宇佐市議会 2016-12-21
2016年12月21日 平成28年第5回定例会(第7号) 本文
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開議 午前十時十五分
◯議長(
中島孝行君)皆さん、おはようございます。
会議に先立ち、
契約管財課長より発言の申し出がありますので、これを許します。
契約管財課長 久保 啓君。
◯契約管財課長(久保 啓君)おはようございます。
契約管財課長の久保でございます。
十二月十三日の、十三番 用松議員の議案質疑における議第百十一号の四点目の再質疑に対する答弁での発言の訂正を申し上げます。
株式会社野村建設と
株式会社江河工務店のP点は何点かの再質疑に対し、
株式会社野村建設、土木については千百三十七点、
株式会社江河工務店の建築については九百十五点と答弁をしましたが、P点とは客観点数のことを言い、
株式会社野村建設の土木については九百十三点、
株式会社江河工務店の建築については八百三十七点でございます。
以上、発言の訂正をさせていただきます。申しわけありませんでした。
◯議長(
中島孝行君)ただいま出席議員は二十三名で、
地方自治法第百十三条の定足数に達しておりますので、議会は成立いたしました。
平成二十八年十二月第五回
宇佐市議会定例会を再開いたします。
これより、本日の会議を開きます。
議会運営委員会の結果について報告を求めます。
議会運営委員長 大隈尚人君。
◯議会運営委員長(
大隈尚人君)皆さん、おはようございます。いよいよ十二月の終わりの議会です。大変この一年間お疲れさまでした。
それでは、
議会運営委員長の
大隈尚人でございます。
議会運営委員会の結果について御報告をいたします。
先ほど
議会運営委員会を開催し、執行部より提出のありました追加議案、議第百六号について概要説明を受けた後、協議いたしました結果、本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。
また、
産業建設常任委員会より提出のありました
議員提出議案第一号及び筌口 孝議員ほか九名より提出のありました
意見書案第三号の二件についても協議いたしました結果、本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。
なお、変更後の
議事日程につきましては、お
手元印刷配付のとおりであります。
以上で
議会運営委員会を終わります。
◯議長(
中島孝行君)報告を終わりますね。委員会はあるんだよね。
◯議会運営委員長(
大隈尚人君)委員会の報告を終わりますということで、議長から注意を受けました。大変失礼いたしました。一年間本当にありがとうございました。
◯議長(
中島孝行君)本日の
議事日程は、
委員長報告の後、
委員長報告に対する質疑、討論、採決ほかとなっておりますが、ここで
議事日程の追加についてお諮りいたします。
ただいま、市長から印刷配付の
追加議案書のとおり、議第百六号 宇佐市
固定資産評価審査委員会委員の選任についてが提出をされました。
この際、議第百六号を本日の日程に追加したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、議第百六号を本日の日程に追加することに決しました。
続いて、お諮りいたします。
議員提出議案として、
産業建設常任委員会より
議員提出議案第一号 千年ロマンへと想いをはせ、海の幸、山の幸、自然豊かな宇佐のチカラの恵みを未来へと紡ぎ広める条例の制定についてが提出をされました。
この際、
議員提出議案第一号を本日の日程に追加したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、
議員提出議案第一号を本日の日程に追加することに決しました。
続いて、お諮りいたします。
筌口 孝議員ほか九名から
意見書案として、
意見書案第三号
地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書が提出されました。
この際、
意見書案第三号を本日の日程に追加したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、
意見書案第三号を本日の日程に追加することに決しました。
なお、変更後の
議事日程は配付のとおりです。
~ 日程第一
委員長報告 ~
◯議長(
中島孝行君)日程第一、議第八十四号から議第百五号までの二十二件と議第百七号から議第百十二号までの六件と請願二件を一括議題とし、各委員長に審査結果についての報告を求めます。
まず、
総務常任委員長 井本裕明君。
◯総務常任委員長(井本裕明君)皆さん、おはようございます。
総務常任委員長の井本でございます。
委員会審査報告をさせていただきます。
平成二十八年十二月第五回
宇佐市議会定例会において、当委員会に付託された議案九件、請願一件について、去る十二月十五日、第二
委員会室において委員会を開催し、
所管部課長の出席説明を求め、慎重に審査いたしました。その経過と結果について報告を申し上げます。
最初に、議題八十四号 平成二十八年度宇佐市
一般会計補正予算(第四号)及び議題百七号 平成二十八年度宇佐市
一般会計補正予算(第五号)は、同じ
一般会計予算でありますので、一括して審査を行いました。
まず、議第八十四号 平成二十八年度宇佐市
一般会計補正予算(第四号)ですが、本委員会に係る今回の補正は、新庁舎建設に伴い
市民サービスの向上を図るため、
庁舎周辺整備の調査を行う経費として、新規に新
庁舎周辺整備事業として四百万円の増額、
企業誘致促進及び総合戦略の柱の一つである安定した雇用の確保を図るため、企業の受け皿として、(株)
マブチ所有地を協定に基づき買い戻しを行う経費として、新たに
公有財産購入の事業として二億四千四百万円の増額、それから、
安心院地域複合支所建設事業においては、杭柱及び重ねはり工法での対応による木工法の変更に伴う耐震壁及び内装材に係る
木材使用量の増加のため、乾燥費用を九百八十五万九千円の増額、また、宇佐・高田・
国東広域事務組合負担金においては、
繰越歳入補正に伴い、二千八百五十一万六千円を減額するものなどであるとの説明がありました。
次に、議題百七号 平成二十八年度宇佐市
一般会計補正予算(第五号)ですが、これは
人事院勧告に基づく
国家公務員の
給与改定に準じて、
市議会議員、市長、副市長及び教育長の
期末手当の額並びに職員の給与及び
勤勉手当を改定するための予算の追加であり、
歳出補正内容は、
市議会議員に係る
期末手当が五十万円、特別職及び一般職に係る期末・
勤勉手当が二千七十二万円を増額するものであるとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、議第八十四号の当
委員会所管分と議第百七号は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第九十三号 宇佐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてですが、これは、
人事院勧告に基づく
国家公務員の
育児休業等に係るこの範囲の拡大及び介護休暇の分割、介護時間の新設に伴い、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第九十四号 宇佐市職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてですが、これは、
