宇佐市議会 2019-09-27
2019年09月27日 令和元年第4回定例会(第7号) 本文
◯議長(
衛藤博幸君)日程第四、
決算特別委員会の設置についてを議題といたします。
お諮りいたします。
議第七十八号 平成三十年度宇佐市
一般会計歳入歳出決算の認定についての審査については、
決算特別委員会を設置の上、審査いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、議第七十八号の審査については、
決算特別委員会を設置の上、審査することに決しました。
ここで、
決算特別委員会委員の選任についてを、お諮りいたします。
決算特別委員会委員の選任については、議長を除く、
総務常任委員会委員全員と、文教福祉、
産業建設常任委員会から、それぞれ二名以上といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、
決算特別委員会委員の選任については、議長を除く、
総務常任委員会委員全員と文教福祉、
産業建設常任委員会から、それぞれ二名以上とすることに決しました。
~ 日程第五
決算特別委員会委員の選任 ~
◯議長(
衛藤博幸君)日程第五、
決算特別委員会委員の選任についてを議題といたします。
お諮りいたします。
決算特別委員会委員の選任については、お手元に印刷配付のとおり、既に、
決算特別委員会委員の選出が終わっております。
委員会条例第七条第一項の規定により、
決算特別委員会委員選出名簿に記載のあります十四名の諸君を指名いたしたいと思いますが、これに、御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、ただいま指名をいたしました十四名の諸君を
決算特別委員会委員に選任することに決しました。
~ 日程第六
追加議案の
委員会付託 ~
◯議長(
衛藤博幸君)日程第六、
追加議案の
委員会付託を議題といたします。
議第七十八号から議第八十四号までの七件については、お手元に印刷配付のとおり、それぞれの委員会に付託をいたします。
それでは、ここで暫時休憩いたします。
休憩中に
決算特別委員会及び文教福祉、
産業建設常任委員会をお開き願い、議案の審査をお願いいたします。
まず、第二
委員会室で、
決算特別委員会を開催し、終わり次第、第二
委員会室で、
文教福祉常任委員会を、第三
委員会室で、
産業建設常任委員会をお開き願います。
それでは、暫時休憩いたします。
休憩 午前十一時四十二分
────────────────
再開 午後 零時二十三分
◯議長(
衛藤博幸君)休憩前に引き続き会議を開きます。
休憩中に行われました
決算特別委員会の正副委員長の互選結果について、
事務局長に報告させます。
議会事務局長 麻生 公一君。
◯議会事務局長(麻生公一君)
事務局長の麻生でございます。
決算特別委員会の正副委員長の互選結果について、御報告いたします。
決算特別委員会、委員長に
河野睦夫議員。副委員長に
若山雅敏議員であります。
以上で報告を終わります。
◯議長(
衛藤博幸君)ただいま会議の途中ではありますが、ここで昼食のため暫時休憩いたします。なお、再開は十三時二十分といたします。
暫時休憩いたします。
休憩 午後零時二十三分
───────────────
再開 午後一時二十分
◯議長(
衛藤博幸君)休憩前に引き続き会議を開きます。
~ 日程第七
委員長報告 ~
◯議長(
衛藤博幸君)日程第七、これより、議第五十三号から議第八十四号までの三十二件を一括上程し、各委員長に審査の結果についての報告を求めます。
まず、総務常任委員長 新開洋一君。
◯総務常任委員長(新開洋一君)皆さん、こんにちは。総務常任委員長の新開です。
それでは、委員会の審査報告をいたします。
令和元年九月第四回
宇佐市議会定例会において、当委員会に付託された議案十二件について、去る九月十九日第二
委員会室において委員会を開催し、所管部課長の出席を求め、慎重に審査した結果、次のとおり決定したので、その経過と結果について報告を申し上げます。
議第五十三号 令和元年度宇佐市
一般会計補正予算(第二号)ですが、本委員会に係る今回の主な補正については、新庁舎完成後、供用開始までの間の庁舎警備委託料四百二万円の増額。新庁舎の会議室や公用車の鍵などの管理について、セキュリティシステムに対応したキーボックス購入費用三百六十六万三千円の増額、自治区集会所建設及び修繕に係る補助金一千九十五万円の増額、新庁舎建設に伴う庁用備品一千八百九十三万七千円の増額、ごみ焼却センター焼却炉等修繕費用一千四百六十三万五千円の増額を行うものなどであるとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、本案の当委員会所管分は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第六十三号は宇佐市手数料条例の一部改正についての件でございますが、これは
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴う危険物貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査手数料の改正及び工業標準化法の一部改正により同法に規定された「日本工業規格」が「日本産業規格」に改められたことに伴う所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、議第六十五号は宇佐市印鑑条例の一部改正についての件でございますが、これは住民基本台帳施行令の一部改正により、住民票の記載事項に旧氏が加えられることに伴い、印鑑登録原票に登録する事項に旧氏を加えるなど所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第六十八号は工事請負契約の変更についての件でございますが、これは平成二十九年十二月第六回定例会において議決を経た宇佐市新庁舎建設建築主体工事の請負契約について、宇佐市公共工事請負契約約款第二十五条第六項(インフレスライド条項)の規定に基づき、工事請負金額を増額変更する必要が生じたことなどから、工事請負変更契約を締結したいので、宇佐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第二条の規定により、議会の議決を求めるものであるとの説明を受けました。
