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2018年03月08日 平成30年第1回定例会(第6号) 本文
2018年03月08日 平成30年第1回定例会(第6号) 名簿

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  1. 宇佐市議会 2018-03-08
    2018年03月08日 平成30年第1回定例会(第6号) 本文


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    2018年03月08日:平成30年第1回定例会(第6号) 本文 (398発言中0件ヒット) ▼最初のヒット箇所へ(全 0 箇所) / この文書をダウンロード   ○ 会 議 の 経 過 (六日目)           開議 午前十時〇〇分 ◯議長(佐田則昭君)皆さん、おはようございます。  ただいま出席議員は二十四名で、地方自治法第百十三条の定足数に達しておりますので、議会は成立いたしました。  平成三十年三月第一回宇佐市議会定例会を再開いたします。  これより、本日の会議を開きます。   ~ 日程第一 議案に対する質疑 ~ ◯議長(佐田則昭君)日程第一、議案等に対する質疑を行います。  まず、議第一号 平成二十九年度宇佐市一般会計補正予算(第七号)を議題といたします。  質疑の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)皆さん、おはようございます。十四番 日本共産党の用松です。  議第一号、一般会計補正予算について幾つか質問をいたします。お手元に質疑の資料が配られておりますので。  最初はページが間違ってですね、三十ページですけど、三十一ページに、子育て応援基金の九十三万二千円の使途や現在の状況等について。  二点目は、総務に関することですので、総務でやります。  三点目は、六十三ページの平和ミュージアム費に四千五十六万二千円の減額をしてるわけですけども、その内容や理由等について。  以上、三点。 ◯議長(佐田則昭君)子育て支援課長
    ◯子育て支援課長(加来幹子さん)子育て支援課長の加来でございます。十四番 用松議員の議案質疑にお答えいたします。  議第一号 平成二十九年度宇佐市一般会計補正予算(第七号)についての一点目、子育て応援基金の九十三万二千円の使途予定と現在高についてですが、この基金は平成二十七年九月に、市民が安心して子供を産み育て、子供が健やかに育つ環境を整えることを目的に、子育て支援対策を充実するための財源を確保するため設置されたものです。  今回の九十三万二千円は、子ども・子育て応援基金の現在高二億七千四百一万八千三百二十五円の利子で、これまで、すくすく子育て祝金や多子世帯の保育料軽減など、主に宇佐市まち・ひと・しごと創生総合戦略を推進する事業に活用しています。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)社会教育課長◯社会教育課長佐藤良二郎君)社会教育課長の佐藤でございます。用松議員の議案質疑にお答えいたします。  三点目、平和ミュージアム費四千五十五万二千円の減額理由とその内容についてですが、主な理由は、入札残による減額と遺構整備のための用地取得が今年度中の実施ができない見通しとなったため、用地取得費及び造成費を来年度に組み替えるための減額となっております。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)まず、三十一ページの子育てですけど、二億七千四百云々という基金について、とりあえず、今年度、三十年度ですね、この補正ですけれども、二億七千四百七十一万云々という、今後の使途は何か具体的に決まってるんですか。 ◯議長(佐田則昭君)子育て支援課長◯子育て支援課長(加来幹子さん)使途につきましては、宇佐市まち・ひと・しごと創生総合戦略の中の、先ほど言いました、すくすく子育て祝金多子世帯保育料の軽減などを主な使途としております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)ちょっと的外れかもしれませんけど、子供の医療費の無料化の拡大、あるいは給食費の助成とか、そういうのも使っていいということになっているんですか。 ◯議長(佐田則昭君)子育て支援課長◯子育て支援課長(加来幹子さん)使用につきましては、子供がすくすく育つ環境を整える子育て支援の充実を図るためとなっておりますが、繰り入れに関しましては、来年度の事業の状況を見まして決定していくことになると思います。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)的外れかもしれないという前提やけど、具体的にはさっき言った医療費の拡充とか給食費も、充てて悪いという規定があるんですか。 ◯議長(佐田則昭君)企画財政課長◯企画財政課長(出口忠則君)企画財政課長の出口です。議案質疑にお答えいたします。  この基金は、先ほど子育て支援課長が答弁しましたように、人口減対策の総合戦略におきまして、いろいろ子育て支援対策を強化、拡充した経緯がございます。そのための今後の財源不足を補うため、補填するために、目的で設置したものでございます。  で、基金の目的としまして、そういう先ほど申しましたような目的となっておりますので、その解釈によりましては充当はできるかと思いますけども、当面、総合戦略に沿った事業の進捗、それに不足しないように充てていくということを財政としては考えておりますし、担当課と協議してまいりたいと思います。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)解釈によっては、そういう部分も選択肢に入るということを明確に答えたんで、次に移ります。  平和ミュージアムの四千五十五万二千円の減額は、もちろん入札残ですけど、これ、トータルメディアとの契約の残ですかね。 ◯議長(佐田則昭君)社会教育課長◯社会教育課長佐藤良二郎君)再質疑にお答えいたします。  トータルメディアとのですね、展示の実施設計の分につきましては、入札残が生じております。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりました。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)トータルメディアは一連の事業の受注をしてやってるんですが、これは随契でやってるんですかね。 ◯議長(佐田則昭君)社会教育課長◯社会教育課長佐藤良二郎君)再質疑にお答えいたします。  入札をしております。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)入札結果の資料、後で出してくれませんか。  で、ちなみに、トータルメディアは、減額はしたと言え、これまで幾らの設計事業に対する支払いを行ったんですかね。  その二点。 ◯議長(佐田則昭君)社会教育課長◯社会教育課長佐藤良二郎君)トータルメディアに対しましては、まだ実施設計が完了しておりませんので、まだ支払いは済んでおりません。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)じゃあ、さっき言った入札結果の一覧表、いいですかね。それを確認して終わります。いいですか。 ◯議長(佐田則昭君)再質疑はありませんか。  次に、十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)十番 今石です。  議第一号、三月補正予算について、七点議案質疑いたします。  一点目は、三十六ページ、安心院地域複合支所建設工事九千三百六十八万九千円について、入札不調の原因の分析と今後の計画について。  二点目は、同じページで、家族支え合い住宅建設奨励金三百六十八万四千円について、増額の理由と経済的な効果について。  三点目は、三十七ページ、基金積み立て減債基金公共施設整備基金財政調整基金土地開発基金、この時期、こういう積み立てをするというものは計画的なものなのかどうか。  四点目は、五十ページ、六款一項農業費の担い手への農地集積推進事業補助金一千六百四十二万七千円の減額について、主な理由を伺います。  五点目は、五十二ページ、同じく六款二項二目林業振興費八節の報償金百四十二万七千円について、主な内容と効果。  六点目は、五十三ページ、六款三項水産業費二目の水産業振興費十九節第三期漁業再生プロジェクト支援事業補助金について、五十万円の減額理由とこれまでの事業効果。  最後に、七款一項商業費二目商工業振興費地域経済循環創造事業交付金四千万円について、具体的な内容を伺います。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)答弁。安心院支所地域振興課長◯安心院支所長安心院支所地域振興課長(永田雅春君)安心院支所長地域振興課長の永田でございます。十番 今石議員の議案質疑にお答えいたします。  議第一号 平成二十九年度宇佐市一般会計補正予算(第七号)についての一点目、複合支所建設工事について入札不調の原因の分析と今後の計画についてですが、入札不調の原因といたしましては、昨今の社会情勢等の要因により、入札予定価格入札参加申請者の見積もりとに乖離があったことが原因で応札がなかったものと考えております。  今後の計画についてですが、この対応として、さきの全員協議会で御説明を申し上げましたように、国が示したガイドラインに沿って検討を進めたところであり、これの結果によって、事業費の見直しを行ったところであります。  この見直し額とともに、木材調達の一部変更に要する費用を平成三十年度の当初予算において新たに計上、提案させていただいております。平成三十一年度の完成を目指したいと考えております。このため、現予算額につきましては全額減額をさせていただくものであります。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)次は、観光まちづくり課長◯観光まちづくり課長(末宗勇治君)観光まちづくり課長の末宗でございます。十番 今石議員の議案質疑にお答えします。  二点目、家族支え合い住宅建設奨励金事業について、補正の理由と経済的な効果についてですが、本事業は、離れて暮らす家族が支え合いにより安心して暮らせる住宅の建築等に奨励金を交付するものであります。  当初予算では、新築購入五十万円が二十二件、増改築三十万円が五件、子育て加算十万円が二十五件で、一千五百万円を計上していましたが、今年度の執行予定として、新築二十五件、増改築十三件、子育て加算二十七件が見込まれるため、不足額三百六十八万円を補正予算案として提案するものであります。  