消防組織法に規定する
緊急消防援助隊として、特殊な消防活動の従事した消防職員に対して
特殊勤務手当を支給するため、改正を行うものであるとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第九十五号 宇佐市職員の退職手当に関する条例の一部改正についてですが、これは、
雇用保険法の改正により
失業等給付の
給付内容等が変更されるときに伴い、失業の退職手当について改正を行うものであるとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第九十六号 宇佐市税条例の一部改正についてですが、これは、外国人等の
国際運輸業に係る所得に対する相互主義による
所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴い、
特例適用利子及び
特例適用配当等に係る個人の市民税及び
国民健康保険税に課税の特例を定めるため、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第百八号
宇佐市議会議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正についてですが、これは、
人事院勧告に基づく
国家公務員の
給与改定に準じて、
市議会議員、市長、副市長及び教育長の
期末手当の額並びに職員の給料及び
勤勉手当を改定するため、改正を行うものであるとの説明がありました。
委員より、農家に対する
経営所得安定対策の米直接
支払交付金の減額や、あらゆる分野の中小業者、労働者、商店街が非常に厳しい中で、議員報酬を引き上げるのは市民の理解が得られないため同意できないという反対討論や、一般財源に属さない部分で、後で交付金算定されるものだから、一般財源に与える影響は少ない。流れに沿ってやるべきだという賛成討論がありました。
当委員会で審査した結果、本案は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第百九号 宇佐市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び宇佐市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についてですが、これは、
人事院勧告に基づく
国家公務員の
給与改定に準じて、
市議会議員、市長、副市長及び教育長の
期末手当の額並びに職員の給料及び
勤勉手当を改定するため、改正を行うものであるとの説明がありました。
委員より、今の市民の状態悪化が厳しい中で、市民の同意が得られるものでないということで不同意だという反対討論や、
地方交付税に算定され、市であったり、商店街であったり、小売店舗が厳しいという中で、より一層頑張って働いていただくためにも賛成だという賛成討論がありました。
当委員会で審査した結果、本案は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第百十号 宇佐市職員の給与に関する条例の一部改正についてですが、これは、
人事院勧告に基づく
国家公務員の
給与改定に準じて、
市議会議員、市長、副市長及び教育長の
期末手当の額並びに職員の給料及び
勤勉手当を改定するため、改正を行うものであるとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、請願第五号
犯罪被害者等に関する条例制定を求める請願書ですが、これは、宇佐市民である
犯罪被害者等がいつでも必要な支援を途切れることなく受けられるようにするため、損害回復、
経済支援等の重点課題に正面から取り組む
犯罪被害者等に対する施策を総合的・体系的に推進し、また、誰もが安心して暮らすことができる社会を実現するため、宇佐市
犯罪被害者等に関する条例の制定を請願するものであります。
委員より、誰でも身近に起こり得ることだから賛成である、県議会も九月に採択して、県が条例化に向けて取り組むということだから、宇佐市も全会一致で採択をお願いしたいなどの意見が出されました。
当委員会で審査した結果、異議なく本請願は採択すべきものと決定いたしました。
以上で、
総務常任委員会の審査報告を終わります。
◯議長(
中島孝行君)次に、
文教福祉常任委員長 今石靖代さん。
◯文教福祉常任委員長(今石靖代さん)皆さん、おはようございます。
文教福祉常任委員長の今石です。
平成二十八年十二月第五回
宇佐市議会定例会において、本委員会に付託されました議案十件について、去る十二月十四日に第二
委員会室において委員会を開催し、
担当部課長に説明を求め、慎重に審査いたしましたので、その経過並びに結果を報告いたします。
まず、議第八十四号 平成二十八年度宇佐市
一般会計補正予算(第四号)でございますが、本委員会の所管に係る歳出補正の主なものは、
福祉保健部関係では、
消費税率引き上げによる影響を緩和するため、所得の少ない方に対し、制度的な対応を行うまでの間の暫定的・
臨時的措置として給付を行う
経済対策臨時福祉給付金事業二億五千二百二十九万四千円のほか、
がん検診推進事業八十二万五千円、
生活保護扶助費一億六百三十二万五千円、
保育所緊急整備事業四百二十七万六千円、
保育所等防犯対策強化事業一千八百九十万円、
保育対策総合支援事業四百四十八万円、
封戸保育所費(
エアコン更新事業)百七十一万七千円の増額。
教育委員会関係では、
学用品費等の支払いに困窮する保護者に対する経済的な支援である
就学援助費について、新一年生の入学前に支給できるよう増額補正を行う
就学援助費(小学校・中学校)四百十五万一千円のほか、
県指定有形文化財八幡鳥居保存修理事業八十六万八千円、囲碁十段
戦in宇佐支援事業百五十万円の増額などで、審査の結果、本委員会の所管分は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第八十五号 平成二十八年度宇佐市
国民健康保険特別会計補正予算(第二号)でございますが、今回の補正額は四千七十六万六千円の増額で、
累計予算額は八十六億五千三百六万六千円となります。
補正内容につきましては、歳出で
後期高齢者支援金負担金等の確定に伴う調整と前年度実績額の確定に伴う
国庫支出金返還金等の増額、歳入で前年度決算に伴う繰越金の
財源調整を行うものとの説明でありました。
審査の結果、
補正予算は必要なものと認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第八十六号 平成二十八年度宇佐市
介護保険特別会計補正予算(第三号)でございますが、今回の補正額は十六万六千円の増額で、
累計予算額は六十二億三千七百五十六万六千円となります。
補正内容につきましては、歳出で
在宅介護実態調査に関する経費の増額と
介護給付費の組み替え、歳入で
事務費繰入金の増額による
財源調整を行うものとの説明でありました。
審査の結果、
補正予算は必要なものと認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第九十一号 平成二十八年度宇佐市