また、このインフレスライド条項とは国土交通省の通知に基づき適用するもので、特に大規模な建設工事で工期が長期にわたる場合において、契約締結後の賃金水準や物価の大幅な変動により、当初の契約金額では合理的な負担範囲を超えることが起こり得る場合に、一定要件に該当する工事については、受注者または発注者から契約金額の変更協議請求を書面により行い、基準日を決定することで、その基準日時点の残工事額について、最新単価により再度、積算を見直すことができる規定であるとの説明がありました。
委員からは、基準日を設けて、残工事について最新単価で再度積算を見直すとのことだが、当初の工程表に基づく出来高になるのか、それとも実質出来高になるのか、とか、インフレスライド条項を適用することになれば、県下に限らず全国的な状況を調査したのか、あるいは契約締結後に賃金水準が上がったため契約変更を行うものと思うが、労働者の賃金に反映されるのかなどインフレスライド条項に関する意見が多く出されました。
当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、議第六十九号は工事請負契約の変更についての件でございますが、これは平成二十九年十二月第六回定例会において議決を経た宇佐市新庁舎建設機械設備工事の請負契約について、宇佐市公共工事請負契約約款第二十五条第六項(インフレスライド条項)の規定に基づき工事請負金額を増額変更する必要が生じたことなどから、工事請負変更契約を締結したいので、宇佐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第二条の規定により、議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、議第七十号は工事請負契約の変更についての件でございますが、これは平成二十九年十二月第六回定例会において議決を経た宇佐市新庁舎建設電気設備工事の請負契約について、宇佐市公共工事請負契約約款第二十五条第六項(インフレスライド条項)の規定に基づき工事請負金額を増額変更する必要が生じたことなどから、工事請負変更契約を締結したいので、宇佐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第二条の規定により、議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、議第七十一号は物品供給契約の締結についての件でございますが、これは災害対応特殊救急自動車を購入するため物品供給契約を締結したいので、宇佐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第三条の規定により、議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、議第七十二号は物品供給契約の変更についての件でございますが、これは平成三十一年三月第一回定例会において議決を経た新庁舎備品(事務用デスク・ワゴン)購入の物品供給契約について、消費税率等の改定に伴い契約金額を増額変更し、物品供給変更契約を締結したいので、宇佐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第三条の規定により、議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
委員からは、消費税が上がった分を負担しないといけない理由は、また搬入だけおくらせればよいのではないかなどの意見が出されました。
当委員会で審査をした結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、議第七十三号は物品供給契約の変更についての件でございますが、これは平成三十一年三月第一回定例会において議決を経た新庁舎備品(キャビネット・ロッカー)購入の物品供給契約について、消費税率等の改定に伴い契約金額を増額変更し、物品供給変更契約を締結したいので、宇佐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第三条の規定により、議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
委員からは、事務用品は相当価格が高いわけで、競争とか価格面で行くと業者選定において地元優先はわかるが、それだけで果たしていいのかといつも思う、そのようなことに関する議論はしたのかなどの意見が出されました。
当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、議第七十四号は物品供給契約の変更についての件でございますが、これは平成三十一年三月第一回定例会において議決を経た新庁舎備品(会議室・ロビー関係・諸室)購入の物品供給契約について、消費税率等の改定に伴い契約金額を増額変更し、物品供給変更契約を締結したいので、宇佐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第三条の規定により、議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、議第七十六号は工事請負契約の変更についての件でございますが、これは平成三十年六月第二回定例会において議決を経た宇佐市安心院地域複合支所建築主体工事の請負契約について、宇佐市公共工事請負契約約款第二十五条第六項(インフレスライド条項)の規定に基づき、工事請負金額を増額変更する必要が生じたことなどから、工事請負変更契約を締結したいので、宇佐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第二条の規定により、議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
