宇佐市議会 2022-09-13
2022年09月13日 令和4年第4回定例会(第6号) 本文
四点目になります。二十四ページ、
サテライトオフィス等整備促進事業補助金一千二百万円について、主な内容。
五点目が
駅関連整備工事費、柳ヶ浦駅の
関連整備工事ですが、四百二十七万四千円について、主な内容。
最後が、二十九ページ、
農地農業用施設災害復旧費七千八百万円について、主な内容を伺います。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁を一、二項について、福祉課長。
◯福祉課長(
土岐純哉君)福祉課長の土岐です。十四番 今石議員の議案質疑にお答えします。
議第三十七号、令和四年度宇佐市
一般会計補正予算(第四号)についての一点目、
医療的ケア児・者非
常用発電装置等整備事業補助金についての主な内容についてですが、これは本年度より大分県が補助事業を実施したものを活用した事業で、在宅で
人工呼吸器等の医療機器を使用している
医療的ケア児・者に対し、非
常用発電装置等の購入費の一部を助成するものです。
災害時や大規模停電時などで電力を必要とする医療機器を使用している
医療的ケア児・者については、停電は命に直結するものであり、電力の復旧までに、
医療的ケア児・者の生命の安全確保を図るとともに、非
常用発電装置等購入に係る
経済的負担を軽減することを目的としたものです。
二点目、
医療的ケア児等訪問看護支援給付費について、主な内容についてですが、これは令和三年九月に施行された
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の基本理念に則り、実施しようとするもので、この事業は
市立小中学校に在籍する児童及び生徒であって、学校内において日常的に
医療的ケアを行う必要がある児童生徒に対し、
指定訪問看護事業者より看護師を派遣し、
医療的ケアを行うことにより、保護者が登校して、
医療的ケアを行う負担を軽減させることを目的とし、実施するものです。
現在、
市立小中学校では、
医療的ケアを行える看護師が配置されていないため、家族等が登校し、
医療的ケアを行うこととなっていますが、訪問看護の体制を整備することにより、家族等による日中の
医療的ケアを軽減するとともに、児童生徒及び家族が望む地域の学校への進学という選択肢の広がりと、
医療的ケアが必要な状態となった場合でも、継続して在学できるという安心感とともに、保護者の安定した就労機会の提供を図りたいと考えています。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)それでは、三点目を農政課長。
◯農政課長(久保嘉久君)農政課長の久保です。お答えします。
三点目、
短期集中県域支援品目生産拡大推進事業補助金の事業内容と、市の取組、今回の補助対象者についてですが、今年度から、県は短期間で優先的に園芸産地づくりの支援として、小ネギ、白ネギ、ピーマン、高糖度カンショ、ベリーツの五品目を指定しました。
市では以前からイチゴの産地づくりに取り組んできましたが、生産者の拡大意欲が高く、県域、広域での加速度的な産地拡大が見込めるベリーツへの品種替えが円滑に図られるよう、本事業を活用して取り組んでいきたいと考えています。
今回の助成は、加温機やハウスの内張り整備に対するもので、補助率は二分の一、内訳は県が三分の一、市が六分の一となっており、安心院院内地域の担い手である各一農家への支援となっています。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)次、四点目を商工振興課長。
◯商工振興課長(中園浩一君)商工振興課長の中園です。お答えをいたします。
四点目、
サテライトオフィス等整備促進事業補助金の主な内容についてですが、本事業は、新しい働き方に対応した情報サービス業等を営む企業の誘致促進や、移住者及び定住者の増加と、それに伴う地域活性化や雇用機会の増大を図るため、市内にサテライトオフィス等を開設する企業等に対し、整備に要する費用の補助を行うものです。
補助内容及び補助率、補助額等については、サテライトオフィス等の整備に対する補助として、補助率二分の一、上限五百万円。サテライトオフィスの運営に要する備品購入費等に対する補助として、補助率二分の一、上限百万円。そして、サテライトオフィスの運営に必要な通信費等に対する補助として、補助率二分の一、一年当たりの上限五十万円、最大五年間となっております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)次、五点目を都市計画課長。
◯建設水道部長兼都市計画課長(大木敏之君)都市計画課長の大木です。お答えします。
五点目、
駅関連整備工事費の内容についてですが、本工事は令和三年度にJR九州に借り受けた駅舎内にある多目的室にある地元木材を使用したインフォメーションカウンターや六次産品販売用の棚などを設置するものです。現在、JR駅では、JR職員の勤務時間短縮により、午後三時以降、駅に職員がおらず、駅舎の管理ができていない状況です。
そこで、今後、駅周辺のにぎわいを創出するため、公共交通、観光情報の案内や地場産品の受託販売、施設の維持管理など、駅借受け部分の管理運営委託を行うこととし、それに伴う多目的室の整備をするものであります。
なお、財源については、森林環境譲与税基金の繰入れを予定しております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)最後に、耕地課長。
◯耕地課長(井元誠二君)耕地課長の井元です。お答えします。
六点目、農地農業施設災害復旧費の主な内容についてですが、今回の補正は、本年六月及び七月の豪雨により被災しました農地農業用施設の復旧事業費を計上しております。
内訳といたしましては、復旧事業費が四十万円を超える補助対象箇所は、農地が九か所、用排水路等の施設が二か所、農道が三か所の計十四か所であります。また、復旧事業費が四十万円に満たず、市単独事業で実施する農道が二十四か所で、農地等小災害復旧事業実施箇所が、農地九か所、用排水路等の施設が三十三か所の計四十二か所を予定しております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁終わりましたが、再質問はありませんか。
今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)順次再質疑いたします。
まず、十七ページの
医療的ケア児・者非常用発電装置についてでございますが、県事業ということで、そもそも市内にはこの装置が必要な方がどのぐらいいらっしゃるのか。子供と大人の人数の割合についても答弁を求めます。
◯議長(
衛藤博幸君)福祉課長。
◯福祉課長(
土岐純哉君)再質疑にお答えします。
対象となる人数でありますが、人数的には三十四人を想定しております。子供と大人の人数の内訳ですが、手元に数字がありませんので、後で報告したいと思います。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)今の説明ですが、今回の補助の対象人数のことを言われているのでしょうか。そもそも、市内にはそういう、多分重度の障害の方だと思うんですけれども、三十四人ということなんでしょうか。質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)福祉課長。
◯福祉課長(
土岐純哉君)再質疑にお答えします。
事業の対象者として三十四人ということでございます。
以上であります。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)こういう装置については、購入費用がどのぐらいかかるものなのか、補助割合について質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)福祉課長。
◯福祉課長(
土岐純哉君)再質疑にお答えします。
補助の対象としては、上限が十二万円となっております。その発電機、そもそもの値段に関しましては、十二万以上するものもございますので、十二万円を上限に補助し、県と市で二分の一ずつの補助となっております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)命に関わるというところでありますので、自己負担が厳しくて、使えないという場合も考えられるとしたら、そういう補助率の改善なども検討をしているのかどうか質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)福祉課長。
◯福祉課長(
土岐純哉君)再質疑にお答えします。
補助率の改定につきましては、この事業が県の事業でございますので、今のところ、県の事業に沿った補助率、上限額で実施したいと思っております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)二点目です。
新たに看護師の支援が付けられるということで、対象はどのぐらいいらっしゃるのか、質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)福祉課長。
◯福祉課長(
土岐純哉君)再質疑にお答えします。
対象につきましては、今のところいません。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)対象がいないというのは、今もう市立の小中学校に行っている子供がいないということですか。家族が支援をしてでも行っているなら必要かなというような説明だったような気がしますが、いないんでしょうか。
◯議長(
