中津市議会 > 2019-12-11 >
12月11日-06号

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  1. 中津市議会 2019-12-11
    12月11日-06号


    取得元: 中津市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-03
    令和 元年12月定例会(第3回)令和元年12月11日 午前10時00分招集出席議員 (24名) 1番 小住利子     2番 恒賀愼太郎    3番 中村詔治     4番 荒木ひろ子 5番 川内八千代    6番 三上英範     7番 松葉民雄     8番 山影智一 9番 本田哲也    10番 相良卓紀    11番 木ノ下素信   12番 大内直樹13番 三重野玉江   14番 林秀明     15番 角祥臣     16番 髙野良信17番 藤野英司    18番 中西伸之    19番 吉村尚久    20番 大塚正俊21番 千木良孝之   22番 須賀要子    23番 古江信一    24番 草野修一欠席議員 (なし)地方自治法第121条による出席者(45名)市長          奥塚正典     副市長          前田良猛教育長         粟田英代     病院・診療所事業管理者  横田昌樹参与          滝口定義     三光支所長        今津時昭本耶馬渓支所長     枌第五郎     耶馬溪支所長       井手上謙一山国支所長       吉岡尚登     総務部長         泉清彦企画観光部長      松尾邦洋     福祉部長         吉富浩生活保健部長      岡川政孝     商工農林水産部長     廣津健一建設部長        林克也      上下水道部長       榊原竹義消防本部消防長     磯野宏実     消防本部次長       恵良嘉文市民病院事務部長    秋吉勝治     教育委員会教育次長    大下洋志秘書広報課長      勝見明洋     総務部総務課長      黒永俊弘財政課長        小川泰且     総合政策課長       松垣勇防災危機管理課長    門脇隆二     社会福祉課長       高尾恭裕子育て支援課長     上家しのぶ    地域医療対策課長     橋内祐子保険年金課長      榎本常志     市民課長         横尾律子生活環境課長      宇都和樹     商工振興課長       柳友彦企業誘致・港湾課長   奥久和俊     林業水産課長       伊藤幸博耕地課長        釜土德幸     上下水道部総務課長    泉隆介下水道課長       黒川滋充     排水対策課長       木下英樹消防本部総務課長    宮久晃      教育委員会教育総務課長  大江英典教育委員会社会教育課長 高尾良香     教育委員会体育・給食課長 今冨寛二選挙管理委員会事務局長 泉史朗      本耶馬渓支所地域振興課長 今永正直市民病院総務課長    那須幸人出席した議会事務局職員(3名)局長          濱田秀喜     次長           神礼次郎議事係主幹(総括)   上野竜一議事日程 第1.上程議案に対する質疑     議第65号から議第95号までの31件に対する質疑    (質問者及び質疑の要旨)  5番 川内 八千代      議第65号 令和元年度中津市一般会計補正予算(第4号)           (市議会議員選挙費市議会議員選挙事業費の負担金補助及び交付金、常備消防費の常備消防運営事業費の需用費、災害対策費の防災事業費の需用費)     議第66号 令和元年度中津市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)           (一般管理費の一般管理事業費の委託料)     議第72号 中津市一般職の非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の全部改正について           (任用の形態と男女比率は、適用される職種、人数、金額の変化、職員にとってのメリット・デメリットは、任命権者の要綱の整備と公開についての考えは、現職の人たちへの説明・意志確認は、非正規雇用から会計年度職員に変わっても不安定性は変わらないのではないか)     議第74号 中津市病院・診療所事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につ           いて           (任用の形態と男女比率は、適用される職種、人数、金額の変化、職員にとってのメリット・デメリットは、任命権者の要綱の整備と公開についての考えは、現職の人たちへの説明・意志確認は、非正規雇用から会計年度職員に変わっても不安定性は変わらないのではないか)     議第92号 中津市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について           (特別職まで引き上げる根拠、災害復旧も未完全な中、市民には増税して特別職の給与を増額することに対する認識)     議第95号 訴えの提起について           (提案に至るまでの経過、共済で補てんできない理由、訴えた後の損害金回収の見込み、重過失失火罪が適用された理由、再発防止策は)  6番 三上 英範     議第65号 令和元年度中津市一般会計補正予算(第4号)           (災害復旧費分担金農林施設災害復旧費分担金文書法制管理費文書法制管理事業費、農地費の農地管理事業費の負担金補助及び交付金、企業誘致費の企業立地促進事業費の負担金補助及び交付金、砂防費の砂防事業費、体育施設費の体育施設事業費、農地及び農業用施設災害復旧費の農地及び農業用施設災害復旧事業費(令和元年8月豪雨関連))     議第69号 令和元年度中津市下水道事業会計補正予算(第2号)           (補助金返還金国庫補助金返還金)     議第70号 中津市中小企業振興基本条例の制定について           (条例の制定過程、推進の予算と体制は)     議第86号 工事請負契約の締結について(緑中工第1号 緑ヶ丘中学校管理棟新増築工事)           (入札予定価格、最低制限価格、入札参加業者数、木質化の検討と実績)     議第88号 令和元年度中津市一般会計補正予算(第5号)           (給料の増額合計と減額合計、時間外勤務手当の増額と減額の合計額は、補正予算(第5号)で提案する理由は)     議第90号 中津市職員の給与に関する条例及び中津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について           (大分県人事委員会勧告の役割)     議第91号 中津市立幼稚園職員の給与に関する条例及び中津市一般職の任期付職員のうち幼稚園職員の給与等に関する条例の一部改正について           (大分県人事委員会勧告の役割)     議第92号 中津市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について           (大分県人事委員会勧告の役割、特別職の給与の客観性の担保)     議第95号 訴えの提起について           (損害保険加入の原則と今回の損害で補てんされない理由は、市の施設利用者、市民との係争の基準、原則)  11番 木ノ下 素信     議第65号 令和元年度中津市一般会計補正予算(第4号)           (交通安全対策費市民交通安全対策事業費の報償費、国民年金事務費国民年金事務事業費の委託料、障害者福祉費障害福祉サービス事業費の扶助費、児童福祉総務費の子育てほっとクーポン活用事業費の扶助費、障害児福祉費障害児援護事業費の扶助費、母子衛生費の母子保健事業費の委託料、災害対策費の防災事業費、公民館費の和田コミュニティーセンター(仮称)建設事業費、体育施設費の体育施設事業費)     議第69号 令和元年度中津市下水道事業会計補正予算(第2号)           (補助金返還金国庫補助金返還金)     議第71号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例の制定について           (具体的にどのような効果があるのか)     議第75号 中津市漁港管理条例の一部改正について           (現在放置艇の数、使用料を見直すことでどのようにして効果が出るのか)     議第94号 中津市印鑑条例の一部改正について           (「成年被後見人」と「意思能力を有しない者」の違いは、12月20日までにどのような事案が発生した場合にどのような問題が発生するのか、その問題を解決するためにはどのような事が必要となるのか) 第2.上程議案の委員会付託     議第65号から議第70号まで、及び議第72号から議第86号まで、及び議第88号から議第93号まで、並びに議第95号の28件について委員会付託 第3.議第71号について委員会付託省略~採決 ※議事日程の追加~日程追加決定    議第94号について委員会付託省略~採決本日の会議に付した事件 議事日程に同じ ─────────────────────────────────────────────── ○議長(山影智一)  ただいまより、第3回中津市議会定例会を再開し、本日の会議を開きます。午前10時00分 日程第1、上程議案に対する質疑を行います。 議第65号から議第95号までの31件を一括議題といたします。 この際、一言申し上げます。発言は、議案質疑の範囲内でお願いいたします。議案質疑の実施要項に基づき、質疑にあたっては、要望や賛否についての自己の意見を述べることはできませんので、注意願います。 なお、発言の際には、議長と発した後、許可を受けてから発言してください。 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 川内八千代議員。 ◆5番(川内八千代)  おはようございます。日本共産党の川内八千代です。それでは、通告をしていますので、早速質疑を行いたいと思います。 議第65号の一般会計補正予算(第4号)ですけれども、これは21ページと22ページのところでお尋ねいたします。 この市議会議員の選挙費のうち、19節の負担金補助及び交付金というところで、2,563万7,000円という減額補正が提案されています。この減額の理由についてお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(泉史朗)  市議会議員選挙事業費の負担金補助及び交付金の減額の理由についてお答えいたします。 選挙公営制度は、お金のかからない選挙を実現することで、経済力の有無にかかわらずどの候補者にも最低限の選挙運動の機会を保証するとともに、選挙の公正を確保するものです。全国では9割の市区が公営制度を導入し、県知事、県議会選挙においては47都道府県全てで条例が制定されている制度です。御承知のとおり、中津市におきましても、昨年9月議会におきまして賛成多数をもって条例が可決されました。その条例に従いまして、当初予算を編成させていただきました。内容といたしましては、立候補者数33名分の3,482万5,000円を見込んでいました。 次に、減額の理由ですが、事業費確定による減額です。 立候補者33名の予算に対して、今年の市議選では、前回の市議選での1名オーバーから4名オーバーへと候補者が増えましたが、実際には28名の方が立候補されました。また、各選挙公営負担金の上限額で予算計上していましたが、各候補者が全て上限額で請求することはございませんでしたので、その差額もまた減額いたしました。なお、候補者ごとの請求内訳につきましては、9月15日号の市報並びにホームページ上で公表いたしましたとおりです。 今年の市議選では7名の方が新人候補であり、うち3名が新人女性候補であったことからも、より多くの志のある方にとって、立候補の後押しになったのではないかと推測します。これからも立候補しやすい環境整備を進めてまいりたいと考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  そうやって申請といいますか、請求が行われたということですけれども、その請求に対する検証というのはどのように行われるのでしょうか。お尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(泉史朗)  選挙の公費負担の請求に対する検証ということですが、当然契約書並びに請求書等の審査はもとより、燃料費等明細書の添付書類のチェックも十分行っています。しかしながら、選挙管理委員会には強制的な調査権や捜査権はございません。そこで、届け出のあった契約書等は、全て情報公開の対象としています。また、さらに透明性を高めるために、今年の9月15日号の市報やホームページ上にて、どの候補者が何に幾ら請求したかを公表いたしました。 選挙管理委員会では、公費負担に関する候補者への説明会の場だけではなく、書類審査等の過程におきましても、候補者及びその事務を担当する者などに、選挙公営制度の趣旨を踏まえ、十分な説明と指導及び自覚を促してまいりました。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  市報を見て、いろんな方が、あれでは660万円ぐらい全員で使われたとなっているのを見て、私たち日本共産党の3人はゼロ円で出ていましたので、その違いがよくわかると言われて、市民の人たちから強い関心が寄せられているということもありますので、しっかり検証ができるような体制が必要ではないかと思います。 