△議決結果
--------------議案番号件名結果第31
号議案平成22年度臼杵市
一般会計予算原案可決
○議長(
三嶋輝男君) 次に、第47号議案 平成22年度臼杵市
地域情報化推進事業特別会計補正予算(第1号)については、
委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
三嶋輝男君) 異議なしと認めます。 よって、第47号議案については、
委員長報告のとおり決しました。
--------------
△議決結果
--------------議案番号件名結果第47
号議案平成22年度臼杵市
地域情報化推進事業特別会計補正予算(第1号)
原案可決 -----------------------------------
△日程第2
議員提出議案第2号 上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
三嶋輝男君) 日程第2、
議員提出議案第2号
臼杵市議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 山下議員。 [3番
山下幸延君登壇]
◆3番(
山下幸延君) おはようございます。
教育民生副委員長の
山下幸延です。 ただいま上程されました
議員提出議案第2号
臼杵市議会委員会条例の一部改正につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 本件につきましては、本年4月、市の組織機構の変更に伴い、
教育民生委員会の所管事項を改正する必要が生じたため、所要の改正を行うものであります。 何とぞ慎重審議の上、
議員皆様方のご賛同を賜りますようお願い申し上げ、説明を終わります。
○議長(
三嶋輝男君) 以上で説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 (なし)
○議長(
三嶋輝男君) 以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております
議員提出議案第2号については、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思います。 これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
三嶋輝男君) 異議なしと認めます。 よって、
議員提出議案第2号については、
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 (なし)
○議長(
三嶋輝男君) 以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。
議員提出議案第2号については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
三嶋輝男君) 異議なしと認めます。 よって、
議員提出議案第2号については、原案のとおり可決されました。
--------------
△議決結果
--------------議案番号件名結果
議員提出議案第2号
臼杵市議会委員会条例の一部改正について
原案可決 -----------------------------------
△日程第3
意見書案第1号 上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
三嶋輝男君) 日程第3、
意見書案第1号を議題といたします。 提案者の説明を求めます。 三浦議員。 [17番 三浦正行君登壇]
◆17番(三浦正行君) 皆さん、おはようございます。 核兵器の廃絶と恒久平和を求める
意見書案について、提案理由を説明いたします。 「ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・ナガサキ、ノーモア・ヒバクシャ」。この訴えは、核兵器廃絶と恒久平和を願う私たち被爆国民の心からの叫びです。 しかし、核兵器はいまだに世界に約2万1,000発も存在し、核兵器の脅威から今なお人類は解放されていません。2000年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議では、全面的な核兵器廃絶を約束したはずが、2005年の同会議では実質合意ができず、核軍縮はもとより、核不拡散体制そのものが危機的状況に直面しています。米国、ロシア、英国、フランス、中国の核保有5カ国に加え、NPT未加盟のインド、パキスタンは核兵器を保有し、さらに事実上の保有国であるイスラエル、核兵器開発につながるウランを濃縮、拡大するイラン、核実験した北朝鮮の動向などは、核不拡散体制を大きく揺るがしています。 よって、核兵器の廃絶と
恒久平和実現のため、被爆65周年を迎える2010年に開かれる核拡散防止条約再検討会議に向けて、実効ある核兵器廃絶の合意がなされるべく、核軍縮、不拡散外向に強力に取り組まれるよう、以下の2点を政府に要請するものであります。 1、政府は、国是である非核三原則を堅持するとともに、平和市長会議が提唱する2020年までに核兵器の廃絶を目指す「2020ビジョン」を支持し、その実現に向けて取り組むこと。 2、核拡散防止条約の遵守及び加盟促進に全力で取り組むこと。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 以上で説明を終わりますが、
議員皆様方のご賛同、よろしくお願いいたします。
○議長(
三嶋輝男君) 以上で説明を終わります。 これより質疑に入ります。 (なし)
○議長(
三嶋輝男君) 以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております
意見書案第1号については、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思います。 これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
三嶋輝男君) ご異議なしと認めます。 よって、
意見書案第1号については、
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 (なし)
○議長(
三嶋輝男君) 以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。
