宇佐市議会 2019-03-06
2019年03月06日 平成31年第1回定例会(第5号) 本文
2019年03月06日:平成31年第1回定例会(第5号) 本文 (177発言中0件ヒット) ▼最初の
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開議 午前十時〇〇分
◯議長(
佐田則昭君)皆さん、おはようございます。
ただいま
出席議員は二十一名で、
地方自治法第百十三条の定足数に達しておりますので、議会は成立いたしました。
平成三十一年三月第一回
宇佐市議会定例会を再開いたします。
これより本日の会議を開きます。
~ 日程第一 議案等に対する
質疑 ~
◯議長(
佐田則昭君)日程第一、議案等に対する質問を行います。
まず議第一号 平成三十年度宇佐市
一般会計補正予算(第六号)を議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
まず、十四番
用松律夫君。
◯十四番(
用松律夫君)皆さん、おはようございます。十四番
日本共産党の用松です。
議第一号、
補正予算(第六号)について、七点にわたって簡単な質問ですけども、執行部に見解をお聞きいたします。
一点は、二十五ページの国庫六千六百二十六万六千円の
増額補正について。
二点目は、四十一ページの
介護保険繰出金二百五十一万七千円の
減額補正について。
三点目は、四十二ページの
自立支援給付費三億三千九百四十九万二千円の増額について。
四点目は、四十五ページの
国保繰出金千六百六十一万四千円の
減額補正について。
五点目は、四十六ページの
後期高齢者繰出金二千三百二十六万三千円の減額について。
◯議長(
佐田則昭君)
商工振興課長。
◯商工振興課長(城 隆弘君)
議案質疑にお答えいたします。
今回の
消費税増税に伴ってですね、この
購入対象者というのが低所得者と、
あと子育て世帯のゼロ歳児から二歳児ということで限定しているということと、あわせて
消費喚起についても金額をできるだけ、例えば五百円券を出すとかそういった形での
消費喚起につなげるということで、従来のプレミアム商品券とは若干意味合いが違うというふうに考えております。
以上でございます。
◯議長(
佐田則昭君)今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)四点目についてですが、
防災マップ作成委託について、三千万円ということでございますが、金額の根拠について伺います。
◯議長(
佐田則昭君)
危機管理課長。
◯危機管理課長(加来 定君)
危機管理課長の加来です。
再質疑にお答えします。
金額の根拠でありますが、県の単価で示されております。六河川八カ所ということで計算をしておりまして、一カ所が三百七十五万円の単価で計算をしております。
以上です。
◯議長(
佐田則昭君)今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)委託方法と委託条件について伺います。
◯議長(
佐田則昭君)
危機管理課長。
◯危機管理課長(加来 定君)はい、お答えします。
まだ事務を始めておりませんので、今後、委託条件、委託方法などを考えてまいりたいと思っております。
以上です。
◯十番(今
石靖代さん)以上です。
◯議長(
佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第二号 平成三十年度宇佐市
国民健康保険特別会計
補正予算(第二号)から議第八号 平成三十年度宇佐市水道事業会計
補正予算(第三号)までの七件を一括して議題といたします。
通告はありませんが、質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
議第二号から議第八号までの七件に対する質疑を終結いたします。
次に、議第九号 平成三十一年度宇佐市一般会計予算を議題といたします。
通告はありませんが、質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、第十号 平成三十一年度宇佐市
国民健康保険特別会計予算から議第十六号 平成三十一年度宇佐市水道事業会計予算までの七件を一括して議題といたします。
通告はありませんが、質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
議第十号から議第十六号までの七件に対する質疑を終結いたします。
次に、議第十七号 宇佐市手数料条例の一部
改正についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
十四番
用松律夫君。
◯十四番(
用松律夫君)十四番 用松です。
簡単な質疑ですけども、議第十七号の宇佐市手数料条例の一部
改正の概要、対象、影響についてまず伺います。
◯議長(
佐田則昭君)建築住宅課長。
◯建築住宅課長(佐藤 久君)建築住宅課長の佐藤でございます。
十四番
用松議員の
議案質疑にお答えします。
議第十七号 宇佐市手数料条例の一部
改正の対象と影響についてですが、今回の
改正につきましては、建築基準法の
改正により、手続の簡素化や合理化を図るものであり、大分県の手数料に準じて、県下六特定行政庁とも同じ金額で
改正するものです。なお、宇佐市における影響につきましては、ほぼないと思われます。
また、具体的な内容と対象について、まず、建築基準法第四十八条第十六項第一号及び第二号、これにつきましては用途規制の適用除外に係る手続の合理化でございますが、第一号は