衛藤博幸君)福祉課長。
◯福祉課長(
土岐純哉君)再質疑にお答えします。
実際に小中学校に行かれている児童生徒の方はいません。新たにですね、転校してきたり、突然事故に遭ったりということで、
医療的ケアが必要な方が生じた場合に対応できるようにという事業であります。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)三点目です。
ベリーツについてですが、今回は品種替えということで、安心院院内、各一農家という説明でした。県が集中的に支援をしているということで、宇佐市におけるベリーツの生産状況について伺います。
◯議長(
衛藤博幸君)農政課長。
◯農政課長(久保嘉久君)再質疑にお答えいたします。
ベリーツの現状ですが、まず、イチゴの栽培農家、イチゴを作っている栽培農家の方々が二十一農家あります。その方々の栽培規模が約六・一ヘクタールとなっております。そのうち、現在ベリーツを作付栽培している方が農家数で十七農家、作付面積で一・三ヘクタールですので、約四・八ヘクタールほどがベリーツ以外の品種、さがほのか等々になると思うんですが、そういった品種を作付している状況となっております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)四点目のサテライトオフィスについてですが、具体的な相談や申請がどうなっているのか質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)商工振興課長。
◯商工振興課長(中園浩一君)再質疑にお答えをいたします。
具体的には、情報サービス業等からですけども、今のところ数件ほど問合せ等があっているような状況でございます。
以上でございます。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)制度の周知や募集方法について伺います。
◯議長(
衛藤博幸君)商工振興課長。
◯商工振興課長(中園浩一君)制度の周知につきましては、ホームページ等を通じて周知を図ってまいりたいと考えております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)補助金の採択後の運営などについての縛りについて伺います。
◯議長(
衛藤博幸君)商工振興課長。
◯商工振興課長(中園浩一君)補助金採択後につきましては、運営に必要な通信費等に対する補助を設けております。こちらが最大五年間となっておりますので、ちょっとこの中で状況等については確認ができるものと考えております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)家の改築とか新築とか、建物の。そういうものについての補助が上限五百万というような内容だったと思いますが、実施してから何年間の縛りがあるとか、そういう内容を設けているのかどうか質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)商工振興課長。
◯商工振興課長(中園浩一君)実施後につきましては、通信費等に対する補助がございますので、こちらが五年間となっておりますので、この間につきましてはですね、経営状況等については把握をしてまいりたいと考えております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)通信費のレンタル契約とかで五年というのがあったと思うんですけれども、購入に対する補助とか、改築に対する補助とかだと、なかなか縛りにはなりにくいと思うんですが、難しくなったので、一年で撤退とかということについてはどういう対応をされるのか質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)商工振興課長。
◯商工振興課長(中園浩一君)お答えいたします。
そちらにつきましても、通信費等に対する補助がある間の五年間につきましては、確認をしてまいりたいと考えております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)五点目の柳ヶ浦駅の整備ですが、内容を見ると、テーブルとかベンチとか設置をされる予定になっておりますが、用途について伺います。
◯議長(
衛藤博幸君)都市計画課長。
◯建設水道部長兼都市計画課長(大木敏之君)再質疑にお答えします。
テーブルベンチについては、軽食の休憩スペースとして考えております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)その運営時間としては、先ほどの説明では三時からということでありましたので、何時ぐらいまで、あと実施時期について伺います。
◯議長(
衛藤博幸君)都市計画課長。
◯建設水道部長兼都市計画課長(大木敏之君)再質疑にお答えします。
運営時間につきましては、まだ正確には決めていませんけども、朝から夕方まで、インフォメーションも兼ねていますので、できるだけ長い時間空けておきたいなというふうに思っております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)実施時期については、いつを想定しているのか質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)都市計画課長。
◯建設水道部長兼都市計画課長(大木敏之君)大変失礼しました。お答えします。
令和五年四月一日からの運営を目指しております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第三十八号 令和四年度宇佐市介護保険特別会計補正予算(第一号)を議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
十四番 今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)議第三十八号について、議案質疑いたします。
五ページになります。
介護保険基金一億二千六十五万四千円について、第八期計画における推移と計画に対する分析内容について伺います。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁を介護保険課長。
◯介護保険課長(後藤由紀子さん)介護保険課長の後藤です。十四番 今石議員の議案質疑にお答えします。
議第三十八号 令和四年度宇佐市介護保険特別会計補正予算(第一号)について、介護保険基金の第八期計画における推移と計画に対する分析内容についてですが、第八期介護保険事業計画の初年度である令和三年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、保険給付費が減少したこと等が影響し、実質収支は三億二千六百九十二万九千円となり、介護保険事業精算に伴う国県等返還金を差し引いた令和三年度にかかる実質的収支は、一億二千六十五万五千円の黒字となる予定です。
介護保険基金につきましては、令和二年度末残高二億円に対して、令和三年度末残高は二億八千三百二十七万六千円となっており、今回の補正で、前年度余剰金一億二千六十五万五千円を積立てし、当初予算で六千二百七万七千円を取り崩すこととしているため、令和四年度末の基金残高は三億四千百八十五万四千円を予定しております。
また、令和三年度の主な実績につきましては、保険給付費が計画値六十四億一千九十万四千円に対し、決算見込額が五十九億三千八百十九万九千円。地域支援事業費は三億八千二百四十二万二千円に対し、三億三千五百九十六万四千円で、いずれも計画値の範囲内で推移しており、安定的な運営ができていると考えております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)コロナの影響ということで給付が減ったことによって、基金がちょっと積み増されたという内容でした。四年度末で三億四千万円ということでありますが、この基金の運用については、これまでもそうだったと思うんですよ。今後も、介護保険料の負担軽減に使われるという考え方なのか、質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)介護保険課長。
◯介護保険課長(後藤由紀子さん)再質疑にお答えいたします。
基金につきましては、第七期と同じく、積み立てられた基金を充当した上で、保険料を計算していきたいと思っております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第三十九号 令和三年度宇佐市水道事業会計決算の認定についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
三番 赤野道和君。
◯三番(赤野道和君)三番
赤野道和です。
四点あります。
十一ページの経営指標に関する事項の中に、経営収支比率の一〇一・四六%とありますが、これは大丈夫な数値なんでしょうか。
二点目、別紙の令和三年度宇佐市公営企業会計決算審査について報告という部分に、二ページですが、有収率の向上のために何をすべきなのでしょうか。
三点目、関わって、有収率の向上のために昨年度したことをお知らせください。
四点目、三ページに、令和三年三月に策定された宇佐市水道事業経営戦略が載っていますが、この概略説明をお願いいたします。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁を、上下水道課長。
◯上下水道課長(土居 徹君)上下水道課長の土居でございます。三番 赤野議員の議案質疑にお答えいたします。