次に行きます。 次は、43ページと44ページです。 消防費なのですけれども、常備消防費で修繕料というのが計上されていますけれども、この修繕の内容、それからその修繕をしている間といいますか、そのときには日常的な備えに対しての支障はないのかお尋ねしたいと思います。 ○議長(山影智一)  消防本部総務課長。 ◎消防本部総務課長(宮久晃)  修繕箇所、日常の備えに支障はということについて答弁いたします。 今回の修繕箇所につきましては、本署に配置しています消防車両1台と東部出張所に配置しています消防車両1台の不具合箇所及び積載している機材並びに本署設置の監視カメラ1台と本署の外壁になります。いずれも修繕に何日間も要するものではなく、日常の消防・救急業務に今すぐ支障を来すという重大なものではありません。不具合が軽度なうちに修繕をすることで、比較的安価で早期に機能回復が図られ、劣化等の深刻化が未然に防止できると考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  それでは、その下の災害対策費の中で、防災事業費としてやはりこれも修繕料というのが出されていますけれども、その内容についてお尋ねするのと、日常の防災としての備えに支障はないのかどうかお尋ねしたいと思います。 ○議長(山影智一)  防災危機管理課長。 ◎防災危機管理課長(門脇隆二)  初めに、今回予算計上しています修繕料につきましては、蛎瀬地区に設置しています防災行政無線の屋外拡声器が、本年8月中旬の落雷によりまして損傷したことに伴う修繕経費でございます。 次に、日常の備えに対する支障についてでございますけれども、今回の故障につきましては、8月下旬に保守業者から代替機を御提供いただきまして、既に仮復旧済みでございますので、支障はございません。 また、今回の故障を含めまして、防災危機管理課ではパソコン上で不具合を監視できるシステムを構築していますので、早急に対応ができるようになっています。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  2件とも、日常的な備えに対しての支障はないということですけれども、この拡声器とか、防災用に供するということですけれども、やはり性能もさることながら、大雨とかそういう災害のときにはなかなか拡声器だけではそういうお知らせを届けるのが難しいのではないかと思われるのですけれども、修繕のときに機能をバージョンアップするとか、そういう内容も含まれているのかどうかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  防災危機管理課長
    防災危機管理課長(門脇隆二)  今回の修繕につきましては、機能拡充の分については含まれていません。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  それでは、議第66号についてお尋ねしたいと思います。国民健康保険特別会計なのですけれども、8ページから9ページのところでお尋ねいたします。 一般管理費として、委託料、システム改修委託料ということで690万円ですかね、計上されています。このシステム改修の委託先と事業内容、それからこういう情報管理に対して、昨今事故といいますか、トラブルで情報漏れなどが報道されていますけれども、そういうセキュリティ対策についてはどのようになるのかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  保険年金課長。 ◎保険年金課長(榎本常志)  システム改修の委託先につきましては、現在使用しています基幹系システムを導入している行政システム九州株式会社を考えています。 事業内容としましては、システム改修委託料全額国庫補助対象となっています。 内容としましては、外国人被保険者の国内での診療費調査に対応するため、外国人被保険者の残留資格データを国保連合会と連携するための改修です。具体的には、連携用の抽出データに残留資格名と残留期間が追加されることになります。 2点目は、医療機関を受診する際、患者の被保険者資格をマイナンバーカード活用によりリアルタイムに確認できるようするための改修となっています。 これらは、令和2年度より運用テストが開始されるため、今年度の改修を実施する予定がございます。 あと、セキュリティ対策につきましては、契約上機密保持及び個人情報保護に明記して、中津市情報セキュリティポリシーを遵守していただくことになっています。今回は、全国的なシステムパッケージの改修でありますので、中津市保有の個人情報の持ち出しはございません。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  今の答弁ですと、マイナンバーカードと連動するということになるようですけれども、マイナンバーカードがそれに導入されるということになりますと、非常にほかの情報とか、特に医療の面でのマイナンバーカードがつながるということになりますと、この後、金融関係とかそれから資産の問題とかいろんな個人情報が全部つながってくるのではないかと思うのですけれども、そういう点についてのセキュリティ対策というのを自治体がしっかりしたものを持っていないと業者任せではちょっと心もとないなと。今のニュースを見ていますと委託した先の業者が次のところに、下請けといいますかね。実際に作業するのはアルバイトであったりとか、そういうことも報道されていますので、そういう点についてのしっかりした対策というのが必要になるのではないかと思いますけれども、その点についてのお考えは持たれているのでしょうか。お尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  保険年金課長。 ◎保険年金課長(榎本常志)  マイナンバーカードセキュリティは大丈夫かということでお答えいたします。 マイナンバーカードには、プライバシー性の高い情報は記録されていないということで認識しています。マイナンバーカードに埋め込まれましたICチップによる公的な個人情報機能を用いて、個人の確認を行い、医療機関への資格情報や一部負担などを提供するものになっています。 あと、令和3年3月からマイナンバーカードを保険証ということで予定していますので、効果としましては限度額認定証など不要になるということになっています。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  情報管理はしっかりしておかないといけないと思いますので、その辺をお願いしたいと思います。 次に、議第72号と74号もちょっと共通しているのでお尋ねしたいと思います。 議第72号は、一般職の非常勤職員の任用と勤務条件等に関する条例の全部改正ということなのですけれども、非常勤職員という形がいろんな形態がありますが、その中でこの会計年度任用職員に変わっていくところにおられる形態の方といったらいいのですかね、そういう人たちの今の任用形態と、男女の比率をお尋ねしたいと思います。 それから、今の形態で働いている人たちが、全部この会計年度任用職員に切り替わるということではないようですので、どういう職種の方が適用されるのか、その職種と人数。それから、人件費などの金額がどのように変わってくるのかお尋ねしたいと思います。 それから、そうやって働く人たちにとって、この会計年度任用職員になることによるメリット、それからデメリットというのはどういうものがあるのか。 そして、この条例を見ますと、任命権者が細かいところを定めるといろんなところに出てきますけれども、そういう点について規則か要綱が整備されるのか。それは、働く人たち、働こうとする人たちにどのように伝えられるのか、お尋ねしたいと思います。 現在、こういう非常勤職員等という立場で働いておられる人たちへの、この制度に移行するといいますか、取り入れるということについての説明、それからそういう方たちへの意思確認というのはどのように行うのかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  まず、今回の中津市一般職の非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の全部改正は、来年4月に施行されます会計年度任用職員制度導入に向けて、関係例規を整備するための改正となっています。 この会計年度任用職員制度は、現在、地方行政の重要な担い手となっています臨時・非常勤職員制度の適切な運用を確保するため、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、統一的な取り扱いを定めるものであります。 来年4月1日以降、現在臨時的に任用している職員、そして、一般職の非常勤職員として勤務している全ての職種が会計年度任用職員へと移行する予定でありまして、その人数は600名程度の見込みでございまして、その男女比率はおよそ3対7であります。 次に、報酬の水準については、当然職種ごとに異なりますが、現在の臨時・非常勤職員には支給されない期末手当が支給されることになるため、同一職種の場合、原則年収は現行よりもアップいたします。こういったメリットもあります。 そして、メリット、デメリットですが、まずメリットといたしましては、先ほども申し上げましたとおり現在支給されていない期末手当等が支給されることでありまして、デメリットは特にございません。 次に、任命権者の要綱等の整備と公開についての考えはということですけれども、「この条例に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項は任命権者が別に定める」としていますのは、報酬の支払いに関する細かい事項を規則に委任するものであります。規則の制定はこれからとなりますが、制定後の規則は公開いたします。 そして、現職の人たちへの説明、意思確認はということでございますが、現在勤務条件等の詳細につきまして、職員労働組合と最終の協議段階にあります。この協議が終了後、年内から年明けにかけて、現在勤務しています臨時・非常勤職員の皆さんに制度説明を行い、併せて会計年度任用職員の応募についても案内する予定であります。したがいまして、会計年度任用職員募集への応募をもって御本人の意思確認となります。以上です。 ○議長(山影智一)  市民病院総務課長。 ◎市民病院総務課長(那須幸人)  それでは、市民病院に関してお答えします。 まず、市民病院におきましては、非常勤職員、任期付職員として勤務している看護師などの職種が会計年度任用職員へ移行となります。 人数は150人程度の見込みで、男女比率はおよそ2対8となっています。 報酬の水準と職員のメリット、デメリットにつきましては、総務部総務課の答弁と同じでございます。 次に、要綱の整備と公開についてですが、市民病院におきましても、規定を制定して公開いたします。 それと、現在の非常勤の職員たちへの説明と意思確認についてですが、市民病院におきましては、非常勤職員の皆さんに会計年度任用職員制度の説明会を開催しています。意思確認等につきましては、今後行う予定です。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  大体私はこう思うのですけれども、こういうところで処遇されているという方々、圧倒的に、今お伺いいたしましたけれども、女性が多いというのが実態でございます。 それで、メリットで期末手当が支給されるようになるということで、特にデメリットはないと説明がありましたけれども、これまで、例えば臨時職員として採用するときに、最大5年間働けますよとか、ただし1年ごとに契約をいたしますよ、とかいうような説明で雇用が行われてきたと思うのです。だけど、例えば5年間の途中であったということ、途中で会計年度任用職員に切り替わるというような方にとって、その5年間という既得権はどのようになっていくのかお尋ねしたいと思います。 それから、いろんな細かい規定があります。休暇の問題とか、通勤手当とかも、ほかの手当も任命権者が判断すれば支給ができるというようなことがありますけれども、そういう検討はされたのかどうかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  非常勤職員として勤務されている方が会計年度任用職員として雇用される場合、制度が異なりますので、従前の雇用期間は別物となります。いわばリセットされる形になります。その上で、会計年度任用職員制度について、同一の者を長期にわたって同一の職務で雇用することは、制度の趣旨を踏まえ、慎重な対応が求められてございます。そして、その運用については、従前の一般職非常勤職員の通算5年間上限を参考に考えていますが、現時点で確定はしていません。 手当関係につきましてですけれども、これは国のほうから示された範囲の中でできるようにしています。以上です。 ○議長(山影智一)  市民病院総務課長。 ◎市民病院総務課長(那須幸人)  市民病院におきましては、5年ということですが、市民病院は、資格が必要な職種や専門性が高い職種が多くありますので、年数の上限というのは設けない考えであります。 そのほか、休暇、通勤手当等は総務部総務課と同じでございます。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  そうすると、課長、最初にやはり重要な担い手となっていると臨時職員の方々を認識しているわけですね。それで、今度そういう、少しメリットができるということはありますけれども、しかし1年ごとに契約するということには変わりないということになりますと、やはり不安定雇用には違いはないわけです。