最後に、議第七十七号は工事請負契約の変更についての件でございますが、これは平成三十年六月第二回定例会において議決を経た宇佐市安心院地域複合支所電気設備工事の請負契約について、電話・情報通信設備に関連する追加工事等により工事請負金額を増額変更する必要が生じたことなどから、工事請負変更契約を締結したいので、宇佐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第二条の規定により、議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
以上で、総務
常任委員会の審査報告を終わります。
◯議長(
衛藤博幸君)次に、文教福祉常任委員長 和気伸哉君。
◯文教福祉常任委員長(和気伸哉君)皆さん、こんにちは。文教福祉常任委員長の和気です。
文教福祉常任委員会の審査報告を行います。
令和元年九月第四回
宇佐市議会定例会において、本委員会に付託されました議案十件について、去る九月二十日と九月二十七日に委員会を開催し所管部課長の出席をいただき慎重に審査した結果、次のとおりに決定しましたので、その経過並びに結果を報告いたします。
まず、議第五十三号 令和元年度宇佐市
一般会計補正予算(第二号)でございますが、本委員会の所管にかかる歳出補正の主なものは、民生費関係では、幼児教育無償化に伴う副食費の免除拡充や、大分にこにこ保育支援事業の制度改正による保護者負担軽減に係る経費として、補正額一千二百七万六千円の増額です。これは、副食費の免除対象を市単独により拡充するとともに、保育支援事業の制度改正に伴い半額補助となっている三歳未満の第二子に係る保育料の全額補助に対する経費として追加するものです。
また、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付事業として、補正額百二十二万五千円の増額です。これは、本年十月より消費税の引き上げに伴う子供の貧困対策として給付措置を行うものであるとの説明がありました。
教育費関係では、安心安全確保対策として、自転車通学時の安全対策のため中学生を対象としたヘルメット購入費補助金として、補正額百七十四万円の増額。
宇佐市荒木に所在する小部遺跡で大型堀立柱建物跡が発見されたことに伴い、国の史跡指定に向け、保存・活用のあり方等を検討する調査保護事業として、補正額五百五十四万一千円の増額、などの説明がありました。
審査の結果、補正予算は必要と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第五十四号 令和元年度宇佐市
国民健康保険特別会計補正予算(第一号)でございますが、今回の補正額は八千五百三十七万七千円の増額で、累計予算額は七十二億四千五百三十七万七千円となります。
主な補正内容につきましては、歳出で前年度精算に伴う国県支出金返還金等の増額、歳入で前年度決算に伴う繰越金の増額など、所要の調整を行うものであるとの説明がありました。
審査の結果、補正予算は必要と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第五十五号 令和元年度宇佐市
介護保険特別会計補正予算(第二号)でございますが、今回の補正額は一億一千八百四十九万三千円の増額で、累計予算額は六十五億八千五百二十四万二千円となります。
主な補正内容につきましては、歳出で前年度精算に伴う国県支出金返還金等の増額や高額医療費の制度改正に伴う保険給付費の増額による組みかえ、歳入で前年度決算に伴う繰越金及び県負担金の増額など、所要の調整を行うものであるとの説明がありました。
審査の結果、補正予算は必要と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第五十九号 令和元年度宇佐市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第一号)でございますが、今回の補正額は七十三万四千円の増額で、累計予算額は七億五千七百八十三万四千円となります。主な補正内容につきましては、歳出でシステム整備費の増額、歳入で前年度決算に伴う繰越金と、
一般会計繰入金の財源調整を行うものであるとの説明がありました。
審査の結果、補正予算は必要と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第六十四号 宇佐市立幼稚園条例の一部改正についての件でございますが、これは子ども・
子育て支援法施行令の一部改正に伴い、宇佐市立幼稚園の保育料を無償化するとともに、預かり保育料の徴収等について所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第六十六号 宇佐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正により、同令の題名等が改められたことに伴い、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第六十七号 宇佐市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の一部改正についての件でございますが、これは子ども・
子育て支援法の一部改正により、同法に規定された「支給認定保護者」が「教育・保育給付認定保護者」に改められたことに伴い、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、本日
追加議案として提案されました、議第七十九号 平成三十年度宇佐市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてと、議第八十号 平成三十年度宇佐市
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてと、議第八十四号 平成三十年度宇佐市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてでございますが、さらに詳細に審査すべきものであるとし、継続審査と決定いたしました。
以上で、
文教福祉常任委員会の審査報告を終わります。
◯議長(