都市計画法で定めている用途規制地域において、特例許可を受けた建築物の増築、改築、または移転等について再度特例許可をする場合は、公開による意見の聴取及び建築審査会の同意を不要とするものです。また、第二号では、用途地域において日常生活に必要な政令で定める建築物で、騒音または振動の発生、その他の事象による住居環境の悪化を防止するために必要な国土交通省令で定める措置が講じられている建築について特例許可をする場合は、公開による意見の聴取は必要ですが、建築審査会の同意は不要となります。
次に、建築基準法第八十七条の二第一項及び第二項、これにつきましては、既存建築物について、二つ以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和についてでございますが、これまでは既存不適格な建築物について用途変更に伴って増改築を伴わない改修をするときは、現行基準に適合させるための改修もあわせて一度に行う必要がありましたが、第一項の
改正で増改築等を伴わない用途変更につきましては、全体計画を認定することで階ごとに工事を分けるなど、段階的、計画的な改修が可能となりました。また、第二項の
改正では、認定を受けた全体計画を変更する場合には再度認定を受けることができることとしたものです。
最後に、建築基準法第八十七条の三第五項及び第六項、これにつきましては、一時的に他の用途に転用する場合の制限の緩和でございますけれども、これまで既存建築物の一時的な転用に対応する規定がなかったため、既存建築物を一時的に他の用途、例えば学校、福祉施設、店舗、興行場等に転用する場合に、新築の仮設建築物と同様に一部の適用を許可できるように緩和するもので、第五項は一年以内の一時的な用途変更の場合の許可申請を可能とし、建築審査会の同意を不要とするものです。また、第六項は一年を超える一時的な用途変更の許可申請も可能とするものです。ただし、この許可申請につきましては、建築審査会の同意が必要です。
以上で答弁を終わります。
◯議長(
佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。
用松律夫君。
◯十四番(
用松律夫君)対象物件、対象事項が該当事項がないということで、一点だけ、建築基準法第八十七条の三の第五項の「こうこうじょう」という規定があるんですが、「こうこうじょう」っていうのはどんな施設を指すんですかね。それだけ。
◯議長(
佐田則昭君)建築住宅課長。
◯建築住宅課長(佐藤 久君)お答えします。
興行場です。ですから、何かイベントとかをする、そういうような会場というようなことでございます。
以上です。
◯十四番(
用松律夫君)はい、わかりました。
◯議長(
佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第十八号 宇佐市適応指導教室条例の一部
改正についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
十四番
用松律夫君。
◯十四番(
用松律夫君)十四番 用松です。
議第十八号 宇佐市適応指導教室条例の
改正について、一点目は、
改正によって従来からどのような改善が図られるようになるのか。
二点目は、入級の定員枠や児童員の資格及び人数、費用弁償等についての質疑であります。
◯議長(
佐田則昭君)学校教育課長。
◯学校教育課長(竹下富美子さん)学校教育課長の竹下です。
十四番
用松議員の
議案質疑にお答えします。
議第十八号 宇佐市適応指導教室条例の一部
改正についての一点目、
改正によってどのような改善が図られるのかについてですが、宇佐市適応教室は、宇佐市適応指導教室条例に基づき、市内小中学校の不登校の児童生徒の自立心を培い、学校復帰を目指すことを目的とした施設として運営してきました。
しかし、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の制定と近年の不登校児童生徒の個別の状況の多様化に伴い、学校に適応できる指導のみならず、個々に応じた適切な支援や不登校児童生徒の状況に応じた支援の必要性が定められています。そのため、条例の名称等を
改正することにより、教育の機会の確保及び社会的自立を目指すことを目的とし、個々の児童生徒の状況に応じた適切な支援の推進を一層図ってまいりたいと考えております。
二点目、入級の定員枠や指導員の資格及び人数、費用弁償などについてですが、入級の定員枠はございません。教室は、現在資格なしの非常職員二名体制で活動をしています。また、月一、二回程度でカウンセラーの方に来ていただいておりますので、費用弁償はカウンセラーの旅費となっています。
以上です。
◯議長(
佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。
十四番
用松律夫君。
◯十四番(
用松律夫君)簡単なんですけども、現在、不登校が小学校で五人と中学校で二十四人という資料をいただいているんですけれども、この中で特定されるようなことは言いませんけれども、せせらぎ教室、いわゆるこの適応教室に通っている方は何人ぐらいですか。
◯議長(
佐田則昭君)学校教育課長。
◯学校教育課長(竹下富美子さん)再質疑にお答えいたします。
もちろんこの中にもせせらぎ教室に通っている子供もいます。人数的には、今ここでちょっと資料を持ち合わせておりませんが、通っている子供もおります。
以上です。