介護サービス事業特別会計補正予算(第一号)でございますが、今回の補正額は二千六百七万六千円の減額で、
累計予算額は三億六千三百九十二万四千円となります。
補正内容につきましては、歳出で職員給与、臨時賃金及び
賄い材料費等の減額、歳入で前年度決算に伴う繰越金と
介護サービス収入の
財源調整を行うものとの説明でありました。
審査の結果、
補正予算は必要なものと認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第九十二号 平成二十八年度宇佐市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第一号)でございます。
今回の補正額は八十一万二千円の増額で、
累計予算額は七億一千五百八十一万二千円となります。
補正内容につきましては、歳出で過年度分の
保険料負担額の確定に伴う負担金の減額と
保険料還付金の増額、歳入で前年度決算に伴う繰越金等の
財源調整を行うものとの説明でありました。
審査の結果、
補正予算は必要なものと認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第九十七号 宇佐市
国民健康保険条例の一部改正についてでございますが、これは、外国人等の
国際運輸業に係る所得に対する相互主義による
所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴い、
特例適用利子及び
特例適用配当等に係る
国民健康保険税の課税の特例を定めるため、所要の改正を行うものとの説明でありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第百二号
指定管理者の指定について(
津房老人憩の家)でございますが、これは、
指定管理候補者として選定した
津房地区まちづくり協議会に、平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日まで管理を行わせたいので、
指定管理者として指定することについて、議会の議決を求めるものとの説明でありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第百三号
指定管理者の指定について(
佐田老人憩の家)でございますが、これは、
指定管理候補者として選定した
有限会社エイトに、平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日まで管理を行わせたいので、
指定管理者として指定することについて、議会の議決を求めるものとの説明でありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第百四号
指定管理者の指定について(
深見老人憩の家)でございますが、これは、
指定管理候補者として選定した
ジェイレックグループに、平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日……。
◯議長(
中島孝行君)はい。
◯十四番(
大隈尚人君)今ちょっと見たんですが、議第百一号の双葉の里、これは文教じゃなくて産建だと思うんですが。
◯議長(
中島孝行君)後で訂正をしておきますので、続行します。説明をいたします。
続けてください。
◯文教福祉常任委員長(今石靖代さん)続けます。
ジェイレックグループに、平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日まで管理を行わせたいので、
指定管理者として指定することについて、議会の議決を求めるものとの説明でありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第百五号
指定管理者の指定について(
うさ児童館)でございますが、これは、
指定管理候補者として選定した
社会福祉法人宇佐市
社会福祉協議会に、平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで管理を行わせたいので、
指定管理者として指定することについて、議会の議決を求めるものとの説明でありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
最後に、九月定例会より継続審査となっております請願第四号 発達障がいを持つ子どもの
教育環境改善を求める請願書でございますが、これは、十二月八日に紹介議員との意見交換も行い、当委員会で慎重に審査した結果、全会一致で継続審査と決定いたしました。
以上で報告を終わります。
◯議長(
中島孝行君)それでは、
議会事務局長。
◯議会事務局長(川野慎三君)おはようございます。
大変申しわけありません。
議会事務局の手違いで、配付しております
議案等委員会審査報告の結果表ですけども、議第百一号は双葉の里の
指定管理ですけれども、これが
文教福祉というふうな記載になっております。これは
産業建設常任委員会で、議第百二号からが
文教福祉になります。大変申しわけありません。
◯議長(
中島孝行君)以上でよろしいでしょうか。
それでは、次に、
産業建設常任委員長 衛藤義弘君。
◯産業建設常任委員長(衛藤義弘君)皆様、おはようございます。
産業建設常任委員長の衛藤義弘です。
委員会審査報告を行います。
平成二十八年十二月第五回
宇佐市議会定例会において付託されました議案十一件について、去る十二月十四日に委員会を開催し、
担当部課長の説明を求め、慎重に審査した結果、次のとおり決定しましたので、その経過及び結果について報告します。
まず、議第八十四号 平成二十八年度宇佐市
一般会計補正予算(第四号)ですが、本委員会に係る補正の主なものは、歳出では、国の二次補正に伴い、農地の
面的集積等を推進する
農業競争力強化基盤整備事業が八百七十五万円の増額、産業・
地域振興対策として、
企業誘致関係奨励金で四千万円の増額、
宇佐文化会館グレードアップ事業で二千六百七十五万円の増額、台風十六号等に伴う
災害復旧対策として、農地・
農業用施設の
災害復旧事業で二千三百二十八万円の増額、道路・河川の
災害復旧事業で三百九十五万円の増額などです。
審査の結果、本委員会の所管分は必要な
補正予算と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に、議第八十七号 平成二十八年度宇佐市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第二号)ですが、今回の補正の主なものは、歳出で
資本費平準化債の
利率見直しによる公債費の減額、歳入で
一般会計繰入金等の
財源調整を行うものとの説明がありました。
審査の結果、必要な
補正予算と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に、議第八十八号 平成二十八年度宇佐市
簡易水道事業特別会計補正予算(第二号)ですが、今回の補正の主なものは、歳出で宇佐簡易水道一般管理費の増額、歳入で一般会計繰入金の
財源調整を行うものとの説明がありました。
審査の結果、必要な
補正予算と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に、議第八十九号 平成二十八年度宇佐市公共下水道事業特別会計
