本件は、
社会保障の
安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための
消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律及び
社会保障の
安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための
地方税法及び
地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が平成28年11月28日に公布され、
令和元年10月1日から施行されることに伴い、
地方消費税を含む消費税の税率が8%から10%に引き上げられることから、消費税が関係する条例について改正が必要となり、
関係条例を一括して制定するもので、委員から「内税と外税の標記について」質疑があり、「
市民会館等は市民の方の利用が多いのでわかりやすく内税標記とし
土地の
貸し付け等は用途によって貸せる状況が異なるので
外税標記をとっております。」との答弁があり、本件については、「法律の改正で市の条例も変えないといけないのは
十分理解できますが、市民の負担が増えるので反対します。」との
反対討論があり、その後、「
社会保障費が増えて行く中で財源確保して行く必要があると思います。」との
賛成討論がありましたので、挙手により採決を行った結果、挙手多数で可決すべきものと決しました。
次に、議案第47号、津久見市の
附属機関の委員等で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正についての審査を行いました。
本件は、
参議院議員通常選挙の執行年の
定例改正として、
国会議員の選挙の執行について国が負担する経費で
地方公共団体に交付するものの基準の改正に伴い、
選挙長等の
基準報酬額の改定等、所要の改正を行うもので、「
大分県内の報酬額の状況について」質疑があり、「県内ほとんどの市については、国の法律に基づいた報酬額に準じた額となっています。」との答弁がありましたが、その内容も十分に理解できましたので、審査の結果、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第49号、津久見市
火災予防条例の一部改正について審査を行いました。
本件は、
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、
特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合についても、
住宅用防災警報器の
設置義務を免除することが可能となるよう基準が改められたことから、所要の改正を行うもので、審査の結果、その内容も理解できましたので、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第50号、津久見市税条例の一部改正について審査を行いました。
本件は、
地方税法等の一部を改正する法律等が平成31年3月29日に公布され、その一部が原則、
令和元年10月1日から施行されることに伴い、
個人市民税の
単身児童扶養者に対する
非課税措置や
申告関連規定整備、
軽自動車税の税率や
賦課徴収の特例についての
規定整備等、所要の改正を行うもので、委員から、「
単身児童扶養者とこれまでの
男性寡夫・
女性寡婦について」質疑があり、「新たに
単身児童扶養者という項目が加わり、
男性女性とも対象です。」との回答がありました、その内容も十分に理解できましたので、審査の結果、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
最後に、議案第53号、津久見市
防災行政無線施設条例の一部改正についての審査を行いました。
本件は、平成29年の台風第18号災害の教訓を踏まえ、
防災行政無線の
屋外拡声子局について、新規に5カ所を増設し、また既存の2カ所を移設したこと等に伴い、所要の改正を行うもので、審査の結果、その内容も理解できましたので、
全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、
総務常任委員会における審査の経過と結果の報告を終わります。
〔
総務常任委員長井戸川幸弘議員降壇〕
○議長(髙野 至議員)
社会文教建設常任委員長、黒木章三議員。
──────────────────
社会文教建設常任委員会審査報告書
本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第110条の規定により報告します。
記
議案第 46号 津久見市
中小企業活性化基本条例の制定について
原 案 可 決
議案第 48号 津久見市
水道事業給水条例等の一部改正について
原 案 可 決
議案第 51号 津久見市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について
原 案 可 決
議案第 52号 津久見市
介護保険条例の一部改正について
原 案 可 決
議案第 55号 区域内に新たに生じた
土地の確認について(
大字四浦字鳩浦・同字
中ノ浦)
原 案 可 決
議案第 56号 字の
区域編入について(
大字四浦字鳩浦・同字中ノ浦)
原 案 可 決
意見第 1号
教職員定数の改善及び
義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書
(案)
原 案 可 決
令和元年6月25日
社会文教建設常任委員会
委員長 黒 木 章 三
──────────────────
〔
社会文教建設常任委員長黒木章三
議員登壇〕
○
社会文教建設常任委員長(黒木章三議員) 皆さん、おはようございます。
社会文教建設常任委員会は、去る6月25日に委員会を開会し、
今期定例会において、本委員会に付託されました議案6件、意見書1件について審査を終了いたしましたので、その経過の概要と結果について、御報告いたします。
最初に、議案第46号、津久見市
中小企業活性化基本条例の制定について審査を行いました。
本件は、
中小企業の活性化に向けた
基本理念や
基本方針、
