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  1. 宇佐市議会 2018-03-20
    2018年03月20日 平成30年第1回定例会(第7号) 本文


    取得元: 宇佐市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-29
    2018年03月20日:平成30年第1回定例会(第7号) 本文 (233発言中0件ヒット) ▼最初のヒット箇所へ(全 0 箇所) / この文書をダウンロード   ○ 会 議 の 経 過 (七日目)           開議 午前十時四十九分 ◯議長(佐田則昭君)皆さん、おはようございます。  ただいま出席議員は二十四名で地方自治法第百十三条の定足数に達しておりますので、議会は成立いたしました。  平成三十年三月第一回宇佐市議会定例会を再開いたします。  これより本日の会議を開きます。  議会運営委員会の結果について報告を求めます。  議会運営委員長 辛島光司君。 ◯議会運営委員長(辛島光司君)皆さん、おはようございます。議会運営委員長の辛島光司でございます。  議会運営委員会の結果について、御報告をいたします。  本日、議会運営委員会を開催し、本日の議事日程の追加について協議いたしました結果、執行部より提出のありました追加議案、議第四十号 宇佐市教育委員会委員の任命についてと、議第四十一号から議第五十九号までの宇佐市農業委員会委員の任命についてと、議第六十号から議第六十二号までの宇佐市人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、の計二十三件を本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。  次に、斉藤文博議員ほか九名より提出のありました議員提出議案第一号 宇佐市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正についても協議いたしました結果、本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。  次に、総務常任委員会より提出のありました意見書案第一号 合併特例債の発行期間の再延長を求める意見書についても協議いたしました結果、本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。  次に、二月二十三日に開催された議員定数に関する調査特別委員会の報告及び三月十五日に開催されました行財政改革推進特別委員会の報告についても協議いたしました結果、継続中の調査事件の報告として本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。  なお、変更後の議事日程につきましては、お手元に印刷配付のとおりであります。  以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 ◯議長(佐田則昭君)本日の議事日程は委員長報告の後、委員長報告に対する質疑、討論、採決ほかとなっておりますが、ここで議事日程の追加についてをお諮りいたします。  ただいま市長から印刷配付の追加議案書のとおり議第四十号 宇佐市教育委員会委員の任命についてと、議第四十一号から議第五十九号 宇佐市農業委員会委員の任命についての十九件と、議第六十号から議第六十二号 宇佐市人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての三件、計二十三件が提出されました。  この際、議第四十号から議第六十二号までの二十三件を本日の日程に追加したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
     (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第四十号から議第六十二号までの二十三件を本日の日程に追加することに決しました。  続いてお諮りいたします。  議員提出議案として斉藤文博議員ほか九名より議員提出議案第一号 宇佐市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正についてが提出されました。  この際、議員提出議案第一号を本日の日程に追加したいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第一号を本日の日程に追加することに決しました。  続いて、お諮りいたします。  お諮りいたします。  議員意見書案として総務常任委員会より意見書案第一号 合併特例債の発行期間の再延長を求める意見書が提出されました。  この際、意見書案第一号を本日の日程に追加したいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、意見書案第一号を本日の日程に追加することに決定しました。  続いて、お諮りいたします。  二月二十三日に開催されました議員定数に関する調査特別委員会の報告及び三月十五日に開催されました行財政改革推進特別委員会の報告があります。  これを継続中の調査事件の報告として本日の日程に追加したいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、継続中の調査事件の報告を本日の日程に追加することに決しました。  なお、変更後の議事日程は配付のとおりです。   ~ 日程第一 諸報告 ~ ◯議長(佐田則昭君)日程第一、諸般の報告をいたします。  まず、宇佐・高田・国東広域事務組合議会の報告を十七番 高橋宜宏君。 ◯十七番(高橋宜宏君)皆さん、おはようございます。十七番の高橋宜宏です。  宇佐・高田・国東広域事務組合議会の報告をいたします。  去る二月十九日、午後二時から平成三十年第一回定例会が宇佐市議会議事堂で開かれました。  なお、会期は一日でありました。  まず、岡部事務局長から諸報告があり、続いて是永管理者からクリーンセンターごみ処理施設建設に係る進捗状況についての報告がありました。  その内容は、クリーンセンターの整備、運営事業については、先般十一月の組合議会で表明したとおり、諸般の事情を総合的に勘案して日立造船株式会社九州支社を代表企業とするグループを落札者と決定したが、その後仮契約が締結できたので、今定例会へ提案に至ったとのことでした。  次に、是永管理者から議第一号から議第四号までの提案理由の説明があり、その内容としては議第一号 平成二十九年度宇佐・高田・国東広域事務組合会計補正予算(第二号)については、今回の補正額は二千九百十万四千円の減額で、累計予算額は五億五千八十九万六千円とするものでした。  また、継続費の補正として入札手続のおくれにより、宇佐・高田・国東広域ごみ処理施設整備事業の総額及び年度は変更せず、平成三十年度以降の年割額を変更する補正がありました。  議第二号 平成三十年度宇佐・高田・国東広域事務組合会計予算については、予算総額は六億一千八百五十万円で、前年度より八千百五十万円の減額とするものでした。  また、債務負担行為として、中継施設発注支援等業務で期間が平成三十年度から平成三十一年度までの限度額五百五十六万円を設定する補正がありました。  議第三号 宇佐・高田・国東広域ごみ処理施設整備運営事業に係る建設工事請負契約の締結については、地方自治法第九十六条第一項第五号及び宇佐・高田・国東広域事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第二条の規定により提案をするとのことでした。  議第四号 宇佐・高田・国東広域事務組合監査委員の選任については、監査委員の原田芳文氏が辞職されたので、新たに佐藤博美氏を選任するため、地方自治法第百九十六条第一項の規定により議会の同意を求めるとのことでした。  次の一般質問では、宇佐市選出の辛島光司議員から三項目、同じく宇佐市選出の議員、私、高橋宜宏から七項目、九点についての質問がありました。  まず、辛島光司議員の主に施設の規模や予定価格の算出方法についての質問に対し、執行側から人口動態やごみ排出量の推移などから平成三十一年度のごみ排出量を予測し、その量を一〇%削減する目標から施設規模を算定した。また、環境省の廃棄物処理施設工事等の入札契約の手引きの内容に準じて予定価格を算定したとの答弁がありました。  次に、私、高橋宜宏からの入札疑惑に関することや、菊池環境保全組合の入札結果、まちづくり交付金についての質問に対し、執行部から公正入札調査委員会が談合やその他不正をうかがわせるような事実は認められなかったことや、捜査当局にしても今日まで表面化した動きがないことなどから、入札は公正に執行されたと認識している。  また、菊池環境保全組合の施設との比較で建設費では、菊池にはリサイクル施設や多目的広場等がないことなどから、ほぼ同水準と考えている。運営費についても菊池はリサイクル施設の運営費や焼却灰の運搬、資源化が含まれていないことなどから、ほぼ同水準と考えている。  さらに、まちづくり交付金は用地公募の条件として約束したもので、実施する事業及び業者については、実施主体の西大堀地区の評議委員会により決定していると聞いている、との答弁がありました。  次いで、議案質疑では私、高橋宜宏から議第一号から議第四号の議案に対する質疑がありました。特に、議第三号 宇佐・高田・国東広域ごみ処理施設整備運営事業に係る建設工事請負契約の締結については、事業者選定委員会の価格に関する審議へのかかわり方や、技術的要素もクリアしている理由と根拠についての質疑に対し、執行部から事業者選定委員会は価格審査における点数化方法を審査したに過ぎないこと、技術評価点では六十点満点の約六割となっていることから、AからEまでの五段階評価の中でC評価である「すぐれている」以上の評価となることから、明らかに技術的要素もクリアしているとの答弁がありました。  議第三号に関する討論では私、高橋宜宏と斉藤文博議員が原案に対する反対討論、辛島光司議員が賛成討論を行いました。  まず私、高橋宜宏は規模について水切りを全市で実施すれば、二〇%の減量ができる。国東市バイオマス事業や人口減少を勘案して縮小すべきである。予定価格については、選定委員会で審査していないことが理不尽である。疑惑について公正入札調査委員会は職員の官制談合の疑いや暴力団のかかわりなど調査しておらず、解明されていない。一社入札の弊害で九四・四七%と高い入札率となった。正副管理者間の合意がないことなどを挙げた反対討論を述べ、次に、辛島光司議員建設地西大堀地区の思いを代弁したいとして、平成十一年から建設候補地選定が進まず、十五年間かけて西大堀及び周辺地区が苦渋の選択をした。子や孫に後回しできない問題である。環境に配慮した最新の施設を求める。コスト削減の根拠がわからないまま計画の見直しをすべきではない、ことなどを挙げた賛成討論を述べ、次に、斉藤議員は三者の合意がとれていないことから、事業はスムーズに進捗しない。豊後高田市が離脱するおそれがあり、そうなると宇佐市と国東市では事業が成り立たなくなることなどを挙げた反対討論を述べました。  議第一号から議第四号の採決結果については、議第一号、二号及び議第四号は原案のとおり可決、または同意されましたが、議第三号の宇佐・高田・国東広域ごみ処理施設整備運営事業に係る建設工事請負契約の締結については、原案に対する賛成議員が起立少数となり、否決となりました。  以上で、宇佐・高田・国東広域事務組合議会の報告を終わります。 ◯議長(佐田則昭君)次に、大分県後期高齢者医療広域連合議会の報告を六番 衛藤義弘君。 ◯六番(衛藤義弘君)皆さん、おはようございます。六番 衛藤義弘でございます。  大分県後期高齢者広域連合議会の報告をいたします。  去る二月二十二日に大分市の大分県医師会館において大分県後期高齢者医療広域連合議会の平成三十年第一回定例会が開催をされました。  今回は、日出町長の本田博文氏を副広域連合長の選任にすることに対し、議会の同意を求める選任同意案一件、平成二十九年度一般会計及び特別会計の補正予算、平成三十年度一般会計及び特別会計の当初予算の予算案三件、また、広域連合の個人情報保護条例の一部改正及び後期高齢者医療に関する条例の一部改正の条例案二件、計六議案が上程をされ、広域連合長より提案理由の説明がありました。  主なものとして、議第三号 平成三十年度の一般会計予算は、構成市町村からの事務費負担金財政調整基金繰入金を主な財源とし、厳しい財政状況を念頭に最少の経費で最大の効果を上げられるよう広域連合事務局の運営を行うことを基本に編成したとのことで、総額で九億一千六百十三万四千円、前年度比一六・四三%の増とするものでした。  歳入では、分担金及び負担金は構成各市町村からの事務費負担金が総額八億六千九百五十三万九千円で、前年度比一四・四九%の増、繰入金の財政調整基金繰入金が四千六百五十三万六千円で、前年度比七〇・一二%の増で計上されておりました。  歳出では、総務費が広域連合の事務所駐車場借上料及び派遣職員人件費等を含む事務経費で、総額二億四千百四十九万円で、前年度比八・三六%の減、民生費が特別会計事務費繰出金として総額六億六千八百四十六万六千円で、前年度比二九・二七%の増で計上されておりました。  また、議第四号は、平成三十年度の特別会計予算は医療費の伸びを考慮した上で保険料等の財源を確保することを基本に編成したとのことで、総額で千九百二十億六千五百万円、前年度比〇・三八%の減とするものでした。  歳入では、市町村支出金は構成市町村からの保険料等負担金及び療養給付費負担金として総額二百九十九億九千七百七十八万円、前年度比一・五八%の減、国庫支出金は療養給付費等負担金及び財政調整交付金等で、総額六百五十八億五千三百三十万三千円で、前年度比一・三九%の増で計上をされておりました。  歳出では、保険給付費は療養諸費に千七百九十九億二千八百十四万四千円、高額療養費等に八十四億六百五十五万三千円、その他医療給付費に二億二千三十二万円など、総額で千八百八十五億五千五百一万七千円、前年度比〇・九六%で計上されておりました。  慎重御審議の結果、上程された六議案は全て原案のとおり同意、または可決されたことを報告いたします。  以上で、大分県後期高齢者医療広域連合議会の報告を終わります。   ~ 日程第二 継続中の調査事件の報告 ~ ◯議長(佐田則昭君)日程第二、継続中の調査事件の報告をいたします。  まず、議員定数に関する調査特別委員長 衛藤博幸君。 ◯議員定数に関する調査特別委員長(衛藤博幸君)皆さん、おはようございます。議員定数に関する調査特別委員会委員長の衛藤博幸でございます。  委員会調査報告を行います。  去る平成三十年二月二十三日、第二委員会室において議員定数に関する調査特別委員会を開催し、次のように調査いたしましたので、報告いたします。  今回の特別委員会では、まず選挙運動の公費負担について選挙管理委員会事務局長の説明、出席を求め、九州各市における当該条例の設置状況及び大分県下で条例を設置している大分県大分市、別府市、佐伯市の選挙運動用自動車、燃料、運転手、ポスター作成、ビラ作成の公費負担内容について比較調査を行いました。  次に、議員定数に関する各会派の再検討結果の報告をしていただいた後に、会派代表者の委員から報告していただき、その後自由討議の形式で意見交換を行いました。  