経済的な効果としましては、利用者の負担軽減と平成二十七年度から施工業者の市内要件を撤廃したものの、市内業者が十七軒あり、一定程度の地域経済への波及効果はあると考えられます。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)企画財政課長◯企画財政課長(出口忠則君)企画財政課長の出口です。十番 今石議員の議案質疑にお答えいたします。  議第一号 平成二十九年度宇佐市一般会計補正予算(第七号)についての三項目め、基金積み立ては計画的なものかについてですが、御質問の二款一項七目の企画費及び二款一項十四目の機器費に係る積立金につきましては、本年度の基金運用益などの積み立てに必要な予算を計上するものでございます。  このうち、公共施設整備基金につきましては、基金運用益五百五十六万四千円のほか、新庁舎建設など大型建設事業公共施設老朽化に係る後年度の財政負担を考慮しまして、積み増し分として一億六千九百八十五万円を計上したものでございます。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)農政課長。 ◯農政課長(河野洋一君)おはようございます。農政課長の河野でございます。十番 今石議員の議案質疑にお答えいたします。  同じく、議第一号、四点目、担い手への農地集積推進事業補助金の主な減額理由についてですが、本事業は、担い手への農地の集積・集約化を促進する農地中間管理事業における機構集積協力金交付事業でありまして、要件に応じて地域集積協力金経営転換協力金耕作者集積協力金を交付するものでございます。  年度当初においては、前年度実績等により約百八十ヘクタール分の集積協力金を見込んでおりましたが、年々集積が進み、事業量が縮小していく傾向にあることから、本年度実績が八十九・三一ヘクタール分の集積協力金となり、その差額分を減額するものでございます。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)林業水産課長◯林業水産課長(樋田義弘君)林業水産課長の樋田でございます。十番 今石議員の議案質疑にお答えします。  五点目、報償金の主な内容と効果についてですが、これは大分県有害鳥獣捕獲事業及び宇佐市有害鳥獣捕獲事業捕獲報償金で、イノシシや鹿については被害区域が年々拡大しているため、有害鳥獣捕獲に対して捕獲報償金を交付し、鳥獣の個体数を削減することによって農林作物の被害減少を図っております。  猟期内の鹿捕獲単価の上乗せ等による増額二百十二万七千円と、猟期以外のイノシシ捕獲頭数の減少による減額七十万円であります。  六点目、第三期漁業再生プロジェクト支援事業補助金についてですが、減額の主な理由としては、漁業資源回復保護対策事業の減額です。  事業内容は漁業者の漁網の網目拡大に対する補助金で、補助率二分の一、補助限度額十万円となっています。今年度は、この事業に対する漁業者からの申請件数が少なかったことから五十万円を減額するもので、事業効果としては、事業開始からの二年間で申請が二十四件、事業費約三百万円の実績があり、水産資源の回復、保護に効果があったものと考えております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)商工振興課長◯商工振興課長(城 隆弘君)商工振興課長の城でございます。十番 今石議員の議案質疑にお答えいたします。  七点目、地域経済循環創造事業交付金について具体的な内容についてでございますが、本交付金は、地域に雇用を生み出し、為替変動にも強い地域経済構造を構築するために総務省が支援しているもので、地域金融機関からの融資のもと、地域資源を生かした持続可能な事業、高い新規性、モデル性がある事業などを行う民間事業者初期投資費用について、総務省からの交付金を受けて市が補助を行うものでございます。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。  今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)再質疑いたします。  二点目の家族支え合い住宅奨励金について申請数が増えたということでございますが、経済波及効果、大体、新築、増築、それぞれ違うとは思いますが、およその経済波及効果額としては幾らくらいになるのか、推計をお伺いいたします。 ◯議長(佐田則昭君)観光まちづくり課長◯観光まちづくり課長(末宗勇治君)観光まちづくり課長の末宗でございます。今石議員の再質疑にお答えします。  最初の答弁でも申し上げましたとおり、市内業者が十七軒ということでございますが、総事業費自体につきましては、工事費ですね、につきましては、約一億六千九百万円というふうになっております。それとあわせて、市外から移住してこられた方が二十八名ということでございますので、そういった部分も含めての経済効果もあったというふうに認識をしております。
     以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)建設地域についての傾向はどうなっているのか質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)観光まちづくり課長◯観光まちづくり課長(末宗勇治君)再質疑にお答えします。  建設時期ですか。 ◯十番(今石靖代さん)地域。 ◯観光まちづくり課長(末宗勇治君)済みません。建設地域につきましては、そうですね、市内。そうですね、データとしては持ってるんですけど、市内、どこが多いかというところの限定というのは非常に厳しいかなと思いますが、やはり傾向としては旧宇佐市が多いというふうな状況でございます。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)建設業者についてですが、市内十七軒、市外が何軒になったのかということと、市内条件を撤廃して行っているということですが、その辺はどうなのか質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)観光まちづくり課長◯観光まちづくり課長(末宗勇治君)お答えします。  軒数につきましては、全体で三十七軒でございますので、二十一軒が市外業者というところでございます。  で、市内要件を撤廃ということでございますが、やはり新築をする場合に関してですね、やはり市内業者に限定すると、施主さんの意向がなかなか反映された住宅は建築しにくいというところで、門戸を広げたというところでございます。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)その説明であれば、増築については市内業者ということも考えられるのかどうか質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)観光まちづくり課長◯観光まちづくり課長(末宗勇治君)お答えします。  増改築については、比較的市内業者が多いような状況でございますが、取り扱いを平等にといいますか、新築、増改築も含めてですね、施主さんの意向に反映できるような施工ということで、一律、新築、増築についても撤廃をしたというところでございます。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)五点目の林業振興費について伺います。  今回、増額補正ではございますが、猟期外のイノシシの捕獲頭数が減少しているという財政の説明でありました。で、それに対して、鹿の捕獲数が増えているのと補助金が変更したという説明がございました。イノシシの捕獲頭数が大幅に減少したという理由について伺います。 ◯議長(佐田則昭君)林業水産課長◯林業水産課長(樋田義弘君)再質疑にお答えいたします。  イノシシの捕獲頭数が、二十九年度ははっきり減少しておるんですが、イノシシの捕獲頭数は年度によって増えたり減ったりするという傾向がございまして、鹿のほうは安定的に増えていっている状態ですが。そのため、今年、二十九年度については谷間の年であったというような認識でございます。捕獲による減少傾向はあるとは思うんですが、それよりも波があるということの谷間の年であったろうというふうに予想しております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)聞き落としたかもしれませんが、鹿の捕獲に係る単価改定についての説明をお願いします。 ◯議長(佐田則昭君)林業水産課長◯林業水産課長(樋田義弘君)お答えいたします。  鹿の捕獲の単価の、国の分ですね。従来、国の分二千円の上乗せがずっと行われておったんですが、二十九年度の当初予算組みのときに、上乗せ二千円のほうが、国の予算がはっきりしなかったため、二千円を減額して、通常の予算分を当初予算で組んだんですが、年度の途中で上乗せが二十九年度も継続するということがわかりまして、二千円を、単価を上乗せしたということが増額補正になっております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)六点目の水産業振興費について、漁業再生プロジェクト支援事業についてでございますが、今年度が三年計画の最終年ということでいいんでしょうか。再質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)林業水産課長◯林業水産課長(樋田義弘君)はい、そのとおりでございます。三十年度が最終年度でございまして、三十年度中に新しい次の計画を立てるというような予定をしております。  以上です。 ◯十番(今石靖代さん)以上です。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第二号 平成二十九年度宇佐市国民健康保険特別会計補正予算(第一号)から議第九号 平成二十九年度宇佐市水道事業会計補正予算(第三号)までの八件を一括して議題といたします。  通告はありませんが、質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  議第二号から議第九号までの八件に対する質疑を終結いたします。  次に、議第十号 平成三十年度宇佐市一般会計予算を議題といたします。  通告はありませんが、質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第十一号 平成三十年度宇佐市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。  通告はありませんが、質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第十二号 平成三十年度宇佐市介護保険特別会計予算を議題といたします。  