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  1. 宇佐市議会 2020-02-18
    2020年02月18日 令和2年第1回定例会(第1号) 本文


    取得元: 宇佐市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-29
    2020年02月18日:令和2年第1回定例会(第1号) 本文 (99発言中0件ヒット) ▼最初のヒット箇所へ(全 0 箇所) / この文書をダウンロード   ○ 会 議 の 経 過(一日目)           開議 午前十時〇〇分 ◯議長(衛藤博幸君)皆さん、おはようございます。  けさはですね、朝、我々の郡部のほうでですね、田舎のほうではもう七センチぐらい真っ白に一面ですね、銀世界ということになりました。さすがにこっちの平野部に来たら積雪ありませんでしたけど。いろいろ今、ニュースのトップも社会中で今大変問題視されておりますコロナウイルスの問題、社会中、今おびえあがっているというような状況であります。また、宇佐市で発生しました殺人事件につきましても、一日もですね、早い解決を望むところであります。  いよいよですね、本議会から新しい議場、この新議場での開会となりました。もう何か皆さんちょっと勝手が違う部分がまだあろうかと思いますが、一日も早くなれてですね、この議場での議論が市民の福祉の向上につながることを大きく期待するところであります。  ただいま出席議員は二十三名で、地方自治法第百十三条の定足数に達していますので、議会は成立いたしました。  これより、本日をもって招集されました令和二年三月第一回宇佐市議会定例会を開催いたします。  これより本日の会議を開きます。  議会運営委員会の結果について報告を求めます。  議会運営委員長 後藤竜也君。 ◯議会運営委員長(後藤竜也君)皆さん、おはようございます。議会運営委員長の後藤竜也でございます。  議会運営委員会の結果について報告いたします。  令和二年三月第一回宇佐市議会定例会の議会運営について、去る二月十二日に議会運営委員会を開催し、執行部より提出議案等の概要説明を受けた後、協議した結果、会期は本日二月十八日から三月十八日までの三十日間と決定いたしました。  次に、特別委員会設置について協議いたしました結果、議第八号 令和二年度宇佐市一般会計予算につきましては、予算特別委員会を設置し審査することに決定いたしました。また、委員の選出方法につきましては、議長を除く全議員の二十二名を委員に選出することに決定いたしました。  なお、本会議の議事日程及び各常任委員会の開催場所等につきましては、お手元に印刷配付のとおりであります。  以上で議会運営委員会の報告を終わります。 ◯議長(衛藤博幸君)議事日程は印刷配付のとおりでありますので、御了承願います。    令和二年三月第一回
                   会期及び議事日程表    宇佐市議会(定例会) ┏━━━━━┯━━━━┯━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 日次  │ 月日 │曜│開議時刻│         議事日程         ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃     │    │ │    │○開 会                  ┃ ┃     │    │ │    │日程第 一 会議録署名議員の指名      ┃ ┃     │    │ │    │日程第 二 会期の決定           ┃ ┃     │    │ │    │日程第 三 市長の施政方針         ┃ ┃     │    │ │    │日程第 四 諸報告             ┃ ┃     │    │ │    │日程第 五 議案等一括上程(議第一号~三  ┃ ┃第  一日│二月  │火│午前十時│      十号、報告四件)        ┃ ┃     │ 十八日│ │    │日程第 六 提案理由並びに議案等の説明   ┃ ┃     │    │ │    │日程第 七 継続審査、調査となっている   ┃ ┃     │    │ │    │      付託事件の報告         ┃ ┃     │    │ │    │日程第 八 予算特別委員会の設置      ┃ ┃     │    │ │    │日程第 九 予算特別委員会委員選任    ┃ ┃     │    │ │    │日程第 十 処分要求の件          ┃ ┃     │    │ │    │日程第十一 処分要求の件          ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第  二日│ 十九日│水│午前十時│予算特別委員会               ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第  三日│ 二十日│木│    │                      ┃ ┠─────┼────┼─┤ ─  │議案調査のため休会             ┃ ┃第  四日│二十一日│金│    │                      ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第  五日│二十二日│土│ ─  │休日のため休会               ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第  六日│二十三日│日│    │                      ┃ ┠─────┼────┼─┤ ─  │休日のため休会               ┃ ┃第  七日│二十四日│月│    │                      ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第  八日│二十五日│火│    │                      ┃ ┠─────┼────┼─┤ ─  │議案調査のため休会             ┃ ┃第  九日│二十六日│水│    │                      ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第  十日│二十七日│木│午前十時│日程第一 市政一般に対する質問       ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第 十一日│二十八日│金│午前十時│日程第一 市政一般に対する質問       ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第 十二日│二十九日│土│    │                      ┃ ┠─────┼────┼─┤ ─  │休日のため休会               ┃ ┃第 十三日│三月一日│日│    │                      ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第 十四日│  二日│月│午前十時│日程第一 市政一般に対する質問       ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第 十五日│  三日│火│午前十時│日程第一 市政一般に対する質問       ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第 十六日│  四日│水│午前十時│日程第一 議案等に対する質疑        ┃ ┃     │    │ │    │日程第二 委員会付託            ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第 十七日│  五日│木│午前九時│予算特別委員会               ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第 十八日│  六日│金│ ─  │議案調査のため休会             ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第 十九日│  七日│土│    │                      ┃ ┠─────┼────┼─┤ ─  │休日のため休会               ┃ ┃第 二十日│  八日│日│    │                      ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第二十一日│  九日│月│午前九時│予算特別委員会               ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第二十二日│  十日│火│ ─  │議案調査のため休会             ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃     │    │ │    │常任委員会                 ┃ ┃第二十三日│ 十一日│水│ ─  │総  務(開催場所 委員会室一)       ┃ ┃     │    │ │    │産業建設(開催場所 委員会室二)       ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第二十四日│ 十二日│木│ ─  │常任委員会                 ┃ ┃     │    │ │    │文教福祉(開催場所 委員会室一)       ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第二十五日│ 十三日│金│ ─  │予備日                   ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第二十六日│ 十四日│土│    │                      ┃ ┠─────┼────┼─┤ ─  │休日のため休会               ┃ ┃第二十七日│ 十五日│日│    │                      ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第二十八日│ 十六日│月│ ─  │予備日                   ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃第二十九日│ 十七日│火│ ─  │考案日                   ┃ ┠─────┼────┼─┼────┼──────────────────────┨ ┃     │    │ │    │日程第一 委員長報告            ┃ ┃     │    │ │    │日程第二 委員長報告に対する質疑、討    ┃ ┃第 三十日│ 十八日│水│午前十時│     論、採決             ┃ ┃     │    │ │    │日程第三 閉会中の継続審査及び調査     ┃ ┃     │    │ │    │○閉 会                  ┃ ┗━━━━━┷━━━━┷━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛   ~ 日程第一 会議録署名議員の指名 ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第八十八条の規定により、議長において、  八番 多田羅純一君  九番 河野睦夫君  を指名いたします。   ~ 日程第二 会期の決定 ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第二、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期は本日二月十八日から三月十八日までの三十日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