次に、申し合わせ事項の再確認を行い、十月の委員会で二月中に大筋決定、それから改正が必要となった場合、三月定例会で条例改正案を提案として当初に申し合わせた事項は三月定例会で結論を出すことは日程も厳しく、県下各市の状況把握や自治委員との意見交換などが終わった後、六月定例会まで結論を出すという方向に変更することを決定いたしました。  最後に、次期委員会については三月二十九日に自治会連合会の役員を参考人招致して、請願の審査にあわせて意見交換を行い、さらなる調査研究を深めていく予定であります。  以上で、議員定数に関する調査特別委員会の調査報告を終わります。 ◯議長(佐田則昭君)次に、行財政改革推進特別委員長 井本裕明君。 ◯行財政改革推進特別委員長(井本裕明君)皆さん、おはようございます。行財政改革推進特別委員長の井本裕明でございます。  本委員会の付託されました宇佐市の行財政改革の推進等に関する調査研究について、去る三月十五日に特別委員会を開催し、所管部課長の説明員出席を求め、調査いたしましたので、その経過と内容について報告をいたします。  まず、第三次宇佐市行財政改革ビジョン平成二十八年度進捗状況の報告と題して、総務課長から詳しい説明を受けました。  内容としては、これまで第三次行財政改革ビジョンの中で1)役割の変化に的確に対応できる自治体へ、2)足腰の強い財政構造へ、3)市民生活の満足度を高める自治体へ、の三つの分野、七つの基本項目、二十五の推進項目に取り組んでおり、二十八年度の主な実績としては職員の人材育成と組織体制の確立で、トリプルA、トリプルS運動を全庁的に展開するとともに、各課の業務量、業務内容等を把握し、適正な職員配置に努め、さらには時間外の縮減にも取り組み、前年度比で千九百時間の削減ができたこと。事務事業の検証で、総合計画の着実な実施に寄与するために、政策評価調書を設け、目標達成状況を確認しながら市長と担当課との施策検討会を実施したことなどが挙げられ、各課の百二十一の推進項目のうち、九十二項目でA、B評価が得られた結果となったという説明がありました。  その後、委員より、人口減少社会の中で人材の確保と育成が重要で、これからいろいろな市民サービスに対応できる職員が行政に必要になってくる。ぜひ人材育成に力を入れてほしい、との意見や、足腰の強い財政構造があってこそ初めて行財政改革に取り組める。市役所全体で情報共有しながら、さらなる行財政改革に向かっていってほしい、との意見などが出されました。  委員会として今後、行財政改革にしっかりと取り組み、適正な行財政運営に努めていただきたいと要望して、委員会を閉会いたしました。  以上で、行財政改革推進特別委員会の報告を終わります。   ~ 日程第三 委員長報告 ~ ◯議長(佐田則昭君)日程第三、議第一号から議第三十九号までの三十九件と請願一件を一括議題とし、各委員長に審査の結果についての報告を求めます。  まず、総務常任委員長 斉藤文博君。 ◯総務常任委員長(斉藤文博君)皆さん、おはようございます。二十一番の斉藤です。委員会の審査報告をいたします。  平成三十年三月第一回宇佐市議会定例会において当委員会に付託された議案六件について、去る三月十三日、第二委員会室において委員会を開催し、所管部課長の出席説明を求め、慎重に審査いたしました。  その経過と結果について報告申し上げます。  まず、議第一号 平成二十九年度宇佐市一般会計補正予算(第七号)ですが、本委員会に係る今回の補正の主なものは、安心院地域複合支所建設事業において入札不調により今年度の事業執行が見込めなくなったことから、事業費九千三百六十八万九千円の全額についての減額、宇佐・高田・国東広域事務組合におけるごみ処理施設整備事業の契約締結のおくれにより、関係予算が繰り越されたことなどから、今年度負担金を一億七千六百四十四万四千円の減額、後年度の財政負担を考慮し、基金の運用益等を減債基金、公共施設整備基金財政調整基金等に二億千二百五十五万六千円の積み増しのための増額をするものと説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案の当委員会の所管分は異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十号 宇佐市組織条例の一部改正についてですが、これは部落差別の解消の推進に関する法律の施行に伴い、総務部の事務分掌を変更するため改正を行うものとの説明がありました。  委員より、全国的に法務省の統計等でも同和問題を起因とする差別はもうなくなってきているということから、ことを改めての事務分掌を変更するというのはますますの差別解消に逆行するということで不同意だ、という反対討論がありました。  当委員会で審査した結果、本案は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十二号 宇佐市職員の退職手当に関する条例の一部改正についてですが、これは人事院が行った退職給付の官民比較に基づき改正された国家公務員の退職手当に準じて、職員の退職手当の支給水準を引き下げるとともに、雇用保険法等の一部改正に伴い改正された国家公務員の失業者の退職手当に準じて、職員の失業者の退職手当について改正を行うものとの説明がありました。  委員より、市長の退職金と職員の退職金を比べる中で、今度減らすのは納得できないということで不同意だという反対討論がありました。  当委員会で審査した結果、本案は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十五号 宇佐市手数料条例の一部改正についてですが、これは地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、宇佐市手数料条例の消防法に基づく手数料について、所要の改正を行うものとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案は異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第三十五号 固定資産税及び都市計画税の納期の特例に関する条例の一部改正についてですが、これは、三年に一度の固定資産評価がえの事務に対応するため、固定資産税及び都市計画税の第一期の納期を変更する改正を行うものとの説明がありました。
     当委員会で審査した結果、本案は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第三十九号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定についてですが、これは平成二十五年三月に作成しました整備計画の期間が本年度をもって終了するため、新たに平成三十年度から平成三十四年度までの継続事業について、公共的施設の整備計画を策定したいので、辺地に係る公共的施設の総合整備計画のための財政上の特別措置等に関する法律第三条第一項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案は異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、総務常任委員会の審査報告を終わります。 ◯議長(佐田則昭君)次に、文教福祉常任委員長 中本 毅君。 ◯文教福祉常任委員長(中本 毅君)皆さん、おはようございます。文教福祉常任委員会委員長の中本毅でございます。本日は手話通訳の方も入っていらっしゃいますので、努めてゆっくり報告させていただきたいと思います。  平成三十年三月第一回宇佐市議会定例会において本委員会に付託されました議案十九件について、去る三月十四日に慎重に審査いたしましたので、その経過並びに結果を報告いたします。  まず、議第一号 平成二十九年度宇佐市一般会計補正予算(第七号)でございますが、本委員会の所管に係る歳出補正の主なものは、民生費関係では国家公務員の給与改定に準じた公定単価の引き上げに必要な経費の増額として保育所措置費一億三千五十九万二千円、生活介護就労継続支援等における当初の見込みに対してサービス利用者の実績見込みの増加等による増額として、障害福祉サービス事業七千二百七十五万一千円などの増額、また、当初の見込みに対して県の交付内示額が減額したことに伴い、減額補正として保育所防犯対策強化事業三百万一千円、防犯カメラ、緊急通報装置等設置予定を各児童クラブとの協議により警備会社の携帯型緊急警報装置に変更したことによる減額補正として放課後児童健全育成事業二千五十万円などの減額。  次に、教育費関係では設置する教室数及び附帯工事の精査による事業量を減として、エアコン整備事業、小学校一千百九万五千円、遺構群の整備に伴う用地取得等に所要の時間を要したための減額補正、あわせて設計内容の精査や入札残による減額補正として宇佐海軍航空隊保存整備事業三千四百七十万円の減額などの説明がありました。  審査の結果、本委員会所管に係る補正予算は必要と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二号 平成二十九年度宇佐市国民健康保険特別会計補正予算(第一号)でございますが、今回の補正額は三億六千九百五十四万六千円の減額で、累計予算額は八十一億四千八百四十五万四千円となります。  主な補正内容につきましては、歳出で保険給付費及び共同事業拠出金額の確定に伴う減額、歳入で保険税収入の減額と共同事業交付金額の確定に伴う減額などを行うものとの説明でありました。  審査の結果、補正予算は必要と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第三号 平成二十九年度宇佐市介護保険特別会計補正予算(第三号)でございますが、今回の補正額は九千七百七十一万二千円の減額で、累計予算額は六十三億一千九百五万五千円となります。  主な補正内容につきましては、歳出で保険給付費などの減額、歳入で一般会計繰入金などの財源調整等を行うものとの説明でありました。  審査の結果、補正予算は必要と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第七号 平成二十九年度宇佐市介護サービス事業特別会計補正予算(第二号)でございますが、今回の補正額は百三十五万五千円の減額で、累計予算額は二千四十七万三千円となります。  主な補正内容につきましては、一般会計への移行を見据え、公債費など所要の調整を行うものとの説明でありました。  審査の結果、補正予算は必要と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第八号 平成二十九年度宇佐市後期高齢者医療特別会計補正予算(第一号)でございますが、今回の補正額は二百八十二万八千円の減額で、累計予算額は七億三千三百六十七万二千円となります。  主な補正内容につきましては、歳出で保険基盤安定負担金の減額、歳入で一般会計繰入金等の財源調整を行うものとの説明がありました。  審査の結果、補正予算は必要と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第十一号 平成三十年度宇佐市国民健康保険特別会計予算でございますが、本予算の総額は七十一億七千八百八十万円で、前年度に比較して一五・七%の減となっております。  主な内容につきましては、財政運営主体が市町村から県へ移行することに伴い、歳出で県に支払う国民健康保険事業費納付金が設けられる一方、後期高齢者支援金、介護納付金、共同事業拠出金の廃止などにより前年度と比較して減額になっているとの説明でありました。  委員から、広域化により基本的な保障がされるのであれば反対するものではないが、自己負担がかなり増加といった形で進んでいる内容なので反対という反対討論や、県広域化により少子高齢化に対応していく中で、県全体で分かち合いながら、これからの医療体制を守っていこうとする体制であり、初年度では不備も出るかもしれないが、各市町村が責任を持ち、体制をチェックするなど今後の広域の国保一本化に期待するといった賛成討論もありました。  採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第十二号 平成三十年度宇佐市介護保険特別会計予算でございますが、本予算の総額は六十三億四百九十万円で、前年度と比較して一・四%の増となっております。  主な内容につきましては、保険給付費で第七期介護保険事業計画に基づく介護サービス受給者の増加や、地域支援事業費で介護予防及び認知症施策の拡充などにより前年度と比較して増額になっているとの説明でありました。  委員から、自己負担が重くなっている点と平成二十八年度からサービス削減の事業計画も持ち込まれており、必要な方に必要なサービスがきちんと提供されていない。高齢者の生活を守る制度となっていないので反対、といった反対討論や、高齢者の健康サロンや介護予防等の取り組みにつきましては、宇佐市として評価できるものであり、介護保険料を少しでも据え置くために基金の二億円の取り崩しなど、これから高齢者が増えていく中で、介護保険制度自体が必要な措置であります。今後、よりよい介護制度になっていくことを期待する、といった賛成討論もありました。  採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第十六号 平成三十年度宇佐市後期高齢者医療特別会計予算でございますが、本予算の総額は七億五千八百八十万円で、前年度と比較して三・〇%の増となっております。  主な内容につきましては、被保険者数の増加等に伴う保険料の増により前年度と比較して増額となっている、との説明でありました。  委員から平成二十九年度から軽減措置も廃止され、若干の負担軽減は認められるが、今後一人当たりの保険税が値上がりをするといった内容になっているので反対、といった討論がありましたが、採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第十八号 宇佐市指定居宅介護支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についての件でございますが、これは、介護保険法の改正により指定居宅介護支援事業に係る権限が都道府県から市町村に移譲されることに伴い、当該事業に係る申請者の要件、並びに人員及び運営に関する基準等を定めるため、条例を制定するものである、との説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第十九号 宇佐市手話言語展示等の普及等による円滑な意思疎通の促進に関する条例の制定についての件でございますが、これは、障害者の意思疎通の促進を図り、障害の有無にかかわらず市民がお互いに理解し合い、一人一人の尊厳を大切にして、安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的に条例を制定するものである、との説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十一号 宇佐市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、の件でございますが、これは、家庭児童相談員の報酬の見直し及び中学校に配置する部活動指導員の報酬を定めるため改正を行うものである、との説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十三号 宇佐市特別会計条例の一部改正についての件でございますが、これは、宇佐市立特別養護老人ホーム妙見荘に指定管理者制度を導入したことに伴い、介護サービス事業特別会計を廃止するため、改正を行うものであるとの説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十四号 宇佐市立特別養護老人ホーム財政調整基金条例の廃止について、の件でございますが、これは宇佐市立特別養護老人ホーム妙見荘に指定管理者制度を導入したことに伴い、これまで当基金に積み立てていた前年度決算剰余金が生じないことなど、当基金が不要となったため廃止するものである、との説明でありました。  