質疑の通告がありますので発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  詳細については、もう文教福祉で論議をされると思いますので、一点だけ。  課長の努力で、私たちも要望してきたんですけど、四月からこの予算の中に高齢者の安心サポートということで、携帯しか持ち合わせてない方についても、福祉電話が、ソフトバンクですかね、の線で拡充されるということですけど、もう少し内容について、あるいは目的や意義について説明を求めます。 ◯議長(佐田則昭君)介護保険課長。 ◯介護保険課長(麻生公一君)介護保険課長の麻生でございます。用松議員の議案質疑にお答えいたします。  議第十二号、介護保険特別会計、二十三ページの高齢者安心サポートシステム事業についての内容ですけど、平成三十年度より従来のシステムに加えて新しいサービスを開始する予定です。  一つは、固定電話回線がなく通常の緊急通報装置の設置ができない家庭でも、同様のサービスが受けられる携帯型緊急通報装置の導入を予定しております。  それにもう一つ、通常の緊急通報装置の設置が前提となりますが、高齢者宅の通路等にセンサーを取りつけることで、一定時間反応がない場合は、受信センターから安否確認を行う見守りセンサーの導入を予定しております。なお、設置費、センター利用料は従来の緊急通報装置の取り扱いと同様ですけど、機械、機器レンタル料の御負担を月額で、携帯型緊急通報装置については千三百四十円、見守りセンサーについては六百四十八円お願いすることになります。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)非常に課長が努力されたとよくわかるんですけど。ちなみにですね、私自身は二人ほど要望を受けてお願いしたところ、そういう制度がないから、今後検討すると言われてたんですよ。介護保険課のほうでですね、この要望について何件か相談を受けたことはありますか。 ◯議長(佐田則昭君)介護保険課長。 ◯介護保険課長(麻生公一君)再質疑にお答えいたします。  固定電話がなくてですね、緊急通報装置つけられないかという相談は数件受けておりますので、今回、三十年度からですね、こういう携帯型の緊急通報システムの導入を検討し、予算化をしているところでございます。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)ちょっと聞き漏らしたかもしれませんけど、非課税世帯についても今言った金額でやるということですかね。ちょっともう少し説明を、非課税とそうでないのを。 ◯議長(佐田則昭君)介護保険課長。 ◯介護保険課長(麻生公一君)再質疑にお答えいたします。  通常の緊急通報装置であればですね、利用料についてはですね、非課税世帯の方については無料となります。課税世帯の方については八百二十二円をいただくことになります。  で、今回、設置の導入を予定しております固定電話回線のない方についての携帯型緊急通報装置についてはですね、センター利用料については非課税世帯の方は無料となります。で、設置費についても同様に無料です。  ただですね、機械のレンタル料については、通常の緊急通報装置については現在無料ですけど、今度新しく導入する携帯型については月額千三百四十円を御負担いただきたいということでございます。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)詳細は譲りますが、一点だけ。見守りセンサーについても今お答えだと思うんですけど、非課税は無料ということでいいですか。 ◯議長(佐田則昭君)介護保険課長。 ◯介護保険課長(麻生公一君)お答えします。  見守りセンサーについては、利用料は無料ですが、機器のレンタル料六百四十八円をいただきたいということでございます。  以上です。 ◯十四番(用松律夫君)はい、いいです。また後で聞きます。ありがとうございます。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第十三号 平成三十年度宇佐市農業集落排水事業特別会計予算から議第十七号 平成三十年度宇佐市水道事業会計予算までの五件を一括して議題といたします。  通告はありませんが、質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり)
    ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  議第十三号から議第十七号までの五件に対する質疑を終結いたします。  次に、議第十八号 宇佐市指定居宅介護支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  議第十八号、もう名前が長いんで読み合わせしないんですけど、ついてですね、条例制定の目的や意義、概要、周知等について説明を求めます。 ◯議長(佐田則昭君)介護保険課長。 ◯介護保険課長(麻生公一君)介護保険課長の麻生でございます。用松議員の議案質疑にお答えいたします。  議題十八号 宇佐市指定介護支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営の基準等に関する条例について、制定目的、それから概要及び周知などについてでございますが、まず、条例制定目的ですが、これは介護保険法の改正により、平成三十年四月一日より大分県から宇佐市に居宅介護支援事業所、これはケアマネの事業所でございますが、の指定権限が委譲されることに伴う所要の条例制定であります。  内容については、平成十一年厚生労働省令第三十八号に則っていますが、一部、本条例案の四条第二項及び五条から第八条までは条例により上乗せ制定し、介護保険利用者の保護を強化しております。  宇佐市独自といたしまして、第四条第二項では、人権擁護、虐待防止等の体制整備に関すること、第五条では、運営規定に苦情処理、虐待防止に関する事項について、第六条では、研修機会の内容等、それから第七条では、記録の保存年限を五年とすること、第八条では、暴力団関係者の排除に関する事項について定めることとしております。  権限移譲にかかわる事務等については、先月、大分県から説明を受けたところであります。  宇佐市においては、市内の居宅介護支援事業所向けに、三月十六日に事務説明会を予定しております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、質疑。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  先ほどちょっと、逐条ごとに読み上げていただいたんですけど、これに該当する施設は何施設あるって言ったですか。 ◯議長(佐田則昭君)介護保険課長。 ◯介護保険課長(麻生公一君)お答えいたします。  現在三十三事業所ございまして、うち六施設が今ちょっと休止になっております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)第四条にですね、利用者の人権の擁護と、先ほど読み上げたね、虐待の防止等の責任者を設置するとなっているが、責任者の資格は何か必要な条件があるんですか。 ◯議長(佐田則昭君)介護保険課長。 ◯介護保険課長(麻生公一君)いわゆるケアマネジャーである資格が必要だと思っております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)じゃあ、ちなみに昨年ですね、二十九年度でいいんですけど、人権の擁護あるいは虐待に関する事案といいますか、そういう案件が発生した件数は何人ぐらいですか。 ◯議長(佐田則昭君)介護保険課長。 ◯介護保険課長(麻生公一君)お答えします。  居宅介護支援事業所に係る虐待とか人権にかかわるような事案は発生しておりません。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)ありがとうございました。終わります。文教に委託します。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第十九号 宇佐市手話言語・点字等の普及等による円滑な意思疎通の促進に関する条例の制定についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  非常にいい制度だと思うんですけども、条例制定の、改めて意義ですね、周知等について答弁をお願いします。 ◯議長(佐田則昭君)福祉課長。 ◯福祉課長(垣添隆幸君)おはようございます。福祉課長の垣添でございます。用松議員の議案質疑にお答えいたします。  議第十九号 宇佐市手話言語・点字等の普及等による円滑な意思疎通の促進に関する条例の制定についての手話通訳条例制定の意義と周知などについてですが、意義としては、市民の皆様に、手話は障害者の権利に関する条約や障害者基本法において言語として位置づけられたことや、手話や点字など意思疎通手段の必要性の理解を深めていただき、聾者や視覚障害者の方が安心して生活できる地域社会の構築を目指すものでございます。  次に、周知などにつきましては、現在のところ、市の広報や市ホームページの掲載を現在検討中でございます。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、質疑はありますか。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)用松です。  いただいた資料では、視覚障害者が百九十五人と聴覚障害者がもう一、二級、三、四、五、六まであるんで級ごとには言いませんけども、三百三十八人ということで。今、手話通訳の奉仕員が登録人数で二十九年度が十七人と、うち認定通訳者が三名ですけど、これを増やすための予算的な措置は何か予定はされているんですか。 ◯議長(佐田則昭君)福祉課長。 ◯福祉課長(垣添隆幸君)現在、年に一回、手話通訳の講習講座ちゅうか、それを開催しております。で、それに関してももっと、現在参加人数が十人程度になっておりますので、もっと積極的に参加を増やすような政策を考えていきたいと思っております。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)ちなみに同様の制度ちゅうのは、県下でどういう策定状況になってますか。 ◯議長(佐田則昭君)福祉課長。 ◯福祉課長(垣添隆幸君)再質疑にお答えいたします。  同様の条例に関しては、津久見、豊後大野が制定していると知っております。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)最後。  この制度はなかなかですね、今からは確保に努力するちゅうことで、何らかの手だてを具体的に講じないと、せっかくの条例が生きてこないと思うんですよ。