◯議長(
佐田則昭君)
用松律夫君。
◯十四番(
用松律夫君)あと一点だけ。そういう、もちろん保護者の申請によってね、入級できるということですけれども、個々のケースに従って、不登校の人たちにはそういうせせらぎ教室のいわゆる適応教室ですね、内容とか、あるいは助言とか、そういうことはやっているんですかね。
◯議長(
佐田則昭君)学校教育課長。
◯学校教育課長(竹下富美子さん)お答えします。
せせらぎ教室に通っている子供たちに関しては、個々の状況に応じて活動内容を決め、自立心が培っていけるような指導をその場でしておりますし、また、通っていない子供については、各学校でケース会議等を持ちながら保護者と常に連携をして取り組んでおります。
以上です。
◯議長(
佐田則昭君)
用松律夫君。
◯十四番(
用松律夫君)もう終わりますが、先ほど数字を持ち合わせていないという点については、後で報告してください。
終わります。いいですか。
◯議長(
佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第十九号 宇佐市スポーツ施設条例の一部
改正についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
十番 今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)十番 今石です。議第十九号について質疑いたします。
空調設備について、改修費用総額、今後の利用
見込み、利用料の算定根拠について伺います。
◯議長(
佐田則昭君)文化・スポーツ振興課長。
◯文化・スポーツ振興課長(井上涼治君)文化・スポーツ振興課長の井上です。
十番 今石議員の
議案質疑にお答えします。
議第十九号 空調設備について改修費用総額、今後の利用見込み、利用料の算定根拠についてですが、総合運動場、武道場、空調設備の改修総額は、設計委託料百二十八万八千円を含み四千二百三十八万二千円です。
利用
見込みにつきましては、年間四十回、百三十時間程度の利用を見込んでおります。
次に、空調設備使用料の算定根拠につきましては、設備機器メーカーが示す定格冷暖房消費電力に一般電気事業者が定める電力料金、単価等を乗じて得た額に消費税を乗じ、十円未満の端数を切り捨てた額を空調設備使用料としております。
以上です。
◯議長(
佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。
今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)今石です。
算定根拠について説明があったわけですが、維持費については、その利用料によって賄うという、そういう算定根拠になっているという理解でよいでしょうか。再質疑いたします。
◯議長(
佐田則昭君)文化・スポーツ振興課長。
◯文化・スポーツ振興課長(井上涼治君)質疑にお答えいたします。
経費につきましては、利益者負担をモットーにしておりますが、暖房等、冷房等の使用状況によりますが、基本的には使用料で電気料については賄っていけると考えております。
以上です。
◯議長(
佐田則昭君)今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)今回の内容の中には空調設備の設定と、あと、その他の照明使用料についても改定があるわけでございますが、LEDになったことにより利用料が下がっています。公共料金の利用料については、どこもこういう考え方で設定をされているのか質疑いたします。
◯議長(
佐田則昭君)文化・スポーツ振興課長。
◯文化・スポーツ振興課長(井上涼治君)質疑にお答えします。
照明料につきましても、同じ考えで進めております。
◯議長(
佐田則昭君)今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)LEDに変えることによって電気料が安くなるということで、多分、利用料金も安くなるという内容のようでございますが、今後についても、こういうLEDに変えて利用料金を安くするという計画を持っているのか質疑いたします。
◯議長(
佐田則昭君)文化・スポーツ振興課長。
◯文化・スポーツ振興課長(井上涼治君)今回の照明につきましては、バルクリースの事業を利用しておりまして、LEDに変えております。そしてまた、総合体育館につきましても、バルクリースを利用して電灯を変えておりますので、引き続き事業がありましたら行っていきたいというふうに思っています。
以上です。
◯十番(今
石靖代さん)以上です。終わりです。
◯議長(
佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第二十号 宇佐市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部
改正についてを議題といたします。
通告はありませんが、質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第二十一号 宇佐市における部落差別等を撤廃し人権を擁護する条例の一部
改正についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
十番 今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)議第二十一号について質疑いたします。
改正の理由と主な内容について伺います。