     よって、会期は本日二月十八日から三月十八日までの三十日間と決定いたしました。   ~ 日程第三 市長の施政方針 ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第三、市長の施政方針についてを宇佐市長 是永修治君。 ◯市長(是永修治君)皆さん、おはようございます。市長の是永でございます。  施政方針について申し上げます。  本日、令和二年第一回宇佐市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私とも御多用の中、御出席を賜り厚く御礼を申し上げます。  本定例会は新しい議場で最初の定例会であり、これまでの宇佐市議会の歴史を大切にしながら、二元代表制のルールのもと建設的な議論を重ね、よりよい市政を目指してまいりたいと存じます。  それでは、関係議案等の御審議をお願いするに当たり、令和二年度市政運営方針を申し述べ、議員各位並びに市民の皆様方の御理解、御協力を賜りたいと存じます。  私は就任以来、定住満足度日本一交流満足度日本一のまちを目指し、さまざまな施策を行ってきた結果、ハード・ソフト両面から整備が進みました。特に、これからの地域活性化や防災拠点となる本庁舎や安心院地域複合支所が完成するなど、新時代のまちづくりの礎を築くことができました。  しかしながら、本市を取り巻く情勢は、人口減少や大規模自然災害への対応など喫緊の課題が山積する一方、普通交付税の合併特例措置終了社会保障関連経費の増加が見込まれるなど、厳しい行財政運営を余儀なくされております。加えて、さまざまな技術革新やグローバル化、情報化など時代の変化にも適応していかなければなりません。  そのため、第二次宇佐市総合計画後期基本計画や第二期宇佐市まち・ひと・しごと創生総合戦略等を策定し、限られた財源の中で戦略的かつ計画的に各種施策を展開してまいる所存であります。実施に当たりましては、これまで同様、議員各位並びに市民の皆さんの声を十分お聞きしながら、全庁一丸となって誠心誠意取り組んでまいります。  次に、予算編成と予算規模について御説明いたします。  国の令和二年度予算編成においては、消費税増収分を活用した社会保障の充実や経済対策、歳出改革の継続により、経済再生と財政健全化の両立を図るとともに、地方においては人口減少対策など現下の政策課題に継続して取り組むことができるよう、一般財源等が確保されたところであります。  また、令和二年度は、第二次宇佐市総合計画後期基本計画及び第二期宇佐市まち・ひと・しごと創生総合戦略のスタートの年に当たることから、当初予算については、これまで取り組んできた施策について、事業効果の検証と創意工夫により継続と進化を図るとともに、人口減少対策や大規模自然対策グローバル化、情報化対策など、時代の要請に応じた新たな課題に対応するため、新時代挑戦予算位置づけ編成をいたしました。  具体的には、移住・定住支援や東京オリンピックパラリンピックを見据えた観光誘客などの地方創生対策防災情報システム整備や社会資本の長寿命化など安心確保対策、JR柳ヶ浦駅周辺整備や全国鏝絵サミットの開催支援、岳切渓谷キャンプ場の集客促進など、地域の特色を生かしたまちづくりに重点を置き編成しました。加えて、ICT活用による行政サービス、教育の向上や多文化共生など、新たな政策課題に対応する予算についても積極的に盛り込んだところであります。  一方で、普通交付税の合併特例措置終了を初め、社会保障関連経費などの増加が見込まれることから、より一層事業の選択と集中を進め、攻めと守りのバランスに配慮した予算といたしました。  これらを踏まえた令和二年度の一般会計予算案の規模は、三百十七億二百万円となっております。新庁舎建設事業などで増加した前年度と比較して三十一億八千八百万円、九・一%の減額となっておりますが、国の令和元年度補正予算を活用して前倒しした事業とあわせ、切れ目のない事業実施に努めてまいります。  次に、令和二年度の主要施策とその考え方について、順次御説明をいたします。  まず、総務費についてですが、周辺部及び小規模集落対策については、市内十八地区に設立された地域コミュニティ組織の活動を支援するとともに、設立十年目を迎える組織の新たなまちづくり計画の策定・推進を支援いたします。また、地域コミュニティ組織が実施する地域のインフラ整備や空き家改修を支援するとともに、引き続き自治区集会所の建設等を支援いたします。  移住・定住促進対策については、うさ暮らし移住満足度一〇〇%事業で、子育て世帯の移住者に対する住宅取得支援策を拡充するとともに、家賃支援事業を新設するなど、さらなる移住・定住の促進に努めます。また、若者の出会いの場の創出や低所得の新婚家庭を対象に家賃等の助成を行います。  ふるさと納税については、返礼品の拡充に加え、本市の魅力や産物を広くPRしていくとともに、業務の効率化を進め、さらなる寄附金の増額を目指します。  公共交通対策については、昨年度路線バスの廃止・減便に伴い、見直しを行ったコミュニティバスの評価検証を行うとともに、地域に合った持続可能な環境整備に努めます。  広報・広聴関係では、行政情報を提供する基本的媒体となる「広報うさ」の充実と、リニューアルした市ホームページや公式SNSなどインターネットを活用した情報発信に力を注ぐとともに、市長おでかけトークやふれあい出前講座を積極的に開催し、市民参加の機会の確保に努めます。  情報化の推進では、光インターネットの加入促進を図るとともに、光伝送網やWi─Fi環境等を活用した地域・家庭のICT化を推進いたします。また、多言語対応型のAI(人工知能)チャットボットや対話型AI翻訳機の導入により、デジタル市役所の構築を図り、効果的、効率的な行政サービスの提供に努めます。  市役所本庁舎及び安心院地域複合支所については、既存庁舎の解体工事や駐車場整備等の外構工事を計画的に進めるとともに、ラウンドアバウト、環状交差点の供用開始を見据え、中央島内にシンボル的なモニュメントを設置いたします。  地域の安全に関しましては、振り込め詐欺被害等に効果的な迷惑電話防止機能つき電話機購入助成事業を新設するとともに、安全安心パトロール車による通学路及び学校等周辺のパトロールや、運転免許証を返納した高齢者に対するバスやタクシー回数券交付を継続いたします。  国際交流については、国際感覚を身につけた人材を育成するため、高校生短期留学語学力向上促進に取り組みます。また、ホノルル市とのフレンドシップ協定記念事業として、要件を満たす団体に対し渡航費用の一部を助成いたします。さらに、宇佐市多文化共生・国際交流推進プランに沿って、日本人と外国人がともに安心して安全に暮らせる社会の実現に向けた環境整備に取り組みます。  マイナンバーの普及促進対策としては、今後予定されているマイナンバーカードを利用した各種サービスを受けるために必要なマイキーIDの設定支援を行います。  次に、民生費についてですが、障害者福祉関係では障害のある方が住みなれた地域で尊厳をもって自立した生活が送れるよう、環境整備や相談・支援体制の強化に努めるとともに、重度障害者に対するタクシー料金の助成を継続し、社会参加や活動範囲の拡大支援を行います。また、障害者の芸術・文化活動の機会を提供するとともに、東京二〇二〇パラリンピックへの関心を高めるため、八月に開催される平和のともしび式典で聖火フェスティバルを実施いたします。  児童母子福祉関係では、子ども・子育て支援事業計画に基づき、多様なニーズに対応した教育・保育サービスの充実、民間保育所の改築や研修支援などを継続するとともに、新たに新規保育士等に対し就職応援金を交付する保育士人材確保支援事業、並びに医療的ケア児が入所できるよう看護師配置の民間保育所等に委託する医療的ケア児保育支援事業を実施いたします。また、すくすく子育て祝い金などの経済的支援を継続するとともに、放課後児童健全育成については第二児童クラブの開設や貧困対策として利用料の減免額の拡充を図ります。さらに、子ども家庭総合支援拠点を設置し、児童相談所や関係機関と連携しながら児童虐待防止対策の強化に取り組みます。  生活保護制度関係では、制度の適正実施と被保護者の自立に向けた就労支援に努めるとともに、宇佐市社会福祉協議会との連携強化により、生活困窮者に対する自立相談支援の充実を行います。  高齢者福祉関係では、高齢者が健康で生きがいを持って社会活動ができるよう、老人クラブ等と連携し、ひとり暮らしの方への友愛訪問やシルバーセンター平成館での文化教養学習を支援いたします。また、高齢者の独居世帯等に緊急通報装置を設置する高齢者安心サポート事業を継続するとともに、成年後見制度の利用を促進し相談支援体制を強化いたします。さらに、介護サービス事業所の人材確保・育成を支援するため、就職奨励金及び継続勤務報奨金を交付いたします。  次に、衛生費についてでありますが、保健事業関係では、健康づくり事業の減塩・適糖キャンペーン健康チャレンジの充実、糖尿病や腎臓病の重症化予防対策、ピロリ菌や肝炎ウイルスの検査費助成など、がん予防対策を推進いたします。また、新たに各種がん検診検査費助成額を増額するとともに、四十・五十・六十歳を対象に施設健診での骨粗鬆症検査の費用を一部助成し、市民の健康増進、健康寿命の延伸に努めます。さらに、大人の風疹対策に取り組むとともに、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用の一部助成並びに骨髄バンクのドナー等に対する助成を継続いたします。  母子保健関係では、予防接種事業や健診事業の積極的な受診勧奨等により疾病予防に努めるとともに、健診精度を上げるため、視能訓練士による視覚検査に加え、保健師でも測定可能な眼科機器、スポットビジョンクリーナーを導入いたします。また、各種子育て教室乳児家庭全戸訪問事業など、母子保健事業の充実や子ども医療費、不妊治療費、インフルエンザワクチン接種助成などの予防接種費用の助成事業を継続するとともに、子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠・出産・子育て期の切れ目ない支援に努めます。  ごみの減量対策では、家庭系ごみについては、三切り運動や電気式生ごみ処理機の助成、コンポスト・ボカシ容器の貸与、段ボールコンポストの支給による生ごみの減量及び堆肥化、古布・古紙等の拠点回収によるごみのリサイクルの推進を引き続き行います。また、プラスチックごみやレジ袋の削減に向け、周知・啓発に努めます。事業系ごみについては、三〇一〇運動による食べ残しの削減や食材の使い切りなどの食品ロスの削減、多量排出者への分別による資源化の啓発を行い、ごみの減量化に努めます。  公害対策では、悪臭防止法に基づく規制地域、規制手法等の見直しを行い、臭気対策を進めます。  次に、労働費についてですが、人材のUIターンに向けた市内企業見学バスツアーや企業合同説明会を継続するとともに、高校生の地元就職促進に向け資格取得支援補助金の増額及び企業見学会や企業説明会の拡充に取り組み、中小企業の人材確保とあわせて高度技術化を支援いたします。  また、増加する外国人就労者対策として、語学教室・文化交流活動や外国人ネットワーク構築支援に取り組むとともに、高齢者等宅配サービス事業による中山間地域での買い物弱者対策を継続いたします。  次に、農林水産業費のうち農業関係については、国の経営所得安定対策や農地中間管理事業を活用しながら、水田農業の所得向上や農地集積の推進を図ります。また、意欲ある認定農業者や新規就農者の育成を図り、集落営農組織の法人化、企業の農業参入を促進することにより担い手の確保に努めるとともに、人・農地プランに基づき今後の農業を担う経営体への農地の集約化を促進いたします。さらに、地域の共同作業や営農活動を支援する中山間地域等直接支払交付金、多面的機能支払交付金などを推進いたします。  六次産業化では、宇佐ブランド認証品の販路拡大支援や地場産品の利用拡大を推進するとともに、加工品・特産品開発への支援強化と地域内連携による販売体制の構築を目指します。  