何か有効な手だては、何か考えているんですか。 ◯議長(佐田則昭君)福祉課長。 ◯福祉課長(垣添隆幸君)現在考えておりますのが、手話の普及、学校現場でも今、実際点字のサークルの方が学校に行っていただいて、点字の学習会を開催していただいたりしております。手話についても同様、小さいときから手話というのを身近に考えるようなことのものができるかなと思って、今現在考えております。  以上でございます。 ◯十四番(用松律夫君)終わります。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第二十号 宇佐市組織条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)十番 今石です。  議第二十号、宇佐市組織条例の一部改正について、事務分掌で第二条、総務部の十三項目めの「人権啓発及び差別解消に関すること」というふうに変わります。「同和対策及び人権啓発に関すること」という文言が変わりますが、その改正の経過と理由、具体的に変わる内容、他自治体の状況について伺います。 ◯議長(佐田則昭君)人権同和啓発課長。 ◯人権同和啓発課長(荒牧 巌君)人権同和啓発課長の荒牧です。十番 今石議員の議案質疑にお答えします。  議第二十号 宇佐市組織条例の一部改正についての改正の経過と理由について、具体的にわかる内容、ほかの自治体の状況についてですが、これは、平成二十八年度に部落差別の解消の推進に関する法律を初めとして、差別解消に関する法律、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律が施行されたことに伴い、総務部の分掌事務の一部を「同和対策及び人権啓発に関すること」から「人権啓発及び差別解消に関すること」と改正するものでございます。  県内の他市町村については、豊後大野市が平成二十九年十二月で改正を行ったと聞いております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。  今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)法律が変わったことによって改正ということでありますが、市民や団体からの要請があったのかどうか再質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)人権同和啓発課長。 ◯人権同和啓発課長(荒牧 巌君)今のところ、市民の要請とかそんなのはないんで、団体からの要請というのも、そういうのは今のところはありません。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)法律が変わることによっての改正ということでございますが、今回「差別解消」というふうに文言が変えられるということで、具体的に何か変わるものがあるのかどうか質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)人権同和啓発課長。 ◯人権同和啓発課長(荒牧 巌君)具体的にと言われて、さっき説明ちゅうか、回答しましたとおり、部落差別解消を推進する法律を初めとして差別の法律が二つできたということで、同和対策というところの文言がですね、これについては総務部の分掌事務なので、そういう差別をなくすということで改正したような次第です。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)同和という文言がなくなるということで、ほかの差別問題の解消のように、その同和というものも同じような施策として扱っていくという、特別な扱いではなくですね、そういう理解でよいのかどうか質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)人権同和啓発課長。 ◯人権同和啓発課長(荒牧 巌君)何回も答えますけど、これは総務部全体の事務分掌なので、総務部においては、うちの課とかほかの課がありますんで、そこら辺を広くですね、念頭に置いて職務を執行するためにそういう表現になってます。  以上です。
    ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)総務部においての事務が、今、項目としてこういう文言に変わったということで、詳細について、具体的に変わるという内容があるのかどうか質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)人権同和啓発課長。 ◯人権同和啓発課長(荒牧 巌君)詳細というと、総務部、今の改正の中で部落差別を初めとする法律ができたので、差別解消ということにしたという次第なんですけど。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)部落差別解消のためにこの文言を変えるということですか。質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)人権同和啓発課長。 ◯人権同和啓発課長(荒牧 巌君)済みません、ちょっと聞き取れなかった。済みません、もう一回お願いします。 ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)確認ですけれども、法律が変わったことで宇佐市の文章表現としても「部落差別解消に関することを行う」という意味で、この「差別解消に関すること」というふうに変えるということでありますか。質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)人権同和啓発課長。 ◯人権同和啓発課長(荒牧 巌君)一番はそういう三つの法律が変わったということで、そういう差別をなくすということで考えております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)国の法律が変わったことで、宇佐市においても差別に関する認識とか解消を行うということなどについて、国の法律に則って行うということですか。質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)人権同和啓発課長。 ◯人権同和啓発課長(荒牧 巌君)当然、国の法律に則って行うということは考えております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)国会の議論の中でも、この法律の議論の中では、やっぱりこの法律の問題ですよね。むしろ差別を解消するのに逆行するようなことにつながるのではないかとか、いろんな懸念とか、同和差別というものの定めがきちんとされてないとか、いろいろ問題もあったわけでございますが、宇佐市においても差別があるというふうな認識に則って、今回「差別解消に関すること」という表現に変えるということですか。質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)人権同和啓発課長。 ◯人権同和啓発課長(荒牧 巌君)国の中のですね、もう法律ができるときにですね、そういう意見があったというのは認識しておりますが、そういう差別があるということでその法律が改正されたと、できたということで認識しております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)宇佐市において具体的に差別があるのですか。質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)人権同和啓発課長。 ◯人権同和啓発課長(荒牧 巌君)お答えします。  差別があるということなんですけど、ないように今啓発しているような状況です。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)今石さん、いいですね。 ◯十番(今石靖代さん)はい、よいです。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第二十一号 宇佐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  通告はありませんが、質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第二十二号 宇佐市職員の退職手当に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので発言を許します。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)議第二十二号 宇佐市職員の退職手当に関する条例の一部改正について、具体的に変わる内容と影響額について、財源はどうなるのか、他自治体の状況を伺います。 ◯議長(佐田則昭君)総務課長。 ◯総務課長(久保桂一君)おはようございます。総務課長 久保でございます。十番 今石議員の議案質疑にお答えをいたします。  本条例の一部改正でございますが、御案内のように、人事院が昨年行いました退職給付の官民比較に基づきまして、国家公務員の退職手当が改正されております。これに準じまして、宇佐市職員の退職手当を引き下げるものであります。  手当の具体的に変わる内容、それから影響額でございますが、まず退職手当の額の計算でございますけども、退職する職員の退職時の給料に、勤務期間や退職の理由等で規定をされております支給率をまず乗じまして、さらに、現在官民均衡を図るために調整率というものが設けられてございます。で、今回はこの調整率を減額をしていくというものでございます。  で、現行の調整率が、百分の八七という率がございますが、本年三月三十一日をもって退職する職員については、この百分の八七を百分の八五・九に、四月一日以降の退職者につきましては、百分の八三・七に減額するものでございます。  影響額についてですが、今年度の退職者全体では、約四百七十万円の減額となります。  で、財源はどうなるのか、それと他の自治体の状況でございますが、財源については全て一般財源でございますので、一般財源からの充当が、この額少なくなるということでございます。  また、他自治体の状況でありますが、県内十四市のうち、宇佐市と同様に経過措置を設けるのは、宇佐市を含めて四市であります。  それから、四月一日以降の退職者に改正後の調整率、百分の八三・七を適用するという市が八市、その他という市が二市でございます。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。  