だから、そういう人材を確保するためというのなら、思い切って正規雇用を検討するというときではないかと思います。特に、いろんな資格が必要な人材というのはなかなか確保できないという状態が続いているのではないかと思います。そういうところから考えても、いつまでもこうして、雇う側にとって一見都合のいいように見えるこういう形態に変えるだけではなくて、本当に中津市の仕事をしてもらうということから考え、そういう人材を確保するというところから考えれば、正規雇用に切り替えるということを検討したのかどうか、しないのかお尋ねしたいと思います。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  まず、会計年度任用職員の任期でありますけれども、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とされています。ただし、この任期終了後に当該ポストと同一の職が翌年度も必要となった場合、同じ方が客観的な能力の実証を経て、再度任用されることはあり得ます。しかしながら、原則は、その名のとおり1会計年度内の任期が限られた職であることに違いはございません。その上で、上限につきましては先ほど答弁したとおりでございます。 そして、非正規の職員の正規雇用への切り替えをどう考えるのかということでございますけれども、職員の雇用につきましては、その職の必要性や求められる職責、正規職員数とのバランスなど、総合的に勘案しながら最適な雇用形態の検討を、これまでもしてきましたし、これからもしてまいるということでございます。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  それでは、議第92号についてお尋ねしたいと思います。 これは、特別職の職員の給与に関する条例の一部改正ということで、期末手当の改定ということですけれども、この引き上げの理由として、説明では、一般職の職員の勤勉手当の支給割合の改定に伴い特別職の職員の期末手当を見直す必要があるためということで書かれています。ここで、一般職の方々の勤勉手当の支給割合というのは県の人事委員会からの勧告を根拠にされていますけれども、そのことを理由に特別職まで引き上げるという根拠はどういうことなのかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  特別職の期末手当改定につきましては、一般職の職員の期末・勤勉手当の改定幅や国の特別職の期末手当の改定状況等を参考に必要性を判断していまして、これまでも一般職の職員に準じて改正をしてきたところでございます。国の改正法案におきましても、本市と同趣旨の説明文となっているところであります。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  先ほども申し上げましたけれども、一般職の職員に対しての県の人事委員会の勧告というのは、それはそれなりの理由があってしていることと思いますけれども、だからといって特別職にその影響までもが及ぶということはないと思いますね。 それで、今改めて私見たのですけれども、市長の最初の行政報告の中には、「2期目は、より一層現場へ赴き、市民の声を聞き、現場をしっかりと見て政策に反映させる「現場主義」をさらに徹底し、市民の心を「心」とした施策を行ってまいります」と、本当に力強いといいますか、頼もしい言葉が並んでいます。そうした中で、今中津市はどのように市民の皆さん方から見られているかと思いますけれども、災害復旧が未完成ですよね。そうした中で、職員の横領事件の後始末に市民の税金約1,000万円をつぎ込んで、しかも10月からは消費税の増税が行われて、公共料金の値上げも行われています。そういうときに、市民の心を「心」とするはずの市長はじめ特別職の期末手当を引き上げるということに対する市長の認識というのは、どう思っているのか。市民のことを考えたらこういう提案が本当にできるのかなと私は思っているのですけれども、市長の認識をお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  議案質疑の範囲でお答えさせていただきたいと思います。 特別職につきましては、人事院勧告等の対象ではございませんが、国の特別職、内閣総理大臣等は、人事院勧告の対象であります一般職の指定職員、これは事務次官等でございますが、これに準じて改定することとされています。 今回の特別職の改定につきましても、一般職の改定幅や国の特別職の改定状況を勘案して決定しています。したがいまして、民間準拠の客観的な妥当性は担保されているものです。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  上がするからではなくて、市民のほうを向いて考えるべきではないかということを思います。市民から見てこうした提案というものに対する認識について、もう一度市長にお尋ねしたいと思います。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  先ほど御答弁したとおりでございます。 民間準拠の客観的な妥当性は担保されていますので、そういった意味で今回議会のほうに御提案しているところでございます。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  それでは、議第95号についてお尋ねしたいと思います。 火災によって西谷温泉のかやぶき棟ですかね、4棟全焼したということで、賠償を請求するということですけれども、こうした提案に至った経緯についてお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  本耶馬渓支所地域振興課長。 ◎本耶馬渓支所地域振興課長(今永正直)  提案に至るまでの経過につきましては、平成30年8月12日21時58分に発生した西谷温泉かやぶき棟建物火災は、西谷温泉敷地内で禁止されている打ち上げ花火を火災原因者が行ったことにより、同施設のかやぶき棟4棟を全焼させたものです。 令和元年10月24日に、火災原因者の刑が確定したことから、令和元年11月11日に、火災原因者に対し損害賠償を求める通知書を送付いたしましたが、期日までに火災原因者から回答がありませんでしたので、訴えの提起をするものです。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  この文章の中には、共済で補填できない分を請求するということになっていますけれども、共済保険で補填できない理由というのはどういうことなのでしょうか。お尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  本耶馬渓支所地域振興課長。 ◎本耶馬渓支所地域振興課長(今永正直)  共済で補填できない理由について御説明いたします。 公益社団法人全国市有物件災害共済会と契約している建物総合損害共済では、建物の再築価格から共済金額を算出しています。 火災により焼失した建物4棟の解体撤去、整地費用及び平成29年及び30年に行われたかやぶき屋根の一部改修した費用は、共済金算出額対象外のため補填ができませんでした。以上です。 ○議長(山影智一)  川内議員。 ◆5番(川内八千代)  この訴えの文章では、火災になる前にかけたお金であるから補償できないということではないのかなと私は思うのですけれども、そういうことで訴えた後に、それは裁判所で認められるかどうかというのはちょっとわからないのですが、もう一つ、重過失失火罪というのが適用されているようです。その分は罰金といいますか、50万円の略式命令というのが確定したということが新聞で報道されていますが、そういう程度だと市がこのことを請求するのも裁判所で認められるというのはちょっと難しいのではないかなとも思えるわけですが。その重過失失火罪が適用された理由と、それからそれに関係するかもしれませんが、訴えた後の損害金の回収の見込みはどう見ているのか。 それから、こういう事件に発展したわけですけれども、こういうことを再度起こさないための再発防止策については、どういうことがなされているのかお尋ねしたいと思います。 ○議長(山影智一)  本耶馬渓支所地域振興課長。 ◎本耶馬渓支所地域振興課長(今永正直)  まず、重過失失火罪が適用された理由ですが、施設利用者は、火災の発生を未然に防止すべき注意義務があるのに注意を怠り、かやぶき屋根に打ち上げ花火を落下させ、かやぶき棟4棟を全焼させる火事を起こしたことは、重大な過失であり、これにより重過失失火罪が適用されたものです。 訴えた後の損害賠償金の回収見込みにつきましては、市としてはとるべき措置をしっかり行い、市に損害が出ないように全力で取り組んでまいりたいと思っています。 再発防止策につきましては、火災前から西谷温泉では施設内での打ち上げ花火の使用は禁止していました。火災後、平成30年8月21日に西谷温泉役員会での議論を踏まえて、次の点について決定し、対応しています。 1点目として、西谷温泉敷地内での花火は花火の種類を問わずに全面禁止としています。 2点目として、花火禁止のチラシを宿泊棟全て及びフロントに掲示し、注意を促しています。 3点目として、宿泊者へ渡す注意事項が記載されたチラシに花火禁止を記載し、宿泊者への指導を徹底しています。 火災後は、宿直による見回りもさらに強化し、再発防止に努めています。以上です。 ○議長(山影智一)  ただいまより、3分間の「健康増進スタンドアップ中津」を行います。皆さん、立ち上がり、ストレッチなどをして体をほぐしてください。 暫時休憩します。午前10時42分 ○議長(山影智一)  再開します。午前10時47分 三上英範議員。 ◆6番(三上英範)  日本共産党の三上英範です。 それでは、通告に従って質問をさせていただきます。 まず、議第65号、9ページから10ページにかけて、災害復旧費分担金の農林水産施設災害復旧費分担金95万円について、この受益者の対象戸数と、それから、その申請状況並びにそれを徴収する時期をどのようにされているかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  耕地課長。 ◎耕地課長(釜土德幸)  納付書発送の対象戸数は2戸で、災害復旧工事の申請件数は3件でございます。 また、農地等災害復旧事業分担金の徴収期限についてですが、工事完了後、対象者に納付書を発送いたします。災害復旧工事は来年9月には完了する予定であり、納期限は納付書発送日からおおむね1カ月後となります。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  この件については、53、54ページでも、またお尋ねしますので、次、17ページから18ページ、文書法制管理費文書法制管理事業費、委託料47万5,000円についてお尋ねいたします。 例規類集のデータベース更新の委託料とのことですが、例規類集の原本管理と改正の経過の取り扱いについては、どのように管理委託されているのかお伺いします。と申しますのは、農地等の災害復旧事業分担金徴収条例の制定、平成24年の改定の経過を見ると、これまでは10パーセント以下の被災者負担から、その負担をさらに軽減する目的で、補助残の折半となったわけですが、条例制定の趣旨、それから改正が行われた場合のその理由を、今のデータベースでは見ることができません、現行の条例だけでは。そういうのについて、どのように委託されているのか、お尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  まず、今回の歳出予算の増額補正は、例規類集データベース更新委託料でありまして、当初の想定よりも更新が必要な例規の本数が多くなったため、実績見込みによります補正となっています。 そこで、条例制定や改正の原本管理について、紙ベースとデータベースで、それぞれお答えいたします。 まず、紙ベースでは、条例は公布後、総務課管理の簿冊であります条例等公布関係書において管理していますが、改正の概要や新旧対照表といったところは、各課において管理しています。また、議会においても、中津市議会議決書として管理されています。 続きまして、データベースでは、例規システムにおいて一部改正の結果、改められた箇所は、本文中に溶け込む形となりますが、改正沿革及び改正附則を確認できることから、これをもとに情報公開請求していただければ、一般の方でも当該例規の改正時の内容を、過去の保存文書から知ることができます。また、データは、第一法規のサーバー内で管理されています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  ということは、職員の間でも、そういう原本管理などについては、すぐわかるということですね。 ただ、その附則に基づいて、それを探さなければ、そういう改正の趣旨とか、条例制定の趣旨には行き着かないというのが、今、御答弁だと思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  市民の方から見ますと、そういうことになります。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  わかりました。 それでは、続いて21、22ページ、市議会議員選挙費の残についてです。 この辺については、川内議員の質問の中で、市議会議員選挙には、前回1名で今回は4名だから、後押しになったというような御答弁でした。 では、市長選挙では、前回は候補者があったのに、今回はこの条例が制定されたのに選挙になりませんでした。この市議会議員選挙に倣っていうと、市長選挙の公営化については、後押しになっていないと理解してよろしいでしょうか。 ○議長(山影智一)  挙手をお願いします。選挙管理委員会事務局長。 通告がない件につきましては、通告がありませんとはっきりと申し上げてください。 ◎選挙管理委員会事務局長(泉史朗)  通告にございませんので。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  今、議論の経過を尋ねてしたのですけれども、お答えできないということですね。わかりました。 では、31ページから32ページ、農地費について。 農地管理事業費の負担金補助及び交付金、その中の県営のため池等整備事業負担金714万円の減額になった理由及びこの市内の整備の必要なため池の調査結果と、それから整備完了の見込みについてお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  耕地課長。 ◎耕地課長(釜土德幸)  まず、ため池等整備負担金の減額理由でございます。 県営ため池等整備事業負担金につきましては、今年度、県が実施しているため池耐震調査にかかわる市負担として予算計上をしていましたが、当該事業が国費100パーセント事業となったため、全額を減額しています。 次に、市内の整備の必要なため池の調査結果と整備完了の見込みについてでございます。 ため池耐震調査につきましては、市内の防災重点ため池のうち、17カ所を調査する予定となっています。 今年度までに11カ所を調査し、残りの6カ所については、来年度以降、実施予定でございます。そのため、現段階で全ての調査結果が出そろっておらず、整備についても未定となっています。 今後、調査結果に基づき整備の必要が生じた場合、県や地元関係者などと協議しながら対応をしてまいります。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  このため池の管理については、農業用水の確保というだけではなくて、これを契機に大きな事故につながる可能性があるので早急な対応が必要と思いますが、いかがですか。 ○議長(山影智一)  耕地課長。 ◎耕地課長(釜土德幸)  早急な整備の必要性については、私どもも十分承知しています。 ただ、ため池については、箇所数もかなり多くございますので、それについて全部を早急にするということが、なかなか難しいことでございます。 ただその中で、最も厳しい状態とか、調査結果に基づいて、そういう場合が見受けられましたら、それに対して県と協議しながら進めてまいりたいと思います。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  ぜひ、迅速な対応方をお願いしておきます。 次に、33ページから34ページ、企業立地促進事業費1億5,342万8,000円について、この財源内訳は国県の補助金は一切なく、一般財源ですが、この事業の対象企業数は何社で、その旧市町村別の所在地はどのようになっていますか、お尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  企業誘致・港湾課長。 ◎企業誘致・港湾課長(奥久和俊)  本年度、助成対象企業数は延べ27社であります。 旧市町村別の内訳といたしまして、旧中津市内が22社、三光4社、耶馬溪1社となっています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  耶馬溪に1社あるわけですね。前回までは三光までのように記憶していたのですが、それで、その事業効果についてお伺いいたします。 代表質問でも、この点、お尋ねしたのですが、その折は設備投資が増えた、雇用が増えた、税収増等との説明がありましたが、それらが直接中山間地域の過疎化の食い止めには、どのような効果を果たしていると、今後果たすとお考えかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  企業誘致・港湾課長。 ◎企業誘致・港湾課長(奥久和俊)  企業誘致の最大の効果は、企業が立地した際の雇用や投資といったものにとどまらず、企業が中津市で継続的に企業活動を行うことで、地域経済に大きな波及効果があることです。 雇用や経済波及効果はもちろん、中山間地域にも効果が及んでいるところであり、過疎化食い止めの一助になっていると考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  具体的に、そういうのは調査されていない。例えば、山国のほうから何人雇用があったとかいうようなことは検討、調査をされていないわけですか。 ○議長(山影智一)  企業誘致・港湾課長。 ◎企業誘致・港湾課長(奥久和俊)  従前からいらした従業員の方の調査というのは、企業側の協力体制とかいうものもあり、ちょっと難しいのですけれども、当課のほうで把握をできる分で申しますと、平成28年度から3カ年、新規雇用者に対しまして助成をしています。 その3カ年の実績ベースで、中津市全域では、まず110名、そのうちの旧市内在住者が98名、旧下毛地域の三光6名、それから、本耶馬渓3名、耶馬溪2名、山国1名の、旧下毛地域では計12名ということになっています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  ありがとうございました。ぜひ郡部のほうも、農林業が厳しい中で……。 ○議長(山影智一)  次の質問に移ってください。 ◆6番(三上英範)  何ですか。 ○議長(山影智一)  3回目が終わりました。次の質問をお願いします。 ◆6番(三上英範)  2回目ですよ。 ○議長(山影智一)  3回です。 ◆6番(三上英範)  それでは次。37ページから38ページ、砂防費1,200万円について、この受益者数及び800万円の起債があるのですけれども、起債限度額と交付税措置の内容、本事業実施後の市内の整備対象の急傾斜地は何件かについて、まずお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  排水対策課長。 ◎排水対策課長(木下英樹)  今回の補正における事業対象受益者数は1戸です。以上です。 ○議長(山影智一)  財政課長。 ◎財政課長(小川泰且)  それでは、私のほうから起債限度額と、交付税措置について答弁させていただきます。 まず、起債の限度額につきましては、今回、12月補正後の市町村営急傾斜地崩壊対策事業費は2,500万円となり、この事業費2,500万円から特定財源の県支出金及び分担金を除いた額に、起債充当値100パーセントで起債限度額は1,710万円となります。 したがいまして、今回の補正予算での起債限度額は、既決予算で900万円の地方債の議決をいただいていましたので、その差額810万円の限度額を引き上げることとなっています。 なお、補正予算書8ページの第4表の地方債の補正では、砂防事業の補正後、限度額は3,780万円となっていますが、先ほど説明しました市町村営急傾斜地崩壊対策事業に係る起債限度額1,710万円を差し引いた残り2,070万円は、今年度の当初予算で措置しています県事業の公助負担金に対する起債となっているところでございます。 続きまして、交付税措置につきましては、元利償還金の28.5パーセントとなっています。今回の補正分の起債額で言いますと、起債額1,710万円に対しまして487万3,000円が交付税算入となります。以上です。 ○議長(山影智一)  排水対策課長。 ◎排水対策課長(木下英樹)  続きまして、本事業実施後の市内の整備対象急傾斜地はとの御質問ですけれども、急傾斜地崩壊対策事業につきましては、大分県市町村営急傾斜地崩壊対策事業実施要領に基づき、補助対象要件を満たせば、急傾斜地対策工事を行っていきます。 市内の整備対象件数は、全世帯の調査を行うことが困難であるため把握できていませんが、現在、地元要望のあった7件を、県に要望中でございます。以上です。
    ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  ありがとうございました。これ、受益者が1戸ということで、この問題については、以前、耶馬溪の自治委員の集会の中で、この負担金が大き過ぎて払えないと。今、1戸ということでは、1戸で120万円負担する。ということは、この地元負担金120万円の負担金ができない人は、この事業は採用できないということですね。 ○議長(山影智一)  排水対策課長。 ◎排水対策課長(木下英樹)  地元負担金についてということで、中津市営急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例で、受益者から徴収する分担金の総額は、事業費の10分の1と決められています。 急傾斜地崩壊対策事業は、県が国の補助及び単独費により、崖高5メートル以上、傾斜角度30度以上かつ人家5戸以上を保全する箇所について「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、法指定をかけた上で整備を行っています。 崖高が5メートル以上であっても、保全人家戸数が4戸以下の危険箇所については、その箇所が非常に多いにもかかわらず、対策がとられていませんでしたが、県が補助する形で市町村が事業主体になり、崖地対策を推進することとしました。 本事業の効果を受ける対象は、人家・土地などの個人資産に係るもので、一切負担を求めずに県費、市費で行うとなれば、新たな不公平感、不平等感を抱かせることになり、市民の理解を得ることは困難であると考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  その制度そのものとか、質問されたことに的確に答えてください。ほかの大事な、いっぱいありますので、質問された範囲に答えてください。 私が今、お尋ねしたのは、これは耶馬溪の春の自治委員総会で出された意見なのです。 確かにこの制度は、いい制度であるのですけれども、そういう利用できない人に、きちんと考慮すべきではないでしょうかとお尋ねしています。 ○議長(山影智一)  排水対策課長。 ◎排水対策課長(木下英樹)  中津市営急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則の中で、6条、分担金の減免につきましてうたっています。生活保護法による被保護者は全額免除となっています。この規則の要件を満たせば、減免を受けられます。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  それ以外の人は受けられないということですね。 ○議長(山影智一)  次の質問に移ってください。 ◆6番(三上英範)  次に、51ページから52ページ、体育施設4,370万9,000円について、空調施設の整備ということですが、こうしたことを学校施設での空調整備の考え方と、避難場所としての検討はどのようになされたのかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  教育委員会教育総務課長。 ◎教委・教育総務課長(大江英典)  それでは、学校施設での考えということで、学校体育館で空調設備設置の考え方について御答弁申し上げます。 学校施設体育館の空調設備等につきましては、国県の制度、財政状況、効率性、経費や維持管理費など、総合的に勘案して考える必要があると思っています。以上でございます。 ○議長(山影智一)  教育委員会体育・給食課長。 ◎教委・体育・給食課長(今冨寛二)  避難所機能の検討ですが、ダイハツ九州アリーナには、二次避難所として指定されていまして、災害時の避難場所ともなります。 避難所が開設されることになった場合は、関係部署とも連携し、対応してまいりたいと考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  ありがとうございました。 53ページから54ページについては、最後に回したいと思いますので、次に、議第69号についてお尋ねいたします。 9ページ、これは、1款 資本的支出、3項 補助金返還金、1目 同じく補助金返還金の1節 国庫補助金返還金4,611万8,000円について、一般企業では勘定科目という性格ですが、この質問の趣旨は、一般会計で決算が確定して補助金を返還するときも、款項目を問わず、この23節 償還金利子及び割引料で補助金を返還していますが、一般会計のこの23節と同様の科目と、いわゆる節目と理解してよろしいでしょうか。 ○議長(山影智一)  上下水道部総務課長。 ◎上下水道部総務課長(泉隆介)  公共下水道事業は企業会計ですので、一般会計、特別会計とは科目が異なります。 仮に、一般会計や特別会計で同様の補助金返還が生じた場合、23節の償還金利子及び割引料から支出することになります。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  ありがとうございました。一般会計であればそういうことだと。ということは、職員による補助金の不正利用も、それから決算確定による返還も、そして、今回のこういう会計検査院の指摘による返還も、とにかく返還は同じ科目で支出しているということで理解してよろしいでしょうか。 というのは、この間、私はこの債権性、どのようにして、市として支出した不正横領事件の担保をするのかというのをお尋ねしたのですけれども、支出については、何もそういう担保はないと思えるのですが、そういうことでよろしいのでしょうか。 ○議長(山影智一)  上下水道部総務課長。 ◎上下水道部総務課長(泉隆介)  今の質問は、本件の意図とは異なりますので、答弁は差し控えたいと思います。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  通告していたのですがね。 では、次、議第70号についてお尋ねします。中津市中小企業振興基本条例の制定についてです。 この条例の理念は、私は農林水産業への拡大もできないものか、そういう思いでお尋ねします。 