審査の結果、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十六号 宇佐市立幼稚園条例の一部改正についての件でございますが、これは、宇佐市立幼稚園において預かり保育を実施するため、預かり保育料について規定するなど所要の改正を行うものである、との説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十九号 宇佐市国民健康保険条例の一部改正についてと、議第三十号 宇佐市国民健康保険税条例の一部改正について、の件でございますが、これは、国民健康保険の財政運営が県単位化されることに伴い、必要な規定の整備を行うため、改正を行うものであるとの説明でありました。  委員から、広域化そのものに反対なので反対、との討論がありましたが、採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第三十一号 宇佐市介護保険条例の一部改正についての件でございますが、これは、平成三十年度から平成三十二年度までの保険料の段階ごとの金額を定めるとともに、介護保険法の一部改正に伴う加療対象となる被保険者の範囲の拡大及び介護保険法施行規則の一部改正に伴う基準所得金額の見直しを行うため、所要の改正を行うものであるとの説明でありました。  委員から、制度そのものに問題があり、平成三十年度にあっては介護保険料が値上げといった提案であった。生活実態からして負担が重過ぎ、低所得者に対しては生存権も脅かすような負担になっており反対、といった反対討論や、基本月額五千六百五十円は県下を見ても高い額ではなく、引き下げの努力もしていると思われる。今後の団塊世代の後期高齢者が増大することも考えられるので、介護保険自体が適正に運営されて、よりよい介護施策になっていくことを期待する、といった賛成討論もありました。  採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第三十六号 宇佐市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは、平成三十年度から国民健康保険住所地特例について、必要な規定の整備を行うため、所要の改正を行うものであるとの説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第三十七号 不動産の取得についての件でございますが、これは、宇佐市土地開発公社が所有する宇佐市平和ミュージアム(仮称)建設用地の土地を取得することについて、宇佐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第三条の規定により、議会の議決を求めるものであるとの説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で文教福祉常任委員会の審査報告を終わります。 ◯議長(佐田則昭君)次に、産業建設常任委員長 後藤竜也君。 ◯産業建設常任委員長(後藤竜也君)皆さん、おはようございます。産業建設常任委員長の後藤でございます。  委員会審査報告をいたします。  平成三十年三月第一回宇佐市議会定例会において付託された議案十五件について、去る三月十三日に委員会を開催し、担当部課長の説明員出席をいただき、慎重に審査した結果、次のとおり決定いたしましたので、その経過及び結果について報告いたします。  まず、議第一号 平成二十九年度宇佐市一般会計補正予算(第七号)ですが、本委員会にかかわる今回の補正の主なものは、国の第一次補正予算に伴う農業生産基盤整備事業の増額などに必要な経費を計上するものであります。  県が行う農道・水利施設など農業生産基盤整備に対する負担金として県営土地改良事業の増額分が八千四百七十二万三千円、国の交付金を活用し、地域における総合的な生活空間の安全を確保する道づくりを進める社会資本整備総合交付金事業の前倒し分が三千万円、再生可能エネルギーと農業の融合による地域活性型環境モデル事業を支援する地域経済循環創造事業四千万円などの増額のほか、事業費の確定に伴い、岳切渓谷キャンプ場施設整備事業一億七千二十六万三千円、スポーツ拠点施設整備事業一億三千八百九十万円の減額などとなっている内容について、課別の詳細な説明がありました。  審査の結果、本案の当委員会所管分は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第四号 平成二十九年度宇佐市農業集落排水事業特別会計補正予算(第三号)ですが、今回の補正額は四百三十万円の減額で、累計予算額は三億一千七百四十万円です。  歳出で一般管理経費や施設改修事業費の入札残による減額、歳入で一般会計繰入金等の財源調整を行うことなどの説明がありました。  審査の結果、本案は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第五号 平成二十九年度宇佐市公共下水道事業特別会計補正予算(第四号)ですが、今回の補正額は一億二千三百九十万円の減額で、累計予算額は十四億六千百五十万円です。  歳出で公共下水道建設事業や長寿命化対策事業、不明水対策事業などの繰り越しに伴う組みかえや入札残による減額、歳入で一般会計繰入金等の財源調整を行うことなどの説明がありました。  審査の結果、本案は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第六号 平成二十九年度宇佐市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第二号)ですが、今回の補正額は百六十万円の減額で、累計予算額は一億六千二百四十万円です。  歳出で維持管理経費などの入札残による減額、歳入で一般会計繰入金等の財源調整を行うことなどの説明がありました。  審査の結果、本案は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第九号 平成二十九年度宇佐市水道事業会計補正予算(第三号)ですが、今回の主な補正内容は収益的収支予算及び資本的収支予算で収益的収支予算は収入が営業外収入二千五百八十九万六千円の減額で、累計予算額は十億二千八百十四万一千円となり、支出が営業費用五百万円の減額で累計予算額は十億二千五百六十七万円です。  資本的収支予算は収入が企業債二千五百万円の減額、負担金二千五百八十九万六千円の増額で、累計予算額は一億六千三百七十五万一千円となり、支出が建設改良費一千万円の減額で、累計予算額は六億七千八百九十二万九千円となります。  資本的支出に対する資本的収入の不足額五億一千五百十七万八千円は、減債積立金二億五千二百七十万五千円、当年度消費税資本的収支調整額三千三百三十二万一千円、過年度損益勘定留保資金二億二千九百十五万二千円で補填するもの、また、宇佐市水道事業水質検査業務委託について、債務負担行為を追加することなどの説明がありました。  審査の結果、本案は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第十三号 平成三十年度宇佐市農業集落排水事業特別会計予算ですが、本予算の総額は二億八千四百十万円で、前年度と比較して一〇・三%の減となります。  主な内容は、総務費で企業会計移行を見据えた財務会計にかかわる事務委託の減少などにより、前年度と比較して減額となっているとの説明がありました。  審査の結果、異議なく、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第十四号 平成三十年度宇佐市公共下水道事業特別会計予算ですが、本予算の総額は十五億六千九百三十万円で、前年度と比較して一五・六%の増ですが、肉づけ予算として編成した前年度六月補正予算後の累計額と比較すると、一・三%の減です。  主な内容として、公共下水道建設事業費において、柳ケ浦処理区の区域拡大及び平成三十年度から新たに始まる公共下水道施設全般の更新事業に取り組むストックマネジメント事業による事業費の増加などの説明がありました。  審査の結果、異議なく、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第十五号 平成三十年度宇佐市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算ですが、本予算の総額は一億七千六百七十万円で、前年度と比較して八・九%の増です。  主な内容は、施設のストックマネジメント計画策定経費の増加などにより、前年度と比較して増額となっていることなどの説明がありました。  審査の結果、異議なく、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第十七号 平成三十年度宇佐市水道事業会計予算ですが、予算の規模は収益的収支予算の収入は十億四千六百七十四万二千円で、前年度と比較して一・三%の減です。  また、支出は十億三千三百九十三万五千円で、前年度に比較して〇・三%の増となっております。  資本的収支予算では、収入三億三千二百二十二万五千円に対し、支出は八億六千四百二十三万一千円で、この不足額五億三千二百万六千円は減債積立金七千八百七十六万六千円、当年度消費税、資本的収支整額三千九百二十七万五千円、当年度損益勘定留保資金四億一千三百九十六万五千円で補填するものであります。  この資本的収支予算は、前年度と比較して収入は一一七・六%の増で、支出は二六・八%の増となっていることなどの説明がありました。  審査の結果、異議なく本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十七号 宇佐市宇佐文化会館・ウサノピア条例の一部改正についてですが、これは、宇佐文化会館・ウサノピアの資料展示室を改修し、多目的室として使用するに当たり、多目的室の基本使用料及び設備、器具使用料について規定するなど、所要の改正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十八号 宇佐市スポーツ施設条例の一部改正についてですが、これは、スポーツ施設としてはちまんの郷宇佐体育館及びはちまんの郷宇佐プールを管理することに伴い、施設の名称及び使用料等の規定を新設するとともに、現状のスポーツ施設の使用状況に合わせて所要の改正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第三十二号 宇佐市岳切渓谷キャンプ場条例の一部改正についてですが、これは、岳切渓谷キャンプ場施設整備事業に伴い、新築するコテージの利用料の追加及び既存バンガローの利用料の見直しを行うため、改正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第三十三号 宇佐市道路占用料徴収条例の一部改正についてですが、これは道路法施行令の改正に伴い、道路占用料の額及び占用面積等の算定方法を変更するため、所要の改正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第三十四号 宇佐市市営住宅条例の一部改正についてですが、これは、公営住宅法が改正されたことに伴い、認知症患者等が住宅入居者である場合における収入申告義務が緩和されることになったため改正を行うとともに、市営中須賀団地建てかえ事業に伴い、登記地番が変更されたため改正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第三十八号 指定管理者の指定期間の変更についてですが、これは、平成二十五年十二月第六回定例会において議決を得た指定管理者の指定について、宇佐市農村交流センターを合宿施設として市で直営管理するため現在の指定管理者の指定期間を平成三十一年三月三十一日までとしていたものを平成三十年三月三十一日までと変更したいので、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定により議会の議決を求めるものとの説明がありました。
     審査の結果、異議なく、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、産業建設常任委員会の審査報告を終わります。 ◯議長(佐田則昭君)次に、予算特別委員長 衛藤正明君。 ◯予算特別委員長(衛藤正明君)皆さん、こんにちは。十六番 予算特別委員会委員長の衛藤正明でございます。  委員会の審査報告をいたします。  平成三十年三月第一回宇佐市議会定例会において当委員会に付託された議第十号 平成三十年度宇佐市一般会計予算について、去る二月二一日、三月九日、十二日の延べ三日間にわたり所管部課長の出席説明を求め、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について報告をいたします。  審査に当たっては、是永市長から挨拶の後、企画財政課長から平成三十年度宇佐市一般会計の当初予算概要書による総括説明があり、人口減少問題の深刻化に伴い、将来人口五万人の維持を目標とした人口ビジョンに基づく宇佐市版総合戦略関連施策については、これまでも戦略的に取り組んできたところであるが、平成三十年度は計画も終盤に入っていくことから、施策の目標達成に向けて事業効果の検証とともに創意工夫によりさらなる進化を図る必要がある中で、平成三十年度予算を昨年度に引き続き宇佐市創生本格化予算と位置づけ、子育て支援対策や創業・企業支援などの地方創生対策、防火行政無線デジタル化や道路・学校施設など各種社会インフラの改修、長寿命化対策などの安心確保対策、平和ミュージアム関係の事業や宇佐神宮周辺の街並み環境整備などの地域の特色等を生かしたまちづくりに重点を置いて予算編成し、平成三十年度一般会計の当初予算の規模は三百二十億七千五百万円となり、平成二十九年度の六月補正後の予算と比較して十億九千九百万円、三・五%増となっているとの説明がありました。  続いて、総務課長から職員給与の説明を受けた後、各種事務事業の予算について担当部課長から詳細説明を受け、第一日目を終わりました。  第二日目、第三日目の各委員からの質疑では、各課の事務事業の予算の内容は行政サービスの推進等の趣旨に沿った予算となっているかなどの視点で質疑、意見が活発に出されました。  討論においては、教育の分野、福祉の分野において賛成できる点が大いにあるが、プライバシー侵害につながるマイナンバー関連予算、差別解消に逆行する同和予算、宇佐・高田・国東広域事務組合の予算、税務行政の特殊勤務手当の予算、平和ミュージアム予算、宇佐産材利用促進事業の四〇%カットの予算について、こうした予算編成・内容については不同意だという反対討論や、医療・介護・福祉の充実、教育、子育て支援、建設、水道事業を通じた災害に強い安全安心なまちづくり、中小企業、小規模事業者の振興など、積極的な予算編成となっているので賛成であるとの賛成討論がありました。  