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2014年09月12日 平成26年第3回定例会(第5号) 本文
2014年09月12日 平成26年第3回定例会(第5号) 名簿

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  1. 宇佐市議会 2014-09-12
    2014年09月12日 平成26年第3回定例会(第5号) 本文


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    2014年09月12日:平成26年第3回定例会(第5号) 本文 (295発言中0件ヒット) ▼最初のヒット箇所へ(全 0 箇所) / この文書をダウンロード      ○ 会 議 の 経 過 (五日目)              開議 午前十時〇〇分 ◯議長(徳田 哲君)おはようございます。  会議に先立ち、用松律夫君より発言の申し出がありますので、これを許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)皆さん、おはようございます。十四番 日本共産党の用松です。議案質疑に先立ち、一言申し述べます。  九日の私の一般質問で、私の質問のありようをめぐって、議長の見解と私の見解に乖離現象と行き違いが生じ、議長の判断で休憩が宣言され、皆さん方には、直接関係のない議員の皆さん、あるいは執行部の皆さんにその貴重な時間を空白をもたらしたことに対し、今後、このようなことがないよう反省し、努めるつもりでございます。  以上で、私の冒頭発言を終わります。 ◯議長(徳田 哲君)二十五番 久保繁樹君。 ◯二十五番(久保繁樹君)ただいま用松議員からですね、時間を長引かして、大変申しわけなかったというような発言がございましたけど、一番議会でですね、問題な点は、議会としての品位の保持ということで、それをしたかどうかということが問題なんでですね、その問題についてですね、用松議員より発言がなかったと。暫時休憩をしてですね、その点について、議会運営委員会で協議をしていただきたいと思います。 ◯議長(徳田 哲君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)ちゃんと、それは、もし求めるなら、私と議長双方にね、議長もいいじゃねえかと、こういう発言がちゃんとテープに入ってるんで、平等に求めてほしいということです。 ◯議長(徳田 哲君)中島孝行君。 ◯九番(中島孝行君)久保議員と同様、休憩を求めます。 ◯議長(徳田 哲君)では、暫時休憩いたします。                   休憩 午前十時〇二分                 ──────────────                   再開 午後一時四十五分 ◯議長(徳田 哲君)それでは、休憩前に引き続き、本会議を開きます。
     休憩中に開催されました議会運営委員会の結果についての報告を求めます。  議会運営委員長 中島孝行君。 ◯議会運営委員長(中島孝行君)議会運営委員長の中島でございます。  昨日、九月十一日の本会議終了後、そして本日九月十二日、先ほど休憩中に開催した議会運営委員会の結果について報告いたします。  昨日の議題は、九月九日の用松律夫議員の一般質問に関する協議、本日の議題は、用松議員の言動に関する協議でございました。  昨日の委員会における委員からの意見としては、地方自治法にうたわれている議長の議事整理権、秩序保持権に基づく注意に対して、用松議員のとられた発言、その後の抗議行動などに関し、さまざまな意見が出されました。  結果としては、用松議員に対する措置を正副委員長に一任されましたので、私から用松議員に、九月九日の言動に関して、議場において自主的な謝罪発言をされるよう求めました。そして、本日、用松議員から開会前に自主的な発言申し出に基づき、皆様が議場でお聞きになられた発言がございました。  この発言に関して、久保繁樹議員から、休憩して議会運営委員会の開催を要望する発言がございまして、休憩中に議会運営委員会を開催し、九月九日から本日に至る用松議員の言動に関して協議いたしました。  まず、久保繁樹委員から、休憩時間が長引いたという陳謝ではない、議場における品位保持を破った、まして演壇から一段上がって議長に対して抗議を行い、議長の議事整理権まで侵したと感じたので、それに対して陳謝があってしかるべきとの思いから、議会運営委員会での協議をしていただくよう提案をしたという発言趣旨を聞いた後に、協議を始めました。  委員の意見としては、昨日、議会運営委員会を開いて、委員の皆さんも単に時間を延ばしただけを確認したわけではない、議長の権限、議会の品位を侵した部分の謝罪を求めるべきと判断したと理解している。本日、冒頭の用松議員の発言では、私は謝罪に値しないのではないかと思う。また、久保議員の言われたように、議長の議事整理権、品位保持権に関して全く謝罪されてなく、本日の議事進行の発言も意見の相違があったという言い方をされた。議員としては対等かもしれないが、議場においては、議長に議事整理権があるという認識もなく、謝罪もしないので、この件に関してははっきり議場で謝罪を求めるべき。そして、問題は、議長の議事整理上の注意を無視して、しかも一段上がって抗議するということに非常に違和感を持った。今後、絶対にあってはならない。本日の発言を聞くと、自分の言動、態度のことは謝罪発言がなかったので、議会議員に対して、自分の行動、態度についての謝罪はすべき。また、昨日は、委員の皆さんが述べられたことを求めた。本人がどう感じてどう思ったかという答えが本日の発言であれば、我々と乖離がある。本人の真意がわからない。反省しているなら、そのような発言をしてほしかった。また、議会運営委員として全体を考えるならば、次に同じ行為をしたときに厳罰ということを確認すれば、次回への布石になる。今までの用松議員の言動からすれば、精いっぱいの発言と思う。本人は屈辱的に思っていると思う。感覚の違いを含めて、条件つきで認めてはどうか。皆さんの意見を聞けば、これでは済まされないという意見であるが。  委員長として、内容について、あれだけ一言入れるように伝えたのに、発言の中に入っていなかったことはいかがなものかという気がするが、今回は、本人の反省を考慮して、以後このようなことがあった場合、即厳正な措置をとるということを本人に申し伝えました。  今後、宇佐市議会を担う議員の方々にも、議会の品位を重く受けとめていただきたいということをお願い申し上げ、議会運営委員会の報告とさせていただきます。  以上で報告を終わります。 ◯議長(徳田 哲君)それでは、改めましてこんにちは。  市長以下、休憩時間が長引いたこと、そして議員の皆さん方にも深くおわびを申し上げます。  ただいま出席議員は二十六名で、地方自治法第百十三条の定足数に達しておりますので、議会は成立をいたしました。  平成二十六年度第三回宇佐市議会定例会を再開いたします。  これより、本日の会議を開きます。   ~ 日程第一 議案に対する質疑 ~ ◯議長(徳田 哲君)日程第一、議案に対する質疑を行います。  まず、議第六十号 平成二十六年度宇佐市一般会計補正予算(第二号)を議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  まず、八番 今石靖代さん。 ◯八番(今石靖代さん)八番 今石です。  議第六十号、九月補正予算につきまして、八点議案質疑いたします。  一点目は、十四ページの固定資産台帳整備業務委託二百二十七万五千円について、保有する資産の棚卸し作業の内容と会計制度はどう改善されるのか質問いたします。  二点目は、同じく財政管理費五百五十六万六千円のうち、宮熊地区市営住宅跡地周辺土地についての部分についてですが、内容と経緯を伺います。  三点目は、同じページのかんぽの郷宇佐改修工事費二千五百八十七万五千円について、主な内容と耐震性など、維持管理の見通しについて伺います。  四点目は、十五ページ、自治区集会所建設補助金一千三百万円について、要望数に対する実施率と今後の見通し、周知は十分なのか質問いたします。  五点目は、同じく公共施設等総合管理計画作成支援業務委託三百七十九万四千円について、対象施設数とこの計画が具体的にどう活用されるのか質問いたします。  六点目は、十九ページの農地水保全管理負担金二千二百八十七万一千円について、制度改変によるメリット・デメリットについて、取り組み集落の推移と今後の見通しについて。  七点目は、二十ページ、和間海浜公園トイレ改修工事について、二千五百万円の主な内容を伺います。  最後に、二十二ページ、公営住宅等建てかえ工事費一千三十四万二千円の主な内容について伺います。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)順次、答弁願います。  企画財政課長◯企画財政課長(佐藤 久君)企画財政課長の佐藤でございます。  八番 今石議員の議案質疑にお答えいたします。  まず一点目、固定資産台帳整備業務委託について、保有する資産の棚卸し作業の内容と会計制度がどう改善されるのかについてですが、現在の自治体の会計は、現金主義による予算決算制度をとっており、コストやストック情報が見えにくいことから、発生主義や複式簿記など、民間の企業会計の手法を取り入れた新しい財務書類の作成が国より要請されております。そのためには、保有する資産の正確な情報を把握する必要があり、固定資産台帳の整備が必要不可欠となります。  議員御指摘の保有する資産の棚卸し作業とは、市が保有する全ての資産一つ一つについて資産価値を算出するというようなことでございまして、建物や土地だけでなく、道路や水道管などのインフラ資産、門扉や塀などの工作物、立竹木、一定程度以上の価格の備品なども対象となります。  なお、移行後の会計制度では、統一的な基準をもって財務諸表を作成することで、他団体との比較が可能となるとともに、事業別、施設別などのより細やかな単位でフルコスト情報での分析が可能となります。また、資産、債務管理や予算編成、行政評価等に活用することで、自治体マネジメントを強化し、財政の効率化、適正化を図ることができることとなります。  次に、三点目でございます。施設改修工事について、主な内容、耐震性など、維持管理の見通しについてでございます。ここの工事請負費二千五百八十七万五千円の内訳としましては、体育館改修工事が六百万円、老朽化機械設備の整備工事が残りの一千九百八十七万五千円でございます。この内訳につきましては、空調関係が八百四十九万五千円、温泉関係が七百三十八万円、プール関係が四百万円となっております。  また、耐震性につきましては、一九八一年、昭和五十六年に新耐震基準が適用されるようになりましたが、かんぽの郷宇佐につきましては、平成七年に建設されており、その基準を満たしているものと、そういうふうに考えております。  また、維持管理の見通しにつきましては、築後十九年がたっており、現在わかっている範囲につきましては、今回の補正予算に上げておりますが、今後、老朽化に伴い、また改修の必要が生じることも予想されますが、それにつきましては、その都度対応していきたい、そういうふうに考えております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)契約管財課長◯契約管財課長(松吉 剛君)契約管財課長の松吉です。  八番 今石議員の議案質疑にお答えします。  二点目、財産管理費について、内容と経緯をについてですが、昭和二十七年、旧天津村が建設し、昭和四十五年に払い下げを行った宮熊地区の市営住宅跡地につながる進入路が個人名義になったままとなっていることが判明しました。地元から、早期にこの問題を解決するよう要望もあって、進入路に係る土地を購入し、宇佐市名義にするための予算です。  内容につきましては、測量委託料として二百万円、不動産鑑定料として十五万円、用地取得費として三十万円の予算を計上しています。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)総務課長。 ◯総務課長(田口憲明君)総務課長の田口でございます。  八番 今石議員の議案質疑にお答えします。  四点目、自治区集会所建設補助金について、要望数に達する実施率についてですが、自治区から申請のありましたものは、全て実施できるよう対処しております。当初予算分は、申請のありました十七件に対し補助決定をしており、補正予算については、八件の申請に応えるものです。  また、今後の見通しについては、自治区からの相談や要望に応じ、随時補正予算または来年度当初予算で対応する予定です。  周知につきましては、昨年十月に補助金要項を改正した際、自治会連合会の会議でお知らせするとともに、全自治委員に文書で案内しており、相談件数も多くありますので、周知がなされているものと受けとめておりますが、自治委員の交代等もありますので、今後とも周知に努めたいと思っております。  次に、五点目、公共施設等総合管理計画作成支援業務委託について、対象施設数とこの計画は具体的にどう活用されるのかについてですが、対象施設は、宇佐市が所有する全ての施設であり、その数については、固定資産台帳整備とも連動しての調査を行い確定しますが、現在、市が建物総合損害共済に加入している施設数が三百二十九カ所ございますので、この数が一つの目安になると考えております。  次に、どう活用されるのかについてですが、老朽化が進む公共施設の維持管理や施設をいかに効果的、効率的に改修や更新を進めていくかは、市財政にとって最大の課題の一つです。