中津市議会 > 2020-06-11 >
06月11日-02号

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  1. 中津市議会 2020-06-11
    06月11日-02号


    取得元: 中津市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-03
    令和 2年 6月定例会(第2回)令和2年6月11日 午前10時00分招集出席議員 (23名) 1番 小住利子    2番 恒賀愼太郎   3番 中村詔治    4番 荒木ひろ子 5番 川内八千代   6番 三上英範    7番 松葉民雄    8番 山影智一 9番 本田哲也   10番 相良卓紀   11番 木ノ下素信  12番 大内直樹13番 三重野玉江  14番 林秀明    15番 角祥臣    17番 藤野英司18番 中西伸之   19番 吉村尚久   20番 大塚正俊   21番 千木良孝之22番 須賀要子   23番 古江信一   24番 草野修一欠席議員 (1名)16番 髙 野 良 信地方自治法第121条による出席者(33名)市長           奥塚正典     副市長           前田良猛教育長          粟田英代     病院・診療所事業管理者   横田昌樹参与           滝口定義     本耶馬渓支所長       今永正直山国支所長        船方祐司     総務部長          榎本厚企画観光部長       松尾邦洋     福祉部長          吉富浩生活保健部長       今冨寛二     商工農林水産部長      廣津健一建設部長         濱田光国     消防本部消防長       恵良嘉文市民病院事務部長     秋吉勝治     教育委員会教育次長     大下洋志総務部総務課長      黒永俊弘     財政課長          小川泰且総合政策課長       松垣勇      防災危機管理課長      門脇隆二税務課長         沼田章夫     福祉政策課長        高尾恭裕地域医療対策課長     橋内祐子     保険年金課長        榎本常志市民安全課長       堤政樹      商工・雇用政策課長     高尾良香林業水産課長       伊藤幸博     建設政策課長        橋本栄治教育委員会学校教育課長  小畑禎尚     消防本部総務課長      宮久晃市民病院医事課長     德永昌豊     本耶馬渓支所地域振興課長  平田由美山国支所農林建設課長   久恒一太出席した議会事務局職員(3名)局長           中野周幸     次長            神礼次郎議事係主幹(総括)    用松修平議事日程 第1.上程議案に対する質疑     議第49号から議第84号までの36件、及び報告第3号から報告第20号の18件、計54件(標題部略)に対する質疑    (質問者及び質疑の要旨)    19番 吉村 尚久      議第 49号 令和2年度中津市一般会計補正予算(第2号)             (住宅管理費の住宅整備事業費の需用費と委託料、教育振興費(小学校費)の教育振興事業費の需用費と委託料と使用料及び賃借料と備品購入費、教育振興費(中学校費)の教育振興事業費の需用費と委託料と使用料及び賃借料と備品購入費)  20番 大塚 正俊      議第 49号 令和2年度中津市一般会計補正予算(第2号)            (商業振興費の商業振興事業費の負担金補助及び交付金と委託料)      議第 59号 中津市立中津市民病院及び小児救急センター使用料及び手数料条例の一部改正について             (選定療養費(紹介状なしの受診)の現行の金額、選定療養費の徴収を始めた時期、現行の徴収の根拠条例、条例・規則で規定していない病院で徴収している使用料及び手数料は他にはないのか、今回の選定療養費の徴収額の設定根拠、選定療養費は法的に必ず徴収しなければならないのか、緩和ケアセンター面談料の設定根拠、県下公立病院の料金は、徴収の必要があるのか)     報告第10号 経営状況の報告について(令和元年度中津市土地開発公社事業報告書)             (米山公園用地取得造成事業の土地利用計画の見直しの検討状況、都市計画法の用途地域は、用地取得年月日とこれまでに要した諸経費、支払利息の総額、販売する場合の坪単価は、永添公共用地取得事業の市が行う利活用の検討結果は、都市計画法の用途地域は、用地取得年月日とこれまでに要した諸経費、支払利息の総額、用地を購入する際の地権者、地元等からの土地利用の制限は、決算監査における業務執行状況に関する監事からの指摘事項は、いつまでに土地利用を決定するのか)  11番 木ノ下 素信      議第 49号 令和2年度中津市一般会計補正予算(第2号)             (社会福祉総務費社会福祉総務事業費(社会福祉課)の扶助費と社会福祉総務事業費(生活環境課)の負担金補助及び交付金、地域医療対策費地域医療対策事業費の負担金補助及び交付金、水産業振興費の水産業振興事業費の負担金補助及び交付金、商業振興費の商業振興事業費の報酬、住宅管理費の住宅整備事業費の需用費と委託料、教育振興費(小学校費)の教育振興事業費の需用費と委託料と使用料及び賃借料と備品購入費、教育振興費(中学校費)の教育振興事業費の需用費と委託料と使用料及び賃借料と備品購入費)  22番 須賀 要子      議第 49号 令和2年度中津市一般会計補正予算(第2号)             (総務費国庫補助金、水産業振興費の水産業振興事業費の負担金補助及び交付             金、商業振興費の商業振興事業費の負担金補助及び交付金、住宅管理費の住宅整備事業費の需用費と委託料、災害対策費の防災事業費の委託料、教育振興費(小学校費)の教育振興事業費の委託料と備品購入費、教育振興費(中学校費)の教育振興事業費の委託料と備品購入費)     報告第16号 令和2年度公益社団法人農業公社やまくに事業計画並びに収入支出予算の報告について             (農業用ドローンでの農薬散布等を実施する時期や農薬の安全性について地域住民への周知については、中山間地域のみの農作業受委託なのか、農作業受委託の範囲拡大の計画は)  9番 本田 哲也      議第 49号 令和2年度中津市一般会計補正予算(第2号)             (文書法制管理費文書法制管理事業費の報酬、社会福祉総務費社会福祉総務事業費(社会福祉課)の扶助費、社会福祉総務事業費(生活環境課)の負担金補助及び交付金)     議第 60号 財産の取得について             (取得物件(救助工作車Ⅱ型)導入理由は、得意とする出動条件は、同車種の過去3年間の出動状況は、出動範囲)      議第 61号 財産の取得について             (取得物件(水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型)導入理由は、得意とする出動条件は、同車種の過去3年間の出動状況は、出動範囲)  4番 荒木 ひろ子      議第 49号 令和2年度中津市一般会計補正予算(第2号)             (社会福祉総務費社会福祉総務事業費(社会福祉課)の扶助費、地域医療対策費地域医療対策事業費の負担金補助及び交付金、水産業振興費の水産業振興事業費の負担金補助及び交付金、商業振興費の商業振興事業費の委託料、住宅管理費の住宅整備事業費の需用費と委託料)     議第 57号 中津市国民健康保険条例の一部改正について             (傷病手当金支給、申請に必要な条件、議第50号で県補助金となっている理由、10条の2の事業主負担について)     議第 59号 中津市立中津市民病院及び小児救急センター使用料及び手数料条例の一部改正について             (選定療養費の値上げと再診の設定の理由と目的、緩和ケア面談内容)  5番 川内 八千代      議第 49号 令和2年度中津市一般会計補正予算(第2号)             (総務費国庫補助金文書法制管理費文書法制管理事業費の報酬、社会福祉総務費社会福祉総務事業費(社会福祉課)の扶助費)   議第 50号 令和2年度中津市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)             (傷病手当金の傷病手当金の負担金補助及び交付金)     議第 51号 中津市税条例等の一部改正について             (第54条の所有者不明の固定資産への課税の経緯、見込み、周知方法、実際の運用は)     議第 57号 中津市国民健康保険条例の一部改正について             (事業主を外す理由、支給に必要な条件、周知と申請方法、確認方法、支給方法、事業主から負担金を徴収する理由と事業主への支援策、今後の運用は)     議第 59号 中津市立中津市民病院及び小児救急センター使用料及び手数料条例の一部改正について             (選定療養費設定の理由・金額の根拠・利用の見込み、緩和ケアセンター面談料設定の理由・金額の根拠・見込み)     議第 62号 訴えの提起について             (返還される見通しはあるのか、経費は幾らになるのか)  6番 三上 英範      議第 49号 令和2年度中津市一般会計補正予算(第2号)             (災害救助費の災害救助事業費、商業振興費の商業振興事業費、教育振興費(小学校費)の教育振興事業費の備品購入費、教育振興費(中学校費)の教育振興事業費の備品購入費)     議第 51号 中津市税条例等の一部改正について            (所得制限の歯止めは)     議第 54号 中津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について             (当該住宅の用途廃止後の市営住宅の戸数と市民の住宅要望への対応は)   議第 62号 訴えの提起について             (訴訟になった経過、不正行為・非違行為・横領・使い込みの相違は、裁判経過の公表は)   報告第10号 経営状況の報告について(令和元年度中津市土地開発公社事業報告書)             (土地開発公社の今日的な意義と役割は、市が直接土地を所有する課題は)     報告第11号 経営状況の報告について(令和元年度有限会社はばたき)             (はばたきの事業とソバの栽培拡大)   報告第12号 令和2年度有限会社はばたき事業計画並びに収入支出予算の報告について            (はばたきの事業とソバの栽培拡大)     報告第15号 経営状況の報告について(令和元年度公益社団法人農業公社やまくに)            (不耕作地解消に果たす役割、農業就業人材の確保と育成、農機の貸し出し事業)   報告第16号 令和2年度公益社団法人農業公社やまくに事業計画並びに収入支出予算の報告について            (不耕作地解消に果たす役割、農業就業人材の確保と育成、農機の貸し出し事業)     報告第19号 経営状況の報告について(令和元年度株式会社農業生産法人やまくに)            (不耕作地解消に果たす役割、農業就業人材の確保と育成、農機の貸し出し事業)     報告第20号 令和2年度株式会社農業生産法人やまくに事業計画並びに収入支出予算の報告について            (不耕作地解消に果たす役割、農業就業人材の確保と育成、農機の貸し出し事業)     第2.上程議案の委員会付託     議第49号から議第62号までの14件、及び報告第6号、報告第7号の2件、計16件(標題部略)について委員会付託本日の会議に付した事件 議事日程に同じ ─────────────────────────────────────────────── ○議長(山影智一)  ただいまより、第2回中津市議会定例会を再開し、本日の会議を開きます。午前10時00分 日程第1、上程議案に対する質疑を行います。 議第49号から議第84号までの36件及び報告第3号から報告第20号までの18件、計54件を一括議題といたします。 この際、一言申し上げます。発言は議案質疑の範囲内でお願いいたします。議案質疑の実施要項に基づき、質疑にあたっては、要望や賛否についての自己の意見を述べることはできませんので御注意願います。 なお、発言の際には、議長と発した後、許可を受けてから発言をしてください。 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 吉村尚久議員。 ◆19番(吉村尚久)  おはようございます。新生・市民クラブの吉村尚久です。 それでは、早速通告に従いまして、議案質疑をしてまいりたいと思います。 まず議第49号 令和2年度一般会計補正予算(第2号)ですけれども、24ページの003住宅整備事業費についてであります。 最初に、ここに計上されています修繕料と、そして、施設改修委託料の内容についてお伺いしたいと思います。 ○議長(山影智一)  建設政策課長。 ◎建設政策課長(橋本栄治)  本予算につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により離職・解雇等で社員寮などから退去を余儀なくされた方に対して、現在空き室となっている市営住宅を機能回復し、一時的に提供できるようにするため、市営住宅10戸相当の修繕料及び施設改修委託料を計上しています。 内訳ですが、修繕料として、鍵や換気扇等の交換、畳、ふすま、壁の修繕、網戸の張替えなどの経費、施設改修委託料として、室内清掃や浴槽、給湯設備設置などの経費を計上しています。以上です。 ○議長(山影智一)  吉村議員。 ◆19番(吉村尚久)  生活福祉資金とかで、社会福祉協議会などでは、派遣切りというようなことで、会社の寮から出なければならなかったというような相談があると聞いているわけなのですけれども、今後も企業の業績悪化が懸念される中、そのような人が増えるのではないかという可能性もあろうかと思います。 そこで、今、修繕料と施設改修委託料の内容についてお聞きしましたけれども、もう少し市営住宅の入居に関わってお伺いをしたいと思います。先ほどおおよそ10戸を想定しているというようなことですけれども、もう一度その入居可能な空き室数がそれでいいのかということ、市営住宅の募集時期や入居時期について、併せてこのことについての周知方法、入居できる期間について、それから、入居できる条件、申込み資格ということについてどうなっているのかと、家賃はどうなっているのかということ、そして、これに関わっての保証人の有無についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(山影智一)  建設政策課長。 ◎建設政策課長(橋本栄治)  まず、入居可能な空き室数ですが、入居可能な戸数は、現在5戸を確保して対応しているところですが、既に1戸の入居がございます。また、今後第2波、第3波に備えるため、本予算にて10戸整備する予定としています。 募集時期につきましては、5月7日から既に開始をしているところでございます。 入居時期につきましては、相談者から聞き取りをした上で要件に合致すれば、書類審査後に速やかに入居できる状況としています。 周知方法につきましては、ホームページ及び市報特別号にて周知をしています。 入居できる期間ですが、原則6か月間としており、1回更新を可能としています。よって、最大で1年間の入居が可能となっています。 入居できる条件ですが、1点目は、市内居住者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により離職・解雇等で社員寮などから退去を余儀なくされた方、または、離職・解雇等で賃貸住宅の家賃支払いが困難となったことから退去を余儀なくされた方、2点目として、暴力団による不当行為の防止等に関する法律に規定する暴力団でない方を条件としています。 家賃につきましては、提供いたします市営住宅の最低家賃の半額とし、提供する部屋によって異なりますが、金額としては5,000円から9,400円の範囲としています。 保証人の有無につきましては、不要としています。以上です。 ○議長(山影智一)  吉村議員。 ◆19番(吉村尚久)  それでは、次に移りたいと思います。 議第49号の30ページ及び32ページの小学校の教育振興事業費と、それから、併せて中学校の教育振興事業費に関わって同じ質問になりますので、一括してさせていただきたいと思います。 002の教育振興事業費で、今回約4億7,500万円ということで予算計上されているわけですけれども、最初に、この事業費の消耗品費と、教育システム導入委託料教育システム運用支援委託料教育システム整備委託料と、それから機械器具使用料の内容について、そして、今お尋ねしたところと内容が重なるかもしれませんけれども、タブレット端末の台数ですね。それから納入時期。併せてタブレットの保管として、当然充電保管キャビネットなどの整備が必要になってくるかと思いますけれども、その辺についてはどう考えられているのかということ。それから、学校によっては、全ての教室にWi─Fiの環境がなく、つながりにくいという教室もあると現場からも声として聞いているわけですけれども、それについてはどう整備されるのかということ。言い換えれば、全ての教室で同時に使用することができるのかということについてお尋ねします。 ○議長(山影智一)  教育委員会学校教育課長。 ◎教委・学校教育課長(小畑禎尚)  まず、消耗品費につきましては、資料の作成やタブレット間で情報共有が容易にできるロイロノートという学習支援ソフトの費用になります。 教育システム運用支援委託料は、タブレット端末をどこに設置するのか、どのプリンターとの接続にするのかとか、LAN環境はどの程度まで整える必要があるのかなど、導入するにあたっての仕様書の作成や、導入までの技術的なコンサルティングなどの委託料となります。 教育システム整備委託料は、高速大容量通信に対応したハブの整備や充電保管庫整備の委託料となります。 機械器具使用料は、タブレット端末が増えることで、新たなサーバーが必要になったためのリース契約料となります。 それから、教育システム導入委託料は、タブレット端末納入時の初期動作の確認や周辺機器との接続、インターネットへの接続作業などの委託料になります。 続きまして、タブレット端末の台数、納入時期、充電保管キャビネットの整備についてですけれども、タブレット端末の台数については、6,355台を今回整備する予定となっています。既存のタブレットと合わせると約7,470台ということになって、小中学校の全児童、生徒、それから、授業を行う全教員に一人1台の整備がされるということになります。 納入時期については、令和3年1月までに納入の予定でありますが、コロナ対策の観点から早期に整備していきたいと考えています。 充電保管キャビネットの整備については、各教室及び職員室に整備していく予定です。 それから、全ての教室でネット環境が整備されているかということにつきましては、現在普通教室では全てWi─Fiがつながるように整備しています。しかし、ルーターのアクセスポイントによってはカバーできていない特別教室もあります。今回GIGAスクール構想のLAN整備によって、ネット環境をより充実させていきます。以上です。 ○議長(山影智一)  吉村議員。 ◆19番(吉村尚久)  国としても2023年度までに整備する予定だったこのGIGAスクール構想ですけれども、一人1台のコンピューターの整備ということですけれど、今回の新型コロナウイルスの影響によって、子どもたちの学習のありようも考え、この年度内に整備というような方針を国としても示していったわけですけれども、そのような中で今の答弁を聞いていますと、いち早く中津市としても、今回の補正予算でタブレットの整備を積極的に進めるということが理解できました。けれども、今後もまた第2波、第3波によって臨時休校があるかもしれないし、不登校の子どもたちのことを考えたりだとか、または病気がちな子どものことを考えたりすると、早急にオンラインの授業が可能になるような、そういう環境整備を進める必要があるのではないかと思うのですけれども、今回のタブレット端末の予算化というのは、オンライン授業ということも視野に入れてのタブレット端末の導入と考えているのかということ。そうだとすれば、ネット環境のない家庭への支援をどうするのかということ、併せてまた、経済的に厳しい家庭への通信料の補助というようなことについて、どのように考えられているのかということをお伺いしたいと思います。 ○議長(山影智一)  教育委員会学校教育課長。 ◎教委・学校教育課長(小畑禎尚)  オンライン授業も視野に入れての導入かということにつきまして、これから情報化がますます進む時代と捉えています。全ての子どもたちに情報活用能力やICT機器を効果的かつ自立的に使うことができる力を育成することが重要であります。その考えのもと、教育委員会としましては、国の方針を踏まえながら教育の情報化の環境整備を進めてまいりました。 今回のタブレット端末の導入については、その整備を一挙に加速するというものです。今回、長期の休業期間中の学習支援として、動画配信や授業動画をDVDにして配布、インターネット環境もDVD視聴環境もない家庭には、授業動画を入れたタブレットの貸出し等の支援を行ってきました。今後、第2波、第3波により臨時休業となる場合も想定され、そうなった場合でも子どもたちの学びを保証するために、家庭でもICTを効果的に活用し、学習できるよう予算計上したところです。全ての児童、生徒が与えられたタブレットに授業動画や学習支援ソフト等を入れて家庭に持ち帰ることができますので、家庭での学習の充実が図られるようになります。 しかし、今回の小中学校の臨時休業によって、オンラインでの授業の重要性というものを改めて感じたところです。オンライン授業については、各家庭にインターネット環境が整えば可能になりますので、今後必要な環境整備に取り組み、ソフト・ハード面の両面での準備も進めていきたいと考えています。 ネット環境のない家庭への支援についてですけれども、経済的な理由などでインターネット環境を整えることが困難な家庭には、インターネットに接続できる環境を整えることができるよう支援していきます。児童、生徒には、学校においてタブレット端末を利用して学習することを通して、操作の仕方に慣れ、家庭で一人でも学習できるように指導をしていきます。 通信料の補助等については、国の方針もより具体的に示されつつあります。中津市教育委員会としても、経済的理由で通信料の負担が困難な家庭への支援は必要であると考えていますので、しっかり対応をしていきたいと考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  吉村議員。 ◆19番(吉村尚久)  今の答弁から、教育委員会としてもオンライン授業を実施していくために、さまざまな点について、課題を含めて、その解決に向けて整備を進めていくということだと受け止めました。非常に期待するところなのですけれども、ただ、このタブレットを有効に、または効果的に活用するためには、やはり教職の研修が必要になってくるのだろうと思っています。これまでの授業の中で、全ての先生が積極的にコンピューターだとかタブレットなどを活用して授業を行っていたわけではありませんし、ましてやオンラインの授業についても初めての試みとなるのだろうと思います。教職の研修についてどのように考えられているかということ、それから併せて、この臨時休業を振り返ってみると、一つは、子どもたちの学力をどう保証するかということが問われていたかと思います。教育委員会としても、各学校で丁寧な課題プリントを先生方がつくったりというようなことを指示していたかと思いますし、また、教育委員会の指導主事と、それから、現場の教員とによって、臨時議会でも補正予算として出されましたけれども、学習動画についても取組みをしたと思います。先生たちについても初めての試みということで、非常に試行錯誤があっただろうと思いますし、子どもたちに十分周知できていたのかと。なかなかそれができづらく、期待する視聴回数に至っていなかったというような面もあったのではないかという、いろんな課題も中にはあるかと思います。ただ、何人かの先生方に聞いてみると、やはり初めての試みということで、ビデオを撮るのに緊張感もあったと。ただ、やってみて楽しかったと。少しでも子どもたちの学習に役に立てればという思いで作ったというような話を、何名かの先生からも聞きました。今後の授業作りということ、それから、オンラインの授業ということについても、今回の取組みは非常によかったのではないかなという思いをしているわけなのですけれども、併せて、希望者にはDVDを配布いたしました。学校が再開しても視聴できて、予習や復習にも役立つのだろうということを期待するところなのですけれども。 そこで、現在活用している学習動画のDVDの配布状況がどうなっているのかということ、それから、タブレットが今後一人1台整備される中で、DVDについては今後どのように活用するということを考えられているかということについてお伺いします。 併せて、学校や学年によっては、学習問題であるeライブラリ、これを活用しているかと思いますけれども、この活用状況がどうなっているのかということと、今後一人1台のタブレットになっていったときに、活用の幅がさらに広がるのではないかと思いますけれども、このことについて、eライブラリについてどのように考えられているかということについてお伺いしたいと思います。 ○議長(山影智一)  教育委員会学校教育課長