採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、審査時に出された意見等を十分に生かして行財政運営に取り組むよう要望いたします。  以上で、予算特別委員会の審査報告を終わります。 ◯議長(佐田則昭君)最後に、議員定数に関する調査特別委員長 衛藤博幸君。 ◯議員定数に関する調査特別委員長(衛藤博幸君)議員定数に関する調査特別委員会委員長の衛藤博幸でございます。  委員会審査の報告をいたします。  平成二十九年十二月第六回宇佐市議会定例会において付託された平成二十九年請願第五号 宇佐市議会の議員定数削減に関する請願書について、去る二月二十三日第二委員会室において委員会を開催し、慎重に審査した結果、次のように決定しましたので経過及び結果について報告いたします。  三月定例会の初日、また先ほど継続中の調査事件の報告の中でも報告いたしましたとおり、議員定数に関しては議会みずからが決めるべき事柄であり、本特別委員会で目下協議中であります。  委員全員が本特別委員会の協議結果が出てから本請願に対する議会としての判断を出すべきとの姿勢でありまして、本請願につきましては継続審査と決定いたしました。  以上で、議員定数に関する調査特別委員会の審査報告を終わります。 ◯議長(佐田則昭君)以上で各委員長の報告を終わります。  ただいま会議の途中ではありますが、ここで昼食のため暫時休憩をいたします。  なお、再開は十三時といたします。  暫時休憩します。                 休憩 午後零時十一分               ──────────────                 再開 午後一時〇〇分 ◯議長(佐田則昭君)休憩前に引き続き会議を開きます。   ~ 日程第四 委員長報告に対する質疑、討論、採決 ~ ◯議長(佐田則昭君)日程第四、これより委員長報告に対する質疑、討論、採決に入ります。  まず、議第一号 平成二十九年度宇佐市一般会計補正予算(第七号)を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第一号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  御異議なしと認めます。  よって、議第一号は原案のとおり可決されました。  次に、議第二号 平成二十九年度宇佐市国民健康保険特別会計補正予算(第一号)から議第九号 平成二十九年度宇佐市水道事業会計補正予算(第三号)までの八件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第二号から議第九号までの八件を採決いたします。  議第二号から議第九号までの八件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  議第二号から議第九号までの八件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第二号から議第九号までの八件は原案のとおり可決されました。  次に、議第十号 平成三十年度宇佐市一般会計予算を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)皆さん、こんにちは。十四番 日本共産党の用松です。  二〇一八年度一般会計当初予算に対して反対の立場から討論を行います。  討論に先立ち一言申し上げたいと思うんですけれども、予算は政治の顔ということで、最も重要な議案であり、本来市長を初め三役もこの予算委員会に出るべきだという見解を述べて討論に移っていきたいと思います。  反対の理由は、もちろん予算案の中には子育てや福祉、教育などの分野、また、今回は宇佐小学校の通学路に面する崖の崩落対策事業などなど積極的な内容もあることは十分承知し、その面については当然賛意を表明するものであります。  しかしながら、以下の点について不同意の立場から反対討論を行います。  第一は、国の施策とはいえ、プライバシーの侵害と国民への収奪を強化するマイナンバー制度に関する予算が計上されている点であります。  第二点は、差別解消に逆行する同和予算が前年度比で三百九十五万九千円増額され、総額六千百十二万千円にも上っている点であります。その主な内容の一つは、使途も不適切で、他団体と比較しても法外に高額な全日本同和会や解放同盟などの運動団体に三百五十二万四千円もの予算を計上し、しかも是永市政以来、この予算を聖域扱いして一円たりとも減額しようとしない、その異常さは特別に際立っております。  二つには、特定の地区を条例に明記し、同和問題を中心に差別意識を拡大、再生産するような学習が行われていることも重大であります。  三つ目には、人権担当社会教育指導員の報酬として千八十万円が計上され、差別解消に逆行する教育や研修が行われている点であります。  四つ目には、特定の運動団体の理論に基づく活動がベースになっている人権教育研究協議会に県下で最高の百八十万円もの補助金が支給されている点であります。  五つには、非常勤職員や嘱託職員は原則一年の雇用期間と定められているにもかかわらず、隣保館では特定の民間運動団体の幹部が十年、二十年と長期にわたって雇用されているなど、運動団体いいなりの人事配置がまかり通っている点であります。  次に、第三点は、宇佐・高田・国東広域事務組合の負担金として三億八千八百十一万八千円が計上されている点であります。  先ほどの高橋議員の報告にありましたように、価格や規模、一社入札の継続や事実上の是永市長の単独提案の強硬などが広域議会の議員の皆さんの怒りと反発を招き、賛成二人、反対九人という圧倒的多数で否決されたという事実で証明されたように、負担金の根拠そのものが誤りだったという点であります。  第四点は、特殊勤務手当の問題です。当該職員が危険を伴う業務に従事した場合や、深夜や早朝など苛酷な時間外の勤務をされた場合、相当の手当を支給するのは当然であります。しかしながら、このうち少額とはいえ、差し押さえの実績に応じて特殊勤務手当を支給する点については、同意できません。  第五点は、市産材の補助事業を平成三十一年度の廃止に向けて、今年度四〇%カットする予算が計上されている点であります。一月二十六日の信國副市長との副市長室での話し合い、あるいは、二十七日の永野総務部長との通話記録では、「大変申しわけありません。おわびするとともに、この事業を継続することをきちんと指導していきます」と答えており、言行不一致のきわみと言わざるを得ません。  本会議でも課長が答弁されたように、全体で約二十億円の総事業費のもたらす波及効果は大きく、市長自身が市政方針で述べられているように、定住の促進や市産材の利用推進の基本姿勢に逆行するものであり、再考を強く求めるものであります。  第六点は、安倍政権のもと戦前の日本を取り戻す狙いで教育の分野でも歴史の逆行が強まっています。とりわけ教科書の分野でも教育勅語や戦前の道徳教育の肯定的な評価の傾向が強まっている中、今年度の予算では道徳教育の義務化に伴い、教師用の教材や教科書費用として三百八十六万二千円が計上されている点であります。  最後の第七点は、平和ミュージアム(仮称)の予算として総額四億百三十九万九千円が計上されており、この中で特に一億二千三百六十九万一千円の展示制作業務委託費が含まれている点であります。  これは、桜花やゼロ戦、旧七式艦上攻撃機の模型の設置を前提にしたものであり、皆さんも御承知のように、アジア太平洋戦争では宇佐市で五百名を超える方々の命が、全国では我が同胞三百十万人の命が、アジア諸国では二千万人を超える人々の命が奪われました。本来、平和資料館はこうした戦争の被害と加害の実相を伝えるとともに、核兵器の廃絶と戦争放棄をうたった憲法を守るメッセージを発する場にしなければならないのではないでしょうか。  大型戦闘機の模型の制作展示は、さながら兵器資料館になりかねません。直ちに中止すべきことを申し上げて、反対討論を終わります。御清聴ありがとうございました。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  一番 中本 毅君。 ◯一番(中本 毅君)議席番号一番 知新会の中本 毅でございます。
     議第十号、平成三十年度宇佐市一般会計予算案につきまして、賛成の立場で討論を行います。予算特別委員会での討論で述べたことと同じ趣旨でございますけれども、本会議で改めて述べさせていただきます。  まず、本県を取り巻く背景、環境について述べたいと思います。  国立社会保障人口問題研究所のベース推計によりますと、中長期的に人口減少が進み、これは我が国に深刻な影響を与えます。宇佐市においても例外ではなく、もし積極的な対策が行われなければ、百年後の子孫には現在の宇佐市のような地域社会を残すことができないかもしれません。明るい豊かな宇佐市を残していくことは、私たちの子孫に対する使命であると思います。  市政がかかわる政策課題は幅広く、その一つ一つが奥深く、そして大変な重みを持っています。市民の皆様のお暮らしやお仕事のお役に立てるように、また、町のにぎわいや活力を生み出せるようにと、平たく言えばこのような姿勢で各位におかれましては日々前向きにさまざまな政策課題に取り組んでおられると思います。  一方で、人口減少というのは日々実感するというよりも、しばらくたってみてその大きな影響を痛感するものです。百年後の宇佐市に明るい豊かな地域社会を残したいという見通しと強い意志を持って日々取り組まなければ、しばらくたってみて大きな痛手を感じることになるでしょう。これは、皆様御承知のとおりです。  こうした背景もあり、宇佐市においては将来人口五万人の維持という高い目標を掲げる人口ビジョンを策定しました。また、人口ビジョンに基づいて宇佐市版のまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、これまで戦略的に取り組んできているところです。  平成三十年度は、この計画も終盤に入っていくことから、計画が本当に出生数の増加につながっていくのか、また、流入人口の増加につながっていくのか、そして、百年後の子孫に明るい豊かな宇佐市を残していくことになるのか、こうした観点で政策のさらなる進化を私は訴えていきたいと思っています。  この文脈におきまして、平成三十年度宇佐市一般会計予算案を見ますと、必要な措置であると私は認めます。医療、介護、福祉の充実、教育、子育て支援、建設、水道事業を通じた災害に強い安全安心なまちづくり、中小企業、小規模事業者の振興が必要であるとの基本的な観点を私は持っておりますが、今回の予算案はそうした要件を満たしていると思います。税金の無駄遣いがないか、無理な投資がないか、置き去りの地域や施策がないかについても引き続き厳しくチェックしてまいります。  平成三十年度一般会計予算案は三百二十億七千五百万円の規模であり、前年度の肉づけ後の金額と比較して十億円を超える上乗せとなっており、非常に積極型の予算と見ることができます。私は積極型の予算編成を評価したいと思います。  一方で、合併特例措置の終了に伴い、普通交付税が逓減していくことや、大型プロジェクトが本格化することから、行財政改革にも取り組んでいかなければなりません。引き続き国、県の政策動向を注視し、予算のさらなる選択と集中を進め、健全財政の枠組みの中で各種事業を戦略的に展開していかれることを期待します。  今回、注目の施策として個人的な意見ですが、三点挙げたいと思います。  第一に子供の生活実態調査事業です。これは、子供の将来が生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することがないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図るもので、特に必要性を認めます。  第二に、小中学校教育支援員配置事業です。これは、児童生徒一人一人にきめ細やかな教育を保障するとともに、学習環境と指導体制の充実を図るため、各学校の規模や現状に応じて支援員や臨時講師等を配置するものです。具体的には、特別支援教育支援員、学校図書館司書、複式授業改善臨時講師、多人数学級教員、習熟度別学習指導教員、スクールソーシャルワーカー、また、新たにスクールサポートスタッフ、部活動指導員の配置を目指すものです。  第三に、ウサノピア開館三十五周年記念事業です。これは、地域文化や芸術活動への支援や文化振興を図ることを目的として整備された宇佐文化会館が開館三十五周年の節目を迎えることから、文化活動のさらなる振興と発展を図るため、全国規模の公開番組を記念行事として行い、全国の視聴者へ宇佐市の魅力を発信するものです。  こうした個別事業についても積極的な推進を改めてお願いするとともに、今回の一般会計当初予算案を全体的に支持することを表明し、以上で私の賛成討論といたします。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)済みません、二〇一七年度という表現をしましたので、二〇一八年度で訂正させてください。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第十号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(佐田則昭君)起立多数であります。  よって、議第十号は原案のとおり可決されました。  次に、議第十一号 平成三十年度宇佐市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)皆さん、お疲れさまです。十番 日本共産党の今石靖代です。  平成三十年度宇佐市国民健康保険特別会計予算について、反対の立場で討論いたします。  本予算は、国保の都道府県単位化へ移行する初めての予算となります。国保の都道府県単位化で国保財政危機打開の展望はありません。新たな税負担と徴収強化が懸念されます。国、県の指導監督が強められ、一般会計からの繰入解消策など強引に進められるなど、自治体の裁量権はないがしろにされます。  二〇一八年度、広域化により県が示した最終的な宇佐市の納付金額は約十六億円で、必要税額が前年度比約一億円不足する内容となりました。また、県の示した標準保険料率は所得割一四・八七%で現行から〇・一六%の増加、均等割四万五千五百九十八円で六千七百九十八円の増加、均等割が三万一千百九十五円で三千九十五円の増加となっています。県の示すとおりの実施を行えば、保険税は一世帯当たり約一万円引き上げられ、内容についても低所得者の負担が収入に対して重くなる内容になっています。  二〇一八年度は各自治体の裁量が認められ、最終的な判断をすることとなっており、宇佐市においては据え置きという判断をした点は評価できますが、広域化により将来の保険料の引き上げが大きく懸念される内容となりました。  国民健康保険税は高過ぎます。重い負担が市民生活を圧迫しています。消費が冷え込み、ますます景気が悪くなります。払えない人が増えるのにますます保険税が上がっていく。保険税が払えなければ短期証や資格証になります。特に資格証については、窓口負担十割ですから、医療にかかれなくなってしまいます。  二月末現在で資格証の発行は九十六世帯、滞納は四百二十八世帯にもなっています。全国の自治体で三千五百億円の一般会計からの繰り入れを行っているように、宇佐市においても市民の命と健康を守るために、今後も一般会計からの繰り入れによる負担軽減を強く求めるものです。