議第三十九号 令和三年度宇佐市水道事業会計決算の認定についての一点目、経営指標に関する事項の経常収支比率の一〇一・四六%は大丈夫なのかについてですが、公営企業会計における経常収支比率とは、給水収益や一般会計繰入金等の収益で、維持管理費や支払い利息等の費用をどの程度賄えているかを示す経営指標です。
この数値が一〇〇%を超えて高いほど経営状況が良好と言え、一〇〇%以上あれば経常利益が生じており、一〇〇%未満であれば経常損失が生じていることを意味します。
当該決算における経常収支比率は一〇一・四六%で、健全経営の水準とされる一〇〇%を上回っていることから、健全な経営が行われていると考えており、最終損益である当年度純利益についても、一千三百九十万一千円の黒字となっております。
二点目、有収率の向上のために何をすべきなのかについてですが、有収率とは、給水する水量と料金として収入のあった水量との比率であり、有収率の高低は直接水道事業の経営に影響するため、これを高いレベルに維持することが求められています。
有収率を下げている大きな原因は漏水であると考えており、この対策として漏水調査を実施し、市内の全管路網の漏水箇所を早期に発見、修繕する必要があります。
三点目、有収率向上のために昨年度したことはについてですが、市内の給水区域内をブロックに分け、順次、漏水調査を実施しています。また、漏水が疑われる場所があれば、職員が随時調査を行い、修繕に努めております。
なお、令和三年度の漏水調査は、旧宇佐では、閤、樋田、別府、下矢部、下拝田、上拝田、山本、中原の計八地区、旧安心院町で、上市、下毛、木裳、荘の計四地区において、個別音聴調査三千五百七十七戸、路面音聴調査八十九・九キロメートルの実施を行い、その結果二十三か所の漏水修繕を行いました。
四点目、令和三年三月策定された宇佐市水道事業経営戦略の概略説明をについてですが、宇佐市水道事業経営戦略は、総務省の要請により公営企業の一層の経営基盤の強化を図ることを目的とし、令和三年三月に策定したもので、計画期間は令和三年度から令和十二年度までの十年間となっております。
計画の概要は、給水人口、水需要及び料金収入の推移などの将来の事業環境、安心かつ安定した給水と事業運営面に関する経営の基本方針、老朽化した各施設の更新費用等の見通しと、それに基づく投資、財政計画を柱としており、今後の水道事業の健全経営を図りながら、持続可能な経営に向けた取組を進めていくことを目的としたものとなっております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。
赤野道和君。
◯三番(
赤野道和君)宇佐市水道事業経営戦略の概略の中ですが、五点目、投資財政計画の中の財政についての最後の段落に、旧簡易水道に係る施設の大規模な管路更新、耐震化等の実施に当たっては、原則として補助事業を前提としますという部分があるんですが、これは地元負担が何割かあって、水道会計から補助が何割かということでしょうか。
◯議長(
衛藤博幸君)上下水道課長。
◯上下水道課長(土居 徹君)再質疑にお答えいたします。
この分につきましては、地元負担はありません。国庫補助、県補助、市の費用によって更新するということになっております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第四十号 令和三年度宇佐市下水道事業会計決算の認定についてを議題といたします。
次の通告がありますので、発言を許します。
十四番 今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)十四番 今石です。
議第四十号について、四点質疑いたします。
一点目は、水洗化戸数の推移と目標に対する進捗状況。次に、別表資料四十二ページにあります下水道の普及率について。県下の状況がありますが、県下で最低レベルでございますが、昨年度の努力、今後の見通しについて伺います。
次に、水再生プラザについて進捗状況と、昨年度の事業内容、経営的な影響について。最後に、水再生プラザ建設に関わり、弁財川の河口に仮設ポンプが設置されましたが、住民の意見に沿ったものになっているのか、その効果見込みについて伺います。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)それでは答弁を、上下水道課長。
◯上下水道課長(土居 徹君)上下水道課長の土居でございます。
十四番 今石議員の議案質疑にお答えいたします。
議第四十号 令和三年度宇佐市下水道事業会計決算の認定についての一点目、水洗化戸数の推移と目標に対する進捗状況についてですが、本市の下水道事業における水洗化戸数は、令和元年度が七千百三十一戸、一万五千九百八十三人、令和二年度が七千二百六十四戸、一万五千九百八十九人、令和三年度が七千四百六十四戸、一万六千六百四十三人であり、年々増加しております。
目標に対しての進捗率ですが、目標値である令和十七年度末の水洗化人口数、二万三千二百五人に対する令和三年度末時点の進捗率は、七一・七%となっております。
二点目、下水道の普及率について、県下で最低レベルだが、昨年度の努力、今後の見通しはについてですが、本市の下水道普及率は、公共下水道、特定環境保全公共下水道並びに農業集落排水の普及状況を示すものであります。
本市におきましては、全体の面積、人口に対して、これらの下水道が限られた区域にあることや、近年、下水道区域の大幅な拡大もなかったことから、このような低い数値となっていると考えています。
しかし、令和二年度より、柳ヶ浦地区にて新たな下水道処理施設である水再生プラザの整備に取り組んでおります。
今後の見通しですが、水再生プラザが供用開始された際には、下水道利用者の増加に伴い、普及率が向上していくものと考えています。
三点目、水再生プラザについて、進捗状況と昨年度の事業内容、経営的な影響についてですが、水再生プラザの建設は、令和二年度から令和四年度の三か年で整備を行っております。昨年度は水処理施設の躯体が完成しており、現在は管理棟、外構、水処理施設の機械及び電気設備の工事を行っております。
また、経営的な影響についてですが、供用開始に伴い、減価償却が開始すること等により費用が増加することが見込まれますが、建設に投じた費用の多くは国の補助金、補助対象となっていることや、企業債の活用等により、できるだけ経営的な影響が少なくなるよう努めております。
四点目、水再生プラザ建設に関わり、弁財川の河口に仮設ポンプを設置しているが、住民の意見に沿ったものとなっているのか。その効果見込みはについてですが、弁財川の河口の仮設ポンプ設置につきましては、弁財川周辺の浸水対策として、区長及び地元関係者と現地で協議を行いながら実施をしました。
効果につきましては、大雨時には強制排水を行うことから、浸水被害の軽減を図れるものと考えています。
今後、状況を見ながら、仮設ポンプの稼働設定水位の調整を地元と協議してまいりたいと考えております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁終わりましたが、再質疑はありませんか。
今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)再質疑いたします。下水道料金についてですが、水道料もそうなんですけど、高いという声をお聞きしますが、県下での比較ではどの程度なのか。今後の見通しについて質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)上下水道課長。
◯上下水道課長(土居 徹君)再質疑にお答えいたします。
現在、県内の下水道料金の状況につきましては、七番目、大体中間ぐらいの基準で推移しております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)強制ポンプが設置された弁財川についてでございますが、放流先になって、その管理についても地元から声が上がっているところですけど、植物が繁茂して、流れを遮っているという声もあるので、十分な流れを確保するよう、丁寧な管理を求めるものですが、再質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)上下水道課長。
◯上下水道課長(土居 徹君)お答えいたします。
現在、藻とかがポンプにかからないような籠マットで砕石を入れて、流れ込まないような設備は整えておりますが、状況によってはそれを超えて、ポンプ周りに集まることもあろうかと思っておりますので、そこは状況を見ながら、また管理を行っていきたいと考えております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第四十一号、宇佐市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
三番 赤野道和君。
◯三番(赤野道和君)三番
赤野道和です。二点あります。
一点目は、この条例の一部改正についての詳しい説明をお願いします。
二点目は、職員にとってのプラス面を教えてください。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁を、総務課長。
◯総務課長(後藤 優君)総務課長の後藤です。
三番 赤野議員の議案質疑にお答えします。
議第四十一号 宇佐市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についての一点目、詳しく説明をについてですが、今回の改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、条例に定める育児休業の取得に関する規定を整備するものです。
