• 林道(/)
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  1. 宇佐市議会 2019-12-18
    2019年12月18日 令和元年第5回定例会(第7号) 本文


    取得元: 宇佐市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-29
    2019年12月18日:令和元年第5回定例会(第7号) 本文 (157発言中0件ヒット) ▼最初のヒット箇所へ(全 0 箇所) / この文書をダウンロード   ○ 会 議 の 経 過 (七日目)           開議 午前十時〇〇分 ◯議長(衛藤博幸君)皆さん、おはようございます。  いよいよ本日が最後の議会となりました。また、この議場ともいよいよお別れということに、何か感慨深いところでございますが、どうか一日よろしくお願いしたいと思います。  ただいま出席議員は二十三名で、地方自治法第百十三条の定足数に達しておりますので、議会は成立いたしました。  令和元年十二月第五回宇佐市議会定例会を再開いたします。  これより本日の会議を開きます。  議会運営委員会の結果について報告を求めます。  議会運営委員長 後藤竜也君。 ◯議会運営委員長(後藤竜也君)皆さん、おはようございます。議会運営委員長の後藤竜也でございます。  議会運営委員会の結果について報告をいたします。  本日、議会運営委員会を開催し、本日の議事日程の追加について協議いたしました結果、執行部より提出のありました追加議案、議第百十二号 宇佐市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを、本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。  次に、議会運営委員会より提出のありました議員提出議案第一号 宇佐市議会会議規則の一部改正についても協議いたしました結果、本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。  次に、文教福祉常任委員会より提出のありました意見書案第四号 国保財政に国庫負担の増額を求める意見書についても協議いたしました結果、本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。  なお、変更後の議事日程につきましては、お手元に印刷配付のとおりであります。  以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 ◯議長(衛藤博幸君)本日の議事日程は、委員長報告の後、委員長報告に対する質疑、討論、採決ほかとなっておりますが、ここで議事日程の追加についてお諮りいたします。  ただいま、市長から印刷配付の追加議案書のとおり、議第百十二号 宇佐市固定資産評価審査委員会委員の選任についてが提出をされました。  この際、議第百十二号を本日の日程に追加したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
     (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、議第百十二号を本日の日程に追加することに決しました。  続いて、お諮りいたします。  議員提出議案として、議会運営委員会より、議員提出議案第一号 宇佐市議会会議規則の一部改正についてが提出をされました。  この際、議員提出議案第一号を本日の日程に追加したいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第一号を本日の日程に追加することに決しました。  続いて、お諮りします。  委員会提出の意見書案として、文教福祉常任委員会より、意見書案第四号 国保財政に国庫負担の増額を求める意見書が提出をされました。  この際、意見書案第四号を本日の日程に追加したいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、意見書案第四号を本日の日程に追加することに決しました。   ~ 日程第一 委員長報告 ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第一、これより、議第八十五号から議第百十一号までの二十七件を一括上程し、議題といたします。  各委員長に審査の結果についての報告を求めます。  まず、総務常任委員長 新開洋一君。 ◯総務常任委員長(新開洋一君)皆さん、おはようございます。総務常任委員長の新開です。  それでは、ただいまより委員会の審査報告をいたします。  令和元年十二月第五回宇佐市議会定例会において、当委員会に付託された議案十件について、去る十二月十一日、第二委員会室において委員会を開催し、所管部課長の出席、説明を求め、慎重に審査した結果、次のとおり決定したので、その経過と結果について報告を申し上げます。  まず、議第八十五号 令和元年度宇佐一般会計補正予算(第三号)ですが、当委員会に係る今回の主な歳出補正の内容については、マイナンバーカードの普及と利活用の促進のため、支援員の配置及び申請用タブレットの整備を行い、申請窓口の体制強化を図る個人番号カード利用環境整備費百十六万六千円の増額、粗大ごみの収集、解体処理や不法投棄ごみ等の撤去等を行うじんかい処置について、粗大ごみ収集量の大幅な増加が見込まれることから、解体処理委託料の九百九十九万五千円の増額を行うものなどであるとの説明がありました。  委員より、マイナンバー関連の臨時雇い賃金、庁用器具費経費補正予算について、国が行っている制度自体に反対しているし、個人情報保護の観点からも大きな問題があると思われるという反対討論や、マイナンバーカードを実際に利用する人がいる、また、今後利用したいという人がいる以上、市として取り組みが必要であり、これに沿った予算措置が必要であるという賛成討論がありました。  当委員会で審査した結果、本案は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、議第九十二号は、宇佐市組織条例の一部改正についての件でございますが、これは、令和二年度から、まちづくり推進に関する事務の所管を経済部から総務部に、国民年金に関する事務の所管を市民生活部から福祉保健部に移管することに伴い、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、議第九十六号は、宇佐市消防団員の定員、任免、服務、給与等に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴い、消防団員の欠格条項から、成年被後見人または被保佐人を削除するなど所要の改正を行うものであるとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、議第九十九号は、指定管理者の指定(宇佐市葬斎場やすらぎの里)の件でございますが、これは、指定管理候補者として選定した、宇佐市大字上高七百八十一番地、株式会社エイトに、宇佐市葬斎場やすらぎの里の管理を行わせたいので、指定管理者として指定することについて議会の議決を求めるものであります。  当委員会で審査した結果、本案を異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百三号は、令和元年度宇佐一般会計補正予算(第四号)の件でございますが、今回の補正予算案は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の額並びに職員の給料、勤勉手当の額を決定するなどに伴う予算を追加するものです。  主な歳出補正の内容につきましては、市議会議員に係る期末手当が四十七万五千円、特別職及び一般職に係る期末勤勉手当が六百二万五千円などの増額となっているとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、議第百四号は、宇佐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についての件でございますが、これは、地方公務員法の一部改正に伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償について、必要な事項を定めるため制定するものであるとの説明がありました。  委員より、今回の改正内容が住民の命と暮らしを守り、地方自治の担い手である地方公務員制度の大転換という公務員制度あり方そのものを変質させる危険性がある、任期の定めのない常勤職員を中心とする原則が崩されている実態を追認し、固定化することにつながる、給与基準が下がることなど問題もかなりあるとの反対討論や、この条例ができなければ、今現在働いている臨時・非常勤職員の処遇改善が進まないので、まずこの条例を成立させて、処遇改善を進めていただきたいとの賛成討論がありました。  当委員会で審査した結果、本案は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、議第百五号は、宇佐市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部改正についての件でございますが、これは、地方公務員法の一部改正に伴い、会計年度任用職員に係る規定の整備を行うとともに、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。  