しかしながら、これまでは、各課による個別の更新が先行し、市全体の施設のあり方についての方針が定まっていませんでした。本件業務委託は、既存施設の現状を把握し、正確な評価を行うため、市が保有する公共施設等について、使用目的、築年、構造、老朽化の状況、利用率、収支などを整理し、公共施設やインフラ資産の現状と将来の更新費用を一元的に把握し見える化することで、市民と情報を共有し、長期的な視点に立って、公共施設の適正な配置と効率的な管理運営を進め、健全化財政のよりどころとするものです。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)前田農政課長。 ◯農政課長(前田和弘君)農政課長の前田です。  八番 今石議員の議案質疑にお答えいたします。  六点目、農地水保全管理負担金について、制度改変によるメリット・デメリットについてですが、多面的機能支払交付金への制度改変による取り組み内容等については、特に変更はございませんので、デメリットはないものと考えております。メリットといたしましては、交付金を活用した取り組みを行う活動組織に対して、地域資源の基礎的な保全活動のみに取り組む場合は、農業者のみで構成される活動組織で取り組むことができるようになりました。また、交付単価が増額となっておりまして、活動組織の取り組み内容、年数によって交付金額は若干異なりますが、継続組織、新規取り組み集落全てが増額での交付となります。  次に、取り組み集落の推移と今後の見通しについてですが、平成二十五年度取り組み組織数は百七組織でありまして、今年度は新たに二十組織が新規に取り組む予定となっております。現在も組織設立に向けて検討を行っている集落もございますので、今後とも積極的な推進を行ってまいりたいと考えております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)林業水産課長◯林業水産課長(久保桂一君)林業水産課長の久保です。  お答えをいたします。  七点目、和間海浜公園トイレ改修工事の二千五百万円の主な内訳についてでございますが、今回の補正は、和間海浜公園のトイレを建てかえるためのものでございます。内訳につきましては、設計委託費百万円、実質調査委託費百万円、工事管理業務委託費百万円の各委託費と建築工事費二千二百万円であります。  なお、今回の改修では、障害者や赤ちゃんを連れた方が利用できるよう多目的トイレを設置するとともに、男性、女性各トイレに洋式の便器を設置し、入りやすいようにしたいと考えております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)江口誠治建築住宅課長◯建築住宅課長(江口誠治君)建築住宅課長の江口でございます。  八番 今石議員の議案質疑にお答えいたします。  八点目、公営住宅等建てかえ工事について、主な内容についてでありますが、議案二十二ページ、八款五項三目公営住宅設備等の工事請負費一千三十四万二千円の増額につきましては、中須賀団地建てかえ事業で、当初予定していた生活排水の放流先が変更となり、平成三十年度工事予定であった団地北側擁壁工事八百三十二万三千円を繰り上げて施工することとなりました。また、開発行為の検査を受けるため、公園内の樹木の伐採及び遊具撤去工事百四十万円も必要となりましたので、増額補正するものであります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですか。  今石さん。 ◯八番(今石靖代さん)再質問いたします。  固定資産台帳整備委託事業についてですけれども、この事業を行う期間とですね、対象委託業者というものは市内に何社あるのか質問いたします。 ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長◯企画財政課長(佐藤 久君)企画財政課長の佐藤でございます。  お答えいたします。  まず、期間でございますけども、今回、御提案申し上げております固定資産台帳整備業務委託につきましては、二年間の委託の予定としております。ですから、今年度とあと債務負担行為についても提案をしているところでございます。  それから、市内に業者があるかどうかというようなことでございますが、基本的に市の保有する施設の評価等をしていただくというようなことになりますので、そういった関係のコンサルタントとか補償の関係とか、そういった業者が関係ができる可能性はございますが、ただ、実際にそれを電算化の中で取り込むという作業もついてきますので、そこら辺の部分にちゃんと対応できる業者というようなことであるというふうに考えております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)今石さん。 ◯八番(今石靖代さん)五点目の公共施設等総合管理計画についてですが、この事業の結果が出る時期について伺います。 ◯議長(徳田 哲君)田口総務課長。 ◯総務課長(田口憲明君)総務課長の田口でございます。  結果が出る時期ですが、今年度と来年度、二カ年にわたってこの業務を進めますので、来年度末というふうに考えております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)今石靖代さん。 ◯八番(今石靖代さん)宇佐市の公共施設、かなり古い施設もございますけれども、そういうものについても、今後の活用方法、建て、壊す順番とかですね、そういう具体的な生かされ方みたいなものが示されていくという理解でいいでしょうか。 ◯議長(徳田 哲君)総務課長。 ◯総務課長(田口憲明君)一つ一つの施設につきまして老朽化の状況等を調べまして、一つの指針となるものをつくるものでございます。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)今石さん。
    ◯八番(今石靖代さん)七点目のトイレ改修工事についてですが、二千二百万円での建築ということで、このトイレというものは、水回りで金額も大きいのかなということを想像しますが、合併浄化槽は何人槽なのか、その二千二百万円の主な内訳について伺います。 ◯議長(徳田 哲君)林業水産課長◯林業水産課長(久保桂一君)林業水産課長の久保でございます。  お答えをいたします。  議員おっしゃられるように、今回の建てかえでは、合併浄化槽五十人槽を予定しております。  それから、二千二百万円の内訳でございますが、本体の建築工事に約八百五十万ほど、それから浄化槽の設置工事に九百五十万ほど、その他電気設備等でございます。それから、既存のトイレの解体工事、これも百万計上しております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)今石さん。 ◯八番(今石靖代さん)最後ですが、公営住宅の建てかえに伴う補正予算ですけれど、今回の内容で、工期の変更などあるのかどうか質問いたします。 ◯議長(徳田 哲君)建築住宅課長◯建築住宅課長(江口誠治君)平成三十年度の繰り上げ工事のみをやりますけれども、工事期の変更はございません。 ◯八番(今石靖代さん)以上です。 ◯議長(徳田 哲君)次に、十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 日本共産党の用松です。  議第六十号、一般会計補正予算、かんぽの購入について。  第一点は、累積赤字と債務超過額がそれぞれ幾らで、購入後どうなるのか。  第二点は、日本郵政が行った不動産鑑定評価額は六千四百八十万円のうち、土地が二千七百四十五万と、建物が三千七百三十五万と聞いているけど、この根拠は何か。  三点目、どういう経営形態になるのか。五十人の雇用を守るためというのも市の購入の大きな理由であり、経営の実績とノウハウを持っている現会社が事業を継続したほうが雇用が守られるのではないか。  四点目、赤字の場合、市が負担することになるのか。経営が好転している努力は評価できるけれども、これまでの赤字、もしくは経営困難の原因は何か。料金設定や減価償却費の高さか、報酬の妥当性あるいは非効率的な運営はないか。社員への適切な賃金を保障し、その意欲と能力が十分発揮されているか等々の角度から答弁をお願いします。  二点目は、今石議員の答弁がありましたので省略します。  以上。 ◯議長(徳田 哲君)答弁求めます。  企画財政課長◯企画財政課長(佐藤 久君)企画財政課長の佐藤でございます。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えいたします。  議第六十号 一般会計補正予算についての一項目め、かんぽの郷購入に関する工事請負費二千五百八十七万五千円及び購入費六千八百万円についての一点目、累積赤字と債務超過額はそれぞれ幾らで、購入後どうなるのかについてですが、まず、今回の補正予算につきましては、日本郵政株式会社からかんぽの郷宇佐の土地と建物などの施設の購入費及び購入後の施設の改修費等を補正予算計上しているものでございます。日本郵政株式会社からかんぽの郷宇佐の管理運営委託を受けております第三セクターである株式会社サン・グリーンの平成二十五年度決算における累積赤字額につきましては、八千百二十二万四千円、債務超過額につきましては、五千百二十三万三千円となっております。  また、購入後どうなるかにつきましては、本議会において購入等に係る補正予算を提案しており、御承認いただきますと、次回議会においてかんぽの郷宇佐の購入議案の提出の予定となっているところでありますので、現在では、まだ購入するかどうかの決定はなされておりませんが、管理運営につきましては、宿泊施設と温泉のみならず、体育館、テニスコート、プール、グラウンドゴルフなどのスポーツレジャー施設を併設している点も加味した上で、公有財産として効果的、効率的な管理運営が可能かどうか、さまざまな面から今後慎重に検討を重ねてまいりたいと考えております。  次に二点目、日本郵政が行った不動産鑑定評価額はそれぞれ幾らかについてでございますが、日本郵政株式会社からの通知によりますと、土地二千七百四十五万円、建物、これは税込みになりますが、四千三十四万円というふうになっております。  次に三点目、どういう経営形態になるのか、五十人の雇用も守るためというのも市の購入の大きな理由であり、経営の実績とノウハウを持っている現会社が事業を継続したほうが雇用が守られるのではないかについてですが、先ほど申しましたとおり、管理運営につきましては、雇用の関係も含めて、さまざまな面から今後慎重に検討を重ねてまいりたいと考えております。  最後に四点目、赤字の場合、市が負担することとなるのか、経営が好転している努力は評価できるが、これまでの赤字もしくは経営困難の原因は何か、料金設定や減価償却費の高さか、報酬の妥当性、非効率的な運営はないか、社員への適正な賃金を保障し、その意欲と能力が十分発揮されているかについてですが、現在、株式会社サン・グリーン宇佐では、以前と比較して、人件費の大幅なカット等も行っているとのことでございますので、引き続き、債務の解消と経営改善に向けて取り組んでいくとの報告を受けておるところでございます。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)先ほど、累積赤字と債務超過については説明があったわけですけども、持ち株比率からいくと、六百株のうち、社長の是永社長が二百三十一株と、次に宇佐市が百五十六株ということで、宇佐市の株が二番目に多いんですけども、経営に、購入になるとある程度かかわるということになると思うんですけども、その辺は、今、かんぽの現会社とどういう話になっているんですか。 ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長◯企画財政課長(佐藤 久君)企画財政課長の佐藤です。  お答えいたします。  現在、かんぽの郷宇佐を管理運営しております株式会社サン・グリーンにつきましては、現在、市や県、大分銀行さん、あるいは豊和銀行さん、そういったところが株主となって設立をしている第三セクターの会社であるというようなことでございまして、宇佐市はその約三一%、百五十六株ですか、を持っているというような状況でございまして、現在のところ、購入後どうするかにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、まだ検討段階であるというようなことで、その点については話はしておりません。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)今、私も申し上げたように、是永社長が二百三十一株と、別に是永社長があと九十四株持って、あとは宇佐市が百五十六株と、広瀬知事の大分県が七十四と、大分銀行が二十五株と、豊和銀行が二十株ということになっているんですけども、じゃあ、ナンバーツーの株主として、どのように経営に今後はかかわっていくという考えですか。 ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長◯企画財政課長(佐藤 久君)企画財政課長の佐藤でございます。  基本的に、先ほどのサン・グリーンの経営にどうかかわっていくかというようなことでございますが、今後、そういったところも含めてですね、今後どういうふうに管理運営をどこにさせるのがいいのか、そういった点も含めて、今後考えていきたいというふうに思っております。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)宿泊施設、テニス等々、体育関係の施設であるんですけども、一応、分離方式じゃなくて一体の方式で管理していこうという考えですか。 ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長◯企画財政課長(佐藤 久君)企画財政課長の佐藤です。  お答えいたします。  現在、かんぽの郷宇佐につきましては、先ほど申し上げましたように、宿泊施設と温泉、体育館、テニスコート、プール、グラウンドゴルフなどのスポーツレジャー施設が併設されております。例えばの話でございますが、購入に御同意いただいて、購入をするというふうになったときに、最終的にこれを全てそのままの形でまた管理運営していくのかどうか、あるいはまた別々に、例えば行政財産としてするのか、そこら辺についても、まだ今後検討していきたいというふうに考えております。 ◯議長(徳田 哲君)用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)最初の質問にちょっと答えが外れているんですけども、私が、五十人の雇用を守るためというのも市の購入の理由だと。したがって、今の会社、現会社が経営の実績とノウハウを持っていると。で、この会社に事業を継続したほうがいいと。雇用が守れるという点では、そういう認識は持っているというふうに理解していいんですか。 ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長◯企画財政課長(佐藤 久君)企画財政課長の佐藤でございます。  かんぽの郷宇佐の管理運営していますサン・グリーンにつきましては、先ほども申しましたように、株主であるというような立場から、雇用を守っていく義務と責任はあるんではなかろうかというふうに思っております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)じゃあ、四点目の赤字の場合の質問ですけども、ただですね、労働者の賃金を減らすというのは納得いかないんで、やっぱり正当な賃金を保障してこそ、意欲も出るし、能力も発揮されるというのは当たり前の話なんで、役員の報酬とか、今は副市長が市長が兄弟ということで取締役になっているんですけども、取締役の報酬は幾らになっているんですか。 ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長◯企画財政課長(佐藤 久君)企画財政課長の佐藤でございます。  ちょっと済みません。株式会社サン・グリーン宇佐の平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間の決算報告書を見てみますと、その中には、役員報酬として三百九十八万四千円というふうになっております。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)その内訳ですね。副市長はもらってないって社長が話してましたけど、それ以外、幾らずつもらっているんですか。 ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長◯企画財政課長(佐藤 久君)企画財政課長の佐藤でございます。  先ほどの役員報酬の中に誰がどれくらいというような御質問でございますが、役員につきましては三名おられるというふうにうかがっております。一人につきましては、うちの副市長がなっておりまして、報酬は受けておりません。もう一人につきましては、従業員の兼務というふうな形になっておりますので、恐らく従業員給与のほうに入っているんではなかろうかということが推測されますが、詳しいことについては報告を受けておりませんので、わからないというようなところでございます。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)ここに役員名簿があるんで、後でまた聞きます。  次はですね、料金設定。やっぱり薄利多売じゃないですけども、経営体質を強化するっちゅう点では、もちろん非効率的運営は極力改善しなきゃならないんですけども、やっぱり安くでどんどん入りに来るという点で、料金設定は近隣温泉施設あるいは体育施設との関係でどうなっているんですか。 ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長◯企画財政課長(佐藤 久君)企画財政課長の佐藤でございます。  料金設定につきましても、今後、検討していきたいというふうに考えております。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)なら、時間の関係で、後で資料をください。料金がそれぞれどうなっているか。  じゃあ次の、全国的な傾向として、赤字または経営困難なところは、郵政省の経営改善委員会、松原委員会の報告等々を見ると、減価償却費の高さというのが一つのネックになっているんですけども、その点ではどういうふうにチェックをされているんですか。 ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長◯企画財政課長(佐藤 久君)企画財政課長の佐藤でございます。  お答えいたします。  減価償却費につきましては、まず、建物、施設につきましては、日本郵政株式会社が保有をしているということでございますので、その減価償却費につきましては、日本郵政株式会社のほうで決算経理をされているものというふうに思っております。それから、現かんぽの郷宇佐を運営しておりますサン・グリーンの決算の中で、減価償却費につきましては、一昨日ですかね、義弘議員にお答えしたとおりでございます。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)このかんぽの問題では、県が平成二十二年度に外郭団体見直しの方針及びスケジュールということで、県の関与として、人的関与、財政的関与、その他というような項目も出しているんですけども、今後、購入したということになれば、ちょっと先ほどの質問と若干ダブるかもしれませんけども、今後ですね、市として経営改善にどういうふうに関与していくお考えですか。 ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長◯企画財政課長(佐藤 久君)企画財政課長の佐藤でございます。  市として今後どういうふうに経営改善に関与していくかというようなことでございますが、まだどこに管理運営をさせるのかということも決まっていない状況の中で、まだその先の点については、まだわからないというような状況でございます。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)じゃあ、今までのですね、経営実態を根本的に総点検して、収支改善計画も県にね、出しているわけですから、それを見てですね、やはり利用者度を図ると。赤字については市の持ち出しをなくすような、そういう、これに対する購入後の予算が可決した暁でしょうけど、購入後の何か体制といいますか、検討委員会なり、どういう機関で、このかんぽの郷の今後の運営なんかは、市の機関としてはどこが受け持ちで対応していくんですか。 ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長◯企画財政課長(佐藤 久君)企画財政課長の佐藤でございます。お答えいたします。  購入が決定した後、仮の話でございますが、どこの機関が持っていくのかということでございますが、購入が決定しますと、その施設は市の公有財産という形になります。その施設を今後どうするかにつきましては、市の内部に公有財産検討委員会という委員会がございまして、その中で審議されていくものというふうに考えております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)最後になろうかと思うんですけども、購入後ですね、本来は、指定管理方式になれば、文化会館とか平成の森とかいろんな形で、市の公有財産になれば条例に定められると思うんですけども、普通財産のままでしたら条例は要らないということですけれども、その辺の法的な根拠なり、今後の方針はどうなるんですか。 ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長◯企画財政課長(佐藤 久君)企画財政課長の佐藤でございます。  お答えいたします。  購入をした際に公有財産となりますと先ほどお答えした件につきましての質問でございますが、条例等が必要になってくる部分につきましては、行政財産というような形がございます。行政財産と申しますのは、学校とか公園とか、ある行政目的を持ってその施設を維持管理していくというような状況の部分について、行政財産とするというようなことでございまして、普通財産は、その行政財産以外の部分であるというようなことでございます。  行政財産とするのか、普通財産とするのかにつきましてもまだ決定はいたしておりませんけれども、ただ一つ、参考になるとすれば、家族旅行村安心院の中にホテルがあります。その中にあるホテルにつきましては、市のほうで土地、建物を普通財産として保有をしていて、ある企業に今貸し付けを行っているというような状況もございます。ですから、そういった部分については、選択肢の大きな参考になるんではなかろうかというふうには考えておるところでございます。  以上です。
    ◯十四番(用松律夫君)議長、いいです。また十二月にやります。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありますか。よろしいですか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第六十一号 平成二十六年度宇佐市国民健康保険特別会計補正予算(第一号)を議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  もう簡単な二点だけです。  議第六十一号の国民健康保険特別会計補正予算について、後期高齢者支援金の補正理由、当初予算との関連で、どういう補正の理由と中身かということと、二つ目には、国庫支出金の返還金の補正ですけども、その理由と根拠と内容について。  以上。 ◯議長(徳田 哲君)健康課長 樋田義弘君。 ◯健康課長(樋田義弘君)健康課長の樋田でございます。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えいたします。  議第六十一号 国民健康保険特別会計補正予算についての一点目、後期高齢者支援金の補正理由についてですが、これは平成二十六年度における後期高齢者支援金の負担額が確定したことにより、当初予算の七億九千百七十一万三千円に三十万三千円を追加する補正を提案するものです。後期高齢者支援金は、後期高齢者医療制度を運営するための財源の一部として、国民健康保険、健康保険組合など、現役世代の医療保険からの拠出により構成されております。当初予算では、当市の国保の負担額を七億九千百七十一万二千四百三十円としておりましたが、四月に七億九千二百一万五千七百四十七円に確定したため、不足額三十万三千円を増額する補正を提案いたしました。  次に二点目、国庫支出金の返還金の補正理由についてですが、これは平成二十五年度の療養給付費等負担金等及び特定健康診査保健指導国庫負担金、同県費負担金の実績の確定に伴い超過交付分を返還するため、償還金に七千五百二十二万七千円を追加する補正を提案するものです。  療養給付費等負担金等の平成二十五年度の変更申請に対する交付額は十億八千百二十八万七千六百八十六円でしたが、実績報告での最終的な算定額は十億九百四十二万三千二百八十九円となったため、七千百八十六万四千三百九十七円の返還が生じました。  次に、特定健康診査保健指導国庫負担金の平成二十五年度分は、受診率の目標を四七%として算定し、交付額は九百七十一万六千円でしたが、実績における受診率は三八%にとどまり、最終的な交付決定額が八百三万四千円となったために、百六十八万二千円の返還が生じました。  なお、特定健康診査保健指導負担金については、県に同様の負担金があり、国庫と同様の返還が生じておりますので、本補正に含んで計上しております。これらの返還額を確保するための補正予算でございます。  以上でございます。 ◯十四番(用松律夫君)議長、いいです。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありますか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第六十二号から六十五号までの四件を一括して議題といたします。  通告はありませんが、質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  議第六十二号から六十五号までの四件に対する質疑を終結いたします。  次に、議第六十六号 平成二十五年度宇佐市水道事業会計決算の認定についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)議第六十六号 水道会計決算認定に関する議案でありますけれども、第一点は、水道料の県下十四市との比較について問うものであります。  二点目は、純利益が減少しているわけですけれども、この原因について。  三点目は、減価償却費の大幅増の原因について。監査委員会の件で少しは述べておられましたけれども、補足的な問題について。  四点目は、未収金九千九百十四万一千円のうち徴収可能額は幾らなのかと、時効対象となる額は含まれていないか。また、十万から九十九万までの滞納者と百万円以上の滞納者はそれぞれ何人か。  それから、総有収水量の二・二ポイントの減少理由について。  