まず、法律の主な改正概要を説明しますと、育児休業の取得回数が、現行、原則一回までのところ、二回まで可能となります。加えて、子の出生後八週間以内の育休、いわゆる産後パパ育休も、現行一回までのところ、二回まで取得することが可能となります。
この法律改正に伴い、人事院規則が改正されましたので、条例に定める規定を同様に改正いたします。
その主な内容といたしまして、常勤職員に関する部分として、育児休業の取得回数が原則二回まで可能となったことから、現行、再度取得のため、育児休業等計画書による申出の必要がなくなります。
また、非常勤職員に関する部分として、育休取得に係る任期の要件は、子が一歳六か月に達するまで任期が満了しないことでありますが、産後パパ育休においては、出生後八週間を経過した翌日から六か月を経過する日までに任期が満了しないことと緩和されます。また、子が一歳以上一歳六か月未満の期間での夫婦交代の取得を可能にするなど、柔軟化を図っています。
なお、施行日は、法改正の施行日と同様に、十月一日といたします。
二点目、職員にとってのプラス面はについてですが、今回の人事院規則の改正に準じた内容とするため、本条例のほかに、規則なども改正する必要があります。
その主な内容は、産後パパ育休の取得に係る請求期限が、現行一か月前までのところ、二週間前までの請求に短縮するとともに、期末勤勉手当における育児休業期間の除算の取扱いを見直し、産後パパ育休の期間とそれ以外の育休の期間が一か月以下であれば、除算しないこととなります。
法改正による育児休業の取得制限の緩和や人事院規則に準じた改正により、育児休業の計画が立てやすくなるなど、取得しやすい環境が整い、育児を行う職員の仕事と家庭生活の
両立を支援することになります。これにより、男性職員の育児休業の取得率向上にもつながるものと考えています。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁終わりましたが、再質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)
質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第四十二号 宇佐市手数料条例の一部改正についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
三番 赤野道和君。
◯三番(赤野道和君)三番
赤野道和です。二点あります。
一点目は、多機能端末機を使ったときの手数料を百五十円値下げする対象、これだけ増やす理由はどこにあるでしょうか。
二点目、
マイナンバーカード利用者の利便性向上のコストを非利用者にも負わせているという批判にはどう答えるのでしょうか。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁を、
市民課長。
◯市民生活部長兼
市民課長(久保文典君)
市民課長の久保でございます。
三番 赤野議員の議案質疑にお答えします。
議第四十二号 宇佐市手数料条例の一部改正についての一点目、多機能端末機を使ったときの手数料を百五十円値下げする対象を増やす理由についてですが、現在、
マイナンバーカードを利用していただくことで、全国のコンビニエンスストア等の多機能端末機で住民票の写しと印鑑登録証明証を交付していますが、市民サービスの向上、及び対面での交付申請を避けることで新型コロナウイルス感染防止を図るために、令和五年四月一日よりコンビニ交付サービスを拡大し、戸籍の謄本、抄本、附票の写し、所得証明書、所得課税証明書を交付するものです。
二点目、
マイナンバーカード利用者の利便性向上のコストを非利用者にも負わせているという批判にはどう答えるのかについてですが、
マイナンバー制度は行政を効率化し、公平公正な社会を実現する社会基盤です。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一の情報であることを確認するために活用されます。
本市としましても、
マイナンバー制度の市民生活への必要性を認識し、
マイナンバーカードの普及促進のため、利便性の向上に努めています。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁終わりましたが、再質疑ありませんか。
赤野道和君。
◯三番(
赤野道和君)一点目は、確かに増える部分は分かるわけですけど、これだけ増やす理由は何でしょうかと、理由をお尋ねしたんですけど。
◯議長(
衛藤博幸君)
市民課長。
◯市民生活部長兼
市民課長(久保文典君)
市民課長の久保でございます。お答えします。
今、利便性とおっしゃられます。これまで住民票の写しと印鑑登録証明書のみを交付しておったんですけれども、やはり、戸籍の謄本や抄本、附票の写しなども利用者が多いということで、この利用者の多い分もコンビニエンスストアで取れるようにコンビニ交付サービスを拡大するものです。これで市民の利便性が向上するものと考えております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)赤野道和君。
◯三番(
赤野道和君)そのほかには、やっぱり
マイナンバーカードの普及を図ろうという国の政策を追ってのことと考えるんですが、違いましょうか。
◯議長(
衛藤博幸君)
市民課長。
◯市民生活部長兼
市民課長(久保文典君)再質疑にお答えします。
マイナンバー制度をデジタル社会における社会基盤として利用することにより、行政の効率化、市民の利便性の向上、そして、公平公正な社会を実現するものです。行政手続をオンライン化する等の効率化を図ることで、市民にとってより便利な生活になるものと考えております。そのため、本市としましても、
マイナンバー制度の市民生活への必要性を認識し、
マイナンバーカードの普及促進に努めているところです。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)赤野道和君。
◯三番(
赤野道和君)二点目の答弁ですが、もっと分かりやすく言うと、
マイナンバーカードを作りたくないと、使いたくないという方の税金も含めてですね。これは宇佐市だけじゃなくて、国もそうなんですけども、使う人の利便性を高めるために、作らない、使わない人の税金を使うという批判にはどう答えるんでしょうか。
◯議長(
衛藤博幸君)
市民課長。
◯市民生活部長兼
市民課長(久保文典君)お答えします。
先ほども、私述べましたけれども、この
マイナンバーカードが普及することで、市民生活、行政の手続をオンライン化するなどの市民生活にとって便利になることが多いと考えておりますので、市民の皆さんには、ぜひ
マイナンバーカードを取得していただいて、普及を広げたいと思っております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第四十三号 宇佐市ふるさと応援基金条例の一部改正についてを議題といたします。
通告はありませんが、質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第四十四号 権利の放棄についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
五番 中本毅君。
◯五番(中本 毅君)中本でございます。では、議案質疑をいたします。
議第四十四号 権利の放棄についての件。議案書の三、放棄の理由の欄に、平成三十年三月九日に宇佐市と株式会社グリーンパークホテルうさで締結した土地使用貸借契約書の第十四条に、契約解除に伴う原状回復義務が規定されている。
しかし、施設を原状回復、撤去せず、第三者に売却し、利活用を図ることが双方にとって有益であるため、原状回復を求める権利を放棄するものであると書かれています。
この記述から、ホテル建物がホテル運営会社から第三者へと売却されることが読み取れますが、そこで、第一に、ホテル建物が売却される経緯をお伺いします。
第二に、情報開示可能であれば、ホテル建物の売却予定金額をお伺いします。また、その算定根拠をお伺いします。
第三に、今議会の開会日に行われた委員長報告の内容から、ホテル運営会社が直近時点で債務超過の状態にあることが分かります。債務超過であり、事実上破綻しているホテル運営会社の株式価値は、額面ではなく時価で評価すれば、限りなくゼロ円に近いと思われます。これを一部の株主のみに対して額面で買い戻す約束がなされていると、これまでの説明から認識していますが、実態をお伺いします。
第四に、額面での買戻しとなると、一株主が受ける譲渡対価は、千万円単位の高額になるものと推測されますが、実際の金額をお伺いします。
第五に、会社法百九条第一項は、株式会社は株主をその有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱わなければならないと規定しており、これは株主平等の原則として知られています。
委員長報告によれば、ホテル運営会社は、債務超過である以上、現物出資である市の持ち株は消滅する見込みとされていますが、その一方で、ホテル建物の売却により、運営会社に資金が入ることが決まった段階で、一部の株主のみに対して、額面での株式買戻しによる救済を図ると見られています。
これは株主平等の原則に反し、違法ないし不当ではないでしょうか。知人の弁護士にも聞いてみましたが、主張に妥当性があると言われました。市の認識をお伺いします。
第六に、ホテル運営会社には市が派遣している取締役もいらっしゃいますが、取締役としての善管注意義務をどのように果たしているのか、お伺いします。
第七、普通地方公共団体の所有に属する株式や出資による権利は、