委員より、会計年度任用職員制度の導入について反対なので、関係するこの条例も反対との反対討論がありました。  当委員会で審査した結果、本案は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百六号は、宇佐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、市議会議員の期末手当の額を改定するため改正を行うものであるとの説明がありました。  委員より、民間企業の場合、本社ビルを建てかえたときに単年度大きな赤字が出るが、中長期的には大丈夫という中で本社ビルも建てかえたから、しばらくは役員は切り詰めてやっていくという考え方もあると思う、単年度の巨額な実質赤字を計上している中で、議員のボーナスが増額されるのは受け入れがたいと反対討論がありました。  当委員会で審査した結果、本案は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、議第百七号は、宇佐市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、市長、副市長及び教育長の期末手当の額を改定するため、改正を行うものであるとの説明がありました。  委員からは、趣旨は議第百六号と同様で、単年度巨額の赤字を出している中で特別職の方がボーナス増額というのは、民間人の感覚としては受け入れがたいのではとの反対討論がありました。  当委員会で審査した結果、本案は、賛成少数で否決すべきものと決定いたしました。  最後に、議第百八号は、宇佐市職員の給与に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、職員の給料、勤勉手当の額を改定するため改正を行うものであるとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  以上で総務常任委員会の審査報告を終わります。 ◯議長(衛藤博幸君)次に、文教福祉常任委員長 和気伸哉君。 ◯文教福祉常任委員長(和気伸哉君)皆さん、おはようございます。文教福祉常任委員長の和気です。  文教福祉常任委員会の審査報告を行います。  令和元年十二月第五回宇佐市議会定例会において、本委員会に付託されました議案八件について、去る十二月十一日に第三委員会室において委員会を開催し、担当部課長に説明を求め慎重に審査いたしましたので、その経過並びに結果を報告いたします。  まず、議第八十五号 令和元年度宇佐一般会計補正予算(第三号)でございますが、本委員会の所管に係る今回の補正の主なものは、福祉保健部関係では、今年度途中より児童発達支援放課後等デイサービスが二事業者ずつ開設されたことから、利用人数及び利用回数等の増加に対応するため、障害児通所給付費二千二百七十六万三千円の増額、また、介護職の人材不足を解消するため、就職奨励金及び継続勤務報奨金を創設し、介護サービス事業所の人材の確保、育成を図ることを目的とした介護職人材確保支援事業に百万円の計上となっております。  教育委員会関係では、封戸小学校プールろ過器改修工事費及び駅川中学校体育館屋外トイレ修繕料など、小中学校の各種施設整備の老朽化に伴い生じる修繕補修として、学校施設整備費千四百四十六万二千円の増額、また、中学校の教育振興費として、北部中学校西部中学校長洲中学校安心院中学校の生徒が九州大会、全国大会に出場したことにより、補助金額六十三万三千円の増額など詳細な説明がありました。  審査の結果、本委員会の所管分は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第八十六号 令和元年度宇佐国民健康保険特別会計補正予算(第二号)でございますが、今回の補正額は四百三十三万円の増額で、累計予算額は七十二億四千九百七十万七千円となります。  主な補正内容につきましては、歳出で診療報酬の改定に伴う療養給付費市町村国保システム改修費の増額、歳入で保険給付費交付金基金繰入金の増額など、所要の調整を行うものとの説明がありました。  審査の結果、補正予算は必要なものと認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第八十七号は、令和元年度宇佐介護保険特別会計補正予算(第三号)案でございますが、今回の補正内容につきましては、高額介護サービス費などの年間所要額を見込んだ組みかえを行うものであり、累計予算額に変更はないとの説明がありました。  審査の結果、補正予算は必要なものと認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第九十三号は、宇佐市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、償還金の支払い猶予及び償還免除等に関して必要な措置を講じるため、所要の改正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第九十八号 指定管理者の指定について(宇佐市院内老人憩いの家及び余温泉)でございますが、これは、指定管理候補者として選定された余谷二十一世紀委員会に、令和二年四月一日から令和七年三月三十一日まで、宇佐市院内老人憩いの家及び余温泉の管理を行わせたいので、指定管理者として指定することについて、議会の議決を求めるものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百九号は、宇佐市社会教育集会場条例の一部改正についての件でございますが、これは、宇佐市安心院地域複合支所の建設に伴い、下毛集会場の位置を同支所内に変更するため、改正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百十号は、宇佐市公民館条例の一部改正についての件でございますが、これは、宇佐市安心院地域複合支所の建設に伴い、安心院中央公民館の位置を同支所内に変更するとともに、施設等の使用料を改定するため、改正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、議第百十一号は、訴訟上の和解についての件でございますが、これは、福岡高等裁判所において係属中の損害賠償請求控訴事件について、訴訟上の和解をしたいので、議会の議決を求めるものと説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、文教福祉常任委員会の審査報告を終わります。 ◯議長(衛藤博幸君)次に、産業建設常任委員長 多田羅純一君。 ◯産業建設常任委員長多田羅純一君)皆さん、おはようございます。産業建設常任委員会委員長の多田羅でございます。  委員会審査報告を行います。  令和元年十二月第五回宇佐市議会定例会において付託された議案十一件について、去る十二月十二日に委員会を開催し、担当部課長説明員出席をいただき、慎重に審査した結果、次のとおり決定したので、その経過及び結果について報告いたします。  まず、議第八十五号 令和元年度宇佐一般会計補正予算(第三号)ですが、本委員会に係る今回の補正の主なものは、企業誘致対策として、自動車関連企業の設備投資など事業拡大の動きが顕著であるため、当初予算を大幅に上回る申請が予定されることから、企業誘致支援費五千八十九万四千円の増額、沿岸漁業振興を図るため、老朽化した長洲漁港漁船給油施設の改修及びクルマエビの放流のための囲い網の更新を行う沿岸漁業振興特別対策事業費が、四百三十三万四千円の増額となっております。  また、災害復旧対策として、台風などで被災した農地・農業用施設災害復旧費四千二百六十八万九千円、同じく公共土木施設災害復旧費一千八十九万八千円の増額などとなっている内容について、課別の詳細な説明がありました。  審査の結果、本案の当委員会所管分は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第八十八号 令和元年度宇佐公共下水道事業特別会計補正予算(第二号)ですが、補正額は五百万円の増額で、累計予算額は十八億一千五百五十万円となり、主な補正内容については、歳出で管路新設に伴う上水道移設補償費の増額による建設事業費の増額、歳入で市債の増額など、所要の調整を行うものとの説明がありました。  審査の結果、必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第八十九号 令和元年度宇佐水道事業会計補正予算(第三号)ですが、今回の補正は、収益的収支予算について、収入が営業収益百二十万円の増額、営業外収益四十万円の減額で、累計予算額は十億三千七百二万八千円となり、支出は営業費用二百五十万円の増額、営業外費用三十三万円の増額で、累計予算額は十億一千九百九十八万三千円となります。  また、柳ヶ浦配水小管新設事業について、繰越明許費を追加するとの説明がありました。  