営農基盤の整備では、活力あふれる園芸産地整備事業などにより、小ネギ、白ネギ、ブドウ、茶についての面積拡大と施設・機械の整備、集落営農構造改革対策事業などにより、担い手への機械導入を図るとともに、畜産生産振興対策事業などにより畜産の経営安定を目指します。世界農業遺産関連では、両合棚田再生プロジェクトの取り組みを推進いたします。  生産基盤の整備では、圃場の大区画化や水田畑地化、老朽化した農業水利施設の再構築を行う国営かんがい排水事業地区調査が円滑に進むよう営農計画の策定及び地元調整に努めます。また、安心院地域の国営緊急農地再編整備事業の推進に関係機関一体で取り組むとともに、計画的に地籍調査を推進いたします。さらに、近年頻発する大規模災害に対応するため、ため池整備やハザードマップの整備に取り組みます。  林業関係では、森林環境譲与税を活用し、経営放棄林の解消や担い手の育成推進を図るとともに、「大分乾しいたけ」の生産拡大を図るため、種駒への助成や散水施設、原木確保のための簡易作業路の整備を進めます。また、鹿・イノシシなどによる農林産物の被害軽減を図るため、集落への講習や防護柵の設置補助、捕獲班員の確保などに努めます。  水産関係では、長洲漁港の流通基盤整備を推進するとともに、高津漁港の浚渫及び計画的な藻場造成に取り組みます。また、内水面ではアユ、スッポン等、海面ではクルマエビ、ワタリガニ、アサリ等の放流を行うことで水産資源の維持回復に努めます。  次に、商工費についてですが、創業・起業対策として専門コーディネーターによる創業支援講座や相談体制、家賃・設備費等に対する助成などの充実を図ります。また、宇佐商工会議所などと連携し、市内企業の異業種間交流や人材育成などを積極的に行うとともに、小規模事業者持続化支援事業や空き家・空き店舗対策などの取り組みにより小規模事業者や商店街の活性化を進めます。  消費者行政対策では、インターネットトラブルが悪質・巧妙化していることから、小中学生・高齢者への啓発や消費生活センターでの相談事業を充実いたします。  企業誘致では、企業立地基盤整備事業による工場用地の確保に努めるとともに、投資及び雇用拡大奨励金制度を活用し、大分県や関係機関との連携を深めながら、トップセールスによる誘致活動を積極的に展開いたします。また、UIターン者を対象とした奨学金返還支援事業により地元企業への就職を促します。  観光関係では、豊の国千年ロマン観光圏、六郷満山関係などの広域連携事業の継続や、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会を主とした外国人観光客の誘客や受け入れ体制の整備に努めます。また、スポーツ大会等の開催やツアー造成に対して助成するとともに、引き続き観光ガイドの育成やタクシーガイドの活用、レンタサイクル事業など市観光協会と連携し各種施策を展開いたします。  グリーンツーリズムについては、教育旅行等の受け入れなど関係機関との連携を図るとともに、地域資源としての宇佐の鏝絵の保全及び全国発信を図るため、全国鏝絵サミットin宇佐の取り組みを支援いたします。  岳切渓谷キャンプ場については、リニューアルしたコテージ等を広く情報発信を行うとともに、山の日記念事業として、森の夕べコンサート(仮称)を地元と連携して開催し、利用客の集客強化を図ります。  次に、土木費についてですが、都市計画道路では、引き続き市道柳ヶ浦中央線の道路改良工事及び用地買収等を行うとともに、上田四日市線については、宇佐市土地開発公社による用地先行取得を進め、用地買収のスピード化に努めます。  市道では、リニューアルした岳切渓谷キャンプ場に向かう交通の利便性等を確保するため田所岳切線の整備を進めるとともに、完成した新庁舎の前に位置する東上田城井線の車道及び歩道の老朽化対策に着手いたします。  また、橋梁及びトンネル等の総点検による補修計画に基づき、安心院大見尾橋の耐震化ほか八橋の補修工事を実施するとともに、国道十号岩崎交差点の整備に合わせた国道沿線地域複合施設の整備促進に向け、道路管理者である国土交通省との連携を図ります。  さらに、通学路及び未就学児等の交通安全対策として防護柵の設置やグリーンベルト等、歩道空間の整備を行うとともに、安心・安全みまもり灯設置事業や支障木の撤去、草刈りなど、通行の安全確保と道路美化の推進を図ります。  都市計画事業では、宇佐市都市計画のマスタープランの見直しや立地適正化計画の策定に取り組むとともに、JR柳ヶ浦駅周辺整備については用地買収とあわせて駅舎改修工事に着手いたします。また、宇佐神宮周辺地区街なみ環境整備事業は、勅使街道や魚町通りの道路美装化整備に加え、観光客の回遊性向上に向けた整備等にも取り組みます。  住宅関連では、宇佐市公営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅の居住環境の向上に努めるとともに、建てかえ中の市営中須賀団地の整備を継続して行います。また、宇佐市空き家等対策計画に基づき実施した空き家実態調査の結果を活用し、空き家等の適切な管理を推進するほか、引き続き老朽危険家屋等や危険ブロック塀等の除却費、耐震診断及び耐震改修費の一部を助成いたします。  次に、消防費につきましては、大規模・複雑化する各種災害に迅速に対応するため、耐震性貯水槽の整備や消防車両等を更新するとともに、職員の災害対応能力の向上など人材育成を図ります。また、地域医療機関との連携をさらに推進し、救急救命士を初めとする救急隊員の資質向上に努めるとともに、定期的な救急救命講習を開催し、応急手当ての普及啓発を図り、救命率の向上を目指します。  消防団においても、常備消防との連携を図りながら、訓練等を通して消防団員の資質と機動力の向上に努めます。また、消防団積載車等の更新を計画的に行い、地域防災の充実強化を図ります。  さらに、市民への災害情報の的確な伝達手段を確保するため、防災行政無線のデジタル化を引き続き推進し、戸別受信機については希望する市内全域の世帯に無償貸与する方向で調整をいたします。また、自主防災組織の訓練や研修、防災資機材の拡充を支援するとともに、災害への備えとして備蓄品を増強いたします。  次に、教育費についてですが、学校教育施設では、宇佐市学校施設長寿命化計画の策定を行うとともに、引き続き学校教育施設の修繕や老朽遊具の撤去及び新設を行うなど児童・生徒の安全確保に努めます。  学校教育では、紙の教科書に加え、デジタル媒体の動く、音声の出る授業を行うとともに、中学生短期留学事業によりハワイ州との相互交流を深めます。また、複式授業改善や多人数学級支援、習熟度別学習のための指導教員、特別支援教育支援員を配置するとともに、スクールソーシャルワーカーを各学校に派遣いたします。教職員多忙化に対しては、スクールサポートスタッフ及び部活動指導員の配置に加え、タイムレコーダー及び留守番電話応答装置を設置し、教職員の負担軽減を図ります。さらに、中学生の登下校の安全・安心の確保のため、自転車通学のためのヘルメット購入費補助事業も引き続き実施いたします。  生涯学習では、各小中学校区に地域学校協働活動推進員を配置し、学校運営協議会とともに、地域・学校・家庭の連携と協働をより一層推進し、地域の協育力の向上、家庭教育支援に努めます。また、老朽化した長洲公民館について、長洲出張所を複合した施設整備を進めるとともに、公民館等の社会教育施設の充実及び各世代の学習支援に努めます。  スポーツ振興では、拠点整備が完了した平成令和の森スポーツ公園や農村交流センターの利用を促進するとともに、本年開催されます東京二〇二〇オリンピック聖火リレーの宇佐神宮通過や、モンゴル国とのテコンドー競技のホストタウン登録を契機として、スポーツを通じた国際交流やスポーツに対する機運醸成を図ります。  文化振興では、未来に受け継ぐべき伝統文化を育み、後継者の育成や保存継承活動の支援を行い、郷土への愛着や理解につながるよう努めます。また、友好親善都市との文化・芸術を通した民間交流の支援を行い、文化意識の高揚と活性化を図ります。  文化財保護では、貴重な文化財の保存活用を図るため、文化財保存活用地域計画等策定事業により本市の文化財全体の地域計画策定に着手いたします。また、史跡法鏡寺廃寺跡及び史跡宇佐神宮境内宮迫地区の保存整備に取り組むとともに、文化財愛護の啓発普及と地域資源としての活用を図るため、郷土宇佐の歴史や文化財について学ぶ宇佐学講座を開催いたします。  平和ミュージアム(仮称)建設においては、資料館建設に向けてガイド養成講座やPR事業などに取り組むとともに、兵庫県加西市、姫路市、鹿児島県鹿屋市などと連携した、空がつなぐまち・ひとづくり推進協議会で平和ツーリズムの推進を図ってまいります。また、引き続きアメリカ合衆国パールハーバー航空博物館との相互交流を発展させるとともに、戦争遺構の保存整備を図ります。  市民図書館では、一般資料や郷土資料、視聴覚資料などの収集整理に努めるとともに、施設機能を活用した展示会、講演会などを開催いたします。また、自動貸出機・返却機等のIC機器を使用した利用手続のセルフ化により、サービスの向上と業務の効率化を図ります。さらに、ネットワーク機能、分館、自動車図書館活動を充実し、市民の書斎、情報センターとしての図書館づくりに努めます。  学校給食では、学校給食衛生管理基準ガイドラインに基づき衛生管理を徹底するとともに、国の基準及び食物アレルギー対応指針に則った食物アレルギー対応食を提供いたします。また、児童・生徒に対する食育の推進を図るとともに地産地消に取り組み、ホームページ等による情報発信を行います。  次に、特別会計予算について御説明をいたします。  国民健康保険制度関係では、特定健診においてAIを活用した受診勧奨の仕組みづくりや、保健指導システムを活用した保健指導の充実により疾病の早期発見・早期治療を推進いたします。さらに保健事業の充実を図り、被保険者の健康の保持増進及び医療費の適正化に努めます。また、平成三十年度から国民健康保険の財政運営が県単位に広域化したことにより、県や他市町村と連携のもと、適正で安定した制度運営に努めて参ります。後期高齢者医療制度関係については、引き続き現行制度の円滑な実施に努めます。  介護保険制度関係では、第八期介護保険事業計画、高齢者福祉計画を策定するとともに、第七期計画に基づき、住みなれた地域で安心して自分らしい暮らしができるよう、生活支援サービスの充実や在宅医療、介護連携の推進、認知症対策など地域包括ケアシステムの深化・推進に努めます。また、高齢者ふれあいサロン及び介護予防教室への補助基準を緩和するとともに、持続可能な制度の構築に資するよう介護給付の適正化に努めます。  水道事業では、老朽管の更新による耐震化を推進し、災害に強い水道事業の構築と効率的、効果的な運営による経営基盤強化を目指します。生活排水関係では、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業の財務会計を統合し、地方公営企業の財務規定を適用した下水道会計とすることで、経営及び資産等の正確な把握、弾力的な経営を目指します。  公共下水道、四日市・駅川処理区については、浸水対策として四日市地区や閤地区の雨水排水路整備を推進するとともに、柳ヶ浦・長洲・宇佐処理区では、柳ヶ浦地区の早期供用開始を目指し、終末処理場建設と並行して汚水管渠網の整備を推進いたします。  農業集落排水区域については、加入率の向上を図るとともに、老朽化施設の整備、改修を行います。また、合併処理浄化槽整備区域内については、改修分の補助金上乗せによるさらなる普及促進を図ります。  以上、令和二年度における私の市政運営に対する基本的な考え方や主要な施策を申し述べ、施政方針といたします。実施に当たりましては、議員各位並びに市民の皆様方の御理解、御協力を重ねてお願いを申し上げます。  以上でございます。   ~ 日程第四 諸般の報告 ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第四、諸般の報告をいたします。  まず、新型コロナウイルス感染症及び安心院町親子殺害事件における対応についての報告を、宇佐市長 是永修治君。 ◯市長(是永修治君)市長の是永でございます。  議長のお許しをいただきましたので、新型コロナウイルス感染症及び安心院町親子殺害事件における対応について、御報告をさせていただきます。  最初に、昨年十二月、中国に端を発した新型コロナウイルス感染症についてであります。  