また、国に対して引き続き国庫負担の引き上げを求めていただくことを要求し、反対討論といたします。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  二十番 永松 郁君。 ◯二十番(永松 郁君)議席番号二十番 知新会の永松でございます。  議第十一号 平成三十年度宇佐市国民健康保険特別会計予算に賛成の立場で討論いたします。  まず、国民健康保険は加入者の支え合いで成り立っています。これまで一般会計からの繰り入れ等を行って負担を低くしたりといった努力を宇佐市は行ってまいりました。しかしながら、社会保障費は毎年数兆円単位で医療給付費が伸びており、また、平成三十七年、二〇二五年問題とか超高齢化社会等、多くの将来的課題を抱えたのが現状であります。  平成三十年より国民健康保険が県へ移管されます。今回の広域化で国は県へ財政安定化、公費拡充分として平成三十年度は十六億三千万円が配付されます。今回の算定額で県平均十二万七千七百六十七円、宇佐市の算定額は十二万二十六円で、県平均より七千七百四十一円安くなっております。県下で見てみますと十四番目に位置して、県下でも低いほうであります。引き続き保険料の納付加入手続は宇佐市がとり行ってまいります。  宇佐市においても医療費が過度に増えないよう、健康診断の定期的な受診や予防に努めるとともに、重症化しないよう早期治療を呼びかけることを望み、私の賛成討論とさせていただきます。  以上で終わります。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第十一号を裁決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(佐田則昭君)起立多数であります。  よって、議第十一号は原案のとおり可決されました。  次に、議第十二号 平成三十年度宇佐市介護保険特別会計予算を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)十番 日本共産党の今石です。  議第十二号 平成三十年度宇佐市介護保険特別会計予算について、反対の立場で討論いたします。  今予算は、三十一本もの法律を束ね、その対象と内容は高齢者、障害者、障害児など多岐にわたり、地域の福祉のあり方を大きく変えるものとなる介護保険法等改悪を具体化するものです。  同法は一、一定以上所得の高齢者への三割負担の導入。二、介護療養病床棟の受け皿である介護医療院の創設。三、被用者保険の介護納付金への総報酬割の導入。四、共生型サービスの創設。五、高齢者の自立支援、重度化予防に向けた保険者機能の強化等とインセンティブの付与などが盛り込まれています。  第一は、介護保険利用者に新たな負担増と給付削減をもたらすことです。二割負担は即刻廃止し、三割負担を撤回すべきです。高い保険料を払い続けても介護サービスを使えない、詐欺とも批判される状態に拍車をかけるのは絶対認められません。自立支援、重度化防止のインセンティブ付与として市町村に交付金を支給するとしています。これは、介護度軽減、介護給付費の低減を自治体に競わせ、介護保険卒業の強要や介護認定厳格化などに駆り立てる圧力となりかねません。サービスを使わない自立を強要し、介護保険からの卒業に追い立てることがあってはなりません。必要な介護を利用できず、苦しむ高齢者、家族をこれ以上増やすことは到底許されません。  第二に、我が子と・丸ごと地域共生社会の名のもとに地域住民等の支え合いをまず求め、高齢、障害、子供などの福祉サービスの包括化への第一歩を踏み出そうとしていることは重大です。障害者・児と高齢者への支援を同一事業所で行う共生型サービスを創設するとしています。これは介護保険優先原則を堅持するもので、サービス打ち切り、縮小、定率負担を課すなど高齢障害者の生活や生存を脅かしており、即刻廃止すべきです。  公的財源の保証もなく、地域の支え合いや社会福祉法人による慈善的事業に肩がわりを求めることは断じて許せません。今、必要なことは国民の生存権を保障し、そのための社会保障の向上、増進への国の責務を定めた憲法二十五条に基づく公的制度の拡充です。この立場から反対いたします。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  二十番 永松 郁君。 ◯二十番(永松 郁君)たびたび登場します、議席番号二十番 知新会の永松でございます。  議第十二号 平成三十年度宇佐市介護保険特別会計予算に賛成の立場で討論させていただきます。  現在国は、平成三十七年をめどに高齢者の尊厳と保持と実生活の支援という目的のもとで、可能な限り住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域の包括的な支援、サービス提供体制、地域包括ケアシステムの構築を推進しております。  宇佐市では平成二十七年時点で要介護認定サービス者が約四千人います。また、ふれあいサロン設置数は現在百六あり、新規に二十カ所増を見込んで予算の委託費も組んでいるところであります。また、認知症予防教室も二十団体あり、新規に四団体を予算計上しております。  介護保険の第六期、平成二十七年から平成二十九年の介護保険料は宇佐市では五千百九十円、第七期、平成三十年から平成三十二年の介護保険料は五千六百五十円で四百六十円高くなっているような状況でございます。県下で見ますと宇佐市は十一番目であります。また、平成三十一年十月から消費税が上がる予定であり、これは、宇佐市の基金が二億一千万円ございます。保険料の軽減に充てているからであり、基金を充てなければ第七期介護保険料は約六千円ぐらいになる見込みでもあります。  保険料不足に一般会計からの繰り入れはできないと国からの指導もあり、保険不足は避けては通れない事態でもあります。今後さらなる介護予防の推進を図ることを望み、私の賛成討論とさせていただきます。  以上で討論を終わります。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第十二号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立)
    ◯議長(佐田則昭君)起立多数であります。  よって、議第十二号は原案のとおり可決されました。  次に、議第十三号 平成三十年度宇佐市農業集落排水事業特別会計予算から議第十五号 平成三十年度宇佐市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算までの三件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第十三号から議第十五号までの三件を採決いたします。  議第十三号から議第十五号までの三件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  議第十三号から議第十五号までの三件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第十三号から議第十五号までの三件は、原案のとおり可決されました。  次に、議第十六号 平成三十年度宇佐市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)十番 日本共産党の今石です。  議第十六号 平成三十年度宇佐市後期高齢者医療特別会計予算について、反対の立場で討論いたします。  二〇一八年、二〇一九年度大分県後期高齢者医療保険料は五十二億円余の剰余金を活用して、均等割額千五百円、所得割率〇・四六%の引き下げを決定しました。その一方で、低所得者層の軽減特例が縮小廃止されるために一人平均の年間保険料は十六年度に比べ千二百十四円引き上げられ、五万五千七十九円となります。また、最高限度額現行五十八万円から六十二万円の引き上げ、食事療養費も新たに一食百円値上げされ、四百六十円となります。  後期高齢者への新たな負担増を求める制度改悪は認められません。後期高齢者医療制度は国民を年齢で区切り、高齢者を別枠の医療保険に強制的に囲い込んで負担増と差別医療を押しつける稀代の悪法です。差別と負担増の制度を廃止し、もとの老人保健制度に戻すことを求めます。  老人保健制度は高齢者が国保や健保に加入したまま現役世代よりも低い窓口負担で医療を受けられるようにする財政調整の仕組みです。老人保健制度に戻せば、保険料の際限のない値上げや別枠の診療報酬による差別医療はなくなります。高齢者が七十五歳になった途端に家族の医療保険から切り離されることもなくなり、六十五歳から七十四歳の障害者も国保や健保に入ったまま低負担で医療を受けられます。  差別制度を廃止した上で、減らされてきた高齢者医療への国庫負担を抜本的に増額し、保険料窓口負担の軽減を推進することを求め、反対討論といたします。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  六番 衛藤義弘君。 ◯六番(衛藤義弘君)六番 公明党の衛藤義弘です。  議第十六号 平成三十年度宇佐市後期高齢者医療特別会計予算に賛成の立場で討論を行います。  超高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、高齢者と若年世代の負担の明確化等を図る観点から、七十五歳以上の高齢者等を対象とした後期高齢者医療制度がスタートしてから十年がたちます。あわせて、六十五歳から七十四歳の高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を調整するため、保険者間の財政調整の仕組みも機能いたしています。医療費の抑制のために医療学会も高度医療の研究で救える命を目指して日々研究に望んでいます。地方自治体では受診率のアップのためにいろんな施策で早期発見、早期治療で抑制を図っています。  日本の国民医療費は平成二十七年度厚労省の統計では四十二兆三千六百四十四億円で、前年度比三・八%の増加となっております。超高齢化に突入する中、後期高齢者医療の役割は大きくなってきています。  大分県の高齢者の人口の状況は、平成二十八年十月一日現在六十五歳以上七十五歳未満で十七万二千五百八十三人、六十五歳以上の総人口に占める割合は三一・二%、七十五歳以上は十八万五千七百五十六人、七十五歳以上では一六・二%となっています。  以上のことより、国民全員が支え合う全世代型市施策が急務になっており、本予算は必要と考え、賛成討論といたします。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第十六号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(佐田則昭君)起立多数であります。  よって、議第十六号は原案のとおり可決されました。  次に、議第十七号 平成三十年度宇佐市水道事業会計予算を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第十七号を採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は、可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第十七号は原案のとおり可決されました。  次に、議第十八号 宇佐市指定居宅介護支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第十八号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は、可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  御異議なしと認めます。  よって、議第十八号は原案のとおり可決されました。  次に、議第十九号 宇佐市手話言語・点字等の普及等による円滑な意思疎通の促進に関する条例の制定についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり)
    ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第十九号を採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第十九号は原案のとおり可決されました。  次に、議第二十号 宇佐市組織条例の一部改正についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 日本共産党の用松です。お疲れさまです。  議第二十号 宇佐市組織条例の一部改正について、反対の立場から討論を行います。  その理由について、本案は、第二条の事務分掌をこれまでの同和対策及び人権啓発に関することから、人権啓発及び差別解消に関することに変更するものでございますが、宇佐市には被差別地区は存在せず、政治や経済、教育の分野はもとより、社会的にも地域的にも実態的な差別は基本的に解消しているにもかかわらず、人権同和啓発課は宇佐市に部落差別が厳然と存在しているという誤った認識のもとに差別解消に逆行する同和行政を推進しており、今回の事務分掌の変更は総務部全体にこうした差別の掘り起こしと拡大の施策を推進することを狙ったものであり、反対であります。  今、差別解消に必要なことは、同和問題を口実にした一切の特別扱いをやめ、同和行政の終結により市民平等の公平かつ公正な市政運営ではないでしょうか。  以上で終わります。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  二番 川谷光紹君。 ◯二番(川谷光紹君)二番 愁山会、川谷光紹です。  議第二十号について、賛成の立場で討論いたします。  本議案は、部落差別の解消の推進に関する法律を初め、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法などの法律が施行され、その内容を反映させるべく、宇佐市組織条例の一部を改正するものです。  今回の改正により、宇佐市組織条例第二条にある総務部に関する事務分掌の一部が同和対策及び人権啓発に関することから人権啓発及び差別解消に関することと変更されることにより、部落差別の問題、女性の人権問題、子供の人権問題、高齢者の人権問題、障害者の人権問題、外国人の人権問題、医療をめぐる人権問題にとどまることなく、プライバシーをめぐる人権問題、犯罪被害者やその家族の人権問題、インターネットによる人権侵害、性的少数者の人権問題などに対して、今まで以上の取り組みが期待されます。  人権問題に係るものの根源は、正しい知識や理解の不足にあるのではないでしょうか。差別に気づく正しい知識や理解があって初めて問題と認識され、解消に向けての一歩目を踏み出すことができます。今回の条例改正はたった四文字の改正ですが、その陰には多くの方々の悲しみとそこから立ち上がった勇気が込められています。  より広く、活発な人権啓発活動が行われ、差別のない宇佐市となるように、明るい豊かな宇佐市となるように、そう願いながら賛成の討論といたします。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第二十号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(佐田則昭君)起立多数であります。  よって、議第二十号は原案のとおり可決されました。  