具体的施策を掲げた条例を新たに制定することで、さらなる
中小企業振興と
市内経済活性化や
定住促進を推進するもので、委員から、「
金融機関の定義について、「市内に本店または支店を有するもの」と限定した理由について」などの質疑があり、答弁がありました。
審査の結果、その内容も理解できましたので、
全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第48号、津久見市
水道事業給水条例等の一部改正について審査を行いました。
本件は、
令和元年10月1日からの
消費税率改定に伴い、
水道料金及び
簡易水道料金に消費税が円滑かつ適正に転嫁されるよう所要の改正を行うとともに、字句の統一や
水道メーターの買い取りに係る改正を行うもので、討論では、「
消費税増税に伴う
条例改正であり、行政も同じように消費税を上げることについては看過できないので反対します。」と
反対討論があり、挙手により採決を行い、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第51号、津久見市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について審査を行いました。
本件は、
災害弔慰金の支給等に関する法律及び
災害弔慰金の支給等に関する
法律施行令の一部改正に伴い、保証人の設定や
貸付利率の変更等、所要の改正を行うもので、審査の結果、その内容も理解できましたので、
全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第52号、津久見市
介護保険条例の一部改正について審査を行いました。
本件は、
介護保険法施行令の改正に伴い、
保険料率の算定に関する基準が改められたことから、低所得者の保険料の
負担軽減等所要の改正を行うもので、委員から、「軽減した場合の影響額」などの質疑があり、答弁がありました。
討論では、「軽減についてはよいが、消費税と絡めてすることに反対です。」と
反対討論がありましたので、挙手により採決を行い、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第55号、区域内に新たに生じた
土地の確認について(
大字四浦字鳩浦・
大字四浦字中ノ浦)、議案第56号、字の
区域編入について(
大字四浦字鳩浦・
大字四浦字中ノ浦)については、
現地視察を行い、審査を行いました。
本件は、
公有水面埋立により、区域内に新たに生じた
土地の確認及び字の
区域編入についてで、審査の結果、その内容も理解できましたので、
全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
最後に意見書であります。
意見第1号、
教職員定数の改善及び
義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書(案)は、審査の結果、その内容も理解できましたので、
全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、
社会文教建設常任委員会における審査の経過の概要と結果の報告を終わります。
〔
社会文教建設常任委員長黒木章三議員降壇〕
○議長(髙野 至議員)
予算常任委員長、
宮本和壽議員。
──────────────────
予算常任委員会審査報告書
本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第110条の規定により報告します。
記
議案第 54号 令和元
年度一般会計予算の補正について
原 案 可 決
令和元年6月26日
予算常任委員会
委員長 宮 本 和 壽
──────────────────
〔
予算常任委員長宮本和壽議員登壇〕
○
予算常任委員長(
宮本和壽議員) おはようございます。
予算常任委員長の宮本です。
本委員会は、
今期定例会において付託されました議案第54号、1件の審査を去る6月26日に行いましたので、その概要と結果の報告をさせていただきます。
第54号議案は、令和元
年度一般会計予算の補正についてであります。
本件は、予算の総額に
歳入歳出それぞれ1億5,974万7,000円を追加し、補正後の予算の総額を、
歳入歳出それぞれ96億3,624万7,000円とするものです。
今回の補正の主な内容は、
プレミアム商品券事業ほか、きめ細かな
道路等整備事業、急
傾斜地崩壊対策事業県工事負担金、
災害復旧費などを増額計上しております。また、歳入では、事業の増額に伴う国・
県支出金、諸収入、市債などの増額が主な内容であります。
審査の中で委員より、
プレミアム付商品券事業について質疑、答弁があり、本補正案について、
慎重審議の結果、その内容について
十分理解をされましたので、
全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
簡単ではございますが、以上で、本
予算常任委員会における、
審査概要及び結果の報告を終わります。
〔
予算常任委員長宮本和壽降壇〕
○議長(髙野 至議員)
委員長の報告は終わりました。
これから、各
委員長報告に対する質疑に入ります。
ただいま行われました各
委員長の報告について、御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙野 至議員) これをもって、各
委員長報告に対する質疑を終結いたします。
これから、討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許可します。
13番、
知念豊秀議員。
〔13番
知念豊秀議員登壇〕
○13番(
知念豊秀議員)
日本共産党の
知念豊秀です。
私は、議案第45号、
消費税率及び
地方消費税率の改定に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について。議案第48号、津久見市
水道事業給水条例等の一部改正について。議案第50号、津久見市税条例の一部改正について。議案第52号、津久見市
介護保険条例の一部改正について。以上、10月1日
施行予定の