状況は時々刻々と変化しておりますが、国においては二月一日、新型コロナウイルス感染症を指定感染症に指定するとともに、二月十六日には対策本部を開き、専門家の意見を伺いながら検査・診療体制の強化等を図っております。  本市におきましては、二月三日に健康危機管理室を立ち上げ、初動体制を確立するとともに、学校や福祉施設等に対応方法等を記した文書を発出、市民に対してもチラシ等を通じて注意喚起を行っております。また、二月十日開催された宇佐高田地区感染症対策連絡会において県、近隣自治体や各関係機関との情報共有を行ったところであります。  今後とも国内外の発生状況等を注視し、国・県・関係機関との連携を図りながら、迅速かつ正確な情報の収集、市民への感染予防対策の啓発に努めてまいります。  次に、二月三日、安心院町で発生いたしました親子殺害事件についてであります。  このたびの事件は大変な衝撃であり、心痛む思いであります。まずもってお亡くなりになられましたお二人の御冥福をお祈りいたしますとともに、御遺族の方々に謹んでお悔やみを申し上げます。  本市では、第一報があった時点から、市民の安全安心のため緊急で、安心院地域を重点的に、青色パトロール車での警戒活動を行うとともに、児童・生徒等の安全対策や防災行政無線を通じて全市民に注意喚起を行ったところであります。地域の方々におかれましても、消防団を初め交通指導員や防犯パトロール隊、小中学校の保護者や先生方など、あらゆる方々の見守り活動等が行われております。  市といたしましては、地域住民の方々が安心して暮らせるよう、一日も早い事件の解決を強く望みますとともに、今後も青色パトロール車での警戒活動などを中心に、市民の安全安心の確保に全力で取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◯議長(衛藤博幸君)次に、大分県後期高齢者医療連合議会の報告を、六番 川谷光紹君。 ◯六番(川谷光紹君)皆さん、おはようございます。六番 川谷光紹でございます。  大分県後期高齢者医療広域連合議会の報告をいたします。  去る二月十三日に、大分市の大分県医師会館において、大分県後期高齢者医療広域連合議会の令和二年第一回定例会が開催されました。  初めに、議第一号 令和二年度一般会計予算についてですが、厳しい財政状況を念頭に、最小の経費で最大の効果を上げることを念頭に編成し、予算の総額を九億二百五十八万四千円にするものでありました。  その主なものとしては、歳入では、分担金及び負担金に構成市町村からの事務費負担金を八億三千七百三十七万四千円、繰入金に財政調整基金繰入金を六千五百八万二千円をそれぞれ計上しております。  歳出では、総務費に二億五千二百十八万六千円、民生費では、特別会計事務費繰出金に六億四千四百二十三万七千円をそれぞれ計上しております。  次に、議第二号 令和二年度特別会計予算についてですが、医療費の伸びを考慮した上で、保険料の財源を確保することを基本に編成し、予算の総額を千九百五十九億五千八百万円にするものでありました。
     その主なものとしては、歳入では、市町村支出金を三百六億六千二百四十万八千円、国庫支出金、六百七十二億三千九百四十三万七千円、支払基金交付金、七百七十六億六千八百二十六万五千円をそれぞれ計上しております。  歳出では、保険給付費の療養諸費に千八百五十億四千五百三十八万一千円、高額療養諸費に八十四億五百八十九万九千円、その他医療給付費に二億二千二百三十二万円をそれぞれ計上しております。  次に、議第三号 大分県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてですが、これは、地方公務員法の改正による会計年度任用職員制度の導入に伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定するものでした。  次に、議第四号 大分県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例の全部改正、議第五号 大分県後期高齢者医療広域連合職員の再任用に関する条例の全部改正、議第六号 大分県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の全部改正、議第七号 大分県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の全部改正、議第八号 大分県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の全部改正、議第九号 大分県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の全部改正、議第十号 大分県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の全部改正、議第十一号 大分県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の全部改正、以上八議案につきましては、地方公務員法の改正による会計年度任用職員制度の導入に伴い、当広域連合の一般職員の勤務条件に関する条例を整備するものでありました。  最後に、議第十二号 大分県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてですが、これは高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第二項及び第三項の規定に基づき、令和二、三年度の保険料の所得割率及び均等割額を定めるため、条例の一部を改正するものでありました。  慎重審議の結果、上程された十二議案は全て原案のとおり可決されました。  また、陳情第一号 七十五歳以上の医療費窓口負担二割化に反対する陳情が提出されました。これは、全世代型社会保障検討会議が昨年十二月にまとめた中間報告に、団塊の世代が後期高齢者となる二〇二二年に間に合うように、現在原則一割負担の七十五歳以上の医療費窓口負担に二割負担を導入する方針を明記していることに対し、国に七十五歳以上の医療費窓口負担二割化の導入を行わないよう国に申し入れることを要望するものでした。  議会運営委員会に付託され、審議される中で、九州後期高齢者医療広域連合地域ブロック協議会から今までに四度提出されているものと同じ内容なので、大分県後期高齢者医療広域連合議会として出すのではなく、九州ブロックとして協調していくべきではないかとの意見や、議員として付託された以上、それぞれの議員として窓口負担二割化に対して賛否を表明すべきとの意見、また、内容としては各地方議会から上がるべき要望書ではないかとの意見が出ました。  本会議において、不採択すべきとの委員長報告がなされ、質疑はなく、採択すべきとの討論一件があったため、採決の結果、陳情第一号は不採択となりました。  以上で、大分県後期高齢者医療広域連合議会の報告を終わります。 ◯議長(衛藤博幸君)次に、議会事務報告及び議案の報告を、議会事務局長 麻生公一君。 ◯議会事務局長(麻生公一君)皆さん、おはようございます。事務局長の麻生でございます。議会事務報告及び議案等の報告をいたします。  まず、令和元年十二月定例会より今期定例会までの事務報告は、お手元に印刷配付いたしておりますので、それにより御了承願います。             事 務 報 告                    令和二年二月十八日                    第一回宇佐市議会(定例会) 令和元年十二月定例会より今期定例会における間の事務について、次のとおり報告いたします。                記 十二月十八日 議場閉場式    二十日 懲罰特別委員会の開催   二十六日 日出生台演習場米軍実弾射撃訓練に関する九州防衛局        への要請活動(福岡市)  一月 六日 議場開場式    十六日 懲罰特別委員会の開催    十六日 東京都瑞穂町議会行政視察    十七日 知事を囲む自治運営懇話会に出席(大分市)    十七日 議会活性化特別委員会の開催   二十二日 第一回九州周防灘地域議会連携協議会に出席(中津市)   二十二日 愛媛県新居浜市議会行政視察   二十四日 行財政改革推進特別委員会の開催   二十八日 県北六市議長懇話会に出席(宇佐市)    三十日 議会活性化特別委員会の開催  二月 六日 全国市議会議員共済会第百十九回代議員会に出席(東        京都)     七日 第三回大分県市議会議長会事務局長会に出席(大分市)     七日 日田市議会行政視察    十二日 議会運営委員会の開催    十四日 国土交通省九州地方整備局への要望活動(福岡市)  次に、今期定例会に市長から提出されました議案は、議第一号から議第三十号までの三十件で、予算案十三件、条例案十四件、その他一般議決案三件のほか、報告が四件の計三十四件であります。また、本日までに受理いたしました請願・陳情はございません。  以上で報告を終わります。   ~ 日程第五 議案等一括上程(議第一号~三十号、報告四件) ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第五、議第一号から議第三十号までの三十件と報告四件を一括上程し、議題といたします。   ~ 日程第六 提案理由並びに議案等の説明 ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第六、提案理由並びに議案等の内容についての説明を求めます。宇佐市長 是永修治君。 ◯市長(是永修治君)市長の是永でございます。  提案理由について御説明をいたします。  議第一号は、令和元年度宇佐市一般会計補正予算(第五号)案でございますが、今回の補正額は三億六千五百三十万円の減額で、累計予算額は三百五十六億六千七百三十万円となります。  今回の補正予算案は、TPP対策に関連した農業生産基盤整備事業や都市計画道路事業、学校ICT化対策事業を初め、国土強靭化に伴う道路の長寿命化対策やため池等緊急整備事業など、国の補正予算に伴う事業費を計上するとともに、各種事業費の確定による所要の調整を行うものであります。  また、後年度の財政負担を考慮し、財政調整基金や特定目的基金の戻し入れなどの調整を行うものであります。  主な歳出補正につきましては、国の補正予算を活用した産地パワーアップ事業が二億三千五百七十二万三千円、県営土地改良関連事業負担金が七千七百六十万円、都市計画道路上田四日市線整備事業の前倒し分が二千万円、道路の長寿命化対策として社会資本整備総合交付金事業が四千四百万円などの増額となっているほか、学校ICT化対策として校内通信ネットワーク整備事業六千百六十万円を計上いたしております。一方、事業費の確定などに伴い、保育所措置費が九千九百九十万五千円、防災情報システム整備事業が九千七百八十九万七千円などの減額となっております。  主な歳入補正につきましては、市税が一億円、国の補正予算に伴い国庫支出金が八千三十三万円の増額となった一方、各種事業費の確定に伴い、県支出金が一億五千六百二万八千円の減額、財政調整基金などの戻し入れにより、繰入金が五億六千七百八十九万九千円などの減額となっております。  議第二号から議第七号までは、宇佐市国民健康保険特別会計など六特別会計の補正予算でありまして、以下、補正予算の主な内容について、順を追って御説明いたします。  議第二号は令和元年度宇佐市国民健康保険特別会計補正予算(第三号)案でございますが、今回の補正額は四億一千八百五十三万一千円の減額で、累計予算額は六十八億三千百十七万六千円となります。  主な補正内容につきましては、歳出で保険給付費などの減額、歳入で保険税収入や県支出金、基金繰入金等の財源調整を行うものであります。  議第三号 令和元年度宇佐市介護保険特別会計補正予算(第四号)案でございますが、今回の補正額は二千七百四十九万二千円の減額で、累計予算額は六十五億五千七百七十五万円となります。  主な補正内容につきましては、歳出で地域支援事業費などの減額、歳入で県支出金や基金繰入金等の財源調整を行うものであります。  議第四号 令和元年度宇佐市農業集落排水事業特別会計補正予算(第二号)案でございますが、今回の補正額は八十万円の減額で、累計予算額は二億六千六百三十万円となります。  主な補正内容につきましては、歳出で公債費の減額、歳入で一般会計繰入金等の財源調整を行うものであります。  