ですから、この条例の制定過程、そして、その推進の予算と体制については、どのようにお考えか伺います。 ○議長(山影智一)  商工振興課長。 ◎商工振興課長(柳友彦)  この条例は、中小企業の振興についての基本理念を定め、中小企業に対する市民の理解と協力、市、中小企業、中小企業支援団体、中小企業関係団体などの責務と役割を明らかにし、市全体で中小企業の振興に取り組むことにより、中小企業の積極的な事業活動の展開と持続的な活力の向上を促し、市の経済を成長発展させていくための制定でございます。 制定に至る経過としましては、「中津市中小企業・小規模事業者振興基本条例の制定を求める決議」が、平成28年6月の定例市議会において決議されたことを受け、その後、中小企業支援団体や中小企業関係団体による意見交換会、シンポジウム、推進学習会などを開催し、昨年度から条例案の内容についてさまざまな関係団体と協議を重ね、本条例案を作成し、パブリックコメントの手続を経て、今回の提案に至ったところでございます。 推進の予算と体制につきましては、当然のことながら、商工振興課が中心となって必要な部署と連携を図りながら、具体的な事業を進めてまいります。以上でございます。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  ぜひ、そういう方向でやってほしいと思います。 中小企業基本法の第2条では、小規模事業者のことを、「20人以下、商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下」という定義がされていると理解をしています。 ぜひ、こういうものを、私は農林水産業の分野でこそ拡大できないだろうかという思いをしているのですが、これは担当課というよりも、副市長なり部長なり、副市長がお答えいただければありがたいのですが。同じ担当だと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(山影智一)  商工農林水産部長。 ◎商工農林水産部長(廣津健一)  ただいまの議員の御意見の趣旨につきましては、担当課の部署の中で研究してまいりたいと考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  ありがとうございます。ぜひ、進めていただきたいと思います。 それでは、続いて、議第86号 工事請負契約の締結について、この緑ヶ丘中学校の管理棟新設工事です。 入札予定価格、それから最低制限価格を設定された場合はその額。それから、入札参加業者数、その中で、木質化というのをどのように検討されたのかとその実績についてお伺いします。 ○議長(山影智一)  教育委員会教育総務課長。 ◎教委・教育総務課長(大江英典)  入札予定価格についてですが、事前公表することとしていまして、2億3,545万5,000円となっています。 最低制限価格についてなのですが、本契約成立後に公表することとなっています。 それから、入札参加業者数についてですが、業者数につきましては3業者となっています。 続きまして、木質化の検討と実績ということでございますが、校舎内の木質化につきましては、中津市公共建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針に基づいて、これまでも校舎の整備方針として、校舎の増築や改修にあたっては、床や壁など、可能な限り木質化とするよう整備を行ってきているところでございます。 緑ヶ丘中学校の増築校舎は、鉄筋コンクリート造2階建ての1,127平方メートルでありますが、設計段階から校舎の床や各教室の壁を木質化とする仕様としています。以上でございます。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  ありがとうございました。確認だけですけれども、公表できないけれども、終わった後に公表するということは最低制限価格が設定されるということで理解したいと思います。 続いて、議第88号 令和元年度の一般会計補正予算の5号についてお尋ねします。 これ、プラス・マイナスが多いので、よくわからないものですから、まず、給料の増額合計と減額合計及び時間外手当の増額と減額の合計額、そして、今の補正予算5号で提案することになった理由についてお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  今回、補正予算に計上しています一般職給料は、約9,173万円の減額補正となっています。そのうち増額分は、約3,439万円、減額分は、約1億2,612万円となっています。 続きまして、時間外勤務手当の関係ですが、同じく補正予算に計上しています時間外勤務手当は、約1億1,096万円の増額補正となっています。そのうち増額分は、約1億1,523万円、減額分は、約427万円です。 そして、5号補正で追加提案する理由でありますが、これにつきましては、人事院勧告及び大分県人事委員会勧告を踏まえ、均衡の原則に基づき、国及び他の地方公共団体の職員の給与等を考慮して、職員労働組合と協議をし、合意を得た上で職員の給与改定を行う関係上、毎年度、この時期に追加提案をすることとしています。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  2点、では、お尋ねいたします。 1点目は、1億円ほど時間外手当は増になったということなのですけれども、特別の事情がない限り、時間外手当は当初予算で予想できなかったかという点をお尋ねいたします。 それと、労働組合との合意ということを言われましたけれども、合意されたのはいつか、お尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  まず、時間外勤務手当ですけれども、まず当初予算のときは、全体の給与の5パーセント程度を時間外勤務として予算化しています。 これにつきましては、まず時間外勤務の縮減について、職員全体が留保してほしいという思いがございます。現在、全庁的に進めています時間外勤務の縮減を通じて、職員の心身の健康の充実を図り、日々の生活や仕事への活力を維持するための時間を確保することを目的としています。 先ほども、ちょっと言いましたが、当初予算編成の参考として、書籍において職員費の5パーセント程度を当初予算に計上するのが適当とされているところであります。 今後も、これらの考えをもとに、時間外勤務手当の当初予算編成を行ってまいります。 職員労働組合と合意した日付ですが、これも、ちょっと通告外でありましたので、はっきりした日付はわかりませんけれども、当然、職員労働組合と合意をした後に、今回、追加提案となっている次第でございます。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  県の人事委員会の勧告は10月4日と記憶しているものですから、そういうのはわかるのですから、できれば5号ではなくて、4号の中でもできるのではないかという思いで、この点をお尋ねしました。 では、次に議第90、91号については、職員の給与、幼稚園職員の給与に関する問題なのですけれども、この点についても川内議員の質問があったので、90、91号については、大分県人事委員会の勧告の役割について、再度確認をさせていただきたいと思います。 私は、市職員は、そういう労働権の制限があるために、人事院の勧告に基づいて、こういう給料が決定されていると理解をしていますが、それで間違いないでしょうか。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  大分県人事委員会の給与勧告制度は、労働基本権が制約されている職員の適正な処遇を確保することを目的として、勧告を行う役割を担っているところでございます。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  ということは、川内議員の中でもあって、職員の給与はそうして決められても、なおラスパイレス指数の発表があったときには、中津の職員は高いのではないかとかいう、市民からいろんな声が聞かれました。 だから、私は特別職にあっては、本当にそういう市民の声に応えなければ、職員自身もそういう高いのではないかとか、変な目で見られるわけです。 だから、これは給与ではなくて、給料については、特別職の報酬審議会があるわけです。私は、市長は最初にあたっては、こういう点については、きちんとして……。 ○議長(山影智一)  三上議員、本件は一般職に関する給与です。特別職については別議案がありますけれども……。 ◆6番(三上英範)  わかりました。今、ごめんなさい。92号に対する質問です。 ○議長(山影智一)  議案に関連する質疑をしてください。三上議員。 ◆6番(三上英範)  90、91号については了解しました。 92号についてお尋ねします。 今、言ったとおりです。職員の場合は、こういう人事院の勧告に基づいて給料が変わっていくのに、市民からは、今、社会的に4割以上が非正規で働いているわけですから、そういう批判が出るわけです。 そういうのを考慮して、僕は慎重に慎重を重ねてやるべきではないかと思うのですが、市長、いかがですか。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  先ほども、川内議員のところで御答弁させていただいたところですが、特別職につきましては、人事院勧告の対象ではございませんが、国の特別職は人事院勧告の対象である一般職の指定職員、事務次官等に準じて改定することとされています。 今回の特別職の期末手当の改定につきましても、一般職の改定幅や国の特別職の改定状況を勘案して決定しています。 したがいまして、民間準拠の客観的な妥当性は、担保されているものであります。 そして、報酬審議会の点も御質問、ちょっと出ましたが、報酬審議会につきましては、これは、給料が対象となってございます。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  私は、それ、本当にへ理屈だと思うのです。給料と給与は違うのではないか。なぜ、そういう規制があるかといったら、やはり特別職がきちんとして、そういう客観性を持ってということで、そういう報酬審議会というのはあると思うのです。だから、年度当初にきちんとそういうのを開いたら良いではないですかという意見です。 議第95号に移ります。 訴えの提起についても、川内議員からの質問がありましたので、こういう点についてはよくわかりました。 この問題で、私はやはり、例えばそういう横領とか、そういう犯罪に関することとか、それから事故、重過失あるいは社会的モラルの問題など、そういう市民あるいは市の施設の利用者との係争になることはあり得ると思うのですが、その訴訟に踏み切る基準、私はできるだけ、そういう市民や市のいろんな施設の利用者との裁判、事件等は避けたほうがいいという思いがしますので、一般的なそういう訴訟に踏み切るような市の基準、あるいは原則というのが、もし定められていたら、どのようになっているかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  本耶馬渓支所地域振興課長。 ◎本耶馬渓支所地域振興課長(今永正直)  今回の西谷温泉の火災の件についてのみ、考え方を御答弁させていただきます。 今回の西谷温泉の建物火災については、火災原因者が施設内で禁止されていた打ち上げ花火を使用したことが原因で、かやぶき屋根に引火し、かやぶき棟4棟を全焼させる火事を起こしたことが重大な過失になるということで、刑が確定されています。 刑が確定したということにより、火災原因者が明らかになったことと、火災原因者に市が受けた損害の賠償を求める通知を行いましたが、期日までに回答がなかったことから、火災原因者に市が受けた損害の賠償を求めるに至ったわけです。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  その点は、川内議員との議論の中で理解はできたのですけれども、市としてのそういう原則については、また追って、お尋ねしたいと思います。 では、最後に残りました議第65号の53ページから54ページまで、農地及び農業用施設災害復旧事業費95万円についてお尋ねいたします。 これ、受益戸数が2戸ということで、冒頭の質問でありました。起債措置に対する交付税についても、これで理解はできました。事業の進捗状況についても御説明がございましたので、市の分担金徴収条例の減免条項7条の2項あるいは3項の規定により、この被災者が負担する分の負担金95万円を市が負担した場合の起債の可能性、可否、できるかできないか。それから、できる場合には、それに対する交付税措置はどのようになっているか、まずお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  財政課長。 ◎財政課長(小川泰且)  先ほどの急傾斜地の分と、ちょっと重なっているようなことになっていますが、今回、この農地災害、先ほど答弁したのは急傾斜地の分で答弁させていただきましたが、これまた別の件ですが、よろしいですか。 ○議長(山影智一)  今の質疑に対する確認ですか。三上議員。 ◆6番(三上英範)  そうです。失礼しました。9ページから10ページのところとの分で、重ならないところについてお尋ねします。 重なったところについては、事業概要については、まず1点目の事業概要については、この被災した場所、それから施設の別、それから、箇所は2戸で3件ということでしたので、それから、80万円の起債をされていますが、この起債限度は幾らか、この限度額だけ教えてください。そして、その起債に対する交付税措置は幾らになるか、その額だけ教えてください。 