• 林道(/)
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  1. 宇佐市議会 2018-12-19
    2018年12月19日 平成30年第4回定例会(第7号) 本文


    取得元: 宇佐市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-29
    2018年12月19日:平成30年第4回定例会(第7号) 本文 (67発言中0件ヒット) ▼最初のヒット箇所へ(全 0 箇所) / この文書をダウンロード   ○ 会 議 の 経 過 (七日目)           開議 午前十時十分 ◯議長佐田則昭君)皆さん、おはようございます。  開議に先立ち、新庁舎建設工事におけるオイルダンパー問題について、市長より発言の申し出がありますので、これを許可します。  宇佐市長 是永修治君。 ◯市長(是永修治君)皆さん、おはようございます。市長の是永でございます。  議長のお許しをいただきましたので、新庁舎建設工事におけるオイルダンパー問題について御報告をいたします。  本件につきましては、本定例会の一般質問において、現状報告をさせていただいたところでありますが、施工業者である戸田建設・末宗建設特定建設工事共同企業体から新たな報告を受けました。報告によりますと、新庁舎に設置予定免震用オイルダンパー四基のうち二基において、性能検査記録データの書きかえを行っていたことが判明をいたしました。  その内容は、検査結果が設計仕様において要求している基準値に対する製造誤差、これはプラスマイナス一〇%以内ということなんですが、その一〇%以内の適合品であったにもかかわらず、よりよい検査結果となるよう検査値を補正していたというものでありました。しかしながら、答弁でも申し上げましたとおり、その信憑性に疑問が残るため、四基全てのオイルダンパーについて、第三者機関立ち会いのもと、国土交通大臣認定等に指定された性能を有する適合品であることを確認する再検査を、来年一月十一日に実施する方向で調整しているとのことでありました。  市といたしましては、再検査に市の担当職員も立ち会わせ、新庁舎の安全性確保に万全を期してまいりたいと考えております。  以上で報告を終わります。 ◯議長佐田則昭君)ただいま出席議員は二十四名で、地方自治法第百十三条の定足数に達しておりますので、議会は成立いたしました。  平成三十年十二月第四回宇佐市議会定例会を再開いたします。  これより本日の会議を開きます。  議会運営委員会の結果について報告を求めます。  議会運営委員長 辛島光司君。 ◯議会運営委員長辛島光司君)皆さん、おはようございます。議会運営委員長辛島光司でございます。  議会運営委員会の結果について御報告をいたします。  本日、議会運営委員会を開催し、本日の議事日程の追加について協議いたしました結果、執行部より提出のありました追加議案、議第百三十一号 宇佐市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。
     なお、変更後の議事日程につきましては、お手元に印刷配付のとおりであります。  以上で議会運営委員会の報告を終わります。 ◯議長佐田則昭君)本日の議事日程委員長報告の後、委員長報告に対する質疑、討論、採決ほかとなっておりますが、ここで議事日程の追加についてをお諮りいたします。  ただいま市長から印刷配付追加議案書のとおり、議第百三十一号 宇佐市固定資産評価審査委員会委員の選任についてが提出されました。  この際、議第百三十一号を本日の日程に追加したいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第百三十一号を本日の日程に追加することに決しました。  なお、変更後の議事日程は配付のとおりです。   ~ 日程第一 委員長報告 ~ ◯議長佐田則昭君)日程第一、これより議第百六号から議第百三十号までの二十五件と請願二件を一括上程し議題といたします。  各委員長に審査の結果について、報告を求めます。  まず、総務常任委員長 斉藤文博君。 ◯総務常任委員長斉藤文博君)皆さん、おはようございます。二十一番 総務常任委員長の斉藤です。委員会審査報告をいたします。  平成三十年十二月第四回宇佐市議会定例会において当委員会に付託された議案六件、請願二件について、去る十二月十三日、第二委員会室において委員会を開催し、所管部課長の出席を求め、慎重に審査いたしました。その経過と結果について報告を申し上げます。  まず、議第百六号 平成三十年度宇佐市一般会計補正予算(第四号)ですが、本委員会に係る今回の補正の主なものは、じんかい処理費において粗大ごみの収集、解体処理不法投棄等の撤去等を行うじんかい処理について、粗大ごみの収集量の大幅な増加が見込まれることから、五百八十九万一千円の増額、し尿処理費において電気使用量増加料金単価の値上げに伴う光熱水費及び修繕費で四百七十六万四千円の増額、ごみ処理費において電気使用量増加料金単価の値上げに伴う光熱水費及び雑用コンプレッサー設備更新等で千七百三十六万三千円の増額をするものなどであるとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案の当委員会所管分は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百十五号 宇佐市火災予防条例の一部改正についてですが、これは、消防法令に重大な違反のある防火対象物について、利用者がみずから防火対象物の情報を入手し、その利用を判断できるようにするために、その違反内容等を公表する違反対象物に係る公表制度を実施するため改正を行うものであるとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百二十七号 平成三十年度宇佐市一般会計補正予算(第五号)ですが、今回の補正予算は、人事院勧告に基づく国家公務員給与改定に準じて市議会議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の額並びに職員の給料、期末手当及び勤勉手当の額を改正するなどに伴う予算を追加するもので、主な内容につきましては、市議会議員に係る期末手当が四十九万五千円、特別職及び一般職に係る期末・勤勉手当が一千百八十万六千円などの増額を行うものであるとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百二十八号 宇佐市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてですが、これは、人事院勧告に基づく国家公務員給与改定に準じて、市議会議員期末手当の額を改定するため改正を行うものとの説明がありました。  