議第五号 令和元年度宇佐市公共下水道事業特別会計補正予算(第三号)案でございますが、今回の補正額は二億二千四百三十万円の減額で、累計予算額は十五億九千百二十万円となります。  主な補正内容につきましては、歳出で区域拡大事業や不明水対策事業などの事業費確定に伴う建設関連事業の減額、歳入で国庫支出金や一般会計繰入金等の財源調整を行うものであります。  議第六号 令和元年度宇佐市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第二号)案でございますが、今回の補正額は四百八十万円の減額で、累計予算額は一億四千三百八十万円となります。  主な補正内容につきましては、歳出で施設の維持管理費や給与費などの減額、歳入で一般会計繰入金等の財源調整を行うものであります。  議第七号 令和元年度宇佐市後期高齢者医療特別会計補正予算(第二号)案でございますが、今回の補正額は一千三百二十四万六千円の減額で、累計予算額は七億四千四百五十八万八千円となります。  主な補正内容につきましては、歳出で医療保険料負担金の確定に伴う減額、歳入で医療保険料や一般会計繰入金等の財源調整を行うものであります。  特別会計の補正予算の主な内容は以上でございます。  続きまして、議第八号は令和二年度宇佐市一般会計予算案でございますが、本予算の総額は三百十七億二百万円で、前年度当初予算と比較して三十一億八千八百万円、九・一%の減となっております。  主な歳出予算につきましては、民生費で、介護保険特別会計繰出金や放課後児童健全育成事業などの増加により一億八千八百五十九万四千円の増額、消防費で、防災情報システム整備事業などの増加により十億二千四百四十二万一千円の増額、教育費で、長洲公民館施設整備事業などの増加により一千八百二十五万円の増額となっております。  一方、総務費で、新庁舎建設事業安心院地域複合支所建設事業などの本体工事完了により四十二億三千五百九十五万二千円の減額、衛生費で、後期高齢者医療特別会計繰出金の減少などにより二千八百二十四万二千円の減額、農林水産業費で、国の令和元年度補正予算を活用した農業振興事業の前倒しなどにより二千八百七十三万九千円の減額、商工費で、国の消費活性化対策に伴うプレミアム付商品券事業の終了などにより四千三百七十三万九千円の減額となっているほか、土木費で、街なみ環境整備事業の終了などにより、一億九千八百三十九万七千円の減額となっております。  主な歳入予算につきましては、社会保障関連など一般行政経費の増加により地方交付税が三億三千五百万円の増額となった一方、新庁舎建設事業など大型建設事業の減少に伴い、市債が十七億七百二十万円の減額、財政調整基金などの繰入金が十九億五千五百六万五千円の減額となっております。  議第九号から議第十三号までは、宇佐市国民健康保険特別会計など五特別会計の当初予算でありまして、以下、当初予算の主な内容について、順を追って御説明いたします。  議第九号 令和二年度宇佐市国民健康保険特別会計予算案でございますが、本予算の総額は六十九億七千七百万円で、前年度と比較して二・六%の減となっております。  主な内容につきましては、被保険者数の減少や退職者医療制度の終了に伴う保険給付費の減額などにより、前年度と比較して減額となっております。  議第十号 令和二年度宇佐市介護保険特別会計予算案でございますが、本予算の総額は六十六億七千三百五十万円で、前年度と比較して三・二%の増となっております。  主な内容につきましては、保険給付費で介護サービス受給者の増加や介護医療院への転換に伴う給付費の増加などにより、前年度と比較して増額となっております。  議第十一号 令和二年度宇佐市後期高齢者医療特別会計予算案でございますが、本予算の総額は七億六千四百六十万円で、前年度と比較して一・〇%の増となっております。  主な内容につきましては、保険料の軽減特例措置の見直しなどにより、前年度と比較して増額となっております。  議第十二号 令和二年度宇佐市水道事業会計予算案でございますが、予算の規模は、収益的収支予算の収入は十億三千八百二十四万二千円で、前年度と比較して〇・八%の増となっております。また、支出は十億一千三百九十三万三千円で、前年度と比較して〇・一%の増となっております。  資本的収支予算では、収入二億七千七十七万二千円に対し、支出は六億七千六百四十五万二千円で、この不足額四億五百六十八万円は、減債積立金一億一千九百八十一万三千円、消費税資本的収支調整額二千九十六万三千円、損益勘定留保資金二億六千四百九十万四千円で補填するものであります。この資本的収支予算は前年度と比較して、収入は一六・八%の減で、支出は二一・七%の減となっております。  議第十三号 令和二年度宇佐市下水道事業会計予算案でございますが、本予算につきましては、令和二年度より下水道事業関連の三特別会計を統合し、公営企業会計に移行するもので、予算の規模は、収益的収支予算の収入は十億四千五百五十九万二千円に対し、支出は十一億三千二十二万八千円となっております。  資本的収支予算では、収入十八億三千百四十四万二千円に対し、支出は二十一億九千九百一万七千円で、この不足額三億六千七百五十七万五千円は、消費税資本的収支調整額一億一千八百五十四万五千円、損益勘定留保資金二億四千九百三万円で補填するものであります。  特別会計の当初予算の主な内容は以上であります。  議第十四号は、宇佐市総合計画審議会条例及び宇佐市国土利用計画審議会条例の一部改正についての件でございますが、これは令和二年度の機構改革による課名の変更に伴い、所要の改正を行うものであります。  議第十五号は、宇佐市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、給料を支給される職員の補償基礎額について常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の例によることとする規定を新たに整備するため、改正を行うものであります。  議第十六号は、宇佐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは地方公務員法の一部改正により会計年度任用職員制度が新設されたこと伴い、非常勤特別職とする職について見直しをするため、改正を行うものであります。  議第十七号は、宇佐市手数料条例の一部改正についての件でございますが、これは建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正により、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の対象に複数の建築物の連携による取り組みが追加されたことに伴い、当該審査に係る手数料の見直しを行うほか、所要の改正を行うものであります。  議第十八号は、宇佐市公民館条例の一部改正についての件でございますが、これは地方公務員法の一部改正により、公民館長及び分館長の身分が非常勤特別職から会計年度任用職員に移行することに伴い、任期に係る規定を削除するため、改正を行うものであります。  議第十九号は、宇佐市印鑑条例の一部改正についての件でございますが、これは成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う印鑑登録する者の資格制限についての改正及びLGBTなど性的少数者に対する配慮を目的に、印鑑登録証明書の性別記載を削除するなど、所要の改正を行うものであります。  議第二十号は、宇佐市工場等設置促進条例の一部改正についての件でございますが、これはこの条例による奨励の対象となる工場等の指定基準について、新規立地投資奨励金及び工場用地取得奨励金に係る投下固定資産額の額を引き上げるとともに、働き方改革に取り組む企業に対する支援を拡大することを目的に、福利厚生施設奨励金に係る基準を緩和するため、改正を行うものであります。  議第二十一号 宇佐市市営住宅条例の一部改正について、議第二十二号 宇佐市特定公共賃貸住宅条例の一部改正について、議第二十三号 宇佐市公共賃貸住宅条例の一部改正について、議第二十四号 宇佐市若者定住促進住宅条例の一部改正についての件でございますが、これは民法の一部改正に伴い、市営住宅等の敷金の充当に係る取り扱いを明確にするとともに、入居手続の負担を軽減するため、連帯保証人の人数の見直し等の改正を行うものであります。  議第二十五号は、宇佐市監査委員条例の一部改正についての件でございますが、これは地方自治法の一部改正に伴い、引用条項に条ずれが生ずるため、改正を行うものであります。
     議第二十六号は、宇佐市市道の構造の技術的基準等に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは道路構造令の一部改正により、自転車通行帯にかかわる規定が新設されたことを踏まえ、市道の新設または改築における自転車通行帯の設置に関する基準を定める必要があるため、改正を行うものであります。  議第二十七号は、宇佐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは放課後児童健全育成事業所ごとに置かれる放課後児童支援員になることのできる者の要件について、令和五年三月三十一日までの間、経過措置を講じるため、改正を行うものであります。  議第二十八号は、第二次宇佐市総合計画後期基本計画の策定についての件でございますが、これは平成二十七年に策定した第二次宇佐市総合計画前期基本計画は本年度が最終年度のため、令和二年度から令和六年度までの後期基本計画案を策定いたしましたので、地方自治法第九十六条第二項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例第一号の規定により、議会の議決を求めるものであります。  議第二十九号及び議第三十号は、指定管理者の指定についての件でございますが、これは指定管理候補者として選定した団体に、令和二年四月一日から公の施設の管理をそれぞれ行わせたいので、指定管理者として指定することについて、議会の議決を求めるものであります。  以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほど、お願いをいたします。  続きまして、報告について御説明をいたします。  報告第一号から報告第四号は、専決処分の報告についての件でございますが、これは地方自治法第百八十条第一項の規定による市長の専決処分指定事項の規定により、指定された事項について四件の専決処分をいたしましたので、地方自治法第百八十条第二項の規定により報告をするものであります。  以上をもちまして、報告の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ◯議長(衛藤博幸君)以上で、提案理由並びに議案等の内容についての説明を終わります。   ~ 日程第七 閉会中の継続審査、調査となっている付託事件の報告 ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第七、議会閉会中の継続審査、調査となっております付託事件につきまして、報告を求めます。  行財政改革推進特別委員長 若山雅敏君。 ◯行財政改革推進特別委員長(若山雅敏君)皆さん、おはようございます。議席番号四番 行財政改革推進特別委員長の若山雅敏です。  本特別委員会に付託された宇佐市の行財政改革の推進等に関する調査・研究につきまして、去る一月二十四日に特別委員会を開催し、所管部課長等の説明員出席を求め、調査をいたしましたので、その経過と内容について御報告いたします。  今回は、中期財政計画について説明を受けました。その内容は、平成三十年度決算及び令和元年度決算見込み、並びに令和二年度から六年度までの歳入・歳出の推計、義務的経費・普通建設事業費の推計、経常収支比率の推計、地方債残高・実質公債費比率の推計の各項目につきまして、詳しく説明がありました。  歳入の地方交付税については、地方交付税の算定方式が普通交付税の算定の特例、いわゆる合併算定替えが本年度で終了し、来年度から一本算定になること。歳出の普通建設事業費については、令和元年度は新庁舎建設事業で一時的に上昇するが、令和二年度以降は減少すること。