補正予算(第三号)ですが、今回の補正の主なものは、歳出で消費税及び地方消費税に係る公課費の増額、歳入で下水道使用料等の
財源調整を行うものとの説明がありました。
審査の結果、必要な
補正予算と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に、議第九十号 平成二十八年度宇佐市特定環境保全公共下水道事業特別会計
補正予算(第一号)ですが、今回の補正の主なものは、歳出で償還額の確定による公債費の増額、歳入で前年度決算に伴う繰越金と
一般会計繰入金等の
財源調整を行うものとの説明がありました。
審査の結果、必要な
補正予算と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に、議第九十八号 市道路線の認定についてですが、これは、市道として新たに閤エクセレントタウン一号線ほか計四路線を認定するため、議会の議決を求めるものとの説明がありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に、議第九十九号 不動産の取得についてですが、これは、大分県土地開発公社が所有する西大堀都市公園整備事業用地を取得することについて、宇佐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定により、議会の議決を求めるものとの説明がありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に、議第百号
指定管理者の指定について(宇佐市宇佐文化会館・ウサノピア)についてですが、これは、宇佐市宇佐文化会館ウサノピアの施設管理を
指定管理候補者として選定した株式会社ケイミックスに、平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの五年間、
指定管理者として指定することについて、議会の議決を求めるものとの説明がありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に、議第百一号
指定管理者の指定について(宇佐市双葉の里)についてですが、これは、宇佐市双葉の里の施設管理を
指定管理候補者として選定した双葉の里管理組合に、平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの五年間、
指定管理者として指定することについて、議会の議決を求めるものとの説明がありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に、議第百十一号 工事請負契約の締結についてですが、これは、宇佐市平成の森公園クラブハウスほか建築主体工事として、クラブハウスのほか、写真判定室、野球場防球ネットの建築主体工事を行うため一般競争入札を実施したので、宇佐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定により、議会の議決を求めるものとの説明がありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に、議第百十二号 工事請負契約の締結についてですが、これは、宇佐市平成の森公園陸上競技場改修工事として、給水設備工事、電気設備工事、雨水排水設備工事、グラウンドコート工(人工芝、ウレタン系複合弾性舗装)、管理施設工を行うため一般競争入札を実施したので、宇佐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定により、議会の議決を求めるものとの説明がありました。
審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。
以上で、
産業建設常任委員会の審査報告を終わります。
◯議長(
中島孝行君)以上で各委員長の報告を終わります。
~ 日程第二
委員長報告に対する質疑・討論・採決 ~
◯議長(
中島孝行君)日程第二、これより、
委員長報告に対する質疑、討論、採決に入ります。
まず、議第八十四号 平成二十八年度宇佐市
一般会計補正予算(第四号)を議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第八十四号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、議第八十四号は原案のとおり可決されました。
次に、議第八十五号及び議第八十六号の二件を一括して議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第八十五号及び議第八十六号の二件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、議第八十五号及び議第八十六号の二件は原案のとおり可決されました。
次に、議第八十七号から議第九十号までの四件を一括して議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第八十七号から議第九十号までの四件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、議第八十七号から議第九十号までの四件は原案のとおり可決されました。
次に、議第九十一号及び議第九十二号の二件を一括して議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第九十一号及び議第九十二号の二件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、議第九十一号及び議第九十二号の二件は原案のとおり可決されました。
次に、議第九十三号から議第九十六号までの四件を一括して議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第九十三号から議第九十六号までの四件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、議第九十三号から議第九十六号までの四件は原案のとおり可決されました。
次に、議第九十七号 宇佐市
国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第九十七号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、議第九十七号は原案のとおり可決されました。
次に、議第九十八号 市道路線の認定についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第九十八号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、議第九十八号は原案のとおり可決されました。
次に、議第九十九号 不動産の取得についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第九十九号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、議第九十九号は原案のとおり可決されました。