    ◎教委・学校教育課長(小畑禎尚)  教職の研修についてでありますけれども、まずは、今までパソコン教室で行っていた調べ学習や習熟のためのドリル学習、また、教科書のQRコードを使った発展学習等を教室で子どもたち一人ひとりが自分でできるようになるということを目指して、校内のICT教育担当教員を中心に研修や実践交流等をする中で、全ての教員がタブレットの基礎的な扱い方を身に付けるように進めてまいります。 授業に関する活用については、ウインドウズタブレットを使った教材配布や回収、生徒の画面の転送など、授業で活用するSKYMENU Class研修、また、iPad等を使った資料などの提示や写真の共有、資料の配布や回収など、授業で活用するロイロノートクラス研修というものの実施を予定しています。また、基礎的な研修として、iPadの活用研修やeライブラリ活用研修なども予定しています。 また、オンライン授業を進めるために、市内でリード役となってくださっている先生方を中心に、「オンライン授業研究・推進チーム」を作って、双方向通信を活用した授業研究や実践を深めてもらい、その実践が市内の教職に共有が図られるよう取り組んでいきたいと考えています。 それから、学習動画のDVDの配布状況と今後についてということですけれども、現在、小学校1年生から3年生、それから、中学校へのDVDの配布を終えています。小学校4年生から6年生までについても、今週中には焼き増し作業が終了しますので、できるだけ早く配布したいと考えています。学校は通常の登校で授業も始まっていますけれども、復習や補助教材として使える学習動画も多いです。今後もこれを活用していくよう促していきたいと考えています。 また、活用の一つの例として、今、密になるため実施が難しい理科の実験等ありますけれども、それに伴う学習で、みんなの学習応援動画の中に実際に実験を行っているものを入れています。それを見ることで効果的な授業を行えたという報告も受けています。今後第2波、第3波のことを見据えて、2学期や3学期の内容の動画も作成していくように予定をしています。 最後にeライブラリの活用状況についてですけれども、eライブラリは、令和元年度のパソコン更新時に全小中学校に導入した学習支援ソフトで、令和2年の4月から市内全小中学校で運用開始予定でした。しかし、臨時休業に入ったため、3月から前倒しで個人向けのIDカードを配布し、家庭学習で利用可能になるようにしたものです。利用した教職からは、「学習した過程が子ども自身にも把握ができ、意欲的に学習している」「教職が子どもたちの使用状況を把握できる」、また「学校からの連絡やメッセージ等にも使える」などの理由で高評価を得ています。また、児童、生徒からも、「途中で止めてノートに書くことができたので、復習や予習ができると思った」「わからなかったら後で見直しができるので、便利だと思った」という声が上がってきています。 今回の新型コロナウイルス感染症対策に伴う小中学校の3月からの臨時休業によって、活用に関する説明の機会が持てず、児童、生徒も未経験でしたが、その中でも60パーセント以上の生徒が利用しているという学校もありました。今後さらに授業等での活用の機会も増やすことで、児童、生徒の家庭での利用も増えてくると考えています。今後も積極的な活用促進を図ってまいります。以上です。 ◆19番(吉村尚久)  終わります。 ○議長(山影智一)  大塚正俊議員。 ◆20番(大塚正俊)  おはようございます。新生・市民クラブの大塚正俊です。どうかよろしくお願いいたします。 議第49号 令和2年度中津市一般会計補正予算(第2号)につきまして、21、22ページから入りたいと思います。 商業振興費、商業振興事業費の負担金補助及び交付金の中小企業者等事業継続支援金の事業内容と目的、期待される効果、補助対象者、中小企業等とは、それから、市内居住要件、補助対象者数の見込みとその根拠、1店舗当たりか1事業者当たりか、それから、申請に必要な書類は、それから、売上30パーセント以上減少の対象期間と、それを証明する書類や様式、前年度比などが比較できない開業間もない事業者への対応、それから、一律10万円の設定の根拠、売上の減少が長期化した場合の追加支援策、申請受付開始日と、申請受理から何日後に振込みをするのかお聞きしたいと思います。 次に、飲食店等感染防止対策補助金の事業内容と目的、期待される効果、補助対象者、市内居住要件、1店舗当たりか1事業者当たりか、補助対象者数の見込みとその根拠、補助対象の経費──補助として見る経費ですね。それから、申請手続の方法と受付の開始日、申請に必要な書類と支払いの方法、それから、申請受理から何日後に振込みか。 次に、プレミアム付商品券事業補助金の事業内容と目的、期待される効果、これまでの商品券事業の検証の結果について、発行額12億円と一世帯10万円の設定根拠、商品券の購入場所──市民が買う購入場所ですね。それから、事業者等の換金の手数料、随時換金が可能かどうか、換金にかかる日数についてお伺いします。それから、商品券販売事務委託料の3,000万円の積算の根拠、それから、委託料は最後精算払いにするのかということをお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(山影智一)  商工・雇用政策課長。 ◎商工・雇用政策課長(高尾良香)  まず、中小企業者等事業継続支援金について、事業内容と目的につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、資金繰りが苦しくなっている中小企業者等の事業活動を支援するため、市内の自己所有物件で事業を営む事業者に対し、一律10万円の支援金を交付するものです。 期待される効果としましては、売上が減少した事業者に対し、店舗・事務所等の維持費の負担を軽減することで、事業活動の継続が図られます。 次に、補助対象者は、中津市内に本社、本店、その他事業拠点、事業所を有し、自己所有物件で事業を営んでいる中小企業者等のうち、原則として令和2年4月から6月の期間のいずれかの一月の売上が前年同月比で30パーセント以上減少している方を対象としています。 次に、中小企業者等とは、中小企業基本法で定められた中小企業者としています。例えば、サービス業については、資本金が5,000万円以下または従業員数が100人以下、小規模事業者は従業員数が5人以下を中小企業者の範囲としています。 次に、市内の居住要件については、市内居住は必要ではなく、市内で事業を営んでいることを要件としています。 次に、補助対象者数の見込みについては、平成26年度の経済センサス基礎調査による市内4,354事業者を基に、東京商工リサーチが全国を対象に行った調査結果により、令和2年3月、4月に30パーセント以上売上が減少した事業所の割合を参考に、補助対象者数を700件と見込んでいます。 次に、1店舗当たりか1事業者当たりかにつきましては、支援金は1事業者当たり10万円です。 次に、申請に必要な書類は、補助金交付申請書に主に次の三つの書類を添付して提出していただきます。一つ目は、市内で事業を営んでいることが確認できる書類。二つ目は、前年との売上高の減少率が確認できる書類。三つ目は、自己所有物件であることが確認できる書類。以上の書類で補助対象要件を確認いたします。 次に、売上30パーセント以上減少の対象期間につきましては、原則として令和2年4月から6月の期間のいずれかの一月です。 証明する書類や様式ですが、売上減少を確認できる書類として、売上台帳や前年度の確定申告書の写しなどで確認をいたします。 次に、前年度比が比較できない開業間もない事業者への対応については、国のセーフティーネット保証の認定が創業後3か月以上を対象としているため、この認定方法を準用するなど、柔軟な対応を取りたいと考えています。 次に、一律10万円の設定根拠については、中津市の賃料補助金とのバランスや他市町村の状況も参考にし、総合的に判断して設定をいたしました。 次に、売上の減少が長期化した場合の追加支援については、情勢等を十分見極めていきたいと考えています。 次に、申請受付開始日は、申請に必要な書類などを市のホームページや市報などで幅広く市民にお知らせをいたしますので、7月上旬からの受付開始を予定しています。 次に、受理から何日後に振込みかということにつきましては、申請に必要な書類が全て整っている場合で、最短で10日での振込みを見込んでいます。 次に、飲食店等感染防止対策補助金について、事業内容と目的ですが、5月27日に発表しました「なかつ励まし・支えあい宣言」にもありますように、まずは行政と市民が協力して感染防止に努めるとともに、地域経済の再活性化を図ることが大変重要だと考えています。この宣言を具現化するため、市内の飲食店が事業を継続するにあたり、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じた場合に、その経費に対し補助を行うものです。 次に、期待される効果ですが、店舗の感染防止対策に係る経費を補助することにより、市内の新型コロナウイルス感染拡大を防止するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少した飲食店等の事業活動の継続が図られます。 次に、補助対象者は、中津市内で飲食店等を営む方になります。 次に、市内居住要件ですが、市内居住は必要ではなく、市内で事業を営んでいることを要件としています。 続きまして、1店舗当たりか1事業者当たりかにつきましては、1事業者当たり上限6万円ですが、複数店舗で事業を行っている場合は、上限を12万円といたします。 次に、補助対象者数ですが、これは平成28年経済センサス活動調査の結果から550件と見込んでいます。 次に、補助対象経費ですが、これは感染防止に対する経費全般になります。具体的には、マスクや消毒液、飛沫防止ガードなどを想定しています。 次に、申請手続の方法につきましては、申請書及び必要書類を感染防止のため郵送提出をしていただきます。受付開始日は、申請に必要な書類などを市のホームページや市報等で幅広く市民にお知らせをいたしますので、7月上旬からの受付開始を予定しています。 次に、申請に必要な書類につきましては、補助金交付申請書に主に次の三つの書類を添付して提出していただきます。一つ目は、市内で飲食業を営んでいることが確認できる書類。二つ目は、感染防止対策にかかった経費の領収証。三つ目は、感染防止対策を行ったことが確認できる写真。以上の書類で補助対象要件を確認いたします。 次に、受理から振込みまでにつきましては、申請に必要な書類が全て整っている場合で、最短で10日での振込みを見込んでいます。 次に、プレミアム付商品券事業補助金については、事業内容と目的は、新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた市内事業所を支援するとともに、停滞している消費活動の活性化や地域経済の復興を目的として、中津市プレミアム商品券を発行するものです。商品券は1万2,000円分を1冊にして、1万円で販売する予定です。発行部数は10万冊です。 期待される効果につきましては、発行する12億円分が市内事業者、特に市内に本店を置く中小企業、小規模事業者、飲食店などに消費還元され、消費の落ち込んだ地元経済の活性化が図られます。 これまでの商品券事業の検証結果につきましては、平成21年以降、5回にわたり商品券の発行に取り組んでおり、それぞれ目的や付与するプレミア率、発行額等は異なっています。例えば、平成27年度においては、「中津市合併10周年記念 地域消費・喚起プレミアム商品券」として総額9億6,000万円分を発行し、完売をしています。使用状況については、市内大型店で約23パーセント、中小店で約77パーセントが使用されており、登録店舗に対して行ったアンケートにおいても、「売上の増加」「来店者の増加」「新規顧客の獲得ができた」と回答した事業所が多く見られました。このような状況から、商品券の発行により地域経済の活性化という目的を達成できたものと考えています。 次に、発行額12億円と一世帯10万円の設定根拠ですが、中津市内約4万世帯に商品券が広く行き渡るよう、発行額12億円と一世帯当たりの上限を10万円と設定をいたしました。 商品券の購入場所につきましては、中津商工会議所、中津市しもげ商工会本所及び支所となっています。 事業者等の換金手数料については、今回はかかりません。 次に、随時換金可能かということにつきましては、換金は随時可能です。換金受付期間は、令和2年7月15日水曜日から令和3年3月15日月曜日の17時までとしています。ただし、土日祝日及び夏季休暇中、年末年始を除きます。 次に、換金にかかる日数ですが、各取扱店がプレミアム商品券取扱店登録申請書に記載した指定口座に、委託先である中津商工会議所が振込みをいたします。 商品券販売事務委託料についてお答えいたします。 積算根拠につきましては、商品券印刷、広告宣伝費、通信運搬費、警備委託、振込手数料、消耗品費等を積算した直接経費に人件費を加算して予算計上をしています。委託料につきましては、商品券印刷や広報宣伝費等に多額の経費を必要とするため、早急に委託契約を行い、委託料を概算で支払う予定にしています。以上です。 ○議長(山影智一)  大塚議員。 ◆20番(大塚正俊)  プレミアム付き商品券で換金にかかる日数が答弁なかったですよね。2回目で答弁してください。それから、商品券の販売事務委託料は精算払いかという、これにも答弁がなかった。(発言する者あり) しましたか。(発言する者あり) 概算ですよね。概算払いということは、最後に精算をするということでいいのか確認をしたいと思います。わかりますかね。 2回目の質問に入ります。 市の中小企業者等事業継続支援金と大分県中小企業・小規模事業者応援金の補助金、これは法人が30万円、個人が15万円補助をするという分ですね。大分県の制度は公的融資を受けた方だけということになっているようですが、その調整はどのようにするのかということ。 それから、国の持続化給付金や、まだ詳細が出ていませんけれど家賃支援給付金、とりわけ国の持続化給付金と市の継続支援金の補助対象者の違いについてお伺いいたします。売上が減った額がどうこうではなくて、中小企業者等のところです。 それと、店舗の家賃が4万1,250円未満の場合、市の中小企業等賃料補助金が10万円を下回りますけれども、そういった方については、この継続支援金、この補助金のほうを選択できないかということ。 それから、予算要求の時点での対象件数とありましたけれども、仮に予算を上回った場合どうするのかということ。 それから、飲食店等感染防止対策補助金と中小企業者等事業継続支援金も含めた臨時受付窓口の設置についてお聞きをしたいと思います。先般、別府市のべっぷアリーナへ調査に行きました。あそこに行くと、全ての手続、相談が1か所で終わると。コロナ対策も万全にできているということですから、そういった意味です。 それから、「飲食店等」と書いているのですけれども、この飲食店等の定義について。 それから、飲食を伴う宿泊業は対象かということ。例えば、朝食付きとか、夕食付きだとか、そういうホテルとかです。農家民泊とか、そういうところは対象かと。これについても、予算の額を上回った場合の対応についてお伺いしたいと思います。 それから、プレミアム付商品券事業補助金で、さっき換金に要する日数の答弁なかったのですけれど、商工会議所のホームページを見ると、15日締めで25日支払い、月末締めで10日支払い、月に2回となっているようなのですけれど、この日数の短縮は検討されたのかお聞きしたいと思います。 それから、2億3,000万円の市の持ち出しがあるわけですけれども、事務費は別として、この2億円を原資に、プレミアム商品券を希望者が買うのではなくて、各世帯に5,000円ずつ配れば、ほぼ2億円になるのですけれど、そういう商品券配布の検討、もしくは、今、事業者は運転資金の確保、非常に厳しいという話を切実に聞いています。そういった意味で、後から金が入ってくるのではなくて、先払いの商品券は検討されたのかお伺いをしたいと思います。 最後に、商品券が余った場合の対処について。売るのかどうするのかということでお聞きしたいと思います。 ○議長(山影智一)  商工・雇用政策課長。 ◎商工・雇用政策課長(高尾良香)  まず、中小企業者等事業継続支援金について、大分県中小企業・小規模事業者応援金の補助金等の調整についてお答えいたします。 県が創設しました中小企業・小規模事業者応援給付事業につきましては、新型コロナウイルス関連の制度資金等に融資を受けたことを条件にするなど、補助対象や要件も異なり、調整もできないことから、それぞれの交付要綱にのっとって申請をしていただきたいと考えています。 次に、国の持続化給付金や家賃支援給付金と、この継続支援金の補助対象者の違いについてですが、まず、国の持続化給付金の対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により一月の売上が前年同月比で50パーセント以上減少した事業者で、資本金の額または出資の総額が10億円以下、または常時使用する従業員数が2,000人以下とされています。 また、国の家賃支援給付金の対象者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、令和2年5月から12月において、いずれか1か月の売上高が前年同月比で50パーセント以上減少、あるいは、連続する3か月の売上高が前年同月比で30パーセント以上減少したものとされています。 なお、継続支援金の補助対象者は、先ほど御説明しましたように、中津市内に本社、本店、その他事業拠点、事業所を有し、自己所有物件で事業を営んでいる中小企業者等のうち、原則として令和2年4月から6月の期間のいずれかの一月が前年同月比で30パーセント以上の売上高の減少がある方を対象としています。それぞれ条件は異なりますが、例えば、国の持続化給付金の対象者が今回の支援金の対象者となるということも十分考えられると思っています。 次に、店舗の家賃が4万1,250円未満の場合に継続支援金を選択できないかという御質問につきましては、この事業は自己所有物件で事業を行っている事業者への支援のため、賃貸物件で事業を行っている事業者は対象とはなりません。 次に、予算額を上回った場合の対応につきましては、現時点では700件程度の申請を想定していますが、対象者が700件を超えても補助対象としたいと考えています。 次に、感染防止対策補助金につきましては、臨時受付窓口の設置については、新型コロナウイルス感染防止対策として、原則郵送提出といたします。ただし、郵送によることができない場合もあるため、現在、賃料補助や利子補給のために設置している臨時受付窓口を併用するなど、きめ細やかに対応していきたいと考えています。 次に、飲食店等の定義につきましては、市内店舗において、食品衛生法による飲食店営業または喫茶店営業の許可を受け、当該店内において飲食を提供している事業所となります。飲食を伴う宿泊業についてですが、これも食品衛生法による飲食店または喫茶店の営業許可を受けており、感染防止対策を講じていれば、宿泊業も対象となり得ます。 次に、予算を上回った場合の対応につきましては、現時点では550件程度の申請を想定していますが、対象者が550件を超えても補助対象としたいと考えています。 次に、プレミアム付商品券補助金についてですが、先ほどの換金にかかる日数について、議員もおっしゃったように、毎月15日と月末に締め、15日に締めたものは当月の25日払い、月末に締めたものは翌月10日払いとなっています。ただし、振込日が土日祝日の場合は、金融機関の翌営業日が振込日となります。換金にかかる日数は、各取扱店が換金手続きを行った日によって異なりますが、最短で10日、最長で25日となってまいります。この換金にかかる日数の短縮については、検討した結果、今申し上げた方法にしたというところでございます。 次に、各世帯5,000円の商品券配布や先払い商品券の検討につきましては、検討しました結果、プレミアム商品券及びプレミアムなしのなかつ支え合い商品券の2種類の商品券の発行といたしました。 次に、商品券が余った場合の対処につきましては、もし販売額が額面に達しない場合は、2回目の販売を行い、完売を目指したいと思っています。以上です。 ○議長(山影智一)  大塚議員。 ◆20番(大塚正俊)  市町村の役割って何なのだろうと考えたときに……。政府の第二次補正が明日決定します。県が先週臨時議会を開いて、いろんな審査を……。結果的に中津市は追加があるかもしれませんけれど、最後の後追いになってしまったのですね、決定するのに。そうすると、国・県の隙間をどう市町村が埋めていくのかと。これ、とても大事だと思うのですね。それで、国の持続化給付金と市の中小企業者等事業継続支援金、特にNPO法人だとか、社会福祉法人とか、中津市はこれが除外になるのですよね。持続化給付金では対象になるけれども、中津の補助金では対象外という。家賃も同じなのです。全国のNPO法人では、コロナの関係で事業ができなくて、非常に存続が危ぶまれているというようなことがたくさんあるそうです。そういったところも含めて、追加での見直しの検討が必要ではないかということで挙げたのですけれど、それの検討をされたのかということをお聞きしたいと思います。 それから、大分県の中小企業・小規模事業者応援金について、これも公的融資を受けていない事業者は補助対象外なのですね。事業者の中には、この公的融資を申込みしたけれども、保証協会が通らなくて借りられなかったという方の声も、何人かの事業者から聞いています。さらには、先行きが不透明なので、お金を借りるのに非常に勇気が要るので、まだ借りられていないのだという方がおられます。そうしたときに、市の中小企業者等事業継続支援金という形を今回制度化するわけですから、県の補助対象外の融資を受けていない自己所有事業者に対して、県が補助しない分を逆に上乗せを考えてもいいのかなと思うのですけれど、そういった法人30万円、個人15万円を加算することは検討されたのかということをお聞きしたいと思います。 それから、プレミアム商品券の換金の時期というか、日数です。なかつ支え合い商品券は、毎週月曜日に連絡をすれば、木曜日に換金される。火曜日に連絡すれば、金曜日に換金される。週に2回、換金のタイミングがあるのですよ。商工会議所が、プレミアム商品券が月に2回しか締めがないという。これは、やはり今、運転資金が欲しいという方からすると、昨日お客さんが来ました、これを早くお金に換えたいというのが現実、そういう声が多いので、そういった意味では、月2回ではなくて、毎週でも、週に2回とか、3回でも、4回でも、というのが、本来事業者の声というのを私は聞いていますけれども、再度その辺の換金の日数の短縮について、引き続き議論、検討する余地がないのかをお聞きしたいと思います。 ○議長(山影智一)  商工・雇用政策課長。 ◎商工・雇用政策課長(高尾良香)  まず、市の賃料補助、それから、今回の事業継続支援金の対象につきましては、中小企業基本法に規定する中小企業者等とさせていただいています。 次に、県の応援金の対象にならなかった事業者に対して市の補助金の上乗せということでございますが、今回の県の応援金につきましては、新型コロナウイルスの影響を受ける中、融資を活用しながら事業継続や雇用維持、新しい生活様式への対応等に取り組む事業者に対し、使途を限定しない応援金を給付するものです。市が行う本補助金とは趣旨も異なりますので、上乗せについては考えてはいません。 次に、プレミアム商品券の換金の日数につきましては、検討をした結果、今回の換金日数とさせていただいているところです。以上です。 ○議長(山影智一)  大塚議員。 ◆20番(大塚正俊)  もう3回済みましたので、議案質疑はこれ以上聞けないので、あと残りは一般質問で聞きたいと思います。 次に、議第59号 中津市立中津市民病院及び小児救急センター使用料及び手数料条例の一部改正についてお伺いしたいと思います。 26から27ページの選定療養費、紹介状なしの受診の現行の金額、選定療養費の徴収を始めた時期ですね。というのが、条例改正の新旧対照表を見たら、現行がなくて改正だけなので、条例になかったということなのですね。 それから、地方自治法の228条、分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならないと規定されているのですけれども、現行の徴収の根拠条例はどこにあるのだということ。 それから、条例規則で規定していない市民病院で徴収している使用料及び手数料、このほかにはもうないのかということ。 それから、今回の選定療養費の徴収額の金額の設定の根拠についてお伺いしたいと思います。 それから、緩和ケアセンター面談料についてですね。この料金の設定の根拠と、県下の公立病院の料金の状況についてお伺いしたいと思います。 ○議長(山影智一)  市民病院医事課長。 ◎市民病院医事課長(德永昌豊)  まず、1点目の選定療養費、紹介状なしの受診の現行の金額でございますが、全ての診療科で税込み1,650円となっています。 次に、選定療養費を始めた時期でございますが、選定療養費につきましては、国立病院のときから徴収していたもので、中津市へ移譲された後も徴収を行ってまいりました。 次に、現行の徴収の根拠条例でございますが、選定療養費は、初期の治療は地域のかかりつけ医であるクリニックや診療所で、高度専門治療は二次医療機関で行うという、医療機関相互の役割分担及び業務連携の推進を図る目的に徴収をするものです。現行の使用条例に基づき、患者から徴収する額は、健康保険法に基づき、厚生労働大臣が定める診療報酬の一部に相当する額となっています。また、保険医療養担当規則に基づいた厚生労働省通知の中では、初診にかかる選定療養費については、「初診料を算定する初診に相当する療養部分について、その費用を患者から徴収することができる」、また、「当該費用は初診料に相当する療養に要するものとして妥当と認められるものである」となっていることから、当院におきましては、診療報酬の一部として徴収を行ってまいりました。 4点目でございますが、条例規則で規定していない病院で徴収している使用料及び手数料については、ほかにないのかということでございますが、条例規則で規定していない使用料等はございません。 次に、今回の選定療養費の徴収額の設定根拠でございますが、令和2年度の診療報酬会計で保険医療養担当規則が改正されまして、許可病床数200床以上の地域医療支援病院での選定療養費の徴収が義務化され、国が定める基準では、医科の初診時で5,000円以上、再診時で2,500円以上、歯科の初診時で3,000円以上、再診時で1,500円以上となっています。 次に、緩和ケアセンター面談料の設定根拠でございますが、緩和ケアセンター面談料とは、緩和ケアセンターへの入院の相談に係る料金となっています。金額につきましては、保険診療の初診料が2,880円であること、また県内の多くの公的病院の面談料が3,300円のため、これに準じて設定しています。 次に、県下の公立病院の料金につきましては、県内で緩和ケア病棟のある公立病院はございませんが、公的病院ではおおむね3,300円となっています。以上です。 ○議長(山影智一)  大塚議員。 ◆20番(大塚正俊)  これまでは診療報酬の一部として徴収をしてきたということで、今回は使用料及び手数料として徴収しますよと。考え方が変わった理由というのは、何か国からの通知でちゃんと条例に入れなさいとかいうのがあってこうしたのですか。それとも、診療報酬の一部として考えるのであれば、条例改正しなくてもいいわけですよね。その辺のところをもう一回わかりやすく教えてください。 それで、選定療養費については、診療報酬の問題もありますけれど、法的には必ず徴収しなければならないのかということを再度確認したいと思います。というか、国立時代から取っていたといっても、市民病院に変わった段階で手続きはしないと、議員は何も審査しないまま取られていたということなのですよね。まあそれはいいです。必ず徴収しなければならないのかということです。 それから、緩和ケアセンター面談料なのですが、市民病院以外の病院から緩和ケアセンターに入りたいという人に限って面談料を徴収するのか。例えば、市民病院の中の院内だけの場合であれば、もっとも必要ないと思うのですけれど、院内間の場合は緩和ケアセンター面談料の徴収は必要となるのかどうかお聞きします。 ○議長(山影智一)  市民病院医事課長。 ◎市民病院医事課長(德永昌豊)  まず1点目の条例に規定していなかった件で、今回新たに設定した件でございますけれども、先ほどお答えしましたとおり、保険医療養担当規則に基づいた厚生労働省通知の中では、初診にかかる選定療養費につきましては、「初診料を算定する初診に相当する療養部分について、その費用を患者から徴収することができる」こと、また、「当該費用は初診料に相当する療養に要するものとして妥当と認められるものである」となっていることから、当院では診療報酬の一部として徴収を行ってまいりました。なお、これまで選定療養費の徴収にあたりましては、院内掲示はもちろんのこと、対象者に説明し、同意を得た上で徴収していました。今回の診療報酬改定により特定療養費の徴収が義務化となりますが、それに併せまして、金額を条例上明示することで、市民病院が担う他の保険医療機関との機能分担を明確にし、かつ地域の住民がより安心して受診できるようにしたいと考えています。 次に、選定療養費は法的に必ず徴収しなければならないのかという点でございますが、初期の治療は地域のかかりつけ医であるクリニックや診療所で、高度専門治療は二次医療機関で行うという、医療機関相互の役割分担及び業務連携の推進を図るため、200床以上の地域医療支援病院では徴収が義務付けられました。ただし、救急搬送の患者、国の公費負担医療制度の受給対象者である生活保護受給者等につきましては、やむを得ない事情がある場合に該当するものとして徴収してはならないとされているため、今後も選定療養費はいただきません。 3点目の緩和ケア病棟の面談料につきまして徴収の必要性があるのかという点でございますけれども、昨年の4月から緩和ケアセンターを開設しましたが、開設時には市民病院内から転棟する患者のみを想定していたため、面談料は設定していませんでしたし、徴収も行っていませんでした。県内での認知度が高まりまして、外部医療機関からの紹介患者が増えてきています。また、面談にあたっては、担当医師、看護師、社会福祉士など複数の職員が関わっていますが、診療報酬が設定されておらず、他の医療機関との均衡を図る観点からも、新たに面談料を設定するものです。以上です。 ○議長(山影智一)  大塚議員。 ◆20番(大塚正俊)  市民病院の院内間についても徴収をするということでしょうか。 ○議長(山影智一)  市民病院医事課長。 ◎市民病院医事課長(德永昌豊)  市民病院からの院内転棟に関する患者さんからも徴収するのかということでございますけれども、これまでどおり徴収はいたしません。以上です。 ○議長(山影智一)  大塚議員。 ◆20番(大塚正俊)  すっきりしました。ありがとうございます。 次に、報告第10号に入りたいと思います。 経営状況の報告についてであります。令和元年度中津市土地開発公社事業報告書についてです。 1ページから10ページぐらいになりますけれど、米山公園用地取得造成事業の土地利用計画の見直しの検討状況について。それから、その米山公園の土地の都市計画法上の用途地域はどうなっているか。それから、用地取得年月日と、これまでに要した諸経費、支払利息の総額。仮に販売するとした場合、坪単価が今、現時点で幾らぐらいになるのかということ。それから、永添公共用地取得事業の市が行う利活用の検討結果はどうなったのか。それから、都市計画法上の用途地域、このエリアですね。ここがどうなっているのか。それから、用地の取得年月日と、これまでに要した諸経費、支払利息の総額。用地を購入する際の地権者なり地元等からの土地利用の制限、という言い方はあれですね。こういうふうに使ってほしいなとか、そういうのがあったかどうか。仮にあったとしたら、どういう要望があったのかということをお聞きしたいと思います。 ○議長(山影智一)  総合政策課長。 ◎総合政策課長(松垣勇)  まず、米山公園用地について御答弁させていただきます。 公社が保有しています米山公園用地は、市より委託を受けて取得保有を今しています。 土地利用計画につきましては、地域や関係者等の協議を今行っていまして、有効な土地利用の検討を行っているところであります。新型コロナウイルス感染症の影響によりまして延期になっていました地域の協議を、現在進めているところでもあります。 それから、都市計画法の用途地域ですが、これは準工業地域になります。 取得は、平成9年8月に用地取得を行いまして、用地取得後に発生した諸経費及び利息の合計額は1億800万円となっています。 販売単価につきましては、これまで要した諸経費を付加した単価となりますが、まだ販売のめどが立っていませんので、単価は決定していません。 それから、永添公共用地の件ですが、永添公共用地の利活用の検討につきましても、同様に地域や関係課との協議を行っています。有効な土地利用の検討を現在行っているところでもありますので、その状況で早期に対応できるよう今努力しているところでもあります。 まず、土地計画の用途地域につきましては、これは工業地域になります。平成28年の1月に用地取得を行いまして、現在は国土交通省の山国川河川事務所が実施しています山国川の災害復旧工事の進捗を図るための山国川河川掘削土の搬入を、本年度末まで行うこととなっています。 取得後の諸経費及び利息の合計額につきましては246万円となっています。 土地の購入時に地権者、それから、地元などからの土地利用に係る要望というか、そういうことがあったかということでございますが、地権者より周辺環境への配慮の要望はございましたが、それ以外には具体的な要望等はございません。以上です。 ○議長(山影智一)  大塚議員。 ◆20番(大塚正俊)  米山公園については、地域との協議中ということでありますけれども、販売する場合の坪単価ですね。まだ方向が決まっていないので、ということなのですが、幾らぐらいになるかということを答弁してほしかったのですよ。というか、結構土地の高いときにあの用地買ったので、仮に坪3万円とか、4万円とかになっちゃうと、買い手ないよね、外部の方、企業とか。だから今、販売した場合に坪単価幾らということも考えながら土地利用計画を考えていくということ。ここは準工業地域なので、基本的には準工業地域にふさわしい企業の誘致だとか、そういうこともひとつ検討はされると思うのですけれども、そういったところで、やはり合わせて年間150万円ぐらい経費かかっていますから早急に決めていかないと。米山公園に至っては1億800万円も、結局売値にかぶっていくわけですから。いつまでに土地利用を決定する目標でやっているのかということをお聞きしたいと思いますし、2ページに監査の実施状況ということで、本決算の監査と中間決算の監査があります。特に米山公園については、平成9年に買ってから、半分かな、3分の2ぐらいできていますから、もう塩漬け状態になっていますから、多分監査から何か指摘があったのだろうなということで聞きます。決算監査における業務執行状況に関する監事からの指摘事項がなかったのかお聞きしたいと思います。以上です。 ○議長(山影智一)  総合政策課長。 ◎総合政策課長(松垣勇)  米山公園の設定単価になりますけれど、それについては、今までの背景もございますので、議員が御心配されるような状況ではありますが、できるだけその対応については、これから先の用途または企業の用地、企業というか、そういう用途が決定してから、その内容については決定していきたいと考えていますので、また、さらに目標としては、とにかく早期にはやりたいという考えで今動いています。 それから、決算監査における監事からの御指摘事項ということでございますが、令和元年度の決算監査におきまして、監事には業務執行状況について、今御説明しました土地利用の状況であったり、地元への対応等について詳細に説明をさせていただきました。その内容において、その際の指摘事項はございませんでしたので御報告いたします。以上です。 ○議長(山影智一)  大塚議員。 ◆20番(大塚正俊)  終わります。 ○議長(山影智一)  3分間の「健康増進スタンドアップ中津」を始めます。皆さん、立ち上がり、ストレッチなどをして体をほぐしてください。 暫時休憩します。午前11時11分 ○議長(山影智一)  再開いたします。午前11時14分 木ノ下素信議員。 ◆11番(木ノ下素信)  それでは、清流会、木ノ下素信です。 通告に従って質問をしていきたいと思います。 まず、議第49号の一般会計補正の2号についてであります。14ページでお尋ねをいたします。 住居確保給付金の給付対象者の条件、手続きの期間、方法、給付額、支給開始の予定日、この事業の周知方法をお尋ねをいたします。 それともう一つ、特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金、この補助の対象者の条件、手続きの期間、方法、補助額、これの補助の対象となる機器の詳細についてお尋ねをいたします。 ○議長(山影智一)  福祉政策課長。 ◎福祉政策課長(高尾恭裕)  まず、給付対象者の条件でございますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を鑑みまして大幅に緩和されています。従来の離職廃業後2年以内のもので、ハローワークの求人の申込みをしていることなどの条件は緩和されています。 条件として以下の4点が挙げられます。 まず、一つ目としまして、主たる生計維持者の離職・廃業が2年以内である場合、もしくは個人の責任、都合によらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合。 2点目といたしまして、直近の月の世帯収入合計額が市町村税の均等割が非課税となる額の12分の1と家賃の合計額を超えていないこと。 3点目といたしまして、現在の世帯の預貯金額の合計額が市町村で定める額を超えていないこと。 4点目としまして、誠実かつ熱心に求職活動を行うこととなっています。 次に、手続きの期間それから方法、給付開始予定日でございますが、これにつきましては、中津市の場合、中津市社会福祉協議会に生活困窮者自立相談支援機関の事務を委託していますので、申請者はまず中津市社会福祉協議会に相談、申請を行います。そして、市が支給を決定いたしまして、家賃相当額を直接家主さんに支払う流れとなっています。もちろん、令和2年4月1日から福祉政策課に設置いたしました「福祉困りごと相談窓口」でも相談をお受けいたしまして、中津市社会福祉協議会へつないでいます。 緊急性のある案件もございますので、一連の手続きは速やかに行っていまして、可能な限り申請月の家賃分から給付を行っています。 続きまして給付額につきましては、世帯の人数や収入額によって給付額が異なりますが、単身者の場合では2万6,600円が目安となっています。 次に、事業周知の方法でございますが、これにつきましては、市報の2020年5月特別号それから市ホームページにおきまして、新型コロナウイルス関連支援施策といたしまして、周知を行っていますほか、福祉政策課に設置しています「福祉困りごと相談窓口」におきましても、相談があった場合に御案内をしているところでございます。以上でございます。 ○議長(山影智一)  市民安全課長。 ◎市民安全課長(堤政樹)  それでは、特殊詐欺等被害防止対策推進事業費事業補助金の交付について説明いたします。 本事業は、市内に住む高齢者の特殊詐欺を防止するための施策でありまして、高齢者が電話機等を購入した場合にその経費の一部を補助するものであります。 まず、補助対象者の条件です。5点あります。 1点目、中津市に住所を有し、かつ居住していること。 2点目、補助金を申請した日において、対象者の世帯が満65歳以上のみで構成されていること。 3点目、過去に大分県警察本部が実施した特殊詐欺被害防止機材設置促進事業やその他同様の事業により、電話機等を貸与されたことがないこと。 4点目、暴力団等による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団もしくは暴力団との密接な関係者でないこと。 5点目、補助対象者が属する世帯の世帯主が市税を滞納していないこととなっています。 次に、手続きの期間について御説明します。 申請期間ですが、本交付要綱を施行した本年5月15日より申請の受付を始めています。これは、先の臨時議会で御指摘がございましたとおり、新型コロナウイルス感染症支援事業に乗じた特殊詐欺被害犯罪の発生抑止に向けた取組みを早急に行うため、この予算の御審議をいただくまでの間、予備費を活用させていただきまして先行して申請の受付を始めています。 期間の終期についてです。本事業には予算に限りがございますので、予算枠に達した時点もしくは令和3年3月15日で本年度の申請受付は終了することとしています。 次に、申請の方法について説明いたします。 電話機等を購入後、30日以内に領収書等の必要書類を添えて市民安全課の窓口また各支所担当課の窓口において申請していただくことにしています。 次に、補助額について説明いたします。 令和2年4月1日以降に購入した電話機等の購入費や設置費用にかかった経費の3分の2の額を補助します。ただし、上限が1万円を限度とし100円未満は切捨てとしています。内訳としては、御本人・県・市がそれぞれ3分の1の負担となります。 次に、対象となる機器について御説明します。 先ほども申し上げましたが、補助対象者が令和2年4月1日以降に購入したものが対象となります。対象となる電話機の機能については、次のいずれかを有するものになります。 まず、着信時に相手に警告音声を発する機能と通話を自動録音する機能の両方があるもの、または迷惑電話の電話番号を自動で判別し、着信拒否または警告表示をする機能があるものとなります。また、電話機に取り付ける外付けの周辺機器も同様の機能があれば補助の対象となります。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  一つ、二つお尋ねします。 住居確保給付金の関係ですけれど、給付対象者の条件で世帯の預貯金の合計額というようなことがあったと思うのですけれど、当市で設定している金額をお尋ねいたします。 そして、特殊詐欺のほうの補助金ですけれど、予備費を活用してもう既にしているということでありますが、その予備費の活用の状況、どのくらいを活用しているのかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  福祉政策課長。 ◎福祉政策課長(高尾恭裕)  それでは、住居確保給付金につきまして、資産要件についてお答え申し上げます。 中津市の場合、単身世帯で申しますと48万6,000円以下、それから2人世帯ではでは69万円、それから3人世帯では84万円となっています。以上でございます。 ○議長(山影智一)  市民安全課長。 ◎市民安全課長(堤政樹)  予備費を活用した額についてお答えします。 6月8日時点において、8件の申請を受けていまして、全部で7万9,800円となっています。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  次に行きます。18ページの地域医療対策事業費の医療施設支援補助金についてお尋ねをいたします。 医療従事者の処遇改善の関係で補助というようにお聞きしていますけれど、具体的に内容をお尋ねしたいと思います。対象者はどのようになるのか、金額、期間をまずお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  地域医療対策課長。 ◎地域医療対策課長(橋内祐子)  医療施設支援補助金ですが、2種類を考えています。 一つ目の補助は、新型コロナウイルス感染症患者の入院治療を行う医療施設を対象としたもので、感染患者に長時間にわたり接する作業または直接接触する作業を行う医療従事者に特別手当等を支給する医療施設に対し、医療従事者1人当たり1日4,000円を上限に手当相当額の補助を行うものです。 二つ目は、PCR検査を受けた者に携わった医療施設またはPCR検査を受けた入院患者で陰性になった者の治療に携わった入院施設を対象としたもので、医療従事者に特別手当等を支給する医療施設に対し、医療従事者1人当たり1日2,000円を上限に手当相当額の補助を行うものです。 対象期間は、令和2年4月から令和3年3月までの診療に係る手当分を考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  この補助自体は医療施設にということでありますが、それぞれの見込みの施設の数をお尋ねいたします。 それともう一点聞くようにしていました、今回、補正額の財源内訳のところで減額の数字が出ています。ということは今回の補助に対する分以上に国庫支出金の額が大きく入っているからではないかなと思いますが、今回のこの補助金を前に補正をした分に充てたのかと思います。それでお尋ねをするのですけれど、今回このような経過になった理由をお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  地域医療対策課長。 ◎地域医療対策課長(橋内祐子)  まず、1点目の医療施設の見込み数ですけれども、協力医療機関等は公表されていませんので、補助の申請があったところにできるようにと考えています。計算上は医療従事者が一つ目の補助については、医療従事者4人で従事し入院を120日分と考えて480人分を想定しています。二つ目の補助については、医療従事者3人で従事し診療500日分で合計1,500人分を想定しています。 それから、減額についての理由ということなのですけれども、一般財源の減額分の内訳は、4月の臨時補正予算の新型コロナ電話相談窓口事業のうち、736万6,000円と発熱外来の開設支援事業の800万円で、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業のほうがありましたので、そちらに計上したためです。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  対象の施設は、件数は想定していなくて、従事者のほうで計算したということで、施設の数は、極端な話、たくさん来ても受けるということでよろしいのかということを再度確認します。 ○議長(山影智一)  地域医療対策課長。 ◎地域医療対策課長(橋内祐子)  今回のコロナウイルスの感染者が7名と少なかったというところと、PCR検査の総数はこちらでは分かりませんけれども、県内の状況を見て想定をしています。今後、第2波、第3波とかが来て大変増えた場合は、また補正等の対応になろうかとは思っています。 詳しい内容については今後、医師会と協議していって、どういったところが対象になるか、具体的な施設名というところ、病院名というところはありませんけれども、どういった内容にするかというところは今から医師会とも協議をしていく予定ですので、ちょっと施設の数については分からないのですけれども、必要数が来れば対応する予定でございます。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  少しよく分かりませんけれど、次に行きます。20ページで、水産業振興事業費で燃料費の補助をするように聞いていますが、その内容について具体的に補助率、上限額、その対象者をお尋ねします。 ○議長(山影智一)  林業水産課長。 ◎林業水産課長(伊藤幸博)  水産物流通改善支援事業補助金は、漁業操業の経費で一番のウエイトを占める漁船の燃料費を補助するものであります。これによりまして、新型コロナウイルス感染症に起因する魚価低迷から起こっている漁業者の出漁機会などの漁業活動の停滞を防ぎまして、漁業者が安定した水揚げを行い、市内の水産物流通を確保することで、当市の水産業を下支えしたいと考えています。 補助対象経費は、漁業操業に使われる船の燃油購入費で補助率はその10分の8としています。 漁業者1件当たりの上限額については、出漁水揚げを促進させたいことから設けてはいません。 対象となる漁業者は、大分県漁業協同組合中津支店の組合で同支店を通じて補助金を交付するということにしています。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  次に行きます。22ページで商業振興事業費、この中で事務職員の報酬が計上されていますが、この事務職員の具体的な業務はどのようなことをやるのか、期間そして人数をお聞きします。 ○議長(山影智一)  商工・雇用政策課長。 ◎商工・雇用政策課長(高尾良香)  具体的業務につきましては、今回補正予算に計上いたしました中小企業者等事業継続支援金及び飲食店等感染防止対策補助金に関する業務全般を行う会計年度任用職員の報酬となります。 具体的業務は、市役所内の臨時窓口で申請に関する相談業務や申請書類の受付、書類の確認、入力作業等を行います。 次に、期間につきましては、受付期間については、中小企業者等事業継続支援金は8月31日まで、飲食店等感染防止対策補助金12月28日までの予定にしていまして、雇用期間はそのうちの約3カ月間としています。 続きまして、人数についてですが、雇用人数は3名の予定にしています。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  次に行きます。24ページで、住宅整備事業費で先ほど吉村議員もお尋ねをしていましたけれど、そこ以外のところで、修繕費で対応する施設の名称そしてその戸数をお尋ねします。 ○議長(山影智一)  建設政策課長。 ◎建設政策課長(橋本栄治)  整備対象の施設といたしましては、市営榊原住宅のほうを予定しています。 戸数につきましては、本予算にて10戸整備する予定としています。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  委託料のほうで対応する部分の施設の名称と戸数をお願いいたします。 ○議長(山影智一)  建設政策課長。 ◎建設政策課長(橋本栄治)  委託料につきましても、修繕料と同じ施設のほうを予定しています。榊原住宅を10戸整備する予定としています。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  同じ施設を修繕でする部分と委託でする部分があるということですね。分かりました、ありがとうございます。 続きまして、次に行きます。30ページ、教育振興事業費をお尋ねしたいと思いますが、先ほど吉村議員と課長の答弁のやり取りを聞いていたのですけれど、ちょっと非常に多かったので、私が聞きたいことの部分の聞き取りができなかったので再度聞く部分があります。 まず、30ページと32ページ、小学校・中学校の部分があるのですけれど、ほとんど同じようなことを聞きますので、一緒に聞いていいですね。 まず、消耗品費について、さっき聞いた部分で品名は出たと思うのですけれど、当初予算に計上していた部分と重複するような部分があるのかどうかを再度お尋ねいたします。 そして、委託料の関係では、教育システム導入委託料の委託先、委託内容、その納期。教育システム運用支援委託料に関しては、委託先、委託内容、納期、当初予算にも同じ名前の分があったのですけれど、それとの関連はあるのかどうか。そして教育システム整備委託料、委託先、委託内容、納期。そして使用料及び賃借の中で機械器具使用料が上がっていますが、この品名、数量、リースの期間、その配置をする場所、時期。そして備品購入費、タブレット端末となっていますが、総数はさっきも出たのですけれど、台数、仕様内容をお尋ねしたいと思います。そして配置する場所、時期をお尋ねいたします。 32ページもほぼ同じようなことを聞いていますので、合わせてなり、分けてなりで答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(山影智一)  教育委員会学校教育課長。 ◎教委・学校教育課長(小畑禎尚)  消耗品費の当初予算との計上分との関連ということでありますけれども、消耗品費は先ほどお話ししましたけれど、ロイロノートというものでやります。小学校で3,938個、中学校2,417個を合わせて6,355個購入いたします。5年間のライセンスがついていますけれども、当初予算の教育振興事業費の需用費の消耗品費との関連はございません。 続きまして、教育システムの導入委託料の委託先、委託内容、納期ということでありますが、委託先は入札で決定するということとなります。委託内容につきましては、タブレット端末納入時の初期動作の確認や周辺機器との接続、インターネットへの接続作業などになります。納期は、令和3年2月末までと考えていますけれども、このコロナ対策の観点から早急に整備をしていきたいと考えています。 続いて、教育システム運用支援委託料の委託先、委託内容、納期、当初予算との関係はということでありますが、委託先につきましては、これまで機器導入支援業務及び教育用センターサーバーの保守に精通した業者との随意契約ということで考えています。委託内容は、タブレット端末をどこに設置するのか、どのプリンターと接続するのか、LAN環境はどの程度まで整える必要があるのかなど、導入するにあたっての仕様書の作成や導入までの技術コンサルティングなどを委託いたします。納期については、令和2年度末までと考えていますが、コロナ対策の観点から早期に整備したいと考えています。