義務的経費である扶助費については、社会保障関係が大きく伸びていくことから上昇傾向。公債費については、今後、新庁舎建設事業などの大型建設事業の償還が発生するが、それ以前の過疎対策事業債や合併特例債など有利な起債に限って発行してきたことから、大幅な上昇はないものと判断されること。財政構造の弾力性を示す経常収支比率の推計については、平成三十年度が九五・八%で、県下のよいほうから六番目であり、令和元年度から令和四年度が九六%台で推移、令和五年度については九七・七%となる推計であることなどと説明がありました。  委員からは、報道等で他市の財政危機を知った市民から不安の声を聞く。当市の今後の大型施設の整備などは中期財政計画に反映されているのかや、職員数の適正化についてや、非常勤職員の数が多くなってきているが危機管理の対応は、合併特例債の総額や使途についてなどの質疑がありました。  執行部からは、この中期財政計画については、国の中長期経済財政に関する試算等に基づいて作成しており、市としても過去の決算状況をつぶさに見ながら、プライマリーバランスを確保しつつ、今後の財政の指針として作成している。県下の自治体の状況としては、合併特例債の特例措置終了に伴う交付税の減少と社会保障費の増加は共通の事項であり、宇佐市としても楽観視できないが、想定の範囲内でもある。今後の財政運営についても気を引き締めていくとの回答がありました。  最後に、本特別委員会から、財政については今後ともお互いに注視をしながら、行財政改革にしっかりと取り組み、適正な行財政運営に努めていただきたいと要望して、委員会を閉会いたしました。  以上で、行財政改革推進特別委員会の報告を終わります。   ~ 日程第八 予算特別委員会の設置 ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第八、予算特別委員会の設置についてを議題といたします。  お諮りいたします。  議第八号 令和二年度宇佐市一般会計予算の審査については、予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、議第八号の審査については、予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。   ~ 日程第九 予算特別委員会委員の選任 ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第九、予算特別委員会委員の選任についてを議題といたします。  予算特別委員会委員の選任については、議長を除く二十二名の諸君を委員会条例第七条第一項の規定により指名したいと思いますが、これに御異議ございませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、ただいま指名をいたしました二十二名の諸君を予算特別委員会委員に選任することに決しました。  それでは、ここで暫時休憩いたします。  休憩中に予算特別委員会を議会会議室でお開きいただき、正副委員長の互選をお願いをいたします。  休憩いたします。                 休憩 午前十一時〇九分               ───────────────                 再開 午後二時〇〇分 ◯議長(衛藤博幸君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  休憩中に開催されました予算特別委員会正副委員長の互選結果について、議会事務局長に報告させます。  議会事務局長 麻生公一君。 ◯議会事務局長(麻生公一君)議会事務局長の麻生でございます。  予算特別委員会正副委員長の互選結果について御報告いたします。  予算特別委員会委員長に大隈尚人議員、副委員長に新開洋一議員。  以上で報告を終わります。   ~ 日程第十 処分要求の件 ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第十、多田羅純一議員に対する処分要求の件を議題といたします。  多田羅純一君の退場を求めます。  (八番 多田羅純一議員 退場) ◯議長(衛藤博幸君)本件に対し、委員長の報告を求めます。  懲罰特別委員長 後藤竜也君。 ◯懲罰特別委員長(後藤竜也君)懲罰特別委員長の後藤竜也でございます。  委員会審査報告をいたします。  令和元年十二月、第五回宇佐市議会定例会において、地方自治法第百三十三条に基づき、中本 毅議員から多田羅純一議員に対する懲罰の件について提出された処分要求書により設置された懲罰特別委員会に付託されました審査について、去る十二月二十日に第二委員会室において委員会を開催し、慎重に審査した結果、次のように決定いたしましたので、経過及び結果について報告いたします。  まず、本委員会の審査の進め方につきましては、十二月十八日に開催されました本会議において、多田羅純一議員の発言及び中本 毅議員の行為が地方自治法並びに会議規則に照らして違反した発言や行為があったのかどうかを判断し、違反と判断した場合は、懲罰を科すかどうか、また、科すとした場合、どういう懲罰を科すべきかを、順次、本特別委員会で決定していくことの確認を行いました。  なお、審査を進めるに当たっては、多田羅純一議員の発言記録及び懲罰に関する資料を参考に審査を行いました。  これは多田羅純一議員が、動議による発言により、中本 毅議員に対して議会の品位を重んじるよう警告する決議についての動議を、署名議員十七名を代表して発言したことに対し、中本 毅議員が多田羅純一議員に対して懲罰を科す処分要求書を議長に提出したものであります。  委員からは、中本 毅議員が多田羅純一議員に対して提出した処分要求の説明では、「なお、配付されている文書につきましても、内容が」と言っており、この配付されている文書とは、中本 毅議員に対し議会の品位を重んじるよう警告する決議案のことなのか、もしこの決議案のことであれば、中本 毅議員が処分要求書を提出した時点ではまだ決議案を提出していないことが確認されており、内容に相違があるのではといった意見がありました。  また、中本 毅議員が多田羅純一議員に対して行った処分要求については、どのあたりを侮辱に当たると言っているのか、この表題を読み上げたことに対して侮辱を受けたというのはいかがなものかといった意見もありました。  討論では、やはり一時的な感情の支配下で軽々と出されるものではない。しっかり熟慮を重ねた上で出されるべきものであり、本処分要求書も同じように出されたとすれば、中本 毅議員に対し議会の品位を重んじるよう警告する決議案が議場配付されたのは、この処分要求書が出された後であり、この処分要求書は決議案の中身に触れていない、単純に動議を出したことに対して処分要求をしたものである。もしこの処分要求書を私たちが受け入れたとしたら、これから私たちは動議を出すことができない。そして、議会の中で自分の思いであったり市民の思いを伝えることができない。よって、この処分要求書については、宇佐市議会の歴史と伝統と文化を重んじて、反対の立場で討論しますといった反対討論がありました。  審査の結果、中本 毅議員から提出された多田羅純一議員に対する処分要求書につきましては、賛成多数により、懲罰は科さないと決定いたしました。  以上で、懲罰特別委員会に付託された多田羅純一議員に対する懲罰の件についての経過並びに審査結果の報告といたします。 ◯議長(衛藤博幸君)ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  五番 中本 毅君。 ◯五番(中本 毅君)中本でございます。  昨年十二月十九日の読売新聞が報じていますが、そもそも決議や決議文は事実と異なる内容を含んでおり、私に対する決議は不当なものでした。事実と異なる決議や決議文のために動議を行うことは決して正当な職務とは言えません。そのため、多田羅議員の私に対する処分要求は無効です。  このように、不当な決議や無効な処分要求から今回の事態が進んできたことについて、極めて遺憾に思います。  私が訴え続けてきたことは、公金支出の適正化です。それにもかかわらず、逆行する行動を皆さんがとってこられたことを大変残念に思っております。私が指摘してきたことは、視察研修旅行中の夕食代の使い方であったり、事実と異なる報告書が作成されていることなどです。  つきましては、議会の品位を高く保つため、多田羅議員に対して厳しい処分をお願いいたします。 ◯議長(衛藤博幸君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)討論なしと認めます。  これより、多田羅純一議員に対する処分要求の件を表決システムにより採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、多田羅純一議員に懲罰を科さないことであります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンをお押し願います。  ボタンの押し忘れはございませんか。  (「なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)押し忘れなしと認め、確定いたします。  (表決) ◯議長(衛藤博幸君)賛成多数であります。  よって、多田羅純一議員に懲罰は科さないことは可決されました。  多田羅純一君の入場を許します。  (八番 多田羅純一議員 入場) ◯議長(衛藤博幸君)多田羅純一君に申し上げます。ただいまの議決により、多田羅純一君に懲罰は科さないことに決したので報告いたします。   ~ 日程第十一 処分要求の件 ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第十一、中本 毅議員に対する処分要求の件を議題といたします。  中本 毅君の退場を求めます。
     (五番 中本 毅議員 退場) ◯議長(衛藤博幸君)本件に対し、委員長の報告を求めます。  懲罰特別委員長 後藤竜也君。 ◯懲罰特別委員長(後藤竜也君)懲罰特別委員長の後藤竜也でございます。  委員会審査について報告いたします。  令和元年十二月、第五回宇佐市議会定例会において、地方自治法第百三十三条に基づき、多田羅純一議員から中本 毅議員に対する懲罰の件について提出された処分要求書により設置されました懲罰特別委員会に付託された審査について、去る十二月二十日に第二委員会室、一月十六日に委員会室一において委員会を開催し、慎重に審査した結果、次のように決定いたしましたので、経過及び結果について報告いたします。  まず、本委員会での審査の進め方については、十二月十八日に開催されました本会議において、中本 毅議員の発言や行為が地方自治法並びに会議規則に照らして違反した発言や行為があったのかどうかを判断し、違反と判断した場合は、懲罰を科すかどうか、また、科すとした場合どういう懲罰を科すべきかを、順次本特別委員会で決定していくことの確認を行いました。  なお、審査を進めるに当たっては、中本 毅議員の発言記録及び懲罰に関する資料を参考に審査を行いました。  これは、多田羅純一議員から提出された中本 毅議員に対する処分要求書については、中本 毅議員が多田羅純一議員に対して決議を提出する動議に対し処分要求したことは、私の正当な議員活動に対し侮辱であるといった内容でありました。  委員からは、中本 毅議員の弁明を伺いたいとの意見が多くありましたので、後日、中本 毅議員を委員会に呼び、弁明を聞くことに決定しましたので、一月十六日に特別委員会を開催し、中本 毅議員より弁明を受け、委員より中本 毅議員に対し質疑をしたところであります。  中本 毅議員の弁明では、私が議会の品位を重んじていないと受け取れる侮辱発言をしたと。私は議会の品位を重んじるために、議会を正すために、皆さんが視察研修旅行中に飲酒をしていることについて指摘しているものであって、それをもみ消すような決議文を、事実とは異なる内容も含めて決議していることに対して、根拠のない内容でありますから、これは私に対する侮辱に当たるといった内容でありました。  私は委員長として、懲罰の処分要求に関しての弁明を求めるものであり、別件に関しての弁明ではないので、処分要求書との整合をとるよう何度も注意をいたしました。  委員からは、これは、多田羅純一議員が中本 毅議員に対して処分要求書を出したことについての弁明であり、先ほどの発言は全くかみ合っていない。