次に、議第百号及び議第百一号の二件を一括して議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第百号及び議第百一号の二件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、議第百号及び議第百一号の二件は原案のとおり可決されました。
次に、議第百二号から議第百五号までの四件を一括して議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第百二号から議第百五号までの四件を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、議第百二号から議第百五号までの四件は原案のとおり可決されました。
次に、議第百七号 平成二十八年度宇佐市
一般会計補正予算(第五号)を議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第百七号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、議第百七号は原案のとおり可決されました。
次に、議第百八号
宇佐市議会議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
用松議員、賛成討論ですか、反対討論ですか。
◯十三番(用松律夫君)これは反対討論です。
◯議長(
中島孝行君)十三番 用松律夫君。
◯十三番(用松律夫君)皆さん、おはようございます。十三番 日本共産党の用松です。
議第百八号
宇佐市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、不同意の立場から反対討論を行います。
本案は
人事院勧告に基づき、昨年に引き続き引き上げるもので、議員の
期末手当を〇・一月分引き上げることにより、議長は七十六万三千円に四万七千七百二十五円が加算され八十一万四千二十五円に、副議長は六十九万円に四万三千円百二十五円が加算され七十三万三千百二十五円に、議員は六十五万三千二百円に四万八百二十五円が加算され六十九万四千二十五円にそれぞれ引き上げるものであります。
これは以下述べるように、市民の暮らしの状態悪化の実態を踏まえるならば、到底、市民の合意と納得を得られるものではありません。
まず、労働者の実質平均賃金は、四年連続でマイナス、一九九七年をピークとして比較してみると、年収で五十五万六千円も減少しております。また、この三年間の間でも十七万五千円も減額となっております。
また、所得二百万円以下の宇佐市の人口は、税務課長にお聞きしたところ、三万四千五百二十人、実に成人十八歳以上の四万八千七百四十五人の七〇・八%、百人に七十人、十人に七人が貧困層ということになります。
さらに、最新の経済センサスの統計資料では、従業員四人以上の宇佐市の中小企業の労働者の給与所得は、二〇〇九年が二百七億二千八百六十円だったのが、二〇一四年度は百七十八億四百六十八万円と、何と皆さん驚くべき二十九億二千四百十二万円の減となっております。
加えて、農漁業者や中小業者が大半を占める、もとい、自営業者が大半を占める国保世帯の所得状況は、一人当たりの課税対象所得額でみると、二十六年度が四十万九千七十二円に対し、二十七年度は三十七万九十四円と、実にわずか一年間で三万二千八百七十八円と大きく減少しており、その実態は県下で三番目の低さとなっております。
さらに、一万八千九百八十九人の国民年金の生活者の実態をみると、二〇一六年度三月末時点で、国民年金受給者は一人当たり五万四千二十八円で、年金が生活保護以下で、生活保護を受給してる方は七百九十四人のうち年金生活者は三百二十三人で、全体で四〇・七%にも上っております。
こうした市民のリアルな生活実態を見るとき、どうしても賛成するわけにはまいりません。
なお、改選前の議員の報酬に関する、事務局が行った調査では、当時十一会派ありましたが、そのうち七会派は減額に賛成したということも申し添えておきます。
以上で反対討論を終わります。
◯議長(
中島孝行君)ほかに討論はありませんか。
二番 川谷光紹君。
賛成討論ですか。
◯二番(川谷光紹君)二番 愁山会、川谷光紹です。賛成の立場から討論を行いたいと思います。
今回の
地方議会議員の給与の引き上げというのは
人事院勧告に基づくものであり、将来的には交付税に加算されて、宇佐市の負担としては全くないわけでありませんが、微々たるものとなっているかと思います。
それ以上に重要な問題として、今回皆さんから、議員の多くの方々から意見書が出されました。
地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書についてですが、この中にも書かれていますとおり、今現在、投票率が低下傾向にあるとともに、無投票当選者の割合が高くなるなど、住民の関心の低さや
地方議会議員のなり手不足が深刻な問題となっているのが実情です。
今後もさらに若い人たちが、多くのこの議会の立場で発言をする機会を持てたりと、また、議員のなり手というのがしっかりと確保できるように、今回の改正には賛成する立場で討論をいたします。
◯議長(
中島孝行君)ほかに討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第百八号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
◯議長(
中島孝行君)起立多数であります。
よって、議第百八号は原案のとおり可決されました。
次に、議第百九号 宇佐市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び宇佐市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
用松議員、どちらですか。
◯十三番(用松律夫君)反対です。
◯議長(
中島孝行君)十三番 用松律夫君。
◯十三番(用松律夫君)十三番 日本共産党の用松です。
議第百九号 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び宇佐市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の改正について、不同意の立場から反対討論を行います。
本案は、
人事院勧告に基づき昨年に続き引き上げるもので、その内容は、特別職の
期末手当を〇・一月分引き上げることにより、市長は百四十九万四百円に九万三千百五十円が加算され百五十八万三千五百五十円、副市長が百十九万六千円に七万四千七百五十円が加算され百二十七万七百四十円に、教育長が百三万四百円に六万四千円四百円の加算が行われ、百九万四千八百円にそれぞれ引き上げるものであります。
本案も議第百八号の反対討論で述べたように、市民の暮らしの状態悪化の実態を踏まえるならば、引き上げるべきでなく、到底、市民の納得を得られるものではありません。
勤労者の生活実態について議第百八号で述べましたが、市民の負担増という点から見ると、皆さん、どうでしょう、福祉の分野では、まず介護保険は第一期を基点にした場合、約二億七千八百七十五万円の負担増、国保では是永市政が発足した二〇〇九年度比較で、一億三百三十万円の負担増、後期高齢者は約一千二百二十万円の負担増、また、市民税は二〇〇九年度比較で、一億六千七百四十六万三千八百八十四円の負担増。