六点目は、水道管の改良工事に要する箇所名と今後の改修計画、特にゲリラ豪雨的な問題で全国で水道管の破裂等々が問題になっていますので、そういう立場から現状を教えていただきたいと。  それから、七番目は減債積立金と消費税資本的収支調整額の現状はどうなってるかと。とりわけ、消費税が八%に引き上がった影響について問うものであります。  八点目は、給水停止世帯が今あるのかと。もちろん、ライフラインで守らなきゃならんけれども、資力があるのに払わないというのはきちっとですね、徴収をすべきだと。その辺の困窮者対策等々について問うものであります。  九点目は、借入金の残額、借入金ですね。償還利子の軽減のために、引き続き低利の借りかえ、あるいは繰り上げ償還を行っているのかどうか。  十点目は、市内の老朽管の布設状況と改善策は、もう六点と共通しますので、その点で一緒に答えていただきたい。  それから、十一番目は年間漏水量の内容、どういう状況になっているか。  以上、お願いします。 ◯議長(徳田 哲君)水道課長 野村庄司君。 ◯水道課長(野村庄司君)水道課長の野村でございます。  十四番 用松議員の議案質疑についてお答えいたします。  議第六十六号 水道会計決算について。  一点目、水道料の県下十四市との比較でどうかについてですが、宇佐市の水道料金は、宇佐市の一般家庭の水道使用量に近い一カ月二十トン当たりの水道料金で比較いたしますと、県下十三市の中で、上から五番目となっております。県下の水道料金は、料金体系が多様であり、使用量によっては金額のばらつきがありますが、宇佐市の場合、使用量がふえるほど料金が下がる料金設定となっております。  二点目、純利益の減少の原因についてですが、相対的に施設管理費や維持管理費等がふえているのが原因と思っております。  三点目、減価償却費の大幅増の原因はについてですが、平成二十四年度決算では、減価償却費二億三千二百二十八万六千五百六十八円であります。平成二十五年度の決算では、減価償却費二億三千九十九万八千六百九十一円となっており、年数経過による減価償却費は減少しておりまして、百二十八万七千八百七十七円減少しております。  四点目、未収金九千九百十四万一千円のうち、徴収可能額は幾らか、時効対象となる額は含まれていないか、また、十万円から九十九万円までと百万円以上の滞納者はそれぞれ何人かについてですが、公営企業会計は三月三十一日締めのため、当該年度内に収納できない三月調停分が四月に入金されております。四月末までに、計三千九百九十八万五千七百円が収納されております。今後、徴収が予想される金額につきましては、昨年度徴収率を参考に推定しますと、約二千四百万円の徴収を見込んでおります。また、時効対象分は含まれておりません。滞納者ですが、平成二十四、二十五年度で、十万円以上九十九万円未満が一件、百万円以上はゼロ件です。  五点目、総有収水量の二・二ポイント減少理由はについてですが、年間有収率のことだと思いますが、昨年十二月の四日市地区での大規模な濁水発生による濁水の放出や配水管漏水等が原因であると思います。  六点目、水道管の改良工事を要する箇所と今後の改修計画についてですが、現在、改良工事を要する箇所等の計画はありませんが、今後の水道利用状況に応じて、増口径工事やバイパス工事を行っていく予定です。  七点目、減債積立金と消費税資本的収支調整額の現状は、消費税が八%に引き上げられた影響についてですが、平成二十五年度末現在の減債積立金は二億二千七百二十八万七千百二十八円です。平成二十五年度末消費税資本的収支調整額はゼロ円です。消費税が八%に引き上げられた場合の影響につきましては、水道事業全般で影響がありますが、特に水道料金、水道管布設改修工事等に影響が考えられます。  八点目、給水停止世帯は何世帯か、資力があれば当然だが、困窮者の対策は万全かについてですが、給水停止世帯は、平成二十六年九月十一日現在で四世帯です。水道料は、自力執行権が認められていないため、資産状況や生活状況調査は、直接本人や家族に面接し、聞き取りすることでしかできません。しかし、たび重なる訪問にも応じず、面接ができない場合、こういった調査ができないのが現状です。そのため、水道事業としては、最終手段としての給水停止をし、使用者と接触する手段として、やむを得ず給水停止の措置をとっております。また、面接の際に、生活困窮者といった相談があれば、福祉関係と連絡をとって、生活の相談も行っております。給水停止措置において、当事者が福祉関係課に生活相談の対象になっていないかとの確認もお願いしております。  九点目、借入金の残額は幾らか、また償還利子軽減のため、引き続き低利の借りかえや繰り上げ償還はどうなっているのかについてですが、借入金は三十一億七千九百十万三千六百七十七円です。償還利子軽減のため、今後の借り入れは行わず、借りかえに備えて経営状況の把握に努め、経営努力を行っていこうと考えております。  十点目、市内の老朽管の布設状況と改善策はについてですが、布設後、法定耐用年数四十年を超える水道管はありますが、老朽による漏水事例がないことや分岐工事、給水管取り出し工事の目視で良好なことから、今すぐに老朽による破損はないものと考えられますが、今後の老朽管布設がえの時期を見きわめるためにも、水道管の健全度度合いを管内カメラ調査及び管肉厚調査等を、今後、計画・実施したいと思っております。  十一点目、年間漏水量はどうなっているかについてですが、年間総排水量より年間有効水量を引いた数字が漏水量に近い数字と思っております。有収率で示しますと、平成二十四年度は八三・四%、平成二十五年度八〇・七%となっています。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)二十平米以上は第五位ということなんですけど、十平米以上は第四位で、四番目に高いんですけど、大体一世帯当たり、企業等を除く個人の住宅でいうと、平均の水道の使用量はどのくらいですか。 ◯議長(徳田 哲君)水道課長。 ◯水道課長(野村庄司君)水道課長の野村でございます。  お答えします。  平均でいきますと、二十トンから三十トンの間ぐらいいきます。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)減債積立金と消費税云々ちゅうのは今聞いたんですけど、消費税が八%になって、特に料金に反映があると、影響があるということで、どれだけ料金に影響があったんですかね。 ◯議長(徳田 哲君)水道課長。 ◯水道課長(野村庄司君)お答えします。  この分はちょっと計算では出しておりませんが、収入としての分の入る分と、出す法の分との差額の分ということで、今回この分に言葉として入れさせております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)その点は、後で資料でください。  じゃあ、次、給水停止世帯が四世帯と。困窮者については福祉課と連携をしてるちゅうことです。この四世帯については、福祉課と連携をしてどうなっているかというのはやっているんですかね。 ◯議長(徳田 哲君)水道課長。 ◯水道課長(野村庄司君)お答えします。  この四世帯については、生活困窮世帯ではないということを確認しております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)老朽の状況は、四十年を過ぎたのがあるということなんですけど、具体的にはどの程度、四十年を過ぎた、延べで言うか箇所で言うか別ですけど、その四十年の中身をちょっと教えてください。 ◯議長(徳田 哲君)水道課長。 ◯水道課長(野村庄司君)お答えします。  口径の大きい管でありますが、畑田地区の三十五センチの管が三千二百十九メートル、口径四十センチの分、四日市から城井に行っている分で三千三百六十メートル、口径四十五センチの分、四日市の分にあります五百九十七メートル、一番大きな分の口径五十センチです。山本から四日市に行っている分が三千七百二十九メートル、合計で一万九百五メートルが四十年を経過した分になっております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)延べ延長の数字を言われたと思うんですけども、このうちですね、特に急いで、目視では大丈夫だという答弁だったと思うんですけども、この前の四日市の漏水の問題もありましたから、今後、このうち一番古いところちゅうか、一番漏水の危険の高いところについては、何か方策を考えているんですか。 ◯議長(徳田 哲君)野村水道課長。 ◯水道課長(野村庄司君)古い分につきましては、先ほど答弁をしたんですが、管の中にカメラを入れる分と、あと管の肉厚調査ですね。管を出して調べる分ということを、今後計画していきたいと思っております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)これでいいです。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)
    ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第六十七号 宇佐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  放課後児童クラブについての議第六十七号、第一点、国の法の目的と理由について。  第二点は、四十人及び一・六五平方メートル基準を見直していない現状の施設はどこどこで、五年間の改善計画の余裕はあるんですけども、それがどうなっているかということと、宇佐市独自の内容についてどうなってるかということ。  四点目は、指導員の配置基準は、国は二人以上と、うち有資格者は一人以上となっているわけですけども、市の基準は、書いているかと思うんですけども、まだ見つけ切れてないんで説明を。  それから五点目、今後の放課後児童クラブの拡充計画がどうなるのか。必要な箇所の設置を完了するのはいつまでか。  六点目は、利用料の引き下げや減免などの負担軽減策は、この条例との関係でどうなるのかと。  七点目はちょっと追加なんで、放課後児童クラブの中で、利用者を平等に取り扱う原則というのは参酌すべき基準と、虐待等の禁止も参酌すべき基準と、それから、秘密の保持も参酌すべき基準というふうになっているんですけども、特定教育保育施設、後ほどの条例に出る、この条例では、今言った私の申し上げた三つの条項については、従うべき基準になっているんですね。なぜ従うべき基準になっているのに、この放課後児童クラブでは参酌基準になっているのか。ちょっとそこがわからないんで、お答えを。  以上、追加を含めて七点。 ◯議長(徳田 哲君)子育て支援課長 古庄昌彦君。 ◯子育て支援課長(古庄昌彦君)子育て支援課長の古庄でございます。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えします。  議第六十七号 放課後児童クラブの条例についての一点目、国の法の目的と理由についてですが、放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準につきましては、児童福祉法第三十四条の八の二第一項により国が定める基準を踏まえ、市が条例を制定いたします。  二点目、四十人及び一・六五平方メートル基準を満たしていない施設はどことどこで、五年間の改善計画はどうなっているのかについてですが、一児童クラブ当たりの児童数が四十人を超えているクラブは、慈光児童クラブ、なかよし児童クラブ、やっかん児童クラブ、豊川児童クラブ、(「少しゆっくり」と呼ぶ者あり)四日市児童クラブの五カ所です。また、児童一人当たりの専用区画の面積が一・六五平方メートル未満の児童クラブは、やっかん児童クラブ、豊川児童クラブ、うさっこ児童クラブの三カ所です。  また、改善計画につきましては、具体的にどの施設をいつ改善するかについては、現時点ではお知らせできませんが、平成三十一年度までに、要件を満たしていない施設については、改善してまいりたいと考えています。  三点目、宇佐市独自の詳細な内容はについてですが、児童一人当たりの専用区画の面積が一・六五平方メートル未満の児童クラブ、また一児童クラブ当たりの児童数が四十人を超える施設において、現時点で国の基準どおりといたしますと、新たな待機児童が生じることから、設備の基準や職員について、平成三十二年三月三十一日までの経過措置を設けること及び宇佐市暴力団排除条例の基本理念を踏まえ、安心して利用できる環境を整備する必要があるため、暴力団関係者の排除項目を追加するものです。  四点目、指導員の配置基準は、国は二人以上、うち有資格者は一人以上となっているが、市の基準はについてですが、児童福祉法第三十四条の八の二第二項に、条例制定に当たっては、国が定める従うべき基準と参酌すべき基準の区分に従い定める必要がありますが、職員の配置基準については、従うべき基準となっていることから、国の基準のとおりとしています。  五点目、今後の放課後児童クラブの拡充計画はどうなるのか、必要な箇所の設置が完了するのはいつまでが目標かについてですが、新規につきましては、御要望があったところから順次、県の担当課と協議しながら拡充していきたいと考えています。  六点目、利用料の引き下げや減免などの負担軽減策はどうなるのかにつきましては、昨年の六月議会でお答えいたしましたとおり、放課後児童クラブの設置の御要望があるところに設置できた時点で、減免制度が必要かどうか、そのときの実態を見て検討してまいりたいと思います。  先ほどおっしゃられました七点目の利用者の平等の取り扱い、虐待、秘密保持等が放課後児童クラブのほうの国の基準で参酌すべき基準となっており、また他の部分では、従うべき基準となっている理由につきましては、大変済みません、国の基準がそのようになった原因等はちょっと把握できておりません。