次に、議第二十一号 宇佐市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第二十一号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第二十一号は原案のとおり可決されました。  次に、議第二十二号 宇佐市職員の退職手当に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)お疲れさまです。十四番 日本共産党の用松です。  議第二十二号 宇佐市職員の退職手当に関する条例の一部改正に反対の立場から討論を行います。  その理由について、本案は人事院勧告に基づき市職員の退職手当を今年度の退職者については平均で二十七万円の引き下げ、四月一日以降の退職者については平均で七十六万円の引き下げを図るものであります。  反対の理由の第一点の中心は、市長の退職金は一五%カットされたとはいえ、四年間で約千八百万円に比べて、市の職員の皆さん、全体の奉仕者として四十年間前後にわたり長きにわたって市政運営に携われてこられた労苦に対して平均で約千九百万円の退職手当は決して高いものとは言えないのではないでしょうか。  第二に、一部には国民分断を図る立場から、民間はまだまだ低額で退職金のない職場もある現状を踏まえた場合、官民格差の解消からやむを得ないのではないかという声もありますが、問題は低いと言われる民間の退職金を引き上げる施策を講じるべきであります。この五年間に労働者の実質賃金が十五万円も引き下げられる中、公務員の退職者のこれ以上の引き下げは民間全体の退職金の引き下げのおもしとして作用し、これまで連続して退職金の引き下げが強行されてきました。こうした負の連鎖のさらなる拡大と加速を招くことになることは火を見るより明らかではないでしょうか。  なお、中津市と竹田市は三月末までの退職者には減額とならないように配慮し、適用を四月一日以降の退職者とする措置を講じていることを申し添え、反対討論といたします。  終わります。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  一番 中本 毅君。 ◯一番(中本 毅君)議席番号一番 知新会の中本毅でございます。  議第二十二号 宇佐市職員の退職手当に関する条例の一部改正についての件、賛成の立場で討論いたします。  本件は、人事院が行った退職給付の官民比較に基づき改正された国家公務員の退職手当に準じて職員の退職手当の支給水準を引き下げるとともに、雇用保険法等の一部改正に伴い改正された国家公務員の失業者の退職手当に準じて職員の失業者の退職手当について改正を行うものです。  退職手当の支給水準の引き下げについては、市民感覚と方向性の一致するものであると認め、本件に賛成いたします。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第二十二号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(佐田則昭君)起立多数であります。  よって、議第二十二号は原案のとおり可決されました。  次に、議二十三号、宇佐市特別会計条例の一部改正についてから議第二十八号 宇佐市スポーツ施設条例の一部改正についてまでの六件を一括議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。
     討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第二十三号から議第二十八号までの六件を採決いたします。  議第二十三号から議第二十八号までの六件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  議第二十三号から議第二十八号までの六件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第二十三号から議第二十八号までの六件は原案のとおり可決されました。  次に、議第二十九号 宇佐市国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)十番 日本共産党の今石です。  議第二十九号 宇佐市国民健康保険条例の一部改正について、反対の立場で討論いたします。  これは、国民健康保険の財政運営が県単位化されることに伴い必要な規定の整備を行うための改正であり、国が推し進めている広域化に反対ですので、規定の整備についても反対いたします。理由は当初予算の討論で述べましたので、省略いたします。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  二十番 永松 郁君。 ◯二十番(永松 郁君)二十番 知新会の永松でございます。  それでは、議第二十九号 宇佐市国民健康保険税条例の一部改正について、賛成の立場で討論させていただきます。  ご存じのように、宇佐市も少子高齢化を迎えております。議第十一号でも述べさせていただきましたが、国民健康保険自体が加入者の支え合いで成り立っております。そんな中、平成三十年度より国民健康保険が県へ移管されます。その中での条例改正であります。  宇佐市といたしましても、引き続き保険税の納付加入手続は宇佐市が行うわけでございます。よりよい国民健康保険を望みながら、詳しくは十一号で述べさせていただいたとおりでございます。  以上で、賛成の討論とさせていただきます。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第二十九号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(佐田則昭君)起立多数であります。  よって、議第二十九号は原案のとおり可決されました。  次に、議第三十号 宇佐市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより、討論に入ります。  討論はありませんか。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)十番 日本共産党の今石です。  議第三十号 宇佐市国民健康保険税条例の一部改正について、反対の立場で討論いたします。  この条例につきましても、国保の広域化に伴う改正であり、国が推し進めている広域化そのものに反対ですので、反対いたします。理由は当初予算の討論で述べましたので省略いたします。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  二十番 永松 郁君。 ◯二十番(永松 郁君)二十番 知新会の永松でございます。  それでは、議第三十号 宇佐市国民健康保険税条例の一部改正について、賛成の立場で討論をさせていただきます。  議第十一号の賛成討論でも申し上げさせていただきましたが、国民健康保険は慢性的にどの市町村も赤字を抱えているような状況でございます。市町村ごとにうまくいっている部分といっていない部分などを一本化することでよりよい執行が行われ、また、市町村によっての保険税の違い、同じ医療サービスを受けても納める税金の違い等、将来的にはどこに行っても同じ税率で同じサービスが受けられるものだと思っております。  責任主体を県に移管することにより国、県の支援を受けながら加入者の今後変わらない医療サービス等が受けられることであろうと思います。  以上で、私の賛成討論とさせていただきます。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第三十号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(佐田則昭君)起立多数であります。  よって、議第三十号は原案のとおり可決されました。  次に、議第三十一号 宇佐市介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)十番 日本共産党の今石です。  議第三十一号 宇佐市介護保険条例の一部改正について、反対の立場で討論いたします。  これは、二〇一八年度から二〇二〇年度までの第七期計画の保険料の段階ごとの金額等を定めるための改正を行うものであります。  第七期の介護保険料が大きく引き上げられることに反対いたします。  宇佐市の介護保険料は基準額で制度スタート時の二〇〇〇年は三千三百六十七円でした。二〇一八年度からは月額五千六百五十円となり、前期から四百六十円の引き上げで、スタート時に比べると一・六七倍にも上がります。基金約二億円を使って負担軽減の努力をしたことは評価できますが、それでも負担が重過ぎます。  一般質問でも示されましたが、このままいくと二〇二五年には七千円から八千円にもなり、高齢者の負担は限界です。国の制度そのものを見直し、市長も要求されているように国の負担を大きく増やすことが求められます。  宇佐市においても一般会計からの繰り入れや生活困窮者の生存権を守る減免制度の拡充を求めて、反対討論といたします。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  二十番 永松 郁君。 ◯二十番(永松 郁君)二十番 知新会の永松でございます。  議第三十一号 宇佐市介護保険条例の一部改正について、賛成の立場で討論をさせていただきます。  先ほど議第十二号とほぼ重なるところはございますが、第七期介護保険料宇佐市は五千六百五十円、第六期に比べ四百六十円高くなっているようでございます。県下で見てもそんなに十一番目で高いほうには位置されておりません。これは、宇佐市が介護保険の基金として二億一千万円を保険料の軽減に充てているからできるわけでございます。  先ほど来、反対討論にもございましたが、一般会計からの繰り入れはできないと国からの指導も受けている。そんな中、基金等を活用しながらですね、加入者に少しでも軽減できるよう宇佐市は努力しているような次第でもございますし、今後引き続き保険料の軽減を目指しながらいってほしいということを要望申し上げて、賛成討論とさせていただきます。  以上で討論を終わります。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第三十一号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
     お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(佐田則昭君)起立多数であります。  よって、議第三十一号は原案のとおり可決されました。  議第三十二号 宇佐市岳切渓谷キャンプ場条例の一部改正についてから、議第三十六号 宇佐市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてまでの五件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第三十二号から議第三十六号までの五件を採決いたします。  議第三十二号から議第三十六号までの五件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  第三十二号から議第三十六号までの五件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)異議なしと認めます。  よって、議第三十二号から議第三十六号までの五件は、原案のとおり可決されました。  次に、議第三十七号 不動産の取得についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第三十七号の採決をいたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)異議なしと認めます。  よって、議第三十七号は、原案のとおり可決されました。  次に、議第三十八号 指定管理者の指定期間の変更についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第三十八号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第三十八号は原案のとおり可決されました。  最後に、議第三十九号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第三十九号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第三十九号は、原案のとおり可決されました。   ~ 日程第五 閉会中の継続審査及び調査 ~ ◯議長(佐田則昭君)日程第五、閉会中の継続審査及び調査の件を議題といたします。  議会運営委員長及び各委員長から会議規則第百十一条の規定により、お手元に印刷配付のとおり閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。                       平成三十年三月二十日 宇佐市議会  議長 佐 田 則 昭 様                      議会運営委員会                      委員長 辛 島 光 司       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第百十一条の規定に より申し出ます。                記 事件
      一.議会の運営に関する事項について   二.議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項について   三.議長の諮問に関する事項について 理由  調査・研究のため                       平成三十年三月二十日 宇佐市議会  議長 佐 田 則 昭 様                      総務常任委員会                      委員長 斉 藤 文 博       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第百十一条の規定に より申し出ます。                記 事件   一.市政の総合企画について   二.行政機構の改善について   三.予算及び出納について   四.市税の賦課徴収について   五.市有財産の管理及び取得並びに処分について   六.職員の定数及び勤務条件について   七.消防、防災について   八.自治振興について   九.市政の広報公聴及び統計について   十.人権啓発について  十一.情報公開について  十二.国民年金について  十三.地域情報化の推進について  十四.交通安全対策について  十五.清掃行政、公害対策及びリサイクルについて  十六.葬斎場について 理由  調査・研究のため                       平成三十年三月二十日 宇佐市議会  議長 佐 田 則 昭 様                      文教福祉常任委員会                      委員長 中 本   毅       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第百十一条の規定に より申し出ます。                記 事件   一.社会福祉、児童福祉、母子及び寡婦福祉、高齢者福祉、災害援     護について   二.介護保険について   三.国民健康保険について   四.保健及び予防衛生について   五.文化財保護等について   六.給食センターについて   七.小中学校、幼稚園、保育園の施設管理及び整備について   八.教育財産について   九.社会教育について   十.図書館について 理由  調査・研究のため                       平成三十年三月二十日 宇佐市議会  議長 佐 田 則 昭 様                      産業建設常任委員会                      委員長 後 藤 竜 也       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第百十一条の規定に より申し出ます。                記 事件   一.農林水産業及び園芸畜産の振興対策について   二.商工業の振興対策について   三.観光施設の整備及び観光客の導入について   四.まちづくり、地域コミュニティに関すること