産業の分野ではどうでしょうか。最大の地場産業である農業の衰退は顕著であります。国の直接支払い金約五億円のうち既に二億五千万円が削減され、二〇一八年度には全廃をされます。農家戸数も経営難や後継者不足のため、二〇一〇年度で四千五百十戸から二〇一五年度では三千六百一戸と九百九戸減少しております。
中小業者の倒産廃業は東京リサーチの調査でも、既に大分県で上半期でも二十三件に上っております。
以上の市民の実態、勤労者の実態、中小業者の実態を踏まえるならば、到底、引き上げに賛成できるものではありません。
以上で反対討論にいたします。
◯議長(
中島孝行君)ほかに討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第百九号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
◯議長(
中島孝行君)起立多数であります。
よって、議第百九号は原案のとおり可決されました。
次に、議第百十号 宇佐市職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
用松律夫君、どちらの討論ですか。
◯十三番(用松律夫君)賛成討論です。
◯議長(
中島孝行君)しばしお待ちください。発言を禁止するものではありませんから。お願いの事項がありますので、ちょっとお座りください。
用松議員、最初から言っておきますが、討論を禁止することはもちろん毛頭ございません。ただですね、宇佐市議会における議会運営等に関する内部規定及び先例百八号にですね、原案または
委員長報告に対する反対討論がない場合、議事の円滑な進行上、賛成討論は控えるものとするとして、平成二十七年一月二十二日に
議会運営委員会で決定以来、議員全員が遵守してきた規定でありますので、控えていただきたいと、お願いでありますが、また、用松議員は今石議員とともに十一月四日付で、この種の討論に関することを含む要望書を議長宛てに提出されております。十一月十八日の
議会運営委員会で閉会中に改めて協議いただくようになっておりますので、できればこの場は控えていただければ、この後の議事も円滑に進行できると思いますので、御了承いただきたいと思いますが。いかがでしょうか。
用松議員。
◯十三番(用松律夫君)やっぱりね、非常に検討するということは前向きでいいんですけども、禁止してるわけではないんですね、議長がおっしゃるように。控えるということです。しかも、私と議長も一緒に行った新潟県の新発田市では、市長提案に自民党、公明党、共産党も含めて六人が全員賛成討論をしているんですね、議事録にね。全員が賛成しても討論は討論と。
しかも、議員必携の百三十四ページに、討論は審議の中心とも言える発言であるから十分に討論を尽くすべきで、討論の終結は軽々しく行うべきではない。終結は、議長が討論終結を宣告したとき及び討論終結の動議が可決されたときであると。議長の討論終結の宣言は討論が終わったものと客観的に認められる時期に宣告すべきであって、まだ十分討論が尽くされていない状態にあっては、終結を宣告すべきでない。また、議長発議によって終結を会議に諮ることもできない。討論終結の提出は、討論希望者が続出して容易に終結しないとき、あるいは討論交互の原則からして、賛成、反対、賛成もしくは反対の意見が一方的に偏り、これに相対する立場の意見がないような場合に提出すべきであって、討論を抑圧することがないようにすべきではない。
また、討論がないときは討論なしと認めますと、議長の宣告で議事が進められる。さらに、討論がないと予想される場合でも、ここが大事、討論省略の動議も、討論省略の議長の発議も絶対に出せないことになっておりますので、以後改善を求めたいと思いますが、私はきちっと賛成の立場から論点を明らかにしたいので、受け入れられません。
◯議長(
中島孝行君)わかりました。ここで暫時休憩をいたします。
休憩中に大隈議運委員長にお願いをして、
議会運営委員会を開催したいと思います。
休憩いたします。
休憩 午前十一時十八分
───────────────
再開 午後零時二十分
◯議長(
中島孝行君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
休憩中に開催された
議会運営委員会の結果についての報告を求めます。
議会運営委員会委員長
大隈尚人君。
◯議会運営委員長(
大隈尚人君)
議会運営委員長の大隈ございます。
議長の許可を得ましたので、報告いたします。
休憩中に
議会運営委員会を開いて、まず、全議員に御意見をお聞きいたしました。
議会運営委員会としては、用松議員にはこれまでどおり議運決定に従っていただくという議会運営に関する所管委員会としての姿勢及び態度を確認しました。
その後、本人に、この姿勢及び態度と、本件については今石議員とともに要望書が提出されており、閉会中に
議会運営委員会を改めて協議することをお伝えし、本人の意見もお聞きしました。
本件につきましては、原案または
委員長報告に対する反対討論がない場合は、議事の円滑な進行上、賛成討論を控えるものとして平成二十七年一月二十二日
議会運営委員会で決定して以来、全議員が遵守してきた、規定でございますので、この場での賛成討論は控えていただくことを決定いたしました。
以上で
議会運営委員会の報告を終わります。
◯議長(
中島孝行君)それでは、会議を続行いたします。
なお、休憩中に
議会運営委員会を開き、原案に反対討論がなかった場合の賛成討論の取り扱いについて御協議をいただきました。
宇佐市議会における議会運営等に関する内部規定及び先例百八号に、原案または
委員長報告応対する反対討論がない場合、議事の円滑な進行上、討論は控えるものとするとして、平成二十七件一月二十二日に
議会運営委員会で決定以来、全議員が遵守してきた規定であります。
本規定を含めて、内規与及び先例は、議会運営を所管する
議会運営委員会が、議事の円滑な進行等を目的にして協議決定したもので、議員全員で遵守するべき申し合わせ事項であり、一種の紳士協定に当たるものであります。
用松議員が今回どうしても控えていただけないというのであれば、用松議員の議員としての良識によって判断していただくほかにありません。
いかがいたしますか。用松議員。
◯十三番(用松律夫君)個人的には控えるつもりはないんですけれども、決定ということで拘束するようになれば、これ以上、議事の進行上うまくないと思って、納得は絶対にしませんということを言っておきます。
◯議長(
中島孝行君)討論は控えるということですね。
◯十三番(用松律夫君)控えたくはないけれども、認めないんやろ。
◯議長(
中島孝行君)認めないということは言っておりません。
ほかに討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第百十号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、議第百十号は原案のとおり可決されました。
次に、議第百十一号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第百十一号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、議第百十一号は原案のとおり可決されました。
次に、議第百十二号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第百十二号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、議第百十二号は原案のとおり可決されました。