審査の結果、必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第九十号 宇佐市下水道事業の設置に関する条例の制定についてですが、これは、令和二年度から市が行う公共下水道事業特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業について、経営及び資産等の状況の正確な把握や弾力的な経営の実現を目指して、地方公営企業法第二条第二項に規定する財務規定等を適用するために必要な事項を定めるため、条例の制定を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第九十一号 宇佐市公共下水道事業公債管理基金条例の一部改正についてですが、これは、先ほどの議第九十号 宇佐市下水道事業の設置に関する条例の制定に伴い、公共下水道事業特別会計特定環境保全公共下水道事業特別会計農業集落排水事業特別会計を廃止し、地方公営企業法第二条第二項に規定する財務規定等となるため、所要の改正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第九十四号 宇佐市水道事業の設置に関する条例の一部改正についてですが、これは、地方自治法の一部改正に伴い、引用する条項ずれが生じるため、改正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第九十五号 宇佐市水道事業給水条例の一部改正についてですが、これは、水道法の一部改正に伴い、導入された指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料を定めるとともに、給水設置検査手数料の算定方法を明確にするため、改正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第九十七号 市道路線の認定及び変更についてですが、これは、市道として新たに十六路線を認定し、二路線を変更するものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百号 指定管理者の指定について(家族旅行村「安心院」、宇佐市安心院B&G海洋センター、宇佐市安心の里交流施設)ですが、これは、家族旅行村内の三施設について、施設管理指定管理候補者として選定した株式会社ガリレオレーシングに、令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの五年間、指定管理者として指定することについて議会の議決を求めるものです。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百一号 指定管理者の指定について(宇佐市余谷棚田交流施設)ですが、これは、宇佐市余谷棚田交流施設について、施設管理指定管理候補者として選定した余谷二十一世紀委員会に、令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの五年間、指定管理者として指定することについて議会の議決を求めるものです。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、議第百二号 指定管理者の指定について(宇佐市天津農村婦人の家)ですが、これは、宇佐市天津農村婦人の家について、施設管理指定管理候補者として選定した宇佐市天津農村婦人家管理組合に、令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの五年間、指定管理者として指定することについて議会の議決を求めるものです。
     審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で産業建設常任委員会の審査報告を終わります。 ◯議長(衛藤博幸君)以上で各委員長の報告を終わります。   ~ 日程第二 委員長報告に対する質疑、討論、採決 ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第二、これより、委員長報告に対する質疑、討論、採決に入ります。  まず、議第八十五号 令和元年度宇佐一般会計補正予算(第三号)を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  今石靖代さん。 ◯十五番(今石靖代さん)皆さん、おはようございます。十五番 日本共産党の今石です。  議第八十五号 令和元年度宇佐一般会計補正予算(第三号)について反対討論を行います。  今回の補正は、介護職の人材確保、育成を見据えた奨励金等の創設や児童扶養手当や生活保護費など社会保障事業、災害復旧など多くは必要な経費であり、それらについては賛成ですが、マイナンバー関連の百十六万六千円の増額補正について反対いたします。  内容は、国からのマイナンバーカード利用環境整備補助金を利用しての臨時雇い賃金二名分と、タブレット五台分の費用です。  制度スタートから四年目に入りましたが、カードの普及率は十一月末で一〇・二六%で、必要性を感じない市民がほとんどです。内閣府が昨年度末に発表した世論調査では、「取得していないし、今後も予定はない」が六割以上で、個人情報の漏えいやカードの紛失や盗難を心配する意見も少なくありません。  マイナンバー制度は、原則として生涯変わらない一つの番号に、さまざまな個人情報をひもづけして管理し、名寄せやデータマッチングすることを可能にする制度です。国家が国民を管理するために、マイナンバー制度を無制約に利用できるとすれば、それは国家による個人情報の監視国家にほかなりません。  また、マイナンバーとひもづけられた大量の個人情報が収集・利用されれば、本人が知らないところで、その本人に関する大量の個人情報を含むデータベースが形成され、利用されかねません。それは警察などと、既に始まっています。情報漏えいやなりすまし等の被害は、現実のものとなりつつあります。  このような危険性があるマイナンバー制度のもとで、ICチップ入りのカードの普及・拡大を積極的に進めてよいというものではありません。制度の危険な本質から考えると、地方自治体は運用の危険な面から住民の権利を守り、必要な救済制度をしっかり作ることこそ必要です。  マイナンバー制度の廃止を展望しつつ、反対の討論といたします。 ◯議長(衛藤博幸君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり)  討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第八十五号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(衛藤博幸君)起立多数であります。  よって、議第八十五号は原案のとおり可決されました。  次に、議第八十六号 令和元年度宇佐国民健康保険特別会計補正予算(第二号)から議第八十九号 令和元年度宇佐水道事業会計補正予算(第三号)までの四件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第八十六号から議第八十九号までの四件を採決いたします。  四件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、議第八十六号から議第八十九号までの四件は、原案のとおり可決されました。  次に、議第九十号 宇佐市下水道事業の設置等に関する条例の制定についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第九十号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、議第九十号は原案のとおり可決されました。  次に、議第九十一号 宇佐市公共下水道事業公債管理基金条例等の一部改正についてから議第九十七号 市道路線の認定及び変更についてまでの七件を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第九十一号から議第九十七号までの七件を採決いたします。  七件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、議第九十一号から議第九十七号までの七件は、原案のとおり可決されました。  次に、議第九十八号 指定管理者の指定について(宇佐市院内老人憩いの家及び余温泉)を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第九十八号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。
     本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、議第九十八号は原案のとおり可決されました。  次に、議第九十九号 指定管理者の指定について(宇佐市葬斎場やすらぎの里)を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第九十九号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、議第九十九号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百号 指定管理者の指定について(家族旅行村「安心院」、宇佐市安心院B&G海洋センター、宇佐市安心の里交流施設)から議第百二号 指定管理者の指定について(宇佐市天津農村婦人の家)までの三件を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第百号から議第百二号までの三件を採決いたします。  三件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、議第百号から議第百二号までの三件は原案のとおり可決されました。  次に、議第百三号 令和元年度宇佐一般会計補正予算(第四号)を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十五番 今石靖代さん。 ◯十五番(今石靖代さん)十五番 日本共産党の今石です。  議第百三号 令和元年度宇佐一般会計補正予算(第四号)について反対討論を行います。  今回の補正は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の額並びに職員の給料、勤勉手当の額を改定するなどに伴う補正予算案です。このうち職員の給料、勤勉手当の増額補正五百八十九万九千円については、初任給や若年層の給与引き上げ等ということで当然と考え、賛成です。  しかし、議員の期末手当分四十七万五千円と、市長など特別職三役の期末手当分十二万六千円については、市民生活が大変な中、また、市財政も決して良好とは言いがたい状況下で、値上げに賛成することはできません。  以上の理由で反対いたします。 ◯議長(衛藤博幸君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第百三号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(衛藤博幸君)起立多数であります。  よって、議第百三号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百四号 宇佐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  三番 赤野道和君。 ◯三番(赤野道和君)皆さん、おはようございます。三番 日本共産党の赤野道和です。  議第百四号 宇佐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についての反対討論を行います。  これは、二〇一七年に改定された地方公務員法及び地方自治法により、会計年度任用職員という新たな制度が来年四月から施行となることから、会計年度任用職員の条例を制定するものです。自治体職員は、一九九四年の三百二十八万人をピークとして定員「適正化」やアウトソーシングになどにより、二十五年連続で減り続けています。さらに、市町村合併による組織機構再編でも削減が進みました。  二〇〇六年から二〇一六年までの十年間に、自治体正規職員は約二十六万人減少し二百七十四万人となっていますが、非正規職員は約二十一万人増え六十四万人となりました。正規職員が非正規職員に置きかえられている実態がうかがえます。  総務省が二〇一七年八月に出した会計年度任用職員制度の導入に向けた事務処理マニュアルは、実にわかりにくい役所文書です。しかし、丁寧に読んで簡単にまとめると、次のようになります。  1)非正規公務員が急激に増えている。二〇一六年の六十四万人は、全総数の一九・六%、約五人に一人の割合です。2)非正規であるが、彼らは重要な仕事を担っている。3)現行法の採用・任用要件に沿わない運用が見られるが、とはいえ彼らは重要な業務を担っているから、削減できない。4)そこで、非正規のままの新しい任用枠組みを作って解決しよう、ということです。  簡単に言えば、非正規公務員をさらに大量に採用しやすいように制度を改定するというのです。  今や公共サービスが、多くの非正規職員によって支えられ、官製ワーキングプアなどの問題が広がる中、自治体で働く非正規職員の任用要件が厳格化されることになります。この法改正によって、期末手当などの支給が可能になったことは喜ばしいことですが、常時勤務を要する職に不安定な雇用形態を容認し、常勤の非正規雇用という新たな根拠を持ち込むのは問題です。  さらに、会計年度任用職員は、フルタイムの勤務時間の基準に一分でも満たなければパート扱いとなり、福利厚生などの処遇に格差が生じてしまいます。住民福祉の増進を担う公務労働の重要性は近年ますます高まり、複雑化、多様化、高度化しています。これらの諸課題に丁寧に向き合っていくには、安定的で充実した職場体制等、長時間・過重労働の解消は必要不可欠です。会計年度、つまり一年ごとの不安定雇用が容認され、非正規職員が便利な調整弁とされる危険性もあり、多くの問題につながるものです。  以上の理由から、議第百四号に反対します。 ◯議長(衛藤博幸君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり)  討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第百四号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(衛藤博幸君)起立多数であります。  よって、議第百四号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百五号 宇佐市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
     質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  三番 赤野道和君。 ◯三番(赤野道和君)三番 日本共産党の赤野道和です。  議第百五号 宇佐市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部改正についての反対討論を行います。  先ほどの反対理由と重なりますので、一部のみ繰り返して述べます。  二〇〇六年から二〇一六年までの十年間に、自治体正規職員は約二十六万人減少し、二百七十四万人となっていますが、非正規職員は約二十一万人増え、六十四万人となりました。正規職員が非正規職員に置きかえられている実態がうかがえます。  総務省が二〇〇七年八月に出した会計年度任用職員制度の導入に向けた事務処理マニュアルは、実にわかりにくい役所文書です。しかし、丁寧に読んで簡単にまとめると次のようになります。  1)非正規公務員が急激に増えている。二〇〇六年の六十四万人は全総数の一九・六%、約五人に一人の割合です。2)非正規ではあるが、彼らは重要な仕事を担っている。3)現行法の採用・任用要件に沿わない運用が見られるが、とはいえ彼らは重要な業務を担っているから削減できない。4)そこで、非正規のままの新しい任用枠組みを作って解決しようということです。簡単に言えば、非正規公務員をさらに大量に採用しやすいように、制度を改定するというのです。  住民福祉の増進を担う公務労働の重要性は近年ますます高まり、複雑化、多様化、高度化しています。これらの諸課題に丁寧に向き合っていくには、安定的で充実した職場体制と長時間・過重労働の解消は必要不可欠です。会計年度、つまり一年ごとの不安定雇用が容認され、非正規職員が便利な調整弁とされる危険性もあり、多くの問題につながるものです。  以上の理由から、議第百五号に反対します。 ◯議長(衛藤博幸君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第百五号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(衛藤博幸君)起立多数であります。  よって、議第百五号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百六号 宇佐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  五番 中本 毅君。 ◯五番(中本 毅君)令和新政会の中本 毅でございます。  議第百六号は、市議会議員の期末手当の額を増額しようというものでございますけれども、私は一民間人の感覚として、これに反対したいと思います。  先ほど新開委員長の報告にもございましたが、同様の趣旨を御説明いたします。  宇佐市では前年度、十五億四千万円の実質赤字を計上しています。これは、大分県下十八市町村の中で最大の実質赤字です。要因としては、大型事業の実施や交付税収入の減少に伴うものであると私は理解しております。宇佐市においては、計画的な財政運営が行われており、基金の積み立ても十分に行われてきたと理解しております。  しかしながら、一民間人の感覚として、巨額の実質赤字という中で、期末ボーナスを増額しようという考え方は、受け入れがたいものがあります。  宇佐市でも、新庁舎の建設が行われていますが、民間企業で本社ビルを建てかえた場合、それが計画的なものであっても、一時的に巨額の赤字が出れば、従業員の生活を守りながら、役員だけでもしばらくは切り詰めて経営していこうという考え方は、自然に生まれてくるものでございます。  こうした趣旨に基づけば、議第百六号は受け入れがたいものであり、反対の立場を、私は表明したいと思います。 ◯議長(衛藤博幸君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第百六号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(衛藤博幸君)起立多数であります。  よって、議第百六号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百七号 宇佐市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  委員長報告は否決すべきものであります。  まず、本案に対して、賛成討論はありませんか。  辛島光司君。 ◯十四番(辛島光司君)皆さん、こんにちは。十四番 辛島光司です。  議第百七号、原案に対して賛成の立場で討論をいたします。  議第百七号は百六号と同様に、人事院勧告により改正をするものでございます。社会情勢、国の財政状況等を踏まえ、人事院が客観的に判断し、各自治体に勧告するものと捉えております。  