消費税率引き上げと連動した4議案について反対の立場から討論を行います。
そもそも消費税は、
少子高齢化社会に対応し、福祉のためと導入されました。しかし、その実態は、1989年度の
国家予算に占める税収と2016年を比較いたしますと、所得税が21.4兆円から17.6兆円に4兆円減少、法人税が19兆円から10.3兆円に9兆円減少、一方、消費税は逆に3.3兆円から17.2兆円に増額、14兆円にも増えました。これは
所得分配機能を逆転させ、金持ちにはより金持ちに、一方で
中間所得層から大量に貧困層へ落ちる、そういう現象が起こっています。貧富の
所得格差の拡大につながっています。
日本の大企業の株主で、海外の投資家が占める割合が約3割です。日本の労働者が低賃金で汗水流して得た会社の利益は、配当の形で大量に海外へ流れる構図は余りにもみじめではないでしょうか。
国内総
生産GDPの6割を占める
消費支出は低迷しています。このまま自民党の
経済政策では、国力は落ちるばかりです。
直間比率のバランスから
税収議論をすることは愚の骨頂です。
1990年代は、国民1人当たりのGDPは常に世界でも10番以内にありました。しかし、最近は20番台へと後半へと落ちています。原因は明らかです。生産力を支えている労働者に労働の分配をしっかりしてこなかったから、こういうふうになったのだと思います。
また、市民に消費税がどんな影響を与えるでしょうか。
中小零細企業や
自営業者は、1,000万円以上の売り上げがあれば赤字でも納めなければならないのが消費税です。景気の低迷で廃業に追い込まれた商売人はたくさんいます。今回の
消費税増税は、さまざまなところから不満や疑問が出ていますが、当然です。
例えば農家の立場から、農産物に係る
複数税率の問題が指摘されています。イモが食用であれば8%、ため芋なら10%になる。仕入れは10%課税、売るときには8%になり、農家の生活はかなり成り立たなくなることや、コンビニで買うミネラルウオーターは8%、水道水は10%、ペットボトルは買わなくても生活できますが、水道水は使わずには生活できません。
ラーメン屋で食べると10%、出前は8%、
ファーストフード店は、店で食べても持ち帰りでも同額に店が選択できるなど、理解しがたい内容です。
議案第45号、48号は、
市民会館の使用料など、市が管理する施設や手数料、
水道料金に係る
消費税増税分を引き上げる
条例改定です。合計17件の条例を1本で出された議案です。
議案第50号は、未婚の
シングルマザーの住民税が非課税の取り扱いができるようになったことですが、消費税と全く関係のない改正が入っています。問題は
軽自動車税の種別割です。
自動車税への
環境性能課税の導入や
軽自動車税の
経過措置は、そもそも過重で不合理な
自動車税制を改善していません。矛盾に満ちた制度の上に新たな制度を設けようとしているものです。このような
税制改正は業界からも反発が起こっていました。特に
日常生活において自動車に頼らざるを得ない人たちにとって過重な
自動車関連諸税は大きな
経済的負担を強いられております。
地方格差との助長に、弱い者いじめであることに、私たちは、この逆行した税制を断罪しなければなりません。
議案第52号は、
介護保険の1
号保険料の低
所得者軽減強化と説明がありました。軽減の対象が11段階中、第1段、第2段、第3段までです。既に
非課税世帯ですから、保険料の
徴収そのものが生活費に食い込む
貧困世帯への
過重負担です。払い切れない世帯に対する
納税緩和制度となっております。しかも軽減を餌に
消費税率を条件にするとは非常識きわまりない
政策誘導です。
よって、国保税と同様の構図を弱い者いじめの
仕組みそのものです。
以上の理由で反対の討論といたします。
○議長(髙野 至議員) 以上で通告による討論は終わりました。
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙野 至議員) これをもって討論を終結いたします。
これから、採決を行います。
議案第45号、議案第48号、議案第50号及び議案第52号については、御異議がありますので、起立により採決いたします。
まず、議案第45号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、可決であります。
本件は、委員長の報告のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。
〔起立多数〕
○議長(髙野 至議員) 御着席ください。起立多数であります。
よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第48号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、可決であります。
本件は、委員長の報告のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。
〔起立多数〕
○議長(髙野 至議員) 御着席ください。起立多数であります。
よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第50号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、可決であります。
本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔起立多数〕
○議長(髙野 至議員) 御着席ください。起立多数であります。
よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第52号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、可決であります。
本件は、
委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔起立多数〕
○議長(髙野 至議員) 御着席ください。起立多数であります。
よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第46号、議案第47号、議案第49号、議案第51号、議案第53号から議案第56号まで及び意見第1号の各議案については、それぞれ各