それから、事業の進捗状況については説明いただきました。あと、6、7について、先ほど質問したとおりお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  財政課長。 ◎財政課長(小川泰且)  それでは、私のほうから、まず起債限度額について答弁させていただきます。 起債限度額につきましては、事業費から特定財源を除いて、起債充当率90パーセントを乗じて得た額となりますので、事業費950万円から特定財源を差し引き、充当率90パーセントを掛けますと、起債限度額は80万円となります。起債に対する交付税措置につきましては、80万円に対しまして95パーセントの交付税算入がありますので、76万円となります。その分、分担金を市が負担した場合でありますが、そうした場合になりますと、ちょっと一般財源で市負担分で合わせて言わせていただきますが、分担金徴収、現行でした場合、一般財源が15万円出ます。それに対して、起債を借りている分の交付税算入を除いた分が19万円になります。 分担金をとらない場合で算定しますと、一般財源が20万円になります。市の純負担は28万5,000円となりまして、先ほど、19万円は市の純負担となりますので、結果的には市の負担が9万5,000円多くなるという形になります。以上です。 ○議長(山影智一)  今の質疑は1回目ですので、次、2回目ですから。三上議員。 ◆6番(三上英範)  今、よくわかりやすい点もあるし、わかりづらい点もあると思うのですけれども、要するに、この95万円、被災農家が負担する分だけを分担金徴収条例の7条2項、あるいは3項です。3項は、市長が特別な事情と認めた場合はできるとなっていますので、こういう条項を使えば可能なわけです。 この説明を言うと、農家が負担すれば95万円、市が負担すれば、その90パーセントの80万円は起債をでき、それに対して95パーセントの76万円の交付税措置がある。こういうことですということで、まず確認したいのですけれども、その点でよろしいでしょうか、そういうことで。 ○議長(山影智一)  財政課長。 ◎財政課長(小川泰且)  分担金徴収にのっとった場合が、交付税措置が起債額80万円に対しまして76万円、分担金をとらない場合につきましては170万円の起債に対しまして161万5,000円の交付税算入となっています。 ただし、現状の起債の算出におきましては、国庫補助制度や地方債に関する省令、市の分担金徴収条例など、各法令に基づき、適切に算定していく必要がありますので、今後もその方針には変更はございません。以上です。 ○議長(山影智一)  三上議員。 ◆6番(三上英範)  方針が変わりないかどうかではなくて、そういう計算はできるということでお尋ねしたのですけれども、そして、最後の分担金徴収条例の趣旨と、それから改正の経過を含めて、これは条例そのものの問題点になりますので、できれば担当課だけではない、市を代表しての答弁をいただけたらと思います。 まず、1点目として、この現行の条例改正前の分担金の額については、改正前の被災農家の負担率は100分の10、つまり10パーセントと規定されていました。 そして、平成24年12月、あの九州北部豪雨災害の後の議会ですよ。被災者の負担を軽減するために条例改正が行われて、いわゆる補助残の折半、こういう条例になっています。10パーセント以下にするためです。 ところが、議案質疑でもあったように、昨年の12月議会では25パーセントの提案が、執行部からなされています。あとから上がったからいいという問題ではないと思います。 それで、私は市長にお尋ねしたい。私は、市長が権限を持っているから、こういうのは全部、ぱっと行くと思ったのですけれども、条例の制定された趣旨、そして、その改正された趣旨、10パーセント以下にするのだと、そういう趣旨が事務方からきちんと市長にレクチャーされていないのではないかという疑問を持ちます。 その点を、まずお尋ねして、それでいつもは、今、中津市のこの条例は最低だ、というのが、執行部席からの御答弁でした。しかし、中津市の中だけを見ても、平成28年災害のときは、1.8パーセントです。昨年の負担は、昨日、以前の答弁にもあったけれど、補助金があった5パーセントになった。そして、今度10パーセント。 だから、この補助残を基準にする、その被災農家に求める負担は、市の財政から見れば、市は負担しなくていいのですけれども、被災農家から見れば、1.8パーセントの負担だったり、10パーセントの負担だったり、5パーセントの負担だったり、まちまちなのです。 そういうのは市長、条例そのもののあり方に問題があると思いませんか。改善を要する、少なくとも、かつて1.8パーセント……。 ○議長(山影智一)  三上議員に申し上げます。中津市議会会議規則第51条、「発言は全て簡明にし、議題外にわたり、またはその範囲を超えてはならない」とあります。簡明にしということでお願いします。 ◆6番(三上英範)  以上です。 ぜひ、これは、いわゆる現行条例そのものに対する認識の問題ですから、市長か副市長以外は現行条例を守るという立場でしか答弁できないと思うのですけれども、市長、いかがでしょうか。 ○議長(山影智一)  商工農林水産部長。 ◎商工農林水産部長(廣津健一)  当該議案は予算議案であるため、御質問につきましては、議案質疑に該当しないと考えていまして、代表質問で市長が答弁したとおりです。以上です。 ○議長(山影智一)  休憩いたします。午前11時35分 ○議長(山影智一)  再開します。午後 1時00分 木ノ下素信議員。 ◆11番(木ノ下素信)  皆さん、お疲れさまです。通告に従いまして、質問をしていきたいと思います。清流会の木ノ下素信です。 それでは、議第65号 令和元年度中津市一般会計補正予算から行きたいと思います。18ページ。 001で市民交通安全対策事業費の報償費の件でお聞きしたいと思いますが、ここに至る平成30年度の決算の数字、決算、そして、令和元年度の当初予算、そして、今回の補正後のそれぞれ申請件数の見込み、実績、申請率及び今回増額しますが、増加の要因についてどのように見ているかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  生活環境課長。 ◎生活環境課長(宇都和樹)  平成30年度のバスタクシー共通乗車券の配布人数でございます。市では、平成30年4月から、市内在住70歳以上の高齢者に対しまして、有効期限内の運転免許証を自主返納した際は、1回に限り1万円分のバスタクシー共通乗車券を配布しています。平成30年度の配布人数は265人でした。 続きまして、令和元年度における当初の配布見込み人数と年度末の配布見込み人数等です。令和元年度、当初の配布見込み人数は250人、11月末現在の配布人数は224人でございました。今年度末の配布見込み人数は、現時点において336人を予定しています。 続きまして、令和元年度当初の市内70歳以上の運転免許保有者数に占める11月末現在のバスタクシー共通乗車券配布人数の割合でございます。中津警察署に確認しましたところ、2019年4月1日時点での市内70歳以上の運転免許保有者数は9,098人でございます。11月末時点での共通乗車券配布人数は224人でございますので、これの占める割合は、全体の約2.5パーセントとなっています。 また、高齢運転者の免許自主返納数が増加した要因でございますが、高齢運転者による重大事故が全国的に後を絶ちません。ニュースなど報道により大きく取り上げられ、その関心が高まっていることに加えまして、運転免許証を自主返納された高齢者自身が運転技能や身体機能の低下を感じ、車の運転に不安を感じたこと、また、家族からの強い勧めにより自主返納の決心がついたことなども増加の要因と考えられます。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  ありがとうございました。次に行きます。 24ページで、002 国民年金事務事業費の委託料が今回計上されていますが、そのシステム改修の内容と、その必要性についてお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  保険年金課長。 ◎保険年金課長(榎本常志)  システム改修の内容及びその必要性についてお答えいたします。 令和元年9月30日付、厚労省の通知に基づき、国民年金保険料免除、納付猶予申請様式が変更となったためのシステム改修となっています。このシステム改修は、年金の手続における連携や情報の照会など、本格的運用開始に伴うものとなっています。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  ありがとうございました。次にその下の003 障害福祉サービス事業費の扶助費で、各種サービスごとの対象者の増加人数及び補正後の人数についてお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  社会福祉課長。 ◎社会福祉課長(高尾恭裕)  それでは、各種サービスごとの対象者の増加人数及び補正後の人数についてお答えいたします。 この予算は施設入所や就労支援などの通所サービス、ヘルパーなどの障がい福祉サービスに要する予算です。補正要因は、当初予算編成時と12月補正予算編成時の利用人数の増加によるものです。主な要因で説明いたしますと、月ごとの利用人数を足し合わせた年間の延べ利用者数で、生活介護が94名の増で2,311名、共同生活援助が98名の増で1,930名、就労継続B型が157名の増で3,952名となっています。以上でございます。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  その分の増額の根拠を示していただきたいと思いますが。 ○議長(山影智一)  社会福祉課長。 ◎社会福祉課長(高尾恭裕)  それでは、障害福祉サービス事業の増額の根拠について御回答いたします。 この予算は、施設入所や就労支援などの通所サービス、ヘルパーなどの障がい福祉サービスに要する予算です。事業所が増えた要因は、今年4月にグループホームが2カ所開設されまして、定員が26名増えました。さらに、同月に定員20名の就労継続支援B型と生活介護多機能型事業所、7月に定員10名の就労継続支援B型事業所、10月に定員20名の就労継続支援B型事業所が開設されるなど、相次いで新規の事業所が開設されたことによります利用者の増加が大きな要因でございます。以上でございます。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  根拠は示していただきましたけれど、ニーズ調査をして、障がい福祉計画を策定していると思いますが、ここまで見込みが大きく乖離しているのはどういう理由でしょうか。 ○議長(山影智一)  社会福祉課長。 ◎社会福祉課長(高尾恭裕)  それでは、サービスの事業所利用人数などに対してニーズ調査をしていますが、ここまで利用者の見込みが乖離しているという理由ですけれども、お答えいたします。 第5期中津市障がい福祉計画は、平成30年度から平成32年度までの3カ年を計画期間としています。サービスを利用している障がい者の数、それから、利用ニーズなどを考慮いたしまして、利用が見込まれる障がい者の数やサービスの利用料を設定し、円滑な利用の促進を図るものでございます。 サービスの利用料の設定にあたりましては、利用ニーズと今後の見込みを利用者のニーズ調査から想定いたします。また、既存のサービス提供事業所に今後の定員増の計画など調査いたしますが、どれだけの新規の参入があるかの見込みが難しく、今回のように、新規参入による大幅な定員増が図られた結果、利用者が想定を大きく上回り補正要因となったものでございます。以上でございます。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。