意見書案第1号については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
三嶋輝男君) 異議なしと認めます。 よって、
意見書案第1号については、原案のとおり可決されました。
--------------
△議決結果
--------------議案番号件名結果
意見書案第1号核兵器の廃絶と
恒久平和実現に関する意見書(案)
原案可決 -----------------------------------
△日程第4
意見書案第2号 上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
三嶋輝男君) 日程第4、
意見書案第2号を議題といたします。 提案者の説明を求めます。 吉岡議員。 [14番 吉岡 勲君登壇]
◆14番(吉岡勲君) 選択的
夫婦別姓制度の導入に反対する
意見書案について、提案理由の説明をいたします。 国においては、これまで
夫婦別姓制度導入の検討が行われることがありましたが、その都度に、「家族の一体感が損なわれる」などの強い反対意見が出されてきました。 選択的
夫婦別姓制度が導入されることになれば、親子
別姓をもたらし、家族のきずなを弱めることにつながるとともに、子供に与える影響もはかり知れないものがあり、我が国の将来に禍根を残す事態になりかねません。 選択的
夫婦別姓制度導入に対する世論の賛否は二分しており、中高生の6割以上が両親の
別姓を嫌がっているとの調査結果もあります。現状は、国民的合意にはほど遠いと言わざるを得ません。 よって、婚姻制度や家族のあり方に重大な影響を及ぼし、社会的混乱を招くおそれのある選択的
夫婦別姓制度が導入されないよう、地方自治法第99条の規定により意見書を提出し、政府に対し強く要望するものであります。 以上で説明を終わりますが、
議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
三嶋輝男君) 以上で説明を終わります。 これより質疑に入ります。 (なし)
○議長(
三嶋輝男君) 以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております
意見書案第2号については、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思います。 これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
三嶋輝男君) ご異議なしと認めます。 よって、
意見書案第2号については、
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 1名の議員から討論の通告がありますので、この発言を許可します。 平川議員。 [19番
平川哲郎君登壇]
◆19番(
平川哲郎君) 私は、
意見書案第2号 選択的
夫婦別姓制度導入に反対する意見書(案)の採択について、反対をいたします。 この選択的
夫婦別姓制度は、結婚をするときに、希望すれば
夫婦それぞれが結婚前の姓を名乗ることができるという制度であり、特に女性にとっては、長い間の切実な願いであったものではないでしょうか。既に、結婚しても通称使用をして旧姓を使っている女性がおりますが、今の制度ではさまざまな障害があります。また、姓を変えたくないと、婚姻届を出さずに事実婚にするカップルもありますが、その場合には、相続が認められないというような不利益が生じます。 これは、あくまで強制でなく、選択する自由が与えられる制度でありますので、私はこの制度が実現できるようにすべきと思っております。 したがって、選択的
夫婦別姓制度導入に反対する意見書(案)に対しては、反対をいたします。 議員皆さんのご賛同、よろしくお願いいたします。
○議長(
三嶋輝男君) 以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。
意見書案第2号については、原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。 [起立せる者多数]
○議長(
三嶋輝男君) 着席願います。 起立多数であります。 よって、
意見書案第2号については、原案のとおり可決されました。
--------------
△議決結果
--------------議案番号件名結果
意見書案第2号選択的
夫婦別姓制度の導入に反対する意見書(案)
原案可決 -----------------------------------
△日程第5
意見書案第3号 上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
三嶋輝男君) 日程第5、
意見書案第3号を議題といたします。 提案者の説明を求めます。 大嶋議員。 [11番 大嶋 薫君登壇]
◆11番(大嶋薫君)
永住外国人への
地方参政権付与の法制化に反対する
意見書案について、提案理由を説明いたします。 我が国には、永住権を持つ外国人が約91万人生活しており、地域に密接な関係を持つに至っていることから、地方公共団体の意思決定に参加させるべきであるとして、これまでもしばしば
永住外国人に対する
地方参政権付与について議論がなされてきたところであります。 しかし、日本国憲法は第15条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する」と規定しており、同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としています。このことから、日本国民ではない
永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を付与することは、憲法上問題があると思われます。 一方、国籍法では第4条において、「日本国民でない者は、帰化によって日本の国籍を取得することができる」と規定しており、
永住外国人が憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものと考えます。 よって、国において
永住外国人の
地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう、地方自治法第99条の規定により意見を提出し、要望を行うものであります。 以上で説明を終わりますが、
議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