しかし、宇佐市においては、こちらの平等、虐待、秘密保持等につきましては、国の基準のとおり載せているところであります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)詳しいことは、我が党の議員がいますので、もうそこに譲りますけども、児童クラブの設置計画については、要望があったところは順次ね、やっていくと。大体、市の認識としては、要望があって、予算的な問題もあると思うんですけど、必要な箇所に設置が完了するめどといいますか、目標、大体例えば三年以内とか二年以内とか、その辺はどうなっているんですか。 ◯議長(徳田 哲君)子育て支援課長。 ◯子育て支援課長(古庄昌彦君)こちらにつきましては、地元の御要望等があったということで、地元の準備というものができなければ、なかなか進んでいかないものでございますので、現在、二十四小学校ございまして、現在までに十四カ所、そしてまた今年度中に二カ所の十六カ所が設置予定でございますので、できる限り二十四小学校中に設置できるように進めております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)最後。最後の追加質問については、市としては明確に、国は参酌基準になっているけれども、放課後児童クラブの今回の条例については、虐待の項、平等の項、秘密厳守の項はきちっと盛り込むということで確認していいですか。 ◯議長(徳田 哲君)古庄君。 ◯子育て支援課長(古庄昌彦君)この条例案の中に盛り込んでございます。  以上です。 ◯十四番(用松律夫君)終わります。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終結いたしましたが、ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第六十八号 宇佐市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の制定についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  議第六十八号 家庭的保育云々の条例について。  一点目、国の法の目的と理由について。  二点目、宇佐市独自の詳細な内容について。  三点目、A、B、C事業所のそれぞれの基準及び事業所はどこかという質問であります。  四点目、事業内保育事業及び小規模型事業内保育所のそれぞれの基準はどうなっているのか。  五点目、保護者の就労状況に応じた保育時間の上限が決められるわけですが、どのような影響を受けるのか。保護者の希望が反映されにくくなるのではないかの危惧について。  六点目、保育認定の事由に障害を持つ子供は含まれていないのはなぜか。  七点目、応能負担は維持されたが、オプション保育による上乗せ徴収などが認められれば、親の所得により子供に差が生じないか。  八点目、親との直接契約方式に変われば、事故などの際の市の対応はどうなるのか。  九点目、受け入れ施設が正当な理由ということを主張すれば、入所を拒否されることになると、トラブルも発生しかねないんで、そういう場合は、どう公正な立場で市が対応するのか。  最後、十点目は、保育料や減免基準は、この条例でどのようになるのか。  以上、十点。 ◯議長(徳田 哲君)子育て支援課長 古庄昌彦君。 ◯子育て支援課長(古庄昌彦君)子育て支援課長の古庄でございます。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えします。  議第六十八号 家庭的保育事業等の条例化についての一点目、国の法の目的と理由についてですが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準については、児童福祉法第三十四条の十六第一項により、国が定める基準を踏まえ、市が条例を制定いたします。  二点目、宇佐市独自の詳細な内容はについてですが、家庭的保育事業等においての職員の健康診断に当たりましては、調理する者については、食中毒の防止のため、毎月一回以上の検便を行う努力義務や小規模保育事業及び事業所内保育事業について、乳幼児期における歯科保健の重要性を踏まえ、嘱託歯科医を配置するよう努力義務を加える及び宇佐市暴力団排除条例の基本理念を踏まえ、安心して利用できる環境を整備する必要があるため、暴力団関係者の排除項目を追加するものです。  三点目、A、B、C事業所のそれぞれの基準及び事業所はどこかについてですが、A、B、C事業所のそれぞれの基準につきましては、定員の数により、A、B、Cの三類型に分類をしております。また、現在、該当事業所はございません。  四点目、事業所内保育事業所及び……。済みません、この次の小規模型のところの記載が間違っております。正しくは、小規模型事業所内保育事業所のそれぞれの基準はについてですが、定員の数により分かれており、二十名以上を保育所型事業所内保育事業所、十九人以下を小規模型事業所内保育事業と区分しております。  五点目、保護者の就労状況に応じた保育時間の上限が決められるが、どのような影響を受けるのか、保護者の希望が反映されにくくなるのではないかについてですが、子ども・子育て支援新制度では、御質問にあります保護者の就労を理由とした保育認定をする場合、保護者の月の就労時間により保育標準時間認定、最長十一時間の利用、保育短時間認定、最長八時間の利用の二区分の認定をいたします。保育標準時間認定の場合は、現行制度と変わりませんが、保育短時間認定につきましては、利用時間が短くなります。しかし、保護者の就労時間に応じた認定をしますので、現時点では影響はないものと考えております。  六点目、保育認定の事由に障害を持つ子供は含まれていないのではないかについてでございますが、保育認定については、保護者の就労等の状況により、その子供について保育が必要がどうかを判定し、認定します。したがいまして、子供の状況により、保育認定をすることはありません。  七点目、応能負担は維持されたが、オプション保育による上乗せ徴収などが認められれば、親の所得により子供に差が生じないかについてですが、保育料については、所得に応じた応能負担となりますが、上乗せ徴収や実費徴収の額については、定額で徴収されるものと考えております。また、金銭の支払いを求める際は、あらかじめ金銭の支払いを求める理由について、保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならないとされており、保護者の同意のもとに徴収となり、御質問の親の所得により子供に差は生じないものと考えております。  八点目、親との直接契約方式に変われば、事故の際などの市の対応はどうなるのかについてですが、保育所等で事故が発生した場合は、保育所等は市に連絡をする義務があります。市の対応としては、連絡を受けた後、事故の内容にもよりますが、緊急を要する場合は、施設が適切に対処ができるよう助言等を行います。また、再発防止策についても、施設が適切な態勢を整備できるよう助言を行います。なお、条例の中で、事故発生防止及び発生時の対応は、直接契約である施設も公的契約である施設も同様に規定しております。  九点目、受け入れの施設が正当な理由と主張すれば、入所を拒否されることになるが、市はどう対応するのかについてですが、保育の実施については、児童福祉法の規定により、市に保育所での保育実施義務、保育所以外の保育を確保するための措置を講じることが規定されております。加えて、子ども・子育て支援法でも、市は保育を必要とする子供が適切に施設が、保育所等の利用ができるよう、相談、利用のあっせん、施設に利用の要請を行うとされています。したがいまして、御質問のケースが発生した場合でも、他の施設が適切に利用できるよう相談、利用のあっせん、施設に利用の要請により支援していく必要があると考えております。  十点目、保育料やその減免基準はどうなるかについてですが、保育料については、現行制度での保育所等の保育料をもとに、国の基準、他市の状況等も踏まえ、現在、平成二十七年度以降の保育料の検討をしております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)これも文教にかかるんで、もう簡単な再質に終わりますけれども、五点目の保育時間の上限が決められるというのは認められたんですけども、例えば、労働者の残業が非常に短期的とはいえ、あるいは時限的とはいえ、多くなったりとか、そういう保護者の就労状況に変化があって、保育の問題でトラブルといいますか、問題が生じたときは、どういうふうに対応するようになるんですか。 ◯議長(徳田 哲君)古庄課長。 ◯子育て支援課長(古庄昌彦君)お答えします。  そのような場合は、子育て支援課等に御相談いただきまして、延長保育等御利用になれば、御利用していただくような手続をしていただくということになります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)もう一点になろうかと思うんですけど、親との直接契約に変われば、事故の云々ということですけども、適切な対応をするという。どういう適切な対応が選択肢の中に入っているんですか。 ◯議長(徳田 哲君)子育て支援課長。 ◯子育て支援課長(古庄昌彦君)お答えします。  その事故の状況にもよりますけれども、病院等への搬送や保護者への連絡、そういった基本的なものを中心に助言し、対応していくことだと考えております。  以上です。 ◯十四番(用松律夫君)議長、いいです。任せます。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第六十九号 宇佐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の制定についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  議第六十九号について。  第一点は、国の法の目的と理由について。  第二点は、先ほどと関連ですけども、宇佐市の対象となる事業所はどこかと。  第三点は、宇佐市独自の詳細な内容。  第四点は、地域型保育事業は、保育士の資格を求めないことになっているが、もしそうなれば、これまでの保育基準を下回らない市の措置が必要ではないかと考えるけれども、この点の見解を。  第五点は、本条例により、全ての施設でより質の高い保育、教育を保障する仕組みが整備されるのかどうか。  第六点は、自治体の裁量権が狭められ、企業の参入を拒めなくなり、営利体制の仕組みが導入され、運営費の削減、職員の労働条件の悪化、保育材料の質の低下、自園調理方式の見直しなどが危惧されないかどうか。  最後の七点目は、幼稚園と保育所では、保育室や園庭の面積、職員配置の基準などに違いがあり、保育条件に格差が生まれることはないか。
     以上、七点。 ◯議長(徳田 哲君)子育て支援課長 古庄昌彦君。 ◯子育て支援課長(古庄昌彦君)子育て支援課長の古庄でございます。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えします。  議第六十九号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の条例についての一点目、国の法の目的と理由についてですが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の制定については、子ども・子育て支援法第三十四条第二項及び四十六条第二項により、国が定める基準を踏まえ、市が条例を制定します。  二点目、宇佐市の対象となる事業所はどこかについてですが、現時点におきましては、認可保育園二十八園、認定こども園三園、幼稚園二園でございます。  三点目、宇佐市独自の詳細な内容はについてですが、宇佐市暴力団排除条例の基本理念を踏まえ、安心して利用できる環境を整備する必要があるため、暴力団関係者の排除項目を追加するものであります。  四点目、地域型保育事業は、保育士の資格を求めないことになっているが、もしそうなれば、これまでの保育基準を下回らない市の措置が必要ではないかについてですが、地域型保育事業は四つの事業があり、そのうち小規模保育事業はさらに三つの類型に区分されています。全ての事業についても、保育士の資格が求められているものでなく、保育士以外の方でも、職員配置基準上の保育事業者とすることができるとされています。その場合であっても、必要な研修を受ける等の質の確保が求められます。このため、保育の質の低下につながらないよう、十分研修等を行ってまいりたいと考えています。  五点目、本条例により、全ての施設でより質の高い保育、教育を保障する仕組みが整備されるのかについてですが、新制度においては、給付の実施主体である市が認可を受けた保育園、認定こども園、幼稚園等に対して、その申請に基づき、市が対象施設として確認し、給付による財政支援の対象とします。本条例は、この確認を行うための運営基準です。また、この運営基準を遵守し、適正な給付を維持するため、市は対象施設に対し、指導、監督を行います。このため、これまでと同様の質の高い保育、教育を保障する仕組みが整備されるものと考えます。  六点目、自治体の裁量権が狭められ、企業の参入は拒めなくなり、営利本位の仕組みが導入され、運営費の削減や職員の労働条件の悪化、保育材料の質の低下、自園調理方式の見直しなどが危惧されないかについてですが、市は、子ども・子育て支援事業計画において、需要量が供給量に対し不足する場合は、必要な利用定員を確保する責務があります。