    ◆11番(木ノ下素信)  続きまして、26ページの033 子育てほっとクーポン活用事業費についての扶助費についてですが、今回、対象サービスの拡大があったということですが、その拡大の内容、そして、利用の増加をどう見込んでいるのかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  子育て支援課長。 ◎子育て支援課長(上家しのぶ)  まず、対象サービスの拡大の内容についてお答えいたします。 今年度は、ロタウイルス・おたふくかぜの予防接種料、通院時のタクシー利用料、ベビー用品レンタル料、延長保育利用料、幼稚園の一時預かり利用料、家事支援利用料の7つの独自サービスの追加を行い、18の子育て支援サービスに利用できるようになりました。 この子育てほっとクーポン事業を通してさまざまな子育て支援サービスを知ってもらい、気軽に利用してもらうことで、子育て家庭の負担軽減、子育て支援サービスの利用促進を図っていきたいと思っています。 2点目の利用の増加をどう見込んでいるのかについては、今年度の対象サービスの拡大により、特にロタウイルスの予防接種料の利用が多く、全体のクーポン利用が約1.3倍に伸びていることから、234万7,000円の増額と見込んでいます。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  そのページの下の段の001 障害児援護事業費の扶助費であります。こちらのほうも、各種サービスごとの対象者の増加人数及び補正後の人数についてお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  社会福祉課長。 ◎社会福祉課長(高尾恭裕)  それでは、各種サービスごとの増加人数及び補正後の人数につきましてお答えいたします。 この予算は、未就学児を対象とした児童発達支援や就学児の対象といたしました放課後等デイサービスなどに係る予算でございます。 補正要因は、当初予算の編成時と12月補正予算編成時の利用人数の増加によるものでございます。主な要因で説明いたしますと、月ごとの利用者数を足し合わせた年間延べ利用者数で、放課後等デイサービスが456名の増で1,586名、障がい児相談支援が107名の増で398名となっています。以上でございます。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  ありがとうございます。増額の根拠また理由です。こういうのは、二つ前の障害福祉サービス事業費と同じようなことでよろしいですか。 ○議長(山影智一)  社会福祉課長。 ◎社会福祉課長(高尾恭裕)  そのとおりでございます。以上でございます。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  続きまして、30ページの三つ目、002 母子保健事業費の委託料です。システム改修の内容、そして、この時期での補正の理由についてお尋ねします。 ○議長(山影智一)  地域医療対策課長。 ◎地域医療対策課長(橋内祐子)  まずシステム改修の内容ですが、デジタル手続法の情報連携できる項目に、乳用児健診を含む母子保健情報が追加されたため、中間サーバーに情報を登録できるよう健康管理システムの改修を行うものです。 情報連携により、転居時等に市町村間で情報を引き継ぐことができ、また、保護者がマイナンバー制度を活用して、マイナポータルでの乳幼児健診情報の閲覧が可能になります。 システム改修に係る費用については、国の補助事業を活用します。 この時期での補正理由については、マイナポータルを通じた健診情報等の実施に必要なシステム上の標準レイアウトの公開が、2020年6月の閲覧に向けて、今年の8月に行われたためです。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  次に行きます。44ページの下の分です。防災事業費の委託料、今回事業量の変更があったということで、その内容と、財源更正もなされているようなので、その更正理由をお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  排水対策課長。 ◎排水対策課長(木下英樹)  事業量の変更内容につきましては、土砂災害ハザードマップの各世帯に配る枚数の増によるものです。当初予算計上時は、配布枚数について、昨年の実績で、概算で計上していましたが、新しく指定された土砂災害警戒区域が昨年の土砂災害ハザードマップに追加されるところにつきましては、昨年度配布した世帯にも再配布する必要があり、配布枚数の増となりました。 続きまして、財源更正理由につきましては、今年2月に土砂災害ハザードマップの作成にも国庫補助金が受けられるようになり、その時点で、平成31年度の当初予算には反映できなかったため、今回交付決定に併せて組替え補正するものでございます。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  次に行きます。50ページ、013 和田コミュニティーセンター(仮称)建設事業費についてお尋ねをいたします。 今回、設計見直しがあったようですが、その内容、そして、発注の前倒しがあるということで、その内容、そして、財源更正をされていますので、その更正の理由をお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  教育委員会社会教育課長。 ◎教委・社会教育課長(高尾良香)  まず、設計の見直しについてですが、本件は、現在建築工事中の和田コミュニティーセンターの外構の整備に係るものです。主な見直し内容としましては、付帯設備のうち照明設備について、当初はソーラー方式で計画していましたが、設計にあたり、ソーラー方式や街路灯方式、投光器方式などの複数の案に対しまして、照度や数量、駐車場の面積、工事費用等を比較し、総合的に検討した結果、街路灯方式を採用することとし、経費を節減したものです。 次に、発注の前倒しの内容につきましては、同じく外構の整備にあたり、当初、来年度発注する計画にしていました照明工事やフェンスなどの付帯設備工事を前倒しし、今年度に行う外構舗装工事と同時期に発注することとしたものです。これにより、各工事の現場作業状況を監理しながら、例えば、舗装作業の前に、照明の電気配線の埋設作業を行うなど、進捗状況等に応じて全体的に工程を調整し実施いたします。また、照明機器についても、受注製作となりますので、製作期間を勘案し、工事全体の効率的な作業の実施と期間の短縮、並びに経費の縮減を図ります。 次に、財源更正の理由についてですが、和田コミュニティーセンターについては、「中津市公共建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針」にのっとり、本体の木造化及び木質化を図っています。これに関し、国の林業・木材産業成長産業化促進対策交付金の要望をいたしたところですが、全国から国の予算を上回る数の要望がありました。その交付金の配分にあたっては、相次ぐ激甚災害による被災地の復興に資する公共建築物が優先されたことなどにより、残念ながら、本件は不採択となりました。したがいまして、財源更正につきましては、それに代わるものとして、合併特例債を充当することとしたものです。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  次のページの52ページで、004 体育施設事業費の工事請負費のほうについてお尋ねいたします。 総合体育館の空調改修の内容のようでありますが、空調改修に至った経過、改修の内容、この改修をすることによる期待する効果についてお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  教育委員会体育・給食課長。 ◎教委・体育・給食課長(今冨寛二)  まず、改修に至った経過ですが、ダイハツ九州アリーナは、平成20年の大分国体の会場として整備され、年間約24万人の方に利用される施設で、年間を通じて多くの大会やイベントが開催されています。 館内は、空調設備が設置されており、冷房、暖房運転を行っていますが、真夏の大会時、特に観客席部分において、利用者から暑いとの指摘がありまして、これまでも館内の温度抑制対策として、遮熱塗装工事や大型扇風機の設置などを行い、一定の効果を得てきました。しかしながら、近年の全国的な気温の上昇により、夏場では外気温が35度近くまで上昇し、観客席部分での温度が30度を超えることもあり、空調運転をしてもなかなか温度抑制に至らないことから、今回、観客席を中心に空調設備の増設を行うこととしました。 今回の空調設備の改修内容についてですが、観客席を中心に温度抑制を図るもので、計画では、観客席上部天井に噴出し口を設け、北側10基、南側に10基の空調設備を増設する予定としています。 空調設備の今回の改修内容につきましては、アリーナ内を直接冷やすものではありませんが、観客席上部を中心に空調を整備することで、冷たい冷気がアリーナ内にも行き渡り、結果として、利用者が快適に施設利用していただけるように整備を行ってまいります。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  議第69号に行きます。令和元年度中津市下水道事業会計補正予算(第2号)です。9ページのところとしてお尋ねいたします。 返還金の具体的な積算の根拠、そして、返還の時期について、いつ頃になるかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  下水道課長。 ◎下水道課長(黒川滋充)  返還金の具体的な積算根拠についてでございますが、今回、会計検査院からの指摘は、下水道工事に伴う水道工事の補償費算出の過程で、公共補償基準における複成価格の解釈誤りにより、水道施設に係る減耗費が控除不足となっていたことで、本来控除しなければならなかった減価償却分を含んだ補償額に対する補助金をいただいていたことによるものでございました。これにつきまして、対象となる平成21年度から平成30年度までの10年間で25件分の補償について、各々適正な方法により算定したものとの差額を算出し、合計したものが今回の返還金額となっています。 それから、返還の時期につきましては、今後大分県より返還額確定の納入通知が届くこととなり、この通知日から起算いたしまして20日以内が返還期限となっています。現時点では納入通知が来ていないため、明確な返還時期については未定ですが、来年の2月頃の返還になるものと考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  条例のほうに行きます。議第71号、9ページです。成年被後見人等の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の整備に関する条例の制定についてですが、全体的に、具体的にこの改正について、どのような効果があるのかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  成年被後見人または被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が、令和元年6月7日に参議院本会議におきまして全会一致で可決され、同年6月14日に公布され、同法の中で地方公務員法の一部改正されました。その内容は次の2点です。 1点といたしまして、地方公務員法第16条欠格条項から、成年被後見人等を削除すること。 一つ、地方公務法第28条第4項に定める「職員は、成年被後見人等に該当するに至ったときは、その職を失う」とする規定を削除すること。この2点であります。 法の趣旨は、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することであり、改正地方公務員法は、本年12月14日に施行となります。今回、法改正に伴い関係する条例の改正を行うものでございます。 具体的にということで、一つずつ申し上げます。 まず、中津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例につきましては、法改正により、引用元規定の繰上がりが生じるため、それに準じて改正を行うものです。 次に、中津市職員の退職手当に関する条例につきましては、現行では、欠格条項に該当して失職した場合、退職手当の支給制限を受けますが、成年被後見人等であれば、支給制限を受けないという特例を設けています。今回、引用元の成年被後見人に関する規定が削除されたことに伴い、該当の特例規定の削除を行うものです。 中津市病院・診療所事業職員の給与の種類及び基準に関する条例につきましても、同様の趣旨による改正となります。 次に、中津市職員の給与に関する条例は、退職手当と同じく、退職手当及び勤勉手当の支給につきまして、成年被後見人等に該当して失職した際の特例を設けていますが、その特例を削除するものです。 次に、中津市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例につきましては、今御説明申し上げました、成年被後見人等に係る退職手当の支給制限に関する特例と、期末手当及び勤勉手当の支給に関する特例を削除するものです。 最後に、中津市地区自治委員設置条例につきましては、地区自治委員の解職事由規定から成年被後見人等を削除するものです。 そして、今議会に上程しています議案の採決予定日は、12月20日となってございます。改正地方公務員法は12月14日に施行となることから、通常スケジュールの採決とした場合、改正法施行後から議案採決日までの間に該当条例の規定に不整合が生じることが可能性として考えられます。例えば、中津市職員の退職手当に関する条例の改正が、法改正に合わせて行われない場合、本来、退職手当の支給制限を受けるべき禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでのものに、退職手当が支給されることとなってしまいます。こうした不整合を避けるために、今回、本日予定されていますが、早期採決をお願いしているものでございます。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  今の段階でずっと言われた中に該当するようなことが想定されるようなことはあるのですか、ないのですか。 ○議長(山影智一)  総務部総務課長。 ◎総務部総務課長(黒永俊弘)  現時点におきましては、そのような事例はございません。ただ、可能性の問題として100パーセントないとも言い切れない、そういうところから今回早期の採決をお願いしているところでございます。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  次行きます。議第75号、26ページで中津市漁港管理条例の一部改正が出ていますが、説明の中で放置艇の減少を図りというようなことが出ていますが、現在の放置艇の数はどのくらいと把握しているのか、また、この使用料を見直すことで、どのようにして効果が出ると思われるのかお尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  林業水産課長。 ◎林業水産課長(伊藤幸博)  今回の条例改正は、大分県が今年7月議会において、県の管理する小祝漁港と中津港を含む、漁港、港湾の管理条例を一部改正したことを受けまして、市管理の今津漁港においても、県条例と同様にプレジャーボート等の係留に係る使用料を新たに設けるため一部改正を行うものであります。 今回の改正で、係留に係る使用料を定め、係留場所を指定することにより、プレジャーボート等の漁港への無秩序な係留による船舶の航行障害や景観の悪化、津波発生時の背後住居等への二次被害の発生を防ぐことを期待しています。 