これは、中本 毅議員が多田羅純一議員に対して出した処分要求書の追加説明か補足の説明にしかならないといった意見や、中本 毅議員が多田羅純一議員に対して提出した処分要求書の提出理由で、配付された文書について質疑したところ、私の記憶がはっきりしないですが、その文書自体を受け取っていたと思います。下書きかもしれませんが、改めて配られたかわかりませんが、私は持っていたということです。また、議場での発言で、配付されている文書は何を指してるのかといった質疑に対しては、趣旨がはっきりしない、お答えできません、大体それを質問する意味は何ですかといった回答であり、議論がかみ合わない状況で、中本 毅議員に対し、これ以上の弁明を求めることは無理との判断により、質疑を終了いたしました。  次に、中本 毅議員に対して懲罰を科すかの協議では、中本 毅議員の中で、公共の福祉という概念が宇佐市のためにどういった議会であるべきかといったところが抜けた中で、一時的な感情でこの処分要求を乱用したというふうに受けとめるといった意見や、懲罰というのは本当に重いものであって、しかも侮辱を受けたと感じてこの処分要求書を出したら、委員会を開催しなければならない。それぐらい重いことを一時的な感情で、十分に知りもせずにすぐに提出したといった意見や、処分要求というのはすごく重いことがわかっていて、多田羅純一議員が発言した後すぐに、ほぼ感情的なものだと考えるが、そういった行動をとるというのは、やはり冷静さを欠いていたと思うし、決議された文面に対しても虚偽の内容があるとか、そういった内容しか今日は出てこなかった、何らかの反省があってもいいと思ったが非常に残念だといった意見。また、議会というのは言論の府であり、自由な発言が認められている場だと思う。中本 毅議員は先ほどの説明で誠心誠意自分の意見を言ったと思う。今回の処分要求に対しては懲罰に当たらないと思う。今後も粘り強く中本 毅議員にはいろんなことを理解してもらえるような働きかけはしていくべきと思うといった意見もありました。  討論では、議会は言論の府であり、あくまでも議会の品位といった場合には議場内での言論に対する懲罰であるべきで、今回も、中本 毅議員の行いはそれに値しないと思うので科すべきではないといった意見。また、言論の府であるからこそ、きちんと事実や証拠に基づいて議論されなければならないものであり、先ほどの中本 毅議員が答える中で、一般質問では何の文書かも指摘していないのに、どの文書のことがわかっていないのに、虚偽の内容がなかったと執行が言ったというのはテレパシーでもあるのかといった発言がありました。  一般質問や全ての議会で行われる発言には必ず裏づけが必要であり、その裏づけは明確で確かなものでなければならないと思う。それは思い込みや自己推量に基づいてしてはならないものであって、そういった意味で今回彼は思い込みで提出した。提出したことに対して、多田羅純一議員が正当な議員活動を侮辱されたと判断しているので、多田羅純一議員からの処分要求書は可決するべきといった意見での討論でありました。  採決の結果、賛成多数で中本 毅議員に懲罰を科すと決定いたしました。  次に、懲罰を科すと決定したことを受け、どの懲罰に科すかどうかについて協議を行いました。  そこで、委員から出席停止を科すべきといった意見、陳謝を科すべきといった意見、戒告を科すべきといった意見が出され、採決の結果、賛成多数で、中本 毅議員に陳謝の懲罰を科すことに決定いたしました。  よって、本委員会としては、中本 毅議員に陳謝の懲罰を科すことに決定いたしました。  また陳謝文につきましては、本委員会で慎重に審議した結果、次の内容のとおりといたします。  陳謝文。  私は、令和元年十二月十八日開催の令和元年宇佐市議会定例会十二月議会において、処分要求届提出の一連の行動に関し、不適切な行動をとり、まことに申しわけありませんでした。秩序を守るべき議員の職責を顧み、議会の品位を汚し、信頼を失墜させたことを深く反省し陳謝します。  という文面であります。  以上で、懲罰特別委員会に付託された中本 毅議員に対する懲罰の件についての経過並びに審査結果の報告といたします。 ◯議長(衛藤博幸君)ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  三番 赤野道和君。 ◯三番(赤野道和君)私も個人的には、中本議員の言動にはどうかなと思われる点がたくさんありますが、処分要求イコール懲罰ということになってます。懲罰の理由となり得るのは、会期中における議場内の行為に限られるんではないでしょうか。例えば、無礼の言葉を使用したり、他人の私生活にわたる言論をしたり……。 ◯議長(衛藤博幸君)赤野議員、赤野議員、質疑、質疑でお願いします。 ◯三番(赤野道和君)と、そういうふうに思ってます。  そこで、今回理由に上げられてる宇佐市議会会議規則第五百十五条の議員は議会の品位を重んじなければならないという議会の品位とはどのように捉えて懲罰委員会で論議されたのか教えてください。 ◯議長(衛藤博幸君)後藤委員長。 ◯懲罰特別委員長(後藤竜也君)今回の懲罰特別委員会におきましては議会の品位ということに関しては議論はしておりません。あくまで、中本 毅議員に対して多田羅純一議員から処分要求書が出された、そのことに関して審査をしたものであります。  また、この処分要求書を出した背景に関して、多田羅議員にも意図を確認をさせていただいております。それに関しては、正当な議員活動が妨害されたと本人が感じており、その一連の行動に関しまして、多田羅議員が、このままでは議員活動を正当に行えないという行動を彼がとったと。そのことに関して私たちは、懲罰に科すべきものと決定したわけであります。  以上です。 ◯議長(衛藤博幸君)ほかに質疑ありませんか。  三番 赤野道和君。 ◯三番(赤野道和君)決議と処分要求がかなり絡んできてるんでややこしいんですけども、処分要求を出す権利というのは議員個人個人にありますよね、一人一人に。そして、地方自治法第百三十三条にいう処分というのは懲罰処分の意味になるわけですから、その懲罰を科していいのかどうかというところをやっぱり論議しないといけないと思うんですが。それが十分できたと言えるんでしょうか。 ◯議長(衛藤博幸君)懲罰特別委員長 後藤竜也君。 ◯懲罰特別委員長(後藤竜也君)私たちは二回に分けてこの委員会を開催いたしました。そうしまして、今回の件に関して懲罰に科すべきかどうか、この件は侃々諤々と議論したつもりでございます。軽々にこのような処分を決定したわけでございません。  以上です。 ◯議長(衛藤博幸君)ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  中本 毅君から、本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。  お諮りいたします。  この際、許すことに御異議ありませんか。  (「異議あり」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議ありますので、表決システムにより採決いたします。  お諮りいたします。(「休憩をお願いします」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)ただいま暫時休憩の要求がありましたので、ここで暫時休憩をいたします。                 休憩 午後二時二十一分               ───────────────                 再開 午後二時三十七分 ◯議長(衛藤博幸君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  中本 毅君から、本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。  お諮りいたします。  この際、許すことに御異議ありませんか。  (「異議あり」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議ありますので、表決システムにより採決いたします。  お諮りいたします。  中本 毅君の一身上の弁明を許すことに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンをお押し願います。  ボタンの押し忘れはございませんか。  (「なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)押し忘れなしと認め、確定いたします。  (表決) ◯議長(衛藤博幸君)賛成少数であります。  よって、中本 毅君の一身上の弁明を許さないことに決定いたしました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十五番 今石靖代さん。 ◯十五番(今石靖代さん)十五番 日本共産党の今石靖代です。  中本 毅議員に対する懲罰について、反対の立場で討論いたします。  今回の経緯は、まず、中本 毅議員から多田羅純一議員に対して処分要求書が提出され、その後、多田羅純一議員から中本 毅議員に対して処分要求書が提出されたものです。  初めて懲罰特別委員会に会派の代表としての委員となり審議をしましたので、反省も多々あり、もっと提出者それぞれの意見を十分に聞いて、なぜ処分要求書を出したのかなど、丁寧な調査が必要だったと思っています。このことを最初に述べておきます。  中本 毅議員の処分要求書は、提出理由で、多田羅純一議員が動議を出され配付された文書について、内容が事実と異なるような部分がある、侮辱を受けたという内容を発言されています。また、懲罰委員会の設置は、動議に名前を書いて判こをついているような議員は、ぜひ直接は利害者になりますので除斥してもらいたいとも言われています。確かに、決議に対して中本 毅議員から発言の申し出がありましたが、不許可として発言の機会を与えられませんでした。そんな中での多田羅純一議員ほか賛同者十六人に対する抗議としての処分要求書であったのではないかと思われます。  日本共産党は、中本 毅議員に対し議会の品位を重んじるよう警告する決議案について、議会は言論の府であり、特別に言論を尊重し、その自由を保障していることや、議会の品位という場合、基本的に議場、委員会の内容であり、今回の内容が議会外、さらにみずから辞職した改選前の事案にまで言及していることなどを理由に、棄権いたしました。  中本 毅議員には、決議についての意見はあるにせよ、代表で動議を出したという理由をもって多田羅純一議員に懲罰をというのは適切ではありません。動議を出すのは議員の権利ですので、処分要求書の提出そのものが不適切で、よって懲罰には当たらないと考えます。  それに対して今度は、多田羅純一議員から中本 毅議員に対する処分要求書が提出されました。多田羅純一議員は提案理由で、中本 毅議員が私への処分要求を出されたことは、私の正当な議員活動に対する侮辱でありますと言われています。果たして中本 毅議員が処分要求を出したそのことが懲罰に値することでしょうか。行き場のない感情を処分要求という形でしかあらわせなかったことは不十分かもしれませんが、だからといって、処分要求をしたことをもって懲罰を科すというのは余りにも厳し過ぎ、不適切と言わざるを得ません。感情的対応と誤解されかねません。  議会は、具体的事実等に基づき理論的論争を行う言論の府です。感情的な口論等のやりとりを行う場ではないことは当然のことです。  懲罰とは、議員必携によりますと、一、議員が正当な理由もなく応招しなかったり、正当な理由がなく欠席をして議長が招場を発しても、なおゆえなく出席しない場合、二、秘密会の内容をほかに漏らした場合。三、本会議や委員会で無礼の発言を使用したり、他人の私生活にわたる言論をした場合、四、議長や委員長から発言の取り消しや禁止、退場等を命じられてこれに応じなかったような場合、五、戒告または陳謝の処分を受けた議員が議長の戒告を受けなかったり、陳謝文を朗読しない場合、六、出席停止の処分を受けた議員が停止期間中に出席し、議長または委員長から退場を命じられてもなお退場しない場合、七、前述のほか地方自治法会議規則及び委員会条例に違反した場合となっており、今回のケースはどれにも該当しません。  また、懲罰の種類についても、本人の理解がない中での陳謝は問題があると思いますので、あわせて反対いたします。  以上の理由で反対いたします。 ◯議長(衛藤博幸君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、中本 毅議員に対する処分要求の件を表決システムにより採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、中本 毅議員に陳謝の懲罰を科すことであります。  お諮りいたします。  本件は委員長の報告のとおり決することに、賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンをお押し願います。  ボタンの押し忘れはございませんか。  (「なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)押し忘れなしと認め、確定いたします。  (表決) ◯議長(衛藤博幸君)賛成多数であります。  よって、中本 毅議員に懲罰を科すことは可決されました。  中本 毅君の入場を許します。