今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)人事院勧告ということであれば、労働組合の協議というのはどうなっているのか質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)総務課長。 ◯総務課長(久保桂一君)これまで労働組合との協議を重ね、協議が調ったことによる提案でございます。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)経過措置を設けたということでありますけれども、その他二市というのはどういう内容になっているのか質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)総務課長。 ◯総務課長(久保桂一君)二市につきましては、現状、まだどういう状況になるというのは確認ができておりません。  以上です。 ◯十番(今石靖代さん)以上です。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第二十三号 宇佐市特別会計条例の一部改正についてと議第二十四号 宇佐市立特別養護老人ホーム財政調整基金条例の廃止についての二件を一括して議題といたします。  通告はありませんが、質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  議第二十三号及び議第二十四号の二件に対する質疑を終結いたします。  次に、議第二十五号 宇佐市手数料条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)十番 今石です。  議第二十五号 宇佐市手数料条例の一部改正について、改正の経過と具体的な影響について伺います。 ◯議長(佐田則昭君)消防本部予防課長。 ◯消防本部次長兼予防課長(麻生英彦君)消防本部予防課長の麻生でございます。十番 今石議員の議案質疑にお答えします。  議第二十五号 宇佐市手数料条例の一部改正について、改正の経過と具体的な影響についてですが、これは、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、宇佐市手数料条例の消防法に基づく手数料について所要の改正を行うものです。  経過としましては、地方分権推進計画に基づき、原則として三年ごとに見直しが行われているところであり、今回の改定は、直近の人件費単価及び消費者物価指数の変動に反映した改正を行うものです。  なお、改正の内容につきましては、特定・準特定屋外タンク貯蔵所、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所や岩盤タンクの設置許可、完成検査前検査及び保安検査に係る手数料の改正となっております。  また、具体的な影響についてですが、本市におきましては該当規模の屋外タンクが存在しておりませんので、影響は特にございません。  以上で終わります。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。  今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)市内に存在しないということではありますが、今後についてもその可能性がないということでしょうか。質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)消防本部予防課長。 ◯消防本部次長兼予防課長(麻生英彦君)再質疑にお答えいたします。  現在ですね、特定タンク、屋外タンクの貯蔵所というのは百万リットル以上となっております。で、準特定が五十万リットル以上百万リッター未満、この規模のタンクは、石油コンビナート等に置かれる屋外タンクに該当しますので、現在、宇佐市にはそういう大きな石油コンビナート等はございませんが、今後、石油コンビナート等が建設される場合には、こういう規模の屋外タンクが設置されますので、そういうときには適用されます。  なお、市内には一番大きな屋外タンクは九万六千リッタータンクがございます。それ以上のタンクはございません。  以上です。 ◯十番(今石靖代さん)よいです。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。
     本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第二十六号 宇佐市立幼稚園条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  議第二十六号 宇佐市立幼稚園条例の一部改正に関する条例について、最初の質問は、改正の理由及び影響や周知について説明を求めます。 ◯議長(佐田則昭君)学校教育課長。 ◯学校教育課長(川島数志君)学校教育課長の川島でございます。十四番 用松議員の議案質疑にお答えいたします。  議第二十六号 幼稚園条例の一部を改正する条例の改正理由及び影響、周知などについてですが、近年の公立幼稚園の保護者のニーズに対応するため、本年四月からの預かり保育実施に向けての改正であります。預かり保育を実施することで、仕事を持つ保護者から好評であると聞いております。  周知については、条例制定後に市のホームページ等において発信してまいりたいと考えております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありますか。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)条例では、一日当たり九百円を超えない範囲ということですが、九百円の根拠と、他市の類例等との比較ではどうなるんですか。 ◯議長(佐田則昭君)学校教育課長。 ◯学校教育課長(川島数志君)再質疑にお答えいたします。  九百円等の根拠でありますが、国の制度であります子ども・子育て支援新制度の交付金要綱、その中の一部預かり事業の基準により九百円以内ということで決めております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)非常にいいことだと思うんですけども、ニーズを云々と言われたんですけど、現在どのくらい人数があって、どういう対象の方々がこれの改正によって利便に供するちゅうか、便利になるというか、その辺の実態わかりますか。 ◯議長(佐田則昭君)学校教育課長。 ◯学校教育課長(川島数志君)再質疑にお答えいたします。  これまで公立幼稚園に通う保護者の方々から、長年にわたり預かり保育はできないのかという声がありましたので、その声に対応するということで、来年度より預かり保育を実施してまいりたいと考えております。  以上であります。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)最後。単純な。  県下も同じように、全ての十四市もこの制度を設けているというふうに理解していいんですか。 ◯議長(佐田則昭君)学校教育課長。 ◯学校教育課長(川島数志君)再質疑にお答えいたします。  県下全市かどうかは確認できておりませんが、近隣の中津市、豊後高田市においては預かり保育を実施しているということを確認しております。  以上であります。 ◯十四番(用松律夫君)終わります。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第二十七号 宇佐市宇佐文化会館・ウサノピア条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  文化会館・ウサノピア条例の一部改正なんですけども、展示室をですね、多目的室に変えるということですけど、文化の振興、あるいは文化会館の事業の円滑な運営等々からするとですね、有料かどうかという疑問を呈するんですけど、それぞれ多目的室の、従来無料だったのが、九時から十八時が二百六十円、十八時から二十二時が三百七十円。で、その下の器具の使用料も五百円等云々ということであるんですけど、とりあえず有料化した根拠について説明を求めます。 ◯議長(佐田則昭君)文化・スポーツ振興課長。 ◯文化・スポーツ振興課長(井上涼治君)十四番 用松議員の議案質疑にお答えします。  議第二十七号 宇佐市宇佐文化会館・ウサノピア条例の一部改正についての設定料金の根拠についてですが、多目的室の改修に伴う設定料金の根拠ですが、作品の作成、会議などの利用目的で利用する場合は、他の部屋の使用料と均衡を図るため、基本使用料は他の部屋と同額としております。ただし、作品展示による利用目的で二日以上連続して使用する場合は、基本料金の七〇%を使用料とすることで利用者の負担軽減と芸術文化の創作活動を行うことへの支援につながるよう設定しております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  例えば、文化協会とかですね、市が補助金を出してる、そういう半ば公的な団体についても七〇%の二日以上という、先ほど説明あったんですけど、そういう既存の市が助成している団体についても同様の、いい悪いは別にしても徴収するということですか。 ◯議長(佐田則昭君)文化・スポーツ振興課長。 ◯文化・スポーツ振興課長(井上涼治君)はい、同額に徴収するようにしております。  以上です。 ◯十四番(用松律夫君)終わります。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  一番 中本 毅君。 ◯一番(中本 毅君)一番 中本でございます。  通告してないんですけども、多目的というのは、済みません、ちょっと教えていただきたいんですけど、これはスポーツも入るんでしょうか。 ◯議長(佐田則昭君)文化・スポーツ振興課長。 ◯文化・スポーツ振興課長(井上涼治君)以前までは資料室として無料で、零戦の模型等を展示しておりました。それを多目的室と利用して、作品展示に特化したようなレール等、いろいろをつけておりますが、利用率の向上をするために、会議、いろんな面で利用できるようにしております。で、現在、多目的室以外の部屋についても、空手の練習等、利用しておりますので、希望があれば多目的利用でありますので、利用させて許可をしていきたいというふうに考えています。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)中本 毅君。 ◯一番(中本 毅君)ありがとうございます。  済みません、基本的な質問で恐縮で、今、空手という発言はあったんですけど、ダンスは入りますでしょうか。 ◯議長(佐田則昭君)文化・スポーツ振興課長。 ◯文化・スポーツ振興課長(井上涼治君)再質疑にお答えします。  ダンスの方も利用されておると聞いております。  以上です。 ◯一番(中本 毅君)わかりました。疑問が解消しました。 ◯議長(佐田則昭君)ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第二十八号 宇佐市スポーツ施設条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  スポーツ施設云々という議第二十八号なんですけども、もちろん、スポーツの振興等々から考えるとですね、料金を徴収しないほうがいいというふうに思うんですけども、一応この料金設定の根拠について、まず説明を求めます。 ◯議長(佐田則昭君)文化・スポーツ振興課長。 ◯文化・スポーツ振興課長(井上涼治君)十四番 用松議員の議案質疑にお答えします。  議第二十八号 スポーツ施設条例の一部改正についての各施設の料金徴収の理由と設定料金の根拠はについてですが、市では第三次宇佐市行財政改革ビジョンを平成二十九年二月に策定し、スポーツ施設の計画的な維持管理に努めております。そのため、施設を使用する人としない人との負担の公平性を確保するため、受益者負担の考えから地方自治法二百二十五条に基づき、使用料を徴収しております。  また、料金設定については、リニューアルされた平成の森公園陸上競技場については、県内他市の陸上競技場等の使用料を参考に設定しました。その他既存施設については、これまでの使用料を基本に、全ての施設を一時間単位に統一して、使用者が使用しやすく、わかりやすい使用料の設定をいたしました。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)提案されてる議案書の中に、宇佐市総合体育館の使用料の改定が出されてるんですけど、ちなみに年間の体育館の使用人数は何人ぐらいですか。 ◯議長(佐田則昭君)文化・スポーツ振興課長。 ◯文化・スポーツ振興課長(井上涼治君)議案質疑にお答えいたします。  かんぽの郷体育館につきましては、スポーツ競技力向上のための体育館施設利用補助金というのを交付しております。それに基づきまして、体育館、テニスコート等を含めまして、年間二万一千四百二十七人が平成二十八年度の実績になっております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)もう時間の節約で、資料だけお願いしたいんですけど、宇佐市民プールがずっと年齢ごとに、三歳未満はもちろん無料なんですけど、三歳以上小学校云々ちゅう分類があるんですよね。これの現在ちゅうか、二十九年度の利用人数を後で出していただきたい。それから、市民四日市プールは無料のままということですけども、四日市プールについても利用人数ですね。それから、白宇津球場についても利用人数の資料を提供していただければ。後でお伺いしますので、議長、よろしく頼みます。いいですか。 ◯議長(佐田則昭君)文化・スポーツ振興課長。 ◯文化・スポーツ振興課長(井上涼治君)後ほど用意いたしたいと思います。  以上です。 ◯十四番(用松律夫君)ありがとうございます。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第二十九号 宇佐市国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。
     質疑の通告がありますので、発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)議第二十九号 宇佐市国民健康保険条例の一部改正について、条文が第一、第二条になっていますけど、ちょっとわかりやすく説明をお願いします。 ◯議長(佐田則昭君)健康課長。 ◯健康課長(賀来良美君)健康課長の賀来でございます。十四番 用松議員の議案質疑にお答えをいたします。  議第二十九号 宇佐市国民健康保険条例の一部改正についての改正の意義と理由、目的などについてですが、国民健康保険はそれぞれの市町村が実施主体となって運営されていましたが、平成三十年四月から財政運営が県単位化されることとなります。  そのため、市町村が実施するのはその一部の事務という位置づけになり、各市町村に設置されている運営協議会については、県に新たに設置される運営協議会と区別をするための改正内容となっております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありますか。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)済みません。じゃあ、付託を受けた文教でお願いします。 ◯議長(佐田則昭君)もういい。(「大きい声で言ってください」との声あり) ◯十四番(用松律夫君)文教の付託でお願いしますということで。付託されたところでよろしくお願いします。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第三十号 宇佐市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  三十号についても、付託された文教福祉常任委員会で詳細な討論が行われる、議論も行われると思いますけども、最初の説明としてですね、改正の意義と理由、目的等々について、初回お願いします。 ◯議長(佐田則昭君)健康課長。 ◯健康課長(賀来良美君)健康課長の賀来でございます。  議第三十号の宇佐市国民健康保険税条例の一部改正についてですけども、先ほど、議第二十九号と同じ趣旨でございます。  で、国民健康保険税の課税根拠は、従来はですね、医療給付費、後期高齢者支援金、介護納付金を支払うためのものとされておりましたが、これを、四月以降は県に支払う納付金に変更するという改正内容でございます。  以上です。 ◯十四番(用松律夫君)議長、終わります。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第三十一号 宇佐市介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。議第三十一号の介護保険条例の一部改正について、第七期計画がスタート地点に立ったわけですけれども、七期計画の特徴点、第六期との比較等々について、最初に説明を求めます。 ◯議長(佐田則昭君)介護保険課長。 ◯介護保険課長(麻生公一君)介護保険課長の麻生でございます。用松議員の議案質疑にお答えいたします。  議第三十一号 宇佐市介護保険条例の一部改正の内容について、第七期計画の特徴点や第六期との比較で変更になる主要な点についてですが、まず、特徴点といたしましては、認知症高齢者の増加や高齢者単身世帯の増加のニーズに対応するため、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームが整備されていない安心院圏域を基本に、ツーユニット十八床の整備を図る予定でございます。また、小規模多機能型居宅介護について、このサービスが短期入所サービスの飽和状態解消に資することや、第六期計画期間に整備できなかった課題を踏まえて、第七期でも引き続き整備を図る予定でございます。  次に、主な変更点といたしましては、三年間の事業費を踏まえて介護保険料を算定すると、六十五歳以上の保険料を基準額、第五段階で六万七千八百円とし、月額五千六百五十円と設定したことでございます。これは、第六期保険料基準月額の五千百九十円と比較して、四百六十円、八・九%の負担増となります。  以上のようなことが主な変更点でございます。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)確認の意味ですけども、老健や特養など、いわゆる三施設についての増やす計画ちゅうのはないんですか。 ◯議長(佐田則昭君)介護保険課長。 ◯介護保険課長(麻生公一君)再質疑にお答えいたします。  済みません、先ほど議題三十号と言いましたが、三十一号に訂正させてください。済みません。  介護保険の三施設の整備については、整備を図る予定はございません。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)用松です。  先ほどの答弁で、認知症の増加等々についてですね、安心院圏域でというお話があったんですけど、小規模な有料老人ホーム等についての変更があるんですか。 ◯議長(佐田則昭君)介護保険課長。 ◯介護保険課長(麻生公一君)お答えします。  有料老人ホームについては、介護保険外の施設でございますので、その方向性等は考えておりません。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)もう一度。小規模多機能型の施設、介護事業所を増やすということをお聞きしたんですけど、どの地域に増やす計画ですか。 ◯議長(佐田則昭君)介護保険課長。 ◯介護保険課長(麻生公一君)お答えします。グループホームにつきましては、安心院圏域に今ないということで、ツーユニット十八床の整備を図りたいということでございますが、小規模多機能型居宅介護の施設につきましては、特に圏域は指定しておりませんので、今後こういう施設の整備については、地域密着型サービス運営委員会等で募集の方法とかですね、事業者公募があれば審査基準等を検討していきたいと考えております。  以上です。 ◯十四番(用松律夫君)議長、終わります。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  議第三十二号 宇佐市岳切渓谷キャンプ場条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  議第三十二号 岳切キャンプ場云々の件に関して、確かに、一般質問、いろんな議論の中でですね、非常に利用者が増えていると、整備も進んでいるということで好評を博しているんですけど、今回の料金設定の根拠、他類似施設との比較等について、最初に説明を求めます。 ◯議長(佐田則昭君)院内支所産業建設課長。 ◯院内支所産業建設課長(野村庄司君)院内支所産業建設課長の野村でございます。十四番 用松議員の議案質疑にお答えいたします。  議第三十二号 宇佐市岳切渓谷キャンプ場条例の一部改正についての設定料金の根拠や他の類似施設との比較で妥当かについてでございますが、コテージの建設費であります約一億八千万円を減価償却等で割り戻した場合の利用料は、一棟当たり約三万七千円程度となります。しかし、県内にあります類似した施設を見た場合には、五人用及び七人用の宿泊施設で料金を使用人数で割り戻したときの一人当たりの料金は、二千五百円前後となっております。  今回改正予定の五人用一万三千五百円、七人用一万八千九百円では、到底コテージの建設費を賄うことはできませんが、他の類似施設との比較では妥当であるというふうに考えております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。 ◯十四番(用松律夫君)終わります。