衛藤博幸君)次に、産業建設常任委員長 多田羅純一君。
◯産業建設常任委員長(多田羅純一君)皆さん、こんにちは。
産業建設常任委員会委員長の多田羅純一でございます。
委員会審査報告を行います。
令和元年九月第四回
宇佐市議会定例会において付託された議案十二件について、去る九月十九日と九月二十七日に委員会を開催し、担当部課長の説明員出席をいただき、慎重に審査した結果、次のとおり決定いたしましたので、その経過及び結果について報告いたします。
まず、議第五十三号 令和元年度宇佐市
一般会計補正予算(第二号)ですが、本委員会に係る今回の補正の主なものは、活力あふれる園芸産地整備事業補助金(小ネギ調整施設)は、小ネギの生産量の拡大により、JAの既存調整場の調整ラインの増設を行い、受け入れ態勢の拡大と効率的な調整を図るものとして、二千七百五万八千円の増額。また、猿渡に造成を計画している新工業団地並びにその周辺地域の整備に要する経費を含む企業誘致対策や、創業・起業支援、小規模事業者持続化支援など各種商工業振興・経済対策事業に、一千三百四万円の増額。
さらに、市道改良などに伴う委託費と滋賀県大津市で発生した園児の事故を受け、施設周辺の市道の安全確保や舗装改良などに二千万円の増額、保育施設や学校周辺の交差点などに対し、ガードレールなどの防護柵や注意喚起を図る路面標示、見守り灯設置に一千万円の増額などとなっている内容について、各課の詳細な説明がありました。
審査の結果、本案の当委員会所管分は、必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第五十六号 令和元年度宇佐市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第一号)ですが、今回の補正内容につきましては、歳入で前年度決算に伴う繰越金や消費税率等の改定に伴う使用料の増額と、
一般会計繰入金の財源調整を行うものとの説明がありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第五十七号 令和元年度宇佐市
公共下水道事業特別会計補正予算(第一号)ですが、今回の補正額は六十万円の増額で、累計予算額は十八億一千五十万円となり、主な補正内容については、歳出で非常勤職員に係る賃金の増額と建設事業費の組みかえ、歳入で前年度決算に伴う繰越金や消費税率等の改定に伴う使用料の増額と、
一般会計繰入金の財源調整を行うものとの説明がありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第五十八号 令和元年度宇佐市
特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第一号)ですが、今回の補正内容につきましては、歳入で前年度決算に伴う繰越金や消費税率等の改定に伴う使用料の増額と、
一般会計繰入金の財源調整を行うものとの説明がありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第六十号 令和元年度宇佐市水道事業会計補正予算(第二号)ですが、今回の補正内容は、収益的収支予算について収入が営業収益三百万円の増額、営業外収益二百七十二万八千円の増額で、累計予算額は十億三千六百二十二万八千円となり、支出が営業費用四百一万円の増額で、累計予算額は十億一千七百十五万三千円となることや、山本浄水場運転管理ほか業務委託について、債務負担行為を追加するとの説明がありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第六十一号 平成三十年度宇佐市水道事業会計決算の認定についてですが、平成三十年度の収益的収入及び支出では、収入として水道料金や加入負担金、他会計負担金などで十億四千百二十万三千五百八十円、支出として配水管、給水管などの修繕費用などで九億九千五百五十九万百四十五円となり、資本的収入及び支出では、収入として企業債借入や国庫支出金などで、二億四百二十六万六千円、支出として水道管新設工事費や山本浄水場改修に伴う企業債の償還金などで七億四千百四十三万六千五百十八円となり、不足額五億三千七百十七万五百十八円は、減債積立基金、当年度消費税資本的収支調整額及び当年度損益勘定留保資金で補填している。
水道事業損益計算書では、収益合計九億八千六百九十七万六千五百七十四円、費用合計九億六千八百七十八万七千九百七十六円となり当年度純利益は一千八百十八万八千五百九十八円の黒字となっている。工事の施工状況では、配水管布設及び布設がえ工事等を百十一件、そのうち、配水管新設工事は三十三カ所を施工し、給水状況は、給水戸数で一万八千四百四十四戸、給水人口は三万九千八百五人となっているなどの説明がありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。
次に、議第六十二号 宇佐市森林環境譲与税基金条例の制定についてですが、これは令和元年度から、国から森林環境譲与税が譲与されることに伴い、本市が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるための基金を設置するため、条例を制定するものとの説明がありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第六十三号 宇佐市手数料条例の一部改正についてですが、これは建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴う手数料の改正並びに工業標準化法の一部改正により同法に規定された「日本工業規格」が「日本産業規格」に改められたことに伴う所要の改正を行うものとの説明がありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第七十五号 損害賠償の額の決定についてですが、これは道路管理上の瑕疵による事故に係る損害賠償の額の決定について、
地方自治法第九十六条第一項第十三号の規定により、議決を求めるものとの説明がありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、本日、