委員より、市民の生活実態、今の経済状況等々を見て、年金者等々いろんなことを考えた場合、不同意だという反対討論がありました。  当委員会で審査した結果、本案は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百二十九号 宇佐市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正についてですが、これは、人事院勧告に基づく国家公務員給与改定に準じて、市長、副市長及び教育長の期末手当の額を改正するため改正を行うものとの説明がありました。  委員より、市民の生活実態、今の経済状況等々を見て、年金者等々いろんなことを考えた場合、不同意だという反対討論がありました。  当委員会で審査した結果、本案は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百三十号 宇佐市職員の給与に関する条例の一部改正についてですが、これは、人事院勧告に基づく国家公務員給与改定に準じて職員の給料、宿日直手当期末手当及び勤勉手当の額を改正するため改正を行うものとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、請願第六号 日本政府核兵器禁止条約に署名し批准することを求める請願ですが、本請願は、国に核兵器禁止条約に署名し、批准することを求める意見書の提出を求めるものです。  委員から、核廃絶禁止の方向は、国連総会の第一委員会等国際社会全体として前進しているが、一方では、核保有の五大国の逆流も強まっている状況であり、多くの自治体が決議を挙げることで日本政府の核廃絶、禁止に向けた後押しになるとか、唯一の被爆国である日本が核廃絶に向けてリードするのが通常であり、採択に賛成という意見・討論がある一方、宇佐市としては、今まで非核平和宣言都市として議会も一緒になって核兵器の廃絶に向けて取り組みをやってきたところであり、考え方としては、核を望まない国を作ろうというのは全世界共通の認識だとし、その考え方には賛同しているが、核兵器禁止条約の中身を精査してみると、現実の安全保障の問題に深くかかわっており、現段階で国の専管事項の決断というものに対し直ちに署名、批准を求める状況ではないので、採択には反対であるとの意見・討論がありました。  当委員会で慎重に審査した結果、賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしましたが、委員会としては、宇佐市議会、宇佐市が非核平和宣言都市としての矜持を持って今後とも行動していくことは必要であるとの認識は全員で共有いたしました。  次に、請願第七号 消費税増税一〇%引き上げ中止を求める意見書を国へ提出することを求める請願ですが、本請願は、消費税増税一〇%の引き上げ中止を求める意見書を国へ提出を求めるものです。  委員から、消費税増税は経済的な面でも個人生活でも大きな打撃を与えているものであるとか、増税された分が適正に福祉の充実や日本の未来を育てていく力につながっていくように望んでいるとの意見が出されました。  当委員会で審査した結果、消費税の制度の中身がまだよく見えていないとの状況もあり、さらに調査・研究の必要があるため、慎重に審査すべきであるとして、継続審査と決定いたしました。  以上で総務常任委員会審査報告を終わります。 ◯議長佐田則昭君)次に、文教福祉常任委員長 中本 毅君。 ◯文教福祉常任委員長(中本 毅君)皆さん、おはようございます。文教福祉常任委員会委員長の中本 毅でございます。  平成三十年十二月第四回宇佐市議会定例会において本委員会に付託されました議案六件について、去る十二月十二日に第二委員会室において委員会を開催し担当部課長に説明を求め、慎重に審査いたしましたので、その経過並びに結果を報告いたします。  まず、議第百六号 平成三十年度宇佐市一般会計補正予算(第四号)でございますが、本委員会の所管にかかる今回の補正の主なものは、福祉保健部関係では、障害者を対象とした更生医療費について、申請者及び人工透析等高額医療費の増加に伴う医療給付費の増加に対応するため、自立支援医療更生医療)給付費に千八百六十八万円の増額、重度心身障害者医療給付申請件数と給付額の増加に伴う重度心身障害者医療費給付事業に四百十七万五千円の増額などとなります。  教育委員会関係では、児童の安全で快適な学習環境を整備するため、小学校施設の修繕及び工事を行い、長寿命化を図る学校施設整備費に百八十六万四千円の増額、学校教育施設整備計画に基づき整備を進めている中学校プール施設改修事業に千三百二万六千円の増額など、詳細な説明がありました。  審査の結果、本委員会の所管分は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決するべきものと決定いたしました。  次に、議第百七号 平成三十年度宇佐市国民健康保険特別会計補正予算(第一号)でございますが、今回の補正額は九千四百一万五千円の増額で、累計予算額は七十二億七千二百八十一万五千円となります。  主な補正内容につきましては、歳出で前年度の療養給付費等負担金額の確定に伴う国庫支出金返還金の増額、歳入で繰越金の増額と基金繰入金の減額など所要の調整を行うものとの説明でありました。  