確保策については、既存施設の定員を増加するなどの対応もありますが、御指摘のとおり、供給不足の場合は、法的に保育所等の認可をしないということは困難となり、株式会社などの参入もあり得るものと考えております。この場合であっても、保育所等と同様の運営基準を適用しますので、危惧されるような状況にはならないものと考えております。  七点目、保育園と幼稚園では、保育室や園庭の面積、職員配置の基準などに違いがあり、保育条件の格差が生まれることはないかについてですが、保育所と幼稚園は、国が示す基準により、県知事が認可することになっております。国が示す園庭の面積、職員配置等の認可基準については、その特性に応じ違いがあるため、その基準についても差異があるものと考えております。したがいまして、保育所や幼稚園として認可された施設で、必要な教育、保育の提供を受ける場合は、格差が生まれることはないものと考えています。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)これも委員会に付託されるんで、二点だけ。  一点はですね、そもそも特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業云々というんですけど、この狙いは何ですかね。国の狙いというのは、どこにあるんですか。 ◯議長(徳田 哲君)子育て支援課長。 ◯子育て支援課長(古庄昌彦君)お答えします。  この条例の狙いちゅうことでよろしいですか。(「国が定めた狙い。国の狙い」と呼ぶ者あり)この新制度におきましては、子ども・子育て支援法によりまして、市町村が実施主体となっておりまして、その実施主体であります市町村が、先ほど申しました確認制度により、施設型給付等の給付を行っているということでございますので、その確認制度を行う市町村がその運用基準として、この条例を定めるものでございます。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)また、それも委員会に委ねます。  あと一点だけ。保育基準を下回らないかという質問に対して、保育士の資格を求めない場合もあり得るけれども、その際、研修を受けた職員等で云々ということなんですけれども、その研修の内容、カリキュラム、あるいは研修の時間、講師体制とかどうなるんですか。 ◯議長(徳田 哲君)子育て支援課長。 ◯子育て支援課長(古庄昌彦君)お答えします。  特に、まだ市のほうで研修を行うという事項は、この国の基準の中にも示されておりますけれども、その内容については、まだ具体的には示されておりません。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)じゃあ、委員会に委ねます。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終わりました。ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結致します。 ◯議長(徳田 哲君)ここで暫時休憩いたします。十五時三十分再開いたします。                    休憩 午後三時十七分                 ──────────────                    再開 午後三時三十分 ◯議長(徳田 哲君)それでは、質疑を続行したいと思います。  次に、議第七十号 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。  通告はありません。質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第七十一号 宇佐市指定介護予防支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営の基準等に関する条例の制定についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  議第七十一号 指定介護予防支援事業の条例について。  第一点は、条例の制定の理由と目的。  第二点は、市民への影響。  第三点は、宇佐市独自の内容について質問します。 ◯議長(徳田 哲君)介護保険課長 安部久雄君。 ◯介護保険課長(安部久雄君)介護保険課長の安部でございます。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えします。  議第七十一号 指定介護予防支援事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営に関する条例についての一点目であります。条例の策定の理由と目的ですが、これは、いわゆる第三次一括法の施行に伴い、介護保険法の改正がございました。この改正後の介護保険法第五十九条第一項第一号及び第百十五条の二十二第二項第一号並びに第百十五条の二十四第一項及び第二項の規定により、指定介護予防支援事業者、いわゆる地域包括支援センター等の指定に必要な申請者の要件並びに人員及び運営に関する基準等を定めるものであります。基準省令は、平成十八年厚生労働省令第三十七号で、条文は三十二条からなっております。  二点目、市民への影響はですが、市で条例を制定することで、より市民に広く周知できるものと考えます。  三点目、宇佐市独自の内容はですが、宇佐市独自としては、第四条第二項から第八条に定めております。詳細につきましては、第四条第二項では、特に昨今の情勢に鑑み、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等、必要な体制の整備を定めるものです。  第五条です。これは、省令第十七条に規定するもののほか、苦情処理に関する事項、虐待防止に関する事項を定めることにより、サービス利用開始に当たり、利用者やその家族に周知するため、運営規定に盛り込むものです。  第六条です。省令では、従業者の資質の向上のため、研修の機会を確保しなければならないと定めているものを、昨今の情勢に鑑み、担当職員に虐待防止、権利擁護、認知症ケア及び介護予防に関する研修、その他その資質の向上のために必要な研修の受講機会を確保しなければならないと、具体的に内容を例示するものです。  第七条です。これは、保険給付において、介護保険法では、消滅時効は二年間と定められています。このうち、過大請求等による返還金及び加算金の返還請求権は自治体にあり、その消滅時効は、地方自治法では五年となっていることから、五年間とします。また、その完結の日が明確でないことから、よりわかりやすく、当該サービスを提供した日とするものです。  第八条です。これは、宇佐市暴力団排除条例がございますので、本条例でも同様の規定を設けるものであります。これは、昨年三月、本議会において審議、成立をいたしました地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例と同様のものであります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)委員会がありますので、いいです。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第七十二号 宇佐市地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数等に関する条例の制定についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。二点だけ。  議第七十二号について。  一点は、各事業所ごとの職員数の現状と条例制定の理由及びその改善点。  二点目は、現行の地域包括センターの問題点と改善すべき点は何か。  この二点です。 ◯議長(徳田 哲君)介護保険課長 安部久雄君。 ◯介護保険課長(安部久雄君)介護保険課長の安部でございます。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えします。  議第七十二号 地域包括支援センターの条例についての一点目、各事業所ごとの職員数の現状と条例策定の理由及び改善点はですが、職員数の現状としましては、介護保険法施行規則により、職員の配置は満たされております。センターとしての業務を行っているところであります。条例策定の理由としましては、先ほどと同じく、第三次一括法の施行に伴い、介護保険法の改正がございました。この改正後の介護保険法第百十五条の四十六第四項の規定により、条例を定めるものであります。改善点はございません。  二点目、現行の地域包括支援センターの問題点と改善すべき点はですが、地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者やその家族等の身近な相談窓口として、介護、保健、福祉等さまざまな面からの相談を受け、主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師等が互いに連携をとり、高齢者の生活支援の対応をしております。地域包括支援センターの認知度は徐々に上がってきましたが、まだまだ一般の市民や、これから介護を担う世代の方には認知が乏しい状況であります。広報、ホームページ掲載、チラシ等、周知に努めてまいります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)一点だけ。地域包括センターについては、県下で、宇佐みたいに七つの圏域に分かれているところもあるし、一つのところもある、二つのところもあると思うんですけども、圏域が多いことによって、どのようなメリット、あるいはデメリットがあるんですか。 ◯議長(徳田 哲君)介護保険課長。 ◯介護保険課長(安部久雄君)これは、職員の定数ですけども、おおむね三千人から六千人に対し、専門職三名を配置するというふうになっております。国としましては、中学校区に一カ所程度が望ましいというような方針でございますが、まだそれに達していないところもあるということもありますので、今回の条例に定めるようになったものと思っております。宇佐市におきましては、各中学校区に一カ所ございますので、満たされているものと考えております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)ちょっと質問がかみ合ってない。私は、県下の自治体で、一つの圏域のところもあるし、二つのところもあるけど、数がそういうふうに中学校単位で七つというふうに多いほうが、多いほうがと言いますけども、そういうふうに細かに分かれたほうが市民に利便性があるということですか。そういう意味で聞いたんです。 ◯議長(徳田 哲君)介護保険課長。 ◯介護保険課長(安部久雄君)範囲が狭くなる、中学校区単位ということですので、より利便性も高まるということであります。  以上です。 ◯十四番(用松律夫君)議長、もういいです。 ◯議長(徳田 哲君)通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第七十三号 宇佐市福祉事務所設置条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。
     十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)七十三号は、もう文言を若干変更しただけということなんですけど、ちょっと特に気になるのが、市長、理由があれば別ですよ、市長が必要と認める判断基準に、もう収れんしてしまったちゅうか、その内容、理由と市長の判断基準とはどういうものになるのか、この二点。 ◯議長(徳田 哲君)子育て支援課長。 ◯子育て支援課長(古庄昌彦君)子育て支援課長の古庄でございます。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えします。  議第七十三号 福祉事務所設置条例の一部改正についての一点目、改正の目的と理由についてですが、国の法改正に伴い、本条例中の所掌事務において、「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等の及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改正し、及び子ども・子育て支援法の施行に関することの追加に伴う条例改正を行うものであります。  また、この改正に当たり、県内他市の福祉事務所設置条例を調べましたところ、当市のように法律名を多数列記している自治体はないため、他市のように福祉事務所の設置にする旨、及び位置など、その設置の基本的な事項について規定し、所掌事務については、詳細に列記せずに、市長が必要と認める事務をつかさどると規定するよう見直しを行うものでございます。なお、この改正は、事務処理の変更を伴うものではございません。  二点目、市長が必要と認める判断基準はどういうものかについてですが、現在、本市の福祉事務所では、社会福祉法第十四条第六項の規定に基づき、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成または更生の措置に関する事務のうち、市町村が処理することとされている事務を取り扱っております。  また、本市では、福祉に関する事務を総合的かつ円滑に実施する観点から、これら社会福祉法に基づく事務と関連のある事務並びにその他の福祉に関する事務について、福祉事務所において取り扱うこととしております。そして、これら福祉事務所において取り扱う事務については、福祉事務所設置条例において列記してきたところでございます。  