追加議案として提出されました、議第八十一号 平成三十年度宇佐市
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてと、議第八十二号 平成三十年度宇佐市
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてと、議第八十三号 平成三十年度宇佐市
特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての決算認定議案三件は、いずれも慎重に審査する必要があるため、継続審査と決定いたしました。
以上で、
産業建設常任委員会の審査報告を終わります。
◯議長(
衛藤博幸君)最後に、決算特別委員長 河野睦夫君。
◯決算特別委員長(河野睦夫君)皆さん、こんにちは。
先ほど
決算特別委員会において、委員の皆さんの御指名を受けまして、このたび委員長を仰せつかりました九番河野睦夫でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、
決算特別委員会の審査報告をいたします。
先ほど本会議で当委員会に付託されました、議第七十八号 平成三十年度宇佐市
一般会計歳入歳出決算の認定についてですが、その内容は膨大かつ多岐にわたり、さらに慎重審査すべきものとしまして、継続審査と決定いたしました。
よって、閉会中の継続審査の申し出をいたします。
以上で報告を終わります。
◯議長(
衛藤博幸君)以上で、各委員長の報告を終わります。
~ 日程第八
委員長報告に対する質疑、討論、採決 ~
◯議長(
衛藤博幸君)日程第八、これより、
委員長報告に対する質疑、討論、採決に入ります。
まず、議第五十三号 令和元年度宇佐市
一般会計補正予算(第二号)を議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第五十三号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、議第五十三号は原案のとおり可決されました。
次に、議第五十四号から議第六十号までの七件を一括して議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第五十四号から議第六十号までの七件を採決いたします。
七件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、議第五十四号から議第六十号までの七件は原案のとおり可決されました。
次に、議第六十一号 平成三十一年度宇佐市水道事業会計決算の認定についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第六十一号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、議第六十一号は原案のとおり認定されました。
次に、議第六十二号 宇佐市森林環境譲与税基金条例の制定についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告……。
後藤竜也君。
◯十番(後藤竜也君)先ほどのですね、議第六十一号は、先ほど議長が平成三十一年度とおっしゃったんですけど、三十年度の間違いではないかと思いまして。そこだけ。
◯議長(
衛藤博幸君)ちょっと確認してください。
今指摘がありました件につきまして、三十一年と読んだところ三十年度宇佐市水道事業会計と訂正いたします。
次に、議第六十二号 宇佐市森林環境譲与税基金条例の制定についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第六十二号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、議第六十二号は原案のとおり可決されました。
次に、議第六十三号から議第六十七号までの五件を一括して議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第六十三号から議第六十七号までの五件を採決いたします。
五件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、議第六十三号から議第六十七号までの五件は原案のとおり可決されました。
次に、議第六十八号から議第七十号までの三件を一括して議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第六十八号から議第七十号までの三件を採決いたします。
三件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、議第六十八号から議第七十号までの三件は原案のとおり可決されました。
次に、議第七十一号から議第七十四号までの四件を一括して議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第七十一号から議第七十四号までの四件を採決いたします。
四件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、議第七十一号から議第七十四号までの四件は原案のとおり可決されました。
次に、議第七十五号 損害賠償の額の決定についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第七十五号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、議第七十五号は原案のとおり可決されました。
次に、議第七十六号及び議第七十七号の二件を一括して議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第七十六号及び議第七十七号の二件を採決いたします。
二件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、議第七十六号及び議第七十七号の二件は原案のとおり可決されました。
~ 日程第九 閉会中の継続審査及び調査の件 ~
◯議長(
衛藤博幸君)日程第九、閉会中の継続審査及び調査の件を議題といたします。