地方自治法第二百三十八条に定められた公有財産であります。執行機関または職員は、当該財産の財産的価値を維持保全すべき作為義務を負っています。それにもかかわらず、その作為義務を怠ることは、財産の管理を怠る事実と呼ばれます。救済される株主がいる状況でありながら、市の持ち株が消滅する問題を放置することは、財産の管理を怠る事実に該当するのではないでしょうか。市の認識をお伺いします。
最後に、市は是正に向けて、水面下で誠実に協議を進めている状況ではないかと推察しますが、本件、権利の放棄を進める前提として、ホテル建物を売却する前後の法的瑕疵をなくすことができるのか、お伺いします。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁を、総合政策課長。
◯総合政策課長(本浪 亮君)総合政策課長の本浪です。五番 中本議員の議案質疑にお答えします。
議第四十四号 権利の放棄についての一点目、ホテル売却の経緯についてですが、令和二年七月のホテル業からの撤退表明以降、株式会社グリーンパークホテルうさでは、市を介して、市議会
特別委員会の御意見、御要望を拝聴しながら、ホテル継続の道を探ってきましたが、コロナ禍の影響等もあり、残念ながら断念せざるを得ない状況となりました。
そこで、医師会より要望が出されていた
検診センターへの転用について検討を進めた結果、本年三月に、ホテル建物を医師会へ売却することについて、関係者間で一定の合意形成が図れたところであります。
二点目、ホテル売却予定額についてですが、最終的な売却額は確定しておらず、予定額につきましては非公表となっています。なお、算定根拠につきましては、固定資産評価額をベースにしております。
三点目、株式の買戻しについてですが、六月の
特別委員会において、運営会社につきましては、株式会社グリーンパークホテルではなく、現在、自主的に運営を担っております筆頭株主の会社を指します。こちらが自社の責任において、民間株主の株式を購入する方向性について御説明しましたが、現在、その取扱いにつきましては、弁護士相談等を踏まえ、改めて協議を行っているところでございます。
なお、御説明した株取引は、あくまで民間の一般的な相対による株取引であり、証券用語としての買戻しには当たらないと認識しております。
四点目、株の買戻し金額についてですが、株の取扱い方法につきましては、現在再協議中であり、金額を含め、詳細は確定していません。
五点目、株主平等の原則についてですが、ホテル建物を売却した場合、その利益は運営会社ではなく、建物の所有者である株式会社グリーンパークホテルうさの収益となります。
そのため、仮に運営会社が民間株主の株を購入することになっても、それはあくまで運営会社の責任と負担に基づいて行われる株取引となります。
なお、それらが株主平等の原則に反する行為に当たるか否かにつきましては、現在、弁護士へ相談中の案件でありますので、現時点での市としての見解は控えさせていただきます。
六点目、取締役の善管注意義務についてですが、副市長が務める取締役は、取締役会で財務状況のチェックを行うほか、必要に応じて意見を述べるなど、ホテル経営に対して善管注意義務を果たしてきたと認識しています。
七点目、財産管理に関する作為義務についてですが、市では、ホテルの運営が株式会社グリーンパークホテルうさに移管された以降も、一定の関与を保ちつつ、サポートを行ってまいりました。
また、閉館後も、運営会社とともに、ホテル継続の道を探るなど、継続的かつ適切な財産管理に努めてきましたが、長引くコロナ禍の影響もあり、
検診センターへの活用を要望していた市医師会に建物の売却を図ることが株式会社グリーンパークホテルうさとして最善の策であると判断いたしました。
こうした状況下において、株式会社の財務状況が債務超過にある以上、結果的に持ち株の価値が低下することはやむを得ないと考えておりますが、引き続き、弁護士等の意見を拝聴しながら、関係者間で対応を協議してまいります。
八点目、法的瑕疵についてですが、権利の放棄に関する議案は、市と株式会社グリーンパークホテルうさとの間の契約上の問題であり、株式会社の内部的な問題である株式の処理とは、直接的には関連性はないものと認識しています。ただし、地方自治体が関わる案件として、法的な瑕疵が生じないように、適切に処理してまいりたいと考えております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第四十五号 私有財産の無償貸付けについてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
まず、六番 川谷光紹君。
◯六番(川谷光紹君)六番 求道会、川谷光紹です。十三点質疑いたします。
一点目、現在の貸付け予定地は、行政財産、普通財産のどちらか。
二点目、現在の貸付け予定地を管理している課は。
三点目、何をもって、公用もしくは公共用または公益事業の用に供すると判断するのか。
四点目、長期間、もしくは更新の延長が貸主に正当な理由がなければ断れない場合、権利金の支払いを受けることが社会通念上、一般的であるが、権利金について、どのような協議になっているのか。
五点目、貸し付ける土地の評価額は。
六点目、貸し付ける土地の賃貸借料の相場は。
七点目、無償の期間を十年に設定した理由について。
八点目、単年度黒字になった場合も無償なのか。
九点目、
医師会病院と健診センターを合わせた会計が赤字予定なのか。
十点目、固定資産税の取扱いについてはどうなるのか。
十一点目、グラウンドゴルフなど、他のスポーツ団体への説明状況は。
十二点目、近隣住民への説明会は行っているのか。
十三点目、第二種感染症指定医療機関として、県北地区で唯一の病院であるが、豊後高田市や中津市との協議はどのように行っているのか。
以上、十三点質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁を、健康課長。
◯健康課長(瀧口広子さん)健康課長の瀧口でございます。六番 川谷議員の議案質疑にお答えします。
議第四十五号 市有財産の無償貸付けについての一点目、貸付け予定地は行政財産、普通財産のどちらかについてですが、普通財産となっています。
二点目、貸付け予定地を管理しているかについてですが、現時点では総合政策課となっておりますが、今回、宇佐高田
医師会病院、
地域成人病検診センターに伴う案件でありますので、健康課で提案させていただきました。議決後に、所管替えをする予定です。
三点目、何をもって、公用もしくは公共用または公益事業の用に供すると判断するのかについてですが、宇佐高田
医師会病院は、開放型病院、地域医療拠点病院、第二次救急医療機関、僻地医療拠点病院、そして、災害拠点病院、第二種感染症指定医療機関など、多岐にわたっています。
特に、新型コロナウイルス感染症の大流行に対しては、北部医療圏における唯一の第二種感染症指定医療機関として、コロナ患者の入院治療はもとより、コロナワクチンの接種に関しても対応していただいております。
また、災害拠点病院である宇佐高田
医師会病院が、はちまんの郷余剰地に移転することで、市と連携して、大規模災害時に、三和酒類スポーツセンターを医療救護所として活用できることができ、これは市民の安全、命と健康を守ることにつながります。
このようなことから、公的機能を数多く有する医療機関として判断しています。
四点目、権利金についての協議についてですが、権利金とは、礼金と同じ趣旨のものを言い、賃借権設定の対価など、賃借人が賃貸人へ支払うもので、返還しなくてもよい性質を持っています。
しかし、宇佐市有財産規則には権利金の規定がございませんので、特に協議はしておりません。
五点目、貸し付ける土地の評価額についてですが、貸付け予定地の土地評価額は、土地総面積の固定資産評価額を貸付け面積で案分して計算されます。貸付け面積を案分して計算すると、川部千五百十五番のうち、貸付け部分については約三千九百万円。そして、一千五百七十一番の一のうち、貸付け部分については約七千三百万円で、合わせて約一億一千二百万円になります。
六点目、貸し付ける土地の賃貸借料の相場についてですが、市有財産の貸付けの際には、固定資産評価額を基に、宇佐市行政財産使用料条例第三条に定められた算定基準に基づき、貸付け料を算定いたしますので、算定基準に基づき計算した額は、年額約四百五十万円となります。
七点目、無償の期間を十年にした理由についてですが、本議会にて、無償貸付けについて提案させていただきました理由は、宇佐高田
医師会病院、
地域成人病検診センター建設基本計画にて、開院後七年目以降、黒字へ転換する収支試算を行っていますことから、設計、建設工事期間の三年と併せ、当初の貸付けを十年とし、その後については、経営状況等を考慮の上、再度判断を行うこととしています。
八点目、単年度黒字になった場合も無償なのかについてですが、十年ごとに経営状況等を考慮の上、判断し、恒常的に黒字が発生する状況であれば、有償での貸付けにしたいと考えております。
九点目、
医師会病院と健診センターを合わせた会計が赤字予定なのかについてですが、健診センターを含め、宇佐市医師会の会計については、コロナ禍を除き、通常は赤字が続いている状況です。
十点目、固定資産税の取扱いについてですが、貸付けする土地の所有者は宇佐市のため、固定資産税は非課税となります。
十一点目、他のスポーツ団体への説明状況についてですが、宇佐市医師会が策定した宇佐高田
医師会病院、
地域成人病検診センターの建設基本計画によりますと、建設場所については、グリーンパークホテルうさ近隣への建設案が示されたものの、土地の使用条件やホテル建物の活用可否など、不確定な要素があり、具体的な配置計画等には至らなかったと聞いています。そのため、本議会に提出させていただきました十年間の無償貸付け議案について、承認をいただけましたら方向性が確定しますので、建物や駐車場の配置が決定する基本設計が整った時点で、関係機関と協議、調整を進めることとしています。