三嶋輝男君) 以上で説明を終わります。 これより質疑に入ります。 (なし)
○議長(
三嶋輝男君) 以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております
意見書案第3号については、会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思います。 これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
三嶋輝男君) ご異議なしと認めます。 よって、
意見書案第3号については、
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 1名の議員から討論の通告がありますので、発言を許可します。 土谷議員。 [8番 土谷桂山君登壇]
◆8番(土谷桂山君) 議席8番の土谷桂山です。 私は、この
意見書案について反対の立場で討論に参加をします。 ただいまの提案理由の中に、最高裁判例の引用がありました。ただ、今の説明は、この最高裁判例の一部しかあらわしていない。その後の部分、我が国に在留する外国人のうちでも、永住者等であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を有する地方公共団体の公共事務の処理に反映させるべく、法律をもって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上、禁止されるものではないという内容がその後に続いているわけであります。 したがって、その裁判の出された3年後には、議員立法として
永住外国人への
地方参政権付与法案が国会に提出をされています。 しかし、その法案はこの10年間、各党の思惑や各党内での意見の違い等もあり、継続審議と廃案が繰り返されてきております。 私がこの今議会に提案をされている
意見書案に反対をするのは、4つの理由であります。1つは、地域問題は住民の意思に基づいて解決すべきとの地方自治の原則を尊重したいからであります。2点目は、相互主義の原則に基づいて、地方参政権を付与している北欧やEUの例に見られる海外の趨勢が既に誇っているということであります。3点目、在日外国人が日本に定住するに至った歴史的経過、経緯、すなわち植民地支配や強制連行などがありますが、それへの反省の思いがあるからでもあります。4点目は、この問題を率先して取り組むことは、民主主義の拡充によってとっても意義が大きいというふうに思うからであります。 この4点で反対をしているわけでありますが、2002年に滋賀県の米原市では、住民投票条例を制定して、その中で初めて外国人に住民投票権を付与しています。また、それに倣った自治体は200以上になっているという現状もあります。そして、これまでに
永住外国人の地方参政権を求める意見書を採択している地方議会は、既に半数近くに上っているわけであります。 そういう経過もありますが、最後に、今、説明ありましたが、そんなに参政権を得たいのならばということで、国際法第4条を取り上げて、帰化することだ、それが最もよいのではないかという提案理由がありましたが、これは過去の歴史的な経過を無視した暴論であると思いますし、差別されている人々の思いに触れていない、踏みにじっているということでもあろうと思います。 この帰化の問題については、背景には、外国人を管理の対象としてしか見ていない時代おくれの発想があると言わざるを得ませんし、こういう意味でこの意見書には反対をします。むしろ、国会で法律を定めるというよりも、臼杵市は臼杵市として条例を検討する、そして真摯に議論をしてこの問題に取り組んでいくことが適当だと思いますので、以上、反対理由を申し述べました。 議員皆様の賛同をよろしくお願いをします。
○議長(
三嶋輝男君) 以上で討論を終結します。 これより採決を行います。
意見書案第3号については、原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。 [起立せる者多数]
○議長(
三嶋輝男君) 着席願います。 起立多数であります。 よって、
意見書案第3号については、原案のとおり可決されました。
--------------
△議決結果
--------------議案番号件名結果
意見書案第3号
永住外国人への
地方参政権付与の法制化に反対する意見書(案)
原案可決
○議長(
三嶋輝男君) なお、各意見書の取り扱いについては、議長に一任願います。
-----------------------------------
△日程第6
議員派遣の件について
○議長(
三嶋輝男君) 日程第6、
議員派遣の件についてを議題といたします。 お手元に配付してありますとおり、
議員派遣の申し出があります。 お諮りいたします。 議員からの申し出のとおり決定することにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
三嶋輝男君) ご異議なしと認めます。 よって、申し出のとおり
議員派遣することに決定しました。 なお、やむを得ない事情による変更または中止については、その決定を議長に一任願います。
議員派遣の件(平成22年3月定例会)●派遣議員(団体名等)
大塚議員 藤原議員 三浦議員 三嶋議員●目的
ほんまもんの里みんなでつくる臼杵市食と農業基本条例の制定に伴い、臼杵市の農業振興に向け、大分県へ支援要請●場所
大分市●期間
平成22年3月19日の1日間
○議長(
三嶋輝男君) お諮りいたします。 今期定例会で議決されました事件につきまして、その条項、字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。 これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
三嶋輝男君) ご異議なしと認めます。 よって、議決されました事件については、条項、字句、数字その他の整理につきましては、議長に委任することに決しました。 以上で今期定例会の日程はすべて終了しました。 これをもちまして、平成22年
臼杵市議会3月定例会を閉会いたします。 どうもご苦労さまでございました。 午前10時50分 閉会
----------------------------------- 平成22年3月19日 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
臼杵市議会議長
三嶋輝男 会議録署名議員 牧 宣雄 〃 嶺 修平...