     (五番 中本 毅議員 入場) ◯議長(衛藤博幸君)ただいまの議決に基づき、これより中本 毅君に懲罰の宣告を行います。  中本 毅君に陳謝の懲罰を科します。  これより、中本 毅君に陳謝をさせます。  中本 毅君に登壇し、陳謝文の朗読を命じます。 ◯五番(中本 毅君)繰り返しになりますけれども、昨年十二月十九日の読売新聞が報じていますが、そもそも決議や決議文は事実と異なる内容を含んでおり、私に対する決議は不当なものでした。 ◯議長(衛藤博幸君)中本議員、中本議員。 ◯五番(中本 毅君)事実と異なる決議や決議文のために動議を出すのは……。 ◯議長(衛藤博幸君)中本議員に申し上げます。 ◯五番(中本 毅君)決して正当な職務とは言えません。(「暫時休憩を」との声あり) ◯五番(中本 毅君)そのため、多田羅議員の私に対する処分要求……。 ◯議長(衛藤博幸君)従わなければ、ただいまより休憩を行います。  暫時休憩です。                 休憩 午後二時四十七分               ───────────────                 再開 午後三時二十八分 ◯議長(衛藤博幸君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  報告いたします。休憩中に、中本君に陳謝文を読むように説得を行いましたが、中本議員は、陳謝文が真実ならば読む、うそは読まないと言い、途中で退席をしました。  中本議員に再度通告いたします。登壇の上、陳謝文の朗読を求めます。 ◯五番(中本 毅君)文。  私は、令和元年十二月十八日開催の令和元年宇佐市議会定例会十二月議会において、適切な行動とりました。深く反省します。  令和二年二月十八日、宇佐市議会議員、氏名、中本 毅。  虚偽のおそれの文書は、私はいろいろ持ってますから。 ◯議長(衛藤博幸君)中本議員、中本議員。  中本議員、陳謝文のとおり朗読を願います。中本議員、陳謝文のとおりの朗読を求めます。  ないようです。ここで休憩をいたします。  暫時休憩です。                 休憩 午後三時二十九分               ───────────────                 再開 午後三時五十五分 ◯議長(衛藤博幸君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  先ほどの休憩中に、若山雅敏議員ほか二名から、地方自治法第百三十五条第二項及び会議規則第百六十条の規定により、中本 毅議員に対する懲罰の動議が提出されました。  この取り扱いについて、議会運営委員会の協議を求めます。  暫時休憩いたします。                 休憩 午後三時五十六分               ───────────────                 再開 午後四時三十四分 ◯議長(衛藤博幸君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  まず、本日の会議時間をあらかじめこれを延長いたします。  先ほど開催された議会運営委員会の結果について報告を求めます。  議会運営委員長 後藤竜也君。 ◯議会運営委員長(後藤竜也君)議会運営委員長の後藤竜也でございます。  議会運営委員会の結果について御報告をいたします。  議会運営委員会を開催し、先ほど若山雅敏議員ほか二名より、中本 毅議員に対する懲罰動議が提出されました。  動議について協議いたしました結果、本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。  また、若山雅敏議員ほか二名より中本 毅議員に対する懲罰動議につきましては、懲罰特別委員会を設置し、付託すべきものと決定いたしました。  なお、変更後の議事日程及び懲罰特別委員会の設置、委員の選任案につきましては、お手元に印刷配付のとおりであります。  以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 ◯議長(衛藤博幸君)本日、若山雅敏議員ほか二名から、地方自治法第百三十五条第二項及び会議規則第百六十条の規定により、中本 毅議員に対する懲罰の動議が提出されました。  ここで、議事日程の追加についてお諮りします。  本件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)異議なしと認めます。  よって、中本 毅議員に対する懲罰の動議の件を、本日の日程に追加することに決定しました。  なお、変更後の議事日程は、お手元に印刷配付のとおりであります。   ~ 日程第十二 懲罰動議の件 ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第十二、中本 毅議員に対する懲罰の動議の件を議題といたします。  中本 毅君の退場を求めます。  (五番 中本 毅議員 退場) ◯議長(衛藤博幸君)提出者の説明を求めます。  四番 若山雅敏君。 ◯四番(若山雅敏君)中本 毅議員に対する懲罰の動議について、御説明をいたします。  懲罰の議決に従わなかった理由、あわせて議長の議事整理権に従わなかったという理由をもって動議を提出いたしました。  以上です。 ◯議長(衛藤博幸君)これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  中本 毅君から、本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。  お諮りいたします。  この際、許すことに御異議ありませんか。  (「異議あり」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)異議がございますので、表決システムにより採決いたします。  お諮りいたします。  中本 毅君の一身上の弁明を許すことに、賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンをお押し願います。  ボタンの押し忘れはございませんか。  (「なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)押し忘れなしと認めます。確定いたします。  (表決) ◯議長(衛藤博幸君)賛成少数であります。  よって、中本 毅君の一身上の弁明を許さないことに決定いたしました。  本件は、宇佐市議会委員会条例の条項に特別委員会の自動設置条項がありません。また、会議規則第百六十一条の規定により、委員会の付託を省略して議決することができないこととなっております。  よって、本件については、十一人の委員をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議あり」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議がありますので、表決システムにより採決をしたいと思います。  お諮りいたします。  中本 毅議員を、懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに、賛成の方は賛成のボタン、反対の方は反対のボタンをお押し願います。  ボタンの押し忘れはございませんか。  (「なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)押し忘れなしと認めます。確定いたします。  (表決) ◯議長(衛藤博幸君)賛成多数であります。  よって、懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、調査することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、本件は、十一人の委員をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りします。  ただいま設置されました懲罰特別委員会の委員の選任については、委員会条例第七条の規定により、お手元に印刷配付の選出方法により選出される議員を指名いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり)
    ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、懲罰特別委員会の委員の選任については、お手元に印刷配付の選出方法により選出される議員を選任することに決定いたしました。  それでは、暫時休憩いたします。  休憩中に、議会会議室にて各会派選出の議員をお決めください。                 休憩 午後四時五十分               ───────────────                 再開 午後四時五十八分 ◯議長(衛藤博幸君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  懲罰特別委員会委員を指名しますので、事務局長に発表させます。  議会事務局次長 麻生公一君。 ◯議会事務局長(麻生公一君)事務局長の麻生でございます。  懲罰特別委員会委員の互選結果について御報告いたします。  懲罰特別委員会委員に、後藤竜也議員、浜永義機議員、大隈尚人議員、多田羅純一議員、河野睦夫議員、河野健治朗議員、川谷光紹議員、井本裕明議員、永松 郁議員、今石靖代議員、辛島光司議員。  以上で報告を終わります。 ◯議長(衛藤博幸君)ただいま読み上げられた諸君を懲罰特別委員会委員に指名します。  ここで暫時休憩します。  休憩中に、委員会室一において懲罰特別委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いいたします。                 休憩 午後四時五十九分               ───────────────                 再開 午後五時〇三分 ◯議長(衛藤博幸君)休憩前に引き続き、会議を開きます。  懲罰特別委員会の正副委員長の互選結果について報告がありましたので、事務局長に発表させます。  議会事務局長 麻生公一君。 ◯議会事務局長(麻生公一君)事務局長の麻生でございます。  懲罰特別委員会正副委員長の互選結果について御報告いたします。  懲罰特別委員会委員長に後藤竜也議員、副委員長に浜永義機員。  以上で報告を終わります。 ◯議長(衛藤博幸君)中本 毅君の入場を許可します。  (五番 中本 毅議員 入場) ◯議長(衛藤博幸君)以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  明日、十九日から二十六日までは、議案調査のために本会議を休会いたします。  休会明けの本会議は、二月二十七日午前十時から再開し、市政一般に対する質問を行います。  本日はこれにて散会いたします。  御苦労さまでございました。  なお、この後、全員協議会を開催いたしますので、議会会議室にお集まりをお願いしたいと思います。  お疲れさまでした。                      散会 午後五時〇五分 宇佐市議会...