今津漁港における放置艇の数は、令和元年11月末現在で58隻となっています。これは、漁船登録のない船の総数でございます。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  こういう条例を改正することで、なくなるということにつながっていけばと思います。 最後にもう一件、議第94号で追加で出された中津市印鑑条例の一部改正、34ページの分でお尋ねいたします。 2条2項中ということで、成年被後見人を意思能力を有しない者に改めるとありますが、この成年被後見人と意思能力を有しない者の違いはどのようなことになるのでしょうか。 ○議長(山影智一)  市民課長。 ◎市民課長(横尾律子)  成年被後見人とは、民法第7条で、「事理弁識能力、これは、自分の行為の性質を判断する能力を意味する表現ですが、これを欠く常況にある者」と定義され、後見開始の審判を得て登記されます。 現行の印鑑条例では、意思能力が不十分であるとみなして、登録の対象から除外しています。 成年被後見人と意思能力を有しない者の違いについては、認知症、知的障がい、精神障がいなど、精神上の障がいにより、ときに正常に復することはあっても、おおむね正常な判断能力を欠く状態にある成年被後見人に対し、改正後の条例で規定する意思能力を有さない者とは、印鑑の登録時に正常な判断が不可能であると認められる方を言います。 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる整備法ですが、この趣旨は、心身の故障等の状況を個別的・実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することであり、常に正常な判断が不可能であるとは限らない成年被後見人を一律に欠格としないことにあります。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  この条例も12月20日を待たなく、11日ということで採決というような流れを担っていますが、例えば、20日までにどのような事案が発生したらどのような問題が発生するのか。その問題を解決するためには、どのようなことが必要となりますか、お尋ねいたします。 ○議長(山影智一)  市民課長。 ◎市民課長(横尾律子)  12月20日までにどのような事案が発生した場合にどのような問題が発生するのかという質問ですが、整備法の施行日が12月14日であり、また、印鑑証明制度を全国統一の制度とするため、印鑑条例が準拠することとなっている印鑑登録証明事務処理要領が、今般の改正内容に見直され、同日に施行しますが、条例の施行がこの日より遅れた場合の影響についてお答えします。 現行の条例では、意思能力を有すると判断される方であったとしても、新たな登録ができないことはもとより、既に登録している場合にも、登録の廃止を強制することになっています。 今回、条例を開始しないまま整備法の施行後に成年被後見人を一律に欠格とするという事案が発生した場合、本来登録できる状況にある方に、不測の不利益を生じさせてしまうこととなります。 続きまして、その問題を解決するためには、どのようなことが必要となるのかということでございますが、整備法の趣旨を反映した印鑑登録証明事務処理要領の改正が11月20日に通知されたのを受けまして、12月14日の施行でなければ、このような問題が生じると判断したことから、この条例改正を追加議案とさせていただき、関連の条例と併せて御審議いただくため、提案に至ったものでございます。 また、整備法施行後に意思能力を有する者が印鑑登録をするために、どのようなことが必要であるかという点についてお答えします。 これには、意思能力を有するか否かの確認が必要となります。印鑑証明は、登録の際の本人意思の確認に万全を期すこととされているため、この場合、面接を必然としますが、意思能力の有無を実態的に判断する必要から、質問に対する応答状況を見て判断いたします。 それに加え、後見人の立会が要件とされる指針がありますので、本人意思の信ぴょう性といった後見人の意見も聞いて判断したいと考えています。以上です。 ○議長(山影智一)  木ノ下議員。 ◆11番(木ノ下素信)  通告したことを進めていきましたので、これで終わります。ありがとうございました。 ○議長(山影智一)  以上で、通告による質疑は終わりました。これで上程議案に対する質疑を終結いたします。 日程第2、上程議案の委員会付託に入ります。 議第65号から議第70号まで、及び議第72号から議第86号まで、及び議第88号から議第93号まで、並びに議第95号の計28件については、お手元に配付しています委員会付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託いたします。(別紙) ・総務企画消防委員会付託明細 議第65号 令和元年度中津市一般会計補正予算(第4号)の一部議第68号 令和元年度中津市ケーブルネットワーク事業特別会計補正予算(第2号)議第72号 中津市一般職の非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の全部改正について議第79号 公の施設の指定管理者の指定について(南部まちなみ交流館)議第80号 公の施設の指定管理者の指定について(なかつ情報プラザ)議第81号 公の施設の指定管理者の指定について(中津市耶馬トピア施設)議第82号 公の施設の指定管理者の指定について(中津市西谷農村公園施設)議第83号 公の施設の指定管理者の指定について(中津市複合文化施設コアやまくに、中津市やすらぎの郷やまくに、中津市山国若者定住環境整備モデル施設、中津市山国林業者等健康増進センター及び中津市奥耶馬渓憩の森)議第85号 吉富町との間における定住自立圏の形成に関する協定の締結について議第88号 令和元年度中津市一般会計補正予算(第5号)議第90号 中津市職員の給与に関する条例及び中津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について議第91号 中津市立幼稚園職員の給与に関する条例及び中津市一般職の任期付職員のうち幼稚園職員の給与等に関する条例の一部改正について議第92号 中津市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について議第93号 中津市病院・診療所事業管理者の給与等に関する条例の一部改正について議第95号 訴えの提起について(別紙) ・教育産業建設委員会付託明細 議第65号 令和元年度中津市一般会計補正予算(第4号)の一部議第69号 令和元年度中津市下水道事業会計補正予算(第2号)議第70号 中津市中小企業振興基本条例の制定について議第73号 中津市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について議第75号 中津市漁港管理条例の一部改正について議第76号 中津市水道事業給水条例の一部改正について議第77号 中津市条例の廃止に関する条例の一部改正について議第86号 工事請負契約の締結について(緑中工第1号 緑ヶ丘中学校管理棟新増築工事)(別紙) ・厚生環境委員会付託明細議第65号 令和元年度中津市一般会計補正予算(第4号)の一部議第66号 令和元年度中津市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)議第67号 令和元年度中津市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)議第74号 中津市病院・診療所事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について議第78号 中津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について議第84号 公の施設の指定管理者の指定について(中津市風の丘葬斎場及び火葬場施設並びに霊柩自動車運送事業)議第89号 令和元年度中津市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(山影智一)  日程第3、議第71号について、委員会付託省略、討論、採決に入ります。 お諮りいたします。 ただいま議題となっています議第71号については、中津市議会会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う声あり) 御異議なしと求めます。 よって、議第71号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより議第71号を議題として、討論に入ります。 討論の通告はありませんので、これで討論を終わります。 これより議第71号を採決いたします。 反対討論がありませんでしたので、簡易採決の方法により採決いたします。 本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う声あり) 御異議なしと認めます。 よって、議第71号は、原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 この際、議事の都合により、本日の議事日程に、議第94号について、委員会付託省略、討論、採決を追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う声あり) 御異議なしと認め、本日の議事日程に、議第94号について、委員会付託省略、討論、採決を追加し、議題とすることに決しました。 お諮りいたします。 ただいま議題となっています議第94号については、中津市議会会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う声あり) 御異議なしと認めます。 よって、議第94号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより議第94号を議題として討論に入ります。 討論の通告はありませんので、これで討論を終わります。 これより議第94号を採決いたします。 反対討論がありませんでしたので、簡易採決の方法により採決いたします。 本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う声あり) 御異議なしと認めます。よって、議第94号は、原案のとおり可決されました。 日程第4、中津市選挙管理委員及び補充員の選挙に入ります。 中津市選挙管理委員及び補充員の任期が、12月23日をもって満了することになりますので、選挙を行います。 初めに、地方自治法第182条第1項の規定による選挙管理委員の選挙から行います。 お諮りいたします。 選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によることとし、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う声あり) 御異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることとし、議長において指名することに決しました。 中津市選挙管理委員に、小畑達生氏、茶屋正文氏、板谷清司氏、梶藤銀子氏、以上、4名を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長において指名いたしました4名の方々を当選人と定めることに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う声あり) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました4名の方々が、中津市選挙管理委員に当選されました。 次に、地方自治法第182条第2項の規定による補充員の選挙を行います。 お諮りいたします。 補充員の選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によることとし、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う声あり) 御異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることとし、議長において指名することに決しました。 補充員に、生田茂氏、田中享子氏、西村秀一氏、加来明美氏、以上、4名を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長において指名いたしました4名の方々を当選人と定めることに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う声あり) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました4名の方々が補充員に当選されました。 次に、補充の順序についてお諮りいたします。 補充の順序は、ただいま議長が指名しました順序にいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う声あり) 御異議なしと認めます。 よって、補充の順序は、ただいま議長が指名した順序に決定しました。 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれで散会いたします。 △議事終了 午後1時45分上記、会議の経過を記録して、事実と相違ないことを証するため、ここに署名する。 中津市議会議長  山 影 智 一 署 名 議 員  川 内 八千代 署 名 議 員  大 塚 正 俊...