議会運営委員長及び各常任委員長、決算特別委員長から、会議規則第百十一条の規定により、お手元に印刷配付のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。
令和元年九月二十七日
宇佐市議会
議長 衛 藤 博 幸 様
議会運営委員会
委員長 後 藤 竜 也
閉会中の継続審査及び調査の申し出について
本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び
調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第百十一条の規定
により申し出ます。
記
事件
一.議会の運営に関する事項について
二.議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項について
三.議長の諮問に関する事項について
理由
調査・研究のため
令和元年九月二十七日
宇佐市議会
議長 衛 藤 博 幸 様
総務
常任委員会
委員長 新 開 洋 一
閉会中の継続審査及び調査の申し出について
本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び
調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第百十一条の規定
により申し出ます。
記
事件
一.市政の総合企画について
二.行政機構の改善について
三.予算及び出納について
四.市税の賦課徴収について
五.市有財産の管理及び取得並びに処分について
六.職員の定数及び勤務条件について
七.消防、防災について
八.自治振興について
九.市政の広報公聴及び統計について
十.人権啓発について
十一.情報公開について
十二.国民年金について
十三.地域情報化の推進について
十四.交通安全対策について
十五.清掃行政、公害対策及びリサイクルについて
十六.葬斎場について
理由
調査・研究のため
令和元年九月二十七日
宇佐市議会
議長 衛 藤 博 幸 様
文教福祉常任委員会
委員長 和 気 伸 哉
閉会中の継続審査及び調査の申し出について
本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び
調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第百十一条の規定
により申し出ます。
記
事件
一.社会福祉、児童福祉、母子父子及び寡婦福祉、高齢者福祉、災
害援護について
二.介護保険について
三.
国民健康保険について
四.保健及び予防衛生について
五.文化財保護等について
六.給食センターについて
七.小中学校、幼稚園、保育園の施設管理及び整備について
八.教育財産について
九.社会教育について
十.図書館について
十一.議第七十九号 平成三十年度宇佐市
国民健康保険特別会計歳入
歳出決算の認定について
十二.議第八十号 平成三十年度宇佐市
介護保険特別会計歳入歳出決
算の認定について
十三.議第八十四号 平成三十年度宇佐市
後期高齢者医療特別会計歳
入歳出決算の認定について
理由
調査・研究のため
令和元年九月二十七日
宇佐市議会
議長 衛 藤 博 幸 様
産業建設常任委員会
委員長 多田羅 純 一
閉会中の継続審査及び調査の申し出について
本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び
調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第百十一条の規定
により申し出ます。
記
事件
一.農林水産業及び園芸畜産の振興対策について
二.商工業の振興対策について
三.観光施設の整備及び観光客の導入について
四.
まちづくり、地域コミュニティに関すること
五.文化行政及び国際交流について
六.スポーツ振興について
七.
農道、林道の整備について
八.農地及び漁港の災害復旧について
九.水産加工業の振興について
十.祭り・行事等について
十一.都市計画事業及び公園の整備管理について
十二.道路、橋りょうの新設及び維持管理について
十三.河川、港湾の整備及び維持管理について
十四.公営住宅の建設及び維持管理について
十五.建築指導審査及び施設整備に関することについて
十六.下水道について
十七.上水道及び簡易水道について
十八.道路、橋りょう、河川及び海岸の災害復旧について
十九.議第八十一号 平成三十年度宇佐市
農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算の認定について
二十.議第八十二号 平成三十年度宇佐市
公共下水道事業特別会計歳
入歳出決算の認定について
二十一.議第八十三号 平成三十年度宇佐市特定環境保全公共下水道事
業
特別会計歳入歳出決算の認定について
理由
調査・研究のため
令和元年九月二十七日
宇佐市議会
議長 衛 藤 博 幸 様
決算特別委員会
委員長 河 野 睦 夫
閉会中の継続審査及び調査の申し出について
本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び
調査を要するものと決定いたしましたので、会議規則第百十一条の規定
により申し出ます。
記
事件
一.議第七十八号 平成三十年度宇佐市
一般会計歳入歳出決算の認
定について
理由
調査・研究のため
◯議長(
衛藤博幸君)お諮りいたします。
各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに決定いたしました。
以上をもちまして今期定例会に提出されました議案等の審議を全て終了いたしましたので、令和元年九月第四回
宇佐市議会定例会を閉じ、閉会いたします。
御苦労でございました。
閉会 午後二時〇一分
○右、会議の経過を記録して、事実と相違ないことを証するため、ここに署名する。
令和元年九月二十七日
宇佐市議会議長 衛 藤 博 幸
宇佐市議会副議長 河 野 康 臣
署 名 議 員 赤 野 道 和
署 名 議 員 若 山 雅 敏
宇佐市議会...