当初予算の教育振興事業費の委託料との関連はございません。 続きまして、教育システム整備委託料の委託先、委託内容、納期ということでありますが、教育システム整備委託料につきましては、これは入札で決定するということとなります。委託内容につきましては、高速大容量通信に対応したハブ整備や充電保管庫の整備の委託料になります。納期は、令和3年2月末までと考えていますが、コロナ対策の観点から早期に整備したいと考えています。 続いて、機械器具使用料の品名、数量、リース期間、配置場所、時期についてでありますが、機械器具使用料は、タブレット端末が増えることで新たなサーバーが必要となるための令和2年度末までのリース契約料となります。サーバーの台数については、今後精査した上で配置していきたいと考えています。リース期間については5年間です。配置場所については、現在使用しているサーバーを設置しています、なかつ情報プラザに増設したいと考えています。納期につきましては、令和2年11月末までと考えていますが、これもコロナ対策の観点から早期に整備したいと考えています。 続いて、タブレット端末の台数、仕様内容、配置箇所等についてですが、今年度調達するタブレット端末は、小学校が3,938台、中学校が2,417台で合わせて6,355台となっています。既存のタブレットと合わせると約7,470台となります。仕様内容につきましては、タブレットの品名は、「iPad Wi─Fi 32GB 第7世代」となっています。このタブレットとキーボード付ケースカバーを調達する予定です。配置場所は、小中学校の各教室及び職員室に配置をする予定です。時期につきましては、令和3年1月末までと考えていますが、コロナ対策の観点から早期に整備したいと考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  納期の関係です。特に最後の機器の関係とかですと、タブレットは1月までにということで、早くというような思いはあるようですけれど、どのように見通しを、早くできるようなのか。見通しのところをちょっとお尋ねしたいと思います。それだけです。 ○議長(山影智一)  教育委員会学校教育課長。 ◎教委・学校教育課長(小畑禎尚)  見通しにつきましては今、業者のほうともいろいろ話をしている中で、繰り返しになりますけれど、できるだけ早い時期に台数を入れていくということで話をしています。いつどの時期に何台入るかというはっきりした台数は、今後話し合っていくことになると思います。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  入札なりをしながらのことだと思うので、その条件とか納期とかいうのを設定してからになろうかと思いますので、見通しをしっかりして入札の条件で入れるような条件として、そしてなるたけ早めにすることが必要だと思いますが、当然そのような検討とかお考えをお持ちということでよろしいですね。 ○議長(山影智一)  教育委員会学校教育課長。 ◎教委・学校教育課長(小畑禎尚)  議員がおっしゃったように、そういう考えで今後対応していきたいと思っています。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  それではもうずっと来たということで。最後の質問の議第59号の市民病院の関係ですけれども、先ほど大塚議員とのやり取りの中で私が聞きたいことは出ましたので、これはもう結構です。終わります。 ○議長(山影智一)  休憩いたします。午前11時45分 ○議長(山影智一)  再開いたします。午後 1時00分 須賀要子議員。 ◆22番(須賀要子)  通告に従って質疑させていただきます。 議第49号 令和2年度中津市一般会計補正予算(第2号)、6ページ、歳入、2項1目 総務費国庫補助金新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、約3億2,400万円の使途、そして、2次補正でどれだけ金額が追加されるのかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  総合政策課長。 ◎総合政策課長(松垣勇)  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用できる事業は、本年4月1日以降に実施される事業でありまして、感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援を通じた地方創生に資するものに幅広く認められています。 今回は、1次申請分の交付限度額として示されました3億2,483万4,000円を計上しています。 具体的な使途としましては、一般関係補正予算1号及び2号に計上いたしました事業に充当させていただくこととしていまして、その内容につきましては、まず地域医療対策事業費として、緊急電話相談窓口開設、それから発熱外来開設支援事業、そして治療等を行う医療従事者支援事業として2,028万6,000円、それから水産業振興事業費として、水産物流通改善支援補助金、いわゆる燃料支援となりますけれど、それが370万円、それから商工振興事業費として、中小企業等賃料補助金、それから中小企業者等事業継続支援金、それから飲食店等感染防止対策補助金として2億3,941万円、それから金融対策事業費として、県の借入れに伴います利子補給補助金として4,680万円、それから教育振興事業費として、学校の臨時休業に伴う学習等への支援事業として1,463万8,000円の計3億2,483万4,000円を充当する予定にしています。 なお、今後、国の2次補正予算が成立いたしますと、交付金のさらなる増額が見込まれていますので、医療体制の確保や地域経済の再活性化に資する事業等の新型コロナウイルス対応に活用することはもちろんですが、活用しようとする事業の趣旨や他の財源の活用の可否、それから今後、見通しを含めた予算全体の収支の状況を踏まえながら、具体的な活用事業を今後決定してまいりたいということで考えています。以上です。 それから、2次補正でどれだけ金額が追加されるかということですが、先ほども説明しましたが、新型コロナウイルスのこの交付金につきましては、2兆円の拡充を含みます国の令和2年度第2次補正予算が現在国会で審議をされています。新聞報道等によれば、明日12日に可決成立される見込みとなっているようでありますが、現時点では、各自治体に対する交付限度額などの内容については示されていません。以上です。 ○議長(山影智一)  須賀議員。 ◆22番(須賀要子)  それでは、その2、金額が示されていないということでしたが、この当市において、金額的に増えるのか減るのかというか、予測できる増減というか、あるのかどうか教えてください。 ○議長(山影智一)  総合政策課長。 ◎総合政策課長(松垣勇)  現段階で具体的な内容の提示は今ございませんが、1次補正の配分基準等は変わる状況があるようであります。最終的には、その配分基準そのものが示されていませんので、増えるか減るかということについては、今のところ分かりませんので、そういう内容で御答弁に代えさせていただきます。以上です。
    ○議長(山影智一)  須賀議員。 ◆22番(須賀要子)  次に参ります。 20ページ、3項 水産業費、2目 水産業振興費についてお尋ねします。 この水産業振興事業費の内水面漁業振興イベント補助金の交付先、実施内容、時期の予定についてお尋ねします。 ○議長(山影智一)  林業水産課長。 ◎林業水産課長(伊藤幸博)  内水面漁業振興イベント補助金は、山国川を親しむイベント、山国川魚つかみ取り大会、これは仮称でございますけれども、を計画しています山国川を守る会に交付するものでございます。 この組織は、山国川漁業協同組合が中心となって、地域住民などを含め新たに設置される予定となっています。 実施内容は、山国川流域に住む子どもたちとその保護者を対象に、山国川に親しみ、川を大切にする心、身近に感じる心を養うことを目的に、魚のつかみ取り、囲い網、投げ網などの川遊びや漁業体験、川魚を食べる機会として、鮎の塩焼きの提供などを企画しています。 この事業は、一般財団法人地域活性化センターの地域社会の活性化及び宝くじの普及広報を図ることを目的とする事業に応募し、採択されたものでございます。 実施団体所在市町村に交付され、当該市町村から実施団体に支払われるという仕組みになっています。上限は100万円でございまして、承認された経費の100パーセントが実績に応じて支払われる予定になっています。 実施時期については、申請段階では夏休みの初め頃を予定していましたけれども、コロナウイルス感染症の影響によりまして、延期や一部内容変更などを検討しているようでございます。 今後、山国川を守る会で詳細を決定していくこととなっています。以上です。 ○議長(山影智一)  須賀議員。 ◆22番(須賀要子)  それでは、その実施内容の中で、夏休みにということだったのですけれども、具体的な開催場所、地域はどの辺りを予定しているのでしょうか。 ○議長(山影智一)  林業水産課長。 ◎林業水産課長(伊藤幸博)  山国川を守る会では、本耶馬渓町の樋田を予定しているということでございます。 ○議長(山影智一)  須賀議員。 ◆22番(須賀要子)  次に参ります。 22ページ、商工費、商工振興費の19節、負担金補助金及び交付金の三つの事業についてお尋ねなのですけれども、プレミアム商品券については、停滞している消費活動の活性化を目的に地域経済の復興を図るという内容ですが、プレミアム付商品券事業補助金の見込世帯数及び購入できなかった方への処置、そして委託料は出来高払いなのかということと、次に、中小企業等事業継続支援金の具体的な内容、対象事業者数、そして新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に係る費用の補助として、飲食店等感染防止対策補助金の対象事業者数、飲食店等という事業名にした理由をお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  商工・雇用政策課長。 ◎商工・雇用政策課長(高尾良香)  まず、プレミアム付商品券事業補助金について、見込世帯数ということですが、これは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業所の支援及び消費活動の活性化、地域経済の復興のため、10万冊のプレミアム商品券を発行することにしています。 中津市には約4万世帯がありますので、1世帯当たり、単純に計算しますと2.5冊購入できることになります。 次に、購入できなかった方への処置につきましては、平成27年度の例を挙げますと、当初、購入制限を1人当たりで設定していたところ、購入できなかった方が多く、1世帯当たりに変更した経過がございました。 今回は、できるだけ希望する方が購入できるよう、1世帯当たりの上限を設けており、申込者多数の場合は厳正なる抽選を行う予定にしています。 次に、委託料は出来高払いなのかという御質問ですけれども、商品券の印刷や広報宣伝費等に多額の経費を必要とするため、早急に委託契約を行い、委託料を概算で支払う予定にしています。 続きまして、中小企業者等事業継続支援金の内容についてですが、これは、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少し、資金繰りが苦しくなっている中小企業者等の事業活動を支援するため、市内の自己所有物件で事業を営む事業者に対し、一律10万円の支援金を交付するものです。 対象事業者数につきましては、平成26年度の経済センサス基礎調査による市内4,354事業者を基に、東京商工リサーチが全国を対象に行った調査結果により、令和2年3月・4月に30パーセント以上売上げが減少した事業所の割合を参考に、補助対象者数を約700件と見込んでいます。 次に、飲食店等感染防止対策補助金につきまして、対象事業者数は、平成28年経済センサス活動調査結果における産業大分類別事業者数を基に、約550事業所と想定をしています。 続きまして、飲食店等という事業名にした理由でございますが、新型コロナウイルス感染症によって、中津市においても小売・卸売業、製造業、サービス業など、さまざまな業種で大きな影響が出ています。 特に飲食業では、外出自粛などにより直接的な影響を受け、5月の売上見込みが昨年同月比で50パーセント以上減少している店舗が全体の約60パーセントとなっています。 また、飲食店においては、来店者がマスクを外し、長時間飲食を行う事業形態であるため、来店者の感染リスクを軽減し、事業継続していくためには、感染防止対策は極めて重要と考えています。 各店舗が感染防止対策を講じることで、事業者はもとより、来店者の不安を少しでも取り除くことで、飲食店の事業活動が活性化することを支援するものです。 事業名につきましては、補助対象者を食品衛生法上の飲食店及び喫茶店の営業許可を受けたものとしていることから、飲食店等としています。以上です。 ○議長(山影智一)  須賀議員。 ◆22番(須賀要子)  それでは、プレミアム付き商品券についてなのですけれども、今回のプレミアム付き商品券を購入するものという形なのですけれど、生活がとても不安定というような方も多いわけで、その中で、なぜ市民全体を対象とした、中津市を応援するような商品券の配付の検討をしなかった理由。そして中小企業等事業継続支援金について、例えば本店は自己保有、そして支店は家賃を支払っているというようなところが、事業として3割減している事業所などは、その家賃補助を申請して、そしてこの事業継続支援金の申請が併せてできるのかどうかというところ。そして飲食店等感染防止対策補助金の分では、売上げが減収した飲食店、市内の飲食店以外の店舗が多くあると思うのですよね。この中小企業等事業継続支援金の対象者が700件あるということだったので、そういうところの売上げが減少した、その飲食店以外の店舗には検討しなかったのか。サービス業というか、接客をするところ、例えを出せば、旅行会社などもうほとんど収入がない状態、そしてこういう感染防止の対策をしてくれるのだったら、すごくありがたいというような話をしていましたが、そういった、ここに飲食店等の検討というか、以外のところの店舗の応援の検討はしなかったのかをお尋ねいたします。 それともう一つ、売上減収のない飲食店なども申請すれば、この補助金は受けられるのかどうかお尋ねをいたします。 ○議長(山影智一)  商工・雇用政策課長。 ◎商工・雇用政策課長(高尾良香)  まず、プレミアム付き商品券の市民全員を対象とした中津市応援商品券の検討ということでございますが、まずは個人向けの支援としましては、特別定額給付金事業により、全国民に一律10万円の給付がなされているところです。 また、事業者向けの新型コロナウイルス感染症対策としては、国や県の支援策、また中津市においても賃料補助、利子補給、そして今回提案しました事業継続支援金や感染防止対策補助金など各種の支援策を創設し、事業者の事業継続を支援しているところです。 今回のプレミアム商品券やなかつ支え合い商品券も活用して、落ち込んだ消費活動を活性化させ、地域経済の復興につなげていきたいと考えています。 次に、中小企業者等事業継続支援金について、家賃補助との併給についての御質問ですが、この補助金は、中津市内に本社、本店、その他事業拠点、事業所を有して、自己所有物件で事業を営んでいる中小企業者のうち、原則として、令和2年4月から6月の期間のいずれかの一月の売上げが、前年同月比で30パーセント以上減少した方を対象としています。 これに該当する事業者が、一方で賃貸物件でも事業活動を行っている場合は、併せて申請できる場合があるかと思いますが、個別の案件ごとに判断をしていきたいと考えています。 続きまして、飲食店等感染防止対策補助金についてですが、売上減少した市内の飲食店以外の店舗にも実施する予定はないかという御質問ですが、新型コロナウイルス感染症によって、他の業種においても影響が出ており、事業を行うにあたり感染防止対策が必要なことは承知しています。 飲食業においては、外出自粛等により長期間休業を余儀なくされた業種であり、営業を再開、継続していくためには、その事業形態から、特に感染防止対策の必要性が極めて高いと判断したものです。 続きまして、売上減収のない飲食店にも交付をできるかという御質問ですが、今回の補助金につきましては、売上げの減少にかかわらず、新型コロナウイルス感染を防止しながら事業活動を行っていくため、これまでとは違った特別な対策が必要となります。このため、補助の要件に減収の有無は問わないことにしています。以上です。 ○議長(山影智一)  須賀議員。 ◆22番(須賀要子)  今、お話聞きながら、とても公平ではなく感じるのですよね。そこで考えるときに、売上げを減少した事業者に対して、そういう感染防止対策を行うということはすごく重要だと思うので、そういう申請の実施というのを考えていただきたいと感じましたのと。 あと最後にもう一つ、この感染防止対策補助金の中の、先ほどマスクやフェイスシールド、あと消毒液などのそういう備品が対象となるとありましたが、例えば窓を開けて換気をするというときに、網戸なども付けないといけないとかいうような、網戸であったりとか、あと空気清浄機であったりとか、そういった備品等も補助金の対象になるのかどうかを最後にお尋ねします。 ○議長(山影智一)  商工・雇用政策課長。 ◎商工・雇用政策課長(高尾良香)  感染防止対策に関わる消耗品や備品等については対象としたいと考えていますが、個別の案件については、またその案件ごとに判断していきたいと思っています。以上です。 ○議長(山影智一)  須賀議員。 ◆22番(須賀要子)  次に参ります。 24ページ、6項 住宅費、1目 住宅管理費について、午前の間に2名の議員が質問されたので、おおよその住宅整備の具体的な内容、そして施設改修委託料の内容等は分かったのですけれども、周知について、もう一つ確認をしたいのですが、市報やホームページ等で周知を行うという御回答があったかと思うのですが、この離職解雇等でという方は、生活困窮者支援のほうの相談にも行くような形なのかなと想像できるのですが、社会福祉協議会との連携というか、こういう関連の相談場所での周知方法は検討されているのかどうかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  建設政策課長。 ◎建設政策課長(橋本栄治)  周知についてですが、全庁的にコロナ関連で支援等の相談があった場合は、住宅等にかかわらず、いろんな支援策がありますということで、それぞれの窓口で支援策のほうを相談に来られた方にお教えするような形を取っています。 こちらの市営住宅の窓口でも、住宅に関する相談があったときに、社会福祉協議会のほうが窓口になっています特別住宅補助金等の支援策もございますということで、御紹介のほうをさせていただいています。以上です。 ○議長(山影智一)  須賀議員。 ◆22番(須賀要子)  次に参ります。 26ページ、1項 消防費、4目 災害対策費、消防事業費のウェブテレビ会議システム及び映像配信システムに接続するためのシステム改修という内容ですが、この通信システム改修委託料の具体的な内容と委託先をお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  防災危機管理課長。 ◎防災危機管理課長(門脇隆二)  本委託業務につきましては、大分県が整備いたしました、県や市町村間で利用できるウェブテレビ会議システム及び映像配信システムへの接続のための設備改修でございます。 具体的な内容としましては、過去の映像や資料をダウンロードするために必要な蓄積サーバー及び不正なアクセスを遮断するファイアウォールなど、既存設備の設定変更を行うものでございます。 現在は、防災危機管理課内での利用に限られていますけれども、今回の改修によりまして、全ての内部情報系端末で利用が可能となります。今後は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、多くの部署が本システムによる会議や情報共有の有効な手段として活用されると考えています。 なお、委託先につきましては、既存設備の構築をし、現在も保守業務を請け負っています日本電気株式会社大分支店を予定しています。以上です。 ○議長(山影智一)  須賀議員。 ◆22番(須賀要子)  次に参ります。 29ページから32ページまで一括で質問をしたいと思います。 GIGAスクール構想の前倒しで、ICT教育の推進や臨時休校時の学習支援ソフトを活用したオフラインでの家庭学習を実施するという内容ですが、先ほど委託料の内容とか、委託先について、あとタブレットの台数等、そういうのは教えていただいたので分かったのですけれども。 例えば視力に関して、タブレットだとブルーライトが強くて、タブレット学習が難しいという子どもに対しての対応についてと、あと、この動画事業、一方向の授業というような、この授業に関して、学習能力やコミュニケーションを図るということはちょっと難しいのかなと考えるのですが、双方向関係で保てるリモート授業、そういうことを行っていく考えはないのかどうか。本格的なリモート授業の実施の計画についてお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  教育委員会学校教育課長。 ◎教委・学校教育課長(小畑禎尚)  視力の関係でタブレット使用が難しい子どもに対しての対応ということでありますが、ブルーライトの光が目に悪いということは承知していますけれど、もしそういうようなお子さんがいた場合は、現在、教育補助であるとか、一緒に授業に入っている先生が横について、一緒に見ながら、配慮しながら学習を進めていくということを考えています。その数がどのくらい必要なのかというのは、また今後、実態を調査しながら考えていきたいと思っています。 それから、タブレット使用に際しての視力の対策としても考えておかなければいけないと思っていますので、教室の明るさを均一にするとか、姿勢を良くしてタブレットを見る、そして体に合った机や椅子を調整するとか、それから長時間にわたって画面を見過ぎないように、適度に休憩を入れながら見ていくとかいうようなことも指導はしていきたいと思っています。 それから、リモート授業の件につきましては、今回、タブレット端末でeライブラリや学習動画、その他教育コンテンツ等を体験させて、操作や学習に慣れ、自分から学べるように取組みを進めてきました。 今後、第2波、第3波によって臨時休業となる場合も考えられますけれども、タブレット端末や授業動画、学習支援ソフト等を入れ、家庭での学習の充実が図れるように、また今後取り組んでいきます。 オンライン授業、リモート授業については、各家庭にインターネット環境が整えば可能となりますので、環境整備に取り組み、ソフト面・ハード面両面で今後準備を進めていき、リモート授業等をまた学校のほうでも研修を進めながら取り組んでいきたいと考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  須賀議員。 ◆22番(須賀要子)  次に参ります。 報告第16号 公益社団法人農業公社やまくに、令和2年度事業計画の中に、2番、農作業受委託事業の事業内容の中で、農業用ドローンで農薬散布等を実施する時期や農薬の安全性について地域住民への周知について、そして中山間地域のみの農作業受委託なのか、農作業受委託の範囲拡大の計画についてお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  山国支所農林建設課長。 ◎山国支所農林建設課長(久恒一太)  まず、農業用ドローンで農薬散布を実施することの地域住民への周知方法としましては、中津市告知放送システムにより、事前に散布時期等の無線放送を行うとともに、散布周辺地域には、大分県無人航空機利用による農薬散布指導に関する基本方針に基づき、安全、適正に農薬を使用し、散布を行うことをお知らせしています。 続きまして、中山間地域のみの農作業受託かにつきましては、農家の高齢化や担い手不在集落の中山間地域の農業支援を積極的に行うため、公益社団法人農業公社やまくにが事業主体になり、地域農業経営サポート機構を設置いたしました。この機構を利用し、地域農業の担い手である集落営農組織や農作業支援センターと農作業連携できる支援体制を構築し、中山間地域農業を守っていきます。 将来的には、組織の体制強化と地域の担い手との連携を図りながら、旧中津市を含めた市域全体に活動エリアを拡大することが重要と考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  須賀議員。 ◆22番(須賀要子)  先ほどの周知、無線等での周知とありましたが、大体いつお知らせをしてくださるのかというのを教えていただいていいですか。 ○議長(山影智一)  山国支所農林建設課長。 ◎山国支所農林建設課長(久恒一太)  周知にあたりましては、農薬の使用にあたっては、農薬の種類ごとに決められた正しい使用法を遵守することや無風時の散布や低空散布を行い、ほ場周辺への農薬の飛散を防ぐ取組を行っています。 これらの対策を講じても、なお問題が残るほ場環境においては、飛散しにくい剤の使用やほ場に適した散布方法を事前に検討し、周知しています。以上です。 ○議長(山影智一)  須賀議員。 ◆22番(須賀要子)  散布の前日にお知らせとかをするのか、それとも1週間ぐらい前に、何日ぐらいにしますよというようなお知らせがあるのか教えていただいていいでしょうか。 ○議長(山影智一)  山国支所農林建設課長。 ◎山国支所農林建設課長(久恒一太)  農薬の散布等については、気象状況、当日の天気や風の状況等によりますので、事前にまずお知らせするとともに、当日、散布前に地域の方々には声かけをして散布作業を行うようにしています。以上です。 ○議長(山影智一)  終わりです。 本田哲也議員。 ◆9番(本田哲也)  本日の議案質疑5番目、会派ゆうきの本田哲也でございます。 通告に従い質問させていただきます。 議第49号 令和2年度中津市一般会計補正予算(第2号)の歳出の9ページ、10ページの文書法制管理費の顧問弁護士報酬ですけれども、事業概要の説明書きの中で、年々、専門的知見を要する複雑な案件が増加しており、法制・法務に関する体制を強化する必要があることから、顧問弁護士を増員するとありますけれども、私の中では、複数の顧問先というのは一般的ではないような感じがしています。 