続いて請願に移ります。
請願第五号
犯罪被害者等に関する条例制定を求める請願書を議題といたします。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより請願第五号を採決いたします。
本請願に対する委員長の報告は採択すべきものであります。
お諮りいたします。
本請願は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、請願第五号は採択と決定いたしました。
~ 日程第三 閉会中の継続審査及び調査 ~
◯議長(
中島孝行君)日程第三、閉会中の継続審査及び調査の件を議題といたします。
議会運営委員長及び各常任委員長から会議規則第百十一条の規定により、お手元に印刷配付のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。
平成二十八年十二月二十一日
宇佐市議会
議長 中 島 孝 行 様
議会運営委員会
委員長 大 隈 尚 人
閉会中の継続審査及び調査の申し出について
本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び
調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第一一一条の規定に
より申し出ます。
記
事件
一.議会の運営に関する事項について
二.議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項について
三.議長の諮問に関する事項について
理由
調査・研究のため
平成二十八年十二月二十一日
宇佐市議会
議長 中 島 孝 行 様
総務常任委員会
委員長 井 本 裕 明
閉会中の継続審査及び調査の申し出について
本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び
調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第一一一条の規定に
より申し出ます。
記
事件
一.市政の総合企画について
二.行政機構の改善について
三.予算及び出納について
四.市税の賦課徴収について
五.市有財産の管理及び取得並びに処分について
六.職員の定数及び勤務条件について
七.消防、防災について
八.自治振興について
九.市政の広報公聴及び統計について
十.人権啓発について
十一.情報公開について
十二.国民年金について
十三.地域情報化の推進について
十四.交通安全対策について
十五.清掃行政、公害対策及びリサイクルについて
十六.葬斎場について
理由
調査・研究のため
平成二十八年十二月二十一日
宇佐市議会
議長 中 島 孝 行 様
文教福祉常任委員会
委員長 今 石 靖 代
閉会中の継続審査及び調査の申し出について
本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び
調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第一一一条の規定に
より申し出ます。
記
事件
一.社会福祉、児童福祉、母子及び寡婦福祉、高齢者福祉、災害援
護について
二.介護保険について
三.国民健康保険について
四.保健及び予防衛生について
五.文化財保護等について
六.給食センターについて
七.小中学校、幼稚園、保育園の施設管理及び整備について
八.教育財産について
九.社会教育について
十.図書館について
十一.請願第四号 発達障がいを持つ子どもの
教育環境改善を求める
請願書
理由
調査・研究のため
平成二十八年十二月二十一日
宇佐市議会
議長 中 島 孝 行 様
産業建設常任委員会
委員長 衛 藤 義 弘
閉会中の継続審査及び調査の申し出について
本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び
調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第一一一条の規定に
より申し出ます。
記
事件
一.農林水産業及び園芸畜産の振興対策について
二.商工業の振興対策について
三.観光施設の整備及び観光客の導入について
四.まちづくり、地域コミュニティに関すること
五.文化行政及び国際交流について
六.スポーツ振興について
七.農道、林道の整備について
八.農地及び漁港の災害復旧について
九.水産加工業の振興について
十.祭り・行事等について
十一.都市計画事業及び公園の整備管理について
十二.道路、橋りょうの新設及び維持管理について
十三.河川、港湾の整備及び維持管理について
十四.公営住宅の建設及び維持管理について
十五.建築指導審査及び施設整備に関することについて
十六.下水道について
十七.上水道及び簡易水道について
十八.道路、橋りょう、河川及び海岸の災害復旧について
理由
調査・研究のため
◯議長(
中島孝行君)お諮りいたします。
各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに決定いたしました。
~ 日程第四 追加議案上程(議第百六号) ~
◯議長(
中島孝行君)日程第四、議第百六号 宇佐市
固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
宇佐市長 是永修治君。
◯市長(是永修治君)市長の是永でございます。
追加議案の提案理由について御説明をいたします。
議第百六号は、宇佐市
固定資産評価審査委員会委員の選任についての件でございますが、本市の
固定資産評価審査委員会委員として安部豊通氏を選任したいので、地方税法第四百二十三条第三項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
以上、よろしく御審議のほどお願いをいたします。
◯議長(
中島孝行君)これより本案に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案は会議規則第三十七条第三項の規定により、この際、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより議第百六号を採決いたします。
本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって議第百六号は原案のとおり同意されました。
~ 日程第五
議員提出議案上程(
議員提出議案第一号) ~
◯議長(
中島孝行君)日程第五、
議員提出議案第一号 千年ロマンへと想いをはせ、海の幸、山の幸、自然豊かな宇佐のチカラの恵みを未来へと紡ぎ広める条例の制定についてを議題といたします。
議員提出議案第一号はお手元に印刷配付いたしております。
提出者の説明を求めます。
産業建設常任委員長 衛藤義弘君。
◯産業建設常任委員長(衛藤義弘君)皆様、こんにちは。
産業建設常任委員長の衛藤義弘です。
議員提出議案の提案理由を説明いたします。
議員提出議案第一号の前文を読ませていただきます。
千年ロマンへと想いをはせ、海の幸、山の幸、自然豊かな
宇佐のチカラの恵みを未来へと紡ぎ広める条例