◯議長(
佐田則昭君)人権啓発・部落差別解消推進課長。
◯人権啓発・部落差別解消推進課長(上田誠之君)おはようございます。人権啓発・部落差別解消推進課長の上田です。
十番 今石議員の
議案質疑にお答えします。
議第二十一号 宇佐市における部落差別を撤廃し、人権を擁護する条例の一部
改正について、
改正の理由と主な内容についてですが、これまで本市では、平成八年二月に本条例を制定し、部落差別を初め、あらゆる差別の撤廃のための市民の責務を定め、教育啓発に関する必要な施策の推進に努めるなど平和な明るい地域社会の実現に向け取り組んできました。
しかし、今なお多くの人権問題が依然として未解決のまま存在し、また、国際化、高齢化、少子化、情報化などの社会情勢に伴い、新たな人権に関する課題も生じています。とりわけ国においても平成二十八年にいわゆる障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法の三法が施行されてきました。このような中、本市においても部落差別解消推進法を初めとする差別の解消を目的とした法律の理念に則り人権施策を推進し、部落差別等を撤廃し、人権擁護を図り、平和な明るい地域社会を実現するために条例の一部を
改正するものであります。
改正の主な内容につきましては、目的に日本国
憲法のほかに、部落差別解消推進法を初めとする差別の解消を目的とした法律を追加することと、相談体制の充実を条文に新設することが主な内容となっております。
以上です。
◯議長(
佐田則昭君)今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)再質疑いたします。
差別の解消を目的とするということでございますが、今、説明の中にも障害者差別とかヘイトスピーチとか、いろんな差別についての説明がございましたが、今回、部落差別という文言が強調されるような形になってございますが、その根拠がありますか。質疑いたします。
◯議長(
佐田則昭君)人権啓発・部落差別解消推進課長。
◯人権啓発・部落差別解消推進課長(上田誠之君)人権啓発・部落差別解消推進課長の上田です。
今石議員の再質疑にお答えいたします。
障害者差別、またヘイトスピーチ、また部落差別解消法ということでお答えさせていただきましたが、その部落差別を強調するといいますか、その理由ということですが、この条例の題名が宇佐市における部落差別等を撤廃し、人権を擁護する条例という題名になっておりますので、追加する法律につきましても、部落差別解消推進法を初めとする差別の解消を目的とした法律というふうな形をとらせていただきました。
以上です。
◯議長(
佐田則昭君)今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)相談体制の充実ということでございますが、新たにどういうことを考えているのか、具体的にどういうことを考えられているのか再質疑いたします。
◯議長(
佐田則昭君)人権啓発・部落差別解消推進課長。
◯人権啓発・部落差別解消推進課長(上田誠之君)今石議員の再質疑にお答えいたします。
相談体制の充実について新たな取り組みはという御質問ですが、四月以降、現在のところ新規の取り組みは計画をしておりませんが、市では当課や隣保館、また両支所、社会教育課で相談体制をとっております。まずは現行体制の機能強化と職員のスキルアップに取り組みたいと考えております。
また、人権擁護員による特設人権相談所の開設や法務局宇佐支局との連携により、さらに充実を図りたいと考えております。
以上です。
◯十番(今
石靖代さん)以上です。
◯議長(
佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第二十二号 宇佐市印鑑条例の一部
改正についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
十番 今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)十番 今石です。
議第二十二号について、
改正の主な内容と影響について伺います。
◯議長(
佐田則昭君)市民課長。
◯市民課長(畑迫敏恵さん)市民課長の畑迫でございます。
十番 今石議員の
議案質疑にお答えいたします。
議第二十二号 宇佐市印鑑条例の一部
改正についての
改正の主な内容につきましては、今回、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律における個人番号カードとその暗証番号を用いて、印鑑登録者がみずからコンビニエンスストアの端末機を操作することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることが可能とするものです。
本
改正に伴いまして、印鑑登録申請者の代理人規定及び印鑑登録原票の登録方法の規定を明確にし、市民サービスの利便性を図るための一部
改正となっております。
以上です。
◯十番(今
石靖代さん)終わります。
◯議長(
佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質問ないですね。
◯十番(今
石靖代さん)はい。
◯議長(
佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第二十三号 新市建設計画の変更についてを議題といたします。