特別職の方々からの自発的な提案ではございません。当議案、人事院勧告による改正という性質や経緯を踏まえ、このたびの人事院勧告による改正については、原案に対して賛成の立場を表明し、討論とさせていただきます。 ◯議長(衛藤博幸君)反対討論はありませんか。  今石靖代さん。 ◯十五番(今石靖代さん)十五番 日本共産党の今石です。  議第百七号 宇佐市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正について、反対討論を行います。  これは、市長、副市長、教育長の三役の期末手当について、年間〇・〇五月引き上げるというものです。特別職である市長ほか三役の期末手当の引き上げについては、人事院勧告に機械的に準ずるべきでなく、市民の現状を反映し、市民の理解が得られるものであることが何よりも大切です。そうした観点から、今回の引き上げは市民の理解が得られるでしょうか。  十月より消費税が一〇%に引き上げられ、たび重なる社会保障制度の改悪による負担増で、市民生活は決して上向いてはおらず、年金引き下げに苦しむ年金生活者、実質賃金の低下に苦しむ現役世代、営業不振に苦しむ自営業者、アベノミクスで富める者はますます富み、中間層の多くが貧困層になってしまう社会です。格差社会の弊害が各所に噴出しています。  また、宇佐市の財政状況も決して良好とは言いがたく、このような状況での特別職の期末手当引き上げは適切ではないと考えます。  以上の理由で反対いたします。 ◯議長(衛藤博幸君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第百七号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は否決すべきものであります。  よって、本案を原案のとおり可決と決することについてお諮りいたします。  本案を、原案のとおり可決と決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(衛藤博幸君)起立多数であります。  よって、議第百七号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百八号 宇佐市職員の給与に関する条例の一部改正についてから議第百十一号 訴訟上の和解についてまでの四件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第百八号から議第百十一号までの四件を採決いたします。  四件に対する委員長の報告は、可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
     よって、議第百八号から議第百十一号までの四件は、原案のとおり可決されました。   ~ 日程第三 閉会中の継続審査及び調査 ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第三、閉会中の継続審査及び調査の件を議題といたします。  議会運営委員長及び各常任委員長から、会議規則第百十一条の規定により、お手元に印刷配付のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。                       令和元年十二月十八日 宇佐市議会  議長 衛 藤 博 幸 様                      議会運営委員会                      委員長 後 藤 竜 也       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第百十一条の規定 により申し出ます。                記 事件   一.議会の運営に関する事項について   二.議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項について   三.議長の諮問に関する事項について 理由  調査・研究のため                       令和元年十二月十八日 宇佐市議会  議長 衛 藤 博 幸 様                      総務常任委員会                      委員長 新 開 洋 一       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第百十一条の規定 により申し出ます。                記 事件   一.市政の総合企画について   二.行政機構の改善について   三.予算及び出納について   四.市税の賦課徴収について   五.市有財産の管理及び取得並びに処分について   六.職員の定数及び勤務条件について   七.消防、防災について   八.自治振興について   九.市政の広報公聴及び統計について   十.人権啓発について  十一.情報公開について  十二.国民年金について  十三.地域情報化の推進について  十四.交通安全対策について  十五.清掃行政、公害対策及びリサイクルについて  十六.葬斎場について 理由  調査・研究のため                       令和元年十二月十八日 宇佐市議会  議長 衛 藤 博 幸 様                      文教福祉常任委員会                      委員長 和 気 伸 哉       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第百十一条の規定 により申し出ます。                記 事件   一.社会福祉、児童福祉、母子父子及び寡婦福祉、高齢者福祉、災     害援護について   二.介護保険について   三.国民健康保険について   四.保健及び予防衛生について   五.文化財保護等について   六.給食センターについて   七.小中学校、幼稚園、保育園の施設管理及び整備について   八.教育財産について   九.社会教育について   十.図書館について 理由  調査・研究のため
                          令和元年十二月十八日 宇佐市議会  議長 衛 藤 博 幸 様                      産業建設常任委員会                      委員長 多田羅 純 一       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第百十一条の規定 により申し出ます。                記 事件   一.農林水産業及び園芸畜産の振興対策について   二.商工業の振興対策について   三.観光施設の整備及び観光客の導入について   四.まちづくり、地域コミュニティに関すること   五.文化行政及び国際交流について   六.スポーツ振興について   七.農道、林道の整備について   八.農地及び漁港の災害復旧について   九.水産加工業の振興について   十.祭り・行事等について  十一.都市計画事業及び公園の整備管理について  十二.道路、橋りょうの新設及び維持管理について  十三.河川、港湾の整備及び維持管理について  十四.公営住宅の建設及び維持管理について  十五.建築指導審査及び施設整備に関することについて  十六.下水道について  十七.上水道及び簡易水道について  十八.道路、橋りょう、河川及び海岸の災害復旧について 理由  調査・研究のため ◯議長(衛藤博幸君)お諮りいたします。  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに決定いたしました。   ~ 日程第四 追加議案の上程(議第百十二号) ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第四、議第百十二号 宇佐市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  宇佐市長 是永修治君。 ◯市長(是永修治君)市長の是永でございます。  追加議案の提案理由について御説明をいたします。  議第百十二号は、宇佐市固定資産評価審査委員会委員の選任についての件でございますが、本市の固定資産評価審査委員会委員として安部豊通氏を選任したいので、地方税法第四百二十三条第三項の規定により、議会の同意を求めるものであります。  以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いをいたします。 ◯議長(衛藤博幸君)これより、本案に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案は、会議規則第三十七条第三項の規定により、この際、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第百十二号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、議第百十二号は原案のとおり同意されました。   ~ 日程第五 議員提出議案の上程(議員提出議案第一号) ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第五、本日日程に追加されました議員提出議案に入ります。  議員提出議案第一号 宇佐市議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。  議員提出議案第一号はお手元に印刷配付しておりますので、朗読を省略いたします。  提出者の説明を求めます。  議会運営委員長 後藤竜也君。 ◯議会運営委員長(後藤竜也君)皆さん、こんにちは。議会運営委員長の後藤竜也でございます。  議員提出議案の提案理由について説明いたします。  議員提出議案第一号 宇佐市議会会議規則の一部改正についての件でございますが、これは、新庁舎の移転に伴い、議場に新しく電子表決システムを導入することにより、従来までの起立による表決のみだけではなく、電子表決システムにより表決が可能となるため、会議規則第七十条起立による表決及び第七十六条簡易表決の一部を改正するものであります。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ◯議長(衛藤博幸君)これより、議員提出議案に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  本案については、会議規則第三十七条第二項の規定により、直ちに討論、採決いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議員提出議案第一号を採決いたします。