朝陽が宇佐の杜を朱色に染め、幾多の滝をさんさんと輝かせる時、木の葉に生まれた一粒の露はやがて川となり、宇佐の大地を潤していく。ふるさとの人々は今日も石橋を渡り、田畑に願いを込めてくわを入れる。川は宇佐の山々の力を分け与えながら、やがて周防灘へと注がれる。
千年の想いが実を結び宇佐のチカラの恵みは、親から子へ、子から孫へ受け継がれてきた。その恵みを頬張り千年ロマンに想いをはせ、黄金色のからあげを片手に酒を酌み交わすと、神輿の掛け声に、放生会の囃子の音が胸に響く。
私たちは宇佐市の歴史や文化に誇りをもち、先人から受け継いだ豊かな自然の中で育て上げられた産物とその加工品を通じて、その魅力を再発見することで、宇佐の産品が愛され未来へと引き継がれていくように取り組んでいかなければならない。
これは、私ども市民の一人一人が宇佐市の歴史や文化に誇りを持ち、先人から受け継いだ豊かな自然の中で育て上げられた産物とその加工品を通じて、その魅力を再発見することで宇佐の産物や産品が愛され、未来へと引き継がれていくように、市、生産者、事業者、市民が一体となって、全体的に取り組んでいくための基本的な推進、推奨条項を規定した条例を制定するために提案するものでございます。
具体的な内容としては、第一条に目的、第二条に市の役割、第三条に生産者の役割、第四条に事業者の役割、第五条に市民の協力、第六条に個人の嗜好の尊重を規定して、条例整備することを提案します。
なお、本件の提案に至るまでの主な経過としては、一点目、昨年十月の
産業建設常任委員会における西宮市での先進市研修に始まり、二点目、本年七月から五回にわたって、正副委員長ほか、一期、二期の議員数名が他市の事例を調査研究の上、市の法制担当課などにも御意見をお聞きしながら素案を作成し、三点目、その案をもとにして、十二月十四日の
産業建設常任委員会において、地産地消の担当課の御意見もお聞きして、字句修正や条文追加などの最終的な成文化協議を行い、本日、所管委員会として
産業建設常任委員会が提案するに至ったものであります。
議員各位におかれましては、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
◯議長(
中島孝行君)これより、
議員提出議案に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
本案については、会議規則第三十七条第二項の規定により、直ちに討論、採決いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより
議員提出議案第一号を採決いたします。
本案は提案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、
議員提出議案第一号は提案のとおり可決されました。
~ 日程第六
意見書案上程(
意見書案第三号) ~
◯議長(
中島孝行君)
意見書案第三号
地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書を議題といたします。
意見書案はお手元に印刷配付いたしております。
地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書(案)
地方創生が、我が国の将来にとって重要な政治課題となり、その実現
に向け大きな責任を有する地方議会の果たすべき役割は、ますます重要
となっている。
このような状況の中、
地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広
範かつ専門的な諸課題について住民の意向をくみとり、的確に執行機関
の監視や政策提言等を行うことが求められている。
また、
地方議会議員は、議会活動のほか地域における住民ニーズの把
握等様々な議員活動を行っており、近年においては、都市部を中心に専
業化が進んでいる状況にある。
一方で、統一地方選挙の結果をみると、投票率が低下傾向にあるとと
もに無投票当選者の割合が高くなるなど、住民の関心の低さや地方議会
議員のなり手不足が深刻な問題となっている。
よって、国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における人材確保
の観点から、
地方議会議員の厚生年金加入のための法整備を早急に実現
するよう強く要望する。
以上、
地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成二十八年十二月二十一日
大分県宇佐市議会
衆議院議長 大島 理森 殿
参議院議長 伊達 忠一 殿
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
内閣官房長官 菅 義偉 殿
総務大臣 高市 早苗 殿
財務大臣 麻生 太郎 殿
厚生労働大臣 塩崎 恭久 殿
◯議長(
中島孝行君)提出者の説明を求めます。
十九番 筌口 孝君。
◯十九番(筌口 孝君)十九番 筌口 孝でございます。
意見書案第三号
地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書についての件でございますが、地方創生が我が国の将来にとって重要な政治課題となっております。その実現に向けて、大きな責任を有する地方議会の果たすべき役割は、ますます重要となっています。
また、
地方議会議員は、議会活動のほか、住民のニーズの把握等さまざまな議員活動を行っており、近年、専業化が進んでいる状況にあります。
一方で、投票率の低下や無投票など、住民の関心の低さや
地方議会議員のなり手不足が深刻な問題となっています。
よって、国民の幅広い層からの政治参加や、地方議会における人材確保の観点から、
地方議会議員の厚生年金加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望するものであります。
なお、提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣であります。
よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
◯議長(
中島孝行君)これより、
意見書案に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
本案については、会議規則第三十七条第三項の規定により、この際委員会付託を省略し、直ちに討論、採決したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、
意見書案第三号を採決いたします。
本案は提案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
中島孝行君)御異議なしと認めます。
よって、
意見書案第三号は提案のとおり可決されました。
以上をもちまして、今期定例会に提出されました議案等の審議を全て終了いたしましたので、平成二十八年十二月第五回宇佐市議会を閉じ、閉会いたします。
御苦労さまでございます。
閉会 午後零時四十一分
○右、会議の経過を記録して、事実と相違ないことを証するため、ここに署名する。
平成二十八年十二月二十一日
宇佐市議会議長 中 島 孝 行
署 名 議 員 中 村 明 美
署 名 議 員 筌 口 孝
宇佐市議会...