通告はありませんが、質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第二十四号 市有財産の無償譲渡についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
十番 今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)十番 今石です。
議第二十四号について、これまでの経緯と今回無償とする根拠について伺います。
◯議長(
佐田則昭君)契約管財課長。
◯契約管財課長(田中康彦君)契約管財課長の田中でございます。
十番 今石議員の
議案質疑にお答えいたします。
議第二十四号 市有財産の無償譲渡について、これまでの経緯と無償とする根拠についてですが、これは宇佐地区自家用自動車協会が昨年七月に、一般社団法人宇佐自家用自動車協会として法人登記が完了したことから、当該用地の無償譲渡の要望がありました。当該用地は昭和五十二年に自動車を利用する人が急増する中で、市民より宇佐地区自家用自動車協会に専用施設の建設を望む声が多く寄せられるようになり、宇佐市
土地開発公社の協力により、宇佐地区自家用自動車協会が事務所用地として取得したものであります。
当時、宇佐地区自家用自動車協会は、運輸省の外郭団体として設置され、自動車の車庫調査、登録、車検、交通安全の推進等の公益的な業務に当たっていましたが、法人格を有しておらず取得した用地を同協会の名称で登記を行うができないことから、一時的に宇佐市に寄附をし、法人格を取得後に無償で譲渡をしてもらえるよう要望書が提出されていました。既に四十年が経過していますが、同協会が所有している用地取得に伴う領収書など関係書類等について調査した結果、当時、市による財産の一時保有に関する申し合わせが行われていたことを確認しました。
このようなことから、一般社団法人宇佐自家用自動車協会に財産の無償譲渡を行うものです。
以上です。
◯十番(今
石靖代さん)以上です。
◯議長(
佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第二十五号 損害賠償の額の決定についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
十番 今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)十番 今石です。
議第二十五号について、埋設物の詳細についてと賠償金額の根拠について伺います。
◯議長(
佐田則昭君)
商工振興課長。
◯商工振興課長(城 隆弘君)
商工振興課長の城でございます。
十番 今石議員の
議案質疑にお答えいたします。
議第二十五号 損害賠償の額の決定についての埋設物の詳細と賠償金額の根拠についてですが、主にコンクリートがら、建築廃材、塩化ビニールごみ、瓦、木材などの廃棄物が深さ約四十センチから一メートルの地中に埋設されており、双方立ち会いのもと埋設物の箇所や種類、大きさ等の状況確認を行うとともに、処分方法等について協議してまいりました。
賠償金額については、埋設物除去に要する撤去費や処分費について、相手方から提出された産業廃棄物管理票であるマニフェスト及び計量伝票、工事写真等にて確認し、額等の精査を行っています。
以上でございます。
◯議長(
佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありますか。
十番 今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)廃棄物が埋設物だったという説明ですが、それについて市が責任をとらないといけない根拠ってあるんでしょうか。質疑いたします。
◯議長(
佐田則昭君)
商工振興課長。
◯商工振興課長(城 隆弘君)はい、お答えいたします。
市がその責任をとるということなんですが、所有者ということで、市が、この土地については市の普通財産ということで、相手方に売却したということで、それとあわせて契約の中に瑕疵担保責任が入っておりますので、そういったことで賠償するということになっております。
以上でございます。
◯議長(
佐田則昭君)今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)そもそも廃棄物をそこに埋設した者の責任というものはないんでしょうか。質疑いたします。
◯議長(
佐田則昭君)
商工振興課長。
◯商工振興課長(城 隆弘君)お答えいたします。
この土地につきましては、昭和四十年代後半から五十年代後半にかけての大規模補助整備でですね、その中で四号ポイントとして造成された土地でございまして、その当時っていうのは、産業廃棄物等のそういった埋設については法規制も厳しくないっていうこともあります。それとあわせて、責任っていうことについても、当然もしそういったこと、埋めたことについても、もし問うとなっても時効が生じておりますが、まずはその当時そういった法規制がなかったということが一つ挙げられると思っております。
以上でございます。
◯十番(今
石靖代さん)以上です。
◯議長(
佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第二十六号 物品供給契約の締結についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
十番 今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)十番 今石です。