御質問の市長が必要と認める判断の基準につきましては、ただいま申し上げました従来の考え方を基準とするものでありますが、現状においては、改正前の宇佐市福祉事務所設置条例に列記された事務を引き続き福祉事務所の事務とすることを考えております。  なお、この条例改正に伴って、当市の福祉事務所で取り扱う事務の範囲は、従来どおりで変更はございません。  以上です。 ◯十四番(用松律夫君)議長、いいです。あと委員会が。 ◯議長(徳田 哲君)通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第七十四号 宇佐市工場等設置促進条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  八番 今石靖代さん。 ◯八番(今石靖代さん)八番 今石です。  議第七十四号について、議案質疑いたします。  一点目は、主な改正内容と改正の根拠について。  二点目は、今後の奨励金総額の見通しについて伺います。 ◯議長(徳田 哲君)商工振興課長 江口弘和君。 ◯商工振興課長(江口弘和君)商工振興課長の江口でございます。  八番 今石議員の議案質疑にお答えをいたします。  宇佐市工場等設置促進条例についての一点目、主な改正内容と改正の根拠につきましては、奨励金の制度拡充を図ることで、新たな企業誘致並びに市内の企業の積極的な増資を促進し、市経済の活性化と雇用拡大につながることから改正するものでございます。  これまで本市は、県内トップクラスの奨励金制度を活用いたしまして、企業誘致を進めてまいりましたが、最近では、杵築市、国東市等の近隣市も魅力ある内容に拡充するなど、奨励金の水準が高くなっております。  企業誘致は、地域間の競争でもあり、奨励金制度は企業の進出を促す大きなインセンティブとなることから、今回の改正に際しましては、まず一点目に、県内トップクラスの内容になっているか。二点目に、福岡県、例えば行橋市、豊前市等の県際間の市町村をしのぐ内容になっているか。三点目が、制度内容が企業にとって使いやすく魅力あるものか。この三点を考慮いたしまして、制度の拡充案を検討してまいりました。  主な改正内容といたしましては、既にある新規立地奨励金を従来の五%から一〇%にアップするとともに、交付基準となる投下固定資産額を一億から五千万に減額し、活用の幅を広げるものでございます。また、雇用拡大奨励金につきましても、従来一人につき二十万円を三十万円とし、あわせて総額をマックス百人規模と想定をいたしまして、三千万円に拡大する案となっております。加えまして、奨励金の拡充を図るために、工業用地取得奨励金、環境配慮設備奨励金、工場等賃貸奨励金を新設する案になっております。中でも、環境配慮設備奨励金につきましては、企業進出に伴い、周辺地域の騒音、臭気、振動など、環境に配慮する設備等の導入及び改修費に対して交付するもので、県内初めての取り組みとなっております。  今回、三つの新たな奨励金の詳細といたしましては、まず、工業用地取得奨励金につきましては、工場の新設、増設の際に、工場用地を取得する場合、総額三千万円を限度に、工場用地取得額の五〇%に相当する金額を一回限り交付することで、企業の大型投資を促していきます。  次に、環境配慮設備奨励金につきまして、一千万円を限度に、環境配慮設備に要した費用を、費用の五〇%に相当する金額を交付し、企業が実施する良好な創業環境づくりに対して支援をしていくようになっております。  最後に、工場等賃貸奨励金は、企業の空き地等、空き工場など、賃貸での進出を促すことを目的に、土地または工場等を賃貸借契約に基づき賃貸する場合、創業開始後三年間に限り、一年間三百万円を限度に、賃貸料の五〇%に相当する金額を交付いたします。なお、指定基準となる投資額は、二千七百万以上と新規雇用が条件となります。  次に、二点目の今後の奨励金総額の見通しについてでございます。今回の改正により、新たな企業の進出や進出企業による増設など、投資が活発化すれば、今後、奨励金は大幅な増加となることも予想されます。しかし、投資規模等が不透明な状況の中で、具体的な試算は行っておりません。なお、企業による新設並びに増設は、雇用の拡大や固定資産の増収など、地域経済への波及効果が大きくあります。本条例を承認していただければ、この五本柱の奨励金制度を積極的にPRしながら、企業誘致に推進してまいりたいと考えております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)今石さん。 ◯八番(今石靖代さん)再質問いたします。  かなり大きな、新しい奨励策の提案ということでございますが、どうして今の時期にですね、こういう奨励金の提案となっているのか。具体的な要請とかあっての提案なのか、その点について再質問いたします。 ◯議長(徳田 哲君)商工振興課長 江口弘和君。 ◯商工振興課長(江口弘和君)お答えをいたします。  答弁でも申し上げたとおり、企業誘致は自治体間の競争であります。他市の奨励金の水準も高くなっているということで、非常に武器といいますか、いろんな優遇制度のアイテムを持ってないと戦えないということで提案したということであります。  あわせましてですね、今年度末は東九州道もほぼ全面開通するということで、まず、進出に際し、助走部分となる動機づけをより強固にしていこうということで、今回の奨励金を提案したということであります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)今石さん。 ◯八番(今石靖代さん)今、宇佐市にある、そういう工場を誘致したいような施設など、具体的なそういう要請とかですね、見通しなどがあるのかどうか質問いたします。 ◯議長(徳田 哲君)商工振興課長。 ◯商工振興課長(江口弘和君)お答えをいたします。  企業名は申し上げれませんけど、大小引き合いという部分はあります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)今石さん。 ◯八番(今石靖代さん)具体的に拡大の内容が示されてございますが、金額とかですね、割合とか、こういう数字については、ほかの自治体を参考にしたという説明がございましたけれども、そこのトップクラスという内容で採用しているという理解でいいのか、質問いたします。 ◯議長(徳田 哲君)商工振興課長。 ◯商工振興課長(江口弘和君)県下の他市状況と比べても、トップクラスというふうに判断しております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)今石さん。 ◯八番(今石靖代さん)あと、資料をいただいておりますが、五年間で八千万円の奨励金の内容でございます。費用対効果について、どのように分析をしているのか、質問いたします。 ◯議長(徳田 哲君)商工振興課長。 ◯商工振興課長(江口弘和君)お答えをいたします。  先ほど答弁にも申し上げましたが、効果として、宇佐市への進出企業が過去五年で八社。さらに、既存企業による大型増設企業が七社と。さらに、新規雇用については、百七十八名というふうな結果があります。加えまして、投資額でいくと、四十三億八千万という企業設備投資をやっているということで、具体的な数字はわかりませんけど、市にとって税収面とか地域経済面から、長期にわたってその波及効果という部分は、市にはかなり恩恵は享受しているんじゃないかというふうに判断しております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)今石さん。 ◯八番(今石靖代さん)なかなか数字で示すことができないということなので、判断がしにくいところではございますが、例えばですね、雇用者数が百七十八人新たにふえたということであれば、それによる税収がどうなのかとかですね、その内容についても、地元の雇用であるのか、正規職員であるのかとか、それと企業からの固定資産税などがどのぐらい入っているのかとか、そういう数字を出せば、幾らか費用対効果が数字で示せるのではないかというふうに考えるものですが、その点についてはどうなんでしょうか。 ◯議長(徳田 哲君)商工振興課長。 ◯商工振興課長(江口弘和君)議員おっしゃられるとおり、具体的なちょっと数字を示されないということは、ちょっと申しわけございません。今回の議会の一般質問でもいろいろ人口減少の問題であったりとか、少子化問題等議論されました。やはり若者定住を推進するためには、雇用の創出であったり、子育ての環境整備であったり、教育の充実というふうに、働く、生み、育てるという施策がまちづくりの根幹であるというふうに認識しております。  その中で、今回、まず雇用の創出という観点から、まず働く場所を確保すると。若年層の就職機会の提供と定住雇用に大いに役立つんじゃないかというふうに期待しているところであります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)今石さん。 ◯八番(今石靖代さん)一点、資料請求についてですね、会社ごとの奨励金額と奨励金の内容ということで求めたわけなんでございますが、これについては、企業の事業に関することですので、会社名の公開は控えさせていただきますという御回答なんですけれども、今回もさらに拡充する内容の条例ですけれども、目的が地域経済の活性化とか、雇用の拡大ということであれば、当然、税金を使っての、条例に示されてる内容での事業ということであれば、企業名ですね、どういう企業に支出をしていて、頑張ってるということを示すのが当然ではないかというふうに思うんですけれども、その辺について、資料請求を求めますけれども。それは答弁求めます。 ◯議長(徳田 哲君)資料請求、よろしいですか。  商工振興課長。 ◯商工振興課長(江口弘和君)お答えをいたします。  御質問に対してはですね、県も同様、例えば事業概要であったり、企業名であったり、事業計画に係る情報というのは公開しておりません。  非常に企業誘致ということで、企業間との信頼関係等、非常にデリケートな部分がございますので、ちょっと少し時間をいただきましてですね、県と協議しながら、他の市町村の状況等をちょっと勉強いたしまして、今後また報告をしたいというふうに考えております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですね。 ◯八番(今石靖代さん)以上です。 ◯議長(徳田 哲君)通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑ございませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第七十五号 宇佐市市営住宅条例の一部改正についてを議題といたします。  通告はありません。質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第七十六号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  議第七十六号 工事請負契約の締結について。  一点目、落札率が九五%の理由について。  二点目、市内のA級業者ごとの二〇〇九年以降の受注額はどうなってるのか。  三点目、予定価格のうち、従業員の労務単価に基づく積算額は幾らになってるのか。  以上、三点。 ◯議長(徳田 哲君)教育次長 辛島文昭君。 ◯教育次長兼管理課長(辛島文昭君)教育次長の辛島でございます。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えいたします。
     議第七十六号 工事請負契約について。北馬城小学校屋内運動場改築建築主体工事の一点目、落札率が九五・八%の理由についてですが、建築一式工事は、下請けを多く使う工事であります。下請け業者の技術職員不足により人件費が高騰しており、また、下請け業者を探すにも厳しい状況にあることから、落札率についても、そのような建設業界を取り巻く状況を反映したもので、適切な入札であると判断しております。  二点目、市内のA級業者ごとの二〇〇九年以降の受注額はどうなっているかについてですが、本年度の市内業者のうち、建設一式工事A等級に格付されている業者は、全部で七社あります。二〇〇九年度以降、本年八月までの受注額の合計については、株式会社江河工務店が三億七千八百三十万三千四百五十円、株式会社奥田組が九億二千八百二十二万四千四百五十円、株式会社末宗組が十億六千五百七十七万千六百十五円、末宗建設株式会社が七億二百六十万六千二百八十五円、森田建設株式会社が七億五千七百十二万六千八百円、下村建設株式会社が五億四千五百四十七万八千四百五十円、株式会社野村建設が三億五千九十五万四千百円となっております。  金額につきましては、競争入札に付した百三十万円を超える建築一式工事の受注額で、共同企業体については、出資比率で案分しております。また、本年度につきましては、仮契約の金額も含めております。なお、建築一式工事A等級に格付されていない年度の金額は含めておりません。  三点目、予定価格のうち、従業員の労務単価の基準に基づく積算額は幾らかについてですが、建築の積算基準は、材料費及び労務費等を含んだ複合単価となっております。そのため、建築工事の場合は、作業員の労務単価のみの算出は困難であります。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  一点目、九五・八%は妥当だということなんですけども、人件費等が高騰したと。人件費、どのくらいの高騰を見て、予定価格に組み込んだんですか。 ◯議長(徳田 哲君)契約管財課長◯契約管財課長(松吉 剛君)人件費の高騰については、昨年度も六%ぐらい十月ぐらいに上がっていると思いますんで、人件費等については、きちんと積算基準がありますんで、その単価に沿って設定をしております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)じゃあ、以前の話で、これ、松吉課長が答えてくれるってなってるんで、予定価格のうちの、今言った人件費のそれぞれ積算基準ですね。例えば、とび職とか、あるいは型枠工とかいろいろあると思うんですけども、主な人件費の積算根拠と金額をお願いします。 ◯議長(徳田 哲君)契約管財課長◯契約管財課長(松吉 剛君)契約管財課長の松吉です。  再質問にお答えします。  普通作業員については、一日一万三千六百円、鉄筋工が一日一万七千三百円、型枠工が一日一万六千六百円などを基準にしております。  以上です。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)もういいです。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第七十七号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。高家小学校です。  通告はありません。質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第七十八号 工事請負契約の締結について(和間小学校)を議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  十四番 用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  落札率の九五・七%の理由と、二番目は、さっきの議題のときに答えたんで、もう省きます。一点だけ。 ◯議長(徳田 哲君)教育次長。 ◯教育次長兼管理課長(辛島文昭君)教育次長の辛島でございます。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えいたします。  議第七十八号 工事請負契約について、和間小学校屋内運動場改築建築主体工事の一点目、落札率が九五・七%の理由についてですが、先ほどと同様で、建築一式工事は下請け業者を多く使う工事でありますので、適切な入札であると判断しております。  以上でございます。 ◯十四番(用松律夫君)なし。 ◯議長(徳田 哲君)よろしいですか。  通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第七十九号 工事請負契約の締結について(四日市北小学校管理特別教室棟改築建築主体工事)を議題といたします。  質疑の通告がありますので、許します。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)もう議長、お許しをいただいて、もう七十九号と八十号は、もう省略します。同じような答弁になると思いますので。私は。ほかの人があれば、どうぞ。 ◯議長(徳田 哲君)ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  八十号も省略ですね。 ◯十四番(用松律夫君)そうです。もう答えは一緒。 ◯議長(徳田 哲君)では、八十号を議題といたします。  八十号に対して質疑はありますか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第八十一号 工事委託に関する協定の変更についてを議題といたします。  これも、よろしいですね。 ◯十四番(用松律夫君)これは、言います。 ◯議長(徳田 哲君)質疑の通告がありますので、発言を許します。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)これは下げんです。  議第八十一号 工事委託に関する協定の件ですけども、第一点、随意契約とした理由。  第二点は、今回の変更理由について。  とりあえず、第二点。 ◯議長(徳田 哲君)生活排水課長 原田雅且君。 ◯生活排水課長(原田雅且君)生活排水課長の原田でございます。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えいたします。  議第八十一号 工事委託に関する協定の変更についての一点目、随意契約にした理由はについてですが、随契の理由としては、下水道施設の工事を実施するに当たっては、土木、建築、機械、電気と各分野の専門的技術、資格を有する者が必要であり、日本下水道事業団は、地方公共団体の技術者不足を解消するため、地方公共団体の要請で法に基づいて設立された公益法人であり、地方公共団体の共通の利益のために受託した業務を支援、代行する唯一の団体で、営利を目的としていません。  工事委託した改修工事の内容は、機械、電気や土木工事の発注から、監督管理、完成検査、総合試運転、その後の点検まで多岐にわたるもので、このような業務を総合的に実施できる団体は、事業団のみです。これまで、全国の自治体での実績や技術力等を総合的、客観的に勘案した結果、競争入札に付するより妥当であり、下水道事業団に委託することで、的確な技術援助のもと、計画的な改修工事が実施されるものと判断しました。  二点目、変更理由はについてですが、日本下水道事業団への委託により進めてきた四日市・駅川浄化センター長寿命化対策施設改修工事の委託に関する協定について、その後の発注時における設計内容の精査及び請負先等により、協定を一部変更しようとするものでございます。  以上です。 ◯十四番(用松律夫君)議長、いいです。 ◯議長(徳田 哲君)通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、議第八十二号 宇佐市過疎地域自立促進計画の一部変更についてを議題といたします。  通告はありませんが、質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  次に、報告第八号 宇佐市土地開発公社の経営状況についてを議題といたします。  質疑の通告がありますので、発言を許します。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)十四番 用松です。  報告第八号 宇佐市土地開発公社の経営状況について。  第一点、上ノ原地区農村工業団地の今後の活用について、監査委員の意見も付されておりますので、今後、造成には幾らぐらいの費用がかかるのか、誘致努力はしているのか、年間管理費は幾らか。これは、第一点の項目。  第二項目は、一億二千三十万四千九百六十五円の土地造成事業収益金の内容について。  第三項目は、負担金の八百六十万二百三十九円の内容について。  第四点は、利息の五百十九万二千三百六十五円の金融機関ごとの利率及び支払額について。  第五点は、緑の庄のフェンス移転費半額負担、植栽全額負担は、誰の権限で支出決裁を行ったのか。また、理事会ではどのような協議を行い、決定をしたのか。  第六点は、雑費二百十五万二千三百五十三円のうち、緑の庄の、先ほど申しましたフェンスの移転費、植栽費を除く費とは何か。  第七点は、監査委員会の指摘にあるように、経理事務については二人以上ということが提起をされておりますけれども、どのようなチェック体制になっているか。  以上、七点。
    ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長 佐藤 久君。 ◯企画財政課長(佐藤 久君)企画財政課長の佐藤でございます。  十四番 用松議員の議案質疑にお答えいたします。  報告第八号 宇佐市土地開発公社の経営状況についての一項目め、上ノ原地区農村工業団地の今後の活用計画についての一点目、造成には幾らぐらいの費用がかかるかにつきましては、造成の試算等は行っておりませんという報告を受けております。  次に、二点目、誘致努力はしているかにつきましては、企業ニーズにマッチングできておらず、引き合いはないとのことでございます。  続いて三点目、年間管理費は幾らかにつきましては、現在のところ、管理費に関する支出はありませんとのことです。  続いて二項目め、一億二千三十万四千九百五十六円の土地造成事業収益金は、どこの分かにつきましては、四日市地区つののき宅地分譲事業が六千三百十四万一千円、緑の庄安心院台第二工区分譲事業八百八十六万五千円、上ノ原地区四工区分譲事業四千七百三十九万七千百五十六円、下恵良住宅団地分譲事業が九十万一千八百円であると報告を受けております。  三項目め、負担金の八百六十万二百三十九円の内容につきましては、現在、公社職員一名を宇佐市へ業務援助していることから、その職員給与分を負担金として市から支払われているというようなことでございます。  四項目め、利息の五百十九万二千三百六十五円の金融機関ごとの利率及び支払額につきましては、大分銀行へ二百二十三万三千八百六十四円の支払い、利率につきましては半年切りかえで〇・九五%と聞いております。それから、大分県信用組合へ二百九十五万八千五百一円で、半年切りかえにより、この分につきましては〇・八四%と〇・九〇%の二種類がございますというようなことを伺っております。  五項目め、緑の庄のフェンス移転費及び植栽費は誰の権限で支出決裁を行ったのか、また理事会では、どのような協議を行い、決定したのかにつきましては、フェンス移転費及び植栽費の補正予算を公社理事会に提案し、議決後、公社規則による職務権限区分に基づき支出決裁を行っておりますとの報告を受けております。  六項目め、雑費二百十五万二千三百五十三円のうち、緑の庄の分以外の使途は何かにつきましては、四日市地区つののき宅地分譲地の上水道及び擁壁撤去費用、それから下恵良住宅団地分譲地上下水道補修工事代等であると報告を受けております。  最後に七項目め、監査意見の指摘の経理事務はどのようなチェック体制がとられているのかにつきましては、支払い、現金の取り扱いを一人の職員に任せることなく、通帳等の照合、通帳及び印鑑の保管等を職員三名体制での経理事務を実施しているとのことでございます。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)簡単に行きます。  一つは、上ノ原地区については、造成の費用も試算してないということなんですけども、全くもう放置してしまうと。今後、白紙でずっと行くというような、何か見通しというのは持ってるんですかね。どうですか。 ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長◯企画財政課長(佐藤 久君)企画財政課長の佐藤でございます。  その点については、報告を受けておりません。  以上でございます。 ◯議長(徳田 哲君)用松君。 ◯十四番(用松律夫君)費用対効果というのもあるし、企業のニーズに合わないところもあるけども、いずれ放ったってたらね、なお問題ですから、改善を望んで、最後、緑の庄のフェンスの移転、あるいは植栽の移転の権限の問題ですけども、一般質問でも、あたかも住民サービスでやったんだと、文句言うなというような姿勢なんですけれども、本来なら、根拠がないということは、理事会で法的根拠はないということは確認されたんですか。  以上。 ◯議長(徳田 哲君)企画財政課長◯企画財政課長(佐藤 久君)企画財政課長の佐藤でございます。  公社のほうからは、これまでの経過に基づいて判断したというふうに聞いております。  以上です。 ◯十四番(用松律夫君)議長、もうこれ以上言ったら、もう相当平行線。 ◯議長(徳田 哲君)以上で通告による質疑は終わりました。  ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  本案に対する質疑を終結いたします。  最後に、報告第九号から報告第十三号までの五件を一括して議題といたします。  通告はありません。質疑はありますか。  用松律夫君。 ◯十四番(用松律夫君)一点だけ。報告九号は、産経ですかね。違いますか。違わなければ、ちょっと一言。 ◯議長(徳田 哲君)ちょっとお待ちください。産業経済です。 ◯十四番(用松律夫君)ああ、産経。ほんなら、そこで十分やりましょう。 ◯議長(徳田 哲君)ほかに質疑はありませんか。   (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(徳田 哲君)質疑なしと認めます。  報告第九号から十三号までの五件に対する質疑を終結いたします。  以上で、全議案に対する質疑を終結いたします。  ここで、会期中に請願の提出がありましたので、議会事務局長より報告をいたさせます。  議会事務局長 眞砂文雄君。 ◯議会事務局長(眞砂文雄君)議会事務局長の真砂でございます。  請願の追加について御報告いたします。  開会日からこれまでに追加されました請願は、お手元の印刷配付の請願文書表のとおり一件で、そのほか陳情はありません。  以上で報告を終わります。   ~ 日程第二 議案並びに請願の委員会付託 ~ ◯議長(徳田 哲君)日程第二、議案並びに請願の委員会付託を議題といたします。  まず、議案につきましては、本日、文書をもって通知いたしておりますとおり、所管の常任委員会に付託をいたします。  次に、請願につきましても、請願文書表のとおり所管の常任委員会に付託をいたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  次の本会議は、九月二十二日午前十時から再開いたします。日程は、委員長報告の後、委員長報告に対する質疑、討論、採決ほかとなっております。  本日はこれにて散会いたします。  御苦労さまでございました。              散会 午後四時十九分 宇佐市議会...