審査の結果、補正予算は必要なものと認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百八号 平成三十年度宇佐市介護保険特別会計補正予算(第二号)でございますが、今回の補正内容につきましては、介護予防住宅改修費などの年間所要額を見込んだ組みかえを行うものであり、累計予算額に変更はないとの説明がありました。  審査の結果、補正予算は必要なものと認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百十四号 宇佐市老人デイ・サービスセンター条例の一部改正についてでございますが、これは、市が設置する老人デイ・サービスセンターにおける介護保険法第百十五条の四十五、第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等に係る利用料金について、指定管理者の更新の時期に合わせて明確にするため、改正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百二十三号 指定管理者の指定について(安心院老人デイ・サービスセンター)でございますが、これは、指定管理候補者として選定した社会福祉法人宇佐社会福祉協議会に、平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日まで、安心院老人デイ・サービスセンターの管理を行わせたいので、指定管理者として指定することについて議会の議決を求めるものとの説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、議第百二十四号 指定管理者の指定について(院内老人デイ・サービスセンター)でございますが、これは、指定管理候補者として選定した社会福祉法人宇佐社会福祉協議会に、平成三十一年四月一日から平成三十四年三月三十一日まで、院内老人デイ・サービスセンターの管理を行わせたいので、指定管理者として指定することについて議会の議決を求めるものとの説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で文教福祉常任委員会審査報告を終わります。 ◯議長佐田則昭君)次に、産業建設常任委員長 後藤竜也君。 ◯産業建設常任委員長後藤竜也君)皆様、おはようございます。産業建設常任委員会委員長の後藤でございます。委員会審査結果について報告いたします。  平成三十年十二月第四回宇佐市議会定例会において付託された議案十五件について、去る十二月十二日に委員会を開催し、担当部課長説明員出席をいただき、慎重に審査した結果、次のとおり決定いたしましたので、その経過及び結果について報告いたします。  まず、議第百六号 平成三十年度宇佐市一般会計補正予算(第四号)ですが、本委員会にかかわる今回の補正の主なものは、ふるさと納税の増加に伴い、返礼品の充実などを図るため、宇佐市ふるさと応援基金事業に四千万円の増額、農業経営に対して企業等の新規参入や力強い経営体の確保等を図る企業等農業参入推進事業で、新たに県の追加内示を受けたため、六百三十六万六千円の増額、老朽化が見られる公園施設の改修を行い、市民が安心して快適に利用できるよう整備を行う公園管理費に四百万円の増額、さきの台風二十四号などで被災した農地・農業用施設や道路・河川の災害復旧事業に六千二百八十八万円の増額などとなっている内容について、課別の詳細な説明がありました。  審査の結果、本案の当委員会所管分は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百九号 平成三十年度宇佐市公共下水道事業特別会計補正予算(第二号)ですが、今回の補正内容は、人件費の所用額調整のほか、ストックマネジメント事業にかかわる繰越明許費の補正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百十号 平成三十年度宇佐市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第一号)ですが、今回の補正内容は、次年度以降の安心院浄化センター維持管理業務委託について、債務負担行為の補正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百十一号 平成三十年度宇佐市水道事業会計補正予算(第二号)ですが、今回の補正内容は、資本的支出建設改良費について、繰越明許費を設定するものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百十二号 宇佐市長洲浜部避難広場条例の制定についてですが、これは、災害時における避難場所を確保するとともに、平常時には地域住民の交流の促進、憩いの場の確保等を図ることを目的として条例制定するものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百十三号 宇佐市スポーツ施設条例及び宇佐市農村公園条例の一部改正についてですが、これは、宇佐市平成の森公園に新設するクロスカントリーコース等使用料等について規定するとともに、農村公園として設置した院内町平成の森農村公園について、その名称を石橋広場に変更し、スポーツ施設として位置づけるため改正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百十六号 宇佐市地域集会所条例の一部改正についてですが、これは、宇佐市地域集会所条例から西大堀公民館の規定を削除するため改正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百十七号 市有財産無償譲渡についてですが、これは、昭和五十五年度工業再配置促進費補助金等により建設した西大堀公民館について、西大堀区から譲渡申請があり、これを無償譲渡したいので議会の議決を求めるものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百十八号 