     本案は、提案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第一号は提案のとおり可決されました。   ~ 日程第六 意見書案の上程(意見書案第四号) ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第六、本日日程に追加されました意見書案に入ります。  意見書案第四号 国保財政に国庫負担の増額を求める意見書を議題といたします。  本意見書案はお手元に印刷配付しておりますので、朗読を省略いたします。     国保財政に国庫負担の増額を求める意見書(案)  国民健康保険制度は、市民の四人に一人が加入し、医療制度の重要 な柱になっています。しかしながら、国民健康保険税の滞納金が一億 二千百六十万円をこえる(平成三十年度の現年分・過年分の合計)な ど、国保税の重い負担に市民が悲鳴をあげています。  国保の加入者構成(市町村国保に全国で約三千五百万人)は、かつ ては「農林水産業」と「自営業」従事者が主でしたが、今では年金生 活者などの「無職」、「非正規雇用」などが、増加しています。協会 けんぽや組合健保に比べて、国保は加入者に大変重い負担を強いる制 度になっています。  二〇一八年度以降、約三千四百億円の財政支援が行われていますが、 まだ不十分であり、国保加入者の貧困化・高齢化などが進む中で、国 保税に対する負担はますます重くなっています。  国保税が高くなる要因の一つに、世帯の人数を算定基礎とする「均 等割」があります。世帯の人数が保険料に影響するのは国保だけで、 各世帯に定額でかかる「平等割」と同様、他の保険にはないものです。  以上の趣旨から、国においては、下記事項について措置を講ずるよ う、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出します。                記 一.二〇一八年度制度改革以降投入している公費三千四百億円の財政   支援について、継続して実施するとともに、更なる拡充を図っ   てください。 二.子育て世帯の負担軽減を図るため、子どもに係る均等割保険税を   軽減する支援制度を創設するとともに、必要な財源を確保して   ください。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出します。 令和元年十二月十八日 大分県宇佐市議会 内閣総理大臣 安倍 晋三 様 衆議院議長  大島 理森 様 参議院議長  山東 昭子 様 財務大臣   麻生 太郎 様 厚生労働大臣 加藤 勝信 様 ◯議長(衛藤博幸君)提出者の説明を求めます。  文教常任委員長 和気伸哉君。 ◯文教福祉常任委員長(和気伸哉君)皆さん、こんにちは。文教福祉常任委員長の和気です。  意見書案第四号 国保財政に国庫負担の増額を求める意見書についての件でございますが、内容は、二〇一八年度制度改革以降投入している公費三千四百億円の財政支援について、継続して実施するとともに、さらなる拡充を図ること、また、子育て世帯の負担軽減を図るため、子供に係る均等割保険税を軽減する支援制度を創設するとともに、必要な財源を確保することを国に求めるものであります。  意見書案の全文は、お手元に印刷配付のとおりですので、朗読を省略いたします。  なお、提出先は、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、財務大臣、厚生労働大臣であります。  よろしく御審議をお願いいたします。 ◯議長(衛藤博幸君)これより、本意見書案に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  本案は、会議規則第三十七条第二項の規定により、直ちに討論、採決いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、意見書案第四号を採決いたします。  本案は、提案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、意見書案第四号は、提案のとおり可決されました。(「議長、動議」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)八番 多田羅純一君。 ◯八番(多田羅純一君)八番 多田羅です。  中本 毅議員に対して、議会の品位を重んじるよう警告をする決議について、動議を出させていただきます。  以上です。 ◯議長(衛藤博幸君)ただいま、多田羅議員から動議の発言がございました。  この取り扱いについて、直ちに議会運営委員会の協議を求めます。  暫時休憩をいたします。                 休憩 午前十一時〇七分               ────────────────                 再開 午前十一時五十六分 ◯議長(衛藤博幸君)休憩前に引き続き会議を開きます。  議会運営委員会の結果について報告を求めます。(「議長、議事進行」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)議会運営委員長 後藤竜也君。(「議長、議事進行」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)議事進行ですか。  中本君。 ◯五番(中本 毅君)休憩前のほかの議員の発言につきまして、地方自治法第百三十三条の規定に基づいて、議長宛て先ほど処分要求書を出しましたので、地方自治法の趣旨に基づいて直ちに処理をお願いします。 ◯議長(衛藤博幸君)中本議員、議事進行発言でお願いします。(「直ちに処理する必要がある発言ですので」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)先ほど処分要求書を提出いただきましたので、これは後刻、精査をしたいと思います。  議会運営委員長 後藤竜也君。 ◯議会運営委員長(後藤竜也君)議会運営委員長の後藤竜也でございます。  休憩中に議会運営委員会を開催し、その結果について御報告いたします。  先ほど、私後藤竜也ほか十六名、計十七名の議員からの動議による決議案第一号 中本 毅議員に対し、議会の品位を重んじるよう警告する決議案の提出につきましては、本日の日程に追加し、直ちに審議することに決定いたしました。  また、再開後の本会議は、提案理由の説明、質疑を行い、委員会付託は省略し、討論、採決を行うことと決定いたしました。  なお、変更後の議事日程につきましては、お手元に印刷配付のとおりであります。
     以上で議会運営委員会の報告を終わります。 ◯議長(衛藤博幸君)先ほど後藤竜也議員ほか十六名から動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。  ここで議事日程の追加についてお諮りいたします。  中本 毅議員に対し、議会の品位を重んじるよう警告する決議案が提出されました。  本件を、決議案第一号として日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)異議なしと認めます。  よって、決議案第一号を本日の日程に追加することに決しました。  なお、変更後の議事日程は配付のとおりでございます。   ~ 日程第七 決議案の上程(決議案第一号) ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第七、先ほど日程に追加されました決議案に入ります。  地方自治法第百十七条の規定により、中本 毅議員の退場を求めます。  (五番 中本 毅議員 退場) ◯議長(衛藤博幸君)会議録署名議員の中本 毅議員が、除斥により退場しましたので、会議録署名議員の追加指名を行います。  会議録署名議員は会議規則第八十八条の規定により、議長において、七番 和気伸哉君を指名いたします。  決議案第一号 中本 毅議員に対し、議会の品位を重んじるよう警告する決議を議題といたします。  決議案第一号は、お手元に印刷配付いたしておりますので、朗読を省略いたします。  中本毅議員に対し、議会の品位を重んじるよう警告する決議(案)  令和元年十二月第五回宇佐市議会において、中本毅議員が市政一般 に対する質問のなかで、「公金の支出に関連して、虚偽のおそれのあ る報告書が作成されている事例を目にした。