議第二十六号について、指名業者の条件と件数、主な契約内容、入札参加業者数と落札率について質疑いたします。
◯議長(
佐田則昭君)出納事務局長。
◯会計管理者兼出納事務局長(江口弘和君)皆さん、おはようございます。出納事務局長の江口でございます。
十番 今石議員の
議案質疑にお答えをいたします。
議第二十六号 物品供給契約の締結について、指名業者の条件と件数についてですが、指名業者の条件は、平成三十、三十一年度の物品等競争入札参加有資格者名簿に登録され、申請営業品目が事務用品及び調度品類で認定されているもので、本店の所在地が市内にあるものでございます。指名業者数は、十五社でございます。
次に、主な契約内容につきましては、オープン執務室の連結型事務用デスクと職員用のワゴンの購入でございます。
入札参加社数は七社でございます。
なお、落札率につきましては、宇佐市契約事務規則第三十二条により非公開となっておりますので、御了承願います。
以上です。
◯十番(今
石靖代さん)以上です。
◯議長(
佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はございませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第二十七号 物品供給契約の締結についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
十番 今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)議第二十七号についても同じでございますが、指名業者の条件と件数、主な契約内容、入札参加社数について伺います。
◯議長(
佐田則昭君)出納事務局長。
◯会計管理者兼出納事務局長(江口弘和君)出納事務局長の江口でございます。
十番 今石議員の
議案質疑にお答えをいたします。
議第二十七号 物品供給契約の締結について、指名業者の条件と件数、落札率については、議第二十六号と同様でございます。
次に、主な契約内容につきましては、執務室の事務用二段、三段キャビネットと八人用ロッカーの購入でございます。入札参加数は六社でございます。
以上です。
◯議長(
佐田則昭君)答弁は終わりました。再質疑はありませんか。
十番 今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)膨大な数ということで、こういうことになるのかなと思うんですが、直接こういうのを購入をするのは難しい内容になるのでしょうか。質疑いたします。
◯議長(
佐田則昭君)出納事務局長。
◯会計管理者兼出納事務局長(江口弘和君)購入方法でございますが、これは庁内で設立する指名委員会でいろいろ議論をいたしました。件数も多いということで、やはり基本的には市内業者の受注機会の確保を図っていくというところから、そういう地元業者、事業者、登録業者で入札したということで考えてます。
以上です。
◯議長(
佐田則昭君)今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)以上で終わります。
◯議長(
佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第二十八号 物品供給契約についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
十番 今
石靖代さん。
◯十番(今
石靖代さん)議第二十八号について質疑いたします。前後とも重なっている部分については省略いたします。主な契約内容と入札参加業者数について伺います。
◯議長(
佐田則昭君)出納事務局長。
◯会計管理者兼出納事務局長(江口弘和君)出納事務局長の江口でございます。
十番 今石議員の
議案質疑にお答えをいたします。
主な契約内容につきましては、会議室、ロビー関係諸室の備品で折り畳みテーブル、ミーティングチェア、ベンチ、受付カウンター等の椅子などの購入でございます。
入札参加社数は五社でございます。
以上です。
◯議長(
佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑があれば許します。
◯十番(今
石靖代さん)ありません。
◯議長(
佐田則昭君)以上で通告による質疑を終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
続いて報告に移ります。
報告第一号、専決処分の報告について(交通事故に係る損害賠償の額の決定)を議題といたします。
通告はありませんが、質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
佐田則昭君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
以上で、全議案に対する質疑を終結いたします。
~ 日程第二 委員会付託 ~
◯議長(
佐田則昭君)日程第二 委員会付託を議題といたします。
議案二十八件については、本日、文書をもって通知いたしておりますとおり、所管の常任委員会に付託いたします。
以上で本日の日程は全て終了いたしました。
次の本会議は、三月十九日、午前十時から再開いたします。
日程は委員長報告の後、委員長報告に対する質疑、討論、採決ほかとなっております。
本日はこれにて散会いたします。
御苦労でございました。
散会 午前十一時〇二分
宇佐市議会...