      五.文化行政及び国際交流について   六.スポーツ振興について   七.農道、林道の整備について   八.農地及び漁港の災害復旧について   九.水産加工業の振興について   十.祭り・行事等について  十一.都市計画事業及び公園の整備管理について  十二.道路、橋りょうの新設及び維持管理について  十三.河川、港湾の整備及び維持管理について  十四.公営住宅の建設及び維持管理について  十五.建築指導審査及び施設整備に関することについて  十六.下水道について  十七.上水道及び簡易水道について  十八.道路、橋りょう、河川及び海岸の災害復旧について 理由  調査・研究のため                       平成三十年三月二十日 宇佐市議会  議長 佐 田 則 昭 様                  議員定数に関する調査特別委員会                  委員長 衛 藤 博 幸       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第百十一条の規定に より申し出ます。                記 事件   一.平成二十九年請願第五号 「宇佐市議会の議員定数削減に関す     る請願書」 理由  調査・研究のため ◯議長(佐田則昭君)お諮りいたします。  各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査及び調査に付することに決定いたしました。  ただいま、会議の途中ではありますが、ここで暫時休憩意をいたします。  なお、再開は十四時三十分といたします。  暫時休憩いたします。                 休憩 午後二時十八分               ───────────────                 再開 午後二時三十四分 ◯議長(佐田則昭君)休憩前に引き続き会議を開きます。   ~ 日程第六 追加議案の上程(議第四十号) ~ ◯議長(佐田則昭君)日程第六、議第四十号 宇佐市教育委員会委員の選任についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  宇佐市長 是永修治君。 ◯市長(是永修治君)市長の是永でございます。  提案理由について御説明をいたします。  議第四十号は、宇佐市教育委員会委員の任命についての件でございますが、本市の教育委員会委員として古里万里子氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の規定により、議会の同意を求めるものであります。  以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ◯議長(佐田則昭君)これより本案に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案は、会議規則第三十七条第三項の規定により、この際委員会付託を省略し、直ちに討論、採決をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第四十号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第四十号は原案のとおり同意されました。   ~ 日程第七 追加議案の上程(議第四十一号~議第五十九号) ~ ◯議長(佐田則昭君)日程第七、議案第四十一号から議第五十九号 宇佐市農業委員会委員の任命についての十九件を一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  宇佐市長 是永修治君。 ◯市長(是永修治君)市長の是永でございます。  提案理由について、御説明をいたします。  議第四十一号から議第五十九号までの十九件は、宇佐市農業委員会委員の任命についての件でございますが、本市の農業委員会委員として野畑佑昌氏、下山武男氏、山本惣市氏、西 時行氏、嶋 秀人氏、岡崎憲一郎氏、河野淳二氏、矢野匡一氏、志手 功氏、辛島秀吉氏、佐藤浩一氏、宮川竹則氏、熊瀬紀彦氏、河野一雄氏、東 功氏、菅原維範氏、池田雅彦氏、酒井勝洋氏、今戸輝明氏の十九名を任命したいので、農業委員会等に関する法律第八条第一項の規定により、議会の同意を求めるものであります。  以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ◯議長(佐田則昭君)これより、議第四十一号から議第五十九号の十九件に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  議第四十一号から議第五十九号の十九件については、会議規則第三十七条第三項の規定により、この際、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
     (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略することに決しました。  なお、議第四十一号から議第五十九号の十九件については、討論、採決を一議案ずつ行いますので、御了承願います。  まず、議四十一号について、討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第四十一号を採決をいたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第四十一号は原案のとおり同意されました。  次に、議第四十二号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第四十二号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第四十二号は原案のとおり同意されました。  次に、議第四十三号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第四十三号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第四十三号は原案のとおり同意されました。  次に、議第四十四号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第四十四号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第四十四号は原案のとおり同意されました。  次に、議第四十五号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第四十五号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第四十五号は原案のとおり同意されました。  次に、議第四十六号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第四十六号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第四十六号は原案のとおり同意されました。  次に、議第四十七号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第四十七号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第四十七号は原案のとおり同意されました。  次に、議第四十八号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第四十八号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第四十八号は原案のとおり同意されました。  次に、議第四十九号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第四十九号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第四十九号は原案のとおり同意されました。  次に、議第五十号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第五十号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第五十号は原案のとおり同意されました。  次に、議第五十一号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第五十一号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
     (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第五十一号は原案のとおり同意されました。  次に、議第五十二号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第五十二号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第五十二号は原案のとおり同意されました。  次に、議第五十三号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第五十三号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第五十三号は原案のとおり同意されました。  次に、議第五十四号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第五十四号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第五十四号は原案のとおり同意されました。  次に、議第五十五号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第五十五号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第五十五号は原案のとおり同意されました。  次に、議第五十六号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第五十六号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第五十六号は原案のとおり同意されました。  次に、議第五十七号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第五十七号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第五十七号は原案のとおり同意されました。  次に、議第五十八号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第五十八号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第五十八号は原案のとおり同意されました。  次に、議第五十九号について討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第五十九号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第五十九号は原案のとおり同意されました。   ~ 日程第八 追加議案の上程(議第六十号) ~ ◯議長(佐田則昭君)日程第八、議第六十号 宇佐市人権擁護委員の推進につき意見を求めることについてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  宇佐市長 是永修治君。 ◯市長(是永修治君)市長の是永でございます。  提案理由について、御説明をいたします。  議第六十号は、宇佐市人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件でございますが、本市の人権擁護委員として本多完次氏を推薦したいので、人権擁護委員法第六条第三項の規定により、議会の意見を求めるものであります。  以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。 ◯議長(佐田則昭君)これより、本案に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案は、会議規則第三十七条第三項の規定により、この際委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第六十号を採決いたします。