有印の公文書さえあっ た。」と発言している。同質問に対しては、「議員が言われるような 虚偽の報告書の存在は確認されておりません。」との正式な回答が、 監査事務局代表監査委員よりなされた。  中本毅議員の市政に対する一般質問の通りであれば、執行機関に対 して速やかな対応を宇佐市議会としても求めていくべきであるし、議 会において議員の発言は広く認められるべきだと考える。  しかし、令和元年九月第四回宇佐市議会の議員全員協議会で確認さ れた、中本毅議員が、事実ではない「嘉麻警察署の飲酒検問に遭遇し、 宇佐市議会議員及び市職員の大量飲酒が発覚する重大事が発生。」と の虚偽の内容の文章を情報提供フォームにより各報道機関に送った事 実や、報道等で広く市民に承知のとおり、中本毅議員がまったくの事 実無根の事柄について、同僚議員をインターネットの掲示板で誹謗中 傷したことで書類送検をされるなど、今まで自己推量にすぎないこと で行動を起こしてきた。  宇佐市議会では、宇佐市議会会議規則第百五十一条「議員は、議会 の品位を重んじなければならない。」に基づき議会運営委員会で協議 決定し、「噂や流説、自己推量にすぎない内容の発言は控えるべきで ある。」、「市政や議会に対する市民等の誤解や無用の混乱を引き起 こす恐れがある発言は穏当を欠くため、控えるべきである。」と定め ている。  以上の理由により、中本毅議員に対して、噂や流説、自己推量にす ぎない内容については慎重に取り扱うとともに、宇佐市議会の品位を 重んじるように警告するものである。  以上、決議する。 令和元年十二月十八日 宇佐市議会 ◯議長(衛藤博幸君)提出者の説明を求めます。  十番 後藤竜也君。 ◯十番(後藤竜也君)皆様、こんにちは。議席番号十番 後藤竜也でございます。  中本議員に対し、議会の品位を重んじるよう警告する決議案を提出いたしたいと思います。  議員、私を含め十七名の代表として、決議文を読ませていただきます。  令和元年十二月第五回宇佐市議会において、中本 毅議員が市政一般に対する質問の中で、公金の支出に関連して虚偽の恐れのある報告書を作成している事例を目にした、有印の公文書さえあったと発言している。同質問に対しては、議員が言われるような虚偽の報告書の存在は確認されておりませんとの正式な回答が、監査事務局代表監査委員よりなされました。  中本議員の市政に対する一般質問のとおりであれば、執行機関に対して、速やかな対応を宇佐市議会としても求めていくべきであるし、議会において議員の発言は広く認められるべきだと考えます。  しかしながら、令和元年九月第四回宇佐市議会の議員全員協議会で確認されました、中本 毅議員が、事実ではない嘉麻警察署の飲酒検問に遭遇し、宇佐市議会議員及び市職員の大量飲酒が発覚する重大事が発生との虚偽の内容の文書を、情報提供フォームにより各報道機関に送った事実や、報道等で広く市民に承知のとおり、中本 毅議員が全くの事実無根の事柄について、同僚議員をインターネットの掲示板で誹謗中傷したことで書類送検をされるなど、今まで自己推量にすぎないことで行動を起こしてまいりました。  宇佐市議会では、宇佐市議会会議規則第百五十一条、議員は議会の品位を重んじなければならないに基づき、議会運営委員会で協議決定し、うわさや流説、自己推量にすぎない内容の発言は控えるべきである、市政や議会に対する市民等の誤解や無用の混乱を引き起こす恐れがある発言は、穏当を欠くため控えるべきであると定めております。  以上の理由により、中本 毅議員に対して、うわさや流説、自己推量にすぎない内容については慎重に取り扱うとともに、宇佐市議会の品位を重んじるよう警告するものであります。  以上で提案をいたします。 ◯議長(衛藤博幸君)これより、決議案に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  ここで、中本 毅議員から本件について発言の申し出があります。  お諮りいたします。  中本 毅議員の発言を許可することに御異議ありませんか。  (「異議あり」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議がありますので、採決をいたします。  中本 毅議員の発言を許可することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(衛藤博幸君)賛成少数であります。  よって、中本 毅議員の発言は許可しないことに決しました。  お諮りいたします。  本案は、会議規則第三十七条第三項の規定により、この際、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、決議案第一号を採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、提案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(衛藤博幸君)起立多数であります。  よって、決議案第一号は、提案のとおり可決されました。  中本 毅議員の入場を許します。  (五番 中本 毅議員 入場) ◯議長(衛藤博幸君)先ほど、中本 毅議員より処分要求書の要求がありましたので、ここで暫時休憩をして精査をしたいと思います。
     暫時休憩します。                 休憩 午後零時〇五分               ───────────────                 再開 午後二時二十四分 ◯議長(衛藤博幸君)休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほど開催された議会運営委員会の結果について報告を求めます。  議会運営委員長 後藤竜也君。 ◯議会運営委員長(後藤竜也君)皆様、こんにちは。議会運営委員長の後藤竜也でございます。  議会運営委員会の結果について御報告をいたします。  議会運営委員会を開催し、先ほど中本 毅議員から提出されました処分要求について協議いたしました結果、本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。  また、中本 毅議員から提出されました処分要求につきましては、懲罰特別委員会を設置し、付託すべきとも決定いたしました。  なお、変更後の議事日程及び懲罰特別委員会の設置、委員の選任案につきましては、お手元に印刷配付のとおりであります。  以上で議会運営委員会の報告を終わります。 ◯議長(衛藤博幸君)議事日程の追加についてお諮りします。  本日十二月十八日付で中本 毅議員から、地方自治法第百三十三条の規定により、多田羅純一議員に対する処分要求が提出されました。  本件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  処分要求の件を本日の日程に追加することに決定しました。  なお、変更後の議事日程はお手元に印刷配付のとおりでございます。   ~ 日程第八 処分要求の件 ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第八、処分要求の件を議題といたします。  多田羅純一議員の退場を求めます。  (八番 多田羅純一議員 退場) ◯議長(衛藤博幸君)提出者の説明を求めます。  五番 中本 毅君。 ◯五番(中本 毅君)令和新政会の中本でございます。(「自席じゃなくて前」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)発言席のほうで。 ◯五番(中本 毅君)令和新政会の中本 毅でございます。  本日のですね、本会議において、八番の多田羅議員が侮辱発言をされたということでですね、地方自治法第百三十三条に基づいて、懲罰特別委員会を開いていただくという処分要求をさせていただきましたので、説明させていただきます。  なお、配付されている文書につきましても、内容がですね、事実と異なるような部分があるので、それについても委員会等でですね、しっかり、また公に対してですね、説明していかなければいけないなと思いつつ、こうした処分要求をしている次第でございます。  なお、議長に対する議事進行上の要望でもあるんですけども、委員会の設置案が配付されておりますけれども、動議に名前を書いて判こをついているような議員はぜひ、直接の利害関係者になりますので、除斥していただくように意見を申し述べておきたいと思います。  以上です。 ◯議長(衛藤博幸君)これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。  多田羅純一議員から、本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。  お諮りします。  これを許すことに御異議ありませんか。  (「異議あり」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)異議ありますので、本件を採決したいと思います。  お諮りいたします。  多田羅純一議員が発言することに、異議ない方の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(衛藤博幸君)起立多数であります。  よって、多田羅純一議員の発言を許可することに決しました。  多田羅純一議員の入場を許します。  (八番 多田羅純一議員 入場) ◯議長(衛藤博幸君)多田純一議員に一身上の弁明を許します。  八番 多田羅純一君。 ◯八番(多田羅純一君)八番 多田羅純一です。  