市道路線の認定及び変更についてですが、これは、市道として新たに四路線を認定し、二路線を変更したいので、議会の議決を求めるものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百十九号 指定管理者の指定について(宇佐市総合運動場)ですが、これは、指定管理候補者として選定した宇佐市施設管理公社に、平成三十一年四月一日から五年間、宇佐市総合運動場の管理を行わせたいので、指定管理者として指定することについて、議会の議決を求めるものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百二十号 指定管理者の指定について(宇佐市白宇津球場)ですが、これは、指定管理候補者として選定した宇佐市施設管理公社に、平成三十一年四月一日から五年間、宇佐市白宇津球場の管理を行わせたいので、指定管理者として指定することについて、議会の議決を求めるものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百二十一号 指定管理者の指定について(宇佐市営四日市プール)ですが、これは、指定管理候補者として選定した宇佐市施設管理公社に、平成三十一年四月一日から三年間、宇佐市営四日市プールの管理を行わせたいので、指定管理者として指定することについて、議会の議決を求めるものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百二十二号 指定管理者の指定について(宇佐市平成の森公園)ですが、これは、指定管理候補者として選定した宇佐市施設管理公社に、平成三十一年四月一日から五年間、宇佐市平成の森公園の管理を行わせたいので、指定管理者として指定することについて、議会の議決を求めるものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第百二十五号 指定管理者の指定について(家族旅行村内宇佐市地域食材供給施設)ですが、これは、指定管理者として選定した株式会社朝霧の庄に、平成三十一年四月一日から五年間、家族旅行村内宇佐市地域食材供給施設の管理を行わせたいので、指定管理者として指定することについて、議会の議決を求めるものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、議第百二十六号 指定管理者の指定について(宇佐市農業者トレーニングセンター)ですが、これは、指定管理候補者として選定した宇佐市施設管理公社に、平成三十一年四月一日から五年間、宇佐市農業者トレーニングセンターの管理を行わせたいので、指定管理者として指定することについて、議会の議決を求めるものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で産業建設常任委員会審査報告を終わります。 ◯議長佐田則昭君)以上で各委員長の報告を終わります。   ~ 日程第二 委員長報告に対する質疑・討論・採決 ~ ◯議長佐田則昭君)日程第二、これより委員長報告に対する質疑、討論、採決に入ります。  まず、議第百六号 平成三十年度宇佐市一般会計補正予算(第四号)を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。
     討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第百六号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第百六号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百七号 平成三十年度宇佐市国民健康保険特別会計補正予算(第一号)から議第百十一号 平成三十年度宇佐市水道事業会計補正予算(第二号)までの五件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第百七号から議第百十一号までの五件を採決いたします。  五件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  議第百七号から議第百十一号までの五件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第百七号から議第百十一号までの五件は原案のとおり可決されました。  次に、議第百十二号 宇佐市長洲浜部避難広場条例の制定についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第百十二号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第百十二号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百十三号 宇佐市スポーツ施設条例及び宇佐市農村公園条例の一部改正についてから議第百十六号 宇佐市地域集会所条例の一部改正についてまでの四件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第百十三号から議第百十六号までの四件を採決いたします。  四件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  議第百十三号から議第百十六号までの四件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第百十三号から議第百十六号までの四件は原案のとおり可決されました。  次に、議第百十七号 私有財産の無償譲渡についてと議第百十八号 市道路線の認定及び変更についての二件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第百十七号及び議第百十八号の二件を採決いたします。  二件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  議第百十七号及び議第百十八号の二件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第百十七号及び議第百十八号の二件は原案のとおり可決されました。  次に、議第百十九号 指定管理者の指定について(宇佐市総合運動場)から議第百二十六号 指定管理者の指定について(宇佐市農業者トレーニングセンター)までの八件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第百十九号から議第百二十六号までの八件を採決いたします。  八件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  議第百十九号から議第百二十六号までの八件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)御異議なしと認めます。