後で個別に聞きます。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第三十三号 宇佐市道路占用料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  三十三号の道路占用料の一部改正についてですけど、提案された議案の中には、乗じる率がですね、〇・〇四から〇・〇五と、あるいはその下が〇・〇七から〇・〇八等々、全部読み上げませんけど、こういうふうに引き上げる根拠と影響等について、最初に答弁を求めます。 ◯議長(佐田則昭君)土木課長。 ◯土木課長(熊埜御堂峰一君)土木課長の熊埜御堂です。十四番 用松議員の議案質疑にお答えいたします。  議第三十三号 宇佐市道路占用料徴収条例の一部改正について、各項目の改正の理由と積算根拠及び影響などについてですが、占用料は道路の使用対価であり、一般的な土地利用における賃料相当額を徴収するものであります。  国は、平成二十七年度の固定資産税評価額の評価替え及び賃料水準調査の結果から、施行令の一部を改正し、占用料の額を改正しました。これを踏まえ、九州各県は平成二十八年度の九州地区における固定資産税評価額等を用いた九州版の占用料単価を作成し、大分県も国に倣い、平成三十年四月に条例改正を行う予定でありますので、本市においても条例改正を行うものであります。  今回の占用料改正による本市の影響は、主に広告看板及び工事用の足場等に課せられる占用料の積算基準となる面積の端数処理により、占用面積は減少しますが、占用単価が増加するため、昨年度と同じ条件で比較しますところ、三千四百五十円の増額となり、大きな影響はないものと思われます。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)現在、占有料を徴収している件数は何人ぐらいですか。 ◯議長(佐田則昭君)土木課長。 ◯土木課長(熊埜御堂峰一君)再質疑にお答えいたします。  件数につきましては、二十七の事業所よりいただいております。  以上です。
    ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)単純な質問で恥ずかしいんですけど、九電の電柱の敷地とか電柱の使用料もこれに準じて該当するちゅうことですか。 ◯議長(佐田則昭君)土木課長。 ◯土木課長(熊埜御堂峰一君)そのとおりでございます。九電、NTT等でございます。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)その九電、今二十七件というのは、ちなみに九電が占用で払ってる電柱とか対象物は何件ぐらいですか。 ◯議長(佐田則昭君)土木課長。 ◯土木課長(熊埜御堂峰一君)件数につきましては、三千六百二十五本でございます。  以上です。 ◯十四番(用松律夫君)議長、終わります。あとは個別に、優しく教えてくれるので行きます。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第三十四号 宇佐市市営住宅条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので発言を許します。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)十番 今石です。  議第三十四号について、改正の経緯と主な内容について伺います。 ◯議長(佐田則昭君)建築住宅課長。 ◯建築住宅課長(佐藤 久君)建築住宅課長の佐藤でございます。十番 今石議員の議案質疑にお答えします。  議第三十四号 宇佐市市営宅条例の一部改正について、改正の経緯と主な内容についてですが、これは、公営住宅法の改正を含む国の第七次一括法が昨年に成立、公布され、この公営住宅法の改正により、認知症患者等である公営住宅入居者が家賃決定のための収入の申告に応じることが困難な場合は、事業主体が官公署の書類の閲覧等により把握した当該認知症患者等の収入に基づいて、当該入居者の家賃を決定することができることとなりました。  あわせて、公営住宅法施行令及び同法施行規則の一部改正が行われ、宇佐市市営住宅条例で引用している条項に項の追加や条ずれが生じたため、今回、一部改正をするものでございます。  また、現在建てかえ事業を実施している中須賀団地の代表地番について、事業執行、これは開発行為手続の関係でございますが、この関係で合筆等が昨年出されました。それで、代表地番に変更が生じたため、別表を改正するものでございます。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)再質疑いたします。  市内で収入申告などが困難となっているケースがどのくらいあるのか質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)建築住宅課長。 ◯建築住宅課長(佐藤 久君)収入申告が困難になっているケースというのは、最終的には余りないんじゃないかなというふうには思いますけども、平成二十九年度の状況で、今現在五十件ほどの、まだ未申告者がいるというような状況ではございます。 ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)第三十条に「収入申告などが困難な場合があると認められるときは」というふうにございますが、どの範囲なのか、この判断はどこがするのか質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)建築住宅課長。 ◯建築住宅課長(佐藤 久君)お答えします。  今回、収入申告義務の免除となる対象者は、認知症である者、知的障害者、精神障害者、その他これらの者に準ずる者でございます。  また、この認知症であるか否かについては、医師の診断書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等を確認して対象者を認定するものというふうになっております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)家賃減免の更新などについても同じ扱いとなるのか質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)建築住宅課長。 ◯建築住宅課長(佐藤 久君)お答えします。  今回の改正で、法第十六条第四項は「認知症である入居者等が収入申告及び法第三十四条の報告請求への対応が困難な事情にあると認められるときには適用を受ける」というふうになっております。この法第三十四条の中に減免等が入っておりますので、法律的にはできるものというふうに解釈はしておりますが、収入申告については前年もしくは前々年の収入申告でやっていきます。うちのほうが把握できるのは、そういう情報になります。  しかしながら、減免申請をしたい方は、今現在の収入がないとか、そういったような形で減免申請をしてくるものと思われます。ですから、申告をしなくてもよい対象にはなろうかとは思いますが、実際に現在の収入状況等を聞いてみないことには、減免に該当するのかどうかというところが非常に把握しづらい面もございます。  ですから、ケース・バイ・ケース、いろいろ、世帯の方が、同居者がおる場合とか、そういったような場合には、その方に申告に来てもらうとか、そういったような対応をこまめにしていきたいというふうに思っております。 ◯十番(今石靖代さん)よいです。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第三十五号 固定資産税及び都市計画税の納期の特例に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  通告はありませんが、質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第三十六号 宇佐市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  議第三十六号 後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、最初の単純な質問ですけども、今回の改正の理由、特徴、影響等について説明を求めます。 ◯議長(佐田則昭君)健康課長。 ◯健康課長(賀来良美君)健康課長の賀来でございます。十四番 用松議員の議案質疑にお答えします。  議第三十六号 宇佐市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についての改正の内容、理由及び影響についてですけども、現在、住所地特例の適用を受けて施設入所等に伴う住所異動の前の住所地の市町村の被保険者となっている方が、七十五歳の年齢到達等により後期高齢者医療に加入した場合、現行制度では住所地特例は引き継がれず、その方が住民登録している施設等の住所地の広域連合の被保険者となっております。  平成三十年四月からは、国保の住所地特例適用者が後期高齢者医療に加入した場合には、国保の住所地特例を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となるように見直されるというものでございます。これに対応した改正条文を行うものでございます。  影響につきましては、宇佐市、現在では国保住所地特例者の方の人数は一名というふうになっております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありますか。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)一点だけ。先ほどね、読み上げましたように、いただいた資料でも、国民健康保険において六十五歳以上の県外住所地特例者は一人と。同時に宇佐市から後期高齢者医療住所地特例者数は十七人ちゅうんですけども、同じ資料にあるんですけど、今後は返還が予想されるということですか。 ◯議長(佐田則昭君)健康課長。 ◯健康課長(賀来良美君)あくまでも県単位の住所地、後期の場合は、住所地特例になります。ですから、大分県外ということですね。国保の場合は、宇佐市以外ということになるんですが、そこ辺は違いますので御理解のほど、よろしくお願いします。 ◯十四番(用松律夫君)よくわかりました。あとは文教に任せます。終わります。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第三十七号 不動産の取得についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)不動産の取得について、十四番 用松です。  地権者から平米当たりの取得額及びその根拠となる不動産鑑定額について、まず説明を求めます。  