     本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第六十号は原案のとおり同意されました。   ~ 日程第九 追加議案の上程(議第六十一号) ~ ◯議長(佐田則昭君)日程第九、議第六十一号 宇佐市人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  宇佐市長 是永修治君。 ◯市長(是永修治君)市長の是永でございます。  提案理由について御説明をいたします。  議第六十一号は、宇佐市人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件でございますが、本市の人権擁護委員として、香下淑子氏を推薦したいので、人権擁護委員法第六条第三項の規定により議会の意見を求めるものであります。  以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いをいたします。 ◯議長(佐田則昭君)これより、本案に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案は、会議規則第三十七条第三項の規定により、この際委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第六十一号を採決をいたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第六十一号は原案のとおり同意されました。   ~ 日程第十 追加議案の上程(議第六十二号) ~ ◯議長(佐田則昭君)日程第十、議第六十二号 宇佐市人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  宇佐市長 是永修治君。 ◯市長(是永修治君)市長の是永でございます。  提案理由について御説明をいたします。  議第六十二号は、宇佐市人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件でございますが、本市の人権擁護委員として、江藤カヨ子氏を推薦したいので、人権擁護委員法第六条第三項の規定により議会の意見を求めるものであります。  以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いをいたします。 ◯議長(佐田則昭君)これより、本案に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案は、会議規則第三十七条、第三項の規定により、この際委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議第六十二号を採決をいたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議第六十二号は原案のとおり同意されました。   ~ 日程第十一 議員提出議案の上程(議員提出議案第一号) ~ ◯議長(佐田則昭君)日程第十一、議員提出議案第一号 宇佐市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  二十一番 斉藤文博君。 ◯二十一番(斉藤文博君)二十一番の斉藤です。  議員提出議案第一号の提案理由について、説明いたします。  議員提出議案第一号は、宇佐市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正についての件でございますが、これは、政務活動費の収支報告書等の閲覧ができる者は市内に住所有する者に限られていましたが、市内外に広く政務活動費の使用用途について透明性を確保する観点から、宇佐市議会政務活動費の交付に関する条例中、収支報告書の保存及び閲覧の一部改正をするものであります。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いします。 ◯議長(佐田則昭君)これより、本案に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案は、会議規則第三十七条第三項の規定により、この際委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより、議員提出議案第一号の採決をいたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第一号は原案のとおり可決されました。   ~ 日程第十二 意見書案上程(意見書案第一号) ~ ◯議長(佐田則昭君)日程第十二、意見書案第一号 合併特例債の発行期間の再延長を求める意見書を議題といたします。意見書案第一号はお手元に印刷配付いたしておりますので、朗読を省略いたします。     合併特例債の発行期間の再延長を求める意見書(案)  合併市町村の均衡ある発展に資する公共的施設整備などを推進するた めに発行できる合併特例債については、その元利償還金の七〇%を後年
    度において普通交付税の基準財政需要額に算入することとされ、発行期 間は十年間とされていた。  その後、東日本大震災の教訓から、多くの合併市町村では、各種の建 設事業計画を見直し、耐震や災害対策強化の必要性が生じ、当初の発行 期間内では、事業終了が困難となったことから、東日本大震災の被災地 を除く合併市町村に対して、合併特例債発行期間の五年間、平成三十二 年度までの延長がされている。  しかしながら、その後の「アベノミクス効果」による建設事業の増大 や東日本大震災や熊本地震の復興促進、二〇二〇年の東京オリンピッ ク・パラリンピックの決定に伴う関連施設整備など建設需要の増大によ り、建設資材の高騰や技術者不足がみられ、全国の自治体で入札不調が 急増し、建設事業年度の延長を余儀なくされる合併市町村が続出するこ とが懸念される。  平成十七年三月、一市二町村が合併し誕生した本市においては、職員 数削減や給与カット、事務事業の見直しなどの行財政改革を断行すると ともに、市民の連帯感の醸成、地域の均衡ある発展を目指し、施策が偏 重することの無いよう、バランスよく実施してきたところである。  とりわけ庁舎建設については、旧三市町ともに老朽化が進み、耐震性 も低く、地域の拠点となる支所機能の維持の観点からも建て替えが喫緊 の課題であった。そのうちの一つは合併特例債を活用し平成二十四年度 に完成したところであるが、残る二つは未完であり、うち一つは昨今の 事情により入札不調となり、着手できていない状況である。  また、近隣市広域で進める廃棄物処理施設建設事業についても、当初 は平成二十八年度着工予定であったものが、現段階未だ契約に至らず、 合併特例債の発行期限までの完成が危ぶまれる状況にある。  よって、宇佐市議会では、今後予定している合併基盤整備事業の確実 な実行を担保するため、政府に対し、合併特例債の発行期間を再度五年 間延長されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成三十年三月二十日 大分県宇佐市議会 衆議院議長  大島 理森 様 参議院議長  伊達 忠一 様 内閣総理大臣 安倍 晋三 様 財務大臣   麻生 太郎 様 総務大臣   野田 聖子 様 ◯議長(佐田則昭君)提案理由の説明を求めます。  二十一番 斉藤文博君。 ◯総務常任委員長(斉藤文博君)二十一番 総務常任委員長の斉藤です。  意見書案第一号 合併特例債の発行期間の再延長を求める意見書についての件でございますが、合併市町村の均衡ある発展に資する公共的施設の整備などを推進するために発行できる合併特例債について、発行を期間は十年間とされておりましたが、その後、東日本大震災の影響から当初の発行期間内では事業終了が困難になったことから、東日本大震災の被災地を除く合併市町村に対して合併特例債発行期間の五年間、平成三十二年度までの延長がされています。  しかしながら、東日本大震災や熊本地震の復興促進、二〇二〇年の東京オリンピック、パラリンピックの決定に伴う関連施設の整備など建設需要の増大による建設資材の高騰や技術者不足が見られ、全国の自治体でも入札不調が急増し、建設事業年度の延長を余儀なくされる事態が起こっています。  当市においても安心院複合支所建設において入札不調となり、また、近隣市広域で進める廃棄物処理施設建設事業についても現段階、いまだ契約に至らず、合併特例債の発行期限までの完成が危ぶまれる状況にあります。  よって、宇佐市議会では今後予定している合併基盤整備事業の確実な実行を担保するため、政府に対し、合併特例債の発行期間を再度、五年間延長されるよう強く要望するものであります。  なお、提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣であります。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ◯議長(佐田則昭君)これより、意見書案第一号に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  本案は、会議規則第三十七条第二項の規定により、直ちに討論、採決いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより意見書案第一号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)御異議なしと認めます。  よって、意見書案第一号は、原案のとおり可決されました。  ここで、議会運営委員会の結果について報告を求めます。  議会運営委員長 辛島光司君。 ◯議会運営委員長(辛島光司君)皆様、お疲れさまです。議会運営委員長の辛島光司でございます。  議会運営委員会の結果について御報告をいたします。  今期、定例会において議長が発言の取り消しを留保した用松律夫議員の二月二十日の本会議開会前における議会運営委員長及び議長の報告等に対する発言、並びに三月六日の本人の一般質問の前段での発言に関して議長から不穏当発言の有無、また、ありの場合の該当箇所の認定を諮問され、議会運営委員会で協議した結果、次のように決定いたしましたので報告いたします。  まず、二月二十日の発言は、議事進行発言として挙手、氏名された後、その範囲を超えた中で地方自治法や会議規則、宇佐市議会の先例に則った議長の処置や議会運営委員会の正規の協議決定手続に対して、これを否定、批判する発言のほか、自己の意思を表明する発言を述べられました。  また、三月六日の発言においても、二月二十日と同様の発言もありましたし、議会運営委員会の協議を経て全員協議会で説明した全議員が留意すべき発言例として、議会での基本的な発言の原則等に対してこれをないがしろにするような自己の批判的見解を述べられました。  委員の意見として、一人の委員は、確かに過激ではあるが、差別や著しく個人の名誉を棄損している内容ではないと述べられましたが、多数の委員が、このような発言は前定例会での本人の発言について全会一致で協議決定した議会運営委員会に対する冒涜であり、何よりも議会運営委員会を初め、議会全体の品位、権威の失墜につながる不穏当発言であるとの見解を示され、挙手採決の結果、この該当箇所を認定した次第でございます。  なお、議会運営委員会で不穏当発言として認定した該当箇所は印刷配付した資料のとおりゴシック文字による太字やアンダーラインを引いて判読しやすいように表記してありますので、ごらんいただきたいと思います。  以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 ◯議長(佐田則昭君)ちょっと待ってください。  ただいま議会運営委員長から報告がありましたように、用松律夫議員の二月二十日と三月六日の発言の一部については、議長において関係法規と当市議会の内規及び先例の規定に基づき、議会運営委員会が認定した箇所を配付用会議録から削除する措置を講じることを報告いたします。  十四番 用松律夫君。  ちょっと待ってください。議事進行発言ですか。 ◯十四番(用松律夫君)そうです。今の委員長報告に対する議事進行発言です。 ◯議長(佐田則昭君)議事進行発言の内容を。 ◯十四番(用松律夫君)今の、ただいまの辛島議運委員長の発言に対する議事進行発言であります。  私の発言が不穏当だということで認定をしているんですけど、地方自治法では無礼な言葉、あるいはプライベート、私的な内容に関する以外は発言の禁止は認められておりません。  したがって、今回の決定は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・になることを重ねて表明して、委員長の報告を承服しがたいということで意思表明をいたします。 ◯議長(佐田則昭君)用松議員に申し上げます。  議事進行発言とは議長に対し議題に直接関係ある、または直ちに処理する必要がある、差し迫った議事進行上の問題について、一回に限り要望、質疑、注意を述べる発言であります。  ただいまの用松議員の発言は、議事進行発言と認められません。(「それは・・や」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)先ほど議会運営委員長や私から報告した件は、地方自治法第百二十九条第一項に規定する議長の秩序維持権に基づくものであり、本市議会の内規、先例の規定手続に沿ったものであり、会議中に議長が発言取り消しを保留した発言を会期中の議会運営委員会に諮問し、その協議決定を踏まえて議長がとる措置を報告したものです。  また、法令にも本件に対する議事を認めた規定はないので、異議を申し立てることは認められないと二月二十日の本会議でもお伝えをしております。同一会期中に何度も同じような発言をされ、議事進行の遅滞を招いていることを重く受けとめてください。  本件に関するこれ以上の発言は、議長の議事進行を妨げる発言として取り扱います。よって、地方自治法第百二十九条第一項会議規則第五十五条第二項の規定により、本件の発言を停止します。(「議長、そんな・・・・・・・・・・・・がどこにおるんですか。・・・・や」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)発言を禁止します。(「・・・・」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)議事進行します。  五番 後藤竜也君。 ◯五番(後藤竜也君)今、用松議員の発言は議長の秩序維持権を侵害しているおそれがありますので、暫時休憩して精査を求めます。 ◯議長(佐田則昭君)では、暫時休憩をいたします。                 休憩 午後三時十二分               ───────────────                 再開 午後四時四十六分 ◯議長(佐田則昭君)休憩前に引き続き会議を開きます。  ここで、本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長致します。  それでは暫時、休憩を致します。
                    休憩 午後四時四十七分               ───────────────                 再開 午後五時四十分 ◯議長(佐田則昭君)再開いたします。  休憩中に際した議会運営委員会の結果について報告を求めます。  議会運営委員長 辛島光司君。 ◯議会運営委員長(辛島光司君)議会運営委員長の辛島でございます。  議会運営委員会の結果について御報告をいたします。  休憩中に議会運営委員会を開催し、先ほどの用松律夫議員の発言について協議した結果、議長から用松議員は議事進行発言の範囲を超えた中で、さらに不穏当と思われる発言を述べられ、さらに議長の指名を受けない不規則発言の中で議長に対して無礼な言葉の使用と思われる発言があったとの報告があった後、今後の議事の進め方について議会運営委員会の中で協議した結果、議長は関係法規に基づいて粛々と議事を進めていただき、なお、従わないときは一日間の発言禁止、さらに従わないときは議場からの退去命令など厳格な処置を講じられるようお願いし、このような議長がとる処置を全面的に支持することに全会一致で決定をした次第です。  以上で議会運営委員会の報告を終わります。 ◯議長(佐田則昭君)先ほどの用松律夫君の発言は一部不穏当な発言があったと思われますので、議長において後刻記録を調査の上、適切な措置を講ずることにいたします。  議事を進めます。  以上をもちまして今期定例会に提出されました議案等の審議を全て終了いたしましたので、平成三十年三月第一回宇佐市議会定例会を閉会いたします。御苦労でございました。                     閉会 午後五時四十三分 ○右、会議の経過を記録して、事実と相違ないことを証するため、ここに署名する。   平成三十年三月二十日          宇佐市議会議長   佐 田 則 昭          署 名 議 員   今 石 靖 代          署 名 議 員   中 島 孝 行 宇佐市議会...