そこで、現在の顧問先、増員先の弁護士はどのようになっているか教えていただけるなら教えてください。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  今年の4月から2名を顧問弁護士として任命いたしています。一名は、市内の西畑修司弁護士で、もう一名は、大分市の内田健弁護士であります。以上です。 ○議長(山影智一)  本田議員。 ◆9番(本田哲也)  自治体の性質柄、市民とか、企業、あるいは職員とのトラブルなど、さまざまな分野で法務が発生して、弁護士さんへの相談内容というのは、挙げれば本当に切りがないように思いますけれども、今回、どの部分で強化が必要になったのか。それと、その増員理由と、増員した弁護士と業務のすみ分けというものはどのように予定しているか御回答をお願いします。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  近年、補助金の不正受給や西谷温泉の建物火災に伴う損害賠償請求など、訴訟の案件が多くなってきています。加えて、市が弁護士に依頼する相談内容も、より複雑な相談が増えてきています。今後もさらに複雑な案件が増えることも予想されるため、体制を強化して対応していくため、1名増員いたしたところであります。 そして、すみ分けはということでありますけれども、弁護士間の業務のすみ分けというものはありませんが、弁護士さんが今まで取り扱ってこられた事例等を考慮しながら、個々に相談していきたいと考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  本田議員。 ◆9番(本田哲也)  次に行きます。 同じく議第49号 令和2年度中津市一般会計補正予算(第2号)、13から14ページの社会福祉総務事業費の扶助費で住居確保給付金でありますけれども、これは、経済的に困窮し、住居を失った又は失うおそれがある方に対し、住居確保給付金を支給するというものですけれども、今回、このコロナ禍の中で、企業倒産や本当に雇い止めなどで困窮者が増加していると思っています。 本事業において、予定していた質問が、予算規模の根拠、これをお願いします。それと、給付要件につきましては、先ほど木ノ下議員のときに回答いただきましたので省略してください。相談状況や現在の申請状況などについて教えてください。お願いします。 ○議長(山影智一)  福祉政策課長。 ◎福祉政策課長(高尾恭裕)  では、住居確保給付金につきまして、まず予算措置の根拠についてお答え申し上げます。 予算措置の根拠につきましては、当初、予算におきましては3世帯分を計上していましたが、4月以降、申請者が急増したために、約60世帯を必要見込みとして積算いたしまして計上したものでございます。 続きまして、相談、申請状況につきましては、5月末時点で、相談69件、申請が17件来ています。以上でございます。 ○議長(山影智一)  本田議員。 ◆9番(本田哲也)  困窮者というのは、こういった制度に対してもなかなか声を上げにくいという、困窮者ならではの心理、心情もあろうかと思います。こういったせっかくある制度に導くためにも、こういった制度の周知方法、あとハローワークとか、先ほど社協さんとかのそういった連携というのが、どのようにうまく機能できているのかなというところでお願いします。 ○議長(山影智一)  福祉政策課長。 ◎福祉政策課長(高尾恭裕)  それでは、制度の周知、それからハローワークなどとの連携についてお答え申し上げます。 制度の周知につきましては、先ほども少しお答えしたところでございますが、市報2020年の5月特別号、それから市のホームページにおきまして、新型コロナウイルス関係支援施策としまして周知を図っているところでございます。 加えまして、福祉政策課内に設置いたしました福祉困りごと相談窓口においても、相談があった場合も御案内を申し上げています。ハローワークなどとの連携につきましては、申請の際、ハローワークへの求職申込みが不要になるなど、今般の情勢を考慮し、なるべく申請する際の負担を軽減するように変更されています。 しかし、受給にあたりましては、求職活動の報告が義務付けられていまして、場合によっては、事業を受託しています社会福祉協議会の職員がハローワークに同行するなど、連携しながら対象者の活動支援に努めているところでございます。以上でございます。 ○議長(山影智一)  本田議員。 ◆9番(本田哲也)  次に、同じく社会福祉総務事業費の負担金補助及び交付金の特殊詐欺等被害防止対策推進事業補助金です。これは、先ほど来、市内に住む65歳以上の方を対象として構成される世帯が、特殊詐欺防止機能付電話機及び同機能を有する周辺機器を導入する場合に経費の一部を補助するという内容ですが、今回のこのコロナ禍の給付金を狙った詐欺被害も警戒されているわけですけれども、電話を介した振り込め詐欺被害は、既に17年間の歴史というのがあるのですけれども、近年減少はしてきているものの、手口がより巧妙になって、今後も続くものと思います。 中には、本当に泣き寝入りで表面化しないものもあろうかと思っています。携帯電話が普及した現在では、自宅にかかってくる電話の多くが営業関係というものもあります。時に強引なセールス等にも、先ほど来の説明ですと有効だと思います。 そこで、本事業の給付要件と相談、申請状況は、先ほど木ノ下議員のときに御回答をいただいたと思いますので、制度を利用してもらうための周知方法、これは、この制度を推進するために、対象者本人はそうなのですけれども、電話を販売するほうも、双方からの周知も必要ではないのかなと個人的に思っています。その辺どうなのかなということです。 そして、10万円の特別給付金の給付状況も、6月5日時点では、全国の30.2パーセントに対して、もう中津市では6月6日に95パーセント、7万7,530人に達するということですけれども、この詐欺被害というのも当然心配されるわけですけれども、こういった被害状況、もし最新情報など、まとめとかあれば御報告お願いしたいと思います。 ○議長(山影智一)  市民安全課長。 ◎市民安全課長(堤政樹)  それでは、特殊詐欺被害防止対策推進事業費の制度の周知方法についてお答えいたします。 本事業につきましては、5月に発行しました市報の特別号、市のホームページにおいて現在広報をしています。 本事業につきましては、先ほど議員のおっしゃるとおり、市民に広く広報する必要があると考えています。これから開催される消費生活相談センターの出前講座、あと警察等、関係機関とも連携しまして、効果的な広報を実施してまいりたいと思います。 次に、特殊詐欺被害の発生状況であります。 中津警察署に確認したところ、令和元年の大分県の特殊詐欺被害状況は、発生件数が118件、被害総額約2億2,000万円、年齢別では、65歳以上の高齢者がちょうど5割、被害者の半数を占めています。 このうち、中津市の状況でありますけれども、発生件数12件、被害総額は約1,400万円となっています。なお、被害者を年齢別で見ると、65歳以上の高齢者が約3割となっています。 そして、今年に入りまして令和2年の発生状況ですが、大分県全体では、5月末累計で発生件数44件、被害総額は約1億4,000万円となっています。そのうち、65歳以上の高齢者の割合は約5割となっています。 このうち、中津市における発生件数ですが、発生件数1件です。被害額は100万円、89歳の高齢女性が被害者となっています。 そして、6月7日現在でありますけれども、新型コロナ関連の被害はありません。被害そのものはありませんが、コロナに関連した不審電話の相談というのが10件ほどあるようです。以上です。 ○議長(山影智一)  本田議員。 ◆9番(本田哲也)  今後、そういった詐欺被害がないように、いろんな施策、いろんな広報等で、ないようにお願いしたいと思います。 次に、議第60号の財産の取得について、取得物件は救助工作車Ⅱ型という人命救助にあたる車両ですけれども、これの導入理由、この車両の得意とする出動条件、活躍する場面ですね。それと、同車種の過去3年間の出動状況及び出動範囲等についてお尋ねします。 ○議長(山影智一)  消防本部総務課長。 ◎消防本部総務課長(宮久晃)  まず、導入理由につきまして、今回更新する救助工作車Ⅱ型につきましては、議員が言われたように、水火災や事故などの災害時の人命救助を目的に、救助活動に必要な車両装備と各種救助資機材を搭載した車両となっています。 平成18年3月に消防署本署に配備している、現在14年を経過した車両を消防本部の車両更新計画に基づき更新をするものです。 続きまして、得意とする出動条件につきましては、この救助工作車は人命救助活動を基本として、火災時の救助や交通事故による閉じ込め事案、滑落による救助事案など、さまざまな救助事案に対応するための救助資機材を積載した、救助活動に特化した車両となっています。消火に必要な消防ポンプは搭載していない車両になっています。 続きまして、同車種の過去3年間の出動状況でございますが、この救助工作車は救助活動に特化した車両で、消防本部にはこの1台のみとなっていますので、その救助工作車の過去3年間の出動状況につきましては、平成30年が、救助45件、火災22件、警戒その他事案85件の計152件になります。平成31年、令和元年につきましては、救助41件、火災27件、警戒その他事案74件の計142件になります。令和2年5月末までの出動状況は、救助23件、火災11件、警戒その他事案43件の計77件となっており、平成30年から本年5月末までには総計で371件の出動をしています。 ちなみに、警戒その他出動というのは、救急活動支援やドクターヘリ、防災ヘリ等の離着陸時の警戒、火災警報器の発報、行方不明者の捜索などの出動のことになります。 続きまして、出動の範囲でございますが、救助工作車の出動する範囲につきましては、中津市管内での災害活動のほか、大分県常備消防相互応援協定に基づく県内への応援や福岡県隣接消防本部との応援協定による出動応援にも対応いたします。 また、この車両は大規模災害時の緊急消防援助隊として登録をしていますので、県外への応援など、出動の範囲は広範囲に及びます。ちなみに、平成23年の東日本大震災のときには、岩手県釜石市において災害派遣による救助活動も行っています。以上です。 ○議長(山影智一)  本田議員。 ◆9番(本田哲也)  出動回数の多いのにびっくりしました。1台で足りるのかなと思いました。 次に、議第61号で水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型という、先ほどと同様の質問なのですけれど、重なるところは省略してお答えください。 ○議長(山影智一)  消防本部総務課長。 ◎消防本部総務課長(宮久晃)  水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型の導入理由につきましては、水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型は、火災鎮圧のため、車両に消火に必要な水を積載する2,000リットルタンク、用水・放水機能を持つポンプや装置を搭載した車両となっています。平成16年2月に消防署の耶馬溪分署に配備している、現在16年を経過した車両を消防本部の車両更新計画に基づき更新するものです。 次に、得意とする出動条件につきましては、この水槽付消防ポンプ自動車は、建物火災、林野火災、車両火災など全ての火災出動のほか、交通事故等の救助活動時で発火、出火のおそれがある場合、また、車両火災や比較的小規模な火災に対して、積載したタンクの水だけで消火が可能な車両となっています。 次に、同車種の過去3年間の出動状況につきましては、水槽付消防ポンプ自動車は、消防署本署に1台、東部出張所に1台、耶馬溪分署に1台の計3台となっています。 この3台の過去3年間の出動状況は、平成30年は、火災で55件、救助36件、警戒その他事案115件の計206件です。平成31年、令和元年は、火災65件、救助21件、警戒その他事案149件の計235件です。令和2年5月末までの出動状況は、火災32件、救助16件、警戒その他事案55件の計103件となっています。平成30年から本年5月末までに総数で544件の出動をしています。 次に、出動範囲でございますが、この車両は耶馬溪分署に配備する車両で、基本的には耶馬溪分署管轄の本耶馬渓町、耶馬溪町、山国町の3町での火災、救助、警戒事案に対応いたします。 また、応援協定により、隣接している地域へ出動することもあります。以上です。 ○議長(山影智一)  本田議員。 ◆9番(本田哲也)  最後になりますけれども、この議第60号の救助工作車Ⅱ型とこの水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型については、車両の導入理由が更新、古くなったので新しい物に交換するという更新だということですけれども、非更新車両である古い車両、一般の自家用車であれば下取りに出すとか、売却するとか、知人に譲ったりとか、そういうことになろうかと思いますけれども、こういった消防車両の場合の処分方法というのはどうなるのでしょうかお尋ねします。 ○議長(山影智一)  消防本部総務課長。 ◎消防本部総務課長(宮久晃)  更新後の旧車両の処分ということでお答えいたします。消防本部では、車両更新計画により順次車両の更新を行っています。更新後の旧車両の取扱いについては、全て廃車手続きを行った後に、市の契約検査課へ不用品の処分というのを依頼して売払い処分を行っています。以上です。 ○議長(山影智一)  本田議員。 ◆9番(本田哲也)  終わります。 ○議長(山影智一)  ただいまより3分間の「健康増進スタンドアップ中津」を行います。皆さん、立ち上がり、ストレッチなどをして体をほぐしてください。 暫時休憩します。午後1時59分 ○議長(山影智一)  再開いたします。午後2時03分 荒木議員の質疑時間については、令和2年第1回定例会において時間延長制度により7分間延長しました。よって、今議会における持ち時間は43分となります。荒木ひろ子議員。 ◆4番(荒木ひろ子)  日本共産党の荒木ひろ子でございます。 議第49号 令和2年度中津市一般会計補正予算(第2号)の14ページからお尋ねをしたいと思います。 社会福祉総務事業費の中の扶助費、住居確保給付金について皆様からいろいろと御質問もありましたが、少しお尋ねをしたいと思います。 先ほど4月以降、やはり申し込みが急増をしていますということだったのですが、どういう相談を受けられて、どういう状況で困難になったのか把握をされているのかお尋ねをしたいと思います。中津市の今のこの状況がこういうところでよくわかるのではないかと思います。 それと60世帯分が必要だということで補正を組んだということですが、現在19名が申請中ということですが、実際は何世帯の方に支給されたのかをお伺いしたいと思います。 ○議長(山影智一)  福祉政策課長。 ◎福祉政策課長(高尾恭裕)  まず、申請状況についてでございます。申請状況につきましては、具体的な状況といたしましては、まず単身世帯が11名、複数世帯が6名、これが世帯の状況です。 職種といたしましては、自営業の方が5名、それからパート、アルバイトの方が8名、派遣社員が3名、そしてその他の方が1名、それから失業状態かどうかにつきましては、失業状態にある方が6名、それから仕事が減った方が11名。それから年代は10代の方が1名、20代の方が4名、30代の方が2名、40代の方が3名、それから50代の方が6名、それから65歳以上の方が1名となっています。 それから現在、受給の状況でございますが、4月の相談件数が18件、それから5月の相談件数が51件ございまして、うち申請中の方が17名となっています。以上でございます。 ○議長(山影智一)  荒木議員。 ◆4番(荒木ひろ子)  この17名の申請で支給をされた皆さんは民間のところにお住まいの方と、民間を新たに借り入れた方と理解していいのでしょうか。先ほど市営住宅の件もありましたが、その市営住宅との兼ね合いはどういうふうにされていますか。 ○議長(山影智一)  福祉政策課長。 ◎福祉政策課長(高尾恭裕)  今議員質問のとおり、今のところ民間の方でございますが、もしこれが市営住宅に住んでいる方からの申請がございましても同じように審査いたしまして、その住居の上限がございますけれども、市営住宅は多分上限にいかないと思いますけれども、その金額を直接お支払いするということになりますので、民間も市営住宅であっても家賃相当分ということは変わりございませんので同じ扱いでございます。以上でございます。 ○議長(山影智一)  荒木議員。 ◆4番(荒木ひろ子)  では、この財源、市営住宅にもし支給するとなると、市のお金でまた市営住宅に払うということになってしまうのですけれども、この財源については具体的にどういうふうになるのでしょうか。 ○議長(山影智一)  福祉政策課長。 ◎福祉政策課長(高尾恭裕)  この住居確保給付金の財源でございますけれども、4分の3が国費で、4分の1が市費となっていますので、そのような財源内訳となっています。以上でございます。 ○議長(山影智一)  荒木議員。 ◆4番(荒木ひろ子)  では、18ページの地域医療対策事業費の医療施設支援補助金についてお尋ねしたいと思いますが、これまでの御説明では、医療機関からの申請によって対処しますということで、これまで私どもがそういうコロナに関係する市内の医療機関については公表されていませんので、それについて市は把握をしているのかどうか、その点についてお尋ねをしたいと思います。 私たちがお伺いしたところでは、大体県が把握をしていて、市もわからないと今まで説明を受けたのですけれども、その申請が直接市にあるということだと思うのですけれども、そのときの対処の仕方についてはどういうふうにされているのかお尋ねをしたいと思います。 ○議長(山影智一)  地域医療対策課長。 ◎地域医療対策課長(橋内祐子)  まず、医療機関を把握しているのかという御質問なのですけれども、大分県のほうで把握しておいて、うちのほうでは公表されていません。通常の状況から推測するようなことはできるかとは思っています。 それから対処の仕方ですけれども、医療機関のほうから申請をしていただく際に、何か証明のようなものを付けていただくようになろうかと思っています。以上です。 ○議長(山影智一)  荒木議員。 ◆4番(荒木ひろ子)  証明ということになりますと、県とか北部保健所とかそういうところの証明を必要とするということでしょうか。 それから、医療従事者の皆さんには大変御苦労をかけて、先日、新聞紙面上では、中津市の患者も退院をされたとお伺いをしています。よかったなと思いますけれども、そういう医療従事者の方々の人材の確保について、この支援でさらに考えられるのかどうかをお伺いしたいと思います。 ○議長(山影智一)  地域医療対策課長。 ◎地域医療対策課長(橋内祐子)  保健所や県の証明を必要にするかということなのですけれども、詳細については今からの協議になります。内容については、医師会とか保健所等にも相談させていただきたいと思います。 それから人材の確保については、今回患者が出たときに、いろんな病院で風評被害があったと聞いています。間接的ではありますけれども、例えば、医療機関の医師とか看護師とか、本人は使命感を持って業務を行っていただいていますけれども、やはり家族の方がもうやめてもらいたいとかいうような話も聞いていますので、そういった意味でちょっと慰労的なところの補助を出すことによって、少しでも人材の確保につながればいいなと思っています。以上です。 ○議長(山影智一)  荒木議員。
    ◆4番(荒木ひろ子)  ぜひ第2波、3波に向けた対策として、やはりそういう医療従事者関係の皆さんの御家族の方々にも御理解をいただけるような充実策を考えていただきたいと思います。 次にいきたいと思います。20ページになりますが、水産業振興費で水産物流通改善支援補助金、これは燃料費の補助とお伺いをいたしましたが、その根拠となっている市の調査などがありましたらお伺いをしたいと思います。 ○議長(山影智一)  林業水産課長。 ◎林業水産課長(伊藤幸博)  水産物流通改善支援事業補助金は、漁業操業の経費で一番ウエイトを占めています漁船の燃料費を補助するものでございます。 対象者は、大分県漁業協同組合中津支店の組合で、同支店を通じて補助金を交付いたします。 対象経費は、漁業操業に使われる船の今年6月から8月までの燃油購入費で、その10分の8を補助いたします。 大分県漁協中津支店によりますと、新型コロナウイルス感染症による影響で、中津市の漁港で水揚げされる魚の価格が平均で約4割下落、魚種によっては半額以下のものもあるということでございます。この魚価の低迷によりまして、漁業者が出漁経費に見合う収入が得られなくなっている。少しでも気象条件が悪ければ出漁を見合わせたり、操業時間を短くするなど、操業控えが起こっているということでございます。 本補助金によりまして、こうした漁業活動の停滞を防ぎ、漁業者が安定した水揚げを行い、市内水産物流通を確保することで、当市の水産業の下支えをしたいと考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  荒木議員。 ◆4番(荒木ひろ子)  調査を漁協でされたということですけれども、この燃料代の8割補助では、とても今の状況では、漁業者の皆さんが利益になるという、相変わらず赤字が続くという状況だと伺っています。ぜひ販路の拡大とか、そういうことも含めたさらなる充実策を、大事な第一次産業ですので、今後検討していただきたいと思いますので、そのことについては改めて一般質問でお伺いをしたいと思います。 次に、22ページです。商業振興費のプレミアム付き商品券の商品券発行の販売事務委託料についての3,000万円ですが、印刷費、広告宣伝費、人件費などと言われたのですけれども、実際この3,000万円の積算の根拠について、例えば人件費を幾ら見ているとか、印刷費を幾ら見ているとかいうことで積算されていると思いますので、お伺いをしたいと思います。 ○議長(山影智一)  商工・雇用政策課長。 ◎商工・雇用政策課長(高尾良香)  積算根拠につきましては、午前中にも御答弁申し上げたとおり、商品券の印刷や広告宣伝費、通信運搬費、警備委託、振込手数料、消耗品等を積算した直接経費に人件費を加算して予算計上をしています。 具体的には、印刷費や広告宣伝費、通信運搬費等、直接経費に約1,600万円及び必要となる人件費について約900万円と積算をしています。以上です。 ○議長(山影智一)  荒木議員。 ◆4番(荒木ひろ子)  人件費900万円は、何人分を予定しているのでしょうか。 ○議長(山影智一)  商工・雇用政策課長。 ◎商工・雇用政策課長(高尾良香)  期間が今後3月ぐらいまでということになっていますので、人件費につきましては、それに必要な4人分の経費を計上しています。以上です。 ○議長(山影智一)  荒木議員。 ◆4番(荒木ひろ子)  高いか低いかはまた委員会で議論をさせていただきたいと思います。 次に、24ページです。住宅整備事業費の需用費、修繕料、それから施設改修委託料。修繕料は直接市のほうで支払うようになっているようですが、施設改修委託料はどこに委託になるのか、お伺いをしたいと思います。 ○議長(山影智一)  建設政策課長。 ◎建設政策課長(橋本栄治)  委託料につきましては、住宅の清掃や浴室給湯設備等の設置などを予定しています。それぞれ発注する業者への支払いという形になります。以上です。 ○議長(山影智一)  荒木議員。 ◆4番(荒木ひろ子)  特にひとまとめにしてどこかに委託をするということになるのですか、その点についてもう一回お尋ねしたいのと、それから10戸を予定して今1戸入っているということなのですけれども、最高1年間の入居が可能という御説明だったと思うのですけれど、1年たったときに改めて募集に出すのか、それとも、それまで入っておられた方々を優先入居にするのか、その点についてお伺いしたいと思います。 ○議長(山影智一)  建設政策課長。 ◎建設政策課長(橋本栄治)  委託料、修繕料等をまとめて発注するのかということですが、それぞれ設備等については設備業者、メンテナンス等についてはメンテナンス業者というような形で発注をしたいと考えています。 また、そうやって1年間たったときにどうするかということでございますが、基本的には6カ月で事情等を見て、あと半年間延ばして1年間ということになっています。その時点で困窮というような状態であれば、市営住宅への一般入居というような形を御紹介するような形になろうかと思います。以上です。 ○議長(山影智一)  荒木議員。 ◆4番(荒木ひろ子)  前の災害のときにも、災害復興住宅の扱いではなかったので6カ月で出てくださいということになりまして、御本人たちは大変苦労をいたしました。そういう予測がなかったわけですね。 だから今回の対応については、入居のときにそういうことをきちんと説明がされているのでしょうか。お伺いをしたいと思います。 ○議長(山影智一)  建設政策課長。 ◎建設政策課長(橋本栄治)  目的外入居で申請し、入居される方々に関しましては、期限等についてはしっかりと説明をして理解をして上で入っていただくような形をとっています。以上です。 ○議長(山影智一)  荒木議員。 ◆4番(荒木ひろ子)  では次に、議第57号についてお伺いをしたいと思います。 22ページの中津市国民健康保険条例の一部改正についてです。 私どもは以前から国民健康保険にも傷病手当をということでお願いをし、また、このコロナのことにかかわって、改めて要望を市にも国にも出させていただきました。今回その傷病手当が制度化されたというのはよかったなと思うのですけれども、その条例案の10条の2のところに、10条は傷病手当を支払うのだけれども、その2で、その前の規定によって市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収するという条例案になっているのですね。 それで、国保の被使用者が国保に加入して、給料をもらいながら国保に加入しているということは、給料を払っている方も国保加入者が想定されますよね。そういうところでその給料の支払元に徴収するという条例について、ちょっと違和感があって、これはどういう意味なのかということをお伺いしたいと思います。 ○議長(山影智一)  保険年金課長。 ◎保険年金課長(榎本常志)  まず、傷病手当につきましては、新型コロナウイルス感染症の緊急対策として、国が特例的に特別調整交付金により財政支援を行うことになり、国民健康保険においても休みやすい環境づくり、国内の環境拡大の防止の観点から、傷病手当を支給するための条例改正となっています。 今回の改正により国保加入者の給与の支払いを受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染し、また、感染の疑いがあり、医療機関から職務の継続が不可能であると診断された場合につきましては、使用者の責に帰するべき事由による休業には該当しないため、保険者から傷病手当が支給されることとなっています。 議員から御指摘がございました事業主負担の10条の2の部分になりますが、今答えたとおりで、保険者が傷病手当を支給できる場合を除き、事業主が労働者発熱などの症状があることのみをもって、一律的に労働者に休んでいただくときの措置をとる場合には、労基法の26条において使用者の責に帰するべき事由により休業に相当するため、事業主は休業手当を支払わなければならないとなっています。 そういうことによりまして今回の傷病手当につきましては、先ほど言いました感染している方、もしくは都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業するなどの場合は、傷病手当は市のほうが払うという形になっています。事業主が、先ほど言いました労働者の発熱など症状がある等のみをもって休業する場合は、事業主が休業手当を支払う必要があるということになります。 今回の条例改正は、本来事業主が手当を支払うべきときの救済措置として、傷病手当を支給するものとなっています。よって、支給した額を事業主に徴収するというのが今回の条例改正となっています。以上です。 ○議長(山影智一)  荒木議員。 ◆4番(荒木ひろ子)  そこで私も何か違和感がありますので、協会けんぽ大分支部にお伺いをしてみました。傷病手当や出産手当を支払いしたときに事業主に請求をすることがありますかと伺ったのですが、ありませんということを御答弁いただきました。 また、この皆さんが加入をしておられる共済医療の保険も、傷病手当、出産手当を支給したときに中津市の請求をされたことがありますかとお伺いをしましたら、それはされたことがないと伺いましたので、ほぼその事業主負担というのは、よほどのことがない限りはあり得ないと思うのですね。 大分県にもこの条例を、どうして国はこんな模範例を示したのかとお伺いをいたしましたら、本来なら有給などで対処しなければならないのに、それをしないで傷病手当を請求するとか、そういうことが判明したときに事業主に請求をするというお答えで、ほぼあり得ないという説明だったのですけれども、中津市がそういう取り扱いをするのかどうか、その点についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(山影智一)  保険年金課長、マスクをしているので、ゆっくり落ち着いてお話をしてください。 ◎保険年金課長(榎本常志)  申し訳ございません、ちょっと気分を、ちょっと目が回ってしまって、申し訳ございません。 今議員が言われたように、この分につきましては、本当に感染したとか、都道府県知事が労働者を就業制限で休ませたという場合には、これは休業補償と違いまして、これは保険者が支払うべきになります。ほぼこのことに該当しますが、今回の条例改正はそれ以外のもの、会社側が一時的にもう休みなさい、微熱があるから休みなさいとなった場合の分になりますので、大分県下、都市健保で今言われましたが、該当者はほとんどいません。そういうふうになっています。その分の中津市としても、もしそういった場合には、休業補償の手当としてうちのほうがするという形の今回の条例改正となっています。 事業主は経済的な事由により事業活動の縮小を余儀なくされ一時的に休業を行い、労働者活用の維持を図った場合には、休業手当の全部、または一部を国に助成される雇用助成金などを利用してもらいながら事業主にはお願いしていこうと思っています。以上です。 ○議長(山影智一)  荒木議員。 ◆4番(荒木ひろ子)  もう一回いいですか。 ○議長(山影智一)  今これで3回目です。 ◆4番(荒木ひろ子)  私たちは傷病手当制度をぜひ実行してもらいたいと思うのですけれども、国保に加入をする個人事業主さんはほぼ国保の加入者で、自分のところにコロナの患者が出たり、疑い者が出て仕事に影響が出るということはもう確実なのですね。だから、ぜひこの運用にあたっては厳正にきちんと、会社が続けられないとかいうことにならないように対処をして、その運用の中身を十分に理解してやっていただきたいと思います。 次に、議第59号 中津市民病院及び小児救急センター使用料及び手数料の一部改正についてお尋ねをしたいと思います。 これは先ほども御質問があったのですけれども、今まで選定療養費1,650円だったものを5,500円に上げなければ中津市民病院はやっていけないのですか、その点について。その金額について、ちょっと上げ過ぎではないかと思うのですけれども、お伺いをしたいと思います。 それから、再診の場合というのは、どういうときを再診として選定医療費を徴収するのかお伺いをしたいと思います。 それともう一つ、小児救急センターは、休日夜間、急病のときに利用させていただいて、大変皆さん助かっているのですけれども、そこでの選定療養費というのもまた上がることになるのかお伺いをしたいと思います。 ○議長(山影智一)  市民病院医事課長。 ◎市民病院医事課長(德永昌豊)  まず、金額の設定といいますか根拠になりますが、選定療養費につきましては、令和2年度の診療報酬改定で保険医療養担当規則が改正されまして、許可病床200床以上の地域医療支援病院での選定療養費の徴収が義務化となりまして、国が定める基準を設定したためであります。 こちらの国の基準というのが、医科の初診時で5,000円以上、再診時で2,500円以上、歯科の初診時で3,000円以上、再診時で1,500円以上となっています。 次に、どのような場合が再診となるかというようなことなのですけれども、市民病院から他の医療機関へ紹介したにもかかわらず、その紹介先の医療機関を受診せず、患者が紹介状を持たずに再び受診した場合に、再診時の選定療養費を徴収することとなっています。 最後に、小児救急センターでの取り扱いにつきましては、小児救急センターにつきましては病床を持たないため、これまでどおり選定療養費は徴収対象外となっています。以上です。 ○議長(山影智一)  荒木議員。 ◆4番(荒木ひろ子)  ちょっと金額の点ではあれがありますので、委員会等で協議もお願いしたいと思いますが、次に、緩和ケアセンターの面談料については、市民病院に入院をされていた方が緩和ケアセンターに移るということになったときには、その面談料は要らないと先ほど御説明があったと思うのですけれど、それについてもう一度確認をさせていただきたいと思います。 それから、他の医療機関や自宅からその緩和ケアセンターへの入院を求めるときには、どういう経路をたどってそういう申し込みをすることができるのかお伺いをしたいと思います。 ○議長(山影智一)  市民病院医事課長。 ◎市民病院医事課長(德永昌豊)  まず、緩和ケアセンターの面談料につきまして、先ほど答弁いたしましたとおり、市民病院からの転棟にする患者さんにつきましては、これまでどおり徴収をいたしません。 それから、面談にどういった経過で至るということなのですけれども、当院には緩和ケアセンターがございまして、そちらにまず予約を入れていただきます。その予約が入りましたら、担当医師のほうからまた患者さんの体調や症状、紹介元の主治医からの説明内容、患者さんと家族に療養に対する希望等を聞き取りながら、当院の療養環境と適合するかを医師と看護師、社会福祉士等、複数のスタッフが面談を行いまして、いろいろな意見を取り入れて治療方針を決定するものとなっています。そういう経過を行います。 ○議長(山影智一)  荒木議員。 ◆4番(荒木ひろ子)  他の医療機関からの医師の紹介でということで今御説明があったのですけれども、医師の紹介がなければ受け付けはできないという状況になるのでしょうか。お伺いをしたいと思います。 ○議長(山影智一)  市民病院事務部長。 ◎市民病院事務部長(秋吉勝治)  先ほど課長がお答えしたところでございますけれども、外来に緩和ケア外来というのがございまして、そちらに外来の受診をしたいという患者さんが訪れたときに、そこに予約を入れて受診をしていただくという形になっていますけれども、その時点で他の医療機関からの紹介状が必要になりますので、そういった方を対象にしているということでございます。 ○議長(山影智一)  休憩いたします。午後2時37分 ○議長(山影智一)  再開いたします。午後2時50分 川内議員の質疑時間については、令和2年第1回定例会において時間延長制度により2分間延長しました。よって、今議会における持ち時間は48分となります。川内八千代議員。 ◆5番(川内八千代)  それでは、通告によりまして質疑を行います。48分しかないのですけれども、今まで質疑が行われているところもありますので、そこで足りない分とかをお聞きしていきたいと思います。 最初に、議第59号の5ページと6ページのところでお尋ねいたします。 これは、総務費の国庫補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の配分のことなのですけれども、先ほども質疑が行われました。 それで1次補正も2次補正も配分の基準とかいうのはよくわからないということの答弁でしたけれども、大体言われているのは2次配分の分はこれまでに比べて倍という規模、2兆円と言われていますので、大体中津市に来るのは、この1次分の2倍ぐらいは来ると考えていいのかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  総合政策課長。 ◎総合政策課長(松垣勇)  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の各自治体に交付されました限度額につきましては、現在自治体に交付されている額は、自治体の昨年10月1日現在における人口、それから過去3年間の財政力指数の平均値、それから新型コロナウイルスの感染状況などを踏まえまして、国が算定し配分されています。 現在、2兆円の拡充を含めます国の令和2年度第2次補正予算については、先ほども答弁しましたが、5月27日に閣議決定されまして現在審議中でありまして、新聞報道では明日成立する見込みであるということではありますが、これにつきましては、現在配分いただいている交付金と配分基準が同様になるかどうかがわかりません。今のところ詳細について明示されていませんので、その明示された段階で確認をとり、必然的に今配分されている額の同様の額がくるということではないと思われます。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  一般的に考えたら2兆円という、今の2倍になるわけですので、ここに計上されている金額の2倍ぐらいは来るのではないかと思うのですけれども、そういうところでわからない部分もあるかと思いますけれども、ぜひ活用のほうを考えていただきたいと思います。 それでは、次に10ページについてお尋ねいたします。 これは文書法制管理事業ということで、先ほどの答弁では顧問弁護士を2名にしているということでした。これは顧問契約というのは、こうして見ますと4月1日から始まるとされているのですね。 それから法務需要が高まるということで増員の理由を述べておられるのですけれども、県内でも顧問弁護士を2人もつけなければいけないというようなところは余り聞いたことないのですけれども、増やさなければいけないようなその事案というのですか、先ほどは不正受給の問題とか、それから西谷温泉の火災の問題とか挙げられましたけれども、これからまだそういう需要が、1人では対応できないほど、また職員の不祥事があるとかそういうことが起こるのでしょうか。お尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  任用は4月1日時点でしています。そして、県内の状況をまず御報告させていただきたいと思います。 県内で顧問弁護士を2人抱えているところが、大分市、別府市、日田市、臼杵市、杵築市、国東市といった形で、割と多くの自治体で2名体制をとっているところでございます。そして今後不祥事が起こるのかということですけれども、当然起こらないように、これまでも市教委の補助金の不適正の事件につきましては、さまざまな再発防止策というのをとってきて、万全を期しているところでありますけれども、繰り返しになりますが、今非常に複雑化するニーズ等も変わってきていまして、相談の複雑化というのもございますので、それに対応すべく今回2人ということでさせていただいています。よろしくお願いいたします。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  なかなか増員の理由としては、あまりはっきりと私には感じられないのですけれども、それでも2名にもう既に契約しているということのようですけれども、大分市の方はその不正受給問題の弁護にあたられている方だと思います。その方を今度、顧問弁護士にしたということのようだと思いますけれども、そういう業務分担というのをどうするのかお尋ねしたいと思います。 それから、いろいろと聞きますと、こういうふうに大分市の弁護士を顧問にと、県のほうからとか推薦か何かそういうことがあったのでしょうか。お尋ねしたいと思います。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  業務の分担につきましては先ほど御答弁したとおりなのですけれども、弁護士間の業務の分担というのはありませんけれども、今まで取り扱ってきた事例を考慮しながら相談していきたいと思います。 また、当然内容によっては1人の弁護士に意見を、もちろんメインでやっていただく弁護士の意見あるのですけれども、状況に応じてもう一方の弁護士の意見を聞くというようなことも出てこようかと思います。 大分の弁護士につきまして、県のほうから何か紹介があったのかということですけれども、そういうことではございません。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  それでは、次にいきたいと思います。 13ページと14ページなのですけれども、社会福祉総務事業の住居確保給付金のところで、この問題も何人かの方が質疑を行われていますので大体わかりましたけれども、今6月の初めという時点で既にもう相談が69件あって、申請が17件ということのようですけれども、今後、住居確保の問題についても深刻な事例なども増えてくるのではないかと思うのですけれども、今後の見通しとそれから周知方法、今市報の特別号だとかそういうものでお知らせしているということですけれども、市報の特別号はまた次に出す予定があるのかどうかですね、そういうことについてどう考えているのか。 やはり市民的に、というのも、例えば派遣社員として働いていた方とかいうのは、中津市になじみが薄い方もおられると思います。だから市報の特別号と言われても、必ず届くかどうかもわからない部分もあると思いますので、そういうところにもきちんとそういう情報が届くというような工夫なり配慮が必要ではないかと思うのですけれども、そういう点についてはどのように考えているのかをお伺いいたします。 ○議長(山影智一)  福祉政策課長。 ◎福祉政策課長(高尾恭裕)  まず冒頭に、先ほど荒木議員の御質問の中で、この住居確保給付金の受給者について、皆民間の物件なのかというお問い合わせがあったのですけれども、それにつきまして、私は全部民間ですとお答えいたしましたが、よく調べましたら2名、1名市営、それからもう1名が県営住宅を借りている方がいらっしゃいましたので、17名の中で15名が民間、1名が市営、もう1名が県営ということになっていますので、訂正させていただきます。 それでは、実績と見通しにつきましてお答えさせていただきます。 まず、5月末で議員おっしゃられますとおり、相談69件、それから申請が17件きています。 今後の見通しですけれども、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を鑑みまして、大幅に受給要件が緩和されています。先ほども御答弁申し上げましたけれども、従来は離職、廃業後2年以内の方で求職活動をすることが条件でしたけれども、現在は給料を得る機会が当該個人の責に帰するべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状態であれば申請可能となっています。これを受けまして、今後も申請が増加するということが見込まれています。 続きまして、この制度の周知につきまして、ほかに何か有効な手立てがあるのかということについて御答弁を申し上げますと、これにつきましては、先ほど申し上げました市報の特別号、それから市のホームページでも周知しているところでございますが、まずこの方々、仕事を離職されたりした場合に、まずハローワークとかに行かれると思うのですけれども、このハローワークとの連携もしていまして、ハローワークの窓口でもこの住居確保給付金の説明をすることとなっていますし、現在はハローワークの登録というのは必要ありませんけれども、職業相談に必ず行かれますので、その際に周知がかなり図られていると考えていますので、そのほかにもことあるごとに相談窓口において紹介するように努めているところでございます。以上でございます。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  ハローワークとの連携のことで、求職活動ということですので行かれると思いますけれども、面談をする側の職員の方が、中津市内だったらこういう制度がありますよとかいうことをちゃんと紹介するように、そういう連携は行われているのかどうか。市が委託というのですか、お願いしているのかどうか、ぜひお願いしてもらいたいと思うのですけれども、その点についてお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  福祉政策課長。 ◎福祉政策課長(高尾恭裕)  ハローワークとの連携の件でございますけれども、先ほども申し上げましたけれども、現在は緩和されていますけれども、以前の状況では、まずハローワークに求人登録をするというのが、この給付金を受けるための条件でした。 そのためにハローワークの職員はみんなこの条件を正しく理解していますので、その条件によって初めて受給ということになっていましたので、そういった制度の周知が十分図られていますので、ハローワークとの連携は問題なくできていると思っています。以上でございます。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  それでは、議第50号のところでお尋ねします。担当課長、気分悪かったら遠慮せずに部長に譲ってください。 これ、補正予算では傷病手当金を80万円と積算してあるのですけれども、この積算の根拠ですね。先ほどの話では余り該当はないというようなお答えでしたけれども、そうするとこの80万円というのはどういうふうにして出したのか。 それから実際の運用の見込み、それからこのことに関しては周知の方法、それから今後の運用、というのは、今回コロナということによりまして、こういうことをつくられているのですけれども、もともと国民健康保険には傷病手当金という制度がなかったという状況なのですけれども、これを機会に運用できる制度にしていったらいいなと思うのですけれども、その点についてどのように取り組むのかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  保険年金課長。 ◎保険年金課長(榎本常志)  先ほどは申し訳ございませんでした。 傷病手当金の概要といたしましては、被用者である国保加入者が新型コロナウイルス感染症に感染、または感染の疑いがあり、4日以上休職した場合に傷病手当金を支給するものとなっています。 今回の補正の積算の根拠は、国保加入中の被用者の年収から1人当たりの傷病手当金月額を算定し、県内のPCR検査割合から算出した対象人数を傷病手当金月額に乗じて算定したものとなっています。 周知方法といたしましては、ホームページ、ケーブルテレビ、7月市報折り込みの国保だよりなどを活用してまいりたいと思っています。 先ほども御答弁しましたが、傷病手当金の見込みとしましては、現時点では対象者はないものでございます。 今後の運用としましては、国等の対策の変化等に対応しつつ、迅速に講じてまいりたいと思っています。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  それでは、今の答弁でいきますと実際の運用では対象者はないということですけれども、そうするともう最初からこの80万円というのはどうなるのですか、もう不用額ということになるのですか、その辺のところをお尋ねします。あとは従前のところでお聞きしますのでお願いします。 ○議長(山影智一)  保険年金課長。 ◎保険年金課長(榎本常志)  先ほどしっかり自分が答弁していれば納得してもらっていると思いますが、先ほどの10条の2項になります。この分は先ほど傷病手当金が支給をできる場合を除き、事業主が労働者の発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合は、労基法の26条において、使用者の責に帰するべき事由による休業に該当するため、休業手当を支払わなければならないとなっています。 こういう場合であって、本来事業主が手当を支給すべきにもかかわらず支給しなかったときの今回の傷病手当となっています。それで今回の予算計上としているのが80万円という形になっています。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  それでは、議第51号についてお尋ねしたいと思います。 これは資料をいただいていますので、資料の4ページをお尋ねしたいと思うのですけれども、これは所有者不明の固定資産税への課税のことについて条例を新設するということですけれども、条例新設に至った経過、それからこの活用見込み、それからこのことに対する周知の方法、実際にこの条例が運用される見通しについてお尋ねしたいと思います。 ○議長(山影智一)  税務課長。 ◎税務課長(沼田章夫)  まず、所有者不明の固定資産への課税の経緯でありますが、本改正案は、地方税法の一部改正に伴いまして中津市税条例の一部を改正するものです。 改正前の地方税法では、震災等の事由によって、所有者が不明の場合に使用者を所有者とみなして課税できる規定がありますが、適用は災害の場合に限定されていました。その他の所有者不明土地等に係る固定資産税では、実際に使用しているのに誰にも課税ができずに、課税の公平性の観点から全国的に問題となっていました。 今回の改正により、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税については、使用者を所有者とみなして課税できる制度の新設により、所有者の特定に多大な時間と労力を費やしている状況の負担軽減につながり、迅速かつ公平公正な課税が可能となります。 次に、使用者を所有者とみなす見込みでありますが、税務課では、納税通知書を発送した後に返戻された方について、住民基本台帳及び戸籍簿等の調査並びに現地調査を行いまして所有者の確定を行っています。 調査を尽くしても、なお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合に、地方税法に基づき公示送達を行っています。令和2年度の公示送達の件数は152件となっています。 使用者を所有者とみなす件数につきましては、現地調査を行った際に相続人等でない第三者が使用していた事例が現時点では中津市においてはないため、対象となる物件はございません。 次に、新たに納税義務者となる者への周知方法でございますが、使用者を所有者とみなして課税するにあたりまして、住民基本台帳及び戸籍簿により相続人等の所有者が一人もいないこと、使用者と思慮される者、その他の関係者への聞き取りを行い、使用者を所有者とみなして課税台帳に登録する場合には、その旨を事前に使用者に通知することになります。この決定に不服があった場合、行政不服審査法に基づく審査請求が可能となります。 最後に、実際の運用につきましては、固定資産を使用している者がいるにもかかわらず、所有者が正常に登記されていない等によって調査を尽くしても所有者が一人も特定できないケースが全国的に増加傾向にあり、今回の改正により所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の観点から、所有者不明土地等の課題抑止に有効となります。 中津市において実際の運用にあたっては、相続人調査や使用者と思慮される者への聞き取りを十分に行いまして、慎重に所有者を確定していきます。 ただし、固定資産を使用していることが明らかであり、使用者が調査についての拒否、否認をした場合には、課税の公平性の確保の観点から適切に対応していきます。 なお、この規定については、令和3年度以降の固定資産の課税について適用されます。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  なかなか所有者不明の物件とかいうのは苦労されていると思いますけれども、この条例で見ますと、「不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。」というところがあるのですけれども、これを見ますと、通知をすればその後の対応がなされると言ったらいいのですか、やはりその話し合いを、先ほどは聞き取りをすると言われていましたけれども、両者納得するまでの話し合いといいますか相談とか、そういうことが必要ではないかと思うのですけれども、そういう話し合いについては、この条例を施行するにあたっても配慮していくということでお聞きしたいと思うのですけれども、お願いいたします。 ○議長(山影智一)  税務課長。 ◎税務課長(沼田章夫)  先ほど答弁いたしましたが、この使用者を所有者とみなして課税するにあたりましては、十分にその対象者に対しまして聞き取りを含めた調査、そして場合によってはこの地区の自治委員、民生委員等もいろんな情報を調査しまして対応するつもりであります。 