十二点目、近隣住民への説明会についてですが、十一点目の回答と同様、不確定な要素があり、具体的な配置計画等には至らなかったため、関係者等との調整についても地元区長への説明程度にとどめざるを得なかったと伺っています。本議会に提出させていただきました十年間の無償貸付け議案について、承認いただきましたら、方向性が確定しますので、改めて、医師会より地元に対して丁寧な説明をするよう伝えます。
十三点目、第二種感染症指定医療機関としての豊後高田市や中津市との協議についてですが、第二種感染症指定医療機関については、第七次大分県医療計画の中で、宇佐市、豊後高田市、中津市の北部医療圏では、宇佐高田
医師会病院と知事が指定していることから、隣接市との協議は実際は県が行っています。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁が終わりましたが、再質疑ありませんか。
川谷光紹君。
◯六番(川谷光紹君)今回、提出を求める資料の中で、普通財産貸付け申請書の写しと見取図の写しがなしということで返ってきておりますが、この理由について説明をお伺いいたします。
◯議長(
衛藤博幸君)健康課長。
◯健康課長(瀧口広子さん)健康課長の瀧口です。再質疑にお答えします。
まず、貸付け申請書なんですが、こちらのほうは、宇佐市有財産規則においては、もちろん、普通財産を貸付けようとするときは、借り受けようとする者に普通財産貸付け申請書を提出させるというところが明記されております。
ですが、議会の議決を得られなければ、貸付け要望に対する行政処分の決定を行うことができないということで、提出していただくことは保留いたしました。
なお、前回のグリーンパークホテルうさについても、同様の手続をしていましたので、これを踏まえております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)川谷光紹君。
◯六番(川谷光紹君)先ほど説明がありました宇佐市有財産規則の第二十条についてですが、そこの四項目めのところに、無償又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由と書いてあるので、この議会での議決がその根拠と理由になるのだと私としては判断をしていたんですが、その法的根拠について、順序として間違えていないのか、確認をお願いいたします。
◯議長(
衛藤博幸君)健康課長。
◯健康課長(瀧口広子さん)再質疑にお答えします。
まず、順序ということなんですが、今議会にかけることと併せて、公共性とか、病院とか建設に伴う公益性が、お話しさせていただいて、それが認められれば、併せて議決されて、そして、貸付けの申請書をいただく段取りになると判断をいたしました。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)川谷光紹君。
◯六番(川谷光紹君)じゃあ、健康課として判断されたのか。それとも、総務課の中の法務相談の係で判断したのか、お伺いいたします。
◯議長(
衛藤博幸君)総務部長。
◯総務部長(祥雲弘一君)総務部長の祥雲でございます。再質疑にお答えをいたします。
今回の案件につきましては、御承知のとおり、無償貸付けの案件でございますので、
地方自治法の第九十六条第一項第六号により、議会の議決が必要となります。ですので、現時点ではそもそも無償貸付け自体がない状態、できない状態でございますので、申請書をいただいてはおりません。
そこで、本案件が議決をいただければ、そこから初めて事務処理がスタートできますので、申請書を提出いただくことになります。例えば、補助金申請で例えますと、予算のない時点では補助金の申請は受け取れません。議決後に、予算が成立した後に、初めて申請書を受け取るというような形になりますので、それと同じ事務手続を取っているというところでございます。
以上でございます。
◯議長(
衛藤博幸君)川谷光紹君。
◯六番(川谷光紹君)よく分かりました。ありがとうございます。
先ほど、公共性というところで、三点目の質疑に付随するわけですけれども、平成十九年十二月二十七日に判決された大分地方裁判所での判決文の中なんですが、無償貸付け契約は公益上の必要性のほかに、当該貸付けの目的、規模、効果のほか、当該財産の従前の利用状況等諸般の事情を考慮して、当該貸付けを行った地方公共団体の長の判断が著しく不合理で、裁量権の逸脱濫用がある場合のみ、当該貸付けが違法となると解するのが相当であるというふうにあるので、今回の無償貸付けの提案をするに当たっては、逆に取りますと、公益上の必要性のほかに、当該貸付けの目的、これは先ほどの説明で理解できました。規模と効果、また、当該財産の従前の利用状況ということで、グラウンドゴルフ場として活用されてたと思うんですが、そこの事情についての考慮はどのように行ったのか、質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)健康課長。
◯健康課長(瀧口広子さん)再質疑にお答えします。
今既に使われているグラウンドゴルフの方々に対しても、今回議決が通りましたら、きちんと説明をして、それに伴うお伝えしないといけないところとかをきちんと踏まえて、医師会のほうにもきちんとそれに対応してもらうように働きかけるというふうにしております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)川谷光紹君。
◯六番(川谷光紹君)それでは、規模と効果についてはどのように協議されたかお伺いいたします。
◯議長(
衛藤博幸君)健康課長。
◯健康課長(瀧口広子さん)まず、規模についてですが、ホテル、そして、隣接する病院、そして、患者さん、そして、職員の方が駐車場というところ、ホテル側を中心に前と後ろと、どの範囲というところがありますので、最大値の面積で計上しております。
そして、効果については、あそこにできるところとかいうところの点では、全て宇佐市民の医療に対する、直結したものにつながるというふうに考えましたので、その分の医療環境の向上につながるというふうに効果を判断しております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)川谷光紹君。
◯六番(川谷光紹君)規模について、面積の規模は分かったんですが、財源についての規模はいかがでしょうか。
◯議長(
衛藤博幸君)健康課長。
◯健康課長(瀧口広子さん)実際は、実施主体は宇佐市医師会になりますので、建設のための基金をためているというところは聞いております。公的な部分については、市のほうも応分の配分ということで、その分については考えていくというふうに踏まえております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑ありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
次に、十三番 辛島光司君。
◯十三番(辛島光司君)安心しました。
議第四十五号 市有財産の無償貸付けについて質疑をいたします。
一点目、相手方名称の変更等もありました。宇佐医師会と宇佐高田
医師会病院と宇佐高田地域センター、それぞれの役割と関係についてお聞きします。
二点目、宇佐市医師会より、建設予定地については、いつ、どのような申出があったのか、お聞きします。
三点目、
検診センターの土地は無償貸付けに含まれているのか、お聞きします。
四点目、土地評価額から一般貸付け、もしくは売却した場合の金額についてお伺いいたします。
五点目、無償貸付け期間を十年とした根拠は。また、市医師会が策定した建設基本計画では、七年目以降に黒字化となる試算だが、詳細についてお聞きいたします。
六点目、事業と運営において、宇佐市と豊後高田市、宇佐市医師会と豊後高田市医師会、四者間で、それぞれの役割と支援範囲とを明確に協議しているのか、お聞きいたします。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁を、健康課長。
◯健康課長(瀧口広子さん)健康課長の瀧口です。十三番 辛島議員の議案質疑にお答えします。
議第四十五号 市有財産の無償貸付けについての一点目、医師会、
医師会病院、
検診センター、それぞれの役割と関係についてですが、宇佐市医師会は、一般社団法人宇佐市医師会として運営主体となっており、宇佐高田
医師会病院及び宇佐高田
地域成人病検診センターは、この一般社団法人宇佐市医師会の運営施設となっております。
それぞれの役割としましては、宇佐市医師会は、宇佐高田
医師会病院、宇佐高田
地域成人病検診センターの運営主体であり、宇佐高田
医師会病院は、開放型病院としての地域の医療機関からの紹介患者を中心に、第二次救急医療機関、へき地医療拠点病院、災害拠点病院、第二種感染症指定医療機関など、多岐にわたっています。特に、新型コロナウイルス感染症の大流行に対しては、北部医療圏における唯一の第二種感染症指定医療機関として、コロナ患者の入院治療はもとより、コロナワクチン接種につきましても対応していただいております。
また、宇佐高田
地域成人病検診センターは、市民の健康増進や健康寿命の延伸を図るため、疾病の予防や早期発見のための各種がん検診や特定健康診査等が受診でき、要精密や要治療など、必要な保健指導が受けられます。そのほか、巡回の住民健診や学童健診、事業所健診等も実施しており、宇佐市の健康づくりに必要不可欠な施設と考えております。
二点目、建設予定地の申入れについてですが、御案内のとおり、令和二年六月二十五日に、宇佐市医師会長から、
医師会病院等の新築移転についての陳情書が宇佐市議会議長に提出され、宇佐市長にも同内容の要望書が提出されています。その中に建設予定地の土地の無償貸付けの要望が記されています。