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙野 至議員) 御異議なしと認めます。
よって、以上の案件は、それぞれ各
委員長報告のとおり決しました。
◎日程第2 意見第2号及び意見第3号
(
提案理由説明)
○議長(髙野 至議員) 日程第2、意見第2号及び意見第3号、以上、
一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
9番、谷本義則議員。
〔9番谷本義則
議員登壇〕
○9番(谷本義則議員) お疲れさまです。
それでは、意見書第2号、第3号を提案いたします。
既にお手元に配付済みでありますので、概略を読み上げて提案といたします。
意見第2号 大分自動車道及び東九州自動車道の濃霧対策に関する意見書(案)
大分自動車道及び東九州自動車道は地域発展に必要不可欠な道路体系の根幹を成している。
国土交通省のまとめた高速道路の「要因別通行止め時間ワーストランキング」では、2年連続で、両部門で全国ワーストとなった。
西日本高速道路株式会社においては、防霧ネットを設置されているが、その効果は限定的と言わざるを得ない。通行止めによる社会的損失は、看過できないレベルに達するものと推察される。
国土交通大臣においては、西日本高速道路株式会社に対し引き続き指導を行うとともに、抜本的な濃霧対策を講じるよう求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先は、大島衆議院議長ほか、以下のとおりでございます。
続きまして、意見第3号を提案いたします。
意見第3号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書(案)
昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が制定されて以来、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
しかしながら、多くの集落が消滅の危機に瀕し、極めて深刻な状況に直面している。
過疎地域は、都市に対する食料・水・エネルギーの供給などに多大な貢献をしている。
現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。
過疎地域が、安心・安全に暮らせる地域として、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させることが必要である。
よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先は、安倍内閣総理大臣、以下のとおりでございます。
審議のほど、よろしくお願いをいたします。
以上です。
〔9番谷本義則議員降壇〕
○議長(髙野 至議員) 説明は終わりました。
これから、質疑に入ります。
意見第2号及び意見第3号について、御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙野 至議員) これをもって、質疑を終結いたします。
ただいま議題となっています意見第2号及び意見第3号については、
会議規則第37条第2項の規定により、委員会に付託しないことといたします。
これから討論及び採決に入ります。
まず、意見第2号について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙野 至議員) これをもって、討論を終結いたします。
これから、意見第2号について採決を行います。
本件は可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙野 至議員) 御異議なしと認めます。
よって、意見第2号は、可決することに決しました。
次に、意見第3号について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙野 至議員) これをもって、討論を終結いたします。
これから、意見第3号について採決を行います。
本件は可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(髙野 至議員) 御異議なしと認めます。
よって、意見第3号は、可決することに決しました。
以上で、
今期定例会の議事は全部終了いたしました。
市長、挨拶をお願いいたします。
川野幸男市長。
〔市長川野幸男君登壇〕
○市長(川野幸男君)
令和元年第2回市議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
去る6月13日から20日間にわたり、議員の皆様には、本会議あるいは常任委員会などにおきまして、条例の制定・改正や
令和元年度予算の補正、区域内に新たに生じた
土地の確認、字の
区域編入議案等の御審議をいただき、いずれも原案のとおり御賛同賜りましたことに対し厚く御礼を申し上げます。
今年の大分県の梅雨入りは、1951年の統計開始以降最も遅い6月26日でありました。これからは大雨や台風などに警戒が必要な季節となりますので、災害対策については早目の行動をとるとともに、これまでの教訓を生かし、安全・安心なまちづくりに努めてまいります。
また、本日、市の政策にとって大変重要であります新たな過疎対策法の制定に関する意見書を提出していただくことが決まり、非常に心強く感じているところであります。
今後とも「誇りと自信に満ちたまち 津久見」の実現に向け、ALL津久見で取り組んでいく所存でございますので、議員の皆様には、引き続き一層の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会の挨拶とさせていただきます。
〔市長川野幸男君降壇〕
○議長(髙野 至議員) これをもって、
令和元年第2回津久見市議会定例会を閉会いたします。
午前 10時34分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
津久見市議会議長
署名議員
署名議員...