まず初めに、内容はともかく、表題であります、中本 毅議員に対して議会の品位を重んじるよう警告を求める決議の読み上げに対してですね、動議が出たことに対して大変遺憾でございます。  また、賛同議員十七名の代表でありまして、その思いは同じであります。  簡単ですが、以上です。 ◯議長(衛藤博幸君)多田羅純一議員の退場を求めます。  (八番 多田羅純一議員 退場) ◯議長(衛藤博幸君)本件は、宇佐市議会委員会条例の条項に、特別委員会の自動設置条項がありません。  また、会議規則第百六十一条の規定により、委員会の付託を省略して議決することができないこととなっております。  よって、本件については、十一人の委員をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査とすることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)異議なしと認めます。  よって、本件については、十一人の委員をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査とすることに決定しました。  お諮りします。  ただいま設置されました懲罰特別委員会の委員の選任については、委員会条例第七条の規定により、お手元に印刷配付の選出方法により選出された議員を指名いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議あり」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)中本 毅君。 ◯五番(中本 毅君)直接の利害関係者が委員になるのは、ちょっとおかしいと思います。よろしく御検討いただけたらと思います。 ◯議長(衛藤博幸君)本件の提案された議案に対しての、本人宛てでありますので、本人以外の委員ということで設置をお願いしたいと思います。  異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)よって、懲罰特別委員会の委員の選任については、お手元に印刷配付の選出方法により選出された議員を選任することに決定いたしました。  それでは、暫時休憩します。休憩中に、議員控室にて各会派選出の議員をお決めください。  暫時休憩です。                 休憩 午後二時三十三分               ───────────────                 再開 午後三時三十四分 ◯議長(衛藤博幸君)休憩前に引き続き会議を開きます。  懲罰特別委員会委員を指名しますので、事務局長に発表させます。  議会事務局長 麻生公一君。 ◯議会事務局長(麻生公一君)議会事務局長の麻生でございます。  懲罰特別委員会委員の選任結果を発表いたします。  後藤竜也議員、浜永義機議員、河野陸夫議員、河野健治朗議員、永松 郁議員、今石靖代議員、若山雅敏議員、大隈尚人議員、高橋宜宏議員、井本裕明議員、川谷光紹議員。  以上、十一名の委員でございます。 ◯議長(衛藤博幸君)ただいま読み上げられた諸君を、懲罰特別委員会委員に指名します。  ここで暫時休憩します。  休憩中に、第三委員会室にて懲罰特別委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いします。                 休憩 午後三時三十五分               ───────────────                 再開 午後四時〇五分 ◯議長(衛藤博幸君)休憩前に引き続き会議を開きます。  懲罰特別委員会の正副委員長の互選結果について報告がありましたので、事務局長に発表させます。  議会事務局長 麻生公一君。 ◯議会事務局長(麻生公一君)皆さん、大変お疲れさまです。事務局長の麻生でございます。  懲罰特別委員会正副委員長の結果を御報告いたします。  委員長に後藤竜也議員、副委員長に浜永義機議員。  以上でございます。 ◯議長(衛藤博幸君)多田羅純一議員の入場を許可します。  (八番 多田羅純一議員 入場)
    ◯議長(衛藤博幸君)八番 多田羅純一君。 ◯八番(多田羅純一君)八番 多田羅純一です。  本議会におきまして、私の、中本 毅議員に対して議会の品位を重んじるよう警告する決議案を提出する動議に対しまして処分要求を提出されたことに対して、私の正当な議員活動の侮辱でもあります。  よって、処分を求めますということで、処分要求書を提出させていただきます。 ◯議長(衛藤博幸君)ただいま、多田羅議員から、中本議員に対する処分要求がございました。  この取り扱いについて、直ちに議会運営委員会の協議を求めます。  暫時休憩いたします。                 休憩 午後四時〇七分               ──────────────                 再開 午後四時五十分 ◯議長(衛藤博幸君)まず、本日の会議時間は、あらかじめこれを延長します。  休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほど開催された議会運営委員会の結果について、報告を求めます。  議会運営委員長 後藤竜也君。 ◯議会運営委員長(後藤竜也君)皆様、こんにちは。議会運営委員長の後藤竜也でございます。  議会運営委員会の結果について報告いたします。  議会運営委員会を開催し、先ほど多田羅純一議員から提出されました処分要求について協議いたしました結果、本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。  また、多田羅純一議員から提出されました処分要求につきましては、懲罰特別委員会に付託すべきものと決定いたしました。  なお、変更後の議事日程につきましては、お手元に印刷配付のとおりであります。  以上で議会運営委員会の報告を終わります。 ◯議長(衛藤博幸君)議事日程の追加についてお諮りします。  本日十二月十八日付で、多田羅純一議員から、地方自治法第百三十三条の規定により、中本 毅議員に対する処分要求書が提出されました。  本件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  処分要求の件を、本日の日程に追加することに決定しました。  なお、変更後の議事日程はお手元に印刷配付のとおりであります。   ~ 日程第九 処分要求の件 ~ ◯議長(衛藤博幸君)日程第九、処分要求の件を議題といたします。  中本 毅議員の退場を求めます。  (五番 中本 毅議員 退場) ◯議長(衛藤博幸君)提出者の説明を求めます。  八番 多田羅純一君。 ◯八番(多田羅純一君)皆さん、お疲れさまです。  先ほども説明させていただきましたけども、本日、本議会におきまして、私の、中本 毅議員に対して議会の品位を重んじるよう警告する決議案を提出する動議に対しましてですけども、処分要求をされたことは、私の正当な議員活動に対して侮辱であります。ということで、よって、処分を求めた次第でございます。  以上です。 ◯議長(衛藤博幸君)これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)質疑なしと認めます。中本 毅議員から、本件について一身上の弁明をしたい旨の申し出があります。  お諮りします。  これを許すことに御異議ありませんか。  (「異議あり」との声あり)  御異議がございますので採決をいたします。  お諮りします。  中本 毅議員の一身上の弁明を許すことに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(衛藤博幸君)起立少数であります。  よって、中本 毅議員の一身上の弁明を許可しないことに決定しました。  本件については、宇佐市議会委員会条例の条項に特別委員会の自動設置条項がありません。また、会議規則第百六十一条の規定により、委員会の付託を省略して議決することができないこととなっております。  よって、本件については、先ほど設置された懲罰特別委員会に付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査とすることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(衛藤博幸君)御異議なしと認めます。  よって本件については、先ほど設置された懲罰特別委員会に付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査とすることに決定しました。  中本 毅議員の入場を許します。  (五番 中本 毅議員 入場) ◯議長(衛藤博幸君)五番 中本 毅君。 ◯五番(中本 毅君)先ほど休憩中に、多田羅議員の処分要求に対して、私も再度処分要求を出したんですけれども、ちょっともう時間がもったいないので、私のもう一件のほうについては取り下げさせてください。 ◯議長(衛藤博幸君)はい。  以上をもちまして、令和元年十二月第五回宇佐市議会定例会を閉会いたします。御苦労でございました。                      閉会 午後五時〇二分 ○右、会議の経過を記録して、事実と相違ないことを証するため、ここに署名する。   令和元年十二月十八日          宇佐市議会議長   衛 藤 博 幸          署 名 議 員   中 本   毅          署 名 議 員   川 谷 光 紹          署 名 議 員   和 気 伸 哉 宇佐市議会...