により通勤利便性の高い大分市内に定住する
教職員が増える傾向にあり、出身地域に定住または地域に移住する教
職員が減ることで、
地域経済にも少なからず影響があること。
五点目として、「大分県の
人事異動ルール」により、教職員志望者
が大分県の受験を敬遠する一因になっていること。
よって、長期にわたった教職員のキャリア形成の視点で、適切な勤
務時間を管理し、どっしり腰を落ち着けて保護者や地域とともに、子
供たちに豊かな教育を保障する教育活動をしていくためにも、大分
県・大分県教育委員会において、下記の措置を講じられるよう強く求
める。
記
一.教育の継続性、効果的な教育活動、保護者や地域と学校の連携、
教職員の
労働安全衛生等の観点から、頻繁かつ行き過ぎた広域異
動は行わないこと。
二.新採用から短期間のうちに、教員等の人事地域間異動・学校事務
職員の勤務替えを行わないこと。
以上、
地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
令和四年十二月二十一日
大分県
宇佐市議会
大分県知事 広 瀬 勝 貞 様
大分県教育長 岡 本 天津男 様
◯副議長(
井本裕明君)提案理由の説明を求めます。
文教福祉常任委員長 河野健治朗君。
◯文教福祉常任委員長(
河野健治朗君)
文教福祉常任委員長の
河野健治朗です。
意見書案第六号 教職員が保護者や地域と
つながり、地域に根ざした
学校教育活動ができるための
環境づくりを求める意見書についての件でございますが、県内では、二〇一一年十月以降、人材育成として採用後の対象者は広域的な異動を短期間で頻繁に行われ、保護者や地域に根差した
学校教育活動の推進が困難な状況にあります。
また、勤務地が頻繁かつ広域に変わることによるストレスや、長時間に及ぶ通勤時間など、教職員が教育活動を行う上での大きな負担となり、労働安全衛生や子育て・介護の観点からも早急な改善が求められています。
よって、長期にわたった教職員のキャリア形成の視点から、教職員の適切な勤務時間を管理した労働安全衛生の保持と、保護者や地域と共に子どもたちに豊かな教育を保障する教育活動が行えるよう、一点目、教育の継続性、効果的な教育活動、保護者や地域と学校連携、教職員の
労働安全衛生等の観点から、頻繁かつ行き過ぎた広域異動は行わないこと。
二点目、新採用から短期間のうちに、教員等の人事地域間異動・学校事務職員の勤務替えを行わないこと。
以上、二点が実現されるよう意見書を提出するものであります。
なお、提出先は大分県知事、大分県教育長であります。よろしく御審議をお願いいたします。
◯副議長(
井本裕明君)これより本件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)質疑なしと認めます。
本件に対する質疑を終結いたします。
本件は、会議規則第三十七条第二項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決をいたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、
意見書案第六号を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)御異議なしと認めます。
よって、
意見書案第六号は原案のとおり可決されました。
~ 日程第六
閉会中の
継続審査及び調査 ~
◯副議長(
井本裕明君)日程第六、
閉会中の
継続審査及び調査を議題といたします。
議会運営委員長及び各常任委員長から、会議規則第百十一条の規定により、
タブレットに掲載のとおり、
閉会中の
継続審査及び調査の申出があります。
令和四年十二月二十一日
宇佐市議会
議長 衛 藤 博 幸 様
議会運営委員会
委員長 河 野 睦 夫
閉会中の
継続審査及び調査の申出について
本委員会は、審査中の下記事件について
閉会中もなお、
継続審査及
び調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第百十一条の
規定により申し出ます。
記
事件
一.議会の運営に関する事項について
二.議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項につい
て
三.議長の諮問に関する事項について
理由
調査・研究のため
令和四年十二月二十一日
宇佐市議会
議長 衛 藤 博 幸 様
総務常任委員会
委員長 川 谷 光 紹
閉会中の
継続審査及び調査の申出について
本委員会は、審査中の下記事件について
閉会中もなお、
継続審査及
び調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第百十一条の
規定により申し出ます。
記
事件
一.市政の総合企画について
二.行政機構の改善について
三.予算及び出納について
四.市税の賦課徴収について
五.市有財産の管理及び取得並びに処分について
六.職員の定数及び勤務条件について
七.消防、防災について
八.自治振興について
九.市政の広報公聴及び統計について
十.人権啓発について
十一.
情報公開について
十二.地域情報化の推進について
十三.交通安全対策について
十四.清掃行政、公害対策及びリサイクルについて
十五.葬斎場について
十六.まちづくり、地域コミュニティに関することについて
十七.請願第四号 国に「旧
統一教会」の
解散命令請求と被害者救
済を求める
意見書提出の請願
理由
調査・研究のため
令和四年十二月二十一日
宇佐市議会
議長 衛 藤 博 幸 様
文教福祉常任委員会
委員長 河 野 健 治 朗
閉会中の
継続審査及び調査の申出について
本委員会は、審査中の下記事件について
閉会中もなお、
継続審査及
び調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第百十一条の
規定により申し出ます。
記
事件
一.社会福祉、児童福祉、母子父子及び寡婦福祉、高齢者福祉、
災害援護について
二.介護保険について
三.国民健康保険について
四.保健及び予防衛生について
五.文化財保護等について
六.給食センターについて
七.小中学校、幼稚園、保育園の施設管理及び整備について
八.教育財産について
九.社会教育について
十.図書館について
十一.国民年金について
理由
調査・研究のため
令和四年十二月二十一日
宇佐市議会
議長 衛 藤 博 幸 様
産業建設常任委員会
委員長 吉 田 泰 秀
閉会中の
継続審査及び調査の申出について
本委員会は、審査中の下記事件について
閉会中もなお、
継続審査及
び調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第百十一条の
規定により申し出ます。
記
事件
一.農林水産業及び園芸畜産の振興対策について
二.商工業の振興対策について
三.観光施設の整備及び観光客の導入について
四.文化行政及び国際交流について
五.スポーツ振興について
六.農道、林道の整備について
七.農地及び漁港の災害復旧について
八.水産加工業の振興について
九.祭り・行事等について
十.都市計画事業及び公園の整備管理について
十一.道路、橋りょうの新設及び
維持管理について
十二.河川、港湾の整備及び
維持管理について
十三.公営住宅の建設及び
維持管理について
十四.建築指導審査及び施設整備に関することについて
十五.下水道について
十六.上水道及び簡易水道について
十七.道路、橋りょう、河川及び海岸の災害復旧について
十八.請願第三号 消費税インボイス制度の実施延期を求める意見
書を国に提出することを求める請願書
理由
調査・研究のため
◯副議長(
井本裕明君)お諮りいたします。
各委員長からの申出のとおり、
閉会中の
継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯副議長(
井本裕明君)異議なしと認めます。
よって、各委員長からの申出のとおり、
閉会中の
継続審査及び調査に付することに決定いたしました。
以上をもちまして、今期定例会に提出されました議案等の審議を全て終了いたしましたので、令和四年十二月第六回
宇佐市議会定例会を閉じ、
閉会いたします。
御苦労でございました。
閉会 午前十一時二十三分
○右、会議の経過を記録して、事実と相違ないことを証するため、ここに署名する。
令和四年十二月二十一日
宇佐市議会議長 衛 藤 博 幸
宇佐市議会副議長 井 本 裕 明
署 名 議 員 川 谷 光 紹
署 名 議 員 和 気 伸 哉
宇佐市議会...