     よって、議第百十九号から議第百二十六号までの八件は原案のとおり可決されました。  次に、議第百二十七号 平成三十年度宇佐市一般会計補正予算(第五号)を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第百二十七号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第百二十七号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百二十八号 宇佐市議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)皆さん、おはようございます。十四番 日本共産党の用松でございます。  議第百二十八号 宇佐市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、不同意の立場から討論を行います。  本案は、人事院勧告に基づき一昨年以降連続して引き上げるもので、議員の期末手当を〇・〇五カ月分引き上げることにより、議長は八十二万三千二百五十六円に、副議長に七十四万四千九百六円、議員に七十万四千三百二十一円が支給される点であります。  反対の理由の第一は、県下の支給月数を見ると、津久見が二・七カ月、臼杵が三・〇カ月、日田市と由布市が三・一カ月となっており、あくまで人事院の勧告であり、市民生活の実情を踏まえ、引き下げるか、せめて据え置くべきだと考えております。  第二は、以下述べるように、市民の暮らしの状態悪化の実態を踏まえるならば、到底市民の納得が得られるものではありません。所得二百万円以下の市民の方々、三万二千百三十人。全体の五六・八%を占め、住民税非課税者は二万九千三百七十二人で五一・九二%で過半数を超えております。  最新の経済センサスの統計資料では、従業員四人以上の宇佐市の中小企業の労働者の給与総額は、ピーク時は二〇〇九年、二百七億二千八百六十万円だったのが、二〇一七年は百六十三億一千三百四十七万円と、なんと四十四億一千五百十三万円の減となっております。一人当たりに換算しますと、年額で約九十七万六千円、月額で約八万二千円も大幅に減額となっております。  今年の春闘では、信金中央金庫の中小企業研究調査所の調査によりますと、中小企業の八割で賃上げができなかったという調査結果も出ております。さらに、厚生労働省の発行しているデータブック国際労働比較二〇一八年版によると、日本の名目賃金の伸び率は、他の主要国に比べて低く抑えられている実態が浮き彫りになっております。このデータでは、二〇一〇年を百とした場合、日本の製造労働者の一時間当たりの賃金は、この六年間、二〇一六年は一〇四・〇とほとんど伸びていません。これに対してドイツは一一六・三、イギリスは一一一・八、アメリカは一〇九・八と日本の低さが浮き彫りになっています。  なお、実質賃金は二〇一〇年以降、第二次安倍内閣のもとで年十八万円も減額になっております。このことは、帝国データバンクが発表した今年八月の常用労働者の平均給与が二十三万八千九百四十九円、実に前月比で、二四・六%のマイナスという結果でも示されております。  宇佐市の年金生活者の実態の面で申しますと、年金受給者二万一千八十九人の、平成三十年三月末時点で、受給額が一人当たり五万五千六百九十二円で、年金が生活保護以下で、生活保護の受給者は、約八百人の保護受給者のうち三百四十二人で、全体の四割を超えています。  昨年十二月には年金カット法が成立し、国民年金は年額で四万円、厚生年金は年額で約十四万円も引き下げられました。さらに、いよいよマクロ経済スライド制が導入され、年金の抑制が強行されようとしています。また、農業者や中小業者が加入する国保世帯の約三割は、所得三十三万円以下の七割軽減の世帯となっています。加えて、宇佐市の国保世帯の一人当たりの課税対象所得額は三十九万五千円で、一般質問でも答弁されたように、姫島、別府に次いで県下三番目に低いという実態であります。  こうした市民のリアルな実態を直視すれば、どうしても賛成するわけにはいきません。皆さんの賛同をお願いして、反対討論を終わります。 ◯議長佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第百二十八号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長佐田則昭君)起立多数であります。  よって、議第百二十八号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百二十九号 宇佐市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 日本共産党の用松です。議第百二十九号 宇佐市特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例の一部改正について、不同意の立場から反対討論を行います。  本案は、人事院勧告に基づき、特別職の期末手当を〇・〇五カ月分引き上げることにより、市長に百六十万六千八百三十八円が、副市長に百二十八万九千四百三十八円が、教育長に百十一万九千円がそれぞれ支給されるものであります。  