その後、株式会社グリーンパークホテルうさからホテル建物の
検診センター転用方針が示され、また、宇佐市医師会が建物の取得を希望するなど、関係者間で一定の合意形成が図れたため、市、株式会社グリーンパークホテルうさ、そして宇佐市医師会の三者で、令和四年三月二十四日に立地協定書を締結しました。
具体的な面積等については、協定に基づく協議の中で、五月三十一日に、宇佐市医師会から約三万平米の土地の無償貸付けについて、改めて申入れがあった次第です。
なお、市有財産規則では、普通財産を貸付けようとするときは、借り受けようとする者に普通財産貸付け申請書を提出させ、決裁を受けなければならないと規定されているため、議会議決を必要とする本案件においては、議会の議決をいただいた後に申請書の提出を求めることとしています。
三点目、
検診センターの土地は無償貸付けに含まれているかについてですが、貸付け範囲に含まれております。
四点目、一般貸付け、もしくは、売却した場合の金額についてですが、貸付けの場合には年額約四百五十万円となります。また、売却した場合の金額については、宇佐市医師会より、売買ではなく貸付けでの要望でありましたので、売却は想定しておりません。
五点目、無償貸付け期間の根拠、七年目以降、黒字化となる資産の詳細についてですが、本議会にて無償貸付けについて提出させていただきました理由は、宇佐高田
医師会病院、
地域成人病検診センター建設の基本計画にて、開院後、七年目以降、黒字へ転換する収支試算を行っていることから、設計、建設工事期間の三年と併せ、当初の貸付けを十年とし、その後については、経営状況などを考慮の上、再度判断をすることとしております。
黒字化となる試算としましては、事業費の適正化、経営改善の実施、特に、病院につきましては減価償却費の減少に伴うということで、七年目以降、経営状況が改善されるとの試算を行っているとのことです。
六点目、宇佐市、豊後高田市、宇佐市医師会、豊後高田市医師会の役割や支援方法の協議についてですが、地域医療の拠点病院として、第二次救急医療機関、そして、第二種感染症指定医療機関としても指定されており、新型コロナウイルス感染症患者専用の病床を確保し、対応していることから、県が示す北部医療圏としての役割を宇佐市、豊後高田市、そして、宇佐高田
医師会病院が十分連携の上、展開していると考えています。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁が終わりましたが、再質疑ありませんか。
辛島光司君。
◯十三番(辛島光司君)それでは、随時再質問いたします。
まず、一点目と六点目に関係あるんですけども、事業と運営において、宇佐市、豊後高田市、これ、協議したということですけども、この関係性、役割とか等をしっかり定めているような資料というのはあるんですかね。その体制に関して。
◯議長(
衛藤博幸君)健康課長。
◯健康課長(瀧口広子さん)健康課長の瀧口です。再質疑にお答えします。
まず、北部医療圏という捉え方で宇佐市、豊後高田市、中津市は捉えられます。この医療圏というそのものは、大分県の医療計画に則って医療圏がそれぞれ決められております。そして、県では、第七次大分県医療計画を二〇一八年から二〇二三年度の六か年計画で立てております。その中で、県内の医療圏の分配、医療圏の指定と、それに伴う主要な医療機関、担う医療機関の指定、それから、各市町村との連携というのが載っておりますので、大分県のほうで、そもそもが医療圏ごと、それぞれ調整していくというのがありますので、その中できちんと連携は取れているということです。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)辛島光司君。
◯十三番(辛島光司君)この事業に対する財政面での役割分担等というものを示す資料というのはございますか。
◯議長(
衛藤博幸君)健康課長。
◯健康課長(瀧口広子さん)再質疑にお答えします。
財源のほうは、第二次救急医療機関、これには大きな多くの補助金がございます。これ自体は、宇佐高田
医師会病院、(「すいません、あるのかどうかをお聞きしております」との声あり)
◯健康課長(瀧口広子さん)はい、あります。そういうのがあって、人口割でしている補助金があります。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)辛島光司君。
◯十三番(辛島光司君)それでは、この事業に関する財政的なその役割分担、範囲を示す資料があるということでしたら、その提出をお願いしたいと思います。
そして次に三点目なんですけども、いただいた資料では、これは宇佐市行政財産使用料条例に求める策定ということで、私、資料をいただいているんですけども、普通財産ということだったんですけども、一応普通財産ということですね。こっちが間違いなんですね、きっと。その辺ちょっと錯綜しておりますけども。これ、どの範囲の土地をという話です。先ほどからありました。これ、シミュレーションとも関係あるんですけども、都市計画のシミュレーションしたときのシミュレーションでは、敷地面積一万六千でシミュレーションされていますよね、計画の中で。そして、現在は三万一千平米になっていると。もうシミュレーションの中身も全然違ってきていると思うんですね。その辺を含めて、延べ床面積、そして、この都市計画をつくったときに、
検診センターの利用じゃなくて、
検診センターを建て替えるという下でのシミュレーションだったと認識しているんですけども、その辺を含む、現実に今の動きの中で現実に近いシミュレーションというものを根拠に十年、その根拠を示す協議した資料というのはございますか。
◯議長(
衛藤博幸君)健康課長。
◯健康課長(瀧口広子さん)それについての協議の資料はございません。ですが、シミュレーションの捉え方については、今回、医師会のほうも、建て替えということですが、そのシミュレーションを基にというところからの提出で判断をしました。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)辛島光司君。
◯十三番(辛島光司君)シミュレーションの基となるものがもう全くこの計画のときと変わってきているという中で、七年後の黒字化ということなんですけども、直近五年を見ると、令和三年度以前赤字と、
検診センターも病院も。これで、コロナ禍が落ち着いた後に、本当に七年目から黒字化にどうやってなるのかなというのが私たちには見えないというか、そういった判断の下で何年赤字が出るとかということが確定して、審議をしたいなというところでございます。ちょっとあまりにもシミュレーションが今の現状に合ってない。去年、昨年、敷地面積もそうですし、
検診センターの利活用のところもそうですし。
この都市計画のシミュレーションですね、これ、ざっくりとした恐らくシミュレーションだったと思うんですね。いよいよこういうふうに、市民の共有財産を無償でお貸しするとなると、やっぱり現実に即したシミュレーションを基に、その資料を基にしっかり判断したいんですね。それが議論であり、審議だと私は認識しております。
その資料がないということですので、何をベースにその金額とか期間とかを確定すればいいのかというのは、現時点で私では分からないんですけども、ないという以上、もうそれ以上、判断しようがございません。
次の市所有の普通財産ということですが、普通財産。規則に則れば、今の認識で行くと、決定した後に申請書を出してもらうということみたいなんですけども、今までも普通財産を貸し付けるときにも、決定した後に、申請書添付書類も含めて申請書を出してもらうということで、今までもそれでやってきたという認識でよろしいですか。
◯議長(
衛藤博幸君)総務部長。
◯総務部長(祥雲弘一君)総務部長の祥雲でございます。お答えをいたします。
通常の貸付けであれば、申請書が出てから貸付けの決定を行っております。今回の場合は無償貸付けということでございますので、議会の議決が必要だということで、申請書は議決後にいただくことにしております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)辛島光司君。
◯十三番(辛島光司君)通常だったら申請が先と。そして、そこに見取図だとか詳細の、今言ったシミュレーション等もできるような資料が上がってきて、それを基に判断できるということなんですけども、無償になると、逆に言えば、その判断基準となる詳細の添付書類がない中で、先に、何年か無償貸付けをするということは先に決まるということになりますので、その順序等がこの規則にも照らし合わせて、先ほど川谷議員も言ったように、法的にって、それは正しい手順なのかどうかまでは、法的にも私がちょっと把握できませんので、その辺はまたしっかり審議を委員会等も含めてしていただきたいなと思っております。
そして、五点目に関してなんですけども、要望書を申請代わりとしたという、申請申入れということですね。要望書は、たしか二年前にありました。一般質問でも言いましたけど、三月議会で、答弁では、具体的な進展はないということの答弁だったんですね。
ですので、そのときに、もしあれば、二年前のそのこと、今おっしゃっているようなことを説明していただければ、こういう申出があって、今審議しているとかという情報があれば、そのときからこちらも審議できたと、議論できたと思うんですけども、その辺のところがちょっと若干行き違い、前後になっている部分があろうかなと思います。
この十年、過去十年、公有財産の貸付けの申請書と添付書類等も恐らく取ってあると思うので、それもまた提出をお願いいたします。