この結果、固定資産を使用していることが明らかである場合につきましては、使用者を所有者とみなして課税を行いますが、ただし、先ほども答弁いたしましたとおり、これに不服があった場合につきましては、行政不服審査法に基づく3カ月間の不服の申し立てができますので、そういったところで慎重に手続きのほうを進めていきたいと思っています。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  難しい問題ではあると思いますけれども、このことを施行することによって、また新たなトラブルであるとか行き違いであるとか、そういうことが起こらないように運用してもらいたいと思います。これはもうお願いしておきたいと思います。 それで、次は議第57号で、これも資料のほうでお尋ねいたします。 資料の55ページなのですけれども、先ほど荒木議員からもありましたけれども、この傷病手当の対象には事業主が含まれないということです。改めてお伺いをしたいのですが、事業主を外す理由と、そこの従業の方に支給する場合に、例えばコロナの関係で検査の結果、陽性が出たとか、陰性であっても1週間は休みなさいとかいう、そういう条件といいますか、それはどういうふうにして通知されるというのですか、例えば、濃厚接触者とかいうことになったら休みなさいとかいうことも起こってくると思うのですけれども、そういうときはどこからそういう通知が来て、その結果、休業せざるを得ないとかいうことになるのかです。 その点について必要な条件と、それから休みをとる根拠というのですか、保健所から指示なり出されるのかなと、私はちょっとその辺がよくわからないのですけれども、どういう条件がそろったらこの対象の休業になるのかです。 それから、こういうことがありますという周知の方法、それから実際に申請をするのは事業主だと思うのですけれども、その申請の方法、それを確認することも必要ではないかと思うのですね。それから、支給の方法はどういうふうになるのか。 それから、先ほどからお話があっています事業主から結局、負担金を徴収するとなっているのですね。これについては先ほどからいろいろお話がありました、根拠についてもですね。 だけど、いろいろ見ていたら、この問題についてはいろんな自治体によって、これだと国保と協会けんぽとかの場合で事業主に対して差が出るということで、その差をなくすために、あるところは個人事業主等傷病給付金というのを独自につくったりしているのですね。そういうことも中津市では考えられなかったのか。 それから、事業主がこういうふうにして負担が生まれるということに対しての支援策というのを考えられているとは思うのですね、いろいろ紹介されると思うのですけれども、その点についてどういう支援策があるのかどうかです。その点についてお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  保険年金課長。 ◎保険年金課長(榎本常志)  まず1点目、傷病手当金に事業主が含まれていない理由についてお答えいたします。 今回の中津市国民健康保険条例の一部改正は、国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり、感染が疑われる被用者が対象となっています。事業主については、自ら報酬や労務不能期間を決定すべき立場にあることから、傷病手当金の対象とはなりません。 2番目です。休ませる根拠につきましては、先ほどからすみません、私がちゃんと答弁すればいいのですけれども、感染または都道府県知事が行う就業制限による労働者が休業すること、これが保険者からの傷病手当の支給となります。 それ以外のもの、事業主が労働者の発熱など症状があることのみをもって休業する、休みなさいよと会社のほうが言ってくるのは、これは事業主が休業手当を払う必要がある、その違いでございます。 今回はその後に言った事業主が休業手当を払う必要がある分の、給料を支払わなければいけないにもかかわらず払っていない分を傷病手当の対象としています。その違いでございます。 3番目です。周知と申請、支給の方法についてです。 周知の方法としましては先ほど御説明したとおりで、ホームページやケーブルテレビ、7月の市報の折り込みの国保だよりなどを活用してまいります。 申請方法は、国民健康保険傷病手当金支給申請書を該当者、事業主、医療機関より提出してもらい、支給方法につきましては、口座振り込みを予定しています。 最後に、何度も答弁が同じになって申し訳ございません。事業主からの負担金をなぜ徴収するかということは、先ほど答弁したとおりでございます。これも国の動向を見ながら迅速に対応してやっていこうと思っています。 ほかの手当金については、これからしっかりと中で調整していこうと思っています。今のところ、その他で支給する予定はございません。以上です。 ○議長(山影智一)  生活保健部長。 ◎生活保健部長(今冨寛二)  支給に必要な条件の中で濃厚接触者等の判断ですが、これは感染者が発生した場合、保健所等が聞き取りに入りまして、前1週間の行動であるとか、そういったところから濃厚接触者を保健所が特定するものです。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  先ほどのお話ですと、そういう事業主への支援策はこれから考えるということでいいですか。先ほど紹介しましたけれど、よその自治体ではそういう事業主への支援策も盛り込んだ新たな条例とか、寄附金というのをつくっているというところもありますので。それから、実際に今国のほうでやっている、例えば雇用調整助成金であるとか持続化給付金であるとか、そういうものを紹介するならするで何らかの支援策というものが必要ではないかと思うのですけれども、その点についてはどのようにお考えになっているのでしょうか、お尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  保険年金課長。 ◎保険年金課長(榎本常志)  事業主に対しての補助はないかという質問でございますが、事業主につきましては、議員がおっしゃったように、持続化給付金や雇用調整助成金の特例措置などの活用が考えられます。 また、事業主は傷病手当支給の対象とはなりませんが、事業主が国民健康保険の保険税でございましたら、徴収猶予や減免の対象となる場合があるので、そういった分を活用させていこうと思っています。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  今回、コロナの問題に関連してこういう制度ができたから、それはそれで一歩前進かなと思うのですけれども、国保の中でこういう傷病手当を新設したということをコロナに限らず、今後はほかのところでも一般的に使えるような、そういう展望についてはどうでしょうか。検討していただきたいと思うのですけれども、お尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  保険年金課長。 ◎保険年金課長(榎本常志)  今回につきましては、コロナの緊急対策として条例改正を行った限りでございます。先ほどから何度も申していますが、国等の対策など状況に応じた施策を迅速かつ的確な周知を、これから市民にしてまいりたいと思っています。これからは適用期間の延長等も考えられますので、本年1月に国内で初めて新型コロナウイルス感染症の感染者を確認したことを踏まえての設定であります。市内及び県内の感染者状況を注視し、今後も対応してまいりたいと思っています。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  それでは、議第59号に行きたいと思います。これも資料の57ページでお尋ねします。 先ほどからお話が出ているのですけれども、新たに選定療養費というのを設定するということなのですけれども、それから緩和ケアセンターの面談料、これも新設ですけれども、私はいろいろかかわってきたときにこの緩和ケアセンターの面談料というのを初めて聞いたものですから、どこも緩和ケアセンターの利用に際して、こういうことは必要なのでしょうか。ほかのところの状況というのはどういうふうになっているのか調べてあると思うのですけれども、その点についてお尋ねしたいと思います。 それから、選定療養費ですけれども、義務化されたと言われていますけれども、これは市民病院ですので、市民の方たちは市のお金がいっているのだろうと言うのですね。 やはり市民サービスの点から考えても、いきなりこの5,000円となっているから5,500円だとか、ちょっとその辺の配慮といいますか、そういうのは考えられなかったのかどうかお尋ねしたいと思います。 ○議長(山影智一)  市民病院医事課長。 ◎市民病院医事課長(德永昌豊)  まず、緩和ケアセンターの面談料の設定につきましては、県内の状況といたしまして、公立病院はございませんでしたので、公的病院と民間の病院の面談料の設定を幾つか調べまして、そちらを根拠にして設定した金額となっています。 それから、選定療養費の徴収につきましては、先ほど答弁いたしましたように、国の推し進める医療機関の機能分化の一機関として、中津市民病院の役割と機能をこれからも果たしていくのが責務と考えていますので、そういったことで義務化となりましたけれども、今回新たに設定するものとなっています。以上です。
    ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  非常に市民病院に対して、市民の方にこういうふうになりましたよと言ったら、何かちょっと疎外感というのですか、えっ、そんなに取るの、というような、そういう思いを持たれるのではないかと思うのですけれど、その点について検討とかはされたのでしょうか、お尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  市民病院事務部長。 ◎市民病院事務部長(秋吉勝治)  今回のこの改正につきましては、主要な目的というのは、何度も御答弁を申し上げているとおりでございますけれども、病院とそれから診療所の役割分担、こういったものをしっかりと確立するということが大変重要でございます。当院は2次医療機関でございますので、そういった役割をしっかりと果たしていくということが大切でございますので、そういった役割をしっかりと果たすこと自体が市民のためになると思っています。以上でございます。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  それでは、議第62号に移っていきたいと思います。 訴えの提起ということで提案されているのですけれども、元市職員の方へ退職手当を返してくれという裁判ということのようですけれども、これ1個もう既に裁判に訴えているものがあります。それから今度新たにこっちも裁判になるということですけれども、これで返還される見通しがあるのか。 それから、この裁判をもう1個起こすことによって、経費がこの件に関しては幾らになるのかお尋ねしたいと思います。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  まず、返還される見通しがあるのかということでございますけれども、当然裁判においては、市側も裁判に至った場合、市側の主張をしっかりと述べていきたい、返していただきたいということでしっかり述べていきたいと考えています。 続きまして、経費についてであります。まだ契約を交わしたわけではございませんので、あくまでも参考ということでお答えしたいと思いますが、大分県弁護士会報酬規定というものがございまして、それに基づいてお答えいたしますと、本件退職手当返納請求金額を基準として算定する着手金は、標準額では109万円となっています。このほかに必要な経費として、提出に係る印紙代等の諸雑費、弁護士が裁判所等へ出頭する際の旅費などがあります。また、報酬金につきましては、裁判終了後に別途協議し決定することとなります。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  この分では、新たにその弁護士さんと契約して、その担当する弁護士さんの費用もかかってくると思うのですけれども、そういうものと今やっている部分ですね、この分も経費がかかっていると思いますけれども、いろいろ話すと、もう経費だけで1,000万円を超えるのではないのかと。そういうことになって、何のためにしているのかなというようなことも市民の間ではささやかれる、そういうことにもなってくるのではないかと思うのですけれども、そういうものも含めて、今やっている裁判の分も含めた、この元市職員に関する裁判の費用というのは幾らになるのでしょうか、お尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  裁判費用、損害賠償請求訴訟のほうですけれども、示談交渉の着手金が39万7,440円、消費税を含んでいます。本裁判の着手金が59万7,240円、こちらも消費税含みです。 そして、収入印紙及び切手、これが6万7,950円、あと裁判所への期日出頭等が1回につき3万3,000円、昨年の9月30日までは1回当たり3万2,400円で、10月1日以降は3万3,000円という費用がかかっています。 当然裁判を起こしますと費用がかかるわけですけれども、やはり領収書の偽造というような形で公務の信用失墜を招いた重大な事件でありますので、ここはしっかりと裁判をして、市の果たすべき責務として、相手側の責任というものを裁判の場で問うていきたいと考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  そのほかにどういう形になるのかもわかりませんけれども、一応成功報酬という支払いが起こってまいりますので、相当のお金がかかってくるということになってくると思います。その点について、どのぐらいと見込まれているのかをお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  成功報酬等につきましては、これは裁判終了後に協議するものとなっていますので、それは予見できません。以上です。 ○議長(山影智一)  ただいまより、3分間の「健康増進スタンドアップ中津」を行います。 暫時休憩します。午後3時37分 ○議長(山影智一)  再開します。午後3時41分 三上英範議員。 ◆6番(三上英範)  今日最後の質問者です。お疲れと思いますが、よろしくお願いします。 それでは通告にしたがいまして、議第49号 令和2年度中津市一般会計補正予算(第2号)、15ページから16ページについてお尋ねいたします。 平成29年度の九州北部豪雨災害で、全壊1世帯、半壊1世帯について、加算支給金が計上されています。今回のこの計上で、29年度災害の全壊、半壊及び一部損壊と認定された件数、そして今回この2件の支給で、再建が残るのは何件かお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  全壊が2件、半壊が3件、床上浸水が8件でございます。今回の分で全部終わります、といいますのが、1件半壊の方が基礎支援金で終わっているのですけれども、加算のほうはお亡くなりになられまして、恐らくこれからないので、今回で終わるということになります。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  ありがとうございました。 3年かかってようやく全部できたということだと思います。今回のコロナもそうなのですけれども、いち早くこういう形で復旧できるように、また今後、対応方お願いして、次に移りたいと思います。 次は21ページから22ページ、これまで何回も議論されたのですが、例のプレミアム付き商品券のことについてです。 この件については、私が確認というかお尋ねしたいのは、その事業者に対してどのぐらいの効果があるのかという点です。執行部の御説明でも地域経済の振興と言うのですけれども、車検にこのお金を使う、そういう話もありました。そしてその油代。そういう新たにこの12万円もらったから、何か購買意欲が湧くということは何かなりづらいのではないかというような思いをします。 だから、大塚議員も質問されたもっと別の方向、例えば、利子補給をするとか、市でなかなか簡単に行き着かないので、仮に1パーセントの利子補給をしたら、かなりの金額できるわけです。そういう検討はされたのかどうなのかという、するような必要があるのではないかという思いをしているところです。 さっき言ったその車検に回すという、例えば食費とかそういうことに回るのだったら、地域の振興にならないわけですよ。そこら辺を執行部はどのようにお考えかまずお尋ねします。 ○議長(山影智一)  商工・雇用政策課長。 ◎商工・雇用政策課長(高尾良香)  今回のプレミアム付き商品券の事業効果ということですが、まずは発行額12億円プラスアルファの消費効果が確実にあると思っています。 前回の例で申し上げますと、先ほども申し上げましたように平成27年度の事業終了後に登録店舗に対して行ったアンケートにおいて、売り上げが増加した、来店者数が増加した、新規顧客の獲得ができたと回答した事業所が多く見られました。このような状況から、この商品券の発行によって地域経済に一定の活力が戻ってくるものと期待をしています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  確かにその2億円分の効果というのは、購入した方、それから実際に3,000万円のそういう手続きに係る仕事が新たにできる、その効果は本当にそっくりそのまま認められるのですけれども、業者の中には、この商品券をやると言ったら、それこそ今までの経験から現金のほうがいいと、こういう方もいます。 だから、うちのほうが使うのにいろんな検討をしなければ、せっかくこういうものが、別の方法もあるのではないか、そういう検討は執行部としてはされているかどうか、まずその点。 それともう一点、確かに購入して利用する人は2万円のプレミアムがあって、その恩恵は受けられます。 それで執行部の説明では、10万冊発行するから全部に回るというようなことをこの議場で答弁されましたけれども、10万冊つくろうが20万冊つくろうが、1世帯当たりが10万円買えるわけですから、10万円買ってしまえば1万戸で終わるわけですよ。 だから、2万5,000円買って約4万戸分と、そういう制限をしないと、購入は全戸に行き渡らないのではないかと。そういう検討はどのようにされたのか、次にお尋ねしたいと思います。 ○議長(山影智一)  商工・雇用政策課長。 ◎商工・雇用政策課長(高尾良香)  まず、ほかの支援策についてでございますが、事業所に関する支援につきましては、国や県の支援策のほか、市においても賃料補助や利子補給、また、自己所有物件で事業を営む事業者への事業継続補助金、感染防止対策補助金など、さまざまな取り組みを進めているところです。 さらに今回のプレミアム商品券及びなかつ支え合い商品券の発行により、市内事業者、特に市内に本店を置く中小企業、小規模事業者、飲食店などに消費が還元され、地元経済の活性化が図られると考えています。 それから、全世帯に行き渡らないのではないかというお話でございますが、今回全部で最大規模の12億円を発行するようになっています。中津市の世帯数が約4万世帯ということになっていますので、単純に計算すれば行き渡るという計算にはなるのですけれども、全世帯が購入されるというわけではないかとは思いますので、できれば希望する方に行き渡ればとは思っています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  では、その購入に関しては1世帯10万円ですから、10万円というか12万円分買ってしまったら、あと残りの3万戸は買えないのではないですか、その点はどうなのかということと、僕はこの2億円をやったのはあるけれども、本当に2億円をやって、今まではちょっと買おうと思わなかった新しい購買意欲が湧くのかどうなのかという点について、どういう思いをされているかというのをお聞きしたいのです。 前回のときはそうだということですけれども、今このコロナ危機の中で、こういう券を持って、さあ今まで買っていない新しいものを買おうとか、うんと食べにいこうとか、そうはなりづらいのではないかという思いもするから、その2億3,000万円の真水部分は、直接そういう事業者にやるというほうがもっと有効ではないのかということでお尋ねしています。 ○議長(山影智一)  商工・雇用政策課長。 ◎商工・雇用政策課長(高尾良香)  午前中の答弁でも申し上げたのですけれども、もし購入希望者が多かった場合には、厳正なる抽選をさせていただくということにしていますので、御理解いただきたいと思っています。 それから事業者に対する支援につきましては、先ほど申し上げましたように、国や県、市においてもいろんな施策を展開しているところでございます。こういった施策も事業者の皆様には確実に利用していただきたいと思っていますし、市においてもそうした情報提供については確実に行っていきたいと思っています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  ちょっと答えになっていないのですけれども、3回でしたよね。 ○議長(山影智一)  今答弁がちょっとかみ合っていなかったところもあるのですけれど、答弁いいですか。商工農林水産部長。 ◎商工農林水産部長(廣津健一)  確かに今回のプレミアム付き商品券につきましては、前回も完売できているという実績もございますので、確実に消費喚起につながると考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  その根拠をお尋ねしたいのですけれども、もう3回ですから次に移ります。 同じく29、30、31、32ページの教育振興費です。小学校と中学校に関して、これも例のタブレットの関係です。 教育効果自体は一つ気になるところはあるのです。一つはそのコストの問題なのですけれども、コストの問題とそのタブレットの使い方。ちょうど私はこれ、第7世代にこの前こそ変えて、6万円ちょっと超えたのですけれども、先ほどの説明ですと6,355台で合計3億3,000円ですから、5万5,000円はしないぐらいの、消費税をどんなにやっても6万円ぐらいだから値段としては妥当なところではないかと思うのですけれども、そのランニングコストはどのくらいかかると想定されているのか、まずお尋ねしたいのと、それから、もうあれ今すごいわけですよ、どこまで使えるようにするか知らないですけれども、性能って言ったらもう無限って言ったら語弊があるのですけれども、語学から何でもできるわけです。 だから、むしろその使用制限とかそういう使い方、あれを習熟するには、すごい差が出てくるのではないかと思うのです。そういう、子どもたちが操作をすることに対して特別の体制をとらないと、みんなが同じように使えなくなるのではないかと、そういうコストとそういう点。 それともう一点は、これはもともとそういう中断したという、教育効果と同時に感染対策、またあっても自宅でもできるとか、そういう密を避けるとかいう効果もあるということで説明あったと思うのですけれども、今はまだ今年度の学校基本調査が公表されていないので昨年度の学校基本調査で見ますと、大分県下で40人以上の学級があるのは中津市だけなのですよ。これは昨年度の学校基本調査です。 だから、この密を避けるためには、こういうことに対応することが私は必要ではないかと思うのですけれども、そういう点の検討はどうされていますか、お尋ねします。 ○議長(山影智一)  教育委員会学校教育課長。 ◎教委・学校教育課長(小畑禎尚)  まず、1点目のランニングコストの件につきましてですが、ランニングコストにつきましては、今学校にあります既存のICTの機器から数が大幅に増えますので、当然増額ということになります。その点で、現時点では積算できていませんので、次年度に向けてその準備は進めていきたいと考えています。 2点目の使い方の使用制限等につきましては、各学校のほうでも情報モラルというのは今、毎年学校のほうで取り組んでいるところでありますので、それを踏まえてタブレットの使い方、それからICT機器の使い方については、引き続き研修、それからそういった事業を行っていく、継続していくということでございます。 それから、40人以上の学級についての手立てはということでありますけれども、県の教育委員会における市町村立学校の学級編成及び教職配当基準に沿って学級編成をしています。 中津市においては、小学校1年生、2年生、中学校1年生を30人学級としています。これは全ての学年において少人数学級とするということは、教員配置や現在の教室の確保という観点からも難しいと考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  最後の、これだけ国を挙げて3密を避けようというときに、1学級40人以上いて、教員の配置とかそういうことを言っていていいのですか。文科省自身がそういうパターンを示していると私は聞いています。学校の教室で密を避けるために1つずつあけるとか、1メートルあける、2メートルあけるには20人学級ではなければ悪い、そういうことを私は文科省自身が示している。子どもの健康を一番に考え……。 ○議長(山影智一)  三上議員、質問は提案の内容に沿うように。 ◆6番(三上英範)  いえ、だから議案の感染防止対策……。 ○議長(山影智一)  今クラスの人数の話になっているので。 ◆6番(三上英範)  いえ、全然違いますよ、学校における感染防止対策ですよ。1学級に40人も入っていて3密を防げるのかどうかですよ。もしそういう予算が今度の議案に出ていなければ、これは計上するようなことを検討すべきではないか。しかも……。 ○議長(山影智一)  ちゃんと質問をしてください。 ◆6番(三上英範)  昨年の学校基本調査では、大分県で1学級40人以上の生徒がいるのはこの中津市しかないのですよ。本当に密を避けるようなことを学校現場で考えるとしたら、このタブレットも大事ですけれども、そういうことにいち早く対応すべきではないかとお尋ねします。 ○議長(山影智一)  三上議員。提案されている内容に沿った質問の仕方をしてください。趣旨が……。(発言する者あり) 私は議長です。三上議員、提案に沿った質問をしてください。教育長。 ◎教育長(粟田英代)  今、三上議員が学校基本調査に沿って40人以上の学級があるのが中津市だけだとおっしゃったのですけれども、この1クラスの定数は全国一律でございます。中津市だけということはありませんし、大分県の中でも、先ほど課長が申しましたように、小学校1年生、2年生、そして中学校1年生が30人学級ということで大分県も一律になっていますので、中津市だけが40人以上の学級ということはありませんし、中津市におきましても40人まで、それ以上の学級というのはありませんので、特に中津市だけが全国的に特別ということはありません。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  今の執行部の答弁について、私、議事進行があります。議事と違いますから。私はこれは昨日こそ市の、県のホームページを確認して申し上げました。これは時間、除外してください。それで教育委員会に……。 ○議長(山影智一)  三上議員、議事進行は今質問をされている議員自体がするというのは……。 ◆6番(三上英範)  いいですか。 ○議長(山影智一)  質問ですよ、今は。質問されているので、質問を続けてください。 ◆6番(三上英範)  私の確認が悪かったのかもしれないですけれども、申し上げたとおり、これは昨年度の学校基本調査、大分県の教育委員会のホームページに掲載されているものです。ちなみに言いますと、中津市の小学校が215教室、7人以下が39教室、8人から12人が21教室、13人から20人が17教室、21人から25人が35教室、等々ですよ。 それで、事実が違うのでこれ以上議論にならないですけれども、私はやはり本当にこの子どもたちのこの……。 ○議長(山影智一)  三上議員、確認しますけれど、タブレットについてお聞きしたいのですか。学校の生徒人数についてお聞きしたいのだったら、それは感染予防にひっかけ過ぎて趣旨がずれていると思うのですけれど、ちゃんと通告されている内容に沿って質問してください。それだったら認めますけれど、今の話は完全にずれています。 ◆6番(三上英範)  議長はずれていると言うのですけれども、このタブレット導入についても議案の提案の中では教育的な効果と同時に感染対策も考えてということで言われたのですよ。だから感染対策はこれだけでいいのか、今の時期にもっとお考えになる必要があるのではないかということでお尋ねしています。 特にこの学校教育現場でそういう密を避けるようなことを中津市として、たった今取り組まなければ悪いのではないか、そういうお尋ねをしています。 ○議長(山影智一)  教育委員会学校教育課長。 ◎教委・学校教育課長(小畑禎尚)  では、感染対策についてでありますけれども、感染対策の1つのやり方としてタブレット端末のことについて話をさせていただきますと、感染予防対策としてタブレット端末は、中に学習支援動画や学習支援ソフトをインストールし、オフラインでも使用できるようにして、臨時休業になった場合、学習ができるようにと考えているところです。 それから、学校での感染予防対策としては、手洗いやせきエチケット、換気といった基本的な対策を踏まえ、担任による健康観察であるとか、マスクの徹底とか、登下校時に密集が起こらないようにすること、校舎に入る前に石けんでの手洗い、可能な限り距離を保って対面とならないような座席の配置の工夫、マスクをしていても近距離、対面での会話を避けること、集会等に多くの人数が集まるような活動を行わないこと、多くの児童、生徒が触れる箇所や共通に使う教材などを消毒することなど、学校のほうで感染予防対策は徹底して行っています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  そういうことと同時に一番大事な教室が……。 ○議長(山影智一)  三上議員、次の質問に移ってください。 ◆6番(三上英範)  次に移ります。 次に議第51号 中津市税条例等の一部改正についてお尋ねします。 参考資料の1ページ、34条の2項について、寡婦控除の中に新たにひとり親家庭ということで拡大されました。しかし、同時にこの中でそういう寡婦控除の拡大と同時に、その所得制限が設けられたと認識しています。その設けられた所得制限の内容と、それに該当する中津市のひとり親は何名おられるかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  税務課長。 ◎税務課長(沼田章夫)  それでは、議員の質問に対しまして、まず改正内容の説明をいたします。 今回の税制改正において、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び男性・女性の寡婦、寡夫も含めてでありますが、控除が見直されました。今までは同じひとり親であっても離婚、死別であれば控除が適用されるのに対しまして、未婚の場合には適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっており、また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦、寡夫の控除の額が違うなど男女の間でも取り扱いが異なっていました。 よって令和2年度の税制改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性と女性の間の不公平を同時に解消するため、婚姻歴や性別にかかわらず生計を同じとする子を有する前年の合計所得金額が500万円以下の全てのひとり親について、同一にひとり親控除額30万円を適用することになりました。 また、女性の扶養親族なしの死別寡婦や子以外の扶養親族を持つ寡婦は、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、合計所得金額が500万円以下の所得制限を設けています。なお、今回の改正は令和3年以降の市民税について適用されます。 次に、所得制限に歯止めがかけられないのかということでありますが、これにつきましては、改正前の男性の寡婦控除では、生計を同じとする子を有する前年の合計所得金額が500万円以下のものだけ控除額26万円が適用されるのに対し、女性の寡婦控除では、同じ条件にもかかわらず控除額が30万円、前年の合計所得金額が500万円が超えていても控除額26万円が適用されており、本人の所得制限はありませんでした。 また、男性の寡夫控除では、扶養親族なしの死別寡夫や子以外の扶養親族を持つ場合では、寡夫控除が適用されませんでした。今回の改正では、こういった男女間における不公平を解消する意味においても同一の所得制限が設けられたと考えています。また、合計所得500万円以下の夫は、給与収入に置きかえてみますと、年収で約678万円となります。 次に、未婚のひとり親について、どれだけ中津市でいるのかということでありますが、これにつきましては今全体的なところ、正確な対象者の数は把握が困難なところでありますが、ただ、現在把握できている対象者としましては、昨年の未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の受給を受けた方が79名いらっしゃいます。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  次のところまで答えていただいたのですが、こういう対象の拡大はするのはいいのですけれども、新たに所得制限が設けられて、もう一度その所得制限が中津市として、その議会で所得制限を仮に300万円に下げるとかいうようなことがあった場合には、議会でそれに対して賛否をきちんと言えるというような形になるわけですか。その点をお尋ねします。 ○議長(山影智一)  税務課長。 ◎税務課長(沼田章夫)  300万円に下げるということは、所得……。 ◆6番(三上英範)  今500万円のやつを300万円に、だから300万円以上は該当しないということになるような条例改正をやった場合です。 ◎税務課長(沼田章夫)  そういったことが考えられるかということですか。 ◆6番(三上英範)  そうです。 ◎税務課長(沼田章夫)  これにつきましては地方税法の改正に伴うものでありますので、中津市独自でそういった改正は考えられないと考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  わかりました。 では、続きまして、議第54号 中津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について、中原住宅と東中原住宅及び槻木住宅の用途廃止が提案されています。この提案された住宅の用途が廃止された後の中津市の住宅戸数について、まずお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  建設政策課長。 ◎建設政策課長(橋本栄治)  用途廃止後の市営住宅の戸数は、中津市全体で1,332戸となります。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  住宅の需要については、地域とかいうことで全く違うし、特にその住宅を新たにつくるとかいうよりも、今空き家が問題になっているような時世なのですけれども、政策的に、私はその槻木とかああいうところには、そういう簡単に入れるような住宅をつくって住む人をやる、そして、むしろそういう不便なところに住む人には家賃は取らないぐらいのことで住宅を建てて住むような、そういうことが必要ではないかと思うぐらいなのです。そういう政策目標とかいうことを掲げて、この中津市として住宅を建築するというような検討はなされているのでしょうか。 ○議長(山影智一)  建設政策課長。 ◎建設政策課長(橋本栄治)  市営住宅の取り組みにつきましては、現在、公共施設管理プランを踏まえ、中津市公共住宅等長寿命化計画に基づき、建て替えや外壁、屋根等の予防保全的な改修を計画的に実施しているところでございます。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  では、なかなか田舎のほうで新規に建てるという形にはなりづらいということだと理解します。 次に、議第62号 訴えの提起についてお尋ねします。 議案提案のおりには、その不正を行ったその元職員に対する提起という御説明でした。ところが実際の中では不正というよりも、執行部がいつもお使いになるのは非違行為、こういう言い方をされます。 ですから、この不正、非違行為、私は特にこども教室については、そういうNPO法人と違って職員が担当していたその業務の中でお金が行方不明になったわけですから、使い道はどうあれ、横領に近いのではないかというような思いもするのですが、執行部がお考えのその不正行為、それから非違行為、横領、これを市民にわかるように御説明いただきたいという点が一点。 それから、元職員とこの係争をしなければ悪いと、大変なことだと思うのですよ、何十年か一緒に仕事をして、そういう方と争いになったと。その一番の原因はどういうところにあるとお考えかお尋ねします。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  不正行為、非違行為、横領、使い込みの相違はということで通告をいただいていましたので、それぞれの言葉について御説明をさせていただきます。 不正行為につきましては、正しくない行為、道義に外れた行為を言います。非違行為につきましては、非行、違法行為、横領につきましては、不法に他人のものを横取りすることというような形で位置付けられています。 元職員を相手どって裁判をすることということについてなのですけれども、当然こちらのほうとしても遺憾ではありますけれども、そういったことが起こってしまった以上は、しっかり裁判の場でこれからも市の主張というものを行ってまいりたいということで考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  ということは、この当該元職員が行ったその行為自体は、横領、使い込み、そういうことではないと執行部は判断されているのかどうなのかという点をもう一度お尋ねします。 それと今回も訴える相手の氏名等は一切伏せられているのですけれども、執行部がその理由に挙げられているのが裁判で係争中ということですけれども、今はちょうどコロナの影響で裁判所が開廷されていないと聞いています。裁判で争われた事実、明らかになった事実については市民に公開して差しさわりないのではないでしょうか。 市民の中から、今どうなっているかという疑問がよく出されます。ですから、裁判ではこういうことが、市としてこういう訴えをして、相手はこういう抗弁をしたということぐらいは市報で出すべきではないでしょうか。その点をお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  元市職員は、着服、横領というものは御自身は否定をされています。一部の使い込みについては認められていますけれども、それも子どものために使ったということで言われています。 そして裁判経過の公表ということですけれども、裁判のどういったやりとりをしているかというのは、こちらのほうはやはり係争中でありますので、なかなかそこの公表は難しい、できないということなのですけれども、ただ、公表の範囲について、例えばどこまでであれば公表できるのかというものは、これはちょっと弁護士のほうと協議してみたいということで考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  ですから、裁判で争われているわけですから、150円の収入印紙で裁判所に行けば、この裁判記録については閲覧できます。ですから、弁護士さんがどういう根拠で係争中だから明らかにできないと言われたのかはわからないですけれども、裁判で明らかになった事実については、別に公表してもそれから後の裁判には影響しないと私は思うのですけれども、今後何回聞いてもその点は明らかにしてくれないのですけれども、市民の中からはどうなっているのかという声が多いことを申し述べて、次に移ります。 報告第10号 経営状況の報告について、これは土地開発公社の件です。 今までも何回かお尋ねしたのですけれども、特に今回は人件費も計上されていないです。以前は担当職員の人件費を区分されたりしていたのですけれども、土地によっては全て市の貸し出しで土地を所有している。だから、あえて開発公社で持つ意味というのがなくなってきているのではないかというような思いもしているのですけれども、今日的にこういう土地開発公社はどういう意味があるのかということと、市が直接持つためのハードルというのはどこにあるのかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  総合政策課長。 ◎総合政策課長(松垣勇)  まず、土地開発公社ですが、以前も御答弁させていただきましたが、これは公有地の拡大の推進に関する法律第10条の規定に基づきまして、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成、その他の管理等を行う目的で設立をした団体でございます。 その中で公社の業務としましては、設立目的にありますように、企業用地、企業団地の取得、それから造成、販売業務、それから公共用地の先行買い取り業務を現在行っています。 そういう意味で、公社の役割というものにつきましては、数年といった用地交渉等に時間を要する場合であっても、公社による先行取得後に一括して用地を市が買い戻すことで、国の補助等を有効に活用できるなど、公共用地及び代替地の確保には有効な手段であります。 また、企業要望を考慮した上で、工場用地の取得、造成、売却を行っていますので、現状は報告書のとおりに大新田の2工区は売却を完了しましたし、3工区も整備が完了し、企業へ売却を開始しています。 地方都市である中津市において、地域への雇用の確保や住民生活の基盤となる、しっかりとした経済基盤を構築するための重要な方策の1つとして、土地開発公社の役割は大きいと考えています。 それから、市が直接土地を所有する上での課題ということでございますが、なぜ市が直接土地の取得を行わないのかとか、または直接行う場合の課題をどのように捉えているのかといったことの趣旨であると思っています。 道路、公園等の公共用地の先行取得の場合と企業用地の取得、造成の場合と2つのケースで具体的に説明をさせていただきますと、公共用地の先行取得の場合は、施設整備の目標年度、それから地権者等との協議状況などを勘案した結果として、まず用地の先行取得を行いまして、用地の取得完了後に数年の期間をあけて整備工事を行う場合などであっても、整備工事の開始時に市が公社から買い取る用地費を工事費とともに国庫補助として対応できます。 ですので、通常は国庫補助対象となる公共工事につきましては用地取得、それから整備工事は連続して行わなければ用地費が補助対象となることがないということがございますので、そういうことでの優位性がございます。 それから、次に企業用地の取得、造成の場合ですが、企業用地を普通財産として市が買収、所有、管理することによる維持管理に係る経費の会計上の分離、それから土地売却時の地方自治法に基づく手続き等に相当な期間を要するなど、土地買収を希望する顧客企業への迅速な対応が非常に難しいということがあります。そういう状況からも、土地開発公社による企業用地の取得、造成が今後も必要であると考えています。以上でございます。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  公共用地、企業用地等の説明をしていただいたのですけれども、公共用地についても金利の高いときなどは先行取得ということで、そういう意義があるというような時代もあったと記憶しているのですけれども、そういう時代でもないし、または今こそ言われたのですけれども、維持管理の経費の分離ということを言われたのですけれど、それがだんだん縮まってきているではないですか。だから、そういうことを御指摘しています。ぜひまた御検討方お願いしたいと思います。 次に、報告第11号、12号、はばたきの事業についてです。 この件については、決算と予算一緒にさせていただいたのですけれども、そばの扱いで郡部においては不耕地にそばを植えるというのが、ここはいろんな作物があると思うのですけれども、私は自分の集落で取り組んでみて一番その可能性があって、みんなが取り組みやすい内容だと思ってお尋ねしています。 そばの仕入れの実績が659万3,890円と決算書では上がっています。予算書のほうでは、材料費の仕入れが468万円と商品の仕入れが536万円、どちらで仕入れているかわからないのですけれども、仮に両方に入っているのかどうかはわからないのですが、去年はかなりの雨でできが悪かったと記憶しています。それよりも、今年のほうがその受け入れ実績が下がっているというのはいかがなものかと。 ぜひ、はばたきでそのそばをうんと受け入れをして、その不耕作地で可能なところはやっていく、そういう方向性をいろんな現場と一緒になって取り組むような方向性というのは検討されていないのでしょうか。 ○議長(山影智一)  本耶馬渓支所地域振興課長。 ◎本耶馬渓支所地域振興課長(平田由美)  有限会社はばたきは、そばを中心としたお食事処、そば打ち体験ができるそば道場、地域の特産品等を販売する施設の運営を行っています。本報告は、その事業に対する事業報告であり、市の新興作物であるそばにつきましてはお答えできる立場にはございませんが、そばのさらなる消費拡大のため、今後も施設利用者の増加には努めてまいりたいと考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。
    ◆6番(三上英範)  私はその受け入れ実績をはばたきとしてもう少し伸ばすような検討はできないのかというようなお尋ねをしたのですけれども、ぜひそういう方向というのは何らかの形で追求すべきではないかと思いますけれども、答える立場にないということですから、これ以上はお尋ねしません。 最後になります。報告第15、16号、それから19号、20号、これは農業公社やまくにと、それから農業生産法人やまくに、どちらも今の市の農業の現状の中で、具体的に農業を支援していく中核だと思います。 それで、そばのところでも不耕作地ということで言われたのですけれども、こういうのをどのぐらい減らしていくのかという目標、それから農業の就業人口、こういう人を育成していく、とりわけ地域おこし協力隊の制度なども利用して、人材の確保と養成、それから一番今我々が聞くのは、機械が壊れたらもう農業をやめるという方がたくさんおられます。 以前だったら勤めたお金で新しく買うこともできたけれども、今はもう機械が壊れたらやめるというような声を聞くものですから、そういう農家が一番直面している問題に対して、このやまくにの農業公社、それから農業生産法人でぜひ大変だと思うのですけれども、ベテランの人材も迎えることができたようですので、そういう方向に向かってやっていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 ○議長(山影智一)  山国支所農林建設課長。 ◎山国支所農林建設課長(久恒一太)  まず、不耕作地解消に果たす役割でございますが、中山間地域において、公益社団法人農業公社やまくにが事業主体となり、地域農業経営サポート機構を設置しました。 農家の高齢化や担い手不足集落の支援を積極的に行い、集落営農組織や農業法人と連携を図りながら、集落の実情に合わせた対応を行っています。 また、中山間地域等直接支払い交付金制度の取り組みについては、地域の農業者として作業や事務的支援を行うなど、耕作放棄地の解消や発生防止に向けた取り組みを行っています。 次に、農業就業人材確保の育成につきましては、公益社団法人農業公社やまくにでは、今年新たに2名の職員を採用し、若手職員の育成に力を入れています。 また、本年度より市職員2名を農業公社やまくにに配属し、農業機械や農作物栽培の技術的指導、教育並びに経営的なノウハウを指導し、将来自立できる農業従事者の育成に取り組んでいます。さらに農家として中津市に定住していただく地域おこし協力隊の確保にも努めていきたいと思っています。 最後に、農業用機械の貸し出し事業についてでありますが、現在、個別農家への農業用機械の貸し出しを行う予定はございませんが、公社の農業機械のオペレーターとしてその方に登録していただき、農業の持続化に向け、農作業などを協力していただきたいと思っています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  ありがとうございました。 ざっと言うと、米の生産原価が約2万円、販売価格が1万5,000円というそういう仕組みの中で仕事をされているわけですから、なかなかこの採算という点では難しい中でぜひともやってほしいと。特に今回のコロナを契機にして、地元で食べ物をつくる、そういう農地を守るというのは、今まで以上に大きな役割、重要性があると思いますので、ぜひそれに応えて頑張っていただきたいと思います。 終わります。 ○議長(山影智一)  教育委員会学校教育課長。 ◎教委・学校教育課長(小畑禎尚)  すみません、先ほどの答弁の中で誤りがありましたので訂正させていただきます。 40人を超える学級の数のことでありますけれども、現在、中津市の中で2学級あります。 この理由につきましては、実は4月8日、始業式の日に、この学級の人数というのは配置基準によって決まりますが、調査をしたのが5月1日でございました。4月8日から5月1日の間に、たまたまと言いますか転入生がありましたので、その関係で41人以上という学級になりましたので、40人を超える学級が2つあったということです。 あくまでもこれは県の基準に沿って学級数というのは決まっていますので、現在その2学級があるということでございます。訂正でございます。以上です。 ○議長(山影智一)  以上で、通告による質疑は終わりました。 これで上程議案に対する質疑を終結いたします。 日程第2、上程議案の委員会付託に入ります。 議第49号から議第62号までの14件及び報告第6号、報告第7号の2件、計16件については、お手元に配付しています委員会付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託いたします。 △(別紙) ・総務企画消防委員会付託明細 議第 49号 令和2年度中津市一般会計補正予算(第2号)の一部議第 51号 中津市税条例等の一部改正について議第 52号 中津市税特別措置条例の一部改正について議第 53号 中津市都市計画税条例の一部改正について議第 60号 財産の取得について議第 61号 財産の取得について議第 62号 訴えの提起について報告第 6号 専決処分報告について(令和元年度中津市一般会計補正予算(第7号))の一部 △(別紙) ・教育産業建設委員会付託明細 議第 49号 令和2年度中津市一般会計補正予算(第2号)の一部議第 54号 中津市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について議第 55号 中津市公民館条例の一部改正について報告第 6号 専決処分報告について(令和元年度中津市一般会計補正予算(第7号))の一部 △(別紙) ・厚生環境委員会付託明細 議第 49号 令和2年度中津市一般会計補正予算(第2号)の一部議第 50号 令和2年度中津市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)議第 56号 中津市介護保険条例の一部改正について議第 57号 中津市国民健康保険条例の一部改正について議第 58号 中津市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について議第 59号 中津市立中津市民病院及び小児救急センター使用料及び手数料条例の一部改正について報告第 6号 専決処分報告について(令和元年度中津市一般会計補正予算(第7号))の一部報告第 7号 専決処分報告について(中津市国民健康保険税条例の一部改正) ○議長(山影智一)  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれで散会いたします。 △議事終了 午後4時32分上記、会議の経過を記録して、事実と相違ないことを証するため、ここに署名する。 中津市議会議長  山 影 智 一 署 名 議   本 田 哲 也 署 名 議   藤 野 英 司...