反対理由の第一は、議第百二十八号で述べましたように、支給月数が議員と同じく津久見市で二・七カ月、臼杵市で三・〇カ月、日田市と由布市が三・一カ月となっており、あくまで勧告であり、市民の実情を踏まえ、引き下げるか、せめて据え置くべきだと考えております。  第二は、以下述べるように、本案も市民の暮らしの状態悪化の実態を踏まえるならば、到底納得の得られるものではありません。市民の負担がさらに増しているという点では、福祉の分野で、まず介護保険は、第一期を起点にした場合、二億七千八百七十五万円の負担増となっています。また、是永市政以降で見た場合、基準額が五万七千百二十円から六万七千八百円と、一万六百八十円も引き上げられ、六万七千八百円となっています。決算ベースでの負担増は、三億三千六百七十七万一千二百三円にも上っております。国保では、是永市政が発足し、国保税が旧三市町で統一された平成二十二年度比で、平等割と均等割で一万一千円の負担増となっております。市民税では、二〇〇九年度比で、五億六百八万四千五百四十五円の負担増となっております。  産業の分野では、最大の地場産業である農業の衰退は顕著で深刻であります。国の直接支払金約五億円が平成二十八年度に全廃され、稲作農家を中心に一層経営と暮らしに大きな打撃を与え、地域経済にも深刻な影響をもたらすことは必至であります。  そうした理由から、皆さんの賛同を得て、ぜひ否決いただきますようお願いして反対討論を終わります。 ◯議長佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第百二十九号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長佐田則昭君)起立多数であります。  よって、議第百二十九号は原案のとおり可決されました。  次に、議第百三十号 宇佐市職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第百三十号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第百三十号は原案のとおり可決されました。  これより請願に移ります。  請願第六号 日本政府核兵器禁止条約に署名し批准することを求める請願を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。
     これより討論に入ります。  委員長報告は不採択とすべきものであります。  まず本請願に対する賛成討論はありませんか。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)十番 今石です。私は、日本共産党議員団を代表して、請願第六号 日本政府核兵器禁止条約に署名し批准することを求める請願書に賛成の立場から討論を行います。  広島・長崎の原爆被爆から七十二年目の昨年七月、国連で三分の二となる百二十二カ国の圧倒的多数の賛成のもと、核兵器禁止条約が採択されました。この条約は、五十カ国が批准して、九十日後に発効します。九月末現在、この核兵器禁止条約に署名した国は六十九カ国となり、国内手続を終えて批准した国は十九カ国となっています。  十二月に今年の国連総会で、さらに署名と批准を呼びかける決議が行われ、約二十カ国から禁止条約の批准を準備しているとの発言があり、条約発効の五十カ国に近づいていることは大きな希望です。  昨年はノーベル平和賞に百一カ国にまたがるNGOの連合体、核兵器廃絶国際キャンペーンICANが選ばれました。世界中の活動家と憂慮する市民たちの惜しみない努力への感謝の印、広島・長崎の被爆者と核実験の被害者への贈り物だとの喜びの声明が出されています。毎年、広島・長崎で開催される原水爆禁止世界大会や全国各地で開かれる平和のイベント、核兵器廃絶を求める署名運動など、被爆者を初めとした地道な市民運動と世界中の核兵器廃絶を求める市民社会との草の根の運動が広がり、また、圧倒的多数の各国政府の共同の努力が世界を大きく動かしました。  世界は今、核兵器のない世界に向けて、歴史の新しいステージに立っています。核兵器を明文上も違法化した核兵器禁止条約が成立し、核兵器のない世界への新たな展望が開かれようとしています。このような中で、日本の安倍首相は核兵器禁止条約に参加しないことを繰り返し表明しています。国内で全自治体数の約二割となる三百四十以上の自治体が核兵器禁止条約の署名、批准を求める意見書を可決しています。請願書は、大分県原爆被害者団体協議会と平和憲法を守ろう!宇佐市民の会から出されたもので、日本はいち早く核兵器禁止条約に署名、批准し、全ての国に同条約への参加を働きかけるべき、それが核兵器の廃絶を求める内外の世論に答えることであり、世界で唯一の被爆国の果たすべき役割ですと求めています。  日本政府はこうした声を真摯に受けとめ、唯一の戦争被爆国として、地球上の核兵器廃絶に向けて主導的な役割を果たすべきだとの請願趣旨は妥当であり、賛成するものです。  昨年七月七日に国連で採択された核兵器禁止条約は、どういう特徴を持っているかを述べます。  一つには、この条約は、必ずしも実際に存在する核兵器を直ちになくすものではありません。そうではなく、核兵器は残虐兵器であり、残虐兵器である核兵器を非合法化するという点です。二つには、核不拡散条約NPT条約の欠点である保有国と非保有国の不平等性を改めたという点です。三つには、核兵器にかかわる主要な活動、生産、保有、移転、移転の受領、使用と威嚇、支援と勧誘など、ほとんどを明確に非合法化し、核抑止力論も否定する内容です。同時に、核兵器被爆者・被害者への支援が締結国に義務づけられている点です。四つには、核兵器保有国が一つも参加しなくても条約が発効するという点です。日本政府は、核兵器保有国も同意できる内容でないと、非現実的だ、コンセンサスが必要だと署名も批准も拒否しています。  確かに、NPT条約は、核保有国五カ国を含む四十四カ国の批准で発効することになっており、核保有国の同意がなければ発効しませんが、この条約では核保有国に関係なく五十カ国の批准で発効することになっています。