再三、一般質問等でも取り上げました。コロナ禍の中で、市民の命を健康を身を挺して守っていただいた医師会さんの行動に対して、誠意を持って、この議案を上程したものと理解しております。その点においては、私も全くもって激しく同意いたしておりますし、ここにいる皆さんもきっと同じ気持ちだと思います。そうだと思います。
また、早期の建て替えについても、私も全くもって賛同しております。ですから、六月議会において、早めの
特別委員会の設置を議長にお願いした次第でもありますし、早く議論を始めて、早期の建て替えを何とか実現したいと。そういった思いで、私自身、訴え目指してきた次第でございます。
今回のように、特に重要な、市民にとっても重要な案件こそ、後々トラブルが起きたり、疑問が生じたりするたびに不信感を持たれないように、事業がストップしないように、進めないといけないと思っております。
その上で、市所有の公有財産は、市民の共有の財産でございます。とても大きな財産でございますので、今回の運用に当たっては、貸付金は三十年ということですので、三十年先を見据えた上で、確かな資料とデータに則って、シミュレーション等も含めて、則った上で、まず、当たり前の手続に則り、確かなデータの資料を基に、丁寧に慎重に審議を尽くし、市民に説明、市民が納得できる形で進めていただきたいと思っております。
◯議長(
衛藤博幸君)辛島議員、質疑の途中ですが、質疑の時間でありますので、端的に。
◯十三番(辛島光司君)私の意を尽くせたかどうか分かりませんけども、以上で議案質疑を終わります。
◯議長(
衛藤博幸君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第四十六号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
十四番 今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)十四番 今石です。
議第四十六号 長洲の複合施設の件でございます。三点質疑いたします。
入札参加業者数と落札率について。
次に、資材費高騰などの影響について。
あともう一点は、工期と、その間の利用者、近隣住民への対応について質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁を、社会教育課長。
◯社会教育課長(〆野勝教君)社会教育課長の〆野でございます。十四番 今石議員の議案質疑にお答えいたします。
議第四十六号 工事請負契約の締結についての一点目、入札参加者数と落札率についてですが、入札参加業者数は二社で、落札率は九六・九%でございます。
二点目、資材費高騰などの影響についてですが、今後、資材費高騰等が見込まれますので、国土交通省が示した労務費、原材料、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定や適正な工期の確保についてを基本に受注者と協議を行いながら、適正な対応を行うことと考えております。
三点目、工期とその間の利用者、近隣住民への対応についてですが、工期については、議会承認が得られましたら、事務手続を行い、本契約締結、翌日から三百六十九日間となります。その間の利用者についてですが、工事実施に当たっては、利用者の皆様には若干御迷惑をおかけする部分が想定されますが、現在の長洲公民館が使用可能でございます。近隣住民への対応につきましては、工事実施場所が小学校に隣接となることから、十分な安全管理に努めるとともに、近隣住民の方にも周知を行った上で、適切な対応に努めたいと思っております。
以上でございます。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁が終わりましたが、再質疑ありませんか。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十四番(今石靖代さん)複合施設ということですので、供用開始の時期について伺います。
◯議長(
衛藤博幸君)社会教育課長。
◯社会教育課長(〆野勝教君)再質疑にお答えいたします。
供用開始につきましては、十月を完成予定というふうには、工期については思っております。それから、引っ越し等もございますので、大体二月をめどに供用開始、開館というような形で今考えているところでございます。
以上でございます。
◯議長(
衛藤博幸君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
続いて、報告に移ります。
まず、報告第十二号 宇佐市土地開発公社の経営状況についてから、報告第十五号 公益社団法人安心院農業公社の経営状況についてまでの四件を一括して議題といたします。
通告はありませんが、質疑ありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
四件に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第十六号 債権放棄の報告についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
三番 赤野道和君。
◯三番(赤野道和君)三番
赤野道和です。
報告第十六号に対して一点あります。住宅新築資金等貸付金、一人で二件、約一千百十万円ですが、この一人で二件とはどういうことなのか。家が二軒ということなのか、その詳細を教えてください。
この一千百十万円ですが、いつ借りて、いつまでに返す予定だったものなのか、教えてください。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁を、建築住宅課長。
◯建築住宅課長(畑迫智統君)建築住宅課長の畑迫です。三番 赤野議員の質疑にお答えいたします。
報告第十六号 債権放棄の報告についての住宅新築資金等貸付金、一人で二件の詳細、及びいつ借りて、いつまでに返す予定だったものなのかについてですが、本件は住宅新築資金等貸付金について債権放棄のため、令和四年三月三十一日付で不納欠損処理したものを報告するものです。
一人で二件の詳細についてですが、一人に建物と土地の貸付けを行っているためで、住宅新築資金が七百一万四千百七十円、宅地取得資金が四百九万八十五円となっています。また、貸付け日は、建物が昭和五十五年三月、宅地が昭和五十五年二月で、償還期間はそれぞれ二十五年となっています。
なお、県から、大分県償還金推進事業補助金として九百二十八万五千円を受領しております。
以上で答弁を終わります。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁が終わりましたが、再質疑ありませんか。
赤野道和君。
◯三番(
赤野道和君)再質疑をします。まず一点目ですが、返すべき住宅新築資金等の貸付金は、あと何件、あと幾ら残ってるんでしょうか。
◯議長(
衛藤博幸君)建築住宅課長。
◯建築住宅課長(畑迫智統君)あと二百三十八件で、今のところ、六億九百九十九万四百五十七円がまだ債権として残っております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)赤野道和君。
◯三番(
赤野道和君)その住宅新築資金と住宅改修資金と宅地取得資金の三種類合わせて二百三十八件あって、その総額は約六億円を上回るようですが、これはいつの時代に、どのような方々に貸し出したものなんでしょうか。
◯議長(
衛藤博幸君)建築住宅課長。
◯建築住宅課長(畑迫智統君)制度的には、昭和四十四年から五十九年の間に実施された地域の老朽住宅の改修、増築、宅地取得のための資金を貸し付けた事業でございます。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)赤野道和君。
◯三番(
赤野道和君)今回のような住宅新築資金等貸付金のうち、どうしても返済できないものについては国が肩代わりしてくれるような支援制度があったと記憶しているんですが、それについて紹介をしていただけませんか。
◯議長(
衛藤博幸君)建築住宅課長。
◯建築住宅課長(畑迫智統君)再質問にお答えいたします。
大分県の償還金推進事業というものがございまして、それを利用して、補助金をいただきながら償還をしているところでございます。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)赤野道和君。
◯三番(
赤野道和君)国じゃなくて、大分県のということで、大分県のこの償還金、これを今回も使ったと考えてよろしいでしょうか。
◯議長(
衛藤博幸君)建築住宅課長。
◯建築住宅課長(畑迫智統君)今回もそれを利用しております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
本件に対する質疑を終結いたします。
最後に、報告第十七号 専決処分の報告について。道路管理上の瑕疵による事故に係る和解及び損害賠償の額の決定と報告第十八号 専決処分の報告について。交通事故に係る損害賠償の額の決定の二件を一括して議題といたします。
通告はありませんが、質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
二件に対する質疑を終結いたします。
以上で全議案等に対する質疑を終結いたします。
~ 日程第三
委員会付託 ~
◯議長(
衛藤博幸君)日程第三、
委員会付託を議題といたします。
議案十件につきましては、
タブレットに掲載のとおり、各
常任委員会に付託いたします。
以上で本日の日程は全て終了いたしました。
次の本会議は、二十二日午前十時から再開いたします。
日程は、委員長報告の後、委員長報告に対する質疑、討論、採決ほかとなっております。
本日はこれにて散会いたします。御苦労でございました。
散会 午後零時〇五分
宇佐市議会...