それから二点目は、造成事業者とその造成にかかった費用、開発公社と思うんですけど、費用の中身ですね、等について、もう二、三をまとめて。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)社会教育課長◯社会教育課長佐藤良二郎君)社会教育課長の佐藤でございます。十四番 用松議員の議案質疑にお答えいたします。  議第三十七号 不動産の取得についての一点目、地権者からの平米当たりの取得額及びその根拠となる不動産鑑定額についてですが、一平米当たり四千五百円から五千百七十円の単価により、宇佐市土地開発公社が地権者から土地を購入しております。  二点目、造成事業者とその経費につきましては、用地取得等に関する覚書により、用地買収を含めた建設費用地の造成工事を宇佐市都市開発公社が実施しております。  三点目、開発公社へ支払った諸経費についてですが、本議案議決後の支払いとなりますが、取得予定価格のうち約九百六十万円が宇佐市土地開発公社の受託料となっております。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)不動産鑑定評価書の資料もいただいたんですけど、評価額については黒塗りと。平米当たりの単価が四千五百円、五千百円ちゅうんですけど、その差額、この黒塗りした理由ですね。このくらいもう黒塗りすると、議会に報告できない理由があるんですかね。 ◯議長(佐田則昭君)社会教育課長◯社会教育課長佐藤良二郎君)再質疑にお答えいたします。  単価につきましては、四千五百円というのが基本の評価額になっておりまして、これに、道路に面しているとかいろんな諸条件を付加いたしまして、最高の土地の単価が五千百七十円ということでございます。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)なぜ黒塗りにしているかということで、単純に四千五百円を、取得土地地積が二万百八十二平米ですから、それ掛ける、乗じた金額にはならないと思うんですね。ちょっと黒塗りにしているのに理由は何か、ちょっと説明を。 ◯議長(佐田則昭君)社会教育課長
    ◯社会教育課長佐藤良二郎君)どの部分の黒塗りでしょうか。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)この部分です。不動産鑑定評価額のところ、黒塗りしてるでしょう。これはなぜか。 ◯議長(佐田則昭君)社会教育課長◯社会教育課長佐藤良二郎君)その枠外にですね、平米単価を記してると思いますが。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)もう長くやるつもりないんですけどね。確かに今、単価が四千五百円で、おしなべて四千五百円ならすぐ二万百八十二平米を乗じれば出るんですけど、五千百円のとこもあるでしょう。 ◯議長(佐田則昭君)社会教育課長◯社会教育課長佐藤良二郎君)お答えいたします。  単価が違うのはですね、先ほど答弁申しましたとおり、道路に面しているという、条件が違うということでございます。  以上でございます。 ◯議長(佐田則昭君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)それは何回も見てわかってるけど、なぜ黒塗りにしてるかと、議会に公表しないかということを聞いてるんです。 ◯議長(佐田則昭君)社会教育課長◯社会教育課長佐藤良二郎君)これにつきましては、個人情報に当たるということで黒塗りにしております。  以上でございます。 ◯十四番(用松律夫君)議長、納得いかないけど終わります。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第三十八号 指定管理者の指定期間の変更についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので発言を許します。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)議第三十八号について、指定管理者の指定期間の変更についてでございますが、院内の宇佐市農村交流センターについて、合宿施設となることにより直営管理に変わるということですが、具体的な内容について伺います。 ◯議長(佐田則昭君)文化・スポーツ振興課長。 ◯文化・スポーツ振興課長(井上涼治君)文化・スポーツ振興課長の井上です。十番 今石議員の議案質疑にお答えいたします。  議第三十八号 改築によって変わる主な内容と直営管理の具体的な内容についてですが、今回、スポーツ等の合宿ができる施設として、浴室を初め脱衣室、洗面室、トイレ、ランドリー室、宿泊室を増築しました。また、既存施設については、二段ベッドを配置し、調理を提供できる施設として、調理場の施設を改修いたしました。  直営管理の具体的な内容については、使用受付、日直・宿直業務、清掃業務等、これまでの施設の管理だけではなく、合宿者の調理提供業務、寝具等の交換業務のほか、合宿相談や合宿誘致、地域スポーツ団体との交流業務等、合宿使用者のニーズに対応できるよう努めてまいります。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。  今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)利用者に条件があるのか質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)文化・スポーツ振興課長。 ◯文化・スポーツ振興課長(井上涼治君)利用者の条件につきましては、宿泊者が五名以上を対象にしております。スポーツ以外でも宿泊できるようにはしております。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)直営管理ということでございますが、具体的にはどういうふうにしていくのか質疑いたします。 ◯議長(佐田則昭君)文化・スポーツ振興課長。 ◯文化・スポーツ振興課長(井上涼治君)再質疑にお答えします。  合宿業務と食材提供業務を委託をしていきます。その他につきましては、市で管理をしていくということになります。  以上です。 ◯十番(今石靖代さん)以上です。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありせんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  最後に、議第三十九号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので発言を許します。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)十番 今石です。  議第三十九号について、整備計画に対する進捗状況を伺います。 ◯議長(佐田則昭君)土木課長。 ◯土木課長(熊埜御堂峰一君)土木課長の熊埜御堂です。十番 今石議員の議案質疑にお答えいたします。  議第三十九号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について、進捗状況についてですが、辺地の整備計画につきましては、麻生地区の市道井ノ川・床並線と院内田所地区の市道田所岳切線の二路線を継続路線として計画しております。  市道井ノ川・床並線につきましては、平成十二年度より整備を行っており、計画延長千四百八十メートルのうち、約千八十メートルの道路整備が完了し、進捗状況は七三%となっております。残る工事につきましては、拡幅工事に伴う用地取得が難航しており、時間を要しておりますが、早期完成を目指したいと考えております。  市道田所岳切線につきましては、社会資本総合整備交付金も活用し、平成二十六年度より事業着手を行っておりますが、国の予算配分が少なく、整備が進んでいない状況であります。進捗状況につきましては、計画延長二千四百四十メートルで、そのうち路線延長が完了し、一部用地測量に着手しているところであります。  今後につきましては、地域住民の生活水準の向上を図るため、早期事業完成を目指し努力してまいります。  以上です。 ◯議長(佐田則昭君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。  今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)この事業は辺地対策事業債ということでございますが、返済の条件について教えてください。 ◯議長(佐田則昭君)企画財政課長◯企画財政課長(出口忠則君)企画財政課長の出口です。再質疑にお答えいたします。  辺地対策事業債は、この整備計画に基づきまして起債できるもので、充当率一〇〇%、交付税率八〇%の交付税の措置の有利なものでございます。  借入につきましては、それぞれの、またそのときそのときの条件で利率が変わってきますので、利率、それから返済期間も変わってまいりますので、ここで一律にお答えすることはできませんが、以上でございます。 ◯十番(今石靖代さん)以上です。 ◯議長(佐田則昭君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  続いて、報告に移ります。  報告第一号 専決処分の報告について(交通事故に係る損害賠償の額の決定)と報告第二号 第三次宇佐市障がい者計画の策定についての二件を一括して議題といたします。  通告はありませんが、質疑はありませんか。  (「質疑なし」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)質疑なしと認めます。  報告第一号及び報告第二号の二件に対する質疑を終結いたします。  以上で全議案等に対する質疑を終結いたします。   ~ 日程第二 委員会付託 ~ ◯議長(佐田則昭君)日程第二、委員会付託を議題といたします。  議第十号 平成三十年度宇佐市一般会計予算を除く議案三十八件については、本日、文書をもって通知いたしておりますとおり、所管の常任委員会に付託いたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  次の本会議は三月二十日午前十時から再開いたします。  日程は、委員長報告の後、委員長報告に対する質疑、討論、採決ほかとなっております。  本日はこれにて散会いたします。  御苦労でございました。  なお、この後、議会運営委員会を開催しますので、委員の方は第二委員会室にお集まりください。また、明日は午前九時より予算特別委員会を開催しますので、出席をお願いいたします。  以上です。                    散会 午前十一時四十七分 宇佐市議会...