保有国が参加しなくても、核兵器禁止が法的に効力を発揮します。  宇佐市議会は、昭和六十年に非核平和都市宣言を決議し、新市発足後、改めて広島・長崎の惨禍を繰り返さぬように、核兵器の廃絶と世界の恒久平和の実現のためにここに宣言すると決議しています。ぜひ、国際世論に連帯され、日本政府に唯一の戦争被爆国としての国際的な責任を果たさせ、核兵器廃絶への流れを大きく進めるために請願を採択することをお願い申し上げまして、賛成討論といたします。 ◯議長佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  二番 川谷光紹君。 ◯二番(川谷光紹君)議席番号二番 愁山会の川谷光紹です。請願第六号 日本政府核兵器禁止条約に署名し批准することを求める請願に不採択の立場で討論いたします。  委員長報告にもありましたように、核兵器のない世界を願う気持ちは日本国民の総意であると信じています。また、私自身も核兵器だけでなく、戦争のない世界となるように強く願っている者の一人です。  外務省のホームページの外交政策のページによれば、非核三原則に関する国会決議が六回行われています。その中で最後のものは、昭和五十七年五月の第二回国際連合軍縮特別総会に関する衆議院本会議決議及び参議院本会議決議です。  その決議文中には、人類共通の崇高な目標である世界の恒久平和と安全に到達するため、被爆国日本国民の悲願である核兵器の廃絶を求め、全ての核兵器保有国に対し、全面完全軍縮の一環として、核兵器の製造、実験、貯蔵、使用の禁止を目指し、特に核兵器が二度と使われることのないよう実効ある国際的措置をとることを強く訴えることとあります。  それでは、なぜ政府は核兵器禁止条約に署名し批准しないのでしょうか。  先ほど述べた決議文から三十五年以上が経過しました。その中で、残念ながら平成十年にパキスタンが初めての核実験を、平成十八年に北朝鮮が初めての核実験を行ったとされています。また、中国の軍事力が強大なものとなっています。このような世界の変化の中で、現状として日本政府核兵器禁止条約に署名し批准しないことは、何よりも日本国民の生命と財産を最優先しての政府の苦渋の決断と受けとめています。  宇佐市議会では、平成十八年第一回定例会の中で、非核平和自治体宣言都市の決議が全会一致で可決されました。また、平成十九年第四回定例会の中で、アメリカ大統領に原爆投下への謝罪を求める決議が全会一致で可決されました。  今回の請願に対しては不採択の立場をとるべきと判断いたしましたが、宇佐市及び宇佐市議会においても、人類共通の念願である恒久の平和と安全の実現に向けて、強く訴え続けていただくことを願いながら、請願第六号に不採択の立場での討論といたします。 ◯議長佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  七番 河野康臣君。 ◯七番(河野康臣君)皆さん、おはようございます。本請願に賛成の立場で討論に参加したいと思います。  日本で初めてノーベル賞をとりました湯川秀樹博士は、アメリカが行った水爆実験によって漁船員の方がお亡くなりになりましたそのとき、科学者としての社会的責任を強く感じた博士は、死の直前まで核兵器廃絶の運動を起こしてまいりました。科学者は象牙の塔から出て、社会で核兵器廃絶の運動をしなくてはいけないという決意のもとでそのような行動に出たわけでありますが、もっと言えば、湯川博士自身が研究をした中間子理論そのものが、実は核分裂の研究でございました。自分の研究したことが世界の核戦争につながるという、そのような状況を生んだということに対する科学者としての深い反省のもとでございました。  そして今、第三次世界大戦は核戦争というふうに言われておりますし、十数年前ぐらいのデータでありますが、地球上にある原子爆弾、水素爆弾を使えば、二万回、全人類を殺せるほどの核が今、保有されているというふうに報道をされておりました。  絶対に核はあってはいけないというふうに私は思っております。  中国の核弾頭のついたミサイルは、各原発、そして各都市に向いているという報道も聞いたことがあります。一発小倉に、北九州に水素爆弾が落ちれば、核ミサイルが撃ち込まれれば、約十万人の人たちが一瞬にして死んでしまいます。この宇佐市も爆風によって吹き飛ばされるおそれもあります。核というものはそのようなものでありまして、一回スイッチを押せば、数十分で日本列島に飛んでくるわけでございますので、絶対に世界の核はなくさなければなりません。これは現人類の将来の子供たち、将来の孫たちへの責任問題だろうというふうに私は思っております。  そのような意味で、本請願の採択に賛成する立場での討論をして終わりたいと思います。  以上です。 ◯議長佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより請願第六号を採決いたします。  本請願に対する委員長の報告は不採択とすべきものでありますので、本請願を採択と決することについてお諮りいたします。  本請願を採択すると決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長佐田則昭君)起立少数であります。  よって、請願第六号は不採択と決定いたしました。   ~ 日程第三 閉会中の継続審査及び調査の件 ~ ◯議長佐田則昭君)日程第三、閉会中の継続審査及び調査の件を議題といたします。  議会運営委員長及び各常任委員長から、会議規則第百十一条の規定により、お手元に印刷配付のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。                      平成三十年十二月十九日 宇佐市議会  議長 佐 田 則 昭 様                      議会運営委員会                      委員長 辛 島 光 司       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第百十一条の規定に より申し出ます。                記 事件   一.議会の運営に関する事項について   二.議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項について   三.議長の諮問に関する事項について 理由  調査・研究のため                      平成三十年十二月十九日 宇佐市議会  議長 佐 田 則 昭 様                      総務常任委員会                      委員長 斉 藤 文 博       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第百十一条の規定に より申し出ます。                記 事件   一.市政の総合企画について   二.行政機構の改善について   三.予算及び出納について   四.市税の賦課徴収について   五.市有財産の管理及び取得並びに処分について   六.職員の定数及び勤務条件について   七.消防、防災について   八.自治振興について
      九.市政の広報公聴及び統計について   十.人権啓発について  十一.情報公開について  十二.国民年金について  十三.地域情報化の推進について  十四.交通安全対策について  十五.清掃行政、公害対策及びリサイクルについて  十六.葬斎場について  十七.請願第七号 「「消費税増税一〇%引き上げ中止を求める意見     書」を国へ提出を求める請願書」 理由  調査・研究のため                      平成三十年十二月十九日 宇佐市議会  議長 佐 田 則 昭 様                      文教福祉常任委員会                      委員長 中 本   毅       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第百十一条の規定に より申し出ます。                記 事件   一.社会福祉、児童福祉、母子及び寡婦福祉、高齢者福祉、災害援     護について   二.介護保険について   三.国民健康保険について   四.保健及び予防衛生について   五.文化財保護等について   六.給食センターについて   七.小中学校、幼稚園、保育園の施設管理及び整備について   八.教育財産について   九.社会教育について   十.図書館について 理由  調査・研究のため                      平成三十年十二月十九日 宇佐市議会  議長 佐 田 則 昭 様                      産業建設常任委員会                      委員長 後 藤 竜 也       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第百十一条の規定に より申し出ます。                記 事件   一.農林水産業及び園芸畜産の振興対策について   二.商工業の振興対策について   三.観光施設の整備及び観光客の導入について   四.まちづくり、地域コミュニティに関すること   五.文化行政及び国際交流について   六.スポーツ振興について   七.農道、林道の整備について   八.農地及び漁港の災害復旧について   九.水産加工業の振興について   十.祭り・行事等について  十一.都市計画事業及び公園の整備管理について  十二.道路、橋りょうの新設及び維持管理について  十三.河川、港湾の整備及び維持管理について  十四.公営住宅の建設及び維持管理について  十五.建築指導審査及び施設整備に関することについて  十六.下水道について  十七.上水道及び簡易水道について  十八.道路、橋りょう、河川及び海岸の災害復旧について 理由  調査・研究のため ◯議長佐田則昭君)お諮りいたします。  各常任委員長のからの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに決定いたしました。   ~ 日程第四 追加議案上程(議第百三十一号) ~ ◯議長佐田則昭君)日程第四、議第百三十一号 宇佐市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  宇佐市長 是永修治君。 ◯市長(是永修治君)市長の是永でございます。
     追加議案の提案理由について御説明をいたします。  議第百三十一号は、宇佐市固定資産評価審査委員会委員の選任についての件でございますが、本市の固定資産評価審査委員会委員として、加藤智彦氏を選任したいので、地方税法第四百二十三条第三項の規定により議会の同意を求めるものであります。  以上をもちまして提案理由の説明を終わらせていただきます。  よろしく御審議のほどお願いいたします。 ◯議長佐田則昭君)これより本案に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案は会議規則第三十七条第三項の規定により、この際、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第百三十一号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第百三十一号は原案のとおり同意されました。  以上をもちまして、今期定例会に提出されました議案等の審議を全て終了いたしましたので、平成三十年十二月第四回宇佐市議会定例会を閉じ、閉会いたします。  御苦労でございました。  なお、この後、全員協議会を開催しますので、議員控室にお集まり願います。                      閉会 午前十一時十分 ○右、会議の経過を記録して、事実と相違ないことを証するため、ここに署名する。   平成三十年十二月十九日          宇佐市議会議長   佐